Contract
ディーエスネットワークスインターネット接続サービス契約約款
約款の適用第1条
株式会社オプテージ(以下「当社」といいます。)は、本約款により料金その他の提供条件を定め、これによりディーエスネットワークスインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
約款の変更第2条
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて合意します。
用語の定義第3条
(1)契約者
本約款を承認の上、本サービスの利用を申込み、本サービスの利用を許諾された者
(2)申込者
本約款を承認の上、本サービスの利用申込を行った者
(3)インターネット接続サービス
この契約約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス
(4)利用契約
本サービスの提供を受けるための許諾契約
(5)顧客設備
契約者が本サービスを利用するための契約者が設置するパソコンおよびモデム等の機器
(6)アクセス回線
顧客設備を本サービス用設備に接続するため、当社が指定する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定により登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)から契約者へ提供される電気通信回線をいい、ISDN回線等の契約者回線または公衆回線
(7)アクセスポイント
顧客設備を当社が指定する電気通信事業者の電話網等を経由して本サ-ビスに接続するための接続設備
(8)情報
文章、写真、イラスト、CG、ソフトウェアその他態様のいかんを問わずインターネット上に提供されるサイトやコンテンツに含まれる全ての事象
(9)ID等
本サ-ビスおよびオプションサービスを利用するための契約者を識別する符号およびそれらに付随するパスワード
(10)オプションサービス
当社が提供する本サービスの付加機能として提供するサービス
(11)初期費用
オプションサービスを含む本サービスを利用するための入会金や初期設定費用の債務
(12)利用料金
オプションサービスを含む本サ-ビスの月額利用料金の債務
(13)消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
サービスの種類および内容第4条
当社が提供する本サービスの種類は次の通りとします。
(1)インターネット接続サービス
契約申込み第5条
本サービスの契約申込みをするときは、必要事項を記入した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
2.本サービスの契約申込みをした契約者は、自己の氏名等を本サービス設備に登録することを承認したものとみなします。
契約の成立第6条
契約は、前条の契約申込みを当社が許諾し、当社所定の方法により当社がユーザIDおよびパスワードを発行した時に成立します。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの利用申込の際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合
(2)申込者が本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合
(3)申込者が、申込以前に、本サービスの利用契約が当社から解約されている場合、または本サービスの利用が申込みの時点で一時停止中である場合
(4)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合
契約者の名称等の変更第7条
契約者は、氏名、名称、または住所もしくは所在地の変更があったときは、速やかに当社へ連
絡しなければなりません。
契約者の地位の承継第8条
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社に対し、速やかにこれを証明する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
利用契約に基づく権利譲渡第9条
契約者は、利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、貸与(名義貸しを含む)、担保提供等をすることはできません。
禁止事項第10条
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは幼児虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれがあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(11)他者の設備等または当社設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為
(13)当社の承諾なしに、商用・営利を目的とする画像、文書等を掲載する行為
(14)有償、無償を問わず、他者に本サービスの全部または一部を享受できる機会を提供する行為
(15)法人向け固定IPアドレスサービス以外の回線へのサーバ等の接続
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
2.前項に該当すると当社が判断した場合もしくは、その他当社が本サービスの運営上不適当と判
断した場合、契約者に通知することなく当該情報等を消去することができるもとし、当社は消去理由を開示する責を負わないものとします。
3.前項に関し、当社は契約者が提供した情報等を監視または消去する義務を負うものではなく、また当社が契約者の提供した情報等を消去しなかったことにより契約者または第三者が被った損害に関し、当社は一切責任を負わないものとします。
本サービスの中断第11条
当社は次の場合に本サービスの提供を中断させることができるものとします。
(1)本サービス用設備の保守、点検、または工事上やむを得ないとき。
(2)当社が指定する電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能になったとき。
(3)停電や天災などの不可抗力の事態が発生したとき。
(4)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第8条により公共の利益のために非常時における緊急を要する重要通信を優先させるとき。
2.当社は前項の規定により本サービスを中断するときには、本サービス用設備および本サービス用回線等を用い事前にその旨を契約者に通知しますが、緊急やむを得ない場合はその限りではありません。
顧客設備の設置第12条
契約者は本サービスの提供を受けるに当たり、自らの費用で当社が別に定める技術的基準に適合する顧客設備をアクセスポイントに接続するものとします。
2.契約者は、本サービス遂行上支障が出るまたはその恐れがある付加物品等を取りつけないものとします。
初期費用・利用料金の支払義務第13条
契約者は、当社が別に定める初期費用および利用料金に消費税相当額を加算した金額を、当社が指定する方法により遅延なく支払うものとします。
2.初期費用および利用料金は、利用契約の成立日から起算します。
3.利用料金は、前項の利用契約の成立日から暦月に従って計算し、当該暦月の翌暦月から支払うものとします。
ただし、利用契約の解除があったときは、その解除があった日の前日を含む当該暦月の利用料金を全額支払うものとします。
4.アクセス回線の利用料金は、契約者が直接当該電気通信事業者に支払うものとします。
5.当社は、本約款において明示的に定める場合のほか、いかなる理由があっても、既に支払われた本サービスの料金については一切返還しません。
利用契約の解除等
第14条
契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除する旨および解除するサービスの種類などを当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。
利用の制限第15条
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
2.本サービスの利用において、契約者もしくは利用者が本サービス設備に著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼす恐れがある場合は、本約款における契約者の最大符号通信速度を制限することがあります。
3.当社は、児童ポルノ画像および映像等の閲覧について、児童ポルノアドレスリストに基づき、事前に通知することなく、契約者の当該閲覧を制限することがあります。この場合、必要な限度で、当該画像および映像等の閲覧と直接関係のない情報についても制限することがあります。
(注)本条第2項に規定する児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供するものをいいます。
利用停止第16条
契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は本サービスの利用を停止することがあります。
(1)初期費用や利用料金の支払い期日を経過しても入金が確認されないとき。
(2)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(3)利用代金の支払を怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)その他、第10条に該当する行為を行ったとき。
2.当社は前項の規定により本サービスの利用停止を行うときは、本サービス用設備および本サービス用回線等を用い、その理由、利用停止期間を事前に当該契約者に通知します。但し当社の業務遂行に支障をおよぼすと当社が判断したときは事後に通知する事があります。
契約の取消第17条
当社は前条の規定により本サービスの利用停止がなされた契約者が、なおその事実を解消しない場合、利用契約を取消すことがあります。
2.当社は、業務遂行に著しく支障をおよぼすと当社が判断したときは、利用停止をしないでその利用契約を取消すことがあります。
3.当社の規定により利用契約を取消された契約者は、契約取消までの一切の残存する債務全額をただちに支払うものとします。
4.当社は利用契約を取消したとき、書面によりその旨を契約者に通知するものとします。但し通常取り得る手段を用いても通知できない場合その限りではありません。
割増金 第18条
契約者は、初期費用および利用料金の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する方法により支払うものとします。
遅延損害金第19条
契約者は、初期費用および利用料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。
当社の免責事項第20条
当社は本サービスの正常な運営に努めますが、本サービスの停止などによって契約者に損害が生じたとしても当社は一切その責を負いません。
2.当社は契約者が本サービスによって得られた情報により発生したいかなる損害についても一切その責を負いません。
3.当社は理由の如何にかかわらず、契約者が本サービス用設備に書き込まれた情報が削除または破損が生じたとしても当該契約者の損害に一切責任を負いません。
4.契約者は本サービスの利用に関連し第三者に対して損害を与え、第三者から何らかの請求、または訴訟が提起された場合、当該契約者は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切その責を負いません。
5.天災、事変その他の不可抗力により本サービスが停止した場合、当社は一切その責を負いません。
6.当社は本サ-ビスの廃止による損害について一切その責を負いません。
機密保持第21条
当社は、本サービスの提供に関連して知りえた契約者の機密を、第三者に漏洩しないものとします。但し警察、裁判所等からの法的手段による開示命令等があった場合はこの限りではありま
せん。
細目事項第22条
本約款に記載されていない細目は、別に定める諸規約によるものとします。
附則 この契約約款は、2000年10月25日より効力を発するものとします。附則 この改正規定は、2008年10月1日より効力を発するものとします。 附則 この改正規定は、2009年9月1日より効力を発するものとします。
附則 この改正規定は、2011年9月1日より効力を発するものとします。 附則 この改正規定は、2014年4月1日より効力を発するものとします。 附則 この改正規定は、2019年4月1日より効力を発するものとします。 附則 この改正規定は、2019年10月1日より効力を発するものとします。附則 この改正規定は、2022年2月1日より効力を発するものとします。 附則 この改正規定は、2023年2月1日より効力を発するものとします。