電話:0268-75-1455(直通) FAX:0268-63-5431 電子メール:sports@city.tomi.nagano.jp
募 集 要 項
令和3年1月東 御 市
第1 募集要項の定義
東御市(以下、「市」という。)は、湯の丸高原宿泊施設建設事業の実施にあたり、民間事業者の持つ技術力やノウハウ、豊富な経験等の活用により、品質の確保、工期の短縮及びトータルコスト縮減等を図るため、「設計・施工一括発注方式」を採用し、その優先交渉権者を、提案競技方式(以下、「本提案競技」という。)により選定することとする。
本募集要項(以下、「本要項」という。)は、本提案競技への参加要件のほか、手続き等について必要な事項を定めるものである。
第2 事業の目的
東御市では平成26年度に策定した「湯の丸高原施設整備基本構想」(平成29年9月改定)の実現を図り、2020年東京オリンピック・パラリンピックへの気運が高まる中、近年「xxトレーニング環境の場として地理的にも最適」と言われる本市最大の観光地湯の丸高原の魅力をブラッシュアップすることを推進している。これまで、400mトラック、800m森林ジョギングコース、トレイルランニングコース、屋内運動施設(特設プール)の整備と、湯の丸高原荘の改修等とあわせて、湯の丸【スポーツ・エコ・健康増進】ツーリズム商品を造成・販売し、官民連携、地域間連携を通じて、域内の経済活性化・雇用創出に取り組んできた。
施設の利用は年々増加しており、2020東京オリパラに向け注目度も高まっている他、利用申し込みが多く、宿泊施設の収容力が需要に十分対応しきれていない状況にある。さらに、東京五輪後も見据え、合宿チーム等の多様化するトレーニング・ニーズへの対応や、各種室内競技チーム、文科系サークル等のニーズ対応、新たな合宿ニーズへの対応等、多くの需要にも対応していく必要がある。
以上のような状況を踏まえ、本事業では、湯の丸高原にアスリートの宿泊ニーズに対応できる宿泊施設の整備を迅速かつ効率よく実施するものである。
第3 提案競技の概要
1.提案競技の実施者
xx市長 xxxx(以下、「市長」という。)
2.提案競技の担当課
東御市役所 企画振興部 文化・スポーツ振興課スポーツ係(以下、「事務局」という。)
x000-0000 xxxxxxx 000-0
電話:0000-00-0000(直通) FAX:0000-00-0000
電子メール:xxxxxx@xxxx.xxxx.xxxxxx.xx
3.事業概要
(1)事業名称
湯の丸高原宿泊施設建設事業(以下、「本事業」という。)
(2)事業計画地
東御市新張1272番地 新張山国有林1012二林小班外
(3)整備対象施設概要
事業計画地に下記の施設を整備する。
①宿泊棟
・宿泊可能人数: 最少64人以上
・宿泊室の1室当りの宿泊人数:2~3人
・施設の延べ床面積、構造、棟数は提案によるものとする。ただし、階数は2階以下とする。
②管理棟
・必要な諸室:ミーティングルーム(2室)、事務室、リネン室、トイレ、多目的トイレ
・上記のほかは、提案によるものとする。
・施設の延べ床面積、構造は提案によるものとする。ただし、階数は平屋建てとする。
③外構整備
・宿泊棟および管理棟の建設に伴う駐車場整備
・施設整備に伴う既設駐車場の縮小台数は最小限とする。
4.対象業務
(1)整備対象施設の整備に係る設計業務、工事監理業務、各関係法令に基づく各種申請業等。
(2)整備対象施設の整備に係る造成工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事、備品購入等。
(3)上記(1)から(2)の業務を総括して「本業務」という。
5.要求水準
本業務の要求する水準は、別添1「要求水準書」による。これは、市が整備対象施設に要求する性能等の水準を示すものである
6.遵守すべき法令等
市と本業務の実施に係る契約を締結する者(以下、「受注者」という。)は、本業務の実施にあたり、関係法令を遵守しなければならない。
7.本業務の事業期間
契約締結日から令和3年9月10日(金)とする。
なお、提案により、期間を短縮することは差し支えない。
8.総事業費
395,800,000 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とし、上限を超えた提案は失格とする
9.最低制限提案価格
設定しない。
10.提供資料及び提供方法
以下の資料を提供する。市のホームページ(以下、「ホームページ」という。)からダウンロードすること。
①湯の丸高原宿泊施設建設事業 公募型提案競技募集要項
②別紙1 要求水準書(添付資料-1~6を含む)
③別紙2 提出書類説明書(様式集)(以下、「様式集」という。)
第4 事業のスケジュール
令和3年 1月15日(金) 本要項等の公表
1月15日(金)~1月20日(水) 本要項等に関する質問受付期間
1月18日(月)~1月21日(木) 本要項等に関する質問への回答
1月15日(金)~1月22日(金) 参加表明書の受付期間
1月26日(火) 参加資格審査結果通知
※合格者にはプレゼンテーションの案内も合わせて通知
1月28日(木)~2月8日(月) 提案書の提出期間
2月9日(火) プレゼンテーション
2月12日(金) 予定 提案書に関する審査結果の通知
3月上旬 予定 設計業務委託契約締結工事請負仮契約締結
東御市議会による本契約案議決後
3月下旬 予定
工事請負本契約締結備品契約締結
9月10日(金) 竣工期限
第5 参加者の要件
1.共通事項
(1)参加者の定義
参加者は、以下の要件を満たす1者単独の事業者(以下、「単独事業者」という。)または複数の企業等(以下、「構成員」という。)で構成される事業者の連合体(以下、「グループ」という。)とし、グループの場合は、参加その他の手続等を代表して行う事業者
(以下、「代表事業者」という。)を定めるものとする。
(2)役割分担
単独事業者またはグループには、参加資格要件を満たす設計者、施工者を配置し、それぞれ適切に役割を分担するものとする。
(3)グループの構成員
①提案書等の提出後は、原則として構成員の変更及び追加は認めないものとする。ただし、市がやむを得ないと認める場合(代表事業者を除く)は、この限りでない。
②構成員は、他の提案を行うグループの構成員になることはできないもとのとする。
③各業務において共同企業体の場合は、代表構成員の出資比率は70%以上、構成員の最低出資比率を10%以上とする事。
なお、共同企業体については別添で定める様式のほか、『xx市の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等を定める要綱』に規定する資料を提出すること。
2.参加資格要件
(1)共通参加資格要件
参加者は、提案書提出時点において次の各項の要件を満たすものとする。ただし、グループで参加する場合は、全ての構成員が次の各項の要件を満たすものとする。
①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しないものであること。
②xx県及び市の指名停止措置を受けていないものであること。
③経営不振の状態(破産手続き、会社更生手続き若しくはその他類似の手続開始の申立がなされたとき、特別清算手続若しくは会社整理手続が開始されたとき、手形取引停止処分がなされたとき)でないこと。
④地方税、国税の滞納がないもの。
⑤自己または自社の役員等が次の各号のいずれかに該当しないこと、及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与しないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
(2)個別参加資格要件
参加者は、提案書提出時点において次の各項の要件を満たすものとする。ただし、単独事業者の場合は下記要件を単独で全て満たすものとし、グループの場合は①~②の要件は全ての構成員、③~⑥の要件はグループ全体で満たしていればよい。
①本事業実施に必要な知識、経験、技術力、資金及び社会的信用を全て備えていること。
②xx県の東北信地区内に営業所等を置いていること。
③市の入札参加資格者名簿(建設工事)登載されていること。
※設計業務・備品については参加表明時の市入札参加資格者名簿登載は要しないが、優先交渉権者となった際に資格登録に関する申請を行うものとする。
④建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項の規定に基づく、建築一式工事につき特定建設業または一般建設業の許可を受けていること。
⑤建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を行っていること。
⑥過去 10 年以内に、元請けとして同種・同類施設の設計実績及び施工実績を有すること。(公共工事か民間工事かは問わない。)
第6 参加の手続き
1.手続き関係
(1)本要項等の公表
①公表日時:令和3年1月15日(金)
②公表方法:ホームページで公表する。
(2)本要項等への質問
本要項等の記載内容に対する質問の受付及び回答を以下のとおり行う。
①提出書類 様式集の「3.提出書類一覧」のとおり。
②提出方法 電子メールにて事務局に提出すること。
③提出期間 令和3年1月15日(金)から令和3年1月20日(水) ※午後5時必着
④回 答 質問に対する回答は、令和3年1月18日(月)から令和3年1月21日 (木)にホームページで公表する。なお、質問に対する回答書の内容 は、本要項の追加または修正とみなすものとする。
(3)参加表明
本事業に対する参加の表明は、以下のとおり行うこととする。
①提出書類 様式集の「3.提出書類一覧」のとおり。
②提出方法 持参または簡易書留郵便により事務局まで提出すること。
③提出期間 令和3年1月15日(金) から令和3年1月22日(金) ※午後5時必着なお、持参の場合、午前9時から正午、午後1時から午後5時までの間とし、土・日・祝祭日は受け付けない。
(4)提案書等の提出
参加者は、提案書等を以下により提出することとする。
①提出書類 様式集の「3.提出書類一覧」のとおり。
②提出方法 持参又は簡易書留郵便により事務局まで提出すること。
③提出期間 令和3年1月28日(木) から令和3年2月8日(月) ※午後5時必着なお、持参の場合、午前9時から正午、午後1時から午後5時までの間とし、土・日・祝祭日は受け付けない。
(5)費用負担
本提案競技に係る提出書類等の作成及び提出等に関し、参加報酬を単独事業者および1グループ当り、50,000円とする。但し、失格者、辞退者及び後述の優先交渉権者は支払いの対象外とする。
(6)参加の辞退
参加者は、提案書等の提出期限までの間、いつでも本提案競技への参加を辞退することができる。参加を辞退する場合は、「参加辞退届」(様式5)を提出すること。
なお、提出方法は、事務局に持参のみ受け付ける。
(7)提案書等の取扱い
①提出された提案書等は、採択・不採択にかかわらず返却しないものとする。
②採択された提案書等の著作権は、市に帰属するものとする。
③提出された提案書等について、事業者の選定に関する情報の公表時及びその他、市が必要と認めるときには、市は提案書等の全部または一部を参加者に断りなく無償で使用することができる。
④提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxを用いた事業手法、工事材料、施工方法等を使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った参加者が負うものとする。
⑤市が提供する資料は、本提案競技に係る検討以外の目的で使用することはできない。
⑥提案期限を過ぎての提案書等の変更はできない。ただし、誤字等の修正についてはこの限りでない。
⑦本提案競技に関して使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるもの、通貨は円、時刻は日本標準時とする。
2.審査及び優先交渉権者の決定方法
(1)選定委員会の設置
市は、中立かつxxに事業者を選定することを目的として、「湯の丸高原宿泊施設建設事業・事業者選定委員会」(以下、「選定委員会」という。)を設置し、(4)提案事業者評価基準に基づき、提案内容の評価を行った上で、優れた提案と認められる優先交渉権者及び次点交渉権者を選定する。
(2)選定委員会
市長が必要と認めた者 6名
(3)審査方法
審査は、参加表明書提出時に市が行う参加資格審査のほか、以下の2種類により実施する。なお、参加資格審査において要件を満たさない参加者は、以下の審査は行わない。また、参加者が 1 者のみの場合であっても、選定委員会において提案内容の審査を行う。
①書類審査
必要な提案書類等の有無及び提案価格が市の設定した総事業費の範囲内であることを審査する。
②選定委員会による審査
提案者が提出した提案書等について、提案事業者評価基準に基づき審査を行う。また、提案書等の内容の説明及び内容等に対する質疑応答を行う場として、令和3年2月9日 (火)にプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、提案内容を総合的に審査する。
プレゼンテーション及びヒアリングで使用する資料は事前に提出された提案書等(様式8-1~8-3)のみとし、追加資料の配布やパネル等の持ち込みは禁止する。プレゼンテー
ション及びヒアリングの時間や場所等の詳細については、参加資格審査の合格者に別途通知する。
参加資格審査
参加資格を満たしている場合
提案書等審査書類審査
書類の不備がなく提案価格が総事業費の範囲内である場合
選定委員会による審査
失格
参加資格を満た
していない場合
失格
書類の不備又は提
案価格が総事業費を超過している場合
提案内容及び提案価格の評点(満点 100 点)を算出し、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定
(4)提案事業者評価基準
対応様式 | 評価項目 | 評価のポイント | 配点 |
8-1 | 事業計画 | ・事業の目的や趣旨が十分に理解できているか。 ・実施体制、技術者の実績や能力は十分か。 ・工期遵守に向け、事業全体の様々なリスクを想定し、適切な解決方針を定めて対処できる体制 を構築できているか。 | 30 |
8-2 | 設計 | ・一帯にある関連施設の利用、通年の施設管理に留意した配置計画となっているか。 ・アスリートの利用特性を踏まえ、施設の整備目的に即した施設の内容となっているか。 ・周辺の自然環境、景観に調和したデザインとなっているか。 ・耐久性の確保、維持管理負担の軽減などに長期 的な利用に留意した施設設計となっているか。 | 30 |
8-3 | 施工 | ・安全と品質を確保しながら効率よく施工するための方策について優れた提案がなされている か。 ・一帯の関連施設の利用への影響軽減に十分配慮した施工が可能か。 ・地域経済や地域貢献への配慮があるか。 | 30 |
7-1 | 見積価格 | ・最も低い金額を提示している提案との乖離幅により定量的に算定 | 10 |
(5)優先交渉権者の決定
①選定
選定委員会は、(3)~(4)の審査結果を踏まえて、上位評価者より優先交渉権者及び次点交渉権者を選定し、その結果を市長へ報告する。
なお、参加者が1者の場合は、絶対評価とし、あらかじめ選定委員会で設定した最低点をクリアした場合、優先交渉権者とするものとする。
②決定
選定委員会の選定結果を基に、市が優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。
③結果の通知
選定結果は、参加者に文書で通知し、併せてホームページ上で公表する。なお、選定結果に関する問い合わせ、異議申し立ては一切受け付けないものとする。
(6)失格条件
提案者が次の各項に該当する場合は、失格とする。
①「第5の2.参加資格要件(1)」の要件を満たさなくなった場合。
②提出書類等に虚偽の記載があった場合。
③審査のxx性を害する行為があった場合。
④提案者が契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合。
⑤提案にあたり著しくxxに反する行為があり、選定委員会が失格と認めた場合。
⑥価格提案書の記載金額が、「第3の8.上限提案価格」で定める額を超えている場合。
第7 その他
1.契約に関する事項
(1)契約に関する協議
市は、提案内容に基づき優先交渉権者と「湯の丸高原整備事業 設計業務・工事請負・備品購入」の契約に関する協議を行う。ただし、優先交渉権者と協議が整わない場合は、次点交渉権者と協議を行う。
(2)工事請負契約の締結
契約に関する協議が合意に至った場合、市は契約の相手方と仮契約を締結する。その後、契約締結について市議会の議決を得た後に、本契約を締結する。
2.新型コロナウイルス感染症への対応
令和3年1月15日の段階で、xx市が『感染警戒レベル4』の状況であるため、感染拡大等により本要項の内容等について変更が生じた場合は、下記のように対応するものとする。
①本提案競技への参加者が確定するまでの期間ホームページ上にてその旨を通知する。
②参加者確定以降~本提案競技の優先交渉権者確定までの期間 参加者それぞれに書面、メール等を通じてその旨を通知する。