Contract
レンタル契約書
申込者(以下、「申込者」という。)と有限会社アクス(以下、「アクス」という。)とは、別紙記載の装置(以下、「本件装置」という。)に関わるレンタル契約(以下、「本契約」という。)を次のとおり締結する。
第1条 (目的)
アクスは、本件装置を申込者に貸し渡し、申込者はこれを借り受けるものとする。
第2条 (所有権)
本件装置の所有権はアクスに帰属する。
第3条 (申込)
(1) 申込者は、以下の書面を郵送でアクスに送付することにより、レンタルの申込みをする。
本契約書、申込書、登記事項証明書(法人の場合)、免許証の写し(個人の場合)
(2) 申込者は、所定の申込書に以下の事項を記載するものとする。
レンタル希望期間、レンタル開始希望日、送付先、申込者情報など
(3) アクスは、申込書の内容により、申し込み可否の判断をし、その結果を申込者に伝えるものとする。
第4条 (引渡しと返却)
(1) アクスは、第 6 条の支払いを確認後、本件装置を、申込書記載の住所宛、宅配便により申込者に送付する。送付に関わる費用はアクスの負担とする。
(2) 申込者は、レンタル期間が満了した翌日に、本件装置を宅配便によりアクスに送付する。送付に関わる費用は申込者の負担とする。
第5条 (レンタル料)
本件装置のレンタル料は、別紙記載のとおりとする。
第6条 (支払い)
(1) xxxは、申込者からの申込みを受けることを決定したとき、申込者に対して請求書を発行する。
(2) 申込者はアクスからの請求書受領後、記載された期日までにアクスに対して支払いを行う。
(3) 支払いは、銀行口座への振り込みにて行い、その振込手数料は申込者の負担とする。
第7条 (レンタル期間)
(1) 申込者及びアクスは、申込書に記載された情報を元に、レンタル期間、レンタル開始日を決定するものとする。
(2) レンタル期間の初日は、本件装置が宅配便により申込者に到着した日の翌日とする。
第8条 (延滞料)
申込者が、レンタル期間の満了日の翌日を過ぎても本件装置をアクスに返却しない場合、申込者はアクスに対して別紙記載の延滞料を払うものとする。
第9条 (レンタル期間の延長)
申込者は、レンタル期間の満了日前にアクスと合意することにより、レンタル期間の延長をすることができる。
第10条 (本件装置の使用)
申込者は、本件装置を説明書の記載に従って適切に使用するものとする。
第11条 (本件装置の管理)
(1) 申込者は、アクスから借り受けた本件装置を善良なる管理者の注意をもって管理する義務を負う。
(2) 申込者は、本件装置について、事前のアクスの許可なく第三者に譲渡、賃貸又は担保に供してはならない。
(3) アクスは、申込者に対して、本件装置の使用状況、管理状況に関する報告を求めることができる。報告の頻度に関しては、別途申込者及びアクスで合意するものとする。
第12条 (本件装置の使用効果)
申込者は、本件装置を使用したことによる効果が、使用場所、使用状況により異なること、及び効果の感じ方に個人差があることを理解する。
第13条 (故障)
通常使用を逸脱した申込者の使用により、本件装置が故障した場合、アクスは申込者に対し、修理費用を請求することができる。
第14条 (本件装置の滅失等)
(1) 本件装置が、天災地変その他、申込者及びアクスいずれの責に帰することのできない不可抗力により、滅失又は使用不能になった場合、本契約は消滅する。
(2) 申込者の過失により、本件装置が盗難又は滅失した場合、申込者はアクスに対して、本件装置と同等品を返却するか、又は時価相当額を支払う。
第15条 (事故の責任)
本件装置に関わる事故が発生した場合、その責任は申込者及び管理者である申込者が負うものとし、xxxはその責任を負わない。
第16条 (第三者に対する損害賠償)
申込者による本件装置の使用、管理に起因して第三者に対し、人的・物的損害が発生した場合は、申込者の責任において、損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払うものとする。
第17条 (禁止事項)
申込者は、アクスの書面による承諾を得なければ以下の行為をすることができない。
① 本件装置に、新たに部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと
② 本件装置の改造、又は性能・機能を変更すること
③ 本件装置を本来の用途以外に使用すること
④ 本件装置に表示された所有者の表示や標識をアクスの承諾なしに抹消したり、取り外したりすること
第18条 (通知)
(1) 申込者は、合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡、資本減少その他営業xxxな変更をしようとするときは、アクスに対し、あらかじめ書面により通知しなければならない。
(2) 申込者は、会社代表者、商号、本店所在地、主要株主、その他経営に関する重要な事項に関して変更が生じた場合には、直ちにアクスに対し、書面により通知しなければならない。
第19条 (破損等)
本件装置が返却されたときに、通常使用を原因としない異常劣化、故意・重過失による破損、重度の汚れ等があるとき、アクスは申込者に対して相応の損料を請求できる。
第20条 (中途解約)
申込者は、いつでも本契約を中途解約することができる。
第21条 (契約解除)
申込者が以下の各号の一に該当したときは、本条第 8 号から 11 号の事由については催告の上、その他の事由については催告を要さずに、アクスは本契約を解除することができ、アクスは本件装置の返却又は本件装置に相当する金額を請求できる。
① 第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
② 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てをし、又はこれらの申立を受けたとき
③ 解散決議のための手続を開始したとき
④ 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形交換所から不渡処分若しくは取引停止処分をうけたとき
⑤ 連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
⑥ 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
⑦ その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、又は信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
⑧ レンタル期間を過ぎても、アクスに連絡をせずに本件装置の使用を継続したとき
⑨ 本件装置について必要な維持・管理を行わなかったとき、あるいは使用方法に違反したとき
⑩ 本件装置が盗難にあった場合、若しくは本件装置が滅失し、又は毀損し使用不能となったとき
⑪ 本契約のいずれかの条項に違反したとき
第22条 (反社会的勢力の排除)
アクスは、申込者が以下の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、申込者に何らの催告なく本契約を解除することができる。
(1) 申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)である場合、又は過去に暴力団等であった場合
(2) 申込者が、暴力団等が事業活動を支配する個人又は法人である場合
(3) 申込者の役員又は従業員のうちに暴力団等に該当する者がいる場合
(4) 申込者が、自ら又は第三者を利用して、アクスに対して詐術、粗野な振舞い、合理的な範囲を超える負担の要求、暴力行為又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
(5) 申込者が、アクスに対し、自身が暴力団等である旨を伝え、又は自身の関係団体若しくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
第23条 (解約、解除時の引取り)
第 20 条から第 22 条により、本契約が解約又は解除された場合、申込者はただちに本件装置を返却又は本件装置に相当する金額を支払うものとし、本件装置を返却するときはその費用は申込者が負担する。
第24条 (返金)
第 20 条から第 22 条により、本契約が解約又は解除された場合、既に支払い済みのレンタル料は返金しないものとする。
第25条 (代物弁済予約)
アクスが、第 21 条から第 22 条に基づき契約解除をしたとき、アクスは、申込者の所有する機械、什器備品などのうち、アクスが任意に指定する物品につき、アクスが引き揚げてこれを換価し、申込者がアクスに対して負担する修繕費、違約金その他一切の債務の支払いに充てることをあらかじめ承諾し、これに対して異議を述べない。
第26条 (権利義務の譲渡等の禁止)
申込者は、事前のアクスの書面による合意なくして、本契約上の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは担保に供してはならない。
第27条 (秘密保持)
申込者は、アクスより提供された技術上又は営業上の情報を、本件装置の利用に必要な範囲を超えて使用してはならず、アクスが特に秘密である旨を書面により指定した情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
第28条 (協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、申込者及びアクス間において誠意をもって協議し定めるものとする。
第29条 (訴訟管轄)
申込者及びアクスは、本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
平成 年 月 日申込者:
住所
法人名 ㊞
氏名
固定電話
携帯電話
アクス:
住所 xxxxx市xx町179法人名 有限会社アクス
氏名 代表取締役 ○○○○ ㊞電話番号 000-000-0000
別 紙
1. 装置
メーカー名:株式会社カルモア装置の種類:オゾン脱臭機
機 種 名:Goerlitz-R (ゲルリッツ)
用 途:燻蒸脱臭+回収(ファン内蔵)重 量:約 3.5kg(本体のみ)
外 形 寸 法 :W321.5×D180×H220 (mm)電 圧:AC100V
2. レンタル料(消費税別)
3日間 | 9,000 円 |
1週間 | 20,000 円 |
20日間 | 50,000 円 |
30日間 | 70,000 円 |
6ヶ月間 | 500,000 円 |
1年間 | 900,000 円 |
3. 延滞料(消費税別)
1日当り 5,000 円
※消費税は、請求書発行時点の法定消費税率を用いて計算する。
申込書
レンタル契約書の内容に合意し、オゾン脱臭機 Goerlitz-R のレンタルを申し込みます。
1. レンタル希望期間: 間
2. レンタル開始希望日:平成○○年○○月○○日
3. 送付先:xxx○○○○○○○○○○○○○○○○
申込者
住所 会社名
代表者名電話番号
郵送先
194-0212 xxxxx市xx町179有限会社アクス
郵送物
本申込書(記名、押印が必要)
レンタル契約書(記名、押印が必要)