Contract
株式会社チャンネル・ユー 有線テレビジョン放送契約約款
株式会社チャンネル・ユー(以下「当社」といいます)と、当社が⾏う業務の提供を受けるもの(以下「加⼊者」といいます)との間に結ばれる契約(以下
「加⼊契約」といいます)は、次の条項によリます。
(加⼊者の定義)
(1) 基本契約とは、同⼀敷地内で⽣計を⼀つにする世帯との契約をいいます。
(2) ⼀棟契約とは、同⼀敷地内にある複数世帯の賃貸住宅でその住宅の所有者、居住者の代表またその代理となる者が、その居住内の全部または
⼀部の世帯分を⼀括して契約するものをいいます。
第1条(当社のサービス提供)
当社は、当社が総務省に登録した業務区域内の加⼊者に次の業務を提供します。
⼀ テレビジョン放送の同時再放送サービス、ならびに当社による⾃主放送サービス。
⼆ FMラジオ放送の同時再放送サービス。
三 上記業務に付帯するサービス、または当社が加⼊者に提供するその他のサービス。
第2条(契約の単位)
当社は加⼊者引込線(以下「引込線」といいます)1回線ごとに1つの加⼊契約を締結します。ただし、加⼊契約の形態によっては、引込線1回線により複数世帯が加⼊する場合には契約の単位を加⼊者毎とします。
第3条(契約の成⽴)
加⼊契約は、加⼊申込者がこの契約約款、別途説明事項を承認し所定の申込書に必要事項を記⼊の上、当社に申込み、当社が承諾した時に成⽴するものとします。
但し、次の事項に該当すると判断した時は、加⼊申込みを承諾しないことがあります。また、承諾後であっても承諾の取消を⾏う場合があります。
⼀ 加⼊申込書に虚偽の記載があったとき。
⼆ 当社の料⾦等の⽀払いを怠る恐れがあるとき。
三 当社のサービス提供が技術的な理由などで困難と判断したとき。四 当社の業務に著しい⽀障があるとき。
五 加⼊申込者が未xxであり、法定代理⼈の同意を得ていないとき。六 反社会勢⼒に該当するとき。
第4条(加⼊⾦)
加⼊者は、別に定める料⾦表の加⼊⾦を定められた期⽇までに当社に⽀払うものとします。
2. ⽀払われた加⼊⾦は返戻しません。但し、加⼊契約内容を記した申込書の写しの受領⽇から8⽇間は放送法第150条の第3項に定められた初期契約解除制度に基づいて全額を返⾦します。
第5条(利⽤料)
加⼊者は、業務提供を受けた⽉から別に定める料⾦表の利⽤料を原則として毎⽉、定められた期⽇までに当社に⽀払うものとします。
2. ⼀棟契約については、その都度別途に協議の上定めるものとします。
3. 当社の責に帰すべき事故等により、当社が第 1 条(当社のサービス提供)に定めるすべてのサービスを、⽉のうち引き続き10⽇以上⾏わなかった場合は、当該⽉の利⽤料は⽇割り計算とします。但し、10⽇の起算⽇はその⽉の 1 ⽇から⽉末までとします。
4. 当社は、社会情勢の変化により利⽤料の改定をすることが出来るものとし、改定する場合は最低 1 ヶ⽉前に当社が定める⽅法で加⼊者に通知 します。
5. NHK⽇本放送協会のテレビ受信料(衛星放送の受信料を含む)、及び株式会社スター・チャンネル等のオプション番組加⼊料及び視聴料は含まないものとします。
第6条(最低利⽤期間)
光テレビサービスには、当社が別に定める最低利⽤期間があります。
2. 加⼊者は、前項の最低利⽤期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期間までに、別表に定める解約違約⾦を⽀払っていただきます。
第 7 条(料⾦等の⽀払⽅法)
加⼊者は、別に定める料⾦表に従い、定められた期⽇までに遅滞なく⽀払うものとし、原則として当社が指定する銀⾏⼝座振替で継続的に⽀払って頂きます。但し、加⼊者と当社との合意に基づくその他の⽀払⽅法で⾏う場合はこの限りではありません。
2. 当社は、原則として加⼊者に対して請求書及び領収書の発⾏は⾏わないものとします。
第8条(施設の設置及び費⽤の負担等)
当社は、本施設のうち放送センターからクロージャーまでの設置に要する費⽤を負担します。加⼊者はクロージャーの引込端⼦から受信機までの設置に要する費⽤を負担して頂きます。但し、地下埋設、鉄筋コンクリートの⽳あけ等加⼊者敷地内及び宅内の特別⼯事を必要とする場合は、加⼊者はその 費⽤を負担します。
2. 加⼊者は、引込設備及び設置端末機器の電気を⽤意し、その費⽤を負担するものとします。
3. 本施設の設置⼯事は当社、または当社が指定する⼯事業者が⾏うものとします。
4. 当社は、次の事項、または当社の責に帰さない原因により発⽣した損失または損害については責任を負わないものとします。
⼀ 当社がサービスを提供した以降に⽣じた、クロージャーから受信機等までの加⼊者の施設に起因する事故の場合。
⼆ 天災地変、降⾬減衰、落雷、⼟砂崩れ、⽕災、その他当社の責によらない原因で事故が⽣じた場合。三 電⼒会社からの給電が受けられずに当社の設備が稼働できずに⽣じた事故の場合。
四 放送事業者、衛星事業者、番組供給会社の責による事故が発⽣した場合。または当社を含めた前記事業者による設備の維持管理上必要な計画停⽌やメンテナンス作業等の⼀時停⽌の場合。
5. 加⼊者は、引込線の設置⼯事について、予めxx、家主、その他利害関係者の承諾を得ておくものとし、後⽇苦情が⽣じた場合でも、当社はその責を負わないものとします。
6. 加⼊者は設備の敷設に必要な⾃営柱の建柱⽤地を無償で提供するものとします。
第 9 条(便宜の提供)
加⼊者は、当社が⾏う施設の調査、修復等を⾏うために、加⼊者の敷地、家屋、構築物の⽴ち⼊りについて協⼒を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
第10条(故障)
当社は、加⼊者からサービス提供の受信に異常の申し出のあった場合は、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。
2. 異常の原因が加⼊者側の施設にある場合は、その保守費⽤は加⼊者が負担するものとします。
3. 加⼊者は、加⼊者の故意または過失により当社の施設に故障を⽣じさせた場合は、その修復に必要な費⽤を負担して頂きます。
4. 当社は、放送センターからV-ONU(映像⽤光回線接続端末)までの施設について維持管理し、故障が起きない様に出来る限り、故障の未然予防に努めます。
第11条(契約の変更等)
加⼊者は、契約中に当初の届出内容と異なる項⽬が出てきた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
2. 加⼊者は、設置場所の変更が⽣じた場合、直ちに当社に届け出て頂きます。当社が総務省に登録した業務区域内において、当社の承認を得た上で、移動、変更することができるものとします。
3. 加⼊者の異動が⽣じた場合は、当社の承認を得て加⼊者の名義変更を⾏うことが出来るものとします。
⼀ 相続、または法⼈の併合の場合。
⼆ 変更予定の加⼊者は、従来の加⼊契約の設置場所、債務などをそのまま引き継ぎ、加⼊権利を継承することを届け出て頂きます。当社はその届け出を受け、承認できる場合は名義変更を受け付けます。
第12条(加⼊契約の解除)
加⼊者が加⼊契約を解除する場合は、直ちに当社にその旨を書⾯により申し出るものとします。
2. 利⽤料の⽀払いについては、解約を申し出た⽉迄の利⽤料を⽀払って頂きます。
3. 加⼊者は、すべてのサービスを解約する場合に、料⾦表に定める引込設備撤去に係る⼯事費⽤を当社に⽀払うものとします。また、V-ONUが貸与品の場合は、当社に返却するものとします。なお、当社に返却が無い場合は、当社は既定の機器損害⾦を請求します。
4. 解約⽇については、解約の旨を記した書⾯を提出した⽉の末⽇を解約⽇とします。
5. 当社は、第5条(利⽤料)に定める利⽤料の⽀払義務を3ヶ⽉継続して怠った加⼊契約については業務停⽌ができるものとします。また⽀払を 遅滞していてその状況を解消する様催告しても改善の意思が認められないと判断した加⼊契約については当社の定める期間が経過した後、加⼊契約を解除するものとします。
6. 当社は、加⼊者がこの契約約款に違反する⾏為があったと認めた場合は加⼊者に催告の上、または加⼊者の都合により当社から加⼊者に対する 催告が到達しない場合は通知催告なしに、サービスの提供を停⽌し、或いは加⼊契約を解除することがあります。この場合は、加⼊者はこの加⼊契約に よるすべての権利を失うものとします。また、この契約の解除により、NHK⽇本放送協会や株式会社スター・チャンネル等の⽀払い等の損失または損害については、当社は責任を負わないものとします。
7. 当社は、理由の如何を問わず業務提供を停⽌したり、もしくは、加⼊契約を解除したことにより加⼊者が加⼊以前の状態に復帰しようとする場合は、
⼀切の責を負うことなく、加⼊者の責任と費⽤で⾏うものとします。
第13条(初期契約解除)
加⼊者は、当社の加⼊契約内容を記した申込書の写しの受領⽇から8⽇間は放送法第150条に定められた解除制度に基づいて加⼊契約の解除
(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、前条(加⼊契約の解除)は適⽤されず初期契約解除の通知がされた⽇が解約⽇ となります。但し、当社は加⼊者に別に定める料⾦表の⼯事費、利⽤料、契約の締結に要した費⽤の対価請求が出来るものとします。
第14条(セットトップボックス)
STBは、加⼊者が当社から購⼊したものとします。
2. STBの取付⼯事代は加⼊者の実費負担となります。
3. 加⼊者は、当社が必要に応じて⾏うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意して頂きます。
4. 経年劣化や故障に伴うリモコンの買い替えの等の費⽤は加⼊者の負担となります。
5. 加⼊者が当社より購⼊したSTBの保証期間は購⼊の⽇から 1 年間です。但し、STBを本来の使⽤⽅法に従って使⽤しなかった場合はこの限りではありません。
第15条(CASカードの取扱い)
当社は、契約に基づいたCASカードを貸与します。
2. B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使⽤許諾契約約款」に定める ところによります。
3. 解約時にはCASカードをすみやかに当社に返却して頂きます。また、当社は、加⼊者にCASカードの返却を請求することができるものとします。
4. 加⼊者の故意または過失によりCASカードを破損、紛失した場合には、当社はこの損害分を加⼊者に請求できるものとします。
5. CASカードの所有権は当社に帰属するものとし、当社が⾏う作業以外のデータの追加、変更ならびに改竄、複製することを禁⽌します。この⾏為により当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については加⼊者に全額を賠償して頂きます。
6. 加⼊者は、CASカードを第三者に譲渡或いは貸し出し等を禁⽌するものとします。
第16条(個⼈情報の取扱い)
当社は、加⼊者に関する個⼈情報を適法かつxxな⼿段により収集し適切に取扱うものとします。尚、以下の利⽤⽬的以外に、加⼊者の個⼈情報を利⽤する必要が⽣じた場合は、事前の同意を得るものとします。
2. 当社は、前項により知り得た個⼈情報を次の各号の範囲を超えて利⽤しないものとします。
⼀ サービスの契約、⼯事の施⼯及び料⾦請求や収納業務の為に利⽤する場合。
⼆ 当社が提供するサービスの加⼊促進や各種アンケート調査の実施の為に利⽤する場合。三 サービスの変更及び休廃⽌の案内の為に利⽤する場合。
四 加⼊者からの苦情・相談対応業務の為に利⽤する場合。
五 当社が提供するサービスのアフターサービス、メンテナンス、定期点検を⾏う為に利⽤する場合。
六 サービスの向上及び新規開発を⾏う為、個⼈情報を個⼈の識別が出来ない統計情報として利⽤する場合。
3. 当社は、前項の利⽤⽬的に必要な範囲内で個⼈情報を業務委託先に預託する場合があります。その場合には、適切な取扱い及び保護を⾏うよう指⽰、監督を⾏うものとします。
4. 当社は、次の各号に該当する場合を除き、いかなる第三者にも個⼈情報を提供しないものとします。
⼀ 個⼈情報の主体者本⼈から同意を得た場合。
⼆ ⼈の⽣命、⾝体または財産の保護の為に必要である場合。
三 公衆衛⽣の向上または児童の健全な育成の推進の為に特に必要がある場合。
四 国の機関もしくは地⽅公共団体が法令の定める事務を遂⾏することに対して協⼒する場合。五 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。
六 警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会がなされた場合。
5. 当社は、加⼊者の個⼈情報への不正なアクセスや個⼈情報の漏洩、滅失、毀損等の防⽌に努めるものとします。
6. 当社は、加⼊者の個⼈情報について開⽰等の請求があった場合は、本⼈もしくは正当な代理⼈によることが確認できた場合に限り、開⽰等を⾏うものとします。
第17条(反社会的勢⼒の排除)
加⼊者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
⼀ ⾃ら⼜は⾃らの役員が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴⼒団員等」といいます)であること
⼆ 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
三 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
四 ⾃ら若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
五 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 六 ⾃らの役員⼜は⾃らの経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2. 加⼊者は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号のいずれにも該当する⾏為を⾏わないことを保証するものとします。
⼀ 暴⼒的な要求⾏為
⼆ 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
三 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
四 ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為五 その他前各号に準ずる⾏為
3. 加⼊者が前⼆項に違反した場合、当社は通知⼜は催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
4. 当社は、第3項の規定により利⽤契約を解除した場合、サービス利⽤者に損害が⽣じても、その賠償責任を負わないものとします。
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第18条(定めなき事項)
この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が⽣じた場合は、お互いにxxxxの原則に⽴ち、円満に解決に当たるものとします。
第19条(約款の改正)
この契約約款は総務⼤⾂に届け出た上で予告無く改正することがあります。この場合には、料⾦その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第1条(約款の適⽤)
株式会社チャンネル・ユー インターネットサービス契約約款
<付則>
(1) 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。
(2) この約款は、2022年4⽉1⽇より施⾏します。
CATV 専用
CATV専⽤B-CASカード使⽤許諾契約約款(KB0008H)
お客様が使⽤するケーブルテレビ⽤のセットトップボックス等(以下「CATV⽤受信機器」といいます)には、デジタル放送を受信するためのICカード
(CATV専⽤B-CASカード)(以下「カード」といいます)が添付されています。 このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
(B-CAS社)(以下「当社」といいます)が⼀般社団法⼈⽇本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます)と契約し、JCTAを経由して ご加⼊のケーブルテレビ局(以下「CATV会社」といいます)に配布しているものです。 当社は、このカードを、この約款の契約(CATV専⽤B-CASカード使⽤許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様がCATV会社の⽤意する書⾯においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成⽴ しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使⽤⽬的)
このカードには、CATV⽤受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、ご加⼊のCATV会社がカードの使⽤を認めたCATV⽤受信機器において、ご加⼊のCATV会社が⾏う地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送の再送信、ならびに 著作権保護に対応した⾃主放送(以下まとめて「放送サービス」といいます)を受信する⽬的で使⽤されます。
第2条(カードの所有権と使⽤許諾)
このカードの所有権は、当社に帰属します。
2. この契約に基づき、お客様およびお客様と同⼀世帯の⽅がこのカードを使⽤できます。
第3条(カードの管理)
お客様は、このカードをCATV⽤受信機器に常時装着 した状態で使⽤・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないように⼗分注意してください。
第4条(カードの故障交換等)
カードが原因と思われる受信障害が発⽣した場合は、ご加⼊のCATV会社に連絡してください。CATV会社はカードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発⾏費⽤をお⽀払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
① カードの使⽤を開始してから、3年以上経過している場合。
② カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。
2. 当社に故意または重⼤な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が⽣じても、当社はその責任を負いません。
第5条(カードの破損、紛失、盗難等および再発⾏)
カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを使⽤できなくなった場合、ご加⼊のCATV会社に連絡してください。CATV会社は所定の
⼿続きに基づいてカードの再発⾏を⾏います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発⾏費⽤をお⽀払いいただきます。
第6条(カードの交換依頼)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加⼊のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第7条(不要になったカードの処置等)
ケーブルテレビの加⼊契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加⼊のCATV会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
第8条(禁⽌事項)
このカードを、第1条のカードの使⽤⽬的に反して、ご加⼊のCATV会社がカードの使⽤を認めたCATV⽤受信機器以外の受信機器に使⽤し、あるいはご加⼊のCATV会社が⾏う放送サービスの受信以外の⽬的に使⽤することはできません。
2. カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利⽤されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある⾏為を⾏うことはできません。
3. カードを⽇本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4. カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。
第9条(損害賠償)
お客様が第8条に違反する⾏為を⾏い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第10条(約款の変更)
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ (xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx)に掲載し ます。
[別表] カード再発⾏費⽤
第4条第1項および第5条に規定するカード再発⾏費⽤ 3,300円(消費税込み)以下でCATV会社の定めによる
2. 前項のカード再発⾏費⽤は、ご加⼊のCATV会社へお⽀払いいただきます。
株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
株式会社チャンネル・ユー(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます)の規定に従い、 インターネットサービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社はこの約款を変更することがあります。この場合には、料⾦その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(⽤語の定義)
この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
⽤ 語 | ⽤語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使⽤して他⼈の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他⼈の 通信の⽤に供すること。 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと⼀体として設置される 交換設備並びにこれらの付属設備 |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提 供を受けるために 使⽤する電気通信回線設備 |
インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の⽤に供することを⽬的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送 交換を⾏うための電気通信回線設備を⽤いて⾏う電気通信サービス |
x 約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
加 ⼊ 者 | 当社と契約を締結している者 |
加⼊者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通 信回線 |
⽤ 語 | ⽤語の意味 |
端末設備 | 加⼊者回線の⼀端に接続される電気通信設備であって、⼀の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同⼀の構内(これに準ずる区域内を含みます。)⼜は同⼀の建 物内であるもの |
端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等 の機能を有する電気通信設備 |
⾃営端末設備 | 加⼊者が設置する端末設備 |
⾃営電気通信設備 | 第⼀種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年総務省令 第 31 号)で定める技術基準 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地⽅税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅消費税 の額 |
第4条(インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料⾦表に規定する種類、品⽬等があります。
第5条(契約の単位)
当社は、加⼊者回線1回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、加⼊者は 1 の契約につき1⼈に限ります。
第6条(最低利⽤期間)
インターネット接続サービスには、当社が別に定める最低利⽤期間があります。
2. 加⼊者は、前項の最低利⽤期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期間までに、別表に定める解約違約⾦を⽀払っていただきます。
第7条(加⼊者回線の終端)
当社は、加⼊者が指定した場所内の建物⼜は⼯作物において、端末接続装置を設置し、これを加⼊者回線の終端とします。なお、端末接続装置が当社からの貸与品の場合、解約時には当社へ返却するものとします。
2. 当社は、前項の設置場所を定めるときは、加⼊者と協議します。
3. 加⼊者は、第14条(加⼊者が⾏う契約の解除)に定める解約、及び第15条(当社が⾏う契約の解除)に定める解約、または第47条
(反社会的勢⼒の排除)第3項に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却が無い場合は、当社は、規定の機器損害⾦を請求します。
第8条(契約申込みの⽅法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を⾏う当社事務所に提出していただきます。
⼀ 料⾦表に定めるインターネット接続サービスの種類、品⽬等
⼆ 加⼊者回線の終端とする場所
三 その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第9条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順番に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その順序を変更する ことがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3. 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
⼀ 加⼊者回線を設置し、⼜は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
⼆ 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料⾦その他の債務(この約款に規定する料⾦及び料⾦以外の債務をいいます。以下同じと します。)の⽀払を現に怠り、⼜は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
三 その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。
第10条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
加⼊者は、料⾦表に規定するインターネット接続サービスの種類、品⽬等の変更の請求をすることができます。
2. 前項の請求の⽅法及びその承諾については、第8条(契約申込みの⽅法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条(加⼊者回線の移転)
加⼊者は、加⼊者の負担により、同⼀の構内⼜は同⼀の建物内における、加⼊者回線の移転を請求できます。
2. 加⼊者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更⼜は制限がある場合があります。
3. 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4. 第1項の変更に必要な⼯事は、当社⼜は当社が指定した者が⾏います。
第12条(その他の契約内容の変更)
当社は、加⼊者から請求があったときは、第8条(契約申込みの⽅法)第3号に規定する契約内容の変更を⾏います。
2. 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第13条(譲渡の禁⽌)
加⼊者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第14条(加⼊者が⾏う契約の解除)
加⼊者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に当社所定の⽅法により通知していただきます。
2. 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加⼊者が所有若しくは占有
する⼟地、建物、その他の⼯作物等の復旧を要する場合、加⼊者にその復旧に係る復旧費⽤を負担していただきます。
3. 加⼊者は、すべてのサービスを解約する場合、料⾦表に定める引込設備撤去に係る⼯事費⽤を当社に⽀払うものとします。
第15条(当社が⾏う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
⼀ 第19条(利⽤停⽌)第1項の規定により、インターネット接続の利⽤が停⽌⼜は制限された場合において、加⼊者が当該停⽌または制限の
⽇から1ヵ⽉以内に当該停⽌⼜は制限の原因となった事由を解消しないとき。
⼆ 電気通信回線の地中化等、当社⼜は加⼊者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2. 第19条(利⽤停⽌)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂⾏に特に著しい⽀障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第⼀号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利⽤停⽌をしないでその契約を解除することがあります。
3. 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加⼊者にそのことを通知します。
4. 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加⼊者が所有若しくは占有する⼟地、建物その他の⼯作物等の復旧を要する場合、加⼊者にその復旧に係る復旧費⽤を負担していただきます。
第16条(初期契約解除制度)
加⼊者は、当社から申込書の写しを受領した⽇から起算して8⽇を経過するまでの間、書⾯により本契約の解除を⾏うことができます。
2. 本条に定める⽅法による契約解除の効⼒は、当社に対し前項の書⾯を発した時に⽣じます。
3. 本条に定める⽅法により本契約が解除された場合は、加⼊者は、損害賠償若しくは違約⾦その他の⾦銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けたサービスの対価(⽇割)、及び既に⼯事が実施された場合の⼯事費は請求されます。
4. ⼯事費の請求額は、料⾦表の初期費⽤になります。
5. 本条に定める契約解除の制度について当社が不実のことを告げたことにより加⼊者が告げられた内容が不実であると誤認をし、これによって 8⽇間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を⾏うことができる旨を記載して交付した書⾯を受領した⽇から起算して8⽇を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
第17条(付加機能の提供等)
当社は、加⼊者から請求があったときは、料⾦表の規定により付加機能を提供します。
第18条(利⽤中⽌)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利⽤を中⽌することがあります。
⼀ 当社の電気通信設備の保守上⼜は⼯事上やむを得ないとき。
⼆ 第20条(利⽤の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利⽤を中⽌するとき。
2. 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利⽤について料⾦表に別段の定めがあるときは、当社は、その料⾦表に定めるところによりその付加機能の利⽤を中⽌することがあります。
3. 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利⽤を中⽌するときは、あらかじめそのことを加⼊者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(利⽤停⽌)
当社は、加⼊者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料⾦その他の債務(この約款により⽀払を要する こととなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を⽀払わないときは、その料⾦その他の債務が⽀払われるまでの間)そのインターネット接続 サービスの利⽤を停⽌することがあります。
⼀ 料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき(⽀払期⽇を経過した後、当社が指定する料⾦収納事務を⾏う事業所以外において⽀払われた場合であって、当社がその⽀払の事実を確認できないときを含みます。)
⼆ 契約の申込みに当たって、当社所定の書⾯に事実に反する記載を⾏ったこと等が判明したとき。三 第42条(利⽤に係る加⼊者の義務)の規定に違反したとき。
四 事業法⼜は事業法施⾏規則に違反して当社の電気通信回線設備に⾃営端末設備、⾃営電気通信設備、他社回線⼜は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
五 事業法⼜は事業法施⾏規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、⼜はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃⽌しないとき。
六 前各号のほか、この約款に違反する⾏為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂⾏若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい
⽀障を与え⼜は与えるおそれのある⾏為を⾏ったとき。
七 加⼊者が指定した預⾦⼝座の使⽤ができなくなったとき。
⼋ インターネット接続サービスの利⽤第24条(禁⽌事項)の各項いずれかに該当し、第26条(情報等の削除等)第⼀号ないし第三号の要求を受けた加⼊者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
2. 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利⽤停⽌をするときは、あらかじめその理由、利⽤停⽌をする⽇及び期間を加⼊者に通知し ます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条(利⽤の制限)
当社は、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは 電⼒の供給確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法 施⾏規則で定めるものを優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている加⼊者回線(当社がそれらの機関と協議により定めたものに限ります)以外の加⼊者回線によるインターネット接続サービスの利⽤を制限することがあります。
気象機関 ⽔防機関 消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます) 防衛機関輸送・通信・電⼒の確保に直接関係がある機関 ガス・⽔道の供給に直接関係がある機関 選挙管理機関
新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯⾦業務を⾏う⾦融機関 等
機 関 名
2. 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相⼿先に着信しないことがあります。
3. 当社は、インターネット接続サービスの利⽤者が、当社が⾏うインターネット接続サービスの提供に⽀障を及ぼし、⼜は⽀障を及ぼすおそれを⽣じさせた場合には、当初所定の電気通信(帯域を継続的かつ⼤幅に占有する通信⼿順を⽤いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御することにより、インターネット接続サービスの速度を制限することがあります。
第21条(児童ポルノ画像のブロッキング)
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡⼤防⽌するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、加⼊者の接続サイト先等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3. 当社は前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り⾏います。
第22条(⻘少年にとって有害な情報の取扱について)
加⼊者は、インターネット接続サービスを利⽤することにより、⻘少年が安全に安⼼してインターネットを利⽤できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「⻘少年インターネット環境整備法」)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」といいます)と なる場合、同法第21条の努⼒義務について⼗分留意するものとします。
2. 加⼊者は、インターネット接続サービスを利⽤することにより、特定サーバー管理者となる場合、⾃らの管理するサーバーを利⽤して第三者により⻘少 年にとって有害な情報(⻘少年の健全な成⻑を著しく阻害する情報のうち、第1条に規定する情報を除く。以下同じ)の発信が⾏われたことを知ったとき
⼜は⾃ら当該情報を発信する場合、以下に例⽰する⽅法等により⻘少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努⼒するものとします。
⼀ 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
⼆ 閲覧者に年齢を⼊⼒させる等の⽅法により18歳以下の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。三 ⻘少年にとって有害な情報を削除する。
四 ⻘少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3. 当社は、インターネット接続サービスにより、当社の判断において⻘少年にとって有害な情報が発信された場合、⻘少年インターネット環境整備法第
21条の趣旨に則り、加⼊者に対して、当該情報の発信を通知すると供に、前項に例⽰する⽅法等により⻘少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4. 前項に基づく当社の通知に対し、加⼊者が、当該情報は⻘少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該加⼊者の判断を尊重するものとします。
5. 前項の場合であっても、当社は第2項四の⽅法により、フィルタリングによって⻘少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第23条(連絡受付体制の整備について)
加⼊者は、インターネット接続サービスを利⽤することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防⽌することを⽬的として、下記に例⽰する⽅法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
⼀ インターネット接続サービスを利⽤した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
⼆ インターネット接続サービスを利⽤した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開する。なお、上記に例⽰した⽅法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の⽬的で悪⽤されるおそれがあることに加⼊者は⼗分留意するものとします。
2. 加⼊者はインターネット接続サービスを利⽤するにあたり、情報発信に関するトラブルが⽣じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第24条(禁⽌事項)
加⼊者は、インターネット接続サービスを利⽤して、次の⾏為を⾏わないものとします。
⼀ 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する⾏為、または侵害する恐れのある⾏為
⼆ 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する⾏為、または侵害するおそれのある⾏為
三 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助⻑しまたはその名誉もしくは信⽤を毀損する⾏為四 詐欺、児童売買春、預貯⾦⼝座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの⾼い⾏為
五 わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、⾳声もしくは⽂書等を送信⼜は表⽰する⾏為、またこれら収録し媒体販売等を販売する⾏為、または、その送信、表⽰販売を想起させる広告を表⽰または送信する⾏為
六 薬物犯罪、規制薬物等の濫⽤に結びつく、もしくは結びつくおそれの⾼い⾏為、未承認もしくは使⽤期限切れの医薬品等の広告を⾏う⾏為、またはインターネット上で販売等が禁⽌されている医薬品を販売する⾏為
七 販売⼜は頒布をする⽬的で、広告規制の対象となる希少野⽣動植物種の個体等の広告を⾏う⾏為
⼋ 貸⾦業を営む登録受けないで、⾦銭の貸付広告を⾏う⾏為 九 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する⾏為
⼗ 当社の設備に蓄積された情報を不正書き換え、または消去する⾏為
⼗⼀ 他者になりすましてインターネット接続サービスを利⽤する⾏為
⼗⼆ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する⾏為
⼗三 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する⾏為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する⾏為
⼗四 他者の設備等またはインターネット接続サービス⽤設備の利⽤もしくは運営に⽀障を与える⾏為、または与えるおそれのある⾏為
⼗五 違法な賭博・ギャンブルを⾏わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する⾏為
⼗六 違法⾏為(けん銃等の譲渡、 鉄砲・ 爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公⽂書偽造、殺⼈、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引
(他⼈に依頼することを含む)する⾏為
⼗七 ⼈の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する⾏為
⼗⼋ ⼈を⾃殺に誘引または勧誘する⾏為、または第三者に危害の及ぶおそれ⾼い⾃殺の⼿段等を紹介するなど⾏為
⼗九 その⾏為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その⾏為を助⻑する態様⼜は⽬的でリンクをxx⾏為
⼆⼗ 犯罪や違法⾏為に結びつく、またはそのおそれの⾼い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助⻑する⾏為
⼆⼗⼀ その他、公序良俗に違反し、または他社の権利を侵害すると当社が判断した⾏為
⼆⼗⼆ その他当社が不適切と判断する⾏為
第25条(加⼊者の関係者による利⽤)
当社が別途指定する⼿続きにより、加⼊者が当該加⼊者の家族その他(以下「関係者」といいます ) に利⽤させる⽬的で、かつ当該関係者のインターネット接続サービスの利⽤に係る利⽤料⾦の負担に合意して利⽤契約を締結したときは、当該加⼊者は、当該関係者に対しても、加⼊者と同様にこの 契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2. 前項の場合、加⼊者は、当該関係者が第24条(禁⽌事項)の各号に定める禁⽌事項のいずれかを⾏い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の⾏為を当該契約者の⾏為とみなして、この契約約款の各条項が適⽤されるものとします。
第26条(情報等の削除等)
当社は、加⼊者によるインターネット接続サービスの利⽤が第24条(禁⽌事項)の各号に該当する場合、当該利⽤に関し他社から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該 加⼊者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
⼀ 第24条(禁⽌事項)の各号に該当する⾏為をやめるように要求します。
⼆ 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を⾏うよう要求します。三 加⼊者に対して、表⽰した情報の削除を要求します。
四 事前に通知することなく、加⼊者が発信または表⽰する情報の全部もしくは⼀部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
五 第23条(連絡受付体制の整備について)に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2. 前項の措置は加⼊者の⾃⼰責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運⽤に際しては⾃⼰責任の原則が尊重されるものとします。
第27条(料⾦の適⽤)
当社が提供するインターネット接続サービスの料⾦は、加⼊料、利⽤料、付加機能使⽤料、⼿続に関する料⾦及び⼯事に関する費⽤とし、料⾦表に定めるところによります。
2. 料⾦の⽀払⽅法は、原則として当社が指定する銀⾏⼝座振替とし、加⼊者は定められた期⽇までに遅滞なく継続的に⽀払って頂きます。但し、加⼊者と当社との合意に基づくその他の⽀払⽅法で⾏う場合はこの限りではありません。
3. 当社は、原則として加⼊者に対して請求書及び領収書の発⾏は⾏わないものとします。
4. 社会情勢の変化により、利⽤料の改定をすることが出来るものとし、改定する場合は最低 1 ヶ⽉前に加⼊者に通知するものとします。
第28条(利⽤料等の⽀払義務)
加⼊者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した⽇(付加機能の提供については、その提供を開始した⽇)の属する
⽉から起算して、契約の解除・解約があった⽇(付加機能の廃⽌については、その廃⽌があった⽇)の属する⽉までの期間(提供の開始した⽉と解除・解約⼜は廃⽌があった⽉が同⼀である場合は 1 か⽉間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの様態に応じて料⾦表に規定
する利⽤料または使⽤料(以下「利⽤料等」といいます。以下この条において同じとします)の⽀払いを要します。
2. 加⼊者はその契約期間において、利⽤の⼀時中断等によりインターネット接続サービスの利⽤ができない状態が⽣じたときの利⽤料等の⽀払は、次に よります。
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⼀ 加⼊者が解約を申し出たとき、または利⽤停⽌があったときは、その解約を申し出た⽉末、または利⽤停⽌の当該⽉⽉末までの利⽤料等の⽀払を要します。
⼆ 前号の規定によるほか、加⼊者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利⽤できなかった期間中の利⽤料等の⽀払を要します。
区 別 | ⽀ 払 を 要 し な い 料 ⾦ |
当社の責に帰すべき事故等により インターネット接続サービスを、⽉の うち引き続き10⽇以上⾏わなかっ たとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利⽤できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数が10⽇以上であった場合の当該⽉のインターネット接続サービスについての利⽤料等。 (10⽇の起算⽇はその⽉の1⽇から⽉末までとします。また、その料⾦が料⾦表の規定 により利⽤の都度発⽣するものを除きます。) |
3. 当社は、⽀払いを要しないこととされた利⽤料等が既に⽀払われているときは、その料⾦を返還します。
第29条(加⼊料の⽀払義務)
加⼊者は、第8条(契約申込みの⽅法)の規定に基づき契約の申込みを⾏い当社がこれを承諾したときは、料⾦表に規定する加⼊料(初期費⽤)の⽀払を要します。
第30条(⼿続に関する料⾦の⽀払義務)
加⼊者は、約款に規定する⼿続の請求を⾏い当社がこれを承諾したときは、⼿続に関する料⾦の⽀払を要します。ただし、その⼿続の着⼿前にその契約の解除⼜は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、当社は、その料⾦を返還します。
第31条(⼯事に関する費⽤の⽀払義務)
加⼊者は、約款に規定する⼯事の請求を⾏い当社がこれを承諾したときは、⼯事に関する費⽤の⽀払を要します。ただし、⼯事の着⼿前にその契約の解除⼜は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、当社は、その料⾦を返還します。
2. ⼯事の着⼿後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加⼊者は、その⼯事に関して解除等があったときまでに着⼿した⼯事の
部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費⽤の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第32条(割増⾦)
加⼊者は、料⾦の⽀払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として、当社が別に定める⽅法により⽀払っていただきます。
第33条(延滞利息)
加⼊者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払がない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払の⽇の
前⽇までの⽇数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める⽅法により⽀払っていただきます。ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して10⽇以内に⽀払があった場合は、この限りではありません。
第34条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業⽤電気通信設備規則(昭和60年総務省令第30号)に適合するよう維持します。
第35条(加⼊者の維持責任)
加⼊者は、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第36条(設備の修理⼜は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、⼜は滅失した場合に、全部を修理し、⼜は復旧することができないときは、事業法施⾏規則に規定された公共の利益のため緊急に⾏うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理⼜は復旧します。
第37条(加⼊者の切分け責任)
加⼊者は、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設 備の修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、加⼊者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所⼜は当社が指定する者が当社の別に定める⽅法により試験を⾏い、その結果を加⼊者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加⼊者にお知らせした後において、加⼊者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備にあったときは、加⼊者にその派遣に要した費⽤ の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第38条(便宜の提供)
当社または当社の指定する業者は、設備の検査・修復・撤去を⾏うため、加⼊者の承諾を得て、加⼊者の敷地・家屋・構築物等に⽴ち⼊ることがあります。この場合、加⼊者は正当な理由がない限り、敷地に⽴ち⼊ることおよび業務を実施することを承諾するものとします。
第39条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービ スが全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、その加⼊者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利⽤できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間
(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数が⽉のうち引き続き 10 ⽇以上⾏わなかったときのインターネット接続サービスの利⽤料等の料⾦額(料⾦表の規定によりその利⽤の都度発⽣する利⽤料については除きます)を発⽣した損害とみなし、その額に 限って賠償します。
3. 第1項の場合において、当社の故意⼜は重⼤な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適⽤しません。
第40条(免責)
当社は、加⼊者が本サービスの利⽤に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何等の責任も負いません。
2. 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理⼜は復旧の⼯事に当たって、加⼊者が所有若しくは占有する⼟地、建物その他の⼯作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意⼜は重⼤な過失により⽣じたものであるときを除き、その損害を賠償しませ ん。
3. 当社は、この約款等の変更により⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備の改造⼜は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要すること となる場合であっても、その改造等に要する費⽤については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る 端末設備等の接続の技術的条件の設定⼜は変更により、現に加⼊者回線に接続されている⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費⽤のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第41条(承諾の限界)
当社は、加⼊者から⼯事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき⼜は
料⾦その他債務の⽀払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾 しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところにより
ます。
第42条(利⽤に係る加⼊者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加⼊者が所有若しくは占有する⼟地、建物その他の⼯作物等を無償で使⽤できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係⼈があるときは、当該加⼊者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は 加⼊者が負うものとします。
2. 加⼊者は、当社⼜は当社が指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を⾏うため、⼟地、建物その他の⼯作物等への⽴ち⼊りを求めた場合
は、これに協⼒するものとします。
3. 加⼊者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、⼜はその設備に線条その他の導体を 連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき⼜は⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4. 加⼊者は、故意に加⼊者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏わないこととします。
5. 加⼊者は、当社が業務の遂⾏上⽀障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6. 加⼊者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7. 加⼊者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、⼜はき損したときは、当社が指定する期⽇までにその補充、修繕その他の⼯事等に必要な費⽤を⽀払っていただきます。
第43条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び加⼊者がインターネット接続サービスを利⽤する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第44条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第45条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第46条(個⼈情報の取扱い)
当社は、加⼊者に関する個⼈情報を適法かつxxな⼿段により収集し適切に取扱うものとします。尚、以下の利⽤⽬的以外に、加⼊者の個⼈情報を利⽤する必要が⽣じた場合は、事前の同意を得るものとします。
2. 当社は、前項により知り得た個⼈情報を次の各号の範囲を超えて利⽤しないものとします。
⼀ サービスの契約、⼯事の施⼯及び料⾦請求や収納業務の為に利⽤する場合。
⼆ 当社が提供するサービスの加⼊促進や各種アンケート調査の実施の為に利⽤する場合。三 サービスの変更及び休廃⽌の案内の為に利⽤する場合。
四 加⼊者からの苦情・相談対応業務の為に利⽤する場合。
五 当社が提供するサービスのアフターサービス、メンテナンス、定期点検を⾏う為に利⽤する場合。
六 サービスの向上及び新規開発を⾏う為、個⼈情報を個⼈の識別が出来ない統計情報として利⽤する場合。
3. 当社は、前項の利⽤⽬的に必要な範囲内で個⼈情報を業務委託先に預託する場合があります。その場合には、適切な取扱い及び保護を⾏うよう指⽰、監督を⾏うものとします。
4. 当社は、次の各号に該当する場合を除き、いかなる第三者にも個⼈情報を提供しないものとします。
⼀ 個⼈情報の主体者本⼈から同意を得た場合。
⼆ ⼈の⽣命、⾝体または財産の保護の為に必要である場合。
三 公衆衛⽣の向上または児童の健全な育成の推進の為に特に必要がある場合。
四 国の機関もしくは地⽅公共団体が法令の定める事務を遂⾏することに対して協⼒する場合。五 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。
六 警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会がなされた場合。
5. 当社は、加⼊者の個⼈情報への不正なアクセスや個⼈情報の漏洩、滅失、毀損等の防⽌に努めるものとします。
6. 当社は、加⼊者の個⼈情報について開⽰等の請求があった場合は、本⼈もしくは正当な代理⼈によることが確認できた場合に限り、開⽰等を⾏うものとします。
第47条(反社会的勢⼒の排除)
加⼊者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
⼀ ⾃ら⼜は⾃らの役員が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴⼒団員等」といいます)であること
⼆ 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
三 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
四 ⾃ら若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
五 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 六 ⾃らの役員⼜は⾃らの経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2. 加⼊者は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号のいずれにも該当する⾏為を⾏わないことを保証するものとします。
⼀ 暴⼒的な要求⾏為
⼆ 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
三 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
四 ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為五 その他前各号に準ずる⾏為
3. 加⼊者が前⼆項に違反した場合、当社は通知⼜は催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
4. 当社は、第3項の規定により利⽤契約を解除した場合、サービス利⽤者に損害が⽣じても、その賠償責任を負わないものとします。
第48条(定めなき事項)
この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が⽣じた場合は、お互いにxxxxの原則に⽴ち、円満に解決に当たるものとします。
<付則>
(1) 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。
(2) この約款は、2022年4⽉1⽇より施⾏します。