Contract
第1条(規程の趣旨)
この規程は、お客様がxx証券株式会社(以下、「当社」といいます。)のネットストックでの信用取引を利用する上で特に必要となる取り決めです。
2. お客様は、信用取引を利用するにあたって、この規程によるほか、関係法令諸規則(以下、「法令等」といいます。)、「ネットストック信用取引口座設定約諾書」、当社各規程および取引ルール等を遵守するものとします。
3. ネットストック信用取引規程に特段定めがない事項は、ネットストック取引規程によるものとします。
第2条(ネットストックでの信用取引の利用)
以下の基準をすべて満たすお客様は、当社に対してネットストック信用取引口座(以下、「信用取引口座」といいます。)の開設を請求することができます。
(1) すでにネットストック取引口座を開設していること。
(2) 当社が信用取引口座開設の申込受付基準として設ける条件(年齢、職業等)に合致していること。
(3) 口座開設後の取引開始基準として、最初の新規取引の際にあらかじめ当社の定める一定額以上の現金または有価証券の差入れが必要であるという条件を承諾いただけること。
(4) 信用取引経験または株式投資経験が一定期間以上あること。
(5) 十分な金融資産があること。
(6) 投資目的および資金の性格に適合した取引を行っていただけること。
(7) 「ネットストック信用取引規程」、「ネットストック信用取引口座設定約諾書」、「一般信用取引に関する確認書」、「一日信用取引に関する確認書」、「信用取引の契約締結前交付書面」および当社制度信用取引・無期限信用取引・一日信用取引ルールの内容をご理解いただいていること。
(8) 「ネットストック信用取引口座設定約諾書」、「ネットストック信用取引規程に関する同意書」、「一般信用取引に関する確認書」および「一日信用取引に関する確認書」を当社が定める方法により差し入れていただけること。
(9) 当社が信用取引口座の開設申込を受け付ける際に行う、信用取引口座の開設審査について真正な内容をご回答いただけること。
(10) 連絡先電話番号を正確に登録し、緊急時に電話連絡が可能であること。
2. 前項の基準は信用取引口座の維持基準および利用基準として準用するものとします。
第3条(信用取引口座開設の可否)
信用取引口座の開設の可否は当社が判定するものとします。
2. 信用取引口座の開設ができない場合の理由は開示しないものとします。
第4条(取引の種類)
お客様が信用取引口座を利用して信用取引注文を行える商品および取引の種類は、当社が定めるものとします。
第5条(取引手数料)
お客様が信用取引口座を利用して信用取引注文を行い、約定した場合、当社は所定の取引手数料を申し受けます。
2. 信用取引口座での取引手数料は、当社が定めるものとします。
第6条(取扱銘柄)
お客様が信用取引口座を利用して信用取引注文を行える銘柄は、当社が定める銘柄とします。ただし、金融商品取引所等および当社の規制等により当社が定める銘柄は変更されることがあります。
2. 株式分割、株式併合等を行う銘柄は、信用新規の取引が一定期間停止される場合があります。
第7条(委託保証金)
信用取引口座で信用取引を行う場合の委託保証金の取扱いは以下の通りとします。
(1) 当社でお預りしている金融商品取引所に上場する株券等の有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う振替株 式等を含んでいます。)は、原則として保証金代用有価証券として差し入れるものとします。ただし、整理銘柄、ストックオプション口座・NISA口座で保有している株券等および先物・オプション取引証拠金に振替えられている株券等については、差し入れることができませ ん。
(2)振替法に基づく振替制度における振替口座簿での保証金代用有価証券の記載または記録に際しては、「ネットストック信用取引口座設定約諾書」に基づく約諾および当該取引の性質に則り、当社における担保としての効力が生じるよう取扱うものとします。
(3) 保証金代用有価証券の委託保証金への換算については、当社が定める率によるものとします。
(4) 当社でお預りしている現金は、投資信託口座でお預りしている現金、および他の取引の保証金または証拠金として差し入れているものを除き、すべて委託保証金として差し入れるものとします。
(5) 反対売買による利益が生じた場合、決済日に当該利益額を委託保証金として差し入れるものとします。
(6) 当社の定める一定額以上の現金または有価証券が委託保証金として差し入れられていない場合、委託保証金の引出し、または新規建てはできないものとします。ただし、信用建玉がない場合の委託保証金の引出しはこの限りではありません。
(7) 上記(6)において当社の定める一定額以上の現金または有価証券が委託保証金として 差し入れられていない状態で新規建てした場合、翌々営業日の11:30までに不足金を差し入れるものとします。差し入れられない場合、同日午後から、当社はお客様に通知することなく、建玉およびお預りしている有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
第8条(委託保証金率・最低維持率)
委託保証金率、最低維持率の計算方法の細則は当社が定めるものとします。
2. 信用取引口座の委託保証金率は31%とします。また、委託保証金の最低金額は30万円とします。ただし、金融商品取引所等または当社が委託保証金率の規制または変更を行った銘柄については、この限りではありません。
3. お客様の保有する信用建玉に計算上の損失が生じ、かつ、お客様の委託保証金の維持率が委託保証金率を下回ったときに、当社が当該建玉の銘柄にかかる市場状況(出来高、株価推移等)等に鑑みて信用取引維持上必要と認めた場合には、当社はお客様に対して委託保証金の維持率が委託保証金率を上回るために必要な委託保証金を翌々営業日の11:30までに 追加で差し入れるよう請求することができるものとします。
4. 信用取引口座の最低維持率は20%とします。お客様の委託保証金の維持率が最低維持率を下回った場合、お客様は翌々営業日の11:30までに維持率が最低維持率に戻るまでの追加保証金を、当社からの請求の有無にかかわらず差し入れるものとします。
5. お客様の委託保証金の維持率が最低維持率を下回って追加保証金が発生しており、かつ維持率が10%を下回っている場合、お客様は追加保証金発生日の翌営業日11:30までに維持率が最低維持率に戻るまでの追加保証金を、当社からの請求の有無にかかわらず差し入れるものとします。
6. 上記3、4または5において所定の日時までに追加保証金の差入れがない場合、またはお客様の委託保証金の維持率が当社の定める一定基準を下回った場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を任意に処分します。またお預りしている有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
7. 上記6における弁済の結果残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行うものとします。
8. 委託保証金率、最低維持率および上記5に定める追加保証金差入れ期日繰り上げの対象となる維持率は金融商品取引所の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。
第9条(信用期日)
お客様は信用取引口座での制度信用取引および一日信用取引においては、所定の信用期日の前営業日までに必ず反対売買または現引もしくは現渡を行うものとします。
2. 信用建玉銘柄について、上場廃止・株式併合・株式分割・合併・株式交換・株式移転・会社分割・種類株付与・新株予約権付与等の措置がとられた場合、制度信用取引信用期日を当社が定める期日に変更できるものとし、無期限信用取引にあっては当社が定める期日を信用期日とできるものとします。ただし、合併比率、交換比率・移転比率等を考慮し、当社の判断において期日の変更・設定を行わない場合があります。
3. 無期限信用取引の売建玉につき、株券等の調達が困難となった場合等は、一定の催告期間を設定(ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、催告期間を置かないことができることとします。)した上で、当社が定める期日を信用期日とできるものとします。
4. お客様が信用取引の建玉を保有したまま、海外に居住していることが判明した場合には、制度信用取引にあっては信用期日を当社が定める期日に変更できるものとし、無期限信用
取引にあっては当社が定める期日を信用期日とできるものとします。
5. お客様のお取引について口座名義人ご本人様以外の第三者が行っていることが判明した場合、制度信用取引にあっては信用期日を当社が定める期日に変更できるものとし、無期限信用取引にあっては当社が定める期日を信用期日とできるものとします。
6. 上記2、3、4または5により当社が定める期日が信用期日となった場合、お客様は、信用期日の前営業日までに反対売買または現引もしくは現渡を行うものとします。
7. 上記1または6にかかわらず、お客様が期日前営業日までに反対売買または現引もしくは現渡を行わなかった場合、当社は期日当日または当社が任意で定める日に、お客様に通知することなくお客様の口座において当該建玉を任意に反対売買または現引もしくは現渡を行えるものとします。
8. 上記7の反対売買または現引もしくは現渡を行った結果、債務が発生した場合には、お客様は当社に対して速やかにその額に相当する金銭を入金するものとします。
9. お客様が死亡した(認定死亡、失踪宣告があった場合を含む)、または意思能力を失ってその回復の見込みがないと当社が認めた場合、お客様は信用取引に係る債務について期限の利益を失い、当社はお客様の口座においてすべての信用建玉を任意に反対売買または現引もしくは現渡を行えるものとします。
10. お客様が上記8の金銭を入金しない、または上記9の反対売買または現引もしくは現渡を行った結果、債務が発生した場合には、当社はお客様の口座において代用有価証券を任意に処分し、それを適宜債務に充当することができるものとします。
第10条(不足金)
信用取引の損金により不足金が生じた場合、お客様は当社所定の日時までに不足金を入金するものとします。
2. 当社所定の日時までに不足金が解消しない場合、お客様は、残債務を直ちに弁済するものとします。
3. 上記1において当社所定の日時までに不足金の差入れがない場合、当社が管理する口座の建玉を任意に処分するとともに、当社はお客様に通知することなく、以下の方法により、適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
(1)保証金として差し入れられている代用有価証券を任意に処分し、債務の弁済に充当する (2)お預かりしている現金、および他の取引の保証金または証拠金として差し入れられている現金を、債務の弁済に充当する
(3)お預かりしている有価証券、および他の取引の保証金または証拠金として差し入れられている有価証券を任意に処分し、債務の弁済に充当する
第11条(取引残高報告・担保同意書または再担保同意明細書)
取引残高報告書とともに交付される担保同意書については、内容を確認の上、速やかにご 回答いただくものとします。ただし、包括再担保契約に基づく担保同意書に同意いただい たお客様には再担保同意明細書が交付されますので、内容をご確認いただくものとします。
2. 取引残高報告書、担保同意書または再担保同意明細書については、書面による交付に代えて電子情報処理組織を使用する方法により提供されることがあります。
3. 担保同意書についてはご回答いただけない場合、当社はお客様のネットストックの利用を制限することがあります。
4. 上記3の場合の損害については、当社は一切その責を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第12条(債務不履行)
お客様が受渡日を過ぎても債務を履行しない時は、当社は協会または各金融商品取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第13条(信用取引管理費)
当社は信用取引の建玉に対して、当社所定の信用取引管理費を徴収します。
第14条(信用取引名義書換料)
当社は信用取引の買建玉に対して、当社所定の信用取引名義書換料を徴収します。
第15条(金利)
当社は信用取引の買建玉に対して、当社所定の金利を徴収します。
第16条(信用取引貸株料)
当社は信用取引の売建玉に対して、当社所定の信用取引貸株料を徴収します。
第17条(信用取引逆日歩)
制度信用取引で逆日歩が発生した場合、当社は、制度信用取引の売建玉に対して、信用取引貸株料に加えて逆日歩の金額を徴収し、制度信用取引の買建玉に対しては、逆日歩の金額を支払うものとします。
第18条(一日信用取引プレミアム空売り料)
当社は一日信用取引のプレミアム銘柄の売建玉に対して、信用取引貸株料に加えて、当社所定のプレミアム空売り料を徴収します。
第19条(配当落調整額)
お客様が権利確定日に信用取引の買建玉を保有していた場合、当社は、発行会社の配当実施後に、お客様に対して配当落調整額を支払い、委託保証金に組み入れるものとします。
2. お客様が権利確定日に信用売建玉を保有していた場合、お客様は、当社に配当落調整額を支払うものとします。なお、お客様の支払は、発行会社の配当実施まで猶予されますが、当社は、権利落ち日以降、当社の定める予想配当落調整額の引出しを制限することができるものとします。
3. 前2項の配当落調整額の受け払いを行う日は当社が定めるものとします。
4. お客様は、ネットストック信用取引口座設定約諾書第8条に定める期限の利益の喪失事由が生じた場合、直ちに上記2の予想配当落調整額を当社に支払うものとします。なお、実際の配当落調整額(配当落調整額が発生しない場合を含む)との差額が生じた場合、配当落調整額の受け払いを行う日に当該差額の受け払いを行うものとします。
第20条(信用取引利用の制限)
お客様がネットストック取引規程、ネットストック信用取引規程、ネットストック信用取引口座設定約諾書の各条項、当社の定める取引ルール、もしくは法令等に違反した場合、または不正な取引を行うことを目的として当社信用取引口座の利用を行っていることが判明した場合、あるいはお客様が当社に対する債務の履行を怠った場合は、当社は直ちにお客様の信用取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
2. お客様の連絡先および所在等が不明となり、お客様への連絡を行うことが不可能となったとき、または、電話番号の変更、電話回線の休止等によりお客様との電話連絡が不可能と当社が判断した場合、当社は直ちにお客様の信用取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
3. 上記1および2以外でも、当社の判断によりお客様の信用取引の利用を制限する場合があります。
4. 上記1および2に該当する場合、お客様は信用取引に係る債務について期限の利益を失い、当社はお客様の口座においてすべての信用建玉を任意に反対売買または現引もしくは現渡
を行えるものとします。
5. 上記4の反対売買または現引もしくは現渡を行った結果、債務が発生した場合には、お客様は当社に対して速やかにその額に相当する金銭を入金するものとします。
6. お客様が上記5の金銭を入金しない場合、当社はお客様の口座において代用有価証券、お預かりしている有価証券、および他の取引の保証金または証拠金として差し入れられている有価証券を任意に処分し、それを適宜債務に充当することができるものとします。
第21条(市場変更時等の建玉の引継ぎについての取扱い)
東京証券取引所以外に上場している制度信用銘柄または貸借銘柄が上場廃止となり、新たに東京証券取引所に上場する場合または同所に既に上場している場合、当社は当該銘柄の制度信用取引の未決済建玉を東京証券取引所の制度信用取引の未決済建玉として取り扱うことができるものとします。
第22条(規程の改訂)
本規程は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、改訂されることがあります。
2. 規程の改訂がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときには、当社はすみやかにその内容を当社WEBサイト上で通知するものとします。また、重要な改訂については書面をもってお客様に通知することもできるものとします。
3. 前項の通知は変更の内容が軽微であると判断される場合は、お客様の当社会員画面への連絡による方法に代えることができるものとします。
4. 本規程の変更に異議ある場合は15日以内に当社に申出るものとします。
5. 上記4に関わらず、変更の通知後にお客様が信用新規建取引をされた場合は、本規程の変更に承諾したものとみなします。
第23条(準拠法、合意管轄)
本契約に関する準拠法は日本国法とします。
2. お客様と当社の信用取引に関する訴訟については、当社本店所在地管轄の地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とします。
以上
2017 年 5 月