本エンドユーザー・ソフトウェア・ライセンス契約(「本EULA」)の対象となる本製品(以下に定義)とドキュメンテーションをダウンロード、インストール、コピー、ア クセスその他利用する前に、本EULAを注意深くお読みください。お客様は、同意ボタンをクリックしまたは本製品をダウンロード、インストール、コピー、アクセスその他 利用することにより本EULAを承諾し、以下に定める契約条件に拘束されることに同意したものとみなされます。
エンドユーザー・ソフトウェア・ライセンス契約
Yellowfin, Inc.
2022年4月改定
本エンドユーザー・ソフトウェア・ライセンス契約(「本EULA」)の対象となる本製品(以下に定義)とドキュメンテーションをダウンロード、インストール、コピー、アクセスその他利用する前に、本EULAを注意深くお読みください。お客様は、同意ボタンをクリックしまたは本製品をダウンロード、インストール、コピー、アクセスその他利用することにより本EULAを承諾し、以下に定める契約条件に拘束されることに同意したものとみなされます。
本契約は、お客様とデラウエア州法人であるYELLOWFIN, INC(.「YELLOWFIN」)- それぞれ「各当事者」という -の間の契約です。本EULA上「お客様」とは、本EULAに同意した個人を意味します。個人が会社その他組織に代わり本EULAに同意する場合、「お客様」とはその組織をも意味します。お客様は、会社その他組織の業務xx製品を利用する場合、その組織に代わり本EULAに同意する権限を有していることを保証および表明するものとします。「お客様」が二人以上で構成される場合、「お客様」を構成する者のそれぞれが個々に本契約に拘束されるものとします。本EULAは、トライアル(試用)ベースでの本製品の利用にも適用されます。
お客様が本EULAに同意できない場合、本製品をインストールまたは利用しないでください。既に本製品に電子的にアクセスしている場合、「DISAGREE/ DECLINE(同意しない/拒否する)」またはそれと同等のボタンをクリックし、また、お客様に本製品を提供したサプライヤーに本製品とドキュメンテーションのコピー全てを返却し支払金額全額の返還を受けてください。Yellowfinのソフトウェアがお客様がお求めになった第三者のソフトウェアまたはハードウェアの一部である場合は、そのソフトウェアまたはハードウェアパッケージ一式を返却してください。
1. 定義
本EULAにおいて次の各用語はそれぞれ次の意味を有するものとします。
1.1. 「本契約」とは、本EULAと承諾済み注文書(もしあれば)を意味します。
1.2. 「チャンネルベンダー」とは、Yellowfinが認定したディストリビューター、再販業者またはソフトウェア販売会社を意味します。
1.3. 「請求」とは、現在のものか、将来のものか、確定しているものか、確かめ られないものでないか、現実のものか、偶発的なものであるかを問わず、また、法律に基づくものか、xx法に基づくものであるか、制定法による ものであるか、あるいはその他の根拠によるものであるかを問わず、あらゆる主張、請求、催告、債務、損害、料金、経費、訴訟原因、責任、損失、手続き、またはあらゆる種類の行為を意味します。
1.4. 「本契約開始日」とは、承諾済み注文書に記載された開始日を意味しま す。その記載がない場合は、お客様が本EULAの条件に同意した日を意味します。
1.5. 「ドキュメンテーション」とは、お客様が承諾済み注文書により注文した バージョンの本製品に関し、xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx に掲載されている、本製品のインストールとコンフィギュレーション要件を記載した文書を意味します。なお、上記URLからリンクされているページの記載で当該バージョンの本製品のインストールとコンフィギュレーション要件に関係がない情報はドキュメンテーションに該当しません。
1.6. 「ライセンス料」とは、承諾済み注文書に記載された、お客様がYellowfinまたはチャネルベンダーに支払義務を負う料金を意味します。ライセンス料が承諾済み注文書に記載されていない契約期間についてはその期間に応じ比例案分されたYellowfin標準価格(USドル建て)を意味します。
1.7. 「知的財産」とは、あらゆる著作権、商標、サービスマーク、および、プロセス、ノウハウ、ショウハウ、方法、トレードシークレット、意匠、特許、実用新 案(適用される場合)に含まれ、またはこれらに関連する権利、並びに知的財産権の性質を有するその他の権利(登録されているか否かを問わない)を意味するものとします。
1.8. 「当初契約期間」とは、承諾済み注文書に記載された最初の契約期間を意味します。当該期間が承諾済み注文書に記載されていない場合は本契約開始日から始まる1年間を意味します。
1.9. 「承諾済み注文書」とは、(a) Yellowfinまたはチャネルベンダーが承諾した、お客様のYellowfin製品ライセンスの注文書、(b) Yellowfinからお客様に対するYellowfin製品ライセンスに関する契約書または(c) 提案書を意味します。
1.10. 「本製品」とは、お客様が承諾済み注文書(適用される場合)で注文し、当
該注文書に記載されている機能と特徴を有するYellowfin製品および/または再販パートナー製品を意味します。本製品には、承諾済み注文書にそれが含まれることが明示的に特記されていない限り、次のものは含まれません。
(a)Yellowfinの「Yellowfin Signals」および第三者の「Yellowfin Stories」BIインテグレーション
(b)全てのアプリケーションプログラムインターフェース、プラグイン・カスタム・ログインページ、カスタムJSP、ETLスクリプト、コードウィジェット、第三者コンポーネント、アプリケーションおよびサービス (c)Yellowfinがお客様に出荷したもの以外のコンポーネント
(d)トライアル製品(第2.10条が適用されない場合)
(e)ドキュメンテーションの記載以外の方法でインストールまたはコンフィギュレーションされた特徴および/または機能
(f) すでに削除され、廃版となり、廃止され、またはサポートされなくなった従前のバージョンにおける機能
1.11. 「提案書」とは、Xxxxxxxxxが作成し、その内容にお客様が同意した提案書を意味します。
1.12. 「更新契約期間」とは当初契約期間経過後の各1年間を意味します。但し、承諾済み注文書に別段の定めがある場合を除きます。
1.13. 「再販パートナー」とは、Yellowfinがお客様に再販パートナー製品をサ ブライセンスし、および/または再販売することを認めたパートナーを意味します。
1.14. 「再販パートナーソフトウェア」とは、Yellowfinが再販する再販パートナーのソフトウェアを意味します。
1.15. 「契約期間」とは、当初契約期間または更新契約期間を意味します。
1.16. 「トライアル製品」とは、トライアル(試用)ベース(例えば、本製品のベータ版)にて無償でお客様に提供される本製品の機能、コンポーネント、モジュール、アプリケーションおよび/またはその他を意味します。
1.17. 「アップデート」とは、時宜に応じて、Yellowfinが提供する本製品の改訂、無償機能強化、修正、アップデート、パッチまたは新規リリースを意味します。
1.18. 「Yellowfin 製品」は、再販パートナー製品を除く本製品を意味します。
2. ライセンスの許諾
2.1. 本EULAの条件に従い、Yellowfinは、契約期間中、お客様が自身または自 社その他組織内の業務のために本製品を利用する、非独占的、譲渡不能、
サブライセンス不能、一身専属的、限定的な利用権(「ライセンス」)を許諾します。
2.2. 全てのアップデートには、本EULAの条件およびそのアップデートに付随する追加条件が適用されるものとします。
2.3. 本契約により許諾されたライセンスを除き、Yellowfinおよび/またはそ のライセンサーは、いかなる場合でも、本製品とドキュメンテーションに対する全ての権利、権原および利益を留保するものとします。本製品は、本EULAに基づく利用が許諾されるものであって販売されるものではな く、Yellowfinは、お客様に明示的に許諾された権利以外の全ての権利を留保するものとします。
2.4. 本契約は、本契約に従い中途解約さない限り当初契約期間中有効とします。承諾済み注文書に別段の定めがある場合を除き、本契約は、当初契約期間満了時に、本契約と同一条件で、さらに1年間(更新契約期間)自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、ライセンス料については、両当事者間において書面で別段の料金が合意されない限り、その時点における最新の価格表記載の料金(米ドル建て)が適用されるものとします。上記にかかわらず、いずれかの当事者が、当初契約期間またはその時点での更新契約期間の満了日30日前までに本契約を更新しない旨を相手方に書面で通知した場合には、当初契約期間または更新契約期間(適用ある場合)は更新されないものとします。この不更新の通知があった場合、本契約は、当該通知時点の当初契約期間または更新契約期間の満了時に終了するものとします。お客様が契約期間満了後に発行し Xxxxxxxxxが承諾済み注文書の期間はその承諾済み注文書記載の期間とします。但し、両当事者が書面で別段の合意をした場合を除きます。
2.5. お客様が、Yellowfinがお客様から提供された特定の購入注文番号を付して承諾済み注文書を参照するよう要求した場合、および/またはお客様が承諾済み注文書を構成する要件を満たさない購入注文書のような書類
(購入記録)を提出した場合、お客様は、Yellowfinの取締役、最高財務責任者またはコーポレート・カウンセルのいずれかが、購入記録の条件のいずれかが承諾済み注文書に適用されることを書面で確認しない限り、それに含まれる条件を含むお客様の購入記録は、お客様の記録保管便宜上および/またはお客様の内部調達プロセスのための情報に過ぎず、購入記録は、(a)承諾済み注文書または本契約に組み込まれていないこと、(b)本契約を修正、変更、無効化または補足しないこと、または(c)本製品の納品前に当社に発行された可能性があるにもかかわらず、お客様による反対の申込みを構成しないことを承認し、これに同意するものとします。
2.6. お客様は、Yellowfinからの請求日から30日以内にライセンス料を支払うものとします。ライセンス料には、承諾済み注文書に別段の定めがある場合を除き、第6.2条に定める全ての技術サポートとメンテナンスの対価が含まれるものとします。お客様は、注文書に関し管轄当局によってお客様に課せられる付加価値税その他税金、関税または源泉徴収税を支払うものとします。ライセンス料には上記の税金または関税が含まれていないものとします。但し、承諾済み注文書に別段の定めが明記されている場合を除きます。
2.7. 注文書承諾後、Xxxxxxxxxは、最初に、お客様に「ソフトウェア・ライセンス仮キー」を発行するものとします。但し、仮キーは、45日間または承諾済み注文書記載の他の期間経過時に失効し本製品の機能は自動停止します。お客様がYellowfinまたはチャネルベンダーに本製品のライセンス料全 額を支払いかつ本契約に違反していない場合、Yellowfinは、仮キーの有効期限切れ前に、契約期間の残りの期間中有効な永久キーを送付するものとします。Yellowfinは、お客様のライセンス料不払いまたは契約違反 があっても仮キーの有効期間を延長しまたは永久キーを発行する場合がありますが、そのことは、本契約上のいかなる権利の放棄を意味しないものとします。
2.8. 本製品の引渡しは電子的に行われます。Yellowfinは、Yellowfinが指定するソフトウェアダウンロードサイトでお客様が本製品をダウンロードできるようにした上、お客様に本製品へのアクセスとダウンロードの方法を通知するものとします。本製品の引渡しは、それがダウンロード可能となった時点で完了したものとします。お客様は、本製品をダウンロードできない場合、速やかにYellowfinに通知しなければなりません。
2.9. Yellowfinがお客様にトライアル製品を提供する場合、トライアル製品は評価目的でのみ提供され、また、トライアル製品には本EULAの契約条件が準用されるものとします。但し、次の各事項を除きます。
2.9.1. Xxxxxxxxxは、全てその裁量により、予告なくかつお客様に何らの責任を負うことなく、お客様によるトライアル製品へのアクセスを停止、無効化または制限することができるものとします。
2.9.2. Yellowfinは、いつでも、全てその裁量により、お客様に通知し、トライアル製品の継続利用に対し料金を請求することができるものとします。但し、お客様には、料金発生前に利用を停止する機会が与えられます。
2.9.3. トライアル製品には、承諾済み注文書に明示的に別段の定めがある場合を除き、いかなる保証もなされないものとします。
2.10. お客様がトライアル製品の提供を受けた後、有償で同製品を注文した場合、そのトライアル製品は 第1.10 条に定義する本製品として扱われるものとします。
2.11. 承諾済み注文書がお客様にその後の注文を発注することを許容する場 合、その後の注文は、本契約のすべての条件を組み込むものとみなされ、お客様が提出する本契約の条件に追加されるかまたは本契約の条件と 抵触するいかなる条件も承諾済み注文書から除かれ、効力を有さないものとみなされます。
3. 利用上の制限
3.1. お客様は、本第3 条に定める利用上の制限が、お客様と、お客様のライセンスに基づいて本製品を利用する他の全ての者に適用されることを了解しこれに同意するものとします。本条において、「お客様」の用語には、これらの者が含まれるものとします。
3.2. 本製品のライセンスモデル(例:Analytics、Analytics Plus)は承諾済み注文書に定める通りとします。
3.3. お客様による本製品とドキュメンテーションの利用は、承諾済み注文書記載のコンフィギュレーションおよびユーザー数の下で、お客様の会社その他組織内部で利用することに限定されます。お客様は、お客様が本製品 へのアクセスを認めた者の行為について責任を負うものとします。お客様は、お客様およびお客様が本製品へのアクセスを認めた者が、Yellowfinがお客様に課したあらゆる制約を回避せずまた回避することを試みないことを保証しなければならないものとします。
3.4. Yellowfinは、本契約上お客様に明示的に許諾される権利を除き、本製品に関する知的財産権その他全ての権利、権原および利益を留保するものとします。これら権利には、営業秘密またはトレードシークレットに関す る権利も含まれ、お客様はこれに同意するものとします。お客様は、次のいずれかの行為を自ら行いまたは第三者をして行わせてはならないものとします。
3.4.1. 本製品またはドキュメンテーションをコピー、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは修正しまたはその二次著作物を作成すること(但し、この制限が法令上許容される限度において)。但し、本製品の内、「オープンソースコンポーネント」と指定されているコンポーネントは上記制限の対象外とします。お客様は同コンポーネントについて適用されるオープンソースの利用条件を厳格に遵守しなければならないものとします。
3.4.2. Xxxxxxxxxの事前の書面による同意なく、本製品を利用して次のいずれかの行為をすること:
(i)本製品と独立して作動する、本製品と機能上互換性がある成果物または本製品と競合する成果物を開発すること。 (ii)本製品の二次著作物を作成すること(但し、本製品を利用しレポート本製品の二次著作物を作成すること(但し、本製品を利用しレポートを作成することその他本製品の機能上許容される行為を除く。本第3条において同じ)
3.4.3. 本製品に関しYellowfinが使用しているセキュリティメカニズムまたはコピーもしくは利用制限機能を回避、改ざん、無効化または削除する機器、デバイス、ソフトウェアその他手段を利用すること。
3.4.4. 本製品またはYellowfinが提供するその他資材に含まれる特許、商標または著作権表示を変更もしくは削除しまたは目立たなくすること。
3.4.5. 本製品を他のソフトウェア(オープンソースコンポーネントを含む)と組合わせ、その組み合わせ後本製品とそのソースコードについ てGNU(General Public License)その他のライセンス条件が適用 され自由利用が義務付けられる場合、かかる組合せを行うこと。
3.4.6. 第三者に対し、本製品および/またはドキュメンテーションを利用許諾し、販売し、これらを担保に供しその他権利を付与すること、または、本製品を本契約上許可されている以外の方法でアクセスさ
せること。
3.5. お客様は、お客様が送信する権利を有しないコンテンツをアップロード、ポストその他送信してはならないものとします。
3.6. お客様は、ソフトウェア・ウイルス、または、コンピュータソフトウェアもしくはハードウェアまたは電気通信機器の機能を阻害、破壊または制限するよう設計されたその他コンピュータコード、ファイルまたはプログラムを アップロード、ポストその他送信してはならないものとします。
3.7. お客様は、お客様がビジネス上の関係を有する国の輸出規制または個人データのプライバシーに関する法令その他規制に違反して、技術データ を含む本製品および関連するすべての技術情報、ドキュメンテーションおよび資料を他の国、個人・法人、組織その他最終利用者に輸出、輸入または再輸出してはならないものとします。例えば、お客様が米国とビジネス上の関係を有する場合、お客様は、(i)アメリカ合衆国が禁輸措置をとっている国、(ii)米国財務省の「Specially Designated Nationals」リストに記載されている者、(iii)米国商務省の「Denied Persons」リストに記載されている個人もしくは組織、(iv)将来の変更も含め、米国商務省のリストに掲載された制裁対象国(現在、キューバ、イラン、北朝鮮およびシリア)に、または、(v)その者・団体に対する輸出、再輸出または提供が米国の輸出管理規制に違反するその他の者または団体に、本製品および関連するすべての技術情報、ドキュメンテーションおよび資料を輸出、再輸出または提供してはならないものとします。
3.8. お客様が米国政府である場合もしくは米国政府に代わり本製品を調達する場合、または、米国政府の元請事業者または下請事業者(下請けの段階を問わない)として本製品を調達する場合、本製品に関する米国政府の権利は本契約上規定される権利に限定されるものとします。本製品および関連ドキュメンテーションは、48 C.F.R. 2.101 で定 義される「commercial item(商業品目)」に該当し、48 C.F.R. 12.212の
「commercial computer software(商業コンピュータソフトウェア)」およ び「commercial computer software documentation(商業コンピュータソフトウェア文書)」から成り、48 C.F.R. 12.212および48 C.F.R. 227.7202-1から227.7202-4 までの規定に従い、全てのアメリカ合衆国政府エンドユーザーは、本製品とドキュメンテーションについて本契約に定める権利 のみを得るものとします。契約者/製造業者は次の通り:デラウエア州法人、Yellowfin, Inc of 10801 N Mopac Expressway, Building 1, Suite 100, Austin, TX 78759, USA.
3.9. お客様は、Xxxxxxxxxの事前の書面による同意なく本契約を譲渡してはならないものとします。但し、お客様は、法令により、または、合併、企業再編もしくはお客様の事業の全部またはその重要な一部の譲渡に伴い、本契約全体を第三者に譲渡することができるものとします。但し、この譲渡は次の全ての条件が満たされることを条件とします。
(i) 承継人にYellowfinの競合他社が含まれないこと
(ii) 合併または事業譲受による本契約承継人が、本契約に拘束される旨書面で同意すること
(iii) お客様が本契約譲渡時点で本契約に違反していないこと
(iv) お客様が本契約譲渡予定日の30日以上前までにYellowfinに通知すること
お客様によるいかなる譲渡の禁止も無効とします。上記にかかわらず、本契約は承継人および許可された譲受人の利益のために効力を有するものとします。
3.10. お客様は、本製品の不正利用または本製品もしくはお客様の情報システムに関するその他のセキュリティ上の問題が生じた場合、直ちにその内容をYellowfinに通知するものとします。Yellowfinは、お客様がこの通知をしなかったことにより生じたいかなる損失または損害についても責任を負わないものとします。
3.11. お客様は、Yellowfinの書面による同意なく、本製品のベンチマークテスト結果を第三者に開示してはならないものとします。
3.12. 本製品の一部として、お客様がGoogleマップ/ Google Earth APIにアクセスできる場合、お客様は、その利用について、本EULAと、Googleのサー ビス利用規約に従うものとします。このGoogleのサービス利用規約は、 xxx.xxxxxx.xxx/xxxx/xx/xxxxxxxx/xxxxx(またはGoogleが随時指定するURL) に掲載されており、また、Googleが同規約を改訂した場合はその改訂版を意味します。
3.13. 本製品に第三者のコンポーネントまたはアプリケーションが含まれる場 合、それらは「[readme] .txt」ファイルおよび[notices.txt] ファイル(「特記事項」)に記載されています。第3.14 項の規定を条件として、Yellowfinは、本製品に組み込まれている第三者コンポーネントの利用条件を遵守して
いることおよび本製品をお客様に利用許諾することができることを保証するものとします。お客様は特記事項を削除、修正または変更してはならないものとします。本EULAとオープンソースコンポーネントの利用条件との間に矛盾・抵触がある場合、その限りにおいて、オープンソースコンポーネントの利用条件が優先するものとします。例えば、オープンソースコンポーネントの利用条件では本EULA上禁止されている方法でそのオープ ンソースコンポーネントを利用することが許されている場合、お客様は、そのオープンソースコンポーネントの利用条件に従いこれを利用することができるものとします。
3.14. お客様は、本製品とともに提供される第三者コンポーネントもしくは本製品付属のその他の電子ファイルを含む、本製品との関係において、スクリプトまたはコードを変更する場合、お客様自身のリスク負担と責任において、当該スクリプトまたはコードの変更によりYellowfinが被った損失または損害についてYellowfinに賠償することに同意するものとします。
4. インストールおよび利用
4.1. お客様は、承諾済み注文書のコンフィギュレーションおよびライセンス数の範囲内で、本製品をインストールおよび/またはアクセスしこれを利用することができるものとします。お客様は、個別ライセンスを異なるコン ピューターまたはサーバー間で共用することはできないものとします。但し、承諾済み注文書で許諾されている場合を除きます。Yellowfinは、キーコードまたはその他メカニズムにより、ライセンスの数と種類および本製品の利用を管理することができるものとします。
4.2. 適用されるすべての料金を受領することを条件として、Yellowfinは、お客様に対し、本製品の機能を通じてお客様がエクスポートすることのできる
(そしてその権限を許諾されているところの)レポートを使用することができる、限定された、非独占的で、譲渡不能な、再利用許諾不可のライセンスを許諾します。
4.3. 第三者アプリケーション、コンポーネントまたはサービス(「第三者アプリケーション」)を本製品とともに利用できる場合があります。Yellowfinがこれら第三者アプリケーションを利用できるようにした場合でも、Yellowfinはそれらが利用可能であるか否かについて責任を負わないものとしま す。Xxxxxxxxxは、第三者アプリケーションに対しいかなる責任も負わないものとします。お客様は、第三者アプリケーションの利用を、自身の判断 と責任において行うこと、および、その品質、性能、正確性等に対する不満があってもそれらは全てお客様自身の責任であることを了解し同意する ものとします。お客様は、第三者アプリケーションの利用には、その利用規約、ライセンス契約、プライバシー・ポリシーその他第三者所定の条件が適用されること、および、それを認識するか否かを問わず、お客様が第三者アプリケーションに送信する全ての情報または個人データは、第三者アプリケーションにプライバシー・ポリシーがある場合同ポリシーが適用されることを了解し同意するものとします。お客様は、第三者アプリケーションを利用したことにより発生したライセンス料、費用、損失または損害について全て単独で責任を負うものとし、その一部であってもYellowfinに 請求してはならないものとします。お客様は、本製品を第三者アプリケーションとともに利用する場合、必要な第三者アプリケーションのエクスターナル・ライセンスを獲得し、使用条件を遵守していることを保証するものとします。
5. データ利用に対する同意
5.1. お客様は、YellowfinおよびYellowfinが権限を付与した代理人・代表者が、本製品に関するサポートサービスの一環としてお客様が提供する技術情報を取得および利用することに同意するものとします。
5.2. Yellowfinは、本製品に生じた問題の原因をお客様が特定することを支援するため、(i)お客様のシステムにリモートアクセスし、または(ii)おお客様に対し、お客様に関する情報もしくはシステムデータをYellowfinに送信すること依頼できるものとします。この目的のため、お客様は、Yellowfin(またはその委託業者)が上記行為を行うことを許可し、また、これを許可する権限を有することを表明および保証するものとします。
5.3. お客様は、(i)お客様がYellowfinに提供する全てのデータと、データベースを構成するコンテンツ、(ii)データ(個人識別可能なデータを含む)へのアクセス、同データのセキュリティ、暗号化、利用および送信の各手続と管理手段の選択と実施、(iii)データベースと保存データのバックアップと復元に対し責任を負うものとします。お客様は、データの取得、利用および送
信に関し適用される国内外の全ての法令と規制を遵守することを保証するものとします。
6. 限定保証および免責
6.1. Yellowfinは、Yellowfin製品引渡し日から90日間(「保証期間」)
、Yellowfin製品が全ての実質的事項についてドキュメンテーションに適合することを保証するものとします。但し、この保証は、お客様が、ドキュメンテーションに記載されているセットアップとコンフィギュレーションの 条件に厳格に従いYellowfin製品をインストール、管理、アクセスおよび 利用することを条件とします。この保証は次のいずれかの場合または事 項には適用されないものとします。
(i) お客様が、ドキュメンテーションに記載されている以外の方法で Yellowfin製品のセットアップ、コンフィギュレーションまたはインストールを試みた場合
(ii) 第三者がYellowfin製品を第三者のソフトウェアもしくは製品と組み合わせて販売またはライセンスした場合
(iii) アップデート版
(iv) トライアル製品
(v)Yellowfin製品の不具合が、Yellowfin製品コードの濫用、変更または 修正(コードモードでの使用およびコード拡張による追加コードの組み込みを含むが、これらに限定されない)による場合、または
(vi) 従前の特徴または機能の廃止に起因する欠陥またはエラー Yellowfinは、保証期間中に問題が報告されたことを条件として合理的期間内に本製品の修正または交換を行うものとし、これが、上記保証の違反に対する唯一かつ排他的な救済であるものとします。
Yellowfinは、合理的に判断して修正または交換が経済的または技術的に可能ではないと認定した場合、本契約を解約し、本製品に関しお客様が支払ったライセンス料およびサポート料全額をお客様に返金することもできるものとします。
6.2. Yellowfinは、その時点において適用されるYellowfinの方針に従いお客様にサポートを提供するものとします。但し、本製品が他の製品と組み合わされその組合せ製品の供給元からお客様が本製品の利用を許諾されている場合は、その供給元が本製品のサポートを提供する責任を負うものとします。
6.3. お客様は、お客様が意図した結果を達成するために、Yellowfin製品群および再販パートナーソフトウェアの内いずれの製品またはライセンスモデルが適切かの選択について、お客様が全責任を負うことを了解するものとします。
6.4. 法令上排除できない保証と本EULAの上述の第6.1条に明示的に定める保証を除き、YELLOWFIN、そのライセンサーおよびそれらのサプライヤーは、本製品、トライアル製品、サービスまたはアップデートに関し、明示または黙示を問わずいかなる保証または表明もしないものとします。
6.5. 本EULAまたはドキュメンテーションのいずれかの規定•記載にかかわらず、法令上許容される最大限の範囲内で、本製品、トライアル製品、アップデートまたはサービスその他YELLOWFINがお客様に引き渡したもの、ならびに、本製品またはトライアル製品により生成されたものは、全て「現 状のまま」引き渡され、上述の第6.1条に定める保証を除き、それらに誤りのないことについての保証はなされません。お客様は、本製品の品質、性能、信頼性、正確性と、本製品(法令上の保証その他保証を問わず、いかなる内容の保証もなされない)によりもたらされる結果全てに責任を負うものとします。
6.6. 法令上許容される最大限の範囲内で、YELLOWFINは、本製品もしくはトライアル製品その他YELLOWFINがお客様に提供したものまたはサービスもしくはアップデート全てに関し、商品性、特定目的への適合性または権限に関する黙示の保証その他全ての黙示の保証および表明をしないものとします。
6.7. YELLOWFINは、本製品、トライアル製品その他YELLOWFINがお客様に提供したものまたはサービスもしくはアップデート全てに関し、(I)それらに 誤りがないこと、(II)作動に中断が生じないこと、(III)全てのプログラムエ ラーが修正され得ること、(IV)YELLOWFINが提供した以外のものと互換 性があること、または(V)お客様の要望を満たすことについて保証をしないものとします。お客様は、本製品がドキュメンテーションに記載されて いる方法で適切に設定およびコンフィギュレーションがなされていない 場合、YELLOWFINの保証は一切なされないことに同意するものとします。
6.8. Yellowfin、チャネルベンダーまたはそれらの従業員、役員、取締役、契約
業者、ディストリビューターもしくは代理店が口頭または書面で提供する情報または助言は、明示の保証の範囲を広げまたは新たな表明、保証または条件となることはないものとします。
6.9. 本製品と別個に作動するがこれと関連して作動する第三者ソフトウェアは、本契約と関係なくお客様にライセンスされたものであり、YELLOWFINは、この第三者ソフトウェアから生じた損害に対し何ら責任を負わないものとします。
6.10. 本製品、トライアル製品その他YELLOWFINがお客様に提供したものまたはサービスもしくはアップデートは、フォールト•トレラント(耐障害性がある/無停止の)ではありません。これらは、また、問題が生じた場合、直接的または間接的に人の死傷または重大な物理的または環境上の損害を生じさせ、フェイルセーフ機能を要する程の危険環境(例:原子力施設の設計、建設、運用もしくは保守;生命維持に直接関わる機器;武器;または航空機、航空交通、航空用ナビゲーションまたは航空通信)下での用途向けに設計もしくは製造されまたはその環境下で利用されることが意図されたものではありません。XXXXXXXXXは、自身について、また、そのライセンサーおよびそれらのサプライヤーに代わり、本製品、トライアル製品その他YELLOWFINがお客様に提供したものまたはサービスもしくはアップデート全てが、このような高度のリスクがある用途に適したものであることを、明示または黙示を問わず一切保証しないものとします。
6.11. 本第6条に定める黙示または明示の保証の排除は、関係する州もしくは国または法域の法令がこれを認めない場合、その法令に抵触する限度で、当該法令に抵触することがなくなるまで最小限の範囲で減縮されたものとします。
7. 知的財産所有権と補償責任
7.1. 特別の通知をもって、お客様に別途開示されたものを除き、お客様
は、Yellowfinが以下の全てに関し知的財産権を有することに同意するものとします。
(i) Yellowfin製品
(ii) ドキュメンテーション、および
(ii) 本製品を改訂、機能拡張または修正したもの(Yellowfinが単独で開発したものまたはお客様と共同で開発したものを含む)
両当事者間で別途の秘密保持契約を締結した場合を除き、お客様は、更に、Yellowfinがこれら改訂、機能拡張または修正に関し秘密保持義務を負わないことに同意するものとします。
7.2. お客様は、本製品および/またはドキュメンテーションに関し、エラー、改
7.2. お客様は、本製品および/またはドキュメンテーションに関し、エラー、改善その他フィードバック(「フィードバック」)をいつでもYellowfinに提供することができるものとします(但し、義務ではありません)。Yellowfinは、お客様から提供されたフィードバックを本製品および/またはドキュメン テーションの改善または機能強化のために利用できるものとします。お客様は、Yellowfinに対し、このフィードバックを利用、複製、開示、サブライ センス、修正、製造、製造委託、頒布、販売、販売申出、展示、二次著作物x x、頒布許諾その他利用することのできる、非独占的、永久の、取消不能、無償、全世界を対象地域とする権利とライセンスを本契約により許諾したものとします。
7.3. Xxxxxxxxxは、Yellowfin製品が、第三者の知的財産権を侵害しているとの第三者の主張に直接起因し裁判上決定された賠償金または和解金および合理的範囲内の支出について、お客様を免責せしめまたは補償するものとします。但し、お客様が次の全ての事項を行うことを条件とします。
(a) 当該請求を認識した後直ちにその内容をYellowfinに書面で通知すること
(b) Yellowfinに対し、当該請求に対する防御活動または和解のための交渉全てに関し単独の権限を与えること
(c) Yellowfinに対し、当該請求の防御または和解に関し、情報提供、権限付与および協力、その他合理的範囲内で支援および協力を行うこと
但し、Xxxxxxxxxは、刑事責任に関する限り、お客様の事前の書面による同意を得ることなく、お客様に代わりいかなる自白もしないものとします。なお、お客様は合理的理由なくかかる同意を拒否してはならないものとします。
7.4. お客様による本製品の利用に対し最終的に差止がなされた場合またはYellowfinが合理的に判断した結果お客様による本製品の利用が 差し止められもしくは侵害請求がなされる可能性があると判断した場合、Yellowfinは、以下のいずれかを行うことができるものとします。
(i) お客様が本製品を継続して利用できる権利を取得すること
(ii) 侵害を回避するため本製品を修正もしくは交換すること
(iii) これらがいずれもYellowfinにとり商業上合理的ではない場合、本契約を解約し、(a)お客様が本製品をサブスクリプションベースでライセンスされているときは解約日以降の期間の前払いライセンス料、(b)それ以外のライセンスタイプのときは、お客様が本製品に対し支払った金額から、本契約開始日から5年間の定額減価償却により決定される、残余利用期間に対する減価償却額を反映した金額を控除した額を返還するものとします。
7.5. Xxxxxxxxxは、次のいずれかの事由による侵害または請求に対しては本第 7 条に基づく責任を負わないものとします。
(i) 本製品と、Yellowfin単独では提供していない機器もしくはソフトウェアの組み合わせ、運用または利用(但しこの組合せ、運用または利用が行われなければ侵害を回避し得た場合に限る)
(ii) お客様が、Yellowfinが提供した設計、仕様、コンフィギュレーション要件または指示に従わなかったこと
(iii) それが意図も考慮もされていなかった用途または環境下での本製品の利用
(iv) Yellowfin以外の者による本製品の修正
(v) 本契約上許諾されていない本製品の利用
(vi) Yellowfinが第7.4条(iii)のオプションを選択したにもかかわらず、お客様が本製品を引続き利用したことが請求の原因であること
(vii) お客様が利用している本製品のバージョンが最新バージョンではないこと
7.6. 本第7条に定める責任が、知的財産権その他財産権の侵害または侵害申立に関するYellowfinの責任の全てであり、また、お客様の唯一かつ排他的な救済であるものとします。
8. 責任の制限
8.1. 適用される法律の下、最大限に許容される範囲内において、YELLOWFIN、その関連会社、または権限を有する代表者は、いかなる状況下において も、予見可能か否かにかかわらず、またはお客様もしくはいかなる第三者の主張(データ、暖簾、利益、金銭の使用、期待された貯蓄、または許可さ れた資料の使用の喪失、あるいは、データの使用または利用可能な状態 の中断、その他の作業の中断、または他の資産の減損を含むが、これらに限らない)によるかにかかわらず、明示的または黙示的保証の違反、契約 違反、知的財産権の侵害、不正確な表明、怠慢、不法行為等における厳格 責任から生ずる(ただし、適用される法律がかかる責任を要求する場合とその範囲における個人的傷害の場合を除く)、いかなる結果的損害、間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害についても責任を負わないものとします。前述の責任の除外または制限は、それぞれ相互に別個のもの であり、かつ、分離して適用され得ることを意図しています。いかなる場合においても、YELLOWFIN、その関連会社または権限を有する代表者に対 するあらゆる訴訟または手続きから生ずる累積責任の総額は、かかる損 害を直接引き起こした本製品、アップデート、および/またはサービス(適用される場合)に対して、お客様の請求前12か月間に、お客様によって 現実に支払われた金額総額を超えないものとします。
8.2. 本第8 条における責任の制限および除外が適用される州もしくは国の法律または裁判管轄に抵触する範囲において、かかる責任の制限および除外は、関連法令と整合するために要求される最小限の範囲まで減縮されるものとします。
9. 監査権
9.1. Yellowfin は、ライセンスのトラッキング、管理および/または権利行使のための自動化ツールを本製品にインストールすることができるものとし、お客様は、これを無効化または修正してはならないものとします。
9.2. Yellowfinは、いつでも、お客様に対し本契約の遵守(または不遵守)状況に関する情報を要求することができるものとします。お客様は、この要求後7日以内に回答しなければならないものとします。このYellowfinの権利は、次の監査権とは別個に行使できるものとします。
9.3. お客様は、本契約、ならびに、本製品およびYellowfinが提供する全てのアップデートおよび/またはサービスのお客様による利用に関し、関係する帳簿および記録を作成しこれを維持するものとします。この帳簿および記録には、最低限、お客様が注文したライセンス数とお客様が利用中の
ライセンス数を記載しなければならないものとします。Yellowfinまたは Yellowfinによって任命された第三者は、Xxxxxxxxxの費用負担で、書面による合理的な予告期間を置いて通知することにより、お客様による本契約遵守状況を確認することを唯一の目的として、前記帳簿および記録、および必要に応じインストールされているシステムを監査することができるものとします。Yellowfinによる監査は、1年に1回に限り行うことができるものとします。但し、監査の結果、本契約の違反が判明した場合を除くものとし、その場合には、Yellowfinは、必要に応じ、フォローアップ監査を実施する権利を有するものとします。全ての監査はお客様のオフィスにおいて通常の業務時間内に行われるものとし、また、お客様の業務に不合理な支 障を生じさせてはならないものとします。Xxxxxxxxxは、前記帳簿および記録の内容を秘密情報として取り扱うものとします。監査の結果、5%を超えるライセンス料またはサポート料金の過少払いが判明した場合、お客様は監査完了時点で有効なYellowfinの標準価格を基準として不足分および合理的範囲内の監査費用を、Yellowfinからの請求後30日以内に支払わなければならないものとします。
10. 解 約
10.1. お客様の本製品へのアクセスおよび利用の権利は、本契約の契約期間満了または本契約の途中解約により失効するものとします。お客様は、本製品を継続利用できなくなった場合に発生する可能性があるデータの損失を回避するために必要な全ての予防措置を講じる必要があることを了解するものとし、Yellowfinは本契約終了後のデータ損失に対し責任を負わないものとします。
10.2. 第10.3 条および第10.4条に従い、各当事者(本条の目的だけのために「当事者A」)は、相手方当事者(本条の目的だけのために「当事者B」)が本契約に実質的に違反した場合、書面で通知し、かつ、当事者Bがこの通知後合理的期間内に当事者Aが満足できる水準まで違反を是正しない場 合、本契約を解約することができるものとします。この救済は唯一のものではなく、当事者Aが本契約その他により有する他の救済に追加されるものとします。
10.3. Yellowfinは、お客様がYellowfinまたはチャネルベンダーに対する金銭債務の不払いを、Yellowfinからの書面通知後10日以内に是正しない場合、本契約を解約することができるものとします。また、Yellowfinは、お客様が第3条に定める利用上の制限に違反した場合および/または第7条に定めるYellowfinの知的財産権を侵害した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。Yellowfinが本契約を解約した場合であっても、お客様は、契約期間に対し支払われるべき未払いライセンス料を支払う義務を免れないものとします。
10.4. お客様が本契約の対象製品についてチャネルベンダーと別途契約を締結した場合、本製品が単独でまたはパッケージ•ソリューションもしくはサービスの一部としてライセンスされているかを問わず、本契約は、お客様とチャネルベンダー間の契約が終了する時点で同時に自動的に解約または終了するものとします。但し、両当事者間で書面上別段の合意がなされた場合を除きます。
10.5. Yellowfinは、本契約を解約する権利を有する場合でも、その単独の判断により本契約の履行を一時停止することを選択できるものとします。この選択がなされた場合でも、そのことにより、Yellowfinが後に本契約または法令に基づき本契約を解約する権利に変更、減縮、消滅または権利放棄が生じることはないものとします。お客様は、本契約の履行停止前に発生していたライセンス料債務についてなお支払いの責任を負うものとします。
10.6. お客様に破産、支払不能、清算または債権者のための資産譲渡があった場合、本契約および本契約に基づき許諾されたライセンスは、通知を要することなく、自動的に失効するものとします。
10.7. お客様は、本契約の期間満了または解約の日から10日以内に、本製品、アップデートおよびドキュメンテーションの全てのコピーを消去または破棄するものとし、また、Yellowfinが要求した場合にはその消去または破棄を証明する書面を提出するものとします。
10.8. 本契約に基づき支払われるべき全ての料金または金員ならびに第6条(限定保証および免責)、第7条(知的財産)、第8条(相互責任制限)および 第9.3条(監査権)に基づく両当事者の権利および義務は、本契約の期間満了または解約後も有効に存続するものとします。疑義を避けるために記載すると、本契約の期間満了または解約の(経緯による)時点で、お客様が何らかの料金を完全に支払っていない場合、請求がなされているか否
かにかかわらず、かかる料金はお客様のYellowfinに対する債務として、その全額が支払われるまで、本契約の期間満了または解約(経緯による)後も存続するものとします。
ll. その他
11.1. 本契約は、本製品に関するお客様とYellowfin間の完全なる合意であり、口頭または書面および署名の有無を問わず、他の全ての契約、提案、交信または広告に優先するものとします。但し、両当事者の役員または取締役が署名した文書で、明確かつ曖昧さのない言葉でその文書の内容がxx 約(またはその一部)に優先し取って代わることを定めた場合を除きます。本EULAの条件と承諾済み注文書の間に矛盾•抵触がある場合、その矛 盾•抵触がある範囲に限り本EULAの条件が優先するものとします。
11.2. お客様は、本製品の注文は、本製品の将来における機能または特徴の提供を条件としてなされたものではないこと、および、本製品の機能または特徴に関しYellowfinまたはその従業員、代理人、代表者またはチャネルベンダーが書面で行った公開のコメントに依拠してなされたものではないことに同意するものとします。
11.3. Yellowfinは、法律で許容されている範囲内で、本EULAの契約条件を随時改訂できるものとします。Yellowfinは、本EULAを改訂する場合、その旨お客様に通知するものとします。改訂後のEULAの条件は、両当事者間の以 前のエンドユーザーライセンス契約に優先してお客様に適用されるもの とします。但し、Yellowfinが単独で本EULAを改訂することが関係法令により制限される場合は、改定前のEULAが引き続き適用されるものとします。
11.4. 本契約のいずれかの条項が、法的強制力がない、関係法域の法令に抵触する、または無効であると判断された場合、その条項が執行可能かつ有効となるよう必要最小限の範囲で修正解釈されるものとします。そのような解釈ができない場合は、その規定を、本契約の他の部分から分離し、本契約締結時の両当事者の目的または意図に沿うよう本契約を解釈するものとし、問題の規定以外の規定は、引き続き完全に有効かつ執行可能であ るものとします。
11.5. 本契約は、法の選択のルールに効力を与えることなく、テキサス州法に準拠し、同法に従って解釈される。Yellowfinおよびお客様は、本契約または本契約の主題に起因または関連する訴訟に関する唯一かつ排他的な管轄権および裁判地が、TRAVIS COUNTYに所在するテキサス州の適切な連邦または州裁判所であることに取消不能で合意する。
11.6. いずれかの当事者が本契約に基づく権利、権限、特権または救済を受ける権利を行使せずまたはその行使を遅らせた場合でも、そのことは、当該当事者がこれらの権限等を放棄したことを意味しないものとします。ある債務不履行に対し権利放棄した場合でも、そのことは、他の債務不履行 または将来における同種の債務不履行に対する権利放棄を意味しないものとします。
11.7. 両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を明示的に排除するものとします。
11.8. 各当事者が、権利、権限または救済を受ける権利を行使しない場合でも、そのことは、それら権利または権限自体の放棄を意味しないものとしま す。各当事者が権利、権限または救済を受ける権利を1回しかまたは部分的にしか行使しなかった場合でも、そのことは、これら権利またはその他の権利、権限または救済を受ける権利を行使することを妨げるものでは ないものとします。権利放棄は、書面で行う場合を除き無効とし、当事者 を拘束しないものとします。
11.9. Yellowfinは、プロモーションの資料において、またはプロモーションのイベント期間中、お客様を(その名称およびロゴによって)Yellowfinの顧客として明らかにすることができるものとします。お客様がお客様の名称および/またはロゴがこのように用いられることを望まない場合 は、Yellowfinのお客様サクセスチームにご連絡ください。
11.10. 各両当事者は、本契約の規定および本契約により証明される両当事者の意図を完全に有効なものとするために合理的に判断して追加的に望ましい文書の署名その他の行為を行うものとします。
11.11. お客様は、会社その他組織(例:事業者、パートナーシップ、会社等)に代わり本契約を締結する場合、お客様がその組織を代理または代表して本契約を締結するために必要な権限を与えられていることを表明するものとします。