3 前項に基づき OP が損害賠償責任を負う場合、その賠償責任の額は、損害発生の時点を含む月より遡って 1 年間(投票会員になった月より起算して損害発生の時点 を含む月まで1年間に満たない場合は、投票会員になった月より起算して損害発生の時点を含む月までの期間)にオッズパークで購入した投票券の代金の平均月額を上限としま す。
■オッズパーク投票会員規約(市中会員用)
(適用)
第1条 オッズパーク投票会員規約(以下「本規約」といいます。)は、オッズ・パーク株式会社(以下「サービス提供者」といいます。)が提供するインターネット投票・情報サービス『オッズパークホームページ』(以下
「本サービス」といいます。)の利用に関して適用されます。
(入会金及び年会費)
第2条 本サービスを利用するにあたっては、入会金及び年会費とも無料です。
(定義)
第3条 本サービスにおける各用語の定義は以下の通りとします。
(1)「ポータル会員」とは、ユーザーのうちサービス提供者の指定する手続きに基づき、本規約承諾のうえ、サービス提供者所定の方法で本サービスの入会を申し込み、サービス提供者が承認した者をいいます。
(2)「オッズパークID・パスワード」とは、サービス提供者所定の方法でポータル会員申込をした際に利用者が設定し、サービス提供者が承認した利用者を識別する英数字のことをいいます。
(3)「オッズパーク投票会員」(以下「投票会員」といいます。)とは、ポータル会員のうち、本規約に承諾のうえ、別途定める手続に従い入会を申し込み、サービス提供者が承認した者をいいます。なお、投票会員は競馬法第 1 条の 2 に定める地方競馬主催者が提供する「オッズパーク地方競馬共同在宅投票システム電話投票に関する約定」に同意することで、主催者が開催する競馬の勝馬投票を行うことができます。
(投票会員資格)
第4条 投票会員に入会登録を行える者は、以下のいずれにも該当する者とします。
(1) 日本国内に居住する個人。
(2) サービス提供者が電子メールにより連絡することが可能な電子メールアドレスを保持する者。
(入会の申込)
第5条 本サービスへの入会登録を希望する者は、サービス提供者が定める手続に従って、氏名、住所、生年月日、電話番号等その他投票会員登録のために必要なものとして本サービスの入会登録画面において必要事項を届け出るものとします。投票会員は、個人情報及びその他追加情報について、入会登録時のほか、サービス提供者が要求する時にも届け出ることにあらかじめ同意します。
(個人情報の利用等)
第6条 サービス提供者は、投票会員に関する個人情報を、別途定める「個人情報取扱い規約」に従い、取得、利用等をいたします。
(投票会員サービス)
第7条 本規約に同意の上、投票会員に登録された場合、以下のサービスが利用できます。
(1)各種コンテスト企画への参加、購入履歴閲覧・登録情報確認修正機能の利用やレース予想印などの情報閲覧。
(2)その他今後提供されるサービス及びキャンペーン等への参加。但し、サービス提供者が別途定める夫々に関する規約に同意していただく必要があります。
(会員承諾の拒否、会員資格の取消)
第8条 サービス提供者は、第5条の規定により入会を申し込んだ者が以下の項目に該当する場合は入会の承認をしないことがあります。また、承認後であっても承認をした会員が下記のいずれかに該当することが判明した場合、当該承認を取り消すことがあります。
(1)過去に本規約違反などにより本サービスの会員登録の停止又は取り消しが行われていることが判明した場合
(2)入会登録申込内容に虚偽、誤記、又は記入漏れ、もしくは、入力ミス等あったことが判明した場合
(3)その他、サービス提供者が投票会員とすることが不適切と判断した場合
(変更の届出)
第9条 投票会員は、サービス提供者に届け出た事項に変更があった場合には、直ちにサービス提供者に届け出るものとします。届出がなかったり、登録情報の不備により、サービス提供者からの通知や特典などの送付物の到着が遅れ、又はこれらが到達しない場合も、投票会員宛に通常到達すべき時に到達しているものとみなし、これにより投票会員の不利益が生じてもサービス提供者は責任を負いません。
(オッズパークID・パスワードの変更及び管理)
第 10 条 オッズパークID・パスワードはサービス提供者が定める方法にて利用者が任意に変更できるものとします。
2 ご登録いただいたオッズパークID・パスワードの管理は投票会員の責任で行っていただきます。オッズパークID・パスワードを用いてなされた一切の行為は、すべて投票会員ご本人が行ったものとみなします。サービス提供者はオッズパークID・パスワードの漏洩、不正使用による損害について は、サービス提供者に故意又は重大な過失がある場合を除き、保証いたしません。
3 重複したオッズパークID・パスワードは、ご登録できません。
(退会)
第 11 条 投票会員は、サービス提供者所定の方法でサービス提供者に通知することにより、本サービスから退会できます。また、投票会員が一年間継続して本サービスを未利用の場合はサービス提供者により解約することができるものとします。
(本規約の範囲及び変更)
第 12 条 サービス提供者が本サービス内で公表している規約、ポータル会員規約についても、それぞれに同意した場合、本規約と一体のものとして投票会員に適用されるものとし、投票会員はこれを承認した上で本サービスを利用するものとします。
2 本規約は、サービス提供者所定の方法により投票会員に通知することにより、任意に変更される場合があります。
(投票会員への通知方法等)
第 13 条 サービス提供者から投票会員に対する通知は、この規約に別段の定めのある場合を除き、投票会員があらかじめサービス提供者に届け出た電子メールアドレス宛に通知する方法、本サービス上の掲示その他サービス提供者が適当と認めるその他の方法により送付されるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、投票会員が、送付物の送付を希望しないことをサービス提供者に申し出た場合は、サービス提供者は自己の裁量により送付する必要があると判断したときを除き、送付物を投票会員に送付しないものとします。
(自己申告による利用停止等)
第 14 条 サービス提供者は、投票会員からサービス提供者が指定する様式の書面により利用停止等の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、利用停止等にかかる措置(以下「利用停止措 置」といいます。)を講ずるものとします。当該投票会員は、サービス提供者が利用停止措置を講じた場合は、第 2 項及び第 3 項に従い利用停止措置が解除されるまで、本サービスを利用することができません。
2 サービス提供者は、前項の規定により利用停止措置の対象となった投票会員からサービス提供者が指定する様式の書面により利用停止措置の解除の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以
降、利用停止措置の解除に必要な措置(以下「解除措置」といいます。)を講ずるものとします。
3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により利用停止措置が講じられた場合、当該投票会員は、サービス提供者が同項の規定により利用停止措置を講じた日の属する年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間をいいます。)の翌年度の3月31日までは、解除措置の申請をすることができません。
(家族申請による利用の停止)
第 14 条の2 サービス提供者は、投票会員と同居する親族(成年者に限ります。)及びサービス提供者が特に認めた者(以下「家族」といいます。)から投票会員の利用停止等について、サービス提供者指定の様式の書面にサービス提供者が投票会員の利用停止等について判断するために必要なサービス提供者指定の
書類を添えて申請があり、利用を停止するに足りる相当な理由があると認めたときは、利用停止措置を講ずることとし、投票会員及び申請をした家族(以下「申請家族」といいます。)に対して、その旨及び利用停止開始予定日(以下「利用停止開始予定日」という。)を通知します。なお、利用停止開始予定日は、通知を発した日の翌日以降でサービス提供者が定める日となります。
2 前項の規定により利用停止措置を講ずることとなった投票会員(以下「利用停止投票会員」といいます。)は、利用停止開始予定日の前日まで、サービス提供者指定の様式の書面にサービス提供者が投票会員の利用停止等について判断するために必要なサービス提供者指定の書類を添えて提出することによりサービス提供者に異議を申し立てることができます。その場合、サービス提供者が認否を決定するまで利用停止 等の開始を猶予するものとし、サービス提供者は申請家族に対して、その旨を通知します。
3 サービス提供者は、サービス提供者が異議申立てに理由があると認めたときは、利用停止等を取り消すこととし、利用停止投票会員及び申請家族に対して、その旨を通知します。
4 サービス提供者は、サービス提供者が異議申立てに理由がないと認めたときは、利用停止投票会員及び申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
5 異議を申し立てた利用停止投票会員は、サービス提供者が認否を決定するまで、サービス提供者指定の書面を提出することにより異議申立てを取り下げることができます。異議申立ての取下げがあった場合、サービス提供者は申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
6 利用停止投票会員は、サービス提供者指定の様式の書面にサービス提供者が投票会員の利用停止措置の解除について判断するために必要なサービス提供者指定の書類を添えて提出することにより、解除措置を申請することができます。但し、家族同意署名書類により利用停止措置の解除申請をする場合は、利用停止措置が開始された日の属する年度の翌年度の末日までは申請することができません。
7 サービス提供者は、利用停止投票会員から提出された解除措置の申請の書面及び書類により、利用停止投票会員の解除措置を講ずるに足りる相当な理由があると認めたときは、サービス提供者が指定する日
(以下「利用停止解除予定日」といいます。)より解除措置を講ずることとし、利用停止投票会員及び申請家族に対して、その旨及び利用停止解除予定日を通知します。
8 サービス提供者は、利用停止投票会員から提出された解除措置の申請の書面及び書類により、利用停止投票会員の解除措置を講ずるに足りる相当な理由がないと認めたときは、解除措置を講じないこととし、利用停止投票会員に対して、その旨を通知します。
9 利用停止投票会員は、利用停止解除予定日の前日まで、サービス提供者指定の様式の書面を提出することにより解除措置の申請を取り下げることができます。
(利用上の注意)
第 15 条 投票会員は、本サービスを通じて取得したサイト上の情報、電子メールメッセージなどを自らの責任で利用し、万一、本サービスを利用した結果、損害や不利益を被ったとしても、投票会員自らが責任を負うものとします。
2 サービス提供者が使用する暗号技術については、サービス提供者が妥当と判断するものであり、その完全性・安全性等については保証いたしません。
(免責事項)
第 16 条 サービス提供者は本サービスにおけるプログラム及び記載内容に関して一切の保証をしません。
2 サービス提供者は本サービスにおけるプログラム及び記載内容や情報のエラー、サービスを利用できないことあるいはその特性に起因する事象により、投票会員に直接又は間接的に損害が生じたとしても、サービス提供者に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
3 サービス提供者は、サービス提供者自身の判断により、緊急の必要がある場合、投票会員の承諾なしにオッズパークID・パスワードを無効にすることができるものとします。サービス提供者がこのような措置をとったことにより当該投票会員が本サービスを使用できず損害が発生しても、サービス提供者に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
4 サービス提供者は第13条第2項に基づきサービス提供者が投票会員に送付物を送付したこと又は送付しなかったことに関連し投票会員が被った損害や不利益について、サービス提供者に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
(禁止事項)
第 17 条 本サービス利用に際し、投票会員は下記に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)犯罪的行為・公序良俗に反する行為 又はそれらに結びつく行為
(2)サービス提供者又は第三者の財産、信用、名誉、プライバシーを侵害する行為
(3)その他、法令に反する行為
(4)虚偽の申告・届出をおこなうこと
(5)投票会員ご本人様以外に本サービスを利用させること
(6)本サービスを商業目的で利用すること
(7)その他、サービス提供者が不適切と判断する行為
(8)その他前号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為
(権利の帰属)
第 18 条 サービス提供者が本サービスを通じて提供する情報・プログラム・コンテンツなどすべてに係る知的所有権(著作権、肖像権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権等)について、当該権利はすべてサービス提供者又は情報提供者に帰属するものとします。また、投票会員から提示された情報について、その使用権はサービス提供者に帰属するものとします。
(損害賠償)
第 19 条 以下の場合について、サービス提供者に故意又は重大な過失がある場合を除き、サービス提供者はいかなる責任も負わないものとし、損害の賠償をする義務もないものとします。
(1)投票会員が本サービスを利用したこと、又は利用できなかったこと、及びその他、本サービスに関連する事項に起因して生じた一切の損害
(2)登録されたメールアドレスに対してサービス提供者が通知や情報提供を行ったことにより、投票会員又は第三者に対して生じた一切の損害
2 本規約に基づきサービス提供者が投票会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、損害賠償責任の範囲は、サービス提供者に故意又は重過失がある場合を除き、通常生ずべき損害のうち現実かつ直接に生じた損害に限るものとし、間接損害、特別損害(予見の有無を問わない。)及び逸失利益については及ばないものとします。
3 前項に基づき OP が損害賠償責任を負う場合、その賠償責任の額は、損害発生の時点を含む月より遡って 1 年間(投票会員になった月より起算して損害発生の時点を含む月まで1年間に満たない場合は、投票会員になった月より起算して損害発生の時点を含む月までの期間)にオッズパークで購入した投票券の代金の平均月額を上限とします。
(分離可能性)
第 20 条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能その他本規約における合意不成立と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部は、継続して完全に効力を有するものとします。
(裁判管轄)
第 21 条 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成 18 年 4 月 1 日 制定
平成 19 年 4 月 3 日 改定
平成 22 年 1 月 8 日 改定
平成 27 年 3 月 26 日 改定
平成 29 年 11 月 17 日 改定
平成 30 年 4 月 2 日 改定
令和 2 年 3 月 25 日 改定
令和 5 年 6 月 1 日 改定
■オッズパーク地方競馬共同在宅投票システム電話投票に関する約定
電話投票を実施するに当たり、この約定の第 27 条に定める主催者とこの電話投票を利用する人(以下
「加入者」といいます。)との間の契約は、競馬に関する法令、主催者の競馬条例等関係規程に定める他、この約定の定めるところによるものとします。オッズパーク株式会社(以下「OP」といいます。)は、主催者からの委託を受けて、オッズパーク地方競馬共同在宅投票システム電話投票にかかわる業務を行います。
(投票用口座及び普通口座)
第1条 加入者は、電話投票に関し主催者が別に指定した金融機関(以下「指定銀行」といいます。)に電話投票のための投票用普通預金口座(以下「投票用口座」といいます。)と投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座(以下「普通口座」といいます。)を設けなければなりません。
2 加入者は、電話投票に関する解約手続きをする前に、前項の投票用口座及び普通口座を解約してはなりません。
(振替依頼)
第2条 加入者は、指定銀行に対し、勝馬投票券購入代金の預金口座振替を依頼するため、所定の預金口座振替依頼書を指定銀行に提出しなければなりません。
(加入者の決定)
第3条 主催者は、加入者に指定する条件を満たした加入申込者(以下「申込者」といいます。)を審査し、前2条による手続きのすべてが完了したことを確認したものを加入者として決定します。
(電話投票の開始)
第4条 前条の審査が完了したとき、主催者は電話投票の開始時期、電話投票受付用電話番号、受付UR L(投票申込用に設けられたインターネットアドレス)及び加入者番号を加入者に通知します。
2 前項の電話番号、受付URL及び加入者番号は、主催者の都合により変更することがあり、加入者はその内容に異議をとなえないものとします。
(個人情報の取扱い)
第5条 主催者は、次に掲げる場合に加入者の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を保護措置を講じた上で収集し、保有し、利用し、提供し又は預託するものとします。
(1)加入者の電話投票の利用に関する業務を行う場合
(2)主催者が提供するサービス業務及びマーケティング活動を行う場合
(3)法的義務により主催者が個人情報の提供を求められた場合
(4)電話投票に関する業務を第三者に委託する場合
(5)その他加入者の同意を得た場合
2 前項各号に掲げる場合において利用等を行う個人情報は、次に掲げるものとします。
(1)氏名、住所、電話番号、暗証番号等加入者が申込時に届け出た事項
(2)第23条、第24条第2項及び第25条の規定により加入者が届け出た事項
(3)第4条第 1 項の規定により主催者が加入者に通知した事項
(4)勝馬投票券の購入履歴、購入内容等加入者の電話投票利用状況
(5)振替金額、払戻金等加入者の投票用口座・普通口座に関する事項
(個人情報の共同利用)
第6条 主催者は、前条に定めるほか、加入者から取得した個人情報を以下の内容で共同利用させることができるものとします。
1 共同利用する者の範囲 OP
2 共同利用する個人情報の項目
氏名、性別、生年月日、自宅住所、自宅電話番号、携帯電話番号、送付先住所、送付先連絡電話番号、投票用口座及び普通口座等とします。
3 利用する者の利用目的
委託を受けた業務を行うため
4 個人情報管理について責任を有する者 OP のセキュリティ管理責任者
(勝馬投票法及び勝馬投票券)
第7条 電話投票により発売する勝馬投票券の種類は、主催者毎に指定する勝馬投票法の勝馬投票券とします。
2 券面金額は、100円の整数倍に相当する額であるものとします。
(購入限度額)
第8条 電話投票実施日における加入者一人当たりの勝馬投票券の購入限度額は、指定銀行から投票用口座の預金残高として主催者に直近に通知された額から、当該残高通知以降の勝馬投票券購入額及び第12条第2項の規定による普通口座への振替額を差し引いた額に、当該勝馬投票券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とします。 但し、第2条の規定による勝馬投票券購入代金の口座振替を依頼する指定銀行で、主催者と指定銀行間で取り決めた時刻までに開催が終了しない競馬があるとき、加入者の当該競馬の勝馬投票券に係る払戻金及び返還金の合計額については、当日の購入限度額に加えられず、翌日の購入限度額に加えられます。なお、1日に 99,990,000 円を超えて勝馬投票券を購入することはできません。
2.前項に拘わらず、 加入者が OP 所定の方法で 1 日の購入限度額を設定した場合は、当該金額を超えて勝馬投票券を購入することができないものとします。
(勝馬投票券の購入申込方法と契約の成立)
第9条 加入者が勝馬投票券を購入する場合は、以下に定める電話投票の方式のいずれかにより申し込まなければなりません。
(1)ARS方式 トーン信号を発信できるプッシュ式の電話機から、音声案内に従って投票内容をプッシュボタンを操作することにより購入申込を行う方式
(2)インターネット方式 インターネットを利用し、受付URLを通して購入申込を行う方式(携帯電話等を利用する携帯利用型とウェブブラウザを利用するPC利用型があります。)
2 主催者は、第1項に定める各方式による方法により申し込まれた勝馬投票内容を受け付けた場合に限り、申込内容を記録し、勝馬投票券を発行します。
3 加入者と主催者との間の勝馬投票券の発売に関する契約は、前項の勝馬投票券の発行をもって成立するものとします。
4 加入者は、前項の定めにより成立した契約については、これを解除し、又は変更することはできません。
(ARS方式)
第9条の2 ARS方式により勝馬投票券の購入を申し込む場合、加入者はあらかじめ主催者が指定した電話あてに加入者番号及び暗証番号を通知しなければなりません。
2 主催者は、加入者番号及び暗証番号を確認の上、購入限度額を通知します。
3 加入者は、競馬場名、競走の番号、勝馬投票法の種類、組(馬)番号、購入枚数を申し込みます。
4 主催者は前項の申込内容を復唱して加入者の確認を得た後、受付番号を通知しますので、加入者は所定の方法で受付番号を確認して下さい。
5 主催者は前項の受付番号の確認行為があった場合に当該申込に係る勝馬投票を受け付けます。
(インターネット方式)
第9条の3 インターネット方式により勝馬投票券の購入を申し込む場合、加入者は、あらかじめ主催者が指定した受付URLを通してオッズパークポータル会員利用規約に定めるオッズパークID・パスワードを入力しなければなりません。
2 主催者は、前項の通知内容を確認したうえで、購入限度額を通知します。
3 加入者は、前項の規定による主催者の通知を受信後、競馬場名、競走の番号、勝馬投票法の種類、組(馬)番号、購入金額、及び総購入金額を受付URLに送信します。
4 主催者は、前項による申込み内容のうち所定の条件を満たしているものに限り申込みを受け付けるとともに、その旨の通知を加入者の端末機に送信します。但し、この加入者端末への受付通知が、通信異常、又は機器故障その他により加入者の端末機に到達しなかった場合においても、受け付けた申込内容には一切影響がないものとします。
(インターネット方式電話投票利用規約)
第9条の4 インターネット方式電話投票に関して必要な事項は、この約定に定めるものの他、オッズパーク地方競馬共同在宅投票システムインターネット方式電話投票利用規約の定めるところとします。
(投票の無効)
第10条 第9条第2項により発売した勝馬投票券の発売金額の一部又は全部を、天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した勝馬投票券の発売金額と合計することができなかった場合は、競馬法第12条第5項に定める投票の無効とし、当該勝馬投票券の購入代金は返還します。
(勝馬投票券の代理受領)
第11条 加入者が購入した勝馬投票券は、主催者が加入者に代わって受領し、保管します。
2 前項の勝馬投票券は加入者がその閲覧を請求した場合、当該勝馬投票券を発売した日から30日以内に限り主催者が指定した場所、日時及び方法で閲覧することができます。
(勝馬投票券の購入代金の支払並びに払戻金及び返還金の交付)
第12条 勝馬投票券の購入代金の支払いは、第2条に定める依頼に基づき、指定銀行の投票用口座から主催者の口座への振替により行うものとします。
2 払戻金又は返還金の交付は、加入者に通知することなく投票用口座に振り込むものとします。
3 第1項の口座振替及び第2項の口座振込は、当該日に行うものとします。但し、当該日が指定銀行の休業日である場合、その他やむを得ない事由により当該日に振替及び振込が出来ない場合は、当該日の翌銀行営業日に行うものとします。
(投票用口座からの預金の引出しの制限及び普通口座からの預金引出し)第13条 加入者は投票用口座から預金を引き出すことはできません。
2 預金の引き出しは、所定の方法により投票用口座から普通口座へ振替をし、普通口座から引き出すこととします。
3 加入者は、投票用口座をこの電話投票の決済以外の自動振替の口座として指定することはできません。
(代理人等による購入の禁止)
第14条 勝馬投票券購入の申込みは、加入者自ら行うものとし、これを第三者に行わせ、又は第三者の委託を受けて行うことができません。
(受付の拒否)
第15条 勝馬投票券購入の申込みに疑義があるとき、その他主催者が必要と認めたときは、電話投票を受け付けることができません。
(異議申立)
第16条 加入者は、加入者が行った電話投票に関し、当該電話投票を行った日から30日以内に限り、主催者に対し異議を申し立てることができます。
(自己申告による利用停止等)
第17条 OP は、加入者から OP が指定する様式の書面によりこの約定に基づく電話投票の利用停止の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、当該利用停止にかかる措置(以下「利用停止措置」といいます。)を講ずるものとします。当該加入者は、OP が利用停止措置を講じた場合は、第 2 項及び第 3項に従い利用停止措置が解除されるまで、電話投票を利用することができません。
2 OP は、前項の規定により利用停止措置の対象となった加入者から OP が指定する様式の書面により利
用停止措置の解除の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、利用停止措置の解除に必要な措置(以下「解除措置」といいます。)を講ずるものとします。
3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により利用停止措置が講じられた場合、当該加入者は、OP が同項の規定により利用停止措置を講じた日の属する年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間をいいます。)の翌年度の3月31日までは、解除措置の申請をすることができません。
(家族申請による利用の停止)
第 17 条の2 OP は、加入者と同居する親族(成年者に限ります。)及び OP が特に認めた者(以下「家族」 といいます。)から加入者の利用停止等について、OP 指定の様式の書面に OP が加入者の利用停止等について判断するために必要な OP 指定の書類を添えて申請があり、利用を停止するに足りる相当な理由があると認めたときは、利用停止措置を講ずることとし、加入者及び申請をした家族(以下「申請家族」といいます。)に対して、その旨及び利用停止開始予定日(以下「利用停止開始予定日」という。)を通知します。な お、利用停止開始予定日は、通知を発した日の翌日以降で OP が定める日となります。
2 前項の規定により利用停止措置を講ずることとなった加入者(以下「利用停止加入者」といいます。)は、利用停止開始予定日の前日まで、OP 指定の様式の書面に OP が加入者の利用停止等について判断するために必要な OP 指定の書類を添えて提出することにより OP に異議を申し立てることができます。その場合、OP が認否を決定するまで利用停止等の開始を猶予するものとし、OP は申請家族に対して、その旨を通知します。
3 OP は、OP が異議申立てに理由があると認めたときは、利用停止等を取り消すこととし、利用停止加入者及び申請家族に対して、その旨を通知します。
4 OP は、OP が異議申立てに理由がないと認めたときは、利用停止加入者及び申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
5 異議を申し立てた利用停止加入者は、OP が認否を決定するまで、OP 指定の書面を提出することにより異議申立てを取り下げることができます。異議申立ての取下げがあった場合、OP は申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
6 利用停止加入者は、OP 指定の様式の書面に OP が加入者の利用停止措置の解除について判断するために必要な OP 指定の書類を添えて提出することにより、解除措置を申請することができます。但し、家
族同意署名書類により利用停止措置の解除申請をする場合は、利用停止措置が開始された日の属する年度の翌年度の末日までは申請することができません。
7 OP は、利用停止加入者から提出された解除措置の申請の書面及び書類により、利用停止加入者の解除措置を講ずるに足りる相当な理由があると認めたときは、OP が指定する日(以下「利用停止解除予定 日」といいます。)より解除措置を講ずることとし、利用停止加入者及び申請家族に対して、その旨及び利用停止解除予定日を通知します。
8 OP は、利用停止加入者から提出された解除措置の申請の書面及び書類により、利用停止加入者の解除措置を講ずるに足りる相当な理由がないと認めたときは、解除措置を講じないこととし、利用停止加入者
に対して、その旨を通知します。
9 利用停止加入者は、利用停止解除予定日の前日まで、OP 指定の様式の書面を提出することにより解除措置の申請を取り下げることができます。
(秘密保持)
第18条 加入者は、電話投票受付用電話番号、受付URL、加入者番号及び暗証番号等を第三者に漏らしてはいけません。
2 加入者は、加入者番号及び暗証番号等を記載した書類の紛失その他電話投票に関する秘密が漏えいするおそれのある事態が発生した場合は、その旨を直ちに主催者の定める方法によって届け出なければなりません。
(免責)
第19条 第9条から第9条の3に定める方法による勝馬投票券の申込みがあり、主催者がこれを受け付け、それぞれ勝馬投票券を発売したときは、その申込みが加入者以外の第三者によって行われた場合であっても、主催者の故意又は重過失による場合を除き、責任を負いません。
(預金残高の照会)
第20条 主催者は、指定銀行に対し、加入者の投票用口座の預金残高を照会することができるものとします。
(電話投票の利用方法及び電話投票の方式の変更)
第21条 電話投票の利用方法については、主催者の都合により変更することができるものとします。
2 主催者は、業務の都合により、この約定による電話投票の方式を他の方式に変更、又は廃止することができるものとします。
(発売要領等)
第22条 次に掲げる各号は主催者が別に定めるものとし、新聞等に発表するものとします。これに変更があった場合も同様とします。
(1) 電話投票の対象となる競馬場
(2) 電話投票の対象となる競走及び勝馬投票法
(3) 電話投票を受け付ける日
(4) 電話投票の受付開始時刻及び締切時刻
(5) その他必要事項
(住所・氏名等の変更の届出)
第23条 加入者は、住所、氏名、電話番号、郵便物送付希望先住所及びその電話番号について変更があった場合は、その旨を直ちに、主催者の定める方法によって届け出なければなりません。
(欠格事由)
第24条 次に掲げる者は、加入者となることはできません。
(1) 二十歳未満の者
(2) 精神の機能の障害により投票券を適正に購入するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ない者
(3) 競馬法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
(4) 生活保護法[昭和25年法律第144号]に規定する被保護者
(5) 競馬法第29条の規定により、勝馬投票券の購入が禁止されている者
(6) 地方競馬若しくは中央競馬に関与することを禁止され又は停止されている者及び入場が拒否されている者
(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
(8) 法人
(9) 主催者がこの電話投票の円滑な運用に重大な支障を及ぼすおそれがあると判断した者
2 加入者は、前項の規定により加入者となることができない者となったときは、その旨を直ちに主催者の定める方法によって届け出なければなりません。
(解約)
第25条 加入者は、この電話投票の加入契約の解約の申請をしたときは、主催者の定める解約の手続きに従わなければなりません。
2 主催者は、加入者が次の各号の一に該当したときは、加入者に通知することなくこの加入契約を解除できるものとします。
(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が事実でないことが判明したとき
(2) 前条第1項各号の一に該当したとき
(3) 死亡したとき
(4) 競馬法違反に該当する行為があったとき
(5) 1年間を通じて購入申込みがなかったとき
(6) 投票用口座又は普通口座を解約したとき
(7) 投票用口座又は普通口座につき、主催者以外の者から差押、仮差押、相殺がなされたとき、並びに加入者の支払能力などに信用悪化が生じたとき
(8) 二十歳未満の者に電話投票購入の申込みをさせたことが判明したとき
(9) その他、主催者が必要と認めたとき
(主催者又は指定銀行からの指示)
第26条 加入者は、主催者及び投票用口座又は普通口座のある指定銀行から、この電話投票の円滑な運営のために必要な書類等の作成、提出、その他必要な手続きをとるよう指示されたときはただちに従わなければなりません。
(電話投票で投票を行うことができる主催者)
第27条 この約定において主催者とは、競馬法第1条の2に定める地方競馬主催者とします。なお、将来、主催者に追加又は削除が生じた場合においても、加入者は何ら異議をとなえないものとします。
(約定の改定及び廃止)
第28条 この約定は、主催者の都合により改定又は廃止することができるものとします。
(準拠法、裁判管轄)
第29条 この約定の準拠法は日本法とし、電話投票の利用に関して紛争が生じた場合は、その紛争の対象となった競走を実施した主催者の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
記
北海道帯広市
岩手県競馬組合
埼玉県浦和競馬組合千葉県競馬組合
特別区競馬組合
神奈川県川崎競馬組合石川県
金沢市
岐阜県地方競馬組合愛知県競馬組合
兵庫県競馬組合高知県競馬組合佐賀県競馬組合
平成 19 年 4 月 3 日 改正
平成 24 年 3 月 31 日 改正
平成 25 年 3 月 31 日 改正
平成 29 年 11 月 17 日 改定
平成 30 年 2 月 19 日 改定
平成 30 年 4 月 2 日 改定
令和 2 年 3 月 25 日 改定
令和 4 年 4 月 1 日 改定
令和 5 年 2 月 23 日 改定
■オッズパーク地方競馬共同在宅投票システムインターネット方式電話投票利用規約
主催者が別に指定した金融機関(以下「指定銀行」といいます。)を用いたオッズパーク地方競馬共同在宅投票システムインターネット方式電話投票(以下「インターネット投票」といいます。)とは、指定銀行利用のオッズパーク地方競馬共同在宅投票システム電話投票加入者(以下「加入者」といいます。)がオッズパーク地方競馬共同在宅投票システム電話投票を利用する方法の一つです。ご利用に関しては、オッズパーク地方競馬共同在宅投票システム電話投票の利用に関わるすべての法令、条例、規則、約定とともに、下記項目を定めます。
1.利用の制限
インターネット投票は、指定銀行の加入者に限り利用できることとします。
2.インターネットへのアクセス
インターネット投票を利用するには、インターネットを利用して受付 URL(インターネットアドレス)にアクセスする必要があり、加入者はそのために必要な機器、通信手段等を準備するものとします。
オッズパーク地方競馬共同在宅投票システム電話投票に関する約定第27条に定める主催者(以下
「主催者」といいます。)はそのための手段、方法等については一切関与しません。
3.知的財産権
インターネット投票のコンテンツ、ソフトウェア、個々の情報(データ)及びインターネット投票を利用して取得したすべての情報に関する知的財産権は主催者に帰属しています。加入者は、コンテンツ、ソフトウェア又は情報を転載等再利用することはできません。また、加入者が本項に違反した場合は、再利用することを差し止め、当該行為によって生じた損害を請求できるものとします。
4.禁止事項加入者の次の行為を禁止します。
(1)法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為
(2)主催者又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある行為
(3)インターネット投票のサービスの全部又は一部を商業目的で利用する行為
(4)コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破損、制限させるようなコンテンツを送信する行為
(5)インターネット投票のサービス又はサービスに接続しているネットワ-クを妨害したり、混乱させたりする行為
(6)他の加入者の個人情報を収集若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為
(7)その他主催者が不適切と判断する行為
5.解約
前項の禁止事項に該当した場合は、オッズパーク地方競馬共同在宅投票システム電話投票に関する約定に基づき、主催者は加入者に通知することなくオッズパーク地方競馬共同在宅投票システム電話投票に関する契約を解除することがあります。
6.無保証
主催者はインターネット投票のサービス内容に関して、情報提供状態、アクセスの可能性、使用状態等についてはいかなる保証も行わないものとします。
加入者は本人の責任で投票又は情報の取得を行うこととし、これらの行為の結果生じる損害について主催者は一切その責任を負いません。
7.賠償責任の制限
加入者が次の事項に起因又は関連して生じた損害については、主催者は賠償責任を負わないものとします。
(1)インターネット投票を利用したこと、又は利用できなかったこと
(2)第三者によりデータへの不正アクセス及び不正改変がなされたこと
(3)その他インターネット投票に関する事項に起因して生じた一切の損害
8.加入者への連絡手段
主催者は加入者に対して、登録された電子メールアドレスに通知ができることとし、郵便等他の手段に替えることができることとします。
9.その他
本規約の内容は主催者の都合により変更又は廃止することができるものとします。変更した場合は変更後の規約が適用されます。
平成 19 年 4 月 3 日 改正
■オッズパーク・プレミアム・プログラム会員規約第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、オッズ・パーク株式会社(以下「OP」という)が、「オッズパーク」での投票・その他サービスのご利用に応じた特典を提供する会員制プログラムとしてオッズパーク・プレミアム・プログラム(以下「OPP P」という)を提供するため、OPPPにおける各種条件を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 本規約において用いられる用語の定義は次の通りとします。
(1)「オッズパーク」とは、OPが提供するオッズパーク在宅投票システムによる電話投票及びインターネット投票等のサービスサイト(http://www.oddspark.com)をいいます。
(2)「オッズパーク投票会員」とは、オッズパーク投票会員規約により投票会員としての地位を有している者をいいます。
(3)「OPPP会員」とは、オッズパーク投票会員であって、本規約によりOPPPの適用を受ける者をいいます。 (4)「SP」とは、オッズパーク内における投票券の購入金額に応じて付与されるステイタスポイントをいいま す。
(5)「年度」とは、毎年4月1日~3月31日までの期間をいいます。
(6)「付与年度」とは、各年度のうち、第13条に定めるステイタス認定の基礎となるSPの積算対象の年度をいいます。
(7)「ステイタス」とは、第13条の定めるところにより、OPがOPPP会員に対して認定するステイタスをいいます。
(8)「ステイタス特典」とは、OPPP会員のステイタスに応じて、OPが提供する特典をいいます。
(9)「ステイタス適用年度」とは、付与年度でのSPに応じたステイタス特典を受けられる年度であって、付与年度の翌年度をいいます。
2.前各号のほか、オッズパークポータル会員規約及びオッズパーク投票会員規約において定義する用語は、本規約においても同様とします。
(準拠法)
第3条 OPPPは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律134号)の定めに従い提供いたします。
2.本規約の定めに従いSPが付与され、又はステイタス認定がなされた場合であっても、同一の取引により OPPP会員に対して不当景品類及び不当表示防止法に定める景品類が提供されるときは、当該景品類又はSPの全部又は一部の提供・付与を制限することがあります。この場合、OPは、OPPP会員にオッズパーク投票会員規約に定める方法により通知の上、制限するものとします。
(OPPP会員資格の取得)
第4条 OPPP会員の資格は、オッズパーク投票会員の地位を有し、かつ本規約に同意した場合に取得するものとし、その時点で発効するものとします。但し、OPが発効の妨げになる事由があると認める場合は、この限りではありません。
2.OPは、前項の定めによる発効の妨げになる事由がある場合、遅滞なく該当者に対して通知するものとします。
3.複数のオッズパーク投票会員としての地位を有している場合に、それらを合わせて一つのOPPP会員として、その地位を取得することはできません。複数のオッズパーク投票会員としての地位をもって二重にOP PP会員の地位が存在していることが判明したときは、OPの判断において、付与されたSP又は提供するステイタス特典等を訂正又は制限するものとします。
(OPPP会員の喪失)
第5条 OPPP会員は、OPが定める手続きにより、OPPP会員を止めることができるものとします。この場 合、止めた時点において付与されたSPは消滅し、かつ第13条の定めにより認定されたステイタスがある場合は、その時点でステイタス及びそれによりステイタス特典を受ける権利を喪失するものとします。
2.前項のほか、理由の如何を問わず、オッズパーク投票会員規約に定める解約によって、オッズパーク投票会員の地位を喪失した場合、同時にOPPP会員としての地位も喪失するものとします。
(OPPP会員の凍結)
第6条 OPは、オッズパーク投票会員規約第 14 条第 1 項又は同第 14 条の 2 第 1 項に基づき利用停止措置が講じられた場合は、OP が利用停止を開始した日から OP により解除措置が講じられるまでの期間、当該OPPP会員の地位を凍結するものとします。この場合、凍結時点において付与されたSPは消滅し、かつ第13条の定めにより認定されたステイタスがある場合は、その時点でステイタス及びそれによりステイタス特典を受ける権利を喪失するものとします。
(会員証の交付)
第 7 条 OPPP会員には、別に定めるステイタスに応じて、一部のOPPP会員に対して会員証を発行する場合があります。
2.OPPP会員証の所有権は、OPが有し、OPPP会員に貸与するものとします。
3.OPPP会員証は、カード上に表示された会員本人以外は使用できません。
4.OPPP会員は、善良なる管理者の注意をもって会員証及び会員証情報を使用し管理しなければなりません。また、OPPP会員は、他人に対し、会員証を貸与、譲渡、担保提供すること、又は会員証情報を使用させることを一切してはなりません。
5.OPPP会員カードの紛失、盗難、破損、汚損等によりOPPP会員が希望し、OPが承認した場合、会員証を再発行します。この場合、OPPP会員は、所定の再発行手数料を支払うものとします。
6.会員証が発行された後、OPPP会員の地位を喪失した場合、OPPP会員は、その会員証の取り扱いについて、OPの指示に従うものとします。
第2章 SPの付与
(SPの付与対象)
第 8 条 SPは、付与年度期間中に開催される競馬、自転車競技及び小型自動車競走に関する投票券であって、かつオッズパーク内においてOPが販売する投票券(投票券が電磁的記録により発券されたものとみなされる場合を含む。但し、OPが販売する投票券のうちOPが指定した日時・競走・賭式等の条件を満たした場合の投票券に限る。)を購入した場合、その投票金額(競走除外・競走不成立等による返還金は除きます。)に応じて付与されます。
2.OPは、SPの付与対象とする開催者、指定日時・競走・賭式などは、随時見直すことができるものとします。
(SPの付与方法)
第 9 条 SPは、OPPP会員のマイページにおいて付与されたSPが記録する方法により、OPPP会員に付与されたものとします。
2.SPは、購入した投票券の券面金額に応じ100円につき1SPを付与する通常付与と、OPが定める条件の投票券を購入した際に通常とは別に付与するボーナス付与があります。
3.通常付与のSPは、SP付与の対象となる投票券の取引が行われた後すみやかに付与するものとし、ボーナス付与のSPは、随時OPが別に定める期間内に付与するものとします。
4.複数のOPPP会員の地位を有している場合、各OPPP会員として付与されたSPは、保有する他のOPP P会員として付与されたSPと合算することはできないものとします。
5.OPPP会員は、付与されるべき時期を経過後相当の期間内に、SPがマイページ上に記録されなかった場合、OPが定める方法によりSPの付与を請求することができるものとします。
6.SPの付与について異議がある場合、OPPP会員は、実際に投票した日から1ヵ月以内にオッズパークサポートセンターに異議の申し立てることができます。この場合、当該投票にする情報(投票した主催者又は施行者、投票日時及び投票金額、その他の投票に関するすべての情報を含む。)を提供するものとします。
(SPの照会)
第10条 OPPP会員は、マイページ上にてSPの付与状況を照会するものとします。
2.前項のほか、OPPP会員は、オッズパークサポートセンターに対してSP付与に関わる照会等(付与状況照会・請求・異議の申し立て)をすることができます。但しOPPP会員本人が行うものとし、この場合、OPは本人であることの確認を行うものとします。
(SPの合算)
第11条 SPは、付与されたOPPP会員の一身専属に帰属するものとし、付与されたSPを他のOPPP会員間で共有若しくは譲渡、貸与、換金し、又は自己の他のOPPP会員の地位に基づくOPPP会員で付与されたSPと合算することはできません。また、複数の付与年度において付与されたSPは、合算することはできません。
(SPの消滅)
第12条 SPは、付与年度終了日をもって、OPがステイタス適用年度のステイタス認定を行う目的を除き、消滅するものとします。
第3章 ステイタスの認定
(ステイタスの認定)
第13条 OPは、付与年度ごとに、OPPP会員に対して付与したSPを積算し、ステイタス適用年度における各OPPP会員のステイタスを認定するものとします。
2.OPは、前項の認定後すみやかにOPPP会員のマイページ上にて、ステイタス適用年度のステイタスを表示するものとします。なお、OPの都合により、マイページ上への表示がステイタス適用年度開始後になった場合であっても、当該ステイタス適用年度開始日にステイタスの認定がなされたものとみなします。
3.OPは、各ステイタスの基準を別に定め、ステイタス適用年度に係るSPの付与年度開始日までに、オッズパーク上で公開するものとします。
4.OPは、各OPPP会員のステイタスを、ステイタス適用年度開始日までに認定するものとします。
5.OPは、前各項に定めるところによることなく、OPの自由な裁量によりステイタスを定め、運用することがあります。
(ステイタスの取消し・変更)
第14条 OPは、各付与年度に付与したSPの全部又は一部に誤りがあった場合、OPPP会員に通知の上、付与したSPを取り消し若しくは訂正し、あわせて認定したステイタスの取り消し・変更をすることができます。
(ステイタスの消滅)
第15条 ステイタスは、ステイタス適用年度の3月31日をもって喪失するものとします。認定されたステイタスの全部又は一部が複数のステイタス適用年度に適用されることはありません。
第4章 ステイタス特典
(ステイタス特典)
第16条 OPは、OPPP会員のステイタスに応じて、ステイタス適用年度中に限り、OPが別に定めるステイタス特典を提供するものとします。
(ステイタス特典の例外)
第17条 OPは、各OPPP会員のSP取得状況がSPの付与年度中であっても、そのSPに係るステイタス適用年度におけるステイタス認定の基準を満たしていると認めるときは、事前に次のステイタス適用年度におけるステイタス特典の一部を提供する場合があります。
(ステイタス特典の提供)
第18条 ステイタス特典は、各ステイタス特典についてOPPP会員本人からの申し込みがあった場合に限り、提供するものとします。但し、OPが、ステイタスに応じた他のキャンペーンを実施する場合であって、そのキャンペーンに対してOPPP会員本人が申し込みをした場合は、当該キャンペーンへの申し込みをもって、本条第1項本文のステイタス特典への申し込みがなされたものとみなします。
2.各ステイタス特典の申し込みにあたっては、OPが必要と認める場合、OP所定の本人確認を行うものとします。本人の確認ができない場合、ステイタス特典の全部又は一部について提供を受けられないことについて、OPPP会員はそれに異議なく承諾するものとします。
(ステイタス特典の制限)
第19条 ステイタス特典は、第17条に定める場合を除いて、ステイタス適用年度中に限り、提供を受けることができます。いかなる理由があっても、ステイタス適用年度以外での提供は行いません。
2.各ステイタス特典の提供にあたっては、提供期間若しくは期日による制限又はその他の条件を設ける場合があります。
3.ステイタス特典の提供をする場合、オッズパーク投票会員のID・パスワードの確認又は会員証の提示その他の方法により、本人確認を実施いたします。万一、本人確認ができない場合、その理由の如何にかかわらず、ステイタス特典の提供をお断りいたします。
4.ステイタス特典(ステイタス特典を受ける権利を含む。)は、いかなる理由・方法であっても、第三者へ譲渡、売買又は金品と交換することを禁止します。
5.ステイタス特典に係る各種制限又は条件については、OPが別に定め、ステイタス適用年度に係るSPの付与年度開始日までに、提示するものとします。
(告知及び案内等)
第20条 第16条及び第17条に定めるステイタス特典の内容、第19条に定める制限の詳細並びにその他の条件等は、当該ステイタス特典に係るSPの付与年度開始前までに、オッズパーク上で告知するものとします。
2.前項に定める事項のほか、各ステイタス特典における必要事項(特典提供の申し込み方法・申込期限等を含むがこれに限らない。)は、原則としてオッズパーク上で案内を告知するものとします。
3.前二項の告知について、OPがOPPP会員のステイタスに応じて個別に案内することが妥当であると判断した場合は、OPは、当該OPPP会員に対して、OPPP会員のマイページへの表示、オッズパーク投票会員として登録した住所への郵送又は登録したメールアドレスへのメール送信により行うものとします。
4.OPPP会員が転居等の理由で登録した住所より連絡先を変更、その他登録した個人情報に変更が生じた場合、オッズパーク投票会員の情報変更を行うものとします。
5.OPは、OPPP会員が送付物の送付を希望しないことをOPに申し出た場合は、OPが自己の裁量により送付する必要があると判断したときを除き、送付物(ステイタス特典及び関連する告知等を含みこれらに限らない。)をOPPP会員に送付しないものとします。
第5章 雑則
(禁止行為)
第21条 OPPPに関連して、OPPP会員による次の行為を禁止します。
(1)法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為
(2)OP又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある行為 (3)OPPPの全部又は一部を商業目的で参加する行為
(4)コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツを送信する行為
(5)オッズパークシステム又はそれに接続しているネットワークを妨害し、又は混乱させる行為 (6)他のOPPP会員の個人情報を収集し若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為 (7)オッズパークポータル会員規約又はオッズパーク投票会員規約にて禁止されている行為 (8)その他、OPが不適切と判断した行為
2.参加者が、前項各号に定める禁止行為をしていたことが判明した場合、OPはOPPP会員としての地位を取り消すことができるものとします。この場合、付与されたSP及び認定を受けたステイタスは、消滅するものとします。
(免責事項)
第22条 下記に定める事由その他やむを得ない事由により、SPの付与又はステイタス特典が提供できなかった場合は、OPは、OPPP会員に生じた損害の責任を負わないものとします。
(1)SPの付与又はステイタス特典に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が障害又は事故により遅延若しくは停止した場合
(3)火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4)SPの付与又はステイタス特典の提供に必要なシステムに異常又は障害が発生した場合
(5)その他、上記に準じる場合で、OPが停止を必要と判断したとき
2.OPは、すべてのステイタス特典(各ステイタス特典の案内を含む。以下本条において同じ。)について、 OPの責に帰すべからざる理由(紛失、盗難等を含むがこれに限らない。)、又はステイタス特典の発送以 降、配送中に生じた遅延、紛失、損害等の事故により、OPPP会員がステイタス特典の提供を受けられない状況となった場合、OP の故意又は重大な過失がある場合を除き、OPはそれを補償・賠償し、又は再提供する義務を負わないものとします。
3.OPPP会員がオッズパーク投票会員として登録した情報の変更・訂正等を行わなかった等により、各ステイタス特典に関する必要事項の不達又は不着などが生じ、OPPP会員に不利益を被った場合であっても、OPは責任を負わないものとします。
4.各ステイタス特典について制限・条件がありその制限・条件を理由として、OPPP会員がステイタス特典の提供を受けられない場合であっても、OPは、ステイタス特典の再提供、ステイタス特典の提供期間の延長又はステイタス特典に代わる金銭その他の方法による賠償・補償等を行う責任を負わないものとします。
5.OPは、いかなる理由によってもOPPP会員資格の喪失による、ステイタス及びそれによりステイタス特典を受ける権利を喪失した❦とについて、損害賠償・補償等の責任を負わないものとします。
6.OPは、第25条に定めると❦ろにより、OPPP又は本規約について、全部若しくは一部を変更、中止又は廃止等をした❦とにより、OPPP会員に生じた損害の責任を負わないものとします。
7.OPは、第25条に定めると❦ろにより、各ステイタス特典について、全部若しくは一部を変更(他の特典に代替する❦とを含む)、訂正又は中止をした❦とにより、OPPP会員に生じた損害の責任を負わないものとします。
8.前各項のほか、OPPP会員は、自己の責任において、OPPPに参加するものとし、OPPPへの参加により生じる一切の損害(精神的損害を含む)につき、OP の故意又は重大な過失がある場合を除き、OPは責任を負わないものとします。
9.前項に基づき OP が損害賠償責任を負う場合、その賠償責任の額は、損害発生の時点におけるステイタスにかかる付与年度中にオッズパークで購入した投票券の代金の平均月額を上限とします。
(費用の負担)
第23条 オッズパークへの接続に必要な通信費、投票に係る資金並びにステイタス特典の提供に関連して発生する費用(ステイタス特典として告知した内容以外に関するすべての費用をいう。)はOPPP会員の負担となります。
(書類の取り扱い)
第24条 ステイタス特典の提供に関連してオッズパークサポートセンター宛に送付いただいた書類を管理・処分する権利はOPに帰属するものとし、OPPP会員には返却いたしません。
(中止等)
第25条 OPは、OPPP の改善を行う場合、OPPP に重要な欠陥があった場合、OPPP の中止その他❦れらに準じた合理的な措置を講じる必要がある場合、OP所定の方法によりOPPP会員へ通知する❦とにより、 OPPP又は本規約について、全部若しくは一部を変更、中止又は廃止等する❦とができるものとします。
2. OPは、OPPP の改善、OPPP に重要な欠陥があった場合、OPPP の中止その他❦れらに準じた合理的な措置を講じる必要がある場合、OPPP会員への事前の通知なく、OPPP会員に告知した各ステイタス特 典について、全部若しくは一部を変更(他の特典に代替する❦とを含む)、訂正又は中止をする❦とができるものとします。
(分離可能性)
第26条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能その他本規約における合意不成立と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部は、継続して完全に効力を有するものとします。
(裁判管轄)
第27条 OPPPに関して生じた争訟は、OPの本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成 24 年 10 月 1 日 施行
平成 26 年 8 月 20 日 改定
平成 27 年 3 月 26 日 改定
平成 27 年 7 月 1 日 改定
平成 29 年 11 月 17 日 改定
平成 30 年 4 月 2 日 改定
令和 2 年 3 月 25 日 改定
令和 5 年 2 月 23 日 改定
令和 5 年 6 月 1 日