Contract
道路政策の質の向上に資する技術研究開発
FS研究・短期研究 募集要領
令和5年3月
x x x 技 術 会 議
目 次
1.本技術研究開発制度の概要
1.1 本技術研究開発の目的・性格 1
1.2 募集する研究 2
1.3 道路行政ニーズ 2
1.4 研究規模等 3
1.5 技術研究開発の委託契約 4
2.応募資格等 4
2.1 応募資格 4
2.2 提出期限及び提出先 5
2.3 提案書類の様式 5
2.4 提案書類の添付書類 6
2.5 提案書類の受理 6
2.6 提案書類に不備があった場合の取扱い 6
2.7 秘密の保持 6
2.8 研究代表者及び共同研究者について 6
2.9 不正使用・不正受給ならびに研究上の不正について 7
2.9.1 不正使用及び不正受給への対応 7
2.9.2 研究活動における不正行為への対応 7
3.審査方法等 7
3.1 審査方法・体制 7
3.2 審査手順 8
3.3 審査基準 8
3.4 結果の通知 9
4.採択後の手続き 9
5.研究成果の報告 9
6.研究成果の発表について 9
7.問い合わせ先 9
別紙1 本技術研究開発制度に関するQ&A(募集要領関連) 11
別紙2 提案書類提出票 13
提案書類の様式 14
1.提案書 15
2.必要経費概算 19
3.研究費の応募・受入等の状況・エフォート 23
参考 応募上の留意点 24
委託研究標準契約書(案) 25
国土技術政策総合研究所委託研究取扱要領(抄) 32
1.本技術研究開発制度の概要
1.1 本技術研究開発制度の目的・性格
○ xxな研究者から研究を募り、「学」のxx、「産」の技術を幅広い範囲で融合すること により、道路政策の質の向上に資することを目的としています。
本技術研究開発制度は、道路分野をはじめとするxxな研究者から研究を募り、「学」のxx(学会や海外の最新情報など)、「産」の技術(新技術のシーズなど)を幅広い範囲で融合することにより、道路政策の質の向上への貢献を図ることを目的としています。このため、研究成果の道路分野への貢献内容が明確であることが、研究採択にあたっての必要条件となります。
○ 公募により競争的に選択・採択し、委託により実施する技術研究開発制度です。
本技術研究開発制度において実施する研究は、公募により研究者から提案のあったものについて、国土交通省道路局に設置される新道路技術会議(以下「会議」という。)における審査を通じて競争的に選定・採択し、が事務手続きを委託する請負者との委託契約により実施します。
○ 純粋な道路分野に加え、道路分野への活用・応用が期待できる幅広い領域の研究を対 象としています。
本技術研究開発制度は、純粋な道路分野に加え、道路分野への活用・応用が期待できる基礎的な要素技術から総合的な応用技術まで、初期段階から実用化※に近い最終段階まで、また、近年急速に普及しつつある情報・通信、材料等の新しい技術の動向を想定した新しい道路技術に関する研究を含む幅広い領域の研究を対象としています。なお、研究要素に乏しく、既存技術の製品化等が主たる目的と見なされた場合、会議の判断により審査対象とならないことがありますので注意下さい。
※実用化のイメージ
[ソフト分野]マニュアル又は施策への反映 等
[ハード分野]基準類(技術基準・要領、発注仕様書等)への反映 等
○ 道路政策において国内展開を基本としながら、加えて国際展開にも資する技術を対象 としています。
本技術研究開発制度は、道路政策において、日本国内に加えて海外へのインフラ輸出や日本規格の国際規格化など、日本の技術やノウハウ等の国内展開を基本としながら、国際展開にも資する技術を対象としています。
○ 道路行政ニーズに対応する等の道路政策の質の向上に資する研究を支援します。
本技術研究開発制度は、道路行政の現場のニーズや実用化に向けた成果イメージ等を踏まえ、道路政策の質の向上への貢献が期待できる幅広い研究を支援します。
1.2 募集する研究
1.2.1で後述する「FS 研究」、「短期研究」の2つを募集します。また、具体の研究開発内容については、1.3に記述する施策テーマ毎に設定した様々な道路行政ニーズに対応する研究や、(道路行政ニーズに記載はないが、)新たな発想に基づく研究開発の提案で、道路行政の進展に資するものとして応募があった「FS 研究」、「短期研究」を対象とします。採択テーマ数は、1年度で10件程度を想定しておりますが、本技術研究開発制度の予算
総額を踏まえ、応募される研究テーマの内容等に応じて検討・決定される予定です。
なお、研究要素に乏しく、既存技術の製品化等が主たる目的と見なされた場合、会議の判断により審査対象とならないことがありますのでご注意下さい。
1.2.1 公募
公募は下記の(1)FS 研究、(2)短期研究の2つを行います。応募にあたっては、該当する(1)(2)のいずれかを示してください。
(1)FS 研究
FS 研究では、研究内容が従来の技術開発には類のない革新的な内容である場合等、本格研究の実施に向けて実行可能性等について検討・分析を行い、本格研究に応募するものを募集します。
なお、本研究を実施後、本格研究の実施にあたっては、別途、本格研究応募要領に基づく申請を行い、審査を受ける必要があります。
(2)短期研究
短期研究では、比較的短期間で成果が期待できるものを募集します。
なお、本研究を実施後、更なる技術開発を目指し、本格研究の実施を希望される場合、引き続き本格研究へ応募することを妨げるものではありません。本格研究の実施にあたっては、別途、本格研究応募要領に基づく申請を行い、審査を受ける必要があります。
1.3 道路行政ニーズ
道路行政ニーズは、道路行政の現場の声をもとに設定したものであり、以下に示す道路局ホームページに掲載しています。なお、当該道路行政ニーズは、今後の社会情勢の変化等を踏まえ、随時更新していく予定です。
・道路行政ニーズ
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxx/xxxxx.xxxx
道路局の政策については、道路局のホームページに掲載されている道路政策ビジョン「20 40年、道路の景色が変わる」も参考にして下さい。
・道路政策ビジョン「2040年、道路の景色が変わる」
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/00.xxxx
■表:政策テーマと道路政策ビジョンの関連
政策テーマ (第5次社会資本整備重点計画) | 道路政策ビジョン 「2040年、道路の景色が変わる」 |
○テーマ1 防災・減災が主流となる社会の実現 | ○災害から人と暮らしを守る道路 |
○テーマ2 持続可能なインフラメンテナンス | ○道路ネットワークの長寿命化 |
○テーマ3 持続可能で暮らしやすい地域社会の実現 | ○マイカーなしでも便利に移動 ○交通事故ゼロ |
○テーマ4 経済の好循環を支える基盤整備 | ○国土をフル稼働し、国土の恵みを享受 ○世界に選ばれる都市へ ○持続可能な物流システム ○世界の観光客を魅了 |
○テーマ5 インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション(DX) | ~各取組に関係~ |
○テーマ6 インフラ分野の脱炭素化・インフラ空間の多面 的な利活用による生活の質の向上 | ○道路交通の低炭素化 ○行きたくなる、居たくなる道路 |
○テーマ7 道路施策の実行性を確保 | - |
【参考情報】
国土交通省道路局における本技術研究開発制度の概要、及び国土技術政策総合研究所・土木研究所における研究内容・成果等の詳細については、以下を参照下さい。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxx/xxxxx.xxxx
(国土交通省道路局 道路政策の技術研究開発)
xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxx/xxx/xxxxxx/xxx/xx_xxxxx.xxx
(国土技術政策総合研究所資料 一覧)
(番号 1125、1091、1037 等の道路調査費等年度報告) xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ (国土技術政策総合研究所ウェブサイト) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ (土木研究所ウェブサイト)
1.4 研究規模等
研究開発の規模等については、下記の(1)FS 研究、(2)短期研究のとおりです。
(1)FS 研究
研究費規模は最大300万円/年程度、実施期間は最大1年間程度とします。(実
施期間が年度を跨ぐ場合は、年度毎の契約とします。)
(2)短期研究
研究費規模は最大300万円/年程度、実施期間は1年間程度/回とします。(実施期間が年度を跨ぐ場合は、年度毎の契約とします。)連続2回までの申請が可能です。
1.5 技術研究開発の委託契約
研究開発活動に携わるxxな研究者から研究を募り、会議で審議の上、採択を決定します。採択された研究の研究代表者の機関等は、本募集要領に示す書類により、国土交通省が事務手続きを委託する請負者と委託契約を締結します。
2.応募資格等
2.1 応募資格
研究代表者及び共同研究者は、次のいずれかに該当する研究機関等で研究開発に従事する者とします。以前に本技術研究開発制度において課題が採択され、研究代表者又は共同研究者として研究を実施した方の応募も可能です。
一 大学等の研究機関
二 国又は地方公共団体における研究機関
三 研究を目的に持つ独立行政法人、高速道路株式会社、日本下水道事業団
四 研究を目的に持つ特例社団・財団法人、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人五 民間研究機関(研究業務を行っている機関)
六 新道路技術会議が委託研究を実施することが適当であると認めた学会及び業界を代表する協会
七 公共事業を行う第三セクターのうち新道路技術会議が委託研究を実施することが適当であると認めた法人
八 その他、特に新道路技術会議が委託研究を実施することが適当であると認めた法人又は個人
九 前各号の要件を満たす複数の機関又は研究者からなる共同研究体
ただし、『道路関係業務の執行のあり方最終報告書(H20.4.17)』に基づき、社会資本整備事業特別会計道路整備勘定からの支出を取り止める15の道路関係公益法人((社)国際建設技術協会、(財)河川情報センター、(財)自動車検査登録情報協会、(財)全国建設研修センター、(財)ツール・ド・北海道協会、(財)都市緑化基金、(財)日本不動産研究所、(財)北海道地域総合振興機構、(財)民間都市開発推進機構、(社)国土政策研究会、(社)道路緑化保全協会、(社)日本道路建設業協会、(社)広島県トラック協会、(社)北海道オートリゾートネットワーク協会、(社)街づくり区画整理協会)については、委託研究の契約機関から除外しま す。なお、これら道路関係公益法人の研究者が共同研究者(研究代表者を除く。)となることは可能とします。
また、海外の研究者が研究に参画することは可能です。
契約は、上記九に該当する場合を除き、原則として、研究代表者の所属する機関と行うこととし、当該機関は、国土交通省道路局国道・技術課が事務手続きを委託する請負者が示す契約書(案)に合意するとともに、必要とする手続き・措置等を速やかにかつ適切に遂行できる体制を有していることが必要です。さらに、研究代表者の所属する機関は、契約の時において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者で、かつ、国土技術政策総合研究所長もしくは地方整備局等の長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないことが必要です。また、上記五に該当する場合は、契約の時において、国土技術政策総合研究所もしくは地方整備局等における建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければなりません。
上記九に該当する場合は、委託契約は当該共同研究体と行います。共同研究体とは、 各々の研究者の所属する全機関があらかじめ共同研究協定書を締結し、当該共同研究協定書に基づき研究分担を行いつつも、全体の研究については連帯して責任を負う組織体をいいます。研究代表者が研究の進行及び資金の配分について全責任を負い、研究代表者のもとで共同研究者が研究を分担する場合は、共同研究体には該当しません。
なお、競争的研究資金の不合理な重複(同一の研究者による同一の研究課題に対して、複数の競争的研究資金が不必要に重ねて配分される状態)や過度の集中(同一の研究者又は研究グループに当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超えている状態)を排除する観点から、本制度で採択された研究課題の研究代表者が、研究期間中に重複して新たに本制度に研究応募するとはできません。
また、研究課題が十分遂行し得るかを判断する際の参考とするため、応募研究の研究代表者のエフォート(研究代表者の全仕事時間に対する当該研究課題等の実施に要する時間の割合)の提出を求めます(エフォートの記入要領については、P.23「3.研究費の応 募・受入等の状況・エフォート」を参照下さい)。
2.2 提出期限及び提出先
FS研究・短期研究は、随時、研究課題を募集しております。提案書類については、原則、 電子メールにて提出いただくこととし、電子メール以外による提出は受け付けません。なお、審査時期については、3.1を参照して下さい。
提出先:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxx国土交通省 道路局 国道・技術課 技術企画室 道路政策の質の向上に資する技術研究開発の募集係 xxx-xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx
2.3 提案書類の様式
提案書類は別紙2の記載例を参照の上、提出下さい。なお、提案書類は、日本語で作成下
さい。
2.4 提案書類の添付書類
提案書類には、以下の資料又はこれに準ずるものを添付下さい。なお、大学又は会社法人の場合、下記①~③は大学/会社案内、パンフレット等、該当する既存資料のスキャンデータ等で結構です。また、共同研究の場合、研究代表者に加え、全ての研究者の所属機関について、添付書類を提出下さい。
① 法人の経歴書
② 研究機関の事業報告書等、役員名簿等及び定款等の写し(最新のもの)
③ 当該調査研究に関する事業部、研究所等の組織等に関する説明書
応募にあたって提出が必要な提案書類及び添付書類を整理すると、以下のとおりです。
・提案書類
(提案書、必要経費概算、研究費の応募・受入等の状況・エフォート、提案書類受理票)
・法人の経歴書
・事業報告書等、役員名簿等及び定款等の写し(前年分)
・組織等に関する説明書
2.5 提案書類の受理
応募資格を有しない者の提案書類又は提出された提案書類に不備がある場合は、受理できません。
提出された提案書類を受理した場合は、電子メールにて受信の連絡をします。提案書類をはじめ、提出された応募関係書類はお返ししませんので、その旨予めご了承下さい。
2.6 提案書類に不備があった場合の取扱い
応募された提案書類について、募集要領に従っていない場合や不備がある場合、また、提案書類の記述内容に虚偽があった場合は、応募を原則無効とします。
2.7 秘密の保持
提案書類は委託先の特定のためにのみ利用し、公表はいたしません。ただし、研究の実施が適当であると判断された研究については、その研究計画の概要を公表することがあります。それ以外の提案書類については、新道路技術会議事務局(以下「事務局」という。)で責任を持って保管、廃棄いたします。
2.8 研究代表者及び共同研究者について
同一の研究内容で、国土交通省及び他省庁等の補助金等を受けている研究の提案は認め
ません。同一の提案者が同一の研究内容を重複して提案することもできません。また、研究の提案にあたっては、研究代表者をはじめとする各研究者は研究の円滑な遂行に必要な時間を適切に確保することに留意下さい。
止むを得ない特段の事情が無い限り、研究代表者の研究期間中の変更は認められません。研究期間終了まで責任を持って研究遂行が可能な研究代表者を選定下さい。また、提案書類に記載した共同研究者の変更は、止むを得ない特段の事情のほか、新道路技術会議本会議の審議及び委員長による承認を経た場合以外は、原則として認められません。
2.9 不正使用・不正受給ならびに研究上の不正について
2.9.1 不正使用及び不正受給への対応
研究者の所属する機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成 27 年 6 月 2 日改正)(以下、「ガイドライン」という。)」(国土交通省ウェブ
サイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/000000000.xxx)参照)の第 1 節から第 6 節に準じて、費用の不正使用等の防止等を図るための取組を実施する必要があります。
また、国土交通省は、本公募に係る費用について、不正な使用及び不正な受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者や、不正使用又は不正受給に関与したとまでは認定されなかったものの、善管注意義務を怠った研究者に対して、ガイドラインの第8節④に準じて、事案に応じて、国土交通省所管の研究資金への応募申請の制限、研究資金配分機関への不正の概要の提供等の措置ができることとします。
2.9.2 研究活動における不正行為への対応
研究者の所属する機関は、「研究活動における不正行為への対応指針(平成 27 年 6 月 2日改正)(以下、「指針」という。)」(国土交通省ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx mon/001091876.pdf)参照)の第 4 章から第 5 章に準じて、不正行為(捏造、改ざん及び盗用)を未然に防止するための取り組みを実施する必要があります。
また、国土交通省は、本公募に係る費用について、不正行為(捏造、改ざん、盗用)があったと認定された場合、不正行為があったと認定された研究の不正行為に関与したと認定された者や、不正行為に関与したとまでは認定されていないものの、不正行為があったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者とされた当該論文等の著者に対して、指針の第 6 章 6.(4)に準じて、事案ごとに、費用の配分停止、申請の不採択、国土交通省所管の研究資金への応募申請の制限、研究資金配分機関への不正の概要の提供等の措置ができることとします。
なお、本制度では、「国土技術政策総合研究所 研究活動における不正行為への対応に関 する規定(平成 30 年 4 月 16 日国総研達第 24 号)」に準じて、委託研究における不正行為 の未然防止の一環として、応募者は国土交通省が所管する競争的資金による研究において、研究資金の応募申請制限措置が下されている者等に該当しないことが応募条件となります。
3.審査方法等
3.1 審査方法・体制
提出された提案書類の審査は、下表のとおり年4回、道路局に設置する専門家からなる新道路技術会議において審査が行われます。なお、審査は、ソフト分野(例:道路計画等)及びハード分野(例:道路構造物の設計・施工等)に区分し、2つの評価分科会にて実施します。各分科会は、新道路技術会議委員、国土交通省道路局担当行政官及び国土技術政策総合研究所担当研究官で構成されます。
表 FS研究・短期研究の応募時期と審査時期の目途
応募 | 審査 |
3月~5月 | 6月 |
6月~8月 | 9月 |
9月~11月 | 12月 |
12月~2月 | 3月 |
3.2 審査手順
提出された提案書類について、応募の要件を満たしているか等を確認の上、提案書類の内容について、審査を行います。
審査は、提案書類の内容について、担当行政官と研究官が審査基準に基づき、必要性、有効性、効率性の観点から評価を行い、その結果等を踏まえ、新道路技術会議(分科会)で審議します。
審査においては、研究の有効性が担保できるかを判断するため、国内外における既存研究の状況(提案書類の様式「⑥国内外の既存研究の状況」等)や応募者の関連分野における研究実績(提案書類の様式「⑬研究の実績」等)を考慮しますので、留意下さい。また、提案内容に不明なことがある場合は、提案者に対して説明を求めることがあります。
3.3 審査基準
研究の審査は、研究の必要性、研究成果の有効性及び研究計画の妥当性の観点から行います。
審査基準は以下のとおりです。なお、審査基準のうち研究成果の有効性については、道路行政ニーズの的確な把握を重視します。また、研究計画の妥当性については、研究経費の適切さが重要な審査対象になりますので、十分ご注意下さい。
○FS研究・短期研究
研究の必要性:30% 研究成果の有効性:50% 研究計画の妥当性:20%
● 研究の必要性
①行政ニーズに適合しているか・研究に社会的意義があるか
②発想や目標とする成果、研究方法にこれまでにない新規性があるか。さらに新たな政策研究への展開を開けるなど先導性があるか。
● 研究成果の有効性
①今後の道路行政に対する実効性のある成果が望めるか。
②研究開発により、業務の効率性が大幅に向上するか。
● 研究計画の妥当性
①研究目標を達成するために適正かつ研究規模に応じた実施体制 (人員、役割・責任分担、設備、スケジュール、連携先等)となっているか。
②研究成果に見合ったコストとなっており、経費の内容 (外注がある場合はその必要性、範囲等を含め)も適切であるか。
また、本FS研究・短期研究においては、代表者及び共同研究者が民間企業を除く研究機関に所属する若手研究者(令和 5 年 4 月 1 日現在で 40 歳未満であり、大学、高等専門学校に雇用されている博士号を取得した研究者)のみで構成される場合、該当する研究課題を優先して採択することがあります。
3.4 結果の通知
公募案件の審議結果については、結果を問わず、会議事務局から通知します。電話や電 子メールなどによる、審議結果のお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承下さい。
4.採択後の手続き
採択された技術研究開発の提案書については、採択後、研究計画書として提出いただきます。この際、新道路技術会議における審議結果を踏まえ、研究計画の修正を求める場合があります。提出いただいた研究計画書に基づき、国土交通省が事務手続きを委託する請負者と委託契約を締結していただきます。
5.研究成果の報告
本研究の成果については、研究終了後、会議へ報告することとします。なお、報告資料については、公表する予定です。
6.研究成果の発表について
新道路技術会議における研究成果については、各種学会や日本道路会議等の研究発表の機会に積極的に発表して頂きますようお願いします。
7.問い合わせx
x募集要領に関する問い合せは、下記まで電子メールにて日本語でお願いします。電子メール以外の問い合わせは、原則として受け付けしませんので、ご了承下さい。なお、本技術研究開発制度の募集要領に関する主なQ&Aについては、別紙1を参照下さい。
〒100-8918
xxxxxx区霞が関二丁目一番三号
国土交通省 道路局 国道・技術課 技術企画室
道路政策の質の向上に資する技術研究開発の募集係
電子メール:xxx-xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx
受付時間:10:00~17:00(土日曜、休祝日除く。) URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxxx
表 FS研究・短期研究で募集する技術研究開発の概要
項目 | 内容 |
概要 | 道路行政ニーズに対応する研究や、(道路行政ニーズに記載はないが、)新たな発想に基づく研究開発の提案で、道路行政の進展に資するものを募集します。 FS 研究は、本格研究の実施に向けた実行可能性(FS)調査として実施します。短期研究は、短期的に実施可能な小規模な研究開発を実施します。 本研究を実施後、更なる研究開発を目指して本格研究を実施する場合、別途、本格研 究応募要領に基づく応募・審査があります。 |
応募資格 | 一 大学等の研究機関 二 国又は地方公共団体における研究機関 三 研究を目的に持つ独立行政法人、高速道路株式会社、日本下水道事業団 四 研究を目的に持つ特例社団・財団法人、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人五 民間研究機関(研究業務を行っている機関) 六 新道路技術会議が委託研究を実施することが適当であると認めた学会及び業界を代表する協会七 公共事業を行う第三セクターのうち新道路技術会議が委託研究を実施することが適当であると 認めた法人 八 その他、特に新道路技術会議が委託研究を実施することが適当であると認めた法人又は個人九 前各号の要件を満たす複数の機関又は研究者からなる共同研究体 ただし、『道路関係業務の執行のあり方最終報告書(H20.4.17)』基づき、社会資本整備事業特別会計道路整備勘定からの支出を取り止める15の道路関係公益法人((社)国際建設技術協会、(財)河川情報センター、(財)自動車検査登録情報協会、(財)全国建設研修センター、(財)ツール・ド・北海道協会、(財)都市緑化基金、(財)日本不動産研究所、(財)北海道地域総合振興機構、(財)民間都市開発推進機構、(社)国土政策研究会、(社)道路緑化保全協会、(社)日本道路建設業協会、(社)広島県トラック協会、(社)北海道オートリゾートネットワーク協会、(社)街づくり区画整理協会)については委託研究の契約機関から除外します。なお、これら道路関係公益法人の研究者が共同研究者(研究代表者を除く。)となることは可能とします。 また、海外の研究者が研究に参画することは可能です。 |
審査手順 | 提案書類の内容について、担当行政官と研究官が審査基準に基づき、必要性、有効性、効率性の観点から評価を行い、その結果等を踏まえ、新道路技術会議(分科会)での合議により審査を行います。 なお、研究代表者及び共同研究者が民間企業を除く研究機関に所属する若手研究者 (令和 5 年 4 月 1 日現在で 40 歳未満であり、大学、高等専門学校に雇用されている 博士号を取得した研究者)のみで構成される場合、該当する研究課題を優先して採択することがあります。 |
審査基準 | 公募案件の審査は、研究の必要性(30%)、有効性(50%)及び効率性(20%)の観点から行います。 |
研究費規模 (年間限度額) | 最大 300 万円程度/年 応募にあたっては提案研究内容に応じた適正な予算額を積み上げ、計上願います。(研究経費の適切さは重要な審査項目になります。) |
採択 テーマ数 | 採択は 10 件程度を想定していますが、予算総額を踏まえ、応募される研究テーマのx x等に応じて検討・決定される予定です。 |
研究期間と評価 | FS 研究は、最大1年間程度とします。 短期研究は、1年間程度/回とし、連続2回の申請を可能とします。 (研究期間が年度を跨ぐ場合は、年度毎の契約とします。)研究終了後、研究成果を新道路技術会議へ報告します。 |
別 紙 1
【本技術研究開発制度に関するQ&A(募集要領関連)】
Q | A | |
募集範囲 | 海外への展開について | 本技術研究開発制度は、国内の道路政策課題のみならず、国外における技術研究開発の展開などに繋がる研究についても、幅広く募集対象としています。 |
応募研究テーマの評価の考え方・着眼点について | 本技術研究開発制度では、道路行政の実務への適用性を特に重視しているため、現下の道路行政ニーズや道路行政が抱える課題の解決にどの程度資するかが、評価の重要な視点となります。 このため、研究期間内には、上記の観点から一定の研究成果を示していただくことが必要です。なお、研究要素に乏しく、既存技術の製品化等が主たる目的と見なされた場合、会議の判断により審査対象とならないことがありますので注意 下さい。 | |
効率性について | 本研究開発制度では道路行政の実務への適用性を重視しているため、産官学が連携した研究体制についても歓迎します。 | |
地方整備局等との連携について | 地方整備局等と連携して技術研究開発を遂行する場合に、応募の段階で地方整備局等とあらかじめ体制を調整しておくことを妨げるものではありません。 | |
道路行政ニーズについて | 道路行政ニーズ等については、国土交通省道路局HPや審議会の発表資料、とりまとめ等にも公表されていますので、研究内容を検討いただく際の参考として下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx | |
採択実績 | これまでに採択された研究テーマについて | 本技術研究開発制度において、過年度に採択された研究テーマについては、下記の国交省HPを参考にして下さい。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxx/xxxx/xxxx.xxxx |
契約手続 | 採択後の契約手続きについて | 新道路技術会議における審査を経て採択されたFS研究・短期研究については、採択後、国土交通省が事務手続きを委託する請負者と委託契約を締結した上で技術研究開発を実施いただきます。 |
その他 | 共同研究体について | 共同研究体は、応募研究が採択された後、国土交通省が事務手続きを委託する請負者との委託契約の時までに、共同研究体協定書を締結いただく必要があります。 なお、応募の段階では、この必要はありません。 |
Q | A | |
委託料の支払いについて | 委託料の支払い方法としては、原則、精算払(当年度の研究終了後に、一括にて支払う。)です。これによりがたい場合は、国土交通省が事務手続きを委託する請負者との協議が必要です。 |
別 紙 2
応募書類提出票
応募書類受理番号
「研究テーマ名」
令和 年 月 日
法人名:
代表者名:○○○○
所在地:〒○○県○○市.....
研究代表者:所属
役職名
氏名 (押印省略)
住所 TEL FAX
チェックリスト ※電子メールにて提出
□提案書類(提案書、必要経費概算)
□法人の経歴書
□事業報告書等、役員名簿等及び定款等の写し(前年分)
□組織等に関する説明書
提 案 書 類 の 様 式
1.提案書類は、次頁以降の記載例に従って記載下さい。
2.提案書類は、電子メールにて提出下さい。
3.提案書類記入上の主な留意点については、募集要領を参照下さい。
1.「○○○○○○○○○○○についての技術研究開発」提案書
①研究テーマ名 | ○○○○○○○○○○○○○○についての技術研究開発 |
②道路行政ニーズ | ※道路局がホームページに公表している道路行政ニーズから、研究開発を実施する内容を選択して記述。新たな施策(道路行政ニーズ)を提案する場合は、提案内容 を記述。 |
③公募タイプ | FS 研究 短期研究 (いずれか1つに○) |
[研究分野] ソフト分野 ハード分野 (いずれか1つに○) ※審査を希望する分野を適切に選択。 | |
④研究の概要 | |
研究の目的、内容等について、100 字程度で簡潔に記述。 ※FS研究・短期研究実施後に本格研究の実施を目指す場合、本格研究を目指す内容をあわせて提案書に記述。 | |
⑤研究の背景と目的 | |
研究の全体構想及びその中での本研究の具体的な目的について、特に以下の各点について焦点を絞りつつ、具体的かつ明確に記述下さい。 ①研究の学術的背景(応募者のこれまでの研究成果を踏まえ着想に至った経緯、これまでの研究成果を発展させる場合にはその内容等) ②研究期間内に何をどこまで明らかにしようとするのか ③当該分野における本研究の学術的な特色・独創的な点及び予想される結果と意義 等 | |
⑥国内外の既存研究の状況 | |
本研究に関連する日本国内及び、諸外国における最新の研究の動向、研究成果の状況等について記述。 |
⑦研究により期待される具体的な成果及び成果による道路政策への貢献 |
期待される具体的な研究の成果及び道路政策への貢献内容(交通事故の減少、コスト縮減、耐久性の向上など道路政策へ反映できると想定される具体的な成果及び道路行政ニーズや道路行政の抱える課題の解決にどのように貢献するか)を具体的に記述。 次に成果が社会に果たす役割、成果の実用性について記述。 |
⑧研究の目標 |
目指すべき研究の目標。FS 研究の場合、研究全体の最終的な目標及びFS 研究の目標を記述。 |
➃研究(成果活用)の継続性 |
研究期間終了後における、研究の継続性や成果活用の展開等をどのように確保するのかについて記述。 |
⑩国際展開について |
技術研究開発を通じて期待される、国際展開に資する場合の具体的な内容、計画等があれば記述。 |
➃研究の実施体制 |
(1)研究実施体制 研究の実施体制(研究規模に応じた適正な人員配置とすること)、役割・責任分担等をわかりやすく図示。また、各研究者が担当する各々の研究内容(以下、「分担研究内容」)を(2)の研究者氏名の表に記述。共同研究者あるいは共同研究機関の数は、研究代表者が責任を持 って統括できる範囲をよく勘案し、研究実施上欠かせない数に限定すること。 |
研究代表者及び共同研究者の年齢(令和 4 年 4 月 1 日現在)についても記載すること。なお、止むを得ない特段の事情がない限り、研究代表者の研究期間中の変更は認められな いため、研究期間終了まで責任を持って研究遂行が可能な研究代表者を選定すること。 その他、研究の一部を研究代表者(又は共同研究者)の所属機関以外で実施(外注)する予定があれば、外注の体制、範囲等をあわせて簡潔に記述。 (2)研究者氏名(研究代表者については、氏名欄に○を記述。) ※令和 4 年 4 月 1 日現在 (3)受託予定者及び経理責任者 受託予定者:○○大学 ○○長 経理責任者:○○○○ 経理部 ○○ ○○(氏名を記述。) TEL △△△-△△-△△△△ FAX △△△-△△-△△△△ (4)外注を実施する目的、必要性等 上記(1)において、外注の実施予定がある場合は、外注の目的、必要性等を具体的に記述。 |
⑫研究の特徴 |
・ 必要性、有効性、効率性など、他との違いをアピール。 ・ 申請予定あるいは取得した関連特許、関連する論文等を記述。 |
➃研究の実績 |
関連分野における研究実績、論文等を記述。 |
⑭スケジュール |
研究の実施内容ごとにスケジュールを記載。実施内容が成果にどう結びつくのか明らかにする。 |
研究者氏名 | 年齢 (※) | 所属・ 役職 | 分担研究内容 | 経歴・主な 研究xxx | 資格 |
(左記研究者が担当する研究内容を記述。) | (最終学歴、職歴、主な研究xxxを記 述。) | ||||
… | … | … | … | … |
⑮その他 |
研究を受託するにあたっての要望事項等があれば記述。 |
➃告知活動に関するアンケート |
本技術研究開発の今後のより効果的な告知活動のためアンケートにご協力下さい。 本制度の公募情報をどちらで知りましたか?該当するものに○印をお願いします(複数可)。 |
a.道路局ウェブサイト b.所属機関ウェブサイト c.告知チラシ d.業界誌・学会誌 e.事務局等からの告知電子メール f.所属機関等からの告知電子メール g.その他(具体的に記述) 記入欄: |
※ 本様式の記載は、A4版で6枚以内とすること(別紙や添付資料は受け付けません)。
2.必要経費概算
「研究テーマ名:(括弧内に研究テーマを記載)」
※研究期間全体の必要経費を記載してください。
※研究期間が年度を跨る場合は、年度毎の必要経費が把握できるようにしてください。
【令和5年度】 単位:万円(税込)
合計 | 直接費 | 間接費 | ||||||
人件費 | 直接経費 | 計 | ||||||
諸謝 金 | 旅費交通費 | 庁費 | ||||||
備品費 | 外注費 | その他 | ||||||
【令和6年度】単位:万円(税込)
合計 | 直接費 | 間接費 | ||||||
人件費 | 直接経費 | 計 | ||||||
諸謝 金 | 旅費交通費 | 庁費 | ||||||
備品費 | 外注費 | その他 | ||||||
備考(研究経費に外注費がある場合は、その具体的な内容(件名、概算金額)を記入してください。なお、継続課題については、当初予定から項目や金額を変更した場合には、その理由等を記入してください)
【外注費(ある場合)の内容】
・件名:○○○○に関するデータ収集業務
・概算金額:○○万円(税込)
4.1 直接費
(1)人件費
業務・事業に直接従事した者の人件費で主体的に研究を担当する研究者の経費
・研究採択者(研究代表者及び共同研究者)本人の人件費(有給休暇等を含む)及び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等
・ポスドク等、機関で直接雇用する研究員の人件費(有給休暇等を含む)及び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等
・特殊機器操作、派遣業者からの派遣研究員の費用
・他機関からの出向研究員の経費 等
ただし、国及び地方公共団体からの交付金等で職員の人件費等を負担している法人(地方公共団体を含む)の研究者の人件費については、対象とはならない。
(2)直接経費
①諸謝金
業務・事業の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費。ア.委員会出席xx
・産学官テーマ推進委員会の外部委員に対する委員会出席xxx.業務謝金
・個人の専門的技術による役務の提供への謝金(原稿の執筆、査読、校正(外国語等)等)
・被験者の謝金 等ウ.講師xx
・個人の専門的技術による役務の提供への謝金(講義・技術指導等)
謝金の算定にあたっては、研究機関(民間企業等を含む)の謝金支給規程等によるものとする。
②旅費交通費
旅費に関わる以下の経費。ア.委員等旅費
・学会へ参加するための交通費、宿泊費、日当、旅行雑費を含む(ただし、研究期間内で委託費の対象となった研究開発の成果発表を行う場合に限る)。
・研究開発成果の発表会及び終了時評価を行う委員会に参加する場合は、研究期間外のため、対象とはならない。
イ.調査等旅費
・業務・事業を実施するにあたり研究者及び補助員(学部学生・大学院生を含む)の外国・国内への出張又は移動にかかる経費(交通費、宿泊費、日当、旅行雑費)。
・上記以外の業務・事業への協力者に支払う、業務・事業の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のための外国・国内への出張又は移動にかかる経費(交通費、宿泊費、日当、旅行雑
費)。
・外国からの研究者等(大学院生を含む)の招へい経費(交通費、宿泊費、日当、滞在費、旅行雑費)。
ただし、旅費の算定にあたっては、研究機関(民間企業等を含む)の旅費規程によるものとする。旅費のキャンセル料(やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ)を含む。(旅行雑費とは空港使用料、旅券の交付手数料、査証手数料、予防注射料、出入国税の実費額、燃油サーチャージ、航空保険料、航空券取扱手数料等をいう。)
③庁費
委託研究に直接必要な経費のうち以下の経費。ア.備品費
・単価が 50,000 円以上かつ長期の反復使用に耐える物品で、当該委託研究の終了後に国が保有するもの(「国土交通省所管物品管理事務取扱規則」参照)に要する経費。
・ソフトウェアは、50,000 円以上のものは備品、それ以外のものは消耗品とする。使用期限が限られているものについては、借料及び損料として計上する。
・携帯電話、スマートフォン、タブレット及びデジタルカメラについては、上記に係わらず備品費として計上する。
・レンタル、リース(借料及び損料として計上)を原則とし、備品費として計上するか十分に検討を行う。
イ.借料及び損料
・大型計算機利用料、レンタカー使用料、タクシー使用料等は借料及び損料に計上する。
・大学内の会議xxを使用する際に費用が発生する場合、一時的に会議を行う場合は会議費として、それ以外の場合は借料及び損料として計上する。
・借用期間は必要最小限とする。
・大学等の資金で購入、保有している機器等を委託研究に使用する場合、その損料を借料及び損料に計上する。
ウ.印刷製本費
・業務・事業にかかる資料等の印刷、製本に要した経費。エ.賃金
・業務・事業に直接従事した者の人件費で補助作業的に研究等を担当する者の経費
・リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント
・研究補助作業を行うアルバイト、パート
・技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員、秘書 等
・学生等への労務による作業代
※人件費の算定にあたっては、研究機関(民間企業等を含む)の給与規程等によるものとする。ただし、研究補助者等の研究代表者、共同研究者以外の人件費については、本事業に直接従事する時間数により算出した金額のみが支払いの対象となる。この場合、作業日誌等により十分な勤務管理を行う必要がある。また、支払う経費のうち、労働の対償として労働時間に応じて支払う経費以外の経費(月極の給与、退職金、ボーナスその他の各種手当)については、支払いの対象とならない。
※労働者派遣は、外注費として計上する。オ.会議費
・業務・事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に要した経費。カ.外注費
・外注に関わる以下の経費
業務・事業に直接必要なデータの分析、プログラムの作成、装置のメンテナンス等の外注にかかる経費・機械装置、備品の操作・保守・修理(原則として当事業で購入した備品の法定点検、定期点検及び日常のメンテナンスによる機能の維持管理、原状の回復等を行うことを含む)等の業務請負・実験動物等の飼育、設計(仕様を指示して設計されるもの)、試験、解析・検査、鑑定、部材の加工等の業務請負・通訳、翻訳、校正(校閲)、アンケート、調査等の業務請負(業者請負)、データ・資料整理等の役務、派遣会社への外注にかかる経費等
※外注費がある場合は、「2.必要経費概算」の該当部分に、その具体的な内容(件名、概算金額)を記入する。
※ただし、研究開発の主たる部分(研究開発における総合的企画、研究開発の遂行管理、研究開発手法の決定及び技術的判断等)については外注を認めない。
キ.その他
・データの送受信等の通信・電話料。
・業務・事業の実施に使用する機器装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費。
・ガソリン代、高速道路料金
・消耗品(データ購入は消耗品として扱う)
・その他ア~カの項目以外に、業務・事業の実施に直接必要な経費。
4.2 間接費
管理部門の経費(管理経費)並びに複数の研究者が共通的に使用する施設及び情報基盤に係る経費
(共通業務費)等、研究開発の実施を支えるための経費として、直接費の30%の間接費を計上する。ただし、「②研究を主な事業目的としている、特例民法法人並びに一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人」又は「③日本に登記されている民間企業等」の執行する間接費について は、その法人に所属する研究者が必要とする直接費の30%を上限として計上するとともに、計上する間接費の使途に関する規程類、又は直近年度の決算報告書等を提出すること。
なお、間接費の執行に当たっては「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成13年4月
20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、被配分機関の長の責任下で、使途の透明性を確保し支出に関する証拠書類(領収書等)を保管する等、適切な執行・管理を行うこと。
4.3 申請できない経費
本委託費は、当該研究開発計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究環境が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人等を対象としているので、研究開発計画の遂行に必要な経費であっても、次のような経費は申請することはできない。
(1)建物等施設の建設、不動産取得に関する経費
ただし、本委託費で購入した設備・備品を導入することにより必要となる軽微な据付費等については、申請できる。
(2)研究補助者等に支払う経費のうち、労働の対償として労働時間に応じて支払う経費以外の経費
(雇用関係が生じるような月極の給与、退職金、ボーナスその他の各種手当)
ただし、労働者派遣事業者との契約により研究者等を受け入れるために必要な経費については申請できます。
(3)研究開発中に発生した事故・災害の処理のための経費
(4)その他、当該研究開発の実施に関連性のない経費
3.研究費の応募・受入等の状況・エフォート
1.応募中又は今後応募予定の研究費 | |||||
資金制度・研究費名(研究期間・配分機関等名) | 研究課題名 (研究代表者氏名) | 役割 (代表・共同の別) | R5年度の研究経費 (期間全体 の金額)(千円) | エフォート(%) | 研究内容の相違点、他の研究費に加えて本制度に応募する理由等 |
【本応募研究課題】 (R〇~R〇) ○○に関する研究 | ○○大学教授 ○○ | 代表 | ○○○千円 (○○○千円) | ○○% | ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○であるため。 |
… | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … |
2.受入予定の研究費 | |||||
資金制度・研究費名(研究期間・配分機関等名) | 研究課題名 (研究代表者氏名) | 役割 (代表・共同の別) | R5年度の研究経費 (期間全体 の金額) | エフォート(%) | 研究内容の相違点、他の研究費に加えて本制度に応募する理由等 |
【既採択研究課題】 (R〇~R〇) ○○に関する研究 | ○○大学教授 ○○ | 共同 | ○○○千円 (○○○千円) | ○○% | ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○であるため。 |
… | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … |
3.その他の活動 (上記の応募中及び受入予定の研究費による研究活動以外の職務とし て行う研究活動や教育活動等のエフォートを記入下さい。 | ○○% | ||||
合 計 (上記 1.~3.のエフォート合計) | 100% |
・ 研究代表者を提出ください。
・ 研究課題が十分遂行し得るかを判断する際の参考とするため、応募する研究課題の研究代表者のエフ ォート(研究代表者の全仕事時間に対する当該研究課題の実施に要する時間の割合)を提出下さい。
・ 本応募課題の研究代表者の応募時点における、①応募中又は今後応募予定の研究費、②(採択済みの課題で)今後受入予定の研究費、③その他の活動について、以下の点に留意し記入下さい。
ⅰ.「エフォート」欄には、年間の全仕事時間を 100%とした場合、そのうち当該研究の実施等に必要となる時間の配分率(%)を記入下さい。
ⅱ.上記の研究重複がある研究者の場合、「応募中又は今後応募予定の研究費」欄の先頭には、本応募研究課題を記入下さい。「受入予定の研究費」欄の先頭には、本制度での既採択研究課題を記入下さい。
ⅲ.所属研究機関内で競争的に配分される研究費についても記入下さい。
参 考
【応募上の留意点】
Q | A | |
契約手続 | 受託予定者及び経理 | 契約は、原則として、研究代表者の所属する機関と行います。提案書類「⑧ |
責任者について | 研究の実施体制」の受託予定者は、契約権限のある者、経理責任者は、委 | |
託料の経理に係る事務に関して責任を有する者です。 | ||
共同研究者への研究 | 研究の実施にあたっては、研究代表者の所属する機関と国土交通省道路局 | |
資金の配分について | 国道・技術課が事務手続きを委託する請負者が委託契約を締結します。各 | |
共同研究者への資金配分については、研究代表者の責任において実施いた | ||
だきます。 |
委託研究標準契約書(案)
委託研究の名称 | ||||||
委託研究実施期間 | 自至 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 | |
委託料の限度額 | ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \ | ) | ||||
成果品の納入場所 | 国土交通省道路局国道・技術課技術企画室 |
頭書研究の委託について、委託者 ( 道路局が事務手続きを委託する請負者) と受託者とは、次の条項により委託契約を締結する。
(x x)
第1条 受託者は、委託研究実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、頭書の委託料の限度額をもって、頭書の委託研究実施期間(以下「実施期間」という。)までに、頭書の委託研究(以下「委託研究」という。)を完了しなければならない。
2 前項の実施要領に明記されていない事項があるときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止等)
第3条 受託者は、委託研究の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の「主たる部分」とは、委託研究における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
3 受託者は、委託研究の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を委託者に提出し、承諾を得なければならない(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 前項の規定は、受託者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではない。
5 受託者が委託研究の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を受託者が負うものとする。
6 受託者は、委託研究の処理に当たり、第三者との間で共同研究等の契約を締結してはならない。ただ
し、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(履行体制の把握)
第4条 受託者は、前条第3項及び第6項の承諾を得た場合において、再委託の相手方(共同研究等の相手方を含む。)がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前条第4項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を委託者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受託者は、前項の場合において、委託者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(実施計画書の変更等)
第5条 受託者は、実施計画書の変更(各費目相互間における金額の2割以内の変更を除く。)をしようとするときは、変更後の実施計画書を委託者に提出し、承認を受けなければならない。
2 委託者は、前項の変更後の実施計画書について遅滞なくその内容を審査し、不適当と認めたときは、受託者と協議するものとする。
3 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託研究の処理状況につき調査を行い、又は報告を求めることができる。
(委託研究の内容の変更等)
第6条 委託者は、必要がある場合には、委託研究の内容を変更し、又は委託研究を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、実施期間又は委託料の限度額を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 予期することのできない賃金水準、物価水準等の変動により、委託研究に要する直接経費(人件費、諸謝金、旅費、庁費)に大きな変動が生じ、委託料の限度額が著しく不適当となったときは、委託者と受託者とが協議のうえ委託料の限度額を変更することができる。
3 前条第1項及び第2項の規定は、第1項及び前項の場合について準用する。
4 第1項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(実施期間の延長等)
第7条 受託者は、その責に帰することができない事由により実施期間までに委託研究を完了できないことが明らかになったときは、委託者に対して遅滞なくその理由を付して実施期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
2 委託者は、受託者の責に帰する事由により実施期間までに委託研究を完了することができない場合において、実施期間後に完了する見込みがあると認めたときは、その内容を審査し、損害金を付して実施期間を延長することができる。
3 前項の損害金は、委託料の限度額に対して延長日数に応じ年 3 パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第8条 委託研究の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担しなければならない。ただし、その損害が委託者の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(検査及び引渡)
第9条 受託者は、委託研究を完了したときは、遅滞なく成果品に添えて完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の成果品、完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を受理したときは、その日から10日以内に委託者又は委託者の指定した職員により検査を行わなければならない。
3 受託者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、成果品に添えて補正完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を委託者に提出しなければならない。
4 第2項の規定は、委託者が前項の成果品、補正完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を受理した場合に準用する。
5 委託者は、第2項(第4項において準用する場合を含む。)の検査の結果合格と認めた場合は、委託料の額を確定し、受託者にその旨を通知しなければならない。
6 前項の委託料の確定額は、現に委託研究に要した経費の額と委託料の限度額のいずれか低い額とする。
7 受託者は、第5項の通知を受けたときは、遅滞なく成果品を委託者に引き渡さなければならない。
(委託料の支払)
第10条 受託者は、前条第7項により、成果品の引き渡しを完了したときは、委託者に対して、確定した委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定により、適法な請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 受託者は、委託者の責に帰すべき事由により前項の委託料の支払いが遅れた場合には、委託者に対して、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて得た額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(知的財産権の範囲)
第11条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法
(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
二 特許法に規定する特許をうける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国に於ける上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権を受ける権利」と総称する。)
三 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物
(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国に於ける上記各権利に相当する権利 (以下「プログラム等の著作権」と総称する。)
四 前三号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、委託者と受託者とが協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利。
2 この契約書において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては意匠の創作、回路配置利用権の対象となるものについては回路配置の創作、育成者権の対象となるものについては品種の育成、プログラム等の著作権の対象となるものについてはプログラム等の創作並びにxxxxを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第
2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)
第12条 委託者は、契約締結日に受託者が次の各号のいずれの規定も遵守することを確認書により委託者に届け出た場合は、当該委託研究に係る知的財産権を受託者から譲り受けないことができるものとする。
一 受託者は、当該委託研究に係る発明等を行った場合には、遅滞なく第14条の規定に基づいて、その旨を委託者に報告する。
二 受託者は、国が適正な対価を支払う場合においては、当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
三 受託者は、国が公共の利益のために特に必要であるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。ただし、本号に通常の公共事業への活用は含まれない。
四 受託者は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、委託者が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 委託者は、受託者が前項で規定する書面を提出しない場合、受託者から無償で当該知的財産権を譲り受けるものとする。その承継等の時期は特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては出願、回路配置利用権に係る権利にあっては、申請に先立って行うものとし、受託者は知的財産権帰属届出書並びに次の各号に掲げる書類を委託者に提出するものとする。
一 受託者の従業員又は役員(以下「従業員等」という。)の行った発明等に係る知的財産権を受ける権利を受託者が承継した旨を記載した書面。
二 前号の知的財産権を受ける権利を受託者が委託者に無条件で譲渡する旨を記載した書面。三 第一号に係る発明等の範囲、内容等を記載した書面。
3 受託者は第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと委託者が認める場合、当該知的財産権を無償で委託者に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の管理)
第13条 受託者は、前条第2項に該当する場合、前条第2項の書類の提出後、委託者の指示に従い、受託者は当該委託研究に係る発明等について、次の各号に掲げる手続きを委託者の名義により行うものとする。
一 特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続
二 回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続
三 プログラム等の著作物にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続き
2 委託者は、前項の場合において、受託者に対し、受託者が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したすべての経費を別途支払うものとする。
3 受託者は、当該委託研究に係る委託者の名義の産業財産xxの登録後に生じた問題等の解決のため、委託者より協力の要請があった場合には速やかに対応することとする。
(知的財産権の報告)
第14条 受託者は、当該委託研究に係る産業財産権に関する出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に、産業財産権出願通知書を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠出願を行う場合には、特許法施行規則第23条第6項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託研究に係る成果の出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「国等の委託研究の成果に係る特許出願(平成○年度国土技術政策総合研究所「○○」委託研究、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願)」
3 受託者は、第1項に係る産業財産権の設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内に、産業財産権通知書を委託者に提出しなければならない。
4 受託者は、当該委託研究に係るプログラムの著作物又はデータベースの著作物が得られた場合には、著作物が完成した日から60日以内に、著作物通知書を委託者に提出しなければならない。
5 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第16条3項に規定する場合を除く。)は、実施もしくは許諾した日から60日以内に、知的財産権実施届出書を委託者に提出しなければならない。
(知的財産権の移転)
第15条 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権の全部又は一部を委託者以外の第三者に移転する場合には、第12条、第13条、第14条、第16条、第17条、第18条、第19条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者に約させなければならない。
2 受託者は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を委託者に提出し委託者の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合は、この限りではない。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社という。)に当該知的財産権の移転をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転をする場合
3 受託者は、第1項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく委託者に提出しなければならない。
(知的財産権の実施許諾)
第16条 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権を委託者以外の第三者に実施を許諾する場合には、第12条第1項、第18条、第19条及び本条の規定の適用に支障を与えないように当該第三者に約させねばならない。
2 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権に関し、委託者以外の第三者に専用実施権(仮専用実施権も含む)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下、専用実施xxの設定等」とする。)を行う場合には、専用実施xx設定承認申請書を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次のイからハまでに定める場合には、この限りではない。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社という。)に専用実施権の設定等をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に専用実施xxの設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に専用実施xxの設定等をする場合
3 受託者は、前項の専用実施xxの設定等を行ったときは、専用実施xx設定通知書を遅滞なく委託者に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第17条 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を委託者に報告しなければならない。
(知的財産権の帰属の例外)
第18条 委託契約の目的として作成される報告書に係る著作権は、プログラム等の著作権を除きすべて委託者に帰属する。
2 第12条第2項及び前項の規定により著作権を受託者から委託者に移転する場合において、当該著作物を受託者が自ら創作したときは、受託者は著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を受託者以外の第三者が創作したときは、受託者は当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(ノウハウの指定)
第19条 委託者及び受託者は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、委託者と受託者とが協議の上、決定するものとし、原則として、当該委託
研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、委託者と受託者とが協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(職務発明規程の整備)
第20条 受託者は、この契約の締結後速やかに従業員等が行った発明等が委託研究を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業員等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が受託者に帰属する旨の契約をその従業員等と締結し、又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。
(残存物件の返還)
第21条 受託者は、委託研究の実施により生じた残存物件の返還については、成果品の引き渡し前に委託者と協議の上、委託者の指示に従うものとする。
(契約の解除及び違約金等)
第22条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
x xx責に帰すべき事由により、実施期間内に委託研究が完了しないとき、又は完了する見込がないと明らかに認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
三 「国土技術政策総合研究所研究活動における不正行為への対応に関する規程」(平成30年4月1
6日国総研達第24号)に規定する研究活動の不正行為を行ったと認められるとき。
四 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成20年10月2
1日国土交通省制定)等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反となる行為を行ったと認められるとき。
五 受託者(受託者が共同研究体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知り
ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(へ に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 受託者は、前項の規定により委託者が契約を解除したときは、委託料の限度額の10分の1に相当する金額を違約金として委託者の指定する期限までに納付しなければならない。
(委託料の経理及び監査)
第23条 受託者は、委託料の経理について、当該委託に係る支出の実績を確認できる根拠資料又は証拠書類(以下「証拠書類等」という。)に基づく支払実績額により受払報告書を整備し、証拠書類等とともに保管しなければならない。
2 受託者は、実施計画書に記載された各費目相互間の流用(各費目相互間における金額の2割以内の変更を除く。)をしてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
3 受託者は、委託研究実施期間中の委託料の経理状況について、第2四半期及び第3四半期終了後30
日以内に委託者に報告しなければならない。
4 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託研究実施期間中の委託料の経理状況について監査し、資料の提出を求めることができる。
5 受託者は、第1項の帳簿及びその収支内容を証する証拠書類を、委託研究終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(秘密の保持)
第24条 受託者は、委託研究の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(成果の公表)
第25条 委託研究の内容及び成果の公表にあたっては、次の各号の通りとする。
一 公表する内容については、委託研究完了時(委託研究実施期間内においては公表しようとするとき)に、知的財産権及びノウハウの保護の観点から、公表の可否、公表する範囲について委託者と受託者とが協議するものとする。
二 受託者は、委託研究の内容及び成果を公表しようとするときは、前号で協議した内容に従うとともに、公表前に委託者に報告しなければならない。この場合、受託者は、特段の理由がある場合を除き、その内容が委託者の委託研究の結果得られたものである旨を明示しなければならない。
三 前号の報告をしなければならない期間は、委託研究の実施年度の終了の翌日から起算して5年間とする。ただし、委託者と受託者とが協議してこの期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(補 則)
第26条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 国土交通省道路局国道・技術課
(事務請負者)
○〇県〇〇市〇番地
〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ○○ ○○ 印
受託者 住所
印
※本要領(最新版)に準じて実施
最終改正 令和元年5月24日
国総研企第11号国総研企調第5号
国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所 委 託 研 究 取 扱 要 領(抄)
(実施計画書等の提出)
第12条 支出負担行為担当官は、xxの依頼を行った受託者から、受託研究承諾書(様式8)に実施計画書(様式9)、作業日程表(様式10)、四半期別必要経費内訳書(様式11)、研究代表者通知書 (様式12-1)、経歴書(様式12-2)、研究担当者一覧(様式12-3)及びその他必要な書類を添付して提出させるものとする。ただし、概算払を行わないものについては、四半期別必要経費内訳書の提出を省略させることができるものとする。また、受託者が業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者へ委任し、又は請け負わせようとするときは、再委託(変更等)承諾申請書(様式13)を提出させるものとする。
(契約の締結)
第13条 支出負担行為担当官は、受託者から前条の規定により書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、別紙委託標準研究契約書により契約を締結するものとする。
(委託研究実施期間中の経理状況確認)
第14条 支出負担行為担当官は、契約の締結後、第2四半期終了時及び第3四半期終了時に、受託者から受払報告書(様式14)に必要な書類を添付して提出させるものとする。ただし、特に認めたときは、この限りでない。
(完了報告書等の提出)
第15条 支出負担行為担当官は、受託者が委託研究を完了したときは、遅滞なく、完了報告書(様式15)に、受払報告書、成果品、残存物件報告書(様式16)を添付して、提出させるものとする。
2 支出負担行為担当官は、受託者が次条第4項に規定する補正命令に基づき委託研究を完了したときは、遅滞なく、補正完了報告書(様式15に準ずる様式)に、成果品、受払報告書及び残存物件報告書を添付して、提出させるものとする。
(検査等)
第16条 支出負担行為担当官は、前条第1項の完了報告書及び成果品の提出を受けたときは、自から又は国土技術政策総合研究所会計事務取扱細則(平成 13 年国総研会第 210 -2 号。以下「細則」という。)第37条(港湾空港事務を除く。)又は国土技術政策総合研究所会計事務取扱細則(港湾空港)(平成 18 年国総研管第 198 号。以下「細則」(港湾空港)という。)第23条(港湾空港事務に限る。)に基づき補助者(以下「検査職員」という。)に命じて、検査を行うものとする。
2 検査職員は、前項の規定による検査の結果、合格と認めたときは、細則第39条(港湾空港事務を除
く。)又は細則(港湾空港)第24条(港湾空港事務に限る。)に定める検査調書を支出負担行為担当官に提出するものとする。
3 検査職員は、第1項の規定による検査の結果、不合格と認めたときは、検査調書に次の事項を付記して、支出負担行為担当官に提出するものとする。
一 不合格とした理由
二 措置等についての意見
4 支出負担行為担当官は、第1項に規定する検査の結果、不合格としたときは、受託者に補正を命じるものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、前条第2項の場合に準用する。
(成果の公表)
第17条 受託者が委託研究の成果を公表しようとする場合は、事前に委託者に公表内容等を報告するものとする。また、公表に当たっては、受託者に特段の理由がある場合を除き、その公表内容が当該委託研究の成果であることを明示するものとする。
(特許xxの知的財産権の帰属)
第18条 受託者が委託研究を実施した結果得られる成果に係る特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、品種登録を受ける地位、プログラムの著作物の著作権及びデータベースの著作物の著作権(以下「特許xx」という。)の取扱いにあたっては、原則として産業技術力強化法(平成 12 年法律第 44 号)第17条(以下、「日本版バイ・ドール条項」という。)を適用するものとする。
2 前項の日本版バイ・ドール条項の適用に当たっては、受託者に帰属した特許xxについて、国が適正な対価を支払う場合には当該特許xxを利用する権利を国に許諾することを受託者に約させるものとする。
( 様式8)
受託研究承諾書
番 号
令x x 月 日
国土交通省道路局国道・技術課長 殿
( 受託者)住 所
氏 名 印
「 件 名 」の受託について
令和 年 月 日付けをもって依頼のあった標記については、下記書類を添付して、承諾します。
記
( 添付書類)
1. 実 | x | x | 画 | 書 | 1 | 部 |
2. 作 | 業 | 日 | 程 | 表 | 1 | 部 |
3. 研究代表者通知書及び経歴書 1 部
4. 研 究 担 当 者 一 覧 1 部
( 様式9)
実 | x | x | 画 書 | |
1. 受託研究の名称 2. 委託料 | ¥ | |||
3. 履行期限 4. 経費の内訳 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
( 単位: 円)
項 目 | 金 額 | 積 算 内 訳 | 摘 要 |
( 直接費)人 件 費 ( 直接経費)諸謝金 旅費庁費 備品費 借料及損料印刷製本費賃金 会議費 外注費その他 (率計上を除く) ( 間接費・一般管理費等) 諸経費 | |||
小 計 消 費 税 相 当 額合 計 |
(様式10)
1.受託研究の名称
作業日程表
2. 受 | 託 | 額 | ¥ | |||||||||
3.履 | 行 | 期 | 間 | 自 | 契約の翌日 | ~ | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 |
(様式11)
四半期別必要経費内訳書
1.受託研究の名称
(単位:円)
区 分 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 | 摘 要 |
( 様式12)
研究代表者通知書
受託の名称
上記受託研究の研究代表者を下記のとおり定めたので、経歴書を添えて届け出します。
記
研究代表者名
( 様式12- 2)
経 歴 書
1. 氏 名 ( 年 月 日生)
2. 本 籍 都・道・府・県
3. 最終学歴
4.経 歴
( 様式12- 3)
研究担当者一覧
受 託 研 究 の 名 称
受 託 x ¥
標記の受託研究については、下記の研究代表者及び研究担当者で実施するものである。また、研究代表者及び研究担当者については、「国土技術政策総合研究所研究活動にお
ける不正行為への対応に関する規程」( 平成 30 年 4 月 16 日制定国総研達 24 号)に規定する応募制限者になっていないことを申告する。
令和 年 月 日住 所
名称 代表者名印
記
研究代表者 | ○○ | ○○ | ( | 所 | 属 | 等 | ) |
研究担当者 | ○○ | ○○ | ( | 所 | 属 | 等 | ) |
○○ | ○○ | ( | 所 | 属 | 等 | ) | |
○○ | ○○ | ( | 所 | 属 | 等 | ) | |
○○ | ○○ | ( | 所 | 属 | 等 | ) |
( 様式13)
再委託(変更)承諾申請書
令和 年 月 日
国土交通省道路局国道・技術課長 殿
(受注者)住 所
氏 名 印
○○業務委託契約(委託金額 金○○円、税込み)に関して、下記のとおり業務の一部を再委託いたしたく、契約書第3条第3項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
記
1.再委託予定者の住所、名称、氏名
2.再委託する業務の内容(具体的に記載すること)
3.再委託する業務の契約金額(予定)
4.再委託する必要性及び再委託予定者を選定した理由
5.再委託に係る履行体制に関する書面(別紙)
6.その他発注者が必要と認める書類
再委託(変更)承諾書
令和 年 月 日
受注者氏名 殿
申請のあった上記については、承諾したので、その旨通知する。なお、承諾内容等に変更等を生じる場合は、あらかじめ協議すること。
また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。
①受注者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。
②受注者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。
③受注者は、発注者(支出負担行為担当官等)からの求めに応じ、②の書類の写しを提出すること。
国土交通省道路局国道・技術課長
( 様式13- 1)
1.再委託予定者 | 2.再委託する業務の内容 | 3.再委託する業務の契約金額 (予定) | 4.再委託する必要性及び再委託予定者を選定した理由 |
●●県●●市・・・ A●●(株) 代表者 ●● | GPR 計測・・・ | 5,000,000 | 当社は GPR 計測車両を有しておらず、計測に必要な技術もないことから・・・。再委託先である A●●(株)は、空洞調査の経験及び実績を有し・・・・。 |
神奈川県・・・ B●●(株) | MMS・・・ | ........ | ・・・・・・・・・・・・・ |
●●県●●市 C●●(株) | 計測データ解析補助・・・ | ........ | ・・・・・・・・・・・・・ |
●●県●●市 D●●(株) | TV カメラ調査・・・ | ........ | ・・・・・・・・・・・・・ |
( 様式13- 2)
履行体制に関する書面
令和 年 月 日
(受注者)住 所
氏 名 印
(再委託先1)
△△に関する□□地区基礎調査
担当業務範囲若しくは内容
代表者氏名:
住所、TEL:
○○○有限会社
(共同実施者)
□□株式会社
(共同実施者)
△△株式会社
(受注者)
××株式会社
(再委託先2)
計測データ解析補助
担当業務範囲若しくは内容
代表者氏名:
住所、TEL:
○○○株式会社
(再委託先3)
(再委託先○)
・・・・ ・・・・
TVカメラ調査
担当業務範囲若しくは内容
代表者氏名:
住所、TEL:
○○○合資会社
(備 考)本様式は、適宜加除して差し支えないものであるが、次の項目は必須事項とする。
①再委託の相手方の氏名(若しくは代表者氏名)
②再委託の相手方の住所
③再委託を行う業務の範囲(若しくは内容)
決 裁 欄 | ||
(様式14-1)
受払報告書
(令和○○年○月分から令和○○年○月分まで)
件名 | 実施期間 | (自) | (至) | |
受託料 | 備考 |
項 | 目 | 実施計画額 | 支出額 | 残 | 額 | 備 | 考 | |||||
1. | 人 | 件 | 費 | |||||||||
2. | 諸 | 謝 | 金 | |||||||||
3. | 旅 | 費 | ||||||||||
4. | 備 | 品 | 費 | |||||||||
5. | 消 | 耗 | 品 | 費 | ||||||||
6. | 借 | 料 | 及 | 損 | 料 | |||||||
7. | 印 | 刷 | 製 | 本 | 費 | |||||||
8. | 通 | 信 | 運 | 搬 | 費 | |||||||
9. | 光 | 熱 | 水 | 料 | ||||||||
10. | 賃 | 金 | ||||||||||
11. | 会 | 議 | 費 | |||||||||
12. | 外 | 注 | 費 | |||||||||
13. | 諸 | 経 | 費 | |||||||||
14. | 技 | 術 | 経 | 費 | ||||||||
計 |
項目別内訳書及び各支出が確認できる書類(業務従事日誌、領収書の写し等)を添付する
(様式14-2)項目別内訳書
項 目 | |||||||
取引日 | 伝票番号 | 取 引 先 | 内 訳 | 受入額 | 支出額 | 残 額 | 備 考 |
国土交通省 国土技術 政策総合研究所 | 受託研究(一般) | ||||||
○月計 | |||||||
累計 | |||||||
○月計 | |||||||
累計 | |||||||
○月計 | |||||||
累計 |
「受払報告書」の項目別に受入額と支出額の差し引きが各月毎に確認できるように作成する
(様式14-3)
業 務 従 事 日 誌
(令和○○年○月分)
件 | 名 | 決 | 裁 | 欄 | ||||||
氏名 | (印) | |||||||||
日付 | 曜日 | 始業時刻 | 終業時刻 | 実働時間 | 業 | 務 | x | x | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
合 | 計 |
委託研究に係る業務に従事した時間を抽出して記載する
(様式15)
令和 年 月 日
国土交通省道路局国道・技術課長 殿
(受託者)住 所
氏 名 印
完了報告書
令和 年 月 日付け契約した下記の受託研究は、完了したので下記書類を添えて報告します。
記
1.受託研究の名称
2.受 託 額 ¥
3.添 付 書 類
(1)成 果 品 1式
(2)受 払 報 告 書 1部
(3)残存物件報告書 1部 →該当ない場合は削除
( 様式1 6 )
残存物件報告書
1 . 受託研究の名称
( 単位: 円)
物 件 名 | 規 格 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 取得年月日 | 摘 要 |
(様式17-1)
請 求 書(完了払)
¥
但し、 として
契約書第10条の規定により請求します。
令和 年 月 日
住 所
氏 名 印
国土交通省道路局国道・技術課
(事務請負者)
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 殿
(振込先)
銀行名 | 銀行 支店 |
預金種類 | |
口座番号 | |
口座名義 |
(様式17-2)
請 求 書(概算払)
¥
但し、 として
契約書第11条の規定により、第 四半期分を請求します。
令和 年 月 日
住 所
氏 名 印
国土交通省道路局国道・技術課
(事務請負者)
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 殿
(振込先)
銀行名 | 銀行 支店 |
預金種類 | |
口座番号 | |
口座名義 |