フリービットクラウドセキュリティ SIM サービス契約規約
フリービットクラウドセキュリティ SIM サービス契約規約
(規約の適用)
第1章 総則
本サービスでネットワーク管理をする UTM(Unified Threat Management: 統合脅威管理)装置
LTE
第1条 フリービット株式会社(以下「当社」といいます。)は、このフリービットクラウドセキュリティ SIM サービス契約規約(見積書及び仕様書を含みます。以下「規約」といいます。)により、フリービットクラウドセキュリティ SIM サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。但し、本規約の内容と案内等の内容が異なる場合は、オプションサービスに関する規約を除き、本規約の内容が優先します
(規約の変更)
第2条 当社は、民法 548 条の 4 第 1 項の定めに従い、契約者の承諾を得ることなくこの規約を変更することがあります。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または契約者に通知します。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(通知)
第3条 当社から契約者への通知は、電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メール若しくは書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
(協議)
第4条 この規約に定めのない事項については、電気通信事業法
(昭和 59 年法律第 86 号)その他の法令によるほか、当社と契約者との協議によって定めます。
(用語の定義)
第5条 この規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。本サービス
当社が契約者に提供する SIM による通信を行うことにより、インターネットへの高セキュリティアクセス、フリービットクラウドへの完全閉域、VPN を経由した自社内へのアクセスを提供するネットワーク通信サービス
電気通信事業者
電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第 9
条の登録を受けた者、同第 16 条の規定による届出をした者
電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
キャリア
株式会社 NTT ドコモワイヤレスデータ通信
電気通信事業者の提供による無線データ通信端末機器
本サービスを利用するために必要な通信機器
SIM カード
識別番号その他の情報を記憶することができるIC カードであって、本サービスの提供にあたり当社から契約者に貸与されるもの
ルータ
携帯電話網や契約者ネットワーク内、フリービットクラウド網に接続するためのデータ通信機器
ルータセットプラン
契約者がルータ代金の支払について分割払いを選択した場合に成立する個別契約のプラン呼称
UTM 機能
Long Term Evolution の略。キャリアが提供する第 3.9 及び第 4 世代携帯電話サービスXi(クロッシィ)。
本サービス契約
当社との間で、本規約をその内容として締結される契約契約者
本サービスの提供を受けるために当社と本サービス契約を締結した方
個別契約
本サービス契約において、契約者と当社との間の SIM カード毎に成立する個々の契約
IP アドレス
インターネットプロトコルで定められている 32bit 又は
128bit のアドレス消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定に基づき課税
される消費税の額及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額
第2章 サービス
(契約の単位)
第6条 契約者の当社に対する SIM カードの申込毎に、1つの個別契約が締結されるものとします。
2 当社と本サービスの契約を締結できる方は、原則として法人格を持つ団体またはそれに準じる団体に限ります。
3 当社は、個別契約に基づき、契約者に SIM カードを貸与の方法により提供します。
(サービスの詳細)
第7条 本サービスは、基本サービス(SIM によるデータ通信サービス又はルータセットプラン、UTM 機能によるセキュリティーサービス)及び各オプションサービスをその内容とし、本サービスの仕様は当社所定のサービス仕様書(以下「サービス仕様書」といいます)に定めるとおりとします。
2 オプションサービスの内容、料金、その他の事項については、本規約に記載されているものを除いて、別途定めるものとし、別段の定めがない限り、オプションサービスにも本規約が適用されるものとします。
(利用開始日)
第8条 本サービスの利用開始日は、当社が第 16 条(契約申込)
1 項に定める送付先へ契約者の本サービス利用に必要な機器を送付し、当該送付先へ到達したことを当社が確認できた日を利用開始日とします。
(課金開始日)
第9条 本サービス料金は前条(利用開始日)に定める利用開始日の属する月の翌月 1 日を課金開始日とします。
(最低利用期間)
第10条 本サービスにはプラン毎の個別契約に対し、最低利用期間の定めがあります。最低利用期間は仕様書に定めるものとします。最低利用期間は第 8 条(利用開始日)に定める利用開始日を 1 日目として起算するものとします。
(契約更新等)
第11条 本サービスは、前条(最低利用期間)に定める最低利用 期間満了後、1 ヶ月単位で契約が更新されるものとします。更新後の契約期間は、最低利用期間満了日の翌月初日から
起算して 1 ヶ月とし、第 24 条(当社が行う契約の解約)ま
たは第 25 条(契約者が行う契約の解約)による解約がな
されない場合は、継続利用期間満了後、更に 1 ヶ月に延長されるものとし、以後も同様とします。
2 前項に係らず、ルータセットプランを契約の場合において、最低利用期間満了後、ルータを契約更新時に新機種へ変更した場合、新たに継続使用期間として、最低利用期間満了日の翌月初日から起算して 2 年間契約が継続します。
(サービス提供区域)
第12条 本サービスの提供区域は、キャリアが定める 3G 及び
LTE の日本国内における通信区域とします。
2 ワイヤレスデータ通信は、接続されている端末機器が通 信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。但し、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、 トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を 行うことができない場合があります。
(端末機器及び SIM カード)
第13条 契約者は、本サービスを利用する場合、本サービスを利用するための端末機器を契約者の責任において用意するものとし、当社は契約者の端末機器における SIM カードの動作保証はおこないません。なお、当社は本サービスの利用のために必要又は適した端末機器の規格及び認証の取得を求める場合があります。また、当社は、契約者が用意した端末機器について一切の責任を負いません。
2 当社は、契約者に対して SIM カードをレンタルの方法で提供します。契約者は、個別契約終了時は SIM カードを当社指定の方法により返却しなければなりません。この場合の返却期日は、解約成立日が属する月の翌月 15 日(15日が土日祝日の場合はその前営業日)とします。同期日までに SIM カードの返却がなされない場合、契約者は当社に対して別に定める紛失手数料を支払うものとします。
3 前項の他、SIM カードについて費用がかかる場合があり、その費用については別に定めます。
4 当社は、SIM カードの使用、性能等を予告なしに変更する場合があります。
(プラン変更)
第14条 契約者は、個別契約の各プランの変更を申込むことができます。なお、SIM 単体の各プランとルータセットプラン間の変更はできません。
2 契約者がプラン変更を申込む場合は、当社所定の方法により申込むものとします。なお、プラン変更は月に 1 回
限り申込みが可能なものとし、申込月翌月 1 日から変更後のプランが適用されるものとします。
3 前項の申込みは毎月末日までに当社が申込みを受付けた場合に限り当該月の申込みとみなします。この場合、変更後のプランは申込み月の翌月 1 日に適用され、同日、利用可能となります。
(SIM カードサイズ変更)
第15条 契約者が SIM カードのサイズ変更をしようとする場合 は、当社所定の方法により変更申込みをするものとします。
2 当社は前項の申込みを受けた場合、変更後サイズの SIMカードを第 16 条(契約申込)1 項に定める送付先へ送付するものとします。
3 当社が第 1 項の申込み受付後、当社が新たに発行する SIMカードに契約者データ(IP アドレス等)の登録処理完了をもって旧 SIM カードの使用ができなくなります。契約者は、新 SIM カードが契約者に送付されるまでの間、旧 SIMカードでの通信不能期間があることを予め承諾のうえ、第
1項の変更申込みをするものとします。
4 前項の旧 SIM カード通信不能期間においても、本契約お
よび個別契約の料金は発生するものとします。
5 第 1 項の申込みは毎月 25 日(土日祝日の場合は前営業日)までの申込みにつき、当該月の申込みとみなします。
6 SIM カードのサイズ変更には当社が別に定めるSIM 交換手数料が発生します。
7 契約者は旧 SIM カードを SIM カード変更申込月の翌月
15 日までに当社に返却するものとします。返却に係る費用は契約者の負担とし、返却がない場合、旧 SIM カード毎に当社が別に定める紛失手数料が発生します。
第3章 契約の締結
(契約申込)
第16条 本サービスの契約の申込をしようとする方は、規約に同意のうえ、当社が別に定める発注書および契約者情報登録申込書(以下「契約書類」といいます)に次の事項を記載して当社に提出するものとします。
(1) 契約申込をする方の氏名又は商号及び住所又は居所
(2) 本サービスの内容を特定するための事項
(3) その他、当社が必要と定める事項
2 本サービスの契約の申込をしようとする方は、契約書類の他、次の書類を当社に提出するものとします。
(1) 商業登記簿謄本(写し)
(2) その他、当社が別に定める書類
3 契約者は、第 47 条(連絡担当者)に定める連絡担当者より、当社が別に定める方法に従い、当社に個別契約の締結を申し込むものとし、第 17 条(申込の承諾等)による当社の承諾によって個別契約が成立します。
(申込の承諾等)
第17条 当社は、本サービス契約の申込を承諾したときは、書面または電子メールにて通知します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その本サービスの申込を承諾しない場合があり、申込みを承諾しない場合は、速やかにその旨を通知するものとします。
(1) 本サービス契約の申込を承諾するために必要な電気通信設備の新設、改造、修理又は保守が当社の業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められるとき。
(2) 本サービス契約の申込をした方が、本サービスまたは当社サービスの料金、費用、割増金又は遅延損害金(以下「料金等」といいます。)の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 本サービス契約の申込をした方が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき。
(4) 契約申込書又は契約申込時提出書類に虚偽の記載のあることが判明したとき。
(5) 本サービス契約の申込をした方が、当社のサービス について過去に不適切な行為などにより契約の解約、または利用停止を受けたことがあるとき。
(6) その他、当社の業務の遂行上、著しい支障がおこるおそれがあるとき。
3 個別契約締結の申込みに対する当社の承諾は、契約者に対する SIM カードの発送をもって行うものとします。なお、当社は自己の裁量によって個別契約の締結を拒絶することができます。但し、正当な理由なしに任意の拒絶はできないものとします。
4 当社の基準により、本サービスの申込みをした方に本サービス契約締結時又は締結後に保証金の差入れを求めることがあります。
(1) 保証金の額、支払方法は別途定めます。
(2) 保証金に利息は付されません。
(3) 本サービス契約が終了した場合には、保証金は返還
されるものとします。ただし、契約終了時に契約者が当社に支払うべき残債務がある場合には、保証金は当該債務の全部又は一部の弁済に充当されるものとします。
(契約者名等の公開)
第18条 契約者は、本サービスの申込を行い、その承諾を受けたときは、承諾から 30 日以内に当社に対して反対の通知をしない限り、その名称及び商標等が当社のホームページ及び各種資料にて公開されることに同意したものとみなされます。
第4章 権利の譲渡及び地位の承継
(権利の譲渡)
第19条 本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、当社が特に認めた場合を除き、第三者に譲渡、再販売、又は担保の目的に供することができません。
(地位の承継)
第20条 本サービス契約者について合併があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は本サービス契約者の地位を承継します。
2 前項の規定により本サービス契約者の地位を承継した方は、速やかに本サービス契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出ていただきます。
3 前 2 項の規定は、本サービス契約者について会社分割があったときに準用します。
(商号等の変更)
第21条 本サービス契約者は、第 16 条(契約申込)に定める契約者情報登録書記載事項に変更があったときは、速やかに書面により変更事項を当社に届け出るものとします。本項の場合に、当社は当該変更を証明する書面の提出を求める場合があります。
2 契約者が前項の届出を怠ったことによる不利益について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第5章 通信停止及び契約の解約等
(通信停止)
第22条 当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第 1 号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、その本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき
(2) 違法に若しくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(3) 前各号のほか、この規約の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供の停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を本サービス契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
(通信の制限)
第23条 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2 当社は、利用者間の利用のxxを確保し、ワイヤレスデ
ータ通信サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
3 当社は、1の通信について、その通信時間が一定時間を 超えるとき、又はその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信量または通信速度を制御することがあります。
4 当社は、契約者の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があります。
5 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信 にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
6 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する契約者または利用者からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
7 当社は、前項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
8 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により、本サービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限し、又は停止する措置を取ることがあります。その場合、当社は、一切その責任を負わないものとします。
(当社が行う契約の解約)
第24条 当社は、契約者が第 22 条(通信停止)第 1 項の規定により通信停止された場合で、かつ相当期間経過後もなお同条第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、本サービス契約及び個別契約を解約できるものとします。
2 当社は、契約者が第 22 条(通信停止)第 1 項各号及び
第 27 条(契約者の義務)第 1 項各号のいずれかに該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、通信停止を行わず直ちに本サービス契約及び個別契約を解約することができるものとします。
3 当社は、第 1 項の規定により本サービス契約及び個別契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。
4 当社は、契約者が本サービスの料金等を支払わない場合、契約者に対し催告のうえ、本サービス契約を解約できるものとします。
5当社は、契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス契約を解約できるものとします。
6 当社は、契約者について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と客観的かつ合理的根拠に基づき判断される場合、あらかじめその旨を契約者に通知し、本サービス契約を解約できるものとします。
7 当社は、契約者について、契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者その他反社会勢力(以下、
「暴力団等」という。)であること、暴力団等であったこ と、暴力団等が経営に関与していること等が判明した場合、本サービス契約を解約できるものとします。
8 本条により基本サービス契約が終了した場合、オプションサービスも当然に解約されるものとします。
(契約者が行う契約の解約)
第25条 契約者が本サービスの契約を解約しようとするときは、当社所定の方法により当社に通知するものとします。本サービス契約は、当社による当該解約希望通知の受領をもって解約されるものとします。
2 契約者は、その都合により個別契約の全部又は一部を解約することができるものとします。個別契約の解約を希望する場合、契約者は当社指定の方法により、当社へ解約を通知し、当社の指示に従って SIM カードの回収を行い、当社宛に返却するものとします。返却にかかる費用は契約者が負担するものとします。
3 第 1 項及び 2 項の解約は、解約希望月末日までに解約希望通知を受領した契約を当該月末日で解約するものとします。
4 当社は、第 1 項、2 項の解約希望通知受領による解約処理を解約月翌月 1 日までに実施するものとし、解約処理完了後は SIM カードのご利用はできなくなります。
5 契約者は、当社について、破産、民事再生又は会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス契約を解約できるものとします。
6 契約者は、当社について、当社が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者その他反社会勢力(以下、
「暴力団等」という。)であること、暴力団等であったこ と、暴力団等が経営に関与していること等が判明した場合、本サービス契約を解約できるものとします。
7 本条により基本サービス契約が終了した場合、オプションサービス契約も当然に解約されるものとします。
第6章 当社及び契約者の義務等
(設備の修理又は復旧)
第26条 契約者は、本サービスの利用中において異常を発見したときは、自己の設備及び利用している端末機器等に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の請求をするものとします。
(契約者の義務)
第27条 契約者は、本サービスを利用するにあたって本規約及び以下の各号に定める事項を遵守しなければなりません。
(1) 当社は、ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容については管理することができません。また、当社は、上記情報についていかなる保証もしません。
(2) 契約者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
(3) 契約者は、本サービスを契約者以外の者に再販売もしくは提供することはできません。
(4) 契約者の個人情報は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることがあります。また、契約者の利用状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工することを条件に、当社の用に供し又は第三者に提供することがあります。
(5) 当社は、ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該個別契約の契約者のものであるとみなします。
(6) 契約者は、本サービスの運用のため、接続情報等の個人情報を当社が獲得することに同意するものとします。
(7) 契約者は、その当時有効な当社の利用規則のほか、キャリア及びその他の電気通信事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うものとします。
(8) 契約者が本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持するものとします。
(9) 契約者は、ID、パスワード、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報(以下「ID 情報」といい
ます。)を自己の責任において管理するものとし、ID 情報の管理および使用は契約者の責任とします。ID 情報の使用上の過誤又は他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意又は過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
(10) 契約者は本サービスの適切な運用のため、契約者、キャリア、協定事業者及び運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及びID 情報の授受を行うことを了承します。
(11) 当社は契約者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与える場合、当該通信の制御又は帯域を制限する場合があります。
(12) 当社は、契約者の利用のxxを確保し、本サービスを 円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があります。
(13) 当社は、契約者が本条 2 項の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
2 契約者は、本サービスを利用するに当たって以下の行為を行ってはならず、契約者は、本サービスを利用するにあたって 1 項と併せ下記の禁止事項を遵守しなければなりません。
(1) 他人(当社を含みます。以下同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22) 他人の施設、設備又は機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
第7章 料金等
(料金及び計算方法等)
第28条 当社が定める本サービスの料金および事務手数料の計算方法は、規約に定める場合を除き仕様書又は見積書に規定するとおりとします。
2 当社は、当月初日から末日までを 1 料金月として料金を計算します。
3 当社は、本サービス契約又は個別契約の解約月について、本サービス料金及びその他料金の日割り計算は行いません。
4 第 1 項の料金及び費用は、当社が事前に通知または公表することにより変更されることがあります。
(月額料金の支払義務)
契約者は、当社が個別契約の申込みを承諾した場合、第 9 条(課金開始日)から発生する月額料金を支払うものとします。
2 第 15 条(SIM カードサイズ変更)、第 22 条(通信停止)、第 23 条(通信の制限)により本サービスの利用が制限される場合においても、契約者は前項の義務を負うものとします。
(違約金・解約手数料・分割払いによる残金の支払義務)
第29条 本サービスの個別契約には最低利用期間及び契約利用期間があります。最低利用期間及び継続利用期間は当社が別に定めるものとします。
2 最低利用期間又は継続利用期間満了前に、当社の債務不履行又は天変地変等の不可抗力以外の原因により個別契約が終了した場合、解約月から最低利用期間又は継続利用期間最終月までの月数に個別契約毎の月額料金を乗じた金額が違約金として発生し、解約された個別契約毎に契約者はこれを一括して当社に支払うものとします。
3 ルータセットプランの契約者が最低利用期間又は継続利用期間満了前に、当社の債務不履行又は天変地変等の不可抗力以外の原因により個別契約が終了した場合、解約されたルータセットプラン毎にルータ機器代金の残金を一括で契約者は当社に支払うものとします。
4 契約者は、本サービス契約が終了したときは、解約時に発生する事務手数料および解約手数料について、当社の定める期日までに支払わなければなりません。
(事務手数料の支払義務)
第30条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、SIM カードの開通、紛失、故障による交換又は再発行、及び SIMカードの停止、再開及び故障による交換、サイズ変更があった場合、その他当社が仕様書又は見積書に定める場合において、当社が仕様書又は見積書に定める手数料を支払わなければなりません。但し、SIM カードに明らかに瑕疵があった場合、又は当社の過失による故障の場合は、無償により交換又は再発行を行うものとします。
(料金等の支払い)
第31条 本サービスの料金等の支払方法は以下のとおりとします。
(1) 当社は毎月末日をもって料金計算を締め、翌月 10 営業日までに請求書を発行します。
(2) 契約者は当該請求額に当時有効な消費税等諸税を加え、当社が別途指定する指定銀行口座に銀行振込の方法により請求書受領月末日(末日が銀行休業日の時は前営業日)迄に料金等を支払います。
(3) 当社は、指定銀行口座に変更がある場合は、支払期日の 15 日前までに契約者に通知します。
(割増金)
第32条 本サービスの料金及び費用を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払わなければなりません。
(遅延損害金)
第33条 契約者は、本サービスの料金、費用又は割増金(以下本条においては「料金等」といいます。)を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払済みまで、年14.5%の利率で計算した金額を遅延損害金として、本サービスの料金等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
2 前項の支払いに必要な振込手数料およびその他の費用は、契約者の負担とします。
第8章 ルータ機器
(ルータ機器)
第34条 契約者は、契約者の選択により、当社に対してルータ機器の購入を申し込むことができます。
(ルータ機器の提供地域)
第35条 当社は、日本国内においてのみルータ機器を提供するものであり、日本国外では提供しません。
(購入申し込み)
第36条 ルータ機器の購入申し込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
2 契約者と当社との間のルータ機器に関する売買契約(以下、「売買契約」といいます。)は、前項に基づく購入申し込みを当社が受け付け、これを当社が承諾した時点で成立するものとします。承諾は、当社所定の方法で通知することにより行われます。
3 ルータセットプランに申し込みをした契約者が購入可能なルータの台数は、1の個別契約につき 1 台とします。
(購入申し込みに対する拒絶)
第37条 当社は、契約者によるルータ機器の購入申し込みに対し、契約者が第 17 条(申込の承諾等)に該当する場合、前条
第 1 項の申し込みを承諾しないことがあります。
(ルータ機器の代金等)
第38条 ルータ機器の代金は、仕様書又は見積書に定めるものとします。
2 ルータ機器の配送に要する費用は、当社の負担とします。
(一括払いによる支払方法)
第39条 契約者は、当社が定める期日までに当社所定の方法によりルータ機器の代金等を支払うものとします。なお、支払にかかる費用は契約者の負担とします。
(ルータセットプランの支払方法)
第40条 ルータセットプランの契約者は、当社所定の支払回数に基づきルータ機器代金等を分割して支払うものとします。
2 前項の支払い回数は、本契約成立後、当社から契約者へ書面により通知します。
3 支払回数の変更は、当社所定の方法で届け出ることにより、一括払いへの変更のみ可能とします。
4 支払にかかる費用は契約者の負担とします。
(分割手数料)
第41条 分割販売にかかる手数料は発生しません。
(ルータ機器の引渡し)
第42条 当社は、ルータ機器の配送方法として当社所定の配送業者による宅配便等を利用するものとします。
2 ルータ機器の配送先は、日本国内に限るものとします。
3 当社は、売買契約締結後、概ね 2 週間以内に、第 16 条
(契約申込)1 項に定める住所へルータ機器の配送を行います。かかる配送の完了をもって、当社の売主としての引渡債務は履行されたものとし、ルータ機器に対する危険の負担は契約者に移転します。
4 ルータ機器の配送に、売買契約締結後概ね 2 週間以上要する場合には、当社は、当社所定の方法により契約者に通知するものとします。
5 本条第 3 項の規定にかかわらず、ルータ機器の所有権は、前条に基づき契約者によるルータ機器代金の支払いが完了したことをもって、契約者に移転するものとします。
6 契約者はルータ機器の受領後、自己の責任においてルータ機器を管理するものとし、当社は、契約者が改変等ルータ機器に変更を加えたことにより、契約者又は利用者が当該ルータを使用して本サービス正常に利用できなかったとしても責任を負わないものとします。
(検査)
第43条 契約者は、ルータ機器の受領後、3 営業日以内(以下、
「検査期間」という)にルータ機器の検査を行うものとし、当該検査に合格したときをもって検査完了とします。又、契約者は当該検査結果をただちに当社に通知するものとします。
2 前項に定める検査期間内に契約者から当社に対して検査結果の通知がない場合は、当該検査期間の最終日をもって契約者の検査が完了したものとみなします。
3 当社は、第 1 項に定める検査の結果が当社の責により不 合格であった場合、契約者と協議のうえ定めた期日までに、ルータ機器を修補、または代替品を契約者に配送し、再度 第 1 項に定めるところの検査を受けるものとしその後も 同様とします。
4 当社は、第 1 項または第 3 項の検査で不合格となったルータ機器の原因につき当社の責に帰すべき事由がない場合には、契約者に対して修補または代替品の納入に要した費用を請求することができるものとします。
(ルータ機器の返品等)
第44条 当社は、前条に基づく検査不合格の場合を除き、ルータ機器の返品は承りません。
(売買契約の解除)
第45条 当社は、次の各号の場合、契約者に対し通知のうえ、売買契約を解除できるものとします。この場合において、契約者の責めに帰すべき事由がある場合、当社は契約者に対し、さらに当社の被った損害の賠償を請求できるものとします。
(1) 契約者が本規約に違反した場合
(2) ルータ機器の代金の支払について、契約者が当社の 定める支払期日を過ぎてもなお支払を行わない場合。
(品質の保証)
第46条 ルータ機器の品質及び性能の保証は、ルータ機器の各製造元企業が保証します。商品と同梱する保証書をご確認ください。なお、保証書は理由の如何を問わず、再発行はされません。
2 ルータ機器の保証内容は、各メーカー保証規程に準ずるものとします。なお、本条の保証は、Wi-Fi ルータ機器の消耗品の交換には適用されません。
3 契約者は、ルータ機器の故障・不具合に関する問合せはルータ機器製造元のサポート窓口に対し問合せをするものとします。
第9章 雑則
(連絡担当者)
第47条 当社及び契約者は、本サービスに関する担当主任を選任の上、相互に通知し、同主任に変更を生じたときも、速やかに通知するものとします。
2 当社及び契約者は、本サービス業務の遂行に関して、前項の担当主任を通じて相互に連絡するものとします。ただし、緊急の必要性がある場合は、この限りではありません。
(損害賠償等)
第48条 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商(小数点以下の端数
を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の 30 分の 1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
4 第 1 項に関わらず、当社は登録電気通信事業者その他の電気通信事業者(キャリアを含みます。)の責めに帰すべき事由により、本サービスを契約者に提供できなかった場合において、当社が当該登録電気通信事業者その他の電気通信事業者から損害賠償を受領することができたときには、上記受領損害賠償額を限度として、当社は契約者からの書面による損害賠償請求に応じることがあります。この場合、賠償の対象となる取引先が複数あり、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を当社の基準に従って契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
5 本サービスはベストエフォート型のサービス形態のため、当社は、本サービスによる通信に関し、その品質を保証し
ません。
6 当社は、インターネット及びコンピューターに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体について、その高度な複雑さを理由として、本サービスに一切の瑕疵がないことを保証しません。
7 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性、適法性を管理及び保証せず、いかなる責任も負わないものとします。これらの情報等については、契約者及び利用者の自己責任において利用するものとします。
8 当社は、契約者及び利用者が本サービスを利用することにより他者との間で生じたトラブル(利用者のアカウントが不正利用されたことを原因とするトラブルを含む)等に関して、一切責任を負わないものとします。
9 契約者は、本サービスの利用により、又はその利用に関連して引き起こされたいかなる第三者からの請求又は申立による損失から当社を保護し、当社に害を及ぼさないようにすることに合意していただきます。ただし、当該請求又は申立がもっぱら当社の故意又は重過失を原因とする場合を除きます。
(サービスの変更・廃止)
第49条 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を変更又は廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、事前に適宜の方法によりその旨を通知します。
3 第 1 項の規定により本サービスが廃止される場合、契約者は、当社に請求することにより、廃止に代えて他の当社サービスの提供を受けることが出来ます。当社は可能な限り代替となるサービスを用意するものとしますが、キャリアの都合による場合があることに契約者は予め同意するものとします。
4 当社は、キャリア、関係官庁又は関連法令の定めに従うことによって、本サービスの料金その他の提供条件について変更を行うことがあります。この場合、契約者は、当該サービスの変更に係る苦情若しくは申立又は救済措置の請求を行うことはできません。
(機密保持)
第50条 契約者は、契約者は、本サービスに関して知り得た当社の機密情報(当社が提供したデータ、本サービスに関する情報等)を当社の事前の承諾なく第三者に開示せず、かつ本サービス契約の履行以外の目的のために利用しないものとします。
2 当社は、法律上または行政上の開示の要請がある場合には、当該要請を事前に契約者に通知した上で契約者情報を開示出来るものとします。但し当該要請に於いて、当該要請元から相手方への事前の通知をしないよう指示を受けた場合は、当該要請元の指示に従い契約者への通知をせずに開示することが出来るものとします。
3 本条は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しないものとします。
(1) 開示されたまたは知得したときにすでに公知であった情報。
(2) 開示されまたは知得したときに既に自己が所有していた情報。
(3) 開示されまたは知得した後に自己の責に帰し得ない事由により公知となった情報。
(4) 開示されまたは知得した後に第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報。
(5) 開示または知得の前後を問わず独自に取得した情報。
(反社会的勢力の排除)
第51条 契約者は、当社に対して、次の各号の事項を表明し確約するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(2) 自らの役員(代表者、取締役または実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(3) 自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前記に準ずる行為
2 当社は、本サービス契約の有効期間内に前項の確約事項 のいずれかに反することが判明した場合には、契約者に責 めに帰すべき事由があるか否かを問わず、契約者に対して 何らの催告を要せずして、直ちに取引の全部または一部を 停止し、または本サービス契約もしくは個別契約の全部ま たは一部を解約することができるものとします。この場合、取引の停止または本サービス契約もしくは個別契約の解 約に起因しまたは関連して契約者に損害等が生じた場合 であっても、当社は何ら責任を負わないとともに、当社に 損害等が生じた場合、契約者に対する損害賠償請求は妨げ られません。
(知的財産権)
第52条 本サービスで使用する文書、標章等、その他一切の知的財産に関する著作権、特許権、商標権その他の知的財産権は、当社またはその原権利者が保有し、契約者に対して移転されることはありません。契約者は、当社を含む第三者の著作権、特許権、商標権その他の知的財産権を侵害しないことに同意します。
(他人利用の制限)
第53条 契約者は、本サービスを、契約者以外の方に利用させることは原則としてできません。
(管轄裁判所)
第54条 本サービスに関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
(残存)
第55条 本サービス契約が終了した場合であっても、本条、第 4 条(協議)、第 18 条(契約者名等の公開)、第 19 条(権利の譲渡)、第 29 条(月額料金の支払義務)乃至第 34
条(遅延損害金)、第 46 条(売買契約の解除)、第 49
条(損害賠償等)、第 51 条(機密保持)、第 55 条(管轄
裁判所)乃至第 57 条(準拠法)の規定は有効に存続するものとします。
(準拠法)
第56条 本サービス契約規約の解釈については、日本法に基づく
ものとします。
(分離可能性)
第57条 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
(適用日)
第58条 本規約の適用日は 2016 年 11 月 1 日からとします。
附則
2017 年 2 月 3 日 一部改訂
2020 年 7 月 10 日 一部改訂
2020 年 12 月 28 日 一部改訂
以上