なお、特定調達契約に係る入札についてのみ参加を希望される場合の「特定調達契約に係る一般競争入札有資格者名簿」への登録は、随時申請とは異なる手続となります。詳細 はヨコハマ入札のとびらの「特定調達契約(WTO)に関する取扱いについて」を御覧ください。
(令和5・6年度随時申請用
申請ガイド)
横浜市財政局契約部契約第一課・契約第二課
1 令和5・6年度の入札参加資格審査申請(随時申請)について・・・・・・・・ P4
2 令和3・4年度名簿と令和5・6年度名簿の変更点について・・・・・・・・・・ P5
3 入札参加資格について
3-1 | 随時申請の対象となる方について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7 | |
3-2 | 申請できる資格区分について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P7 |
3-3 | 入札参加資格の有効期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P7 |
3-4 | 特定調達契約における入札参加資格の取扱いについて・・・・・・・・・ | P7 |
3-5 | 資格要件について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P8 |
3-6 | 工種・種目について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P10 |
3-7 | 格付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P11 |
3-8 | 「工事」の施工実績について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P13 |
3-9 | 「工事」の経営事項審査について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P14 |
3-10 3-11 | 「物品・委託等」及び「設計・測量等」の履行実績について・・・・・・ 「物品・委託等」及び「設計・測量等」の営業に係る許可・認可証 の有効期限について・・ | P15 P16 |
3-12 | 「印刷」の種目における機材の保有の確認について・・・・・・・・ | P16 |
3-13 | 役員名簿の提出について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P17 |
4 | 入札参加資格審査申請について 4-1 申請手順概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-2 申請手順詳細 1 申請に使うパソコンの確認等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P18 P19 |
2 提出書類の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 下書きシートの記入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 申請内容の入力・送信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 提出書類のアップロード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 入札参加資格審査(横浜市)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 審査結果通知の受領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 発注参考資料の入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 変更届について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P19 P19 P20 P24 P25 P26 P26 P27 | |
5 | 資格審査申請に関するQ&A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P28 |
6 | 【物品・委託等/設計・測量等】履行実績の審査についてのQ&A・・・・・・・ | P35 |
7 | 問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P38 |
8 | 随時申請の受付事務予定表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P39 |
9 | 提出書類一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P40 |
10 | 工種・細目一覧(「工事」 発注工事分類表)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P45 |
11 | 種目・細目一覧表等(「物品・委託等」及び「設計・測量等」)・・・・・・・・・物品・委託等 営業に係る許認可等一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・設計・測量等 種目細目一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・設計・測量等 営業に係る許認可等一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P47 P53 P58 P59 |
12 | 下書きシート(本社基本情報、工事、物品・委託等、設計・測量等、口座)・・・ | P60 |
13 | 様式類 委任状(第2号様式)及び記入例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P80 |
障害者雇用状況届出書(第3号様式)及び記入例・・・・・・・・・・・・・・・ 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの誓約書(第4号様式) 及び記入例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P82 P84 | |
工種別審査対象組合員一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・設備等一覧表(第7号様式)及び記入例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P86 P87 | |
14 | 参考資料 「関連事業者の有無」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P89 |
事業者の皆様へのお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 横浜市との取引における注意事項等について・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P90 P91 |
1 令和5・6年度の入札参加資格審査申請(随時申請)について
横浜市との契約に係る入札に参加するためには、入札参加資格審査申請を行い、審査の結果、入札参加資格を有すると認められる必要があります。
令和5・6年度の入札参加資格審査の申請受付を令和5年4月3日以降随時行います。審査の結果、入札参加資格を有すると認められた方は、令和5・6年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(以下「名簿」といいます。)に登録されます。
なお、特定調達契約に係る入札についてのみ参加を希望される場合の「特定調達契約に係る一般競争入札有資格者名簿」への登録は、随時申請とは異なる手続となります。詳細はヨコハマ入札のとびらの「特定調達契約(WTO)に関する取扱いについて」を御覧ください。
(http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toroku/z_kyoutsu_08.html)
令和5・6年度入札参加資格審査申請(随時申請)概要
申請者
横浜市
申請前の準備
入札参加資格審査申請
① 資格審査申請システムから申請内容の入力・送信
② 提出書類(PDF 形式)のアップロード
入札参加資格審査
※画面操作の詳細はP20~をご参照ください。
審査結果通知送付
名簿への登録
随時申請の 対象となる方 | (1) 令和5・6年度の入札参加資格を有していない方 (2) 既に令和5・6年度の入札参加資格を有している方で、資格区分・工種/種目・細目の追加を希望する方 |
随時申請の手続概要 | 随時申請による名簿への登録は半月ごと(毎月1日及び 16 日)に行います。各名簿登録予定日の約1か月前に申請到達期限を設け、その期限日時点で 上記①及び②両方の手続きが行われている申請について、横浜市で審査します。 ※②の提出書類は、申請到達期限日までに PDF データのアップロードを完了してい る必要があります。審査の結果、入札参加資格を有すると認められた方は名簿に登録されます。名簿登録予定日及び申請到達期限日の詳細はP.39 を御覧ください。 |
※本申請のために提出・入力いただいた書類・内容等は、本市における入札参加資格審査及び有資格者名簿登載後の入札・契約・支払いの事務のためだけに使用いたします。
.
2 令和3・4年度名簿と令和5・6年度名簿の変更点について
1 | 添付書類の提出方法の電子化 |
今回から郵送による提出でなく、PDFデータをアップロードいただく形となります。御申請内容の御入力・データ送信を済ませた後、必要書類が提示されますので、スキャナー等でデータ化し、アップロードをお願いいたします。操作方法はP20以降を参照してください。 ※ 事前の御相談なく、一部または全部の書類を郵送・メール・FAXで送付しないでください。 | |
2 | 物品・委託等、設計・測量等に係る契約実績の有効年数の延長(物品・委託等、設計・測量等のみ) |
物品・委託等、設計・測量等における契約実績については、現在5年としている有効期間を 7年とします。 | |
3 | 申請システムでの一時保存機能の追加 |
申請内容の入力について、入力途中での一時保存が可能となります。入力内容の間違えの無いように確認いただきながら、申請をお願いいたします。ただし、セキュリティの観点から画面操作が1時間行われない場合はタイムアウトします。 | |
4 | 物品・委託等における種目・細目の一部再編(物品・委託等のみ) |
・物品委託等に種目「701:物品以外の修繕」を新設し、その細目は以下のとおりとします。 A 土木修繕 B 建築修繕 C 内装修繕 D 塗装修繕 E 防水修繕 F 電気修繕 G 電気通信修繕 H 給排水・空調修繕 I 消防設備修繕 Zその他 ※物品以外の修繕を「350:その他の委託等」で登録していた場合は、今回から 「701:物品以外の修繕」の該当細目で登録をお願いします。 ・313:公園緑地等管理に細目「C:公園遊具等点検」を新設します。 ・021:医薬「A:一般用医薬品・医薬部外品」を「A:一般用医薬品」と名称変更します。 ・「107:青焼・複写」を「107:複写」と名称変更し、細目「青写真」を削除します。 | |
5 | 格付計算に係る入力内容の整理 |
これまで全事業者に入力いただいていた以下の申請内容を格付工種・種目の申請をする事業者の方だけに入力いただくよう変更します。 ・障害者雇用状況に関する項目 ・男女共同参画に関する一般事業主行動計画策定・届出状況に関する項目 ・建設業労働災害防止協会加入の有無(工事のみ) ・ISO9001 認証状況による格付点数への加算の申請の有無(物品・委託等) ・ISO14001 認証状況による格付点数への加算の申請の有無(物品・委託等) | |
6 | 設計・測量等における技術職員数の申請方法の変更(設計・測量等のみ) |
これまで設計・測量等における技術職員数については、名簿登載時に御申請いただいておりますが今回からは、結果通知の送付後に「発注参考資料」で御入力いただき、名簿の有効期間中に変更することができます。 ・技術職員数とは、直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者の数を指します。出向、派遣又は3か月未満の短期雇用である者は含まれません。なお、法人の場合は常勤の役員(代表取締役含む)、個人の場合は事業主を含めてください |
7 | 随時申請における工種・細目追加時の建設業許可に関する情報の取り扱い |
工事について、これまでは工種追加・細目追加をする際に許可業種を要する場合は、まず変更届で許可業種の届出をし、受理されてから随時申請する必要がありましたが、令和5年4月 以降は随時申請にて工種追加・細目追加をする際に、建設業許可業種の変更がある場合でも 同時に申請できるようになります。 ※随時申請で許可業種の追加をする場合、「建設業許可証明書(又は建設業許可通知書)」 「営業所の許可を確認できる書類」の2点の提出が必要となります。 | |
8 | 本市から支払を受ける振込先口座の登録 |
令和5・6年度名簿より、振込先口座(以下、「口座」という。)の登録が可能となっています(会計室が口座登録をした際に発行する【指定者コード】は令和4年度をもって廃止となりました。)。登録すると【業者コード(7桁)-口座枝番(3桁)】で構成される10桁の数字が発行されます。この10桁の数字を請求書に記載することで、口座情報の記載が不要になるほか、毎回確実・円滑に登録された口座へ振込が行えます。なお、請求者1人につき口座は複数登録でき、登録順に口座枝番が001から最大999まで振られます。 口座登録は任意です。登録しなくても請求書に口座を記載すれば、支払は受けられます。ただし、令和5年度の「定期支出金制度※」を利用する方は、口座登録が必須です。 ※支払時期及び支払金額があらかじめ確定している場合に、事前に申込みをすれば、その都度の請求書提出が不要となる制度。 《水道局・交通局の口座登録》 水道局及び交通局への口座登録についても、『横浜市電子入札システム』で行い、 【業者コード-口座枝番】を利用した請求手続に変更します。 ただし、水道局については、システムの都合上、令和6年度から変更となり、令和5年度中は水道局へ届出いただいている現行の登録口座を引き続き使用します。そのため、令和5年度中に新規・修正の登録がある場合は、「口座振替払込登録・変更依頼書」を水道局経理課にご提出ください。また、交通局については令和5年度から変更となりますが、一般競争入札有資格者名簿への登載又は口座のみの登録が支払に際し必要です。 口座の登録にあたって、申請内容の入力の途中で下図の画面が表示されますので、口座を登録する場合は、「はい」をクリックしてください。(「いいえ」をクリックすると、入力内容確認画面へ遷移します。) ※口座の入力方法等の詳細は、下記 URL のページに掲載しております『振込先口座登録申請について(令和5・6年度随時申請用 申請ガイド)』をご参照ください。 https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kaikei/shiharai/kouzatouroku. files/kouza-zuiziguide2023-2024.pdf |
3 入札参加資格について
3-1 随時申請の対象となる方について
(1) 令和5・6年度の入札参加資格を有していない方
(2) 既にいずれかの資格区分において令和5・6年度の入札参加資格を有している方のうち、資格区分の追加を希望する方
(3) 令和5・6年度の入札参加資格を有している方のうち、工種/種目・細目の追加を希望する方
3-2 申請できる資格区分について
横浜市の入札参加資格には次の3つの区分があります。
資格区分 | 内 容 |
工 事 | 工事及び製造( 物品の製造を除く。) |
物品・委託等 | 物品の購入・修繕・製造・借入れ、印刷、委託、不用品買受、電力供給等 |
設計・測量等 | 設計、測量、地質調査、不動産鑑定等 |
※ 本市との契約者が同一者であれば、複数の資格区分の入札参加資格審査申請を同時に行えます。ただし、各区分に対応した入札参加資格を満たす必要があります。
※ それぞれの資格区分においては、1事業者につき1登録のみ可能です。
3-3 入札参加資格の有効期間について
資格審査結果通知書に記載された日(※)~令和7年3月 31 日(最大2年間)
※ P.39「令和6年度 随時申請の受付事務予定表」の「名簿登載予定日」参照
3-4 特定調達契約における入札参加資格の取扱いについて
今回の随時申請の結果、特定調達契約の対象となる工種・種目に登録された方は、特定調達契約に係る当該工種・種目についての入札参加資格も併せて有します。
特定調達契約とは
「政府調達に関する協定(1994 年4月 15 日マラケシュで作成)」、「政府調達に関する協定を改定する議定書(2012 年3月 30 日ジュネーブで作成)」の適用を受ける契約です。
これらの協定は、国、都道府県、政令指定都市等が調達する物品やサービスのうち、一定金額以上のものの入札・契約手続について、国内外企業を平等に取り扱うことを定めたものです。対象分野及び適用基準額は次の表のとおりです。
令和6年4月1日~令和8年3月 31 日まで
区 分 | 適 用 基 準 額 |
建設工事 | 27億2,000万円 |
物品供給(現金、有価証券を除く)・修繕・製造・賃貸借、 印刷、各種委託 | 3,600万円 |
設計、測量(建築設計、測量、地質調査等) | 2億7,000万円 |
3-5 資格要件について
横浜市の入札参加資格を得るためには、次の各号の要件をすべて満たす必要があります。また、入札参加資格を得た後に、満たせない要件がある場合は、入札参加資格を失います。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の4に該当しないこと
【参考】地方自治法施行令(抜粋)
第 167 条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2) 次の税金について、滞納していないこと又は未申告がないこと(ただし、申告義務がないものを除く)
ア 横浜市税(次の税目が対象)
・市民税(特別徴収分、普通徴収分)
・法人市民税
・固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
・固定資産税(償却資産)
・事業所税
イ 消費税及び地方消費税
横浜市税について
申請内容の入力・送信後、提出書類の到達・未到達に関わらず、申請者の方の納税状況の調査を行
います。調査の結果、未申告又は滞納となった方は入札参加資格を得ることができません。
【未申告又は滞納の考え方について】
申請日(申請内容の入力・送信日)の月の2か月前の月の 15 日又は末日(※)までに申告及び納
付(納入)期限を迎えるものについて、申請日の月の 15 日又は末日(※)までに申告していない又は完納となっていない場合に未申告又は滞納となります。
(※)該当月の 15 日又は末日が土、日、祝日及び年末年始の場合、その直後の開庁日になります。
例) 申請日が令和5年7月 19 日(水)の場合
申請日
5月 31 日(水)
7月 19 日(水) 7月 31 日(月)
この日までに申告していない又は完納となっていない場合、未申告又は滞納となります。
・ 新型コロナ感染症拡大による横浜市税または消費税・地方消費税の猶予又は換価の猶予の適用を受けている場合等は御提出いただく書類がありますので、P42 を御参照ください。
・令和5・6年度の入札参加資格有効期間中にも、原則として年1回、横浜市税の納税及
び課税状況の調査を行います。
(3) 横浜市において 24 か月以上を期間とする指名停止の措置期間中でないこと
(4) 社会保険等(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)に加入していること(ただし、加入義務がない場合を除く。)
(5) 当該申請の内容に虚偽がないこと又は提出書類の記載内容に虚偽がないこと
(6) 中小企業等協同組合法に基づく協同組合の方ア 「工事」に登録を希望する方
登録を希望する工種について組合の定款に共同受注の定めがあること
イ 「物品・委託等」及び「設計・測量等」に登録を希望する方
競争入札に参加しようとする業種について、組合の定款に共同受注の定めがあること
(7) 「工事」に登録を希望する方は次のアからウを満たすこと
ア 登録を希望する工種の細目に対応する建設業の許可を持っていること(船舶を除く。)イ 経営事項審査(経審)を受けていること(船舶を除く。)
登録を希望する工種の細目に対応する建設業について、建設業法で定める経営事項審査を受け、有効な経営規模等評価結果と総合評定値を通知されていること。ただし、経審は入札参加資格審査の申請日において有効かつ最新のものに限る。
また、登録を希望する工種の細目に対応する建設業について、経審の「経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書」の「完成工事高」欄に完成工事高が計上されていること
(上水道を除く。)
ウ 登録を希望する工種の細目に対応する工事の施工実績があること
ただし、施工実績は申請日(申請内容の入力・送信日)を含む月を基準として過去5年間の間に完成したものに限る。
(8) 「物品・委託等」及び「設計・測量等」に登録を希望する方は次のア及びイを満たすこと ア 登録を希望する種目に係る営業を行うにあたって、法令の規定により官公署等の許可、認
可等を必要とする場合においては、当該許可、認可等を受けていることイ 登録希望の種目に対応する契約の履行実績があること
※詳細は P47 を御確認ください。
(9) 「物品・委託等」の中で、「一般印刷」、「フォーム印刷」、「地図作成」、「製本」、「複写」又は
「特殊印刷」に登録を希望する方は必要な機材を保有していること
(10)横浜市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者に該当しないこと。この確認のため役員の名簿を申請時に提出いただく必要があります。
3-6 工種・種目について
横浜市では資格区分ごとに、工種・種目とそれらに属する細目を設定しています。
資格区分 | 登録可能な工種・種目数 | 備考 |
工 事 | 4工種まで(細目数は上限なし) | - |
物品・委託等 | 10 種目まで(細目数は上限なし) | 入札参加の希望順に登録種目を申請 |
設計・測量等 | 8種目まで(細目数は上限なし) |
※ 「工事」は登録後の工種変更は資格の有効期間中は原則できません。
※ 「物品・委託等」及び「設計・測量等」は、入札参加を希望する順に種目の登録申請をしてください。登録後の希望順位の変更は有効期間中は原則できません。また、入札を行う際に定める
入札参加資格として、順位を用いる場合があります。入札参加資格の順位については、登録業者数や入札参加者数、業務内容等により変更する場合があります。
3-7 格付について
横浜市では、次の工種・種目で格付を設定し、入札を行う際に定める入札参加資格又は指名基準として格付を用いています。
資格区分 | 格付対象工種・種目 |
工 事 | 土木、舗装、造園、建築、電気、管、上水道 |
物品・委託等 | 建物管理、公園緑地等管理 |
設計・測量等 | なし |
◆ 工事
登録業者数・発注件数が多い7工種に格付を設定しています。
格付点数は、客観点(経審の総合評定値)と主観点の合計で計算します。主観点(Ms)は、次の算出により求めます。 Ms=C(R-65)+α
C 過去4年間の工種別の年間平均請負実績金額を元に算出する数値
R | 過去4年間の工種別の平均工事成績 | |
α | 次の1~6に定める点数を合算した数値 | |
1 | 過去2年間の工種別の工事成績 85 点以上の工事 | 1件につき 10 点 |
2 | 過去2年間の工種別の工事成績 65 点未満の工事 | 1件につき-10 点 |
3 | 建設業労働災害防止協会への加入 5点 | |
4 | 障害者の雇用状況 5点 |
5 男女共同参画に関する一般事業主行動計画の策定及び届出 5点
6 贈賄・独占禁止法違反行為・競売入札妨害又は談合行為・あっせん利得処罰法違反行為を事由とする指名停止 1か月につき-5点(ただし-120 点を限度とする。)
※C、R並びにαの1及び2は資格審査結果通知日の前々月末日を起算とします。
◆ 物品・委託等
2種目に格付を設定しています。格付点数は、次の項目に基づいて計算します。
(ア) 申請日の属する月の4か月前の月の末日までに事業年度の末日が到来したもの直前2営業年度の種目別年間売上高の平均
(イ) 自己資本額
(ウ) 流動比率
(エ) 従業員数
(オ) 営業年数
(カ) ISO の認証状況
(キ) 障害者の雇用状況
(ク) 男女共同参画に関する一般事業主行動計画策定・届出状況
(ケ) 贈賄及び独占禁止法違反行為等による横浜市における指名停止措置状況
≪注意事項≫
(1) 申請内容に誤りがあった場合でも、格付の再計算は行いません。
(2) 入札参加資格の有効期間内(令和7年3月 31 日まで)に、格付対象の工種・種目を抹消し、その後同じ工種・種目を再登録された場合でも、格付の再計算は行いません。
3-8「工事」の施工実績について
資格区分「工事」に申請を行うには、工事の施工実績があり、それを証明する書類の提出が必要です。提出を求める実績は、
(1) 工事最高請負実績(申請日(申請内容の入力・送信日)を含む月を基準として過去 10 年以内に完 成した(又は完成する)もの)
(2) 入札参加資格の申請日(申請内容の入カ・送信日)の属する月の末日から過去5年間に完成した
(又は完成する)工事
の2種類となります。((1)、(2)は同一工事でも可)
(1) 工事最高請負実績(申請日(申請内容の入力・送信日)を含む月を基準として過去 10 年以内に完成したもの)
登録を希望する工種について、最高額の請負実績を確認するために提出を求めます。
この実績は、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第1項第9号により、個々の入札における審査対象となります。工事が共同企業体による施工の場合は、出資比率で按分します。
【横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第1項第9号(いわゆる元下実績)について】
当該工事と同工種の工事に関する最高請負実績額(落札候補(予定)者通知書の送付日時点で登録されている実績額)が、次のいずれかを満たしていれば要件を満たします。
ア 同工種の工事に関する元請最高請負実績額が、発注する工事の工事費の6割以上イ 同工種の工事に関する下請最高請負実績額が、発注する工事の工事費の8割以上
つまり、例えば当該工事費が1億円(税込み)の場合、元請なら 6,000 万円(税込み)以上、下請なら 8,000 万円(税込み)以上の最高請負実績額の事前登録が必要です。
最高請負実績額は当該工事の落札候補(予定)者通知書の送付日時点における登録額で判断しますので、今回登録する実績よりも請負額が高い実績ができた場合は、必ず変更届を提出してください。
(2) 細目実績(申請日(申請内容の入力・送信日)を含む月を基準として過去5年以内に完成したもの)
登録を希望する細目について、実績を有しているかを確認するために提出を求めます。実績を有していない場合、当該細目への登録ができません。
工種最高実績欄の案件と同一の実績でも構いませんが、複数の細目実績を登録する場合は、それぞれ別の施工実績の登録が必要です。
≪注意事項≫
◆ 実績を証明する書類として認められるのは、申請者以外の方が作成した書類(契約書、施工証明書、コリンズ等の写し等)です。
原則として、申請者自身が作成した文書(請書、請求書等の写し等)は実績を証明する書類にあたりません。契約書等がない場合は、相手方から施工証明書を徴し、その写しを提出してください。
◆ 登録を希望する請負実績の中に、複数の工種細目を含んでいる場合(例えば土木工事と舗装工事、電気工事と造園工事、建築工事と防水工事など)、請負金額が最も大きい工種細目の請負実績として登録してください。
また、一つの契約の中に複数の工種細目が含まれていたとしても、契約金額は契約書に記載されている契約金額をそのまま入力してください。
◆ 実績を証明する書類の契約工事名や工事内訳書から、登録希望工種の実績であることが分からない場合、電話によるお問い合わせや追加資料の提出をお願いすることがあります。
◆ 外国語の契約書は、日本語に要約したものを添付してください。
◆ 「物品・委託等」及び「設計・測量等」の登録にあたっても、登録希望種目ごとの履行実績の入力とその履行実績を証明する書類の提出(PDF データのアップロード)が必要ですが、工事の施工実績とは取扱いが異なりますので御注意ください。
※「物品・委託等」及び「設計・測量等」の履行実績については「3-9「物品・委託等」及び「設計・測量等」の履行実績について」を参照
3-9「工事」の経営事項審査について
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法第 27 条の 23 の定めにより経営事項審査(建設業者の経営に関する客観的事項についての審査のこと。)を受けなければならないとされており、本申請の際は有効な経営規模等評価結果と総合評定値を通知されていることが必要です(申請日において有効かつ最新のものに限ります)。
~建設業法第 27 条の 23~
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
この「経営事項審査」は、建設業許可に係る許可行政庁が審査を実施することとされています。詳しい審査内容については、建設業許可を受けている許可行政庁にお問合せください。
【参考】
経営事項審査及び総合評定値の請求について(国土交通省 HP) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000153.html
経営事項審査とは(神奈川県 HP) ※神奈川県知事より建設業許可を受けた事業者様
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p18116.html
3-10「物品・委託等」及び「設計・測量等」の履行実績について
資格区分「物品・委託等」及び「設計・測量等」に申請を行うには、登録希望種目ごとの履行実績の入力及びその履行実績を証明する書類の提出が必要です。過去7年間で履行された同種目の履行実績がない場合は、当該種目の登録はできませんので、御注意ください。
なお、実績を証明する書類は、貴社の取引先に関する情報が含まれますので、本市では御提出後の情
報の取扱いには十分留意し、庁外への情報の漏洩等のないようにいたします。
<<注意事項>>
◆ 履行実績として認められる契約は、以下のいずれかに該当する案件です。
・申請日の属する月の前月の末日から過去7年間に履行が完了した契約
・委託、不用品買受、賃貸、電力、その他の業務、設計・測量等(種目コード 054、301 から 603 及び 901 から 908 まで)の種目で、申請日の属する月の前月の末日までの契約期間が6か月以上となる現在履行中の契約
◆ 履行実績を証明する書類として、契約書又はテクリスの写し(以下、「契約書等」という。)を提出してください。なお、契約書等がない場合には、次ページの【表1】「履行実績を証明する書類一覧」のとおり、書類を提出してください。
◆ 履行実績を証明する書類は、件名、契約の相手方、契約金額、登録希望種目の実績であることが分 るものの写しを提出してください(契約書の場合、該当ページのみのコピーで可)。なお、電話による問い合わせや追加の資料の提出をお願いすることがあります。
◆ 登録希望種目ごとに1件の履行実績が必要となります。
一つの契約書等に複数の物品等の記載がある場合は、登録希望種目に該当する物品等が分るように記載いただくか、PDF 資料のマーカー機能等で示してください。
◆ 履行実績を証明する書類において件名が特定できない契約を履行実績として申請する場合は、登録希望種目に該当する主たる物品名又は業務名を件名に入力してください。
◆「工事」の登録にあたっても、工事の施工実績の入力とその実績を証明する書類の提出(アップロード)が必要ですが、「物品・委託等」及び「設計・測量等」の履行実績とは取扱いが異なりますので御注意ください。「工事」の施工実績については「3-8「工事」の施工実績について」参照
◆ 外国語の契約書は、日本語に要約したものを添付してください。
【表1】履行実績を証明する書類一覧
1.横浜市との履行実績 | 2.その他の相手方との履行実績 | |
物品・委託等 | 契約書の写し (ない場合) 請書、納品書、請求書、領収書等の写し | 契約書の写し (ない場合) ①請書、納品書、請求書、領収書等の写し ②振込が確認できる書類(通帳の写し等) ※原則①と②両方の提出が必要 |
設計・測量等 | 契約書またはテクリスの写し (ない場合) 請書、納品書、請求書、領収書等の写し | 契約書またはテクリスの写し (ない場合) ①請書、納品書、請求書、領収書等の写し ②振込が確認できる書類(通帳の写し等) ※原則①と②両方の提出が必要 |
※履行実績については、「6 【物品・委託等/設計・測量等】履行実績の審査についての Q&A」も参照してください。
3-10「物品・委託等」及び「設計・測量等」の営業に係る許可・認可証の有効期限について
取得が必須となっている営業に係る許可・認可証について、入札参加資格の有効期限(令和7年3月31 日)までに必須の許認可の有効期限が到来する場合は本申請の結果通知の後に、更新後の許可、認可証が届き次第、変更届により更新後の許認可の有効期限を届け出てください。
3-11「印刷」の種目における機材の保有の確認について
資格区分「物品・委託等」の中の「印刷」の種目(種目コード101から108まで)については、種目の登録にあたり、機材を保有していることが必要となります。機材の保有が確認できない場合は、当該種目の登録はできませんので御注意ください。
なお、「印刷」の種目ごとに必要な機材については、次ページの【表2】「「印刷」の種目ごとに必要な機材一覧」を御確認ください。
(1) 申請方法
「印刷」の種目を申請する方は、下記の書類を御提出(アップロード)ください。
①設備等一覧表(第7号様式)
②償却資産申告書及び種類別明細書の写し、リース契約書の写し等、機材の保有が確認できる書類なお、①設備等一覧表には保有している【表2】「「印刷」の種目ごとに必要な機材一覧」の「必要な機材」について記入し、②の書類には①で記載した該当する機材がわかるようにマーカー等で示してください。
(2) その他
機材の保有等を確認するため、実態調査を実施する場合があります。
【表2】「印刷」の種目ごとに必要な機材一覧
印刷種目 | 細 目 | 必要な機材 |
一般印刷 | オフセット印刷 | オフセット印刷機、デジタル印刷機 |
端物印刷 | ||
軽印刷 | ||
封筒印刷 | ||
フォーム印刷 | フォーム印刷機 | |
地図作成 | オフセット印刷機、フォーム印刷機、 その他印刷機(オンデマンド印刷機を除く) | |
特殊印刷 | ||
製本 | 綴じ機 | |
複写 | 複写機 |
3-13 役員名簿の提出について
横浜市では、横浜市暴力団排除条例等に基づき暴力団排除に取り組んでおります。その取組のひとつとして、令和5・6年度入札参加資格審査申請をいただいた事業者の皆様につきまして、役員等(個人での申請の場合は事業主)が暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等条例上の排除対象者でないことを神奈川県警察に確認します。そのため役員名簿の提出が必要です。提出いただけない場合、入札参加資格を与えることはできません。
◆ 役員名簿の提出は、資格審査申請システムで基本情報や実績等の入力を行う際に画面に従い入力をお願いします。入力を行わないと、次の画面へ進むことができず、資格審査申請システム上での申請手続きが完了できませんので、御了承ください。
◆ 所属している役員等(個人事業者の場合は事業主)の氏名、生年月日、住所、性別を入力してください
◆ この役員名簿には「業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)」を記載してください。
◆ 入力欄に「非公表」「非公開」「お教えできません」などの入力はしないでください。
◆ 今回御入力いただいた役員情報は、今後、変更が生じても修正を届け出る必要はありません。
◆ 御入力いただいた個人情報につきましては、横浜市個人情報保護条例に基づき適正に管理するとともに、上記の利用目的以外には利用いたしません。
4 入札参加資格審査申請について
申請前の準備(P19~)
申請はインターネットを利用して資格審査申請システムから行います。パソコン環境の確認等、事前準備をお願いいたします。
※マイクロソフト社のブラウザである
「Microsoft Edge」を推奨
4-1 申請手順概要
1 | 申請に使うパソコンの確認等 |
2 | 提出書類の確認 |
3 | 下書きシートの確認・記入 |
入札参加資格審査申請(P20~)
提出書類のアップロード(PDF 形式)
※申請到達期限日までにアップロード作業を
完了することが必要
5
申請内容の入力・送信
4
申請は、申請内容の入力・送信後に提出書類をシステム内で PDF 形式でアップロードしていただきます。操作方法はP24 参照。
申請手続きは必ず期間内に行ってください。
6 入札参加資格審査(横浜市にて申請内容の審査を行います。)
7 | 審査結果通知の受領 |
8 | 発注参考資料の入力 ※「物品・委託等」及び「設計・測量等」に登録された方のみ |
9 | 変更届 ※申請内容に変更があった方のみ |
審査結果通知の受領等(P26~)
申請された方に審査結果通知を送付します。
「物品・委託等」及び「設計・測量等」に登録された方は審査結果通知の受領後に、発注参考資料の入力をお願いします。
また、申請時から登録内容に変更があった方は、変更届の申請をお願いします。
◆ 虚偽の申請があった場合は、入札参加資格を欠くことになり、入札参加資格を取り消される場合がありますので御注意ください。
◆ 入札参加資格審査申請には、ICカードは必要ありません。
◆ 登録内容のうち、名簿に掲載することが必要な項目(商号又は名称、本社所在地、代表者氏名、電話番号、FAX番号、契約者氏名、登録工種、登録種目等)は、横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」にて公開されます。また、それ以外の項目についても原則として情報公開の対象となります(ただ し、横浜市の保有する情報の公開に関する条例で非開示情報となっているものを除きます。)。
◆ 行政書士等による代行申請も可能です。
4-2 申請手順詳細
申請前の準備
1 申請に使うパソコンの確認等
◆ 申請に使うパソコン等を「電子入札に必要な機器」で御確認ください。
※「電子入札に必要な機器」(横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」内)
http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/denshi/denshi_menu/hituyoukiki.html
◆ マイクロソフト社のブラウザである「Microsoft Edge」を推奨しています。
◆ 申請される方は、必ず会社の連絡先 E-mail アドレス(携帯電話のアドレス、フリーアドレスは不可)を御用意ください。
2 提出書類の確認
◆ 申請内容により提出書類が異なります。提出書類は、申請内容の入力・送信後に表示される
「申請受付内容」で御確認ください。なお、提出書類をあらかじめ確認されたい場合にはP40
「提出書類一覧」を御覧ください。
◆ 提出書類ごとに PDF データで御用意ください。1データ4MB までで御用意ください。
◆ 官公署発行の証明書類(現在事項証明書又は履歴事項証明書、納税証明書等)は申請日(申 請内容の入力・送信日)から3か月以内に発行されたものが必要です。
3 下書きシートの確認・記入
◆ 申請システムは一時保存機能がありますが、1 時間でタイムアウトしますので、P60 及びホームページ「入札のとびら」にある下書きシートを活用する等して事前に御準備ください。
◆ 下書きシートを御記入いただくことにより申請時に入力する内容をあらかじめ把握していただくことが可能です。入力を効率的に行うため事前に下書きシートの御確認をお願いします。
◆ 下書きシートは「本社基本情報」、「工事」、「物品・委託等」、「設計・測量等」の4種類あります。申請する資格区分に応じて必要なものを御使用ください。
入札参加資格審査申請
4 申請内容の入力・送信
(1) 資格審査申請システムへのアクセス
下記の手順で「資格審査申請システム」から、申請内容の入力・送信をお願いします。
横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」から「入札参加資格審査申請について」(令和5・
6年度随時申請)(http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toroku/t_index.html)へ進み資格審査申請システム入り口へお進みください。
一時保存後に入力作業を再開する場合はこちらからログインします
申請内容の入力・送信後の提出書類のアップロードはこちらから行います
令和5・6年度入札参加資格をお持ちでない(名簿登載のない)新規の方
新規申請(令和5・6年度)をクリックして
申請画面へ進んでください。
すでに令和5・6年度入札参加資格をお持ちの方
(現在の名簿に登録がある方で資格区分追加・種目工種・細目の追加をする方)
「ログイン画面へ」
⇒ユーザ ID/パスワードを入力
⇒ログイン後、希望する申請を選択
・「資格区分の追加申請」
・「工種/種目、細目追加申請」
※書類のアップロード時もこちらからログインしてください。
画面イメージ1 画面イメージ2
画面イメージ3
資格審査申請システム入り口
をクリック
「資格審査申請システム入口」をクリック
【注意】申請開始時の画面で以下が表示されます。
入札参加資格有資格者名簿への登載を御希望の方は、
必ず「入札参加資格の審査申請をする方」を選択してください。
※入札参加資格の有資格者名簿への登録は行わず、振込先口座のみを登録する方は下の「振込先口座のみを登録する方」を選択してください。こちらに該当する方は本手引きでなく、下記 URL の『令和5・6年度随時申請ガイド(振込先口座登録申請者用)』をご参照ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kaikei/shiharai/kouza-
touroku.files/kouza-zuiziguide2023-2024.pdf
(2)申請内容の入力・送信
申請内容の入力欄が表示されますので、すべての入力及び送信まで完了させてください。
※ 入力内容は申請ガイドP60 以降の下書きシートで確認してください。
≪入力内容について≫
◆ 新規申請の場合
・ 入力の前に、横浜市税の納税状況確認に同意していただきます。
・ 資格区分の選択画面で、希望する資格区分にチェックを入れてください。
・ その後は下書きシートの項目順に申請画面が表示されます(「入力者情報」→「本社基本情報」
→「契約者情報」→「工事、物品・委託等、設計・測量等情報」→「振込先口座情報(登録は任意)」)。記入した下書きシートを見ながら、画面の案内に沿って必要事項を入力してください。
・ 振込先口座の登録についてはP6をご参照ください。
◆ 資格区分の追加申請又は工種/種目・細目の追加申請の場合
・ 資格審査申請システムにログイン後、「資格区分の追加申請」又は「工種/種目、細目の追加申請」のいずれか希望するほうを選択してください。
・許可業種の追加がある場合は同時に申請してください。追加する場合は「建設業許可証明書
(又は建設業許可通知書)」「営業所の許可を確認できる書類」のご提出が必要となります。
・ 格付対象工種/種目の追加を申請する方のみ、格付点数加算に関する項目の入力ができますので、適宜変更してください(下記画面イメージ参照)。
画面イメージ
「~の加算の申請の有無」の各項目を、無から有に変更した場合、確認書類を提出していただきます。審査により加算の基準を
満たしていることが確認できれば
登録時の情報が初期表示されますので、格付対象工種/種目の追加を申請する方のみ適宜変更してください。
格付点数に加算されますが、加算の 中 略
対象は追加申請した格付対象工種/種目の格付点数のみです。(加算の基準は次ページを御覧ください。)以前の申請で登録済の格付対象
工種/種目の格付点数には加算されません。
以下、省略
申請内容の入力後の
確認画面
申請内容の入力後に出てくる確認画面で入力内容をよく確認いただいき、「申請する」を押してください。
※申請はこれで完了ではありません。P24 を参照し、提出書類のアップロードまで行ってください。
≪入力に関する注意事項≫
◆ その後は下書きシートの項目順に申請画面が表示されます。(「入力者情報」→「本社基本情報」→
「役員名簿」→「契約者情報」→「工事、物品・委託等、設計・測量等情報」→「振込先口座情報」)記入した下書きシートを見ながら、画面の案内に沿って必要事項を入力してください。
◆会社名・個人名等は、現在事項証明書等の記載に関わらず、常用漢字等で申請してください。俗字等はシステムで対応できる漢字又はひらがなに置き換えさせていただきます。
◆提出書類から判断できる明白かつ軽微な不備は、横浜市が補正させていただきます。あらかじめ御了承ください。 例)誤字、脱字、数値の誤り等
◆申請直前に変更があり、変更後の内容が記載された提出書類が期限までに揃わない場合は、変更前の内容で申請を行ってください。その場合、査結果通知受領後に変更届申請手続きを行ってください。
◆ 横浜市から申請受付通知メールを入力者情報の E-mail アドレスへ自動的に送信します。以後、申請した内容について確認や問合せがある際には、メールに記載された 20 桁の受付番号と社名等をお知らせください。
◆入力いただいた情報をもとにアンケート等を実施する場合があります。
次の【1】~【3】の項目は、格付工種・種目の申請をする方だけが対象です。
それぞれの加点項目について、「有」を選択した場合、確認のための書類を提出いただきます。
※【1】~【3】とも、対象工種/種目の入札参加資格審査申請後に加算条件を満たしても加算対象にはなりません。
【3】ISO 認証状況による格付点数への加算の申請の有無について
ISO9001 又は ISO14001 の認証を受けている場合に「格付点数」に加算があります。次の①~③全てに該当する方のみ、申請を「有」にしてください。
① 格付種目(301:建物管理、313:公園緑地等管理)に登録の申請をする。
②ISO9001 又は ISO14001 の認証を受けている。
③当該項目による格付点数の加算を希望する。
【2】男女共同参画に関する一般事業主行動計画の策定・届出状況による格付点数への加算の申請の有無について
次世代育成推進法に基づく「一般事業主行動計画」等の行動計画を策定し、労働局へ届け出た
事業者は、「格付点数」に加算があります。次の①~③全てに該当する方のみ、申請を「有」にしてください。
①格付工種・種目に登録の申請をする。
②次の両方の行動計画を策定し、労働局に届出を行っている事業者である。(どちらも労働局の受付が令和4年 10 月 26 日以前の場合に限る。)
・次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」
・女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」
③当該項目による格付点数の加算を希望する。
【1】障害者雇用状況による格付点数への加算の申請の有無について
障害者の雇用状況により格付の等級決定に用いる「格付点数」に加算される場合があります。次の①~③全てに該当する方のみ、申請を「有」にしてください。
①格付工種・種目に登録の申請をする。
②申請日直前の6月1日現在の障害者の雇用が法定雇用率(2.5%)を超える事業者である。
③当該項目による格付点数の加算を希望する。
格付工種:01:土木、02:舗装、05:造園、07:建築、17:電気、19:管、24:上水道格付種目:301:建物管理、313:公園緑地等管理
(3)提出書類の準備
申請内容の入力・送信をすると、「申請受付内容」の画面が表示され、御用意が必要となる書類が示されます。(右の画面イメージ参照)
各書類の準備が整いましたら、スキャン等をしていただき、PDF データで御用意ください。
※この画面は印刷もしくはデータによる保存等で必ず保管をお願いいたします。
※提出書類は申請ガイド 40 ページ以降の一覧で
ご確認ください。
5 提出書類のアップロード
(1)と同じように資格審査申請システムから以下のとおり操作してください。
新規申請者は、「新規申請添付書類アップロード(令和5・6年度)」を選択してください。
次の画面で以下の3点を入力しログインしてください。
〇 受付番号
※申請内容の入力完了後、担当者の連絡先メールアドレスにお送りした「申請受付通知書」に記載されています
〇 商号又は名称(個人の方は漢字氏名)
〇 入力者のメールアドレス
※申請内容の入力時に「入力者情報」として御入力いただいたものです
※すでに ID・パスワードをお持ちの方(工種・種目・細目の追加をする方)はP●にあるように ID・パスワードで資格審査申請システムへログインしてアップロードしてください。
書類ごとに別々にアップロードしてください。
(実績を証明する書類等の枚数が多い書類も、原則、書類ごとにひとつの PDF にまとめてください。)
アップロードする書類の枠にある「ファイルの選択」を押して、該当の PDF を選択します
(1ファイル4MB まで)
※1 つのファイルを選択するごとに画面左下の「添付ファイル更新」を押してください
確定・提出
※いくつかの予備枠(その他)を設けていますので、実績を証明する書類など1つの PDF に結合できない場合はこちらを利用してください。
■ 全ての書類(PDF データ)の添付が終了したら、最後に「確定・提出ボタン」を押す
* 「確定・提出ボタン」を押さないと提出されたとみなされません。
ただし、すべての書類の添付完了前に「確定・提出ボタン」を押すと、それ以上の
書類添付ができなくなるので操作の際は、特にご注意ください。
≪書類提出時の注意事項等≫
◆ アップロード時は誤操作・ミスのないよう十分に御注意ください。
もし作業の途中で誤って「確定・提出ボタン」を押した場合は、以下の様式をダウンロードし、P28 の3にある手順でご対応をお願いいたします。本市で対応を行いますが、対応時に時間を要する場合があるため、ご予定されていたアップロード期限に間に合わなくなる恐れがありますので、誤操作・ミスのないよう十分に御注意ください。
◆ 申請内容確認のため問い合わせをさせていただく場合がありますので、申請内容送信直後(書類のアップロ―ド前)に画面表示される「申請内容表示」はPDF形式などで保存しておいてください。また提出書類のPDFデータをお手元に保管してください。
◆ 原則として、提出書類の郵送による送付はできません。エラーにより書類のPDF化ができない場合などは財政局契約部まで御相談ください。事務所にスキャナーがない場合は専門店・コンビニエンスストア等での書類のデータ化ができる場合がありますので、そちらを活用してください。
◆ PDFは書類の種類ごとにファイルを作成してください。複数工種・種目の実績を証明する書類など
の一つのPDFデータに結合してください。データ容量の都合(4MB以上)で1つのPDFデータでアップロードできない場合は、予備として設けている「その他」から添付をお願いいたします。
◆ 委任状への押印は、スタンプタイプのものではなく、必ず朱肉を使う印鑑を使用してください
◆ 入力内容にお間違えの無いよう慎重に入力操作をお願いいたします。書類のアップロード後に、誤字等による軽微なミスが判明した場合は、以下を参照してください。
≪申請後・送信後の申請内容の訂正及びアップロ―ド書類の差し替えについて≫
◆ 原則として、申請内容の入力・送信後は内容・書類の修正はできません。誤字・誤操作等による軽微なミスが判明した場合、システムの仕様上、書類のアップロード後は申請者から「資格審査申請システム」から申請内容を訂正することはできませんので、ホームページ上にある以下の依頼書に必要事項を記載のうえ、専用のメールアドレスまでお送りください。依頼内容によっては修正を承ることはできませんの で、申請時・書類アップロード時にお間違えの無いようお願いいたします。
◆ 御依頼後、修正や差戻しの対応が完了するまでお時間がかかる場合があります。
◆ 依 頼 書 :
http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toroku/pdf/rashikaesyuusei.docx
◆ 送付先:za-keiyaku1@city.yokohama.jp
6 入札参加資格審査(横浜市)
入力していただいた申請内容とアップロードしていただいた書類を横浜市が審査します。
◆ 審査のため、追加で書類提出を求める場合があります。その場合は職員からアップロードいただいた書類の差戻しをしますので、職員の指示に従ってください。
◆ 申請後の審査状況や、書類受け取りなどに関して電話やメールの連絡はいたしません。
◆ アップロード完了時はメール等はお送りしていませんので、アップロードができているか
を確認したい場合は財政局契約部までお問い合わせください。
審査結果通知の受領等
7 審査結果通知の受領
◆ 横浜市による審査後、電子メール(連絡先として申請いただいたメールアドレスへお届けします。入力担当者の連絡先はお送りしません。)にて審査結果通知をお送りします。
◆ 審査の結果、入札参加資格が認められた方は横浜市一般競争入札有資格者名簿に登録されます。なお、有資格者名簿に登録された場合でも、指名の機会があるとは限りませんので御了承ください
業者コード・ユーザID・パスワード の通知
入札参加資格が認められた方には、審査結果の通知とともに、業者コード・ユーザID・パスワードをお知らせします。
審査結果通知に記載された案内に沿って、パスワードを変更し、ユーザID とともに厳重に管理してください。(ユーザID・パスワードは今後も必要
となります。)
◆ お知らせしたユーザID・パスワードを使って資格審査申請システムにログインし、登録内容を確認してください。登録内容に御不明な点がある場合は、横浜市財政局契約第一課・契約第二課にお問い合わせください。
8 発注参考資料の入力
※「物品・委託等」及び「設計・測量等」に登録された方のみ
◆「物品・委託等」及び「設計・測量等」の入札参加資格が認められた方は、発注参考資料の入力・送信をお願いします。発注参考資料の入力・送信は、「資格審査申請システム」(申請内容の入力・送信の際に利用したもの)にログインして行います。(ログインにはユーザIDとパスワードが必要です。)
(入力内容:納入実績、委託業務経歴、代理店・特約店一覧、技術有資格者情報等)
◆ 発注参考資料の入力を効率的に行うため、事前に下書きシートの御記入をお願いします。下書きシートは横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」内の「発注参考資料について」のページから印刷できます。
※「発注参考資料について」(横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」内)
http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toroku/z_buppin_01.html
◆登録された各種目(細目)につき1件以上、納入実績又は委託業務経歴の実績を入力してく
ださい。入力がない場合、当該種目(細目)に係る発注・指名の機会が得られないことがあります。ただし、入力・送信した場合でも指名の機会があるとは限りませんので御了承ください。
◆入力送信を行った後に情報の変更があった際は、情報を追加・削除してください。
9 変更届について
※登録内容に変更があった方のみ
項目 | 問合せ先等 |
申請入力方法(資格審査申請システムの操 作方法)について | 電子入札ヘルプデスク 045-662-7992 |
変更届の申請手続きに関すること | 財政局契約第一課 045-671-2707 |
工事の総合評定値通知書の総合評定値(P点) | 変更はできません。 ※ 名簿に登録された後に、新たに経審を受けた場合で あっても、経審の写しを送付していただく必要はありません。 |
工事、物品・委託等の格付 物品・委託等、設計・測量等の種目順位 | 変更はできません。 ※格下げの申請を行う場合を除きます。 |
会社の合併、分割、承継に関すること | ①工事のみに登録のある方 045-671-2228 契約第一課 ②物品・委託等又は設計・測量等のみに登録のある方 045-671-2186・2248 財政局契約第二課 ①、②複数の資格区分に登録のある方 045-671-2707 財政局契約第一課 |
入札参加資格の抹消 (名簿の登録を全抹消する場合) | 045-671-2707 財政局契約第一課 |
資格区分の抹消 工種/種目・細目の抹消 (名簿の登録内容のうち、一部の資格区分や工種/種目・細目を抹消する場合) | ①工事に登録の方 045-671-2228 財政局契約第一課 ②物品・委託等又は設計・測量等に登録の方 045-671-2186・2248 財政局契約第二課 |
その他(変更届の画面に表示されないもの など) | 045-671-2707 財政局契約第一課 |
入札審査結果の通知を受領し名簿に登録された後に、登録情報に変更があった場合には、変更届の申請をお願いします。なお、令和5年3月は時期により申請可能な変更届が異なります。詳細は以下のURLにある資料をご参照ください。 http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toroku/pdf/henkouguide.pdf
5 資格審査申請に関するQ&A
1 | 提出書類を PDF によるアップロードでなく、郵送・持参で送れませんでしょうか。 |
郵送・持参による書類受付を行っておりません。アップロード時のシステムエラー等により添付ができない状況にあるなど、やむを得ない場合は財政局契約部(045-671-2707)まで事前にお問合せをお願いいたします。また、事務所にスキャナーがない場合は専門店・コンビニエンスストア等での書類のデータ化ができる場合がありますので、そちらを活用してください。 ※事前の御相談なく、郵送・メール・FAX で一部または全部の書類を郵送しないでください。 | |
申請完了後に入力内容の間違いやアップロード書類のミスが見つかった場合、どう 対応すればいいでしょうか。 | |
原則として、申請内容の確定後またはアップロード書類の添付確定後の修正や差し替えは、行い | |
2 | ません。誤字・誤操作による軽微な入力間違いや添付資料の間違いがある場合は、以下の様式を ダウンロードし、相談内容を記載いただき、≪za-keiyaku1@city.yokohama.jp≫までメール送付 |
してください。内容によっては本市により修正の対応をいたします。 | |
URL: http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toroku/pdf/rashikaesyuusei.docx | |
※入力した申請内容については提出書類のアップロード前であればログイン後の画面で申請者ご | |
自身により修正することが可能です。 | |
提出書類のアップロード時に作業の途中で「確定・提出ボタン」を押してしまい続きのアップロード作業ができません。 | |
操作時は、誤操作・ミスのないよう十分に御注意ください。 | |
もし作業途中で誤って「確定・提出ボタン」を押した場合は、速やかに、必ず財政局契約第一課 | |
までお電話をお願いします。同時に以下の様式をダウンロードし、相談内容を記載いただき、≪ za-keiyaku1@city.yokohama.jp≫までメール送付してください。本市で対応を行いますが、対応 | |
3 | 時に時間を要する場合があるため、ご予定されていたアップロード期限に間に合わなくなる恐れ |
がありますので、誤操作・ミスのないよう十分に御注意ください。 | |
URL: http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toroku/pdf/rashikaesyuusei.docx | |
なお、誤って「確定・提出ボタン」を押した旨の申し出を行い、本市で「提出済」の状態を解除 | |
した場合は、申請手続きは完了前の状態となりますので、速やかに再アップロードを行ってくだ | |
さい。 |
4 | 複数工種・種目での契約実績を証する書類など提出する書類が多岐に渡る場合どのようにアップロードすればよいでしょうか。 |
複数の工種・種目を申請する場合の契約実績を証する書類などは書類の数が多くなる場合もありますが、書類の種類ごと(契約実績、納税証明書、許認可書、振込先口座の分かる書類、など)に一つの PDF データ(4MB 以下)にまとめていただき、アップロードをお願いします。4MB 以下に収められない場合はデータを分割し、システム上にある予備のアップロード枠(「その他」の枠)からア ップロードをお願いします。 | |
(新規で申請する方で)申請内容の入力が終わり、添付書類のアップロードをしようとして | |
いますが、どこからアップロード作業を行えばいいか分かりません。 | |
P20 下部にあるように、初めの申請時と同じ「資格審査申請システム入り口」の先にある https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epvo/jsp/V0.jsp から新規業者向けのログイン画面から行います。 | |
5 | |
・新規申請(令和5、6年度) ・新規申請再開・修正(令和5、6年度) ・新規申請添付書類アップロード(令和5、6年度) | |
の3つがあるので、3番目のリンクからアクセスし、ログインをします。 | |
6 | (5 番のように新規で申請する方で)添付書類のアップロード時や一時保存後の作業再開時 に求められる受付番号等が分かりません |
ログインには「本申請の担当者のメールアドレス」「貴社名」「20 桁の受付番号」の3つが 必要です。特に「20 桁の受付番号」は申請内容の送信時や一時保存時に、申請の最初に入力いただきましたご担当者のメールアドレス宛にお送りしていますので、そちらで確認してください。 | |
7 | (新規で申請する方で)添付書類のアップロード時や一時保存後の作業再開時にログインし ようとしていますが、ログインできません。 |
6番のとおりログインには「20 桁の受付番号」「貴社名」「本申請の担当者のメールアドレス」の3つが必要です。以下の確認をお願いいたします。 ・メールアドレスは最初の画面入力時に申請いただいた入力担当者として申請したもので間違いないか (貴社基本情報として申請いただく連絡先メールアドレスもありますが、そちらではありません) ・20 桁の受付番号と他の番号を取り違えていないか ・受付番号、メールアドレス、貴社名の後ろにスペースが入っていないか (また初めの申請時に、メールアドレス、貴社名の後ろに気づかずにスペースを入れてしまっている可能性もあ るので、反対に全角か半角のスペースを入力してログインできないか試行してください。) |
8 | NPO 法人、非課税団体です。資本金、法人市民税賦課コード申請等は、どのように対処したらよいでしょうか。 |
資本金は「0」円と入力してください。管理番号については「9法人市民税賦課コード、事業所税賦課コードが分かりません」を参照ください。 | |
9 | 法人市民税賦課コード、事業所税賦課コードが分かりません。 |
納税の領収書に記載されている「管理番号」です。法人市民税賦課コードが不明な場合は法人市民税・事業所税の領収書を「その他(予備)」欄にアップロードしてください。 また、横浜市内での開設初年度である場合や、横浜市に移転して初年度で、法人市民税の納税履歴が無い場合は、法人市民税賦課コードは空欄とし、代わりに法人設立(開設)届出書の写し又は「法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届」(ともに受付印が押されたもの)を御提出ください。 | |
10 | 法人市民税賦課コード、事業所税賦課コードで「未入力」とエラーが表示されます。 |
「申告区」欄のみを入力して、「管理/整理番号」欄を入力していない場合に表示されるエラーです。非課税対象の場合には、「申告区」欄及び「管理/整理番号」欄を空欄にしてください。(申告区欄は、区名一覧の最上部で空欄指定ができます。) | |
11 | 委任の有無とは、代表者以外の者が札入れ操作を行うかどうかということでしょうか。契約者名には札入れ操作を行う者の氏名等を登録すればよいのでしょうか? |
委任の有無とは、横浜市の入札・契約等に関する権限を、代表者以外の方に付与するかどうかということです。 「委任有り」の場合は、契約書等に用いる名前も委任を受けた方のものとなります。 「委任無し」の場合は、代表者名で契約書等を作成します。 なお、委任ができるのは法人の方のみで、個人の方は委任ができません。 |
12 | 連絡先情報と入力者情報の違いは何でしょうか? |
それぞれの用途は以下のとおりです。 【連絡先情報】 :名簿登録後に使用する情報 ・ID/PWを含む審査結果通知の送付 ・入札結果通知等の送付 ・指名通知書等の送付 など 【入力者情報】 :審査期間中に使用する情報 (添付書類のアップロード時のログイン等に必要となる場合があるので必ず保管をお願いいたします。) ・新規・追加・変更申請の入力内容についての確認 ・新規・追加・変更申請後の、受付番号(20 桁)の確認通知の送付(メール) | |
13 | 次の画面に進みません、必要項目が表示されていません。 |
原因として、以下の場合が考えられます。 原因1:ブラウザの[戻る][進む][中止]を使用した。 原因2:メモリサイズが不足している。 (OS が 32 ビット版の場合)1.0GB 以上推奨 (OS が 64 ビット版の場合)2.0GB 以上推奨 申請中の画面移動については、入力項目等が配置されている中(又は画面最下方)にある ・[<戻る][次へ>][申請をやめる]のグレーのボタンを御利用ください。 上記のいずれの原因にも該当しない場合は一旦[申請をやめる]としていただき、キャッシュのクリアをお試しください。 ※[申請をやめる]とした場合、全項目の再入力となります。 ※キャッシュクリアについてはこちらを御覧ください。 http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/denshi/denshi_menu/nyuusatsu.html ※Microsoft 社にブラウザ(Microsoft Edge 対応)のパソコン設定については以下を参照してください。 http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/denshi/denshi_menu/20220616_oshirase.PDF |
14 | お客様の依頼で手続き代行を行った行政書士です。入力者情報にはお客様の氏名・電 話番号等を入力しなくてもよいのでしょうか。 |
申請内容についての確認は「入力者情報」欄に記載のある連絡先宛に行いますので、行政書士の方等が手続きの代行をされる場合は、その方の情報を入力してください | |
15 | 審査結果通知を受け取り、有資格者名簿に掲載された後に、登録した工種/種目の削除や希望順位の変更はできますか。 |
一度登録した種目の希望順位の変更はできませんので、申請時に誤りがないよう御注意ください。工種/種目(細目)の削除を希望する場合は、抹消届を提出していただく必要があります。登録する資格区分によりP27 の問い合わせ先まで御連絡ください。 | |
16 | 申請入力の作業を行うのに、ICカードは必要でしょうか。 |
資格審査申請システムの操作にはICカードは不要です。 | |
17 | 工事、物品・委託等又は設計・測量等など複数の資格区分で登録するには、申請も複 数回必要なのですか。 |
工事と物品・委託等など、一度の作業で複数の資格区分に登録することができます。 入力画面の説明に沿って、希望する資格区分にレ点チェックをつけてから入力をスタートしてください。 なお、提出書類は1部で構いません。 | |
18 | 委任状等の日付はいつのものを記入したらよいでしょうか。 |
資格審査申請システムで申請内容を入力・送信した日付を記入してください。 | |
19 | 委任状等の申請書類に押印する印はどのようなものを使用すればよいでしょうか。 |
契約を締結する代表者(又は受任者)の職名又は個人名を特定できる印を使用してください(実印でなくても構いません。)。なお、社名のみの社判、角印等、個人が特定できない印は使用できません。 ・代表者の印 職名が特定できる印→「○○株式会社代表取締役の印」等個人が特定できる印→代表者の個人印等 ・受任者の印 職名が特定できる印→「○○株式会社△△支店長の印」等個人が特定できる印→受任者の個人印等 ※委任状は PDF データにしてアップロードして提出いただきますが、原紙は必ず 保管をお願いいたします。本市から提出を求める場合があります。 |
20 | 納税証明書(消費税及び地方消費税)は、どれを提出すればよいのですか。 |
消費税及び地方消費税に未納がないことが確認できる納税証明書を提出してください。詳細は、 「提出書類一覧」P40 を御覧ください。 | |
21 | 新しい経営規模等評価結果通知書(以下「経審」という。)が間に合いそうにありま せんが、できれば新しい経審(P 点)で登録したいです。どうすればよいでしょうか。 |
提出期限に間に合わない場合は、申請日時点でお手元にある有効な経審で申請してください。新しい経審で登録希望の場合は、ご用意ができてから随時申請をしてください。 | |
22 | 弊社の建設業許可は国土交通省より許可されたものです。許認可権者はどこを選択すればよいですか。 |
「大臣」を選択してください。 なお、大臣又は知事を選択すると2桁の番号が画面上に表示されますが、その番号と経審に記載された許認可番号は必ずしも一致しません。 | |
23 | 社会保険の加入義務があるかの確認はどこでするのですか。 |
雇用保険については職業安定所(ハローワーク)又は労働基準監督署、健康保険及び厚生年金保険については年金事務所へ御確認ください。 | |
25 | 健康保険、厚生年金保険の加入を確認できる書類にある、納付実績の無い場合としての「健康保険・厚生年金保険新規適用届(事業主控)の写し」に年金事務所の受付印は必要ですか。また、「健康保険・厚生年金保険新規適用届(事業主控)の写し」は 「適用通知書」でも構わないですか。 |
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に提出する際に、お手数ですが写しを取り、受付印を押してもらったものを御提出ください。新規適用届出後に通知される「適用通知書」でも構いません。 | |
26 | (一部事業者のみ)売上高は、税込み税抜きのどちらを入力したらよいですか。 |
決算書に合わせてください。決算書は、税込み税抜きのどちらでも構いません。 |
29 | 所在地区分の市内、準市内、市外とはどのようなものですか。 | |||
【工事】 横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第2条第6号から同第8号までに定められています。 登記簿上の本店及び建設業法第 27 条の 23 第1項に規定する経営事項審査の 市内企業 申請に際しての主たる営業所を横浜市内に有する者 市内企業以外の者で、建設業の許可を有する営業所を本市内に有しており、か 準市内企業 つ、所管税務部局へ当該営業所の法人開設届出書を提出している者 市外企業 上記以外の者 【物品・委託等】及び【設計・測量等】 横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第2条第2号に定められております。 | ||||
市内企業 | 登記簿上の本店所在地を横浜市内に有する者及び個人事業者にあっては、主たる営業の拠点を横浜市内に有する者 (登記簿上の本店所在地を元に所在地区分の判定を行います) | |||
準市内企業 | 営業所を横浜市内に有しており、かつ、所轄税務部局へ当該営業所の法人開 設届出書を提出し、当該営業所に営業活動実態を有している者 | |||
市外企業 | 上記以外の者 | |||
30 | 下書きシートはどのように使用すればよいのでしょうか。提出は必要でしょうか。 | |||
画面入力前の申請項目の確認及び下書きとして御利用ください。下書きシートを提出していただく必要はありません。 |
6 【物品・委託等/設計・測量等】履行実績の審査についてのQ&A
令和元・2年度入札参加資格審査申請より、資格区分「物品・委託等」及び「設計・測量等」に申請を
行う際は、登録希望種目ごとの履行実績の入力及びその履行実績を証明する書類の提出を必要としています。これまで履行実績の入力や提出書類についていただいたお問い合わせをもとにQ&Aを作成しました。申請前に、ぜひ御確認をお願いいたします。
※書類が不足している場合や内容が確認できない場合には、再提出をお願いしております。履行実績を証明する書類につきましては、P15「3-10「物品・委託等」及び「設計・測量等」の履行実績について」も御確認いただいたうえで御提出をお願いいたします。
1 | 契約書がない場合の提出書類には、「請書・請求書・納品書・領収書等」とありますが、注文書や検収書でもよいですか。 |
件名、契約の相手方、契約金額、登録希望種目の実績であることが判断できるものであれば可能です。ただし、その場合でも振り込みが確認できる通帳の写し等が必要となります。 | |
2 | 契約書がない場合の提出書類で、発注者が作成した注文書と、受注者が作成した注文請書でもよいですか。 |
発注者、受注者がそれぞれ作成かつ押印済みの書類が両方揃っていれば可能です。 | |
単価契約の案件を履行実績として申請する場合、契約単価と実際の売上高のどちらの金額で入力すればよいですか。また、提出書類は契約書だけでよいですか。 | |
どちらで入力していただいても構いません。提出書類等については、下記を御参照ください。 | |
【契約単価を入力する場合】 | |
件名、契約の相手方、契約金額(単価)、履行済みの実績であることが確認できれば、契約書以 | |
外の提出書類は不要です。また、入力する件名の最後に(単価)と入力してください(入力が | |
ない場合は、審査担当が入力させていただきます)。 | |
3 | 例:「○○の購入 (単価)」「○○の業務 (単価)」 |
なお、単価が千円未満の場合は、契約金額は「1千円」と入力してください。 | |
【売上高を入力する場合】 | |
契約書には単価のみが記載されており、実際の売上高が判断できないので、契約書のほかに請 | |
求書など売上高の総額が確認できる書類を提出してください。 |
4 | 分割払いの場合、通帳の写し等は契約期間中の分すべて必要ですか。 |
直近のものなど、1回分の写しを出していただければ、すべての支払いについての書類を揃えていただく必要はありません。通帳の写し等の該当部分、欄外に分割払いの回数を記載してください。 | |
5 | 振込みが確認できる書類は、合算されたものでもよいですか。 |
申請上の金額より低くなければ合算で構いません。その旨を PDF 上に記載してください。 | |
6 | 一つの案件を実績として2種目に申請したい場合、契約金額の欄はどのように入力したらよいですか。 |
それぞれに、契約書等に記載されている契約金額(総額)を入力してください。 ただし、いずれの種目の内容も含まれることが件名や内訳欄等から確認できる書類を御提出ください。該当部分横に登録希望種目の種目コード(P47 参照)を記入してください。 | |
7 | 契約書の件名が、具体的な品名や業務内容ではないものになっている場合は、どうしたらよいですか。 |
主たる品名や業務内容を件名にして申請してください。一つの契約書に複数の物品等の記載がある場合には、登録希望種目に該当する物品等横に登録希望種目の種目コード(P47 参照)を記入してください。 | |
8 | 印刷工場が全国にあります。どこの工場の印刷機を申請したらよいですか。 |
神奈川県内、横浜市内又は横浜市との契約した際に主として稼働する工場の印刷機の保有状況を申請してください。なお、機材の保有等を確認するため、実態調査を実施する場合があります。 | |
9 | 個人相手の事業を行っており、民間企業や自治体との委託契約等は行っていません。この場合、履行実績がないので登録できないのでしょうか。 |
個人を契約の相手方とする契約も、履行実績として認めています。 | |
10 | 入力する実績は官公庁と民間のどちらとの契約がよいですか。また、できるだけ金額が大きいものを入力したほうがよいですか。 |
いずれの契約でも問題ありません。主となる契約実績を入力してください。また、金額についても特に決まりはありません。 |
11 | 協定を履行実績として入力してもよいですか。 |
件名、契約の相手方、契約金額、登録希望種目の履行済みの実績であることが判断できるもの (振り込みが確認できる書類との組み合わせで判断できるものも含みます)であれば、協定も 履行実績として認めます。 | |
12 | 委託の種目実績について、種目 A の実績として種目 B で発注している契約を登録してもよいですか。 |
委託契約の中には、複数の種目にまたがる内容を一括して発注するものもあるため、内容によって判断をさせていただきます。件名で判断がつかない場合は内訳書や仕様書を見て判断させていただきますので、希望する種目の業務が含まれていることがわかる部分の写しも併せて御 提出(アップロード)ください。 | |
13 | 契約書に記載のある契約の相手方の情報を隠して提出することはできないでしょ うか |
本市では、名簿登載後に受注した案件の履行能力の確認のため申請種目の契約実績の提出を求めています。そのため契約の相手方も含めて御提出をいただくことをすべての申請者に対して御理解いただいております。御提出後の情報の取扱いには十分留意し、庁外への情報の漏洩等のないようにいたします。社内でお取引の相手方の情報の取扱いについての定めがある場合も、 社内等での調整していただき、御提出をお願いいたします。 | |
14 | 電子契約書を提出する場合、追加で必要な書類等はありますか。 |
電子契約書の場合は、下記書類のいずれかを併せて御提出ください。 ①振り込みが確認できる書類(通帳の写し等) ②双方が署名済であることがわかる画面のハードコピー ③双方合意の上、締結が完了した旨の記載がある電子契約サービスからのメールのハードコピー |
7 問い合わせ先
申請に関するお問い合わせ先は次のとおりです。
項目 | 問い合わせ先 |
申請入力・アップロ―ド等の画面操作について | 電子入札ヘルプデスク 電話:045-662-7992 受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日除く。) |
入札参加資格、 登録工種・種目及び実績を証する書類について | 財政局契約第一課(工事) 電話:045-671-2244・2228 財政局契約第二課(物品・委託等、設計・測量等) ◆物品、賃貸借、印刷、不用品買取等電話:045-671-2248 ◆委託、設計・測量等 電話:045-671-2186 受付時間(契約第一課及び契約第二課): 午前8時 45 分~正午、午後1時~午後5時 15 分 (土・日・祝日除く。) |
申請完了後の 内容修正、アップロ―ド書類の差し替え | 財政局契約第一課管理係 電話:045-671-2707 メール:za-keiyaku1@city.yokohama.jp 受付時間:午前8時 45 分~正午、午後1時~午後5時 15 分 (土・日・祝日除く。) |
振込先口座の登録について | 会計室会計管理課出納係 電話:045-671-2988 受付時間:午前8時 45 分~正午、午後1時~午後5時 15 分 (土・日・祝日除く) |
障害者雇用状況届出書 (第3号様式)について | 健康福祉局障害自立支援課就労支援係電話:045-671-3992 受付時間:午前8時 45 分~正午、午後1時~午後5時 15 分 (土・日・祝日除く。) |
※申請はインターネット「ヨコハマ・入札のとびら」(http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp)から申請してください。
※受付期間 令和6年4月1日(月)から随時受付(土、日、祝日及び年末年始を除く。)
送信データ及び提出書類の到着期限 | 名簿登載予定日 |
令和6年4月15日(月) | 令和6年5月16日(木) |
令和6年4月30日(火) | 令和6年6月1日(土) |
令和6年5月15日(水) | 令和6年6月16日(日) |
令和6年5月31日(金) | 令和6年7月1日(月) |
令和6年6月14日(金) | 令和6年7月16日(火) |
令和6年6月28日(金) | 令和6年8月1日(木) |
令和6年7月12日(金) | 令和6年8月16日(金) |
令和6年7月31日(水) | 令和6年9月1日(日) |
令和6年8月15日(木) | 令和6年9月16日(月) |
令和6年8月30日(金) | 令和6年10月1日(火) |
令和6年9月13日(金) | 令和6年10月16日(水) |
令和6年9月30日(月) | 令和6年11月1日(金) |
令和6年11月15日(金) | 令和6年12月16日(月) |
令和6年11月29日(金) | 令和7年1月1日(水) |
令和7年1月1日登載分 | で受付を終了します。 |
※受付時間 午前9時~午後5時
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
令和6年10月15日(火) 令和6年11月16日(土)
令和6年10月31日(木) 令和6年12月1日(日)
令和7・8年度定期申請受付期間のため中断
13
令和6年12月13日(金) 令和7年1月16日(木)
令和6年12月27日(金) 令和7年2月1日(土)
令和7年1月15日(水) 令和7年2月16日(日)
令和7年1月31日(金) 令和7年3月1日(土)
令和7年2月14日(金) 令和7年3月16日(日)
令和7年2月28日(金) 令和7年4月1日(火)
令和7年3月14日(金) 令和7年4月16日(水)
令和7年3月31日(月) 令和7年5月1日(木)
14
現名簿(令和5・6年度分名簿)の随時申請は
*発注参考資料入力
物品・委託等及び設計・測量等の入札参加資格が認められた方は、発注参考資料(委託業務経歴、納入実績、機械器具一覧、代理店特約店一覧、技術有資格者情報等)の入力・送信をお願いします。発注の際の参考資料となります。
※ 書類はPDF形式にして、システムでアップロ―ドしてください。操作方法はP24~をご確認ください。
※この一覧は全ての提出書類を記載したもので、申請内容によって実際の提出書類は異なります。実際の提出書類は、申請内容の入力・送信後に印刷した「申請受付内容」に記載されている提出書類一覧を御覧ください。
※ 審査のため、追加で書類提出を求める場合や差し戻しをする場合があります。
※日本語以外で記載された書類については、日本語の訳文を付記又は添付してください。
1 全ての方に共通な提出書類
◇登録を希望する資格区分の提出書類・摘要欄を参照してください。
◇申請内容の入力・送信後に印刷した「申請受付内容」に記載されている提出書類を提出してください。
資格区分 | 提 出 書 類 | 摘 要 | |||
工事 | 物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 法人 | 現在事項証明書又は履歴事項証明書 | 法務局で発行 「全部事項証明書」を提出((申請日(申請内容の入力・送信日)から3か月以内のもの)) |
個人 | 代表者の身分証明書 | 本籍地の市区町村で発行 後見登記されていないこと、破産の通知がないことを証明する書類 ((申請日(申請内容の入力・送信日)から3か月以内のもの)) | |||
登記されていないことの証明書又は登記事項証明書 | 法務局で発行 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び任意後見契約の本人とする記録がないこと。 ((申請日(申請内容の入力・送信日)から3か月以内のもの)) | ||||
工事 | 物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 納税証明書(「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明) | 納税地を所管する税務署で発行 「消費税及び地方消費税について未納の額のないこと」を証明するもの ((申請日(申請内容の入力・送信日)から3カ月以内のもの)) 納税証明書は、次のいずれかを提出 ①「その3の2」(「申告所得税」及び「消費税及地方消費税」に未納の税額がないことの証明) ②「その3の3」(「法人税」及び「消費税及地方消費税」に未納の税額がないことの証明) ※原則として、個人の方は①、法人の方は②を提出してください。 ※ 「その3」(未納税額がないことの証明)の提出も可能ですが、その場合には、 「消費税及び地方消費税」の税目を選んで発行された納税証明書を提出してください。他の税目の場合には再提出していただきます。 ※書面における納税証明書を提出してください。(電子納税証明書も可) ※消費税の課税がない方及び決算を迎えていない方も必ず提出してください。 ※新型コロナウイルス感染症の影響で納税猶予許可を受けているために、消費税・地方消費税の 納税証明書の提出ができない場合は、税務署から発行される「猶予許可通知書」または「換価の猶予許可通知」、または「納税証明書その1」をご提出ください。なお、猶予を申請する際に税務署へご提出いただいた申請書の控え(受付印が押印されたもので、納付すべき国税として「消費税・地方消費税」の記載があるもの。)も御提出ください。審査を行い、正当であると認められる場合は納税証明書の代わりとして認めます。 | |
工事 | 物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 雇用保険の加入を確認できる書類 | 加入義務の有無により提出書類が異なります。また、「工事」に登録を希望する方は、提出が不要となる場合がありますので、(◆1)を御覧ください。 ●加入義務がある方:労働局又は労働保険事務組合発行の労働(雇用)保険料の領収書 (申請日から直近の1回分)等 ※加入したばかりで納付実績がない場合は、雇用保険適用事業所設置届 (事業主控)(受付印を押されたもの) ●加入義務のない方:加入義務のないことの誓約書(第4号様式) (◆1)経営事項審査結果通知書の雇用保険加入の有無の欄が「有」又は「適用除外」となっている方は、書類の提出は不要です。 |
工事 | 物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 健康保険の加入を確認できる書類 | 加入義務の有無により提出書類が異なります。また、「工事」に登録を希望する方は、提出が不要となる場合がありますので、(◆2)を御覧ください。 ●加入義務のある方:年金事務所又は健康保険組合発行の健康保険料の領収書 (申請日から直近の1回分)等 ※加入したばかりで納付実績がない場合は、健康保険・厚生年金保険新規適用届(事業主控)(受付印を押されたもの) ●加入義務のない方:加入義務のないことの誓約書(第4号様式) (◆2)経営事項審査結果通知書の健康保険加入の有無の欄が「有」又は「適用除外」となっている方は、書類の提出は不要です。また「無」になっている方で、年金事務所で適用除外の承認を受け、建設国保組合に加入している場合は加入証明書(申請日(申請内容の入力・送信日)から3か月以内のもの)を提出してください。 |
工事 | 物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 厚生年金保険の加入を確認できる書類 | 加入義務の有無により提出書類が異なります。また、「工事」に登録を希望する方は、提出が不要となる場合がありますので、(◆3)を御覧ください。 ●加入義務のある方:年金事務所又は健康保険組合発行の厚生年金保険料の領収書 (申請日から直近の1回分) ※加入したばかりで納付実績がない場合は、健康保険・厚生年金保険新規適用届(事業主控)(受付印を押されたもの) ●加入義務のない方:加入義務のないことの誓約書(第4号様式)。 (◆3)経営事項審査結果通知書の厚生年金保険加入の有無の欄が「有」又は「適用除外」となっている方は、書類の提出は不要です。 |
工事 | 営業所の許可を確認できる書類 | 「建設業の許可申請書」における、次の①又は②のいずれかを提出してください。 ①「別紙二(営業所一覧表)」 ②「変更届出書(第二面)」 | ||
工事 | 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書(いわゆる経審) | 申請日時点において有効かつ最新の通知書で総合評定値、完成工事高に売上が記載されているもの ※有効期限は通知書の上部に記載された「審査基準日」から1年7か月後までです。 ※「上水道」の登録には「水道施設工事業」の完成工事高の計上は不要 ※「船舶」の登録を希望する方は(説明1)を参照 | ||
工事 | 工事の施工実績を証明する書類 (契約書等) ※なるべく1つのPDFにまとめてアップロード をお願いします。まとめることが難しい場合はいつくかのPDFに分割して、「その他」とある枠からアップロードしてください。 | 申請入力時に、次の欄に入力した工事の契約書及び施工概要のわかる設計図書等。 (施工証明書、又はこれに代えて施工したことを証明できるものでも可。自社で作成した見積書、請求書は不可。) ●「工種最高請負実績(過去10年)」欄の「元請実績、下請実績」 ●「工種最高請負実績(過去10年)」欄の各「細目実績(過去5年)」 ※施工実績を証明する書類は、件名、契約の相手方、契約金額、工期、工事の施工内容がわかるものを提出してください(契約書については、上記項目の記載がない約款部分等の提出は不要で す。)。 ※電子契約書も可とします。 | ||
物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 履行実績を証明する書類 (契約書等) ※なるべく1つのPDFにまとめてアップロード をお願いします。1データのアップロード上限容量が4MBであるため、1つにまとめることが難しい場合はいつくかのPDFに分割して、「その他」とある枠からアップロードしてください。 | 申請入力時に、次の欄に入力した案件の契約書またはテクリス。 ●「希望種目入力(物品・委託等)」欄の「種目契約実績」 ●「希望種目入力(設計・測量等)」欄の「種目契約実績」 ※契約書は、件名、契約の相手方、契約金額、登録希望種目の履行済みの実績であることが判断できる項目が記載されたページを提出してください。 ※提出書類については、P.15の「3-9「物品・委託等」及び「設計・測量等」の履行実績について」を御参照ください。 ※電子契約書も可とします。 |
(説明1)
「工事」で「船舶」の登録を希望する方は、「経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書」に代えて、①及び②の書類を提出してください。
①造船法に基づく許可書又は小型船造船業法に基づく小型船造船業登録済証
②財務諸表(令和4年6月30日までに事業年度の末日が到来したもの直前2年間分。個人の場合、年間売上高の分かる確定申告書等)
※雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入を証明する書類については、新型コロナ感染症の影響で各社会保険料の納付猶予の許可を受けている場合でも、それぞれの社会保険へ加入していることを確認できる書類を御提出ください。納付猶予の許可通知等の書類も可とします。
◇登録を希望する資格区分の提出書類・摘要欄を参照してください。
◇申請内容の入力・送信後に印刷した「申請受付内容」に記載されている提出書類を提出してください。
資格区分 | 提 出 書 類 | 摘 要 | |||
工事 | 物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 委任状(第2号様式) ※こちらの原紙は必ず保管をお願いします。 | 【提出対象となる方】 入札・契約等の権限を代表者から代理人に委任する方 (説明1)を参照 ※個人の方は権限を委任することはできません。 ※「工事」に登録を希望される方は、委任先の営業所が登録を希望する工種に対応する建設業許可をもっていることが必要です。 ※委任期間は令和7年3月31日までとなります。登録期間を通じて入札・契約の権限を委任する場合の委任状ですので、個々の入札に際して当該委任状を持参したり、別途委任状を御用意していただく必要はありません。 ※様式に記載されている委任事項すべての権限の委任になります(一部の委任事項の削除はしないでください。) | |
工事 | 物品 ・委託等 | 障害者雇用状況届出書(第3号様式)及び添付書類 | 【提出対象となる方】 次の3つ全てにあてはまる方のみ ●格付工種、格付種目に登録を申請している ※「工事」の格付工種:土木、舗装、造園、建築、電気、管、上水道 「物品・委託等」の格付種目:建物管理、公園緑地等管理 ●障害者の雇用が法定雇用率を超える企業である ●当該項目による格付点数への加算を希望している ※申請システムで、必ず加算の申請の有無を「有」と入力してください。 | ||
物品 ・委託等 | 法人 | 財務諸表(貸借対照表、損益計算書) | 格付種目(建物管理、公園緑地等管理)申請事業者のみ 申請日(申請内容の入力・送信日)の属する月の4か月前の月の末日までに事業年度の末日が到来したもの直前2営業年度(2年分) ※決算時期を変更した場合は、2営業年度分及び決算時期を変更した営業年度の提出が必要となります。 ※2営業年度を迎えていない場合は、1営業年度分を提出してください。 | ||
個人 | 年間売上高のわかる確定申告書又はe-TAXでの申告内容確認表 | 格付種目(建物管理、公園緑地等管理)申請事業者のみ 申請日(申請内容の入力・送信日)を基準として直前2年分2年分の確定申告書(写)を提出できない場合は、1年分を提出してください。 ※2年分の確定申告書(写)を提出できない場合は、1年分を提出してください。 ※個人番号(マイナンバー)については、黒塗りにしてください。 | |||
工事 | 物品 ・委託等 | 男女共同参画に関する一般事業主行動計画の策定及び届出を証明する書類 | 【提出対象となる方】 次の3つ全てにあてはまる方のみ ●格付工種、格付種目に登録を希望している ※「工事」の格付工種:土木、舗装、造園、建築、電気、管、上水道 「物品・委託等」の格付種目:建物管理、公園緑地等管理 ●次の両方の行動計画を策定し、労働局に届出を行っている事業者である ・次世代育成推進法に基づく「一般事業主行動計画」 ・女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」 ●当該項目による格付点数への加算を希望している ※申請システムで、必ず加算の申請の有無を「有」と入力してください。 【提出書類】 下記の①又は②のいずれかを提出してください。 ①次の2つの書類(両方必要です) ●「一般事業主行動計画策定・変更届」 ※次世代育成支援対策推進法施行規則第1条第1項に規定されたもの ●「一般事業主行動計画策定・変更届」 ※女性活躍推進法第8条第1項に基づくもの ②「一般事業主行動計画策定・変更届(一体型)」 ※次世代育成支援対策推進法施行規則第1条第2項に規定されたもの ※いずれも、一般事業主行動計画策定・変更届の届出年月日が申請日以前のものに限ります。 ※厚生労働省各都道府県労働局の受付印のない場合は、策定・変更届に記載の一般事業行動計画の外部への公表方法により公表されていることが確認できるものについては、証明書類として認めます。 |
物品 ・委託等 | ISO9001・ISO14001の登録証 | 【提出対象となる方】 次の3つ全てにあてはまる方のみ ●ISO9001又はISO14001の認証を受けている ●「建物管理」又は「公園緑地等管理」に登録を希望する ●当該項目による格付点数への加算を希望している ※ 有効期限がわかるものを提出(登録証のみで詳細がわからない場合は、付属書も併せて添付すること。) | ||
工事 | 物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 法人設立(開設)届出書等(受付印が押されたもの) | 【提出対象となる方】 次の両方の条件にあてはまる方のみ ●市内に本社がある又は横浜市外に本社があり市内に事業所がある ●法人設立後、横浜市法人市民税の申告納付期限を一度も迎えていない ※提出されない場合、市外企業の取扱いとなることがあります。 ※個人で登録する方は提出不要 ※市内に本社又は事業所を移転した場合は、「法人の事業年度、納税地、その他の変更、異動届出書」を提出してください。 ※電子申告を行った事業者の場合は、受付完了通知及び申告データを印刷したものを提出してください。 |
物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 営業に係る許可・認可証 | 【提出対象となる方】 必須となっている許認可等を入力した方のみ ※P53~57、P59【営業に係る許認可等一覧】を参照してください。 ※許認可の更新に時間を要する場合などご提出が難しい場合は契約第二課までご相談ください | |
工事 | 建設業労働災害防止協会加入証明書 | こちらは格付点数への加算を希望している方が対象です。 ※横浜市内に建設業許可をもつ事業所がある方は神奈川支部に加入している必要があります。それ以外の方は、本店又は主たる営業所の所在地がある支部に加入している必要があります。 例:大阪府に本店又は主たる営業所があり、東京都の支店に委任をする方→大阪支部石川県に本店又は主たる営業所があり、委任をしない方→石川支部 ※申請日(申請内容の入力・送信日)から3か月以内のもの | ||
物品 ・委託等 | 印刷機材の保有に関する書類 | 【提出対象となる方】 「一般印刷」、「フォーム印刷」、「地図作成」、「製本」、「複写」及び「特殊印刷」に登録を希望する事業者 【提出書類】 下記の①及び②を提出してください。 ①設備等一覧表(第7号様式) ②償却資産申告書及び種類別明細書、リース契約書等、機材の保有が確認できる書類。 ※②については、該当の機材をマーカー等で示してください。 ※詳細は、P16の「3-12「印刷」の種目における機材の保有の確認について」を御参照ください。 | ||
口座の登録をする方 | 口座情報の分かる書類 | 1口座情報(金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義カナ)が確認できる書類等をPDFデータで提出してください。 ①預金通帳がある場合表紙の裏面の写し ※上記の口座情報が「表紙の裏面」だけで確認できない場合は、必要に応じて「表紙」も併せて提出するなどしてください。 ②預金通帳がない場合(当座預金やWeb口座など) 当座勘定照合表や、上記の口座情報が確認できる画面のコピーなど(自社で作成した請求書やシステム画面は認められません。) | ||
口座の登録をする方のうち該当者のみ | 受領に関する委任状 ※入札・契約に関する「委任状 (第2号様式)」とは別のものです | 請求者(請求委任をしている場合は受任者)と受取人の口座名義が異なる場合は、受領委任状をご提出ください。 (提出の要否は、『令和5・6年度随時申請ガイド(振込先口座登録申請者用)』中の 『資料3 「受領委任状」の提出について』をご確認ください。) ※こちらの書類のみ原本での確認をさせていただきますので、郵送により下記までご提出をお願いします。 【郵送先】 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市会計室会計管理課出納係 口座登録担当 | ||
工事 | 物品・委託等 | 設計・測量等 | 横浜市税の「徴収猶予許可通知書」及び「徴収猶予申請書」等の控え | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で横浜市税の猶予制度(徴収猶予、換価の猶予)の適用を受けている事業者は、必ず徴収猶予または換価の猶予に関する「猶予許可通知」を御提出ください。なお、猶予を申請する際に横浜市へご提出いただいた申請書の控えも御提出ください。 ※PDFデータをアップロードいただく際は、「その他」の枠からお願いいたします。 |
◇1、2に加えて次の書類を御提出ください。
◇登録を希望する資格区分の提出書類・摘要欄を参照してください。
◇申請内容の入力・送信後に印刷した「申請受付内容」に記載されている提出書類を提出してください。
資格区分 | 提 出 書 類 | 摘 要 | ||
工事 | 物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 組合の定款 | |
工事 | 物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 組合役員名簿 | |
工事 | 物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 組合員名簿 | |
工事 | 物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 官公需適格組合証明書 | 証明を受けている場合のみ提出 ※提出がない場合は、官公需適格組合に該当しない組合とみなします。 |
工事 | 物品 ・委託等 | 設計 ・測量等 | 官公需共同受注規約 | 受注規約がある場合のみ |
工事 | ・経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書(いわゆる経審) ・工種別審査対象組合員一覧 | ・経審は審査対象組合員(当該組合の理事が役員になっている法人(各工種5者以内))のものを提出 ※経審は申請日時点において有効かつ最新のものに限ります。有効期限は通知書の上部に記載された「審査基準日」から1年7か月後までです。 ・工種別審査対象組合員一覧は「提出書類、様式及び下書きシート等」よりダウンロードの上、記入して提出 |
発 注 工 事 分 類 表
工種コード及び名称 | 工種細目 コード | 工種細目の名称 | 許可を受けるべき建設業の種類 | 経審を受けるべき建設業の種類 | 例 示 | ||
01 土 木 | a | 一 | 般 土 木 工 | 事 | 土 | 土 | 造成工事、下水(開削)工事、推進工事、シールド工 事、橋梁下部工事 |
b | 軌 | 道 工 | 事 | 土 | 土 | 軌道工事 | |
c | 橋 | 梁 上 部 工 | 事 | 土 | 土 | PC橋梁上部工事(鋼製橋梁は鋼構造) | |
d | 水 | 道 施 設 工 | 事 | 水 | 水 | 水道施設築造、補修工事、コンクリート防食工事 | |
02 舗 装 | a | 一 | 般 舗 装 工 | 事 | 舗 | 舗 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事 |
c | 滑 | り 止 め 舗 装 工 | 事 | 舗 | 舗 | 滑り止め舗装工事、樹脂舗装工事 | |
d | 運 | 動 施 設 工 | 事 | 土、舗 | 土、舗 | テニスコート、陸上用トラック設置工事 | |
03 とび・土工 | a | と | び ・ 土 工 工 | 事 | と | と | ブロック工事、土盛工事、掘削工事 |
b | 法 | 面 工 | 事 | と | と | 法面吹付工事 | |
c | ひ | き 屋 工 | 事 | と | と | ひき屋工事 | |
04 港 湾 | a | し | ゅ ん せ つ 工 | 事 | しゅ | しゅ | 船使用によるしゅんせつ工事 |
b | 港 | 湾 構 造 物 工 | 事 | 土 | 土 | 作業船使用による港湾構造物工事 | |
05 造 園 | a | 造 | 園 工 | 事 | 園 | 園 | 造園工事 |
b | 植 | 栽 工 | 事 | 園 | 園 | 植栽工事 | |
06 石 | a | 石 | 工 | 事 | 石 | 石 | 石張工事、石材加工工事 |
07 建 築 | a | 建 | 築 工 | 事 | 建 | 建 | 建築工事 |
b | 鉄 | 骨 プ レ ハ ブ 工 | 事 | 建 | 建 | 鉄骨プレハブ工事(倉庫・物置等) | |
09 内 装 | a | 内 | 装 仕 上 工 | 事 | 内 | 内 | 内装仕上・ふすま工事 |
b | た | た み 工 | 事 | 内 | 内 | たたみ工事 | |
10 建 具 | a | 建 | 具 工 | 事 | 具 | 具 | サッシ・シャッター・カーテンウォール取付工事、木 製・金属製家具取付工事 |
11 塗 装 | a | 塗 | 装 工 | 事 | 塗 | 塗 | 塗装工事、溶射工事、布張り仕上工事 |
b | 橋 | 梁 塗 装 工 | 事 | 塗 | 塗 | 橋梁塗装工事 | |
12 区画線・標識 | a | 区 | 画 線 設 置 工 | 事 | 塗 | 塗 | 区画線設置工事 |
b | 道 | 路 標 識 設 置 工 | 事 | 塗、と、 鋼、機 | 塗、と、 鋼、機 | 道路標識設置工事 | |
13 防 水 | a | 防 | 水 工 | 事 | 防 | 防 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事 |
14 鋼 構 造 | a | 鋼 | 製 橋 梁 工 | 事 | 鋼 | 鋼 | 鋼製橋梁製作・架設工事(歩道橋、橋梁下部工事を含 む) |
z | その他の鋼構造物工事 | 鋼 | 鋼 | 閘門・水門の門扉設置工事、鋼製高欄工事、遮音壁製 作・設置工事、鋼製落橋防止・変位制限装置設置工事 | |||
15 解 体 | a | 解 | 体 工 | 事 | 解 | 解 | 工作物の解体工事 |
16 フ ェ ン ス | a | フ | ェ ン ス 工 | 事 | と、土、 建、鋼 | と、土、 建、鋼 | ネットフェンス工事、防球ネット工事 |
17 電 気 | a | 電 | 気 設 備 工 | 事 | 電 | 電 | 屋内配線工事、発電設備工事、受変電設備工事 |
b | 屋 | 外 電 気 設 備 工 | 事 | 電 | 電 | 管路布設工事、道路照明工事、屋外照明灯設置工事 | |
c | 信 | 号 設 備 工 | 事 | 電 | 電 | 信号設備工事 | |
18 電 気 通 信 | a | 通 | 信 設 備 工 | 事 | 通 | 通 | 通信機設置工事、通信ケーブル布設工事、情報処理設 備工事 |
b | 電 | 話 工 | 事 | 通 | 通 | 電話設備工事 | |
c | 放 | 送 設 備 工 | 事 | 通 | 通 | 構内放送設備工事、ITV設備工事、電波障害対策工 事 |
工種コード及び名称 | 工種細目 コード | 工種細目の名称 | 許可を受けるべき建設業の種類 | 経審を受けるべき建設業の種類 | 例 | 示 | ||||
19 | 管 | a | 給排水衛生設備工事 | 管、水 | 管、水 | 給排水設備工事、浄化槽工事、厨房工事、水洗便所設 備工事、小規模配水管工事 | ||||
b | 冷 | 暖 房 設 備 工 | 事 | 管 | 管 | 空気調和設備工事、冷暖房設備工事 | ||||
20 管 | 更 | 生 | a | 配 | 水 管 更 生 工 | 事 | 管及び水 | 管、水 | 給水管ライニング工事 | |
b | 下水管漏水防止工事 | 土、防、 と、塗、管 | 土、防、 と、塗、管 | 下水管ライニング工事 | ||||||
21 機 械 器 具設 置 | a | ク | レ ー ン 工 | 事 | 機 | 機 | クレーン製作・設置・整備工事 | |||
b | エ | レ ベ ー タ ー 工 | 事 | 機 | 機 | エレベーター・エスカレーター製作・設置・整備工事 | ||||
c | ボ | イ ラ ー 工 | 事 | 機、管 | 機、管 | ボイラー製作・設置・整備工事 | ||||
d | ポ | ン プ 工 | 事 | 機、水、管 | 機、水、管 | ポンプ製作・設置・整備工事 | ||||
e | 水 | 処 理 設 備 工 | 事 | 水 | 水 | 水処理設備製作・設置・整備工事 | ||||
f | 焼 | 却 設 備 工 | 事 | 清、タ | 清、タ | 焼却プラント製作・整備工事 | ||||
g | プ | ラ ン ト 配 管 工 | 事 | 水、管 | 水、管 | プラント配管工事 | ||||
z | その他の機械器具工事 | 機 | 機 | コンベア、空気圧縮機、その他上記以外の機械器具設 置・整備工事 | ||||||
22 消 防 施 設 | a | 火 | 災 報 知 設 備 工 | 事 | 消、電 | 消、電 | 火災報知機類取付工事 | |||
b | 消 | 火 設 備 工 | 事 | 消 | 消 | 消火設備工事 | ||||
23 さ | く | 井 | a | さ | く 井 工 | 事 | 井、管 | 井、管 | さく井・さく孔工事 | |
24 上 | 水 | 道 | a | 上 | 水 道 工 | 事 | 土及び水 | 水 | 送配水管布設工事(管径100mm以上) | |
25 船 | 舶 | a | 船 | 舶 | 注3参照 | 総トン数20トン以上の船舶建造若しくは修繕 | ||||
26 そ | の | 他 | a | 伸 | 縮 継 手 工 | 事 | 土、と、鋼 | 土、と、鋼 | 橋梁伸縮継手工事 | |
z | 上 | 記 以 外 の も | の | 注4参照 | 上記以外のもの |
(注)
1 表中に示された略号は、次の建設業の種類を表したものです。
土 | … | 土木工事業 | 防 | … | 防水工事業 |
建 | … | 建築工事業 | 内 | … | 内装仕上工事業 |
と | … | とび・土工工事業 | 機 | … | 機械器具設置工事業 |
石 | … | 石工事業 | 通 | … | 電気通信工事業 |
電 | … | 電気工事業 | 園 | … | 造園工事業 |
管 | … | 管工事業 | 井 | … | さく井工事業 |
タ | … | タイル・れんが・ブロック工事業 | 具 | … | 建具工事業 |
鋼 | … | 鋼構造物工事業 | 水 | … | 水道施設工事業 |
舗 | … | 舗装工事業 | 消 | … | 消防施設工事業 |
しゅ… しゅんせつ工事業 清 … 清掃施設工事業
塗 … 塗装工事業 解 … 解体工事業
2 表中の「許可を受けるべき建設業の種類」及び「経審を受けるべき建設業の種類」欄に2つ以上の種類(略号)が示されている場合は、いずれか1種類について建設業の許可及び経審を受けていれば良いものとします。(注)
ただし、「20管更生のa 配水管更生工事」は、管工事業及び水道施設工事業の許可を、「24上水道工事」は、土木工事業及び水道施設工事業の許可を、ともに受けていなければなりません。
(注)例えば、「土、舗」や「機、水、管」など「、」で区切られているものは、どれか一つが必要です。また「管及び水」や「土及び水」など「及び」とあるものは両方必要です。
3 表中の「25 船舶」の登録を希望する方は、「経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し」に代えて、①及び②の書類を提出してください。
①造船法に基づく許可書又は小型船造船業法に基づく小型船造船業登録済証
②財務諸表(6月30日までに事業年度の末日が到来したもの直前2年間分。個人の場合、年間売上高の分かる確定申告書等)
4 表中の「26その他」については、それぞれの工事の種類に見合った建設業の許可及び経審を受けている必要があります。
1 物品
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 例 |
001 | 文具・事務機械 | A | 文房具、事務機械 | ファイル、筆記用具、ノート、封筒(印刷を含まない既 製品)、手帳、複写機、シュレッダー、コピーボード、レジスター、印章製造(回転ゴム印、住所ゴム印、公印等の製造) |
B | 図書 | 一般書籍、古書、地図、専門書、刊行物 | ||
C | 用紙類 | コピー用紙、和・洋紙、感熱ロール紙 | ||
004 | 教育用品 | A | 保育用品、保育教材、学校教材 | 紙芝居、積み木、ブロック、滑り台、ジャングルジム、ベ ビーベッド、学校教材、美術・陶芸品 |
B | 楽器 | ピアノ、洋楽器、和楽器、楽譜、CD | ||
C | 運動具 | ボール、陸上用品、体操用マット、卓球台、トレーニン グシャツ、ランニングシューズ、柔道畳、剣道具 | ||
011 | 雑貨 | A | 雑貨 | 台所用品、掃除道具、家庭金物、石油ストーブ、ガス ストーブ、家庭用ガスコンロ、小型・大型物置、ごみ収納庫、塗料(毒劇物にあたらないもの)、ペンキ、水性塗料、スプレー等、樹脂製品(給食用手袋、手帳カ バー、ポリ・ビニール袋)、紙製品、洗剤、食器、配布用ポケットティッシュ、養生シート、テント、布・裁縫用具 (手芸用品)、化粧品、医薬部外品 |
B | 塗料(毒劇物にあたるもの) | 塗料・接着剤・溶剤等のうち毒劇物にあたるもの | ||
C | 防災・防犯用品 | ヘルメット、保安用品、トイレパック、防犯ブザー | ||
013 | 機械器具・工具類 | A | 機械器具・工具類 | 農園芸用機械器具(芝刈り機、チェーンソー)、建設・ 運搬用機械器具(ブルドーザー、ショベルカー、ミキ サー機、フォークリフト)、工作用機械器具(旋盤、木工機械、丸のこ昇降盤)、一般工具(大工道具、工具、建築金物)、ポンプ、ワイヤーロープ、業務用生ごみ処理機、どのう、コンテナ、皮手袋、工業用ゴム製品、ミシ ン、管口カメラ、リヤカー |
015 | コンピュータ類 | A | コンピュータ類 | パソコン、プリンター、増設メモリ、ハブ、ルーター、サ プライ用品(ストックフォーム、トナーカートリッジ)、パソコンソフト、デジタル教科書、電子書籍 |
016 | 電気機械類 | A | 電気機械類 | 電話機、ファクシミリ、デジタルカメラ、テレビ、モニ ター、スピーカー、アンプ、マイク、視聴覚機器、DV D、ビデオ、熱電対、バッテリー(自動車用を除く)、家庭用電気機器(エアコン、家庭用冷蔵庫、電池、家庭用生ごみ処理機、時計)、電球、蛍光灯、安定器 |
019 | 医療機械器具 | A | 医療機器 | 自動体外式除細動器、心電計、観察用モニター |
B | 医療材料・衛生材料 | 手術用手袋、手術用マスク、ガーゼ、包帯 | ||
C | X線装置・X線材料 | X線胸部用間接撮影装置、X線ガウン | ||
D | 介護用品 | 介護用オムツ、介護用ベッド、階段昇降機、医療用 マットレス | ||
E | 動物用医療機器 | 動物用医療機器 | ||
020 | 理化学機械器具 | A | 理化学分析機器 | pH計、クロマトグラフ、分光光度計 |
B | 電気・工業計測機器、計量・測量機器 | 電磁流量計、ガス検知器、ボンブ熱量計、騒音測定 器、手秤、風速計、境界金属プレート、境界金属鋲 | ||
C | 記録紙 | 記録紙、チャート紙、計量伝票 | ||
021 | 医薬 | A | 一般用医薬品 ※「A:一般用医薬品・医薬部外品」から変更 | 風邪薬、胃腸薬、消毒薬、救急セット |
B | ワクチン | B型肝炎ワクチン、乾燥BCGワクチン、経口ポリオワクチン | ||
D | 医療用医薬品 | 抗インフルエンザウィルス薬、肺がん検診用喀痰検査 溶液、赤痢菌免疫血清 | ||
E | 動物用医薬品 | 動物用医薬品 | ||
F | 医療ガス | 酸素ガス | ||
022 | 工化学薬品 | A | 工業薬品・試薬(毒劇物にあたらないもの) | 次亜塩素酸ソーダ、重金属固定剤、試薬(毒劇物にあ たらないもの) |
B | 工業薬品・試薬(毒劇物にあたるもの) | アンモニア水、濃硫酸、試薬(毒劇物にあたるもの) | ||
Z | その他 | 人造黒鉛電極、活性炭、脱臭剤等 | ||
024 | 被服 | A | 被服(製造) | 職員用作業服、ブレザー、守衛服、医療用白衣、調理 員白衣、外套、雨合羽、スタッフジャンパー、肌着、下着、Tシャツ、ポロシャツ |
B | 被服(製造以外) | |||
C | 帽子 | 作業帽子、制帽 | ||
D | 靴 | 安全靴、運動靴(競技用を除く)、ゴム長靴、胴長 | ||
029 | 看板等表示器具 | A | 看板・プレート、バッチ | 布製看板、トタン製看板、木製看板、樹脂製看板、選 挙用ポスター掲示板の製造、その他の看板、犬のふん始末啓発プレート、ナンバープレート、犬鑑札、バッ チ・その他のプレート、職員き章、市会議員き章 |
B | 腕章・旗・幕 | 校旗、市旗、選挙用腕章、のぼり旗、バス用フロント 幕、どん帳、暗幕、舞台幕 | ||
C | 道路保安資材 | 標識、ガードレール、カーブミラー、カラーコーン、路 面用貼付用シール(既製品) |
物品・委託等 種目・細目一覧
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 例 |
033 | 什器・家具 | A | 一般什器、家具、新古品(一般什器) | 鋼製・木製什器、図書館用什器、コインロッカー、学校用机・椅子、作業用机、ソファ、ベッド、安楽椅子、黒 板、新古品(一般什器) |
B | 中古品(一般什器) | 中古品(一般什器) | ||
C | 寝具 | 布団、綿毛布、ブランケット、マットレス | ||
D | 室内装飾類 | カーテン、ブラインド、じゅうたん | ||
E | 畳、建具、ガラス | 畳、畳の張替え、アルミサッシ、窓ガラス、安全ガラス | ||
034 | 厨房・浴槽機器類 | A | 厨房機器、風呂釜等浴槽関係機器 | 給湯ボイラー、瞬間湯沸器、業務用冷蔵庫、スチームコンベクションオーブン、食器消毒保管庫、風呂釜、ユ ニットバス、洗面台 |
036 | 食料品・記念品 | A | 食料品 | 水缶、防災備蓄食料品、お茶、ベビーフード、粉ミル ク、塩タブレット |
B | 記念品 | スカーフ、卓上ネームプレート、クリスタルガラス、トロ フィー、楯 | ||
037 | 動物・飼料 | A | 動物、飼料 | キリン、ゾウ、ペンギン、金魚、昆虫、野菜、稲ワラ、ア ジ、ペットフード、ペット用品、檻 |
038 | 自動車 | A | 普通車、軽自動車 | 乗用車、軽乗用車、軽貨物自動車 |
B | バス、トラック、特殊車(製造を除く) | バス、救急車、消防車シャシ、ポンプ積載車 | ||
C | 特殊車の製造(か装・ぎ装を含む) | 消防車、指揮車、はしご車等の製造 | ||
D | 二輪車、自転車 | バイク、スクーター、自転車、自転車用品 | ||
E | 給水車 | 給水車 | ||
039 | 自動車部品 | A | 自動車部品、バッテリー、タイヤ | バス・ゴミ収集車修理用部品、自動車用ガラス、自動車用バッテリー、電装品(電球、放送装置、表示装 置)、カー用品(曇り止め、チェーン、カーナビ)、タイヤ、有害物質低減装置等 |
041 | 電車用品 | A | 車両用 | 車両本体、電車修理用部品、電車用計測機器、碍子 |
B | 軌道用 | 継ぎ目板、マクラギ、ゲージ、軌道内作業台車、軌道 モーターカー | ||
042 | 水道用品 | A | 水道メーター | 水道メーター |
B | 配水管材料、接合部品、弁類等 | ダクタイル鋳鉄製直管、曲管、T字管、接合部品等(押輪、継輪、ゴム輪、漏水補修金具)、弁類等(水道用バタフライ弁、水道用仕切弁、小型消火栓、不断水閉止弁) | ||
C | 給水管材料、接合部品、弁類、筺類等 | VLGP、水道用ステンレス鋼管、接合部品等(プラグ、ソケット、ニップル、エルボ)、弁類等(サドル付分水 栓、ボール止水栓)、筺類(メータきょう、止水栓きょう) | ||
Z | その他 | 弁室、水道管明示テープ、メーターパッキン、水道用 コンクリート管 | ||
043 | 消防用品 | A | 消防用品 | 消火器、消防ポンプ、ホース、避難器具、小型動力ポ ンプ、空気呼吸器 |
044 | 燃料 | A | 石油(スタンド給油) | ガソリン(ハイオク・レギュラー)、軽油 |
B | 石油(ローリー・ドラム納入) | 重油、白灯油、軽油 | ||
C | 潤滑油 | 潤滑油、グリス | ||
D | 家庭用プロパンガス | プロパンガス | ||
E | 自動車用プロパンガス、自動車用天然ガス | CNG、LPG | ||
G | 工業用ガス | アルゴンガス、ヘリウムガス | ||
H | 水素(スタンド充填) | 水素(スタンド充填) | ||
Z | その他 | 微粉炭、オイルエレメント(オイル交換時)等 | ||
047 | 原材料 | A | 建設材料 | 雨水桝、人孔側塊、集水桝、接続桝、透水管、PC蓋、支管、陶管、境界石標、河川境界石、U字側溝、側溝蓋、境界フ゛ロック、アスファルト、洗川砂、砕石スクリーニングス、石材、セメント、生コンクリート、空洞ブロッ ク、再生路盤材、鉄蓋、雨水桝鉄蓋、鋳物境界標、鋳鉄管(水道用以外)、グレーチング、形鋼、鋼管、軌道用レール |
B | 造園材・木材 | 土、芝生、種子、樹木、生花、肥料、松丸太材、耐水 ベニヤ、松板 | ||
054 | 不用品買受 | A | 鉄くず、非鉄金属くず | 各種鉄くず(廃材、ガードレール等) |
B | 中古自動車 | 中古自動車 | ||
C | 定着液、廃フィルム | 定着液、廃フィルム | ||
D | 古紙 | 古紙 | ||
E | 古布 | 古布 | ||
G | びん | びん | ||
H | 缶(アルミ、スチール) | 缶(アルミ、スチール) | ||
I | 遺失物(貴金属等) | 遺失物(貴金属等) | ||
J | 遺失物(雑品) | 遺失物(雑品) | ||
K | 廃油 | 廃油 | ||
Z | その他 | 上記以外 | ||
056 | 船舶・航空機 | A | 船舶 | 港務艇、船舶用部品 |
B | 航空機 | 航空機、航空機用部品 | ||
060 | その他の物品 | Z | その他の物品 | 斎場用品(骨壷、六角袋等)、選挙用品(点字器、記載台、投票箱等)、イベント用品(舞台用平台、屋台、着ぐるみ、バルーン等) |
物品・委託等 種目・細目一覧
2 印刷
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 例 |
101 | 一般印刷 | A | オ➚セット印刷 | 主に多色刷りのパン➚レット、リー➚レット、ポスター、冊 子等、新聞・タブロイド印刷 |
B | 端物印刷 | 2色刷りまでの複写帳票、チラシ、リー➚レット等 | ||
C | 軽印刷 | 冊子(主に単色刷り) | ||
D | 封筒印刷 | 封筒(特注品) | ||
104 | ➚ォーム印刷 | A | ➚ォーム印刷 | 電算印字用連続帳票、電算印字用OCR・OMR伝票、 圧着はがき |
105 | 地図作成 | A | 一般地図 | 都市計画図、区民生活マップ |
B | 住居表示用地図 | 町名地番変更地図 | ||
106 | 製本 | A | 製本 | 上製本、並製本 |
107 | 複写 ※青焼・複写から変更 ※細目「青写真」を削除 | B | 第二原図 | 第二原図作成 |
C | 電子複写(モノクロ、カラー) | 電子複写 | ||
D | オンデマンド印刷 | ダイレクト刷版による印刷、主に少部数・短納期のパン ➚レット、リー➚レット、ポスター、冊子等 | ||
108 | 特殊印刷 | A | ステッカー、ラベル | シール、ステッカー、ラベル |
B | 磁気カード等 | 磁気カード、ICカード | ||
C | その他 | 点字 | ||
109 | 印刷物企画デザイン | A | 印刷物企画デザイン | 印刷物企画デザイン |
110 | 光ディスク製作(CD、DVD 等) | A | マスター盤製作 | マスター盤製作 |
B | プレス | プレス |
3 修繕
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 例 |
201 | 自動車修理・点検 | A | 普通自動車(小型) | 車検整備 普通自動車(小型) |
B | 普通自動車(中型) | 車検整備 普通自動車(中型) | ||
C | 普通自動車(大型) | 車検整備 普通自動車(大型) | ||
D | 普通自動車(乗用) | 車検整備 普通自動車(乗用) | ||
E | 小型四輪自動車 | 車検整備 小型四輪自動車 | ||
F | 小型三輪自動車 | 車検整備 小型三輪自動車 | ||
G | 小型二輪自動車 | 車検整備 小型二輪自動車 | ||
H | 軽自動車 | 車検整備 軽自動車 | ||
I | 大型特殊自動車 | 車検整備 大型特殊自動車 | ||
J | タイヤ整備 | タイヤ交換、タイヤ再生 | ||
Z | その他 | その他修理、板金塗装 | ||
202 | その他の修理 | A | 機械器具修理 | 機械器具修理 |
B | 船舶修理 | 船舶修理、船舶の定期点検 | ||
C | 建具、ガラス等修理 | 建具・ガラス等修理 | ||
Z | その他 | その他 |
4 委託
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 例 |
301 | 建物管理 | A | 庁舎・事務所等清掃 | 建築物の床面等の日常清掃業務、定期清掃業務 |
B | 電気、機械運転監視 | 建築物の運転・監視業務、日常点検・保守業務 | ||
C | 病院清掃 | 病院の清掃業務 | ||
Z | その他(環境測定など) | その他(環境測定業務 等) | ||
302 | 警備 | A | 人的警備 | 人的警備 |
B | 機械警備 | 機械警備 | ||
303 | 浄化槽・貯水槽等清掃 | A | 浄化槽清掃 | 浄化槽清掃 |
B | 浄化槽点検 | 浄化槽点検 | ||
C | 貯水槽等清掃・点検 | 貯水槽等の清掃及び点検 | ||
304 | 通信設備保守 | A | 電話機 | 電話機の保守業務 |
B | 無線機 | 無線機の保守業務 | ||
C | ITV、放送設備 | ITV、放送設備の保守業務 | ||
Z | その他 | その他(その他通信設備の保守業務) | ||
306 | 消防設備保守 | A | 消防設備保守 | 消防設備の法定点検及び定期点検保守業務 |
309 | 資源化委託 | A | 古紙 | 古紙の資源化 |
B | 古布 | 古布の資源化 | ||
Z | その他 | その他(古紙、古布以外の資源化) | ||
310 | 貨物運送 | A | 一般貨物運送 | 一般貨物運搬業務 |
B | 引越し貨物運送 | 事務室移転業務 | ||
C | 信書便事業 | 信書便運搬業務 | ||
Z | その他 | その他貨物運送 | ||
311 | 下水道管等保守 | A | 下水道管清掃 | 下水道管等清掃業務 |
B | 河川清掃 | 河川清掃業務 | ||
C | 下水道管調査 | 下水道管調査 | ||
312 | 道路・公園清掃 | A | 機械清掃 | 車道清掃業務 |
B | 人力清掃 | 歩道清掃業務、公園清掃業務 | ||
C | 路上違反広告物除去 | 路上違反広告物除去業務 | ||
313 | 公園緑地等管理 | A | 除草、樹木の剪定 | 街路樹剪定、公園除草 |
B | 花壇、鉢物管理 | 花壇植栽管理 | ||
C | 公園遊具等点検 ※新設 | 遊具の点検 | ||
314 | クリーニング | A | クリーニング | 作業服・寝具類の洗濯 |
B | 寝具等乾燥 | 寝具の乾燥業務等 | ||
315 | 害虫等駆除 | A | 害虫等駆除 | 害虫・害獣等の駆除 |
物品・委託等 種目・細目一覧
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 例 |
316 | コンピュータ業務 | A | ソ➚トウエア開発・改修 | ソ➚トウエア作成、改修、カスタマイズ |
B | システム運用・監視 | システム操作、稼働監視、障害対応 | ||
C | ハードウエア保守 | ハードウエア維持管理 | ||
D | データ入力 | データ入力 | ||
E | 電算入出力・印字等処理 | 電算入出力・印字等処理 | ||
F | システム調査・企画 | システム調査・企画 | ||
G | ホームページ作成 | ホームページ作成 | ||
Z | その他 | その他(その他のコンピュータ業務) | ||
317 | マイクロ写真・航空写真 | A | マイクロ写真 | マイクロ写真の撮影、作成業務等 |
B | 航空写真 | 航空写真の撮影業務等 | ||
319 | イベント企画運営等 | A | イベント企画 | イベントの企画・立案 |
B | イベント運営等 | イベントの運営業務、会場設営、展示物の作成等 | ||
320 | 各種調査企画 | A | 市場・世論調査 | 事業執行の前後に実施する市場・世論調査業務 |
B | コンサルティング (建設コンサルタント等を除く) | 事業の企画・立案補助業務 | ||
C | 建築物劣化調査 | 公共建築物の劣化調査点検業務 | ||
Z | その他 | その他の調査企画業務 | ||
321 | 検査・測定 | A | 大気・水質等測定分析 | 大気及び水質等の測定・分析 |
B | 環境アセスメント調査 | 環境アセスメント調査 | ||
C | 臨床検査 | 臨床検査 | ||
Z | その他 | その他(公共海域底質調査 等) | ||
322 | 映画・ビデオ制作 | A | 映画・ビデオ制作 | 映画・ビデオの制作業務 |
B | 録音 | 録音業務 | ||
Z | その他(スライド等) | その他(スライドの制作業務等) | ||
323 | 広告 | A | テレビ、ラジオ | テレビ、ラジオを媒体とする広告業務 |
B | 新聞、雑誌 | 新聞、雑誌を媒体とする広告業務 | ||
C | ウェブ | ウェブを媒体とする広告業務 | ||
Z | その他 | その他の媒体での広告業務 | ||
325 | 給食 | A | 給食 | 施設入所者及び利用者への給食サービス |
327 | 電気設備保守 | A | 屋内電気 | 受変電設備、自家発電設備、継電器等設備点検保守業務 |
B | 屋外電気 | 道路照明灯、公園園内灯設備等点検保守業務 | ||
Z | その他 | その他の電気設備点検保守業務 | ||
328 | 機械設備保守 | A | 空調 | 施設空調設備保守点検業務 |
B | ボイラー | 施設ボイラー機器点検整備業務 | ||
C | エレベータ | エレベータ点検業務、エスカレータ点検業務 | ||
D | ポンプ | ポンプ施設保守点検業務 | ||
E | 計装設備 | 測定・分析機器等点検業務 | ||
F | クレーン | クレーン保守点検業務 | ||
G | シャッター | シャッター保守点検業務 | ||
Z | その他 | その他の機械設備点検保守業務 | ||
329 | 施設運転管理・保守 | A | 汚水処理場 | 水再生センター施設運転管理保守等 |
B | 斎場 | 斎場施設運転管理保守等 | ||
C | 清掃工場 | 清掃工場施設運転管理保守等 | ||
Z | その他 | エレベータ運転管理等 | ||
330 | 廃棄物処理 | A | 一般廃棄物収集運搬 | 一般廃棄物収集運搬業務 |
B | 一般廃棄物中間処理・最終処分 | 一般廃棄物中間処理・最終処分業務 | ||
C | 産業廃棄物収集運搬 | 産業廃棄物収集運搬業務 | ||
D | 産業廃棄物中間処理・最終処分 | 産業廃棄物中間処理・最終処分業務 | ||
E | 特別管理産業廃棄物収集運搬 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業務 | ||
F | 特別管理産業廃棄物処分 | 特別管理産業廃棄物処分業務 | ||
Z | その他 | ごみリサイクル委託 | ||
333 | 福祉サービス | A | 介護サービス | 介護サービス |
B | 入浴サービス | 入浴サービス | ||
C | 食事サービス | 食事サービス | ||
Z | その他 | 身の回りの世話、身体介護、外出の付添い | ||
334 | 活性炭・作動油等再生 | A | 活性炭 | 使用済み活性炭の再生 |
B | 作動油等 | 使用済み作動油の再生 | ||
335 | 水道関連委託 | A | 水道メーター検針等 | 水道メーター検針業務、料金整理業務 |
D | 漏水調査 | 漏水調査 | ||
E | 配水池等清掃 | 配水池、沈殿池等の清掃 | ||
345 | 事務・業務の委託 | A | 封入・封緘 | 送付文書の封入・封緘業務 |
B | 研修 | 職員研修業務、市民向け講座の講師 | ||
C | 医療事務 | 医療機関におけるレセプト作成及び受付業務 | ||
D | 放置自転車等監視 | 各区における放置自転車等監視業務 | ||
E | 健康診断 | 市民及び職員を対象とする健康診断業務 | ||
F | コールセンター等 | コールセンター、ヘルプデスク | ||
G | 窓口案内業務 | 庁舎・施設の窓口総合案内業務(来庁者への対応等) | ||
350 | その他の委託等 | Z | その他の委託等 | 他の種目に該当しない委託(自由記入) |
<本市における発注例> スクールバス運行業務、図書館司書補助業務、保育サービスの提供 等 |
物品・委託等 種目・細目一覧
5 賃貸
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 例 |
401 | 仮設建物賃貸 | A | 仮設建物賃貸 | 仮設教室、仮設投票所、仮設事務所、仮設店舗 |
402 | 一般賃貸 | A | コンピュータリース | パソコン、プリンタ、サーバー等のリース |
B | 医療機器リース | X線装置、自動体外式除細動器、心電計等のリース | ||
C | 理化学機器リース | クロマトグラ➚システム、自動測定器、標準ガス調整装 置、大気汚染物質分析装置等のリース | ||
D | 自動車リース | 自動車・建設作業機械(ナンバーを取得するもの)の リース | ||
E | その他リース | 発券機、自動販売機、電話機、建設作業機械(ナン バーを取得しないもの)等のリース | ||
F | レンタル | パネル、机、パソコンのレンタル | ||
G | 自動車レンタル | 自動車・建設作業機械(ナンバーを取得するもの)のレ ンタル | ||
H | 寝具賃貸 | 布団、枕、シーツの賃貸 | ||
410 | 複写サービス | A | 複写サービス | 複写サービス |
6 電力等
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 例 |
501 | 電力・都市ガス | A | 電力供給 | 電力の供給 |
B | 都市ガス | ガスの供給(都市ガス) | ||
C | 電力買受 | 電力の買受 |
7 その他の業務
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 例 |
601 | 労働者派遣 | A | 一般事務 | 一般事務 |
B | 研修 | 研修業務 | ||
C | データ入力 | データ入力 | ||
Z | その他 | その他 | ||
602 | 保険 | Z | その他 | 各種保険 |
603 | その他の業務 | B | 旅行 | 旅行 |
C | 貸切バス・特定バス | 貸切バス・特定バス | ||
D | 翻訳 | 翻訳 | ||
E | 通訳 | 通訳 |
上記以外のその他の業務は「350 その他の委託等 Z その他の委託等」に入力してください。
物品・委託等 種目・細目一覧
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 例 |
701 | 物品以外の修繕 ※新設 | A | 土木修繕 | 防球ネット、擁壁、法面、塀(ブロック等)、舗装 |
B | 建築修繕 | 外壁爆裂・剥落、倉庫等屋根改修 | ||
C | 内装修繕 | 床、天井、壁修繕 | ||
Ⅾ | 塗装修繕 | プール水槽・甲羅干し塗装、床塗装 | ||
E | 防水修繕 | 雨漏り(屋上防水、外壁防水) | ||
F | 電気修繕 | 受変電設備、分電盤、漏電(絶縁不良)時対応、照明 | ||
G | 電気通信修繕 | 電話回線、インターホン、電気錠、放送設備 | ||
H | 給排水・空調修繕 | 栓、給水・排水等配管、排水桝、各種弁類、給水ユ ニット、各種ポンプ、プール循環器、スプリンクラー、空調設備 | ||
I | 消防設備修繕 | 火災報知器、自動火災報知設備 | ||
Z | その他 | その他の物品以外の修繕 |
8 物品以外の修繕
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 許認可等名称 | 根拠法令 | 任意・必須区分 |
011 | 雑貨 | B | 塗料(毒劇物にあたるもの) | 毒物劇物販売業登録 | 毒物及び劇物取締法第4条第1項 | 必須 |
019 | 医療機械器具 | すべての細目 | 管理医療機器販売業届出 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の3第1項 | 任意 | |
高度管理医療機器等販売業許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項 | |||||
医療機器製造販売業許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第1項 | |||||
医療機器製造業登録 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第1項 | |||||
特定計量器販売事業届出 | 計量法第51条 | |||||
020 | 理化学機械器具 | A | 理化学分析機器 | 放射性同位元素販売業届出 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第4条第1項 | 任意 |
B | 電気・工業計測機器、計量・測量機器 | 特定計量器販売事業届出 | 計量法第51条 | 任意 | ||
021 | 医薬 | すべての細目 | 毒物劇物販売業登録 | 毒物及び劇物取締法第4条第1項 | 任意 | |
薬局開設許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第1項 | |||||
医薬品等製造販売業許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項 | |||||
医薬品等製造業許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項 | |||||
医薬品販売業許可 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項 | |||||
麻薬卸売業者免許 | 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項 | |||||
覚せい剤製造業者指定 | 覚せい剤取締法第3条第1項 | |||||
F | 医療ガス | 液化石油ガス販売事業登録 /高圧ガス製造許可 /高圧ガス販売事業届出 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項/高圧ガス保安法第5条第1項、第20条の4 | 任意 | ||
022 | 工化学薬品 | A | 工業薬品・試薬(毒劇物にあたらないもの) | 毒物劇物販売業登録 | 毒物及び劇物取締法第4条第1項 | 任意 |
B | 工業薬品・試薬(毒劇物にあたるもの) | 毒物劇物販売業登録 | 毒物及び劇物取締法第4条第1項 | 必須 | ||
033 | 什器・家具 | B | 中古品(一般什器) | 古物営業許可 | 古物営業法第3条第1項 | 必須 |
036 | 食料品・記念品 | A | 食料品 | 営業許可 | 食品衛生法第52条第1項 | 任意 |
043 | 消防用品 | すべての細目 | 建設業許可 | 建設業法第3条第1項 | 任意 | |
044 | 燃料 | すべての細目 | 危険物施設設置許可 | 消防法第11条第1項 | 任意 | |
指定可燃物貯蔵等届出 | 横浜市火災予防条例第76条第1項 | |||||
A | 石油(スタンド給油) | 石油製品販売業届出 /揮発油販売業登録 | 石油の備蓄の確保等に関する法律第27条第1項 /揮発油等の品質の確保等に関する法律第3条 | 必須 | ||
B | 石油(ローリー・ドラム納入) | |||||
D | 家庭用プロパンガス | 液化石油ガス販売事業登録 /高圧ガス製造許可 /高圧ガス販売事業届出 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項/高圧ガス保安法第5条第1項、第20条の4 | 必須 | ||
E | 自動車用プロパンガス、自動車用天然ガス | 液化石油ガス販売事業登録 /高圧ガス製造許可 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項/高圧ガス保安法第5条第2項 | 必須 | ||
G | 工業用ガス | 液化石油ガス販売事業登録 /高圧ガス製造許可 /高圧ガス販売事業届出 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項/高圧ガス保安法第5条第1項、第20条の4 | 任意 | ||
H | 水素(スタンド充填) | 高圧ガス販売事業届出 | 高圧ガス保安法第20条の4 | 必須 |
営業に係る許認可等一覧
凡例:[/は「又は」を表す。※いずれか一つ以上取得していれば登録可能です
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 許認可等名称 | 根拠法令 | 任意・必須区分 |
047 | 原材料 | B | 造園材・木材 | 販売業者届出 | 農薬取締法第8条第1項 | 任意 |
054 | 不用品買受 | B | 中古自動車 | 古物営業許可 | 古物営業法第3条第1項 | 必須 |
Z | その他 | 古物営業許可 | 古物営業法第3条第1項 | 任意 | ||
056 | 船舶・航空機 | A | 船舶 | 小型船造船業登録 | 小型船造船業法第4条 | 任意 |
船舶の製造事業等開始届出 | 造船法第6条第1項 | |||||
施設の新設等許可 | 造船法第2条第1項 | |||||
B | 航空機 | 航空機等製造事業許可 | 航空機製造事業法第2条の2 | 任意 | ||
201 | 自動車修理・点検 | A~I | 自動車分解整備事業認証 | 道路運送車両法第78条第1項 | 必須 | |
J~Z | 自動車分解整備事業認証 | 道路運送車両法第78条第1項 | 任意 | |||
すべての細目 | 指定自動車整備事業指定 | 道路運送車両法第94条の2第1項 | ||||
検査業者登録 | 労働安全衛生法第54条の3第1項 | |||||
202 | その他の修理 | B | 船舶修理 | 小型船造船業登録 | 小型船造船業法第4条 | 任意 |
船舶の製造事業等開始届出 | 造船法第6条第1項 | |||||
施設の新設等許可 | 造船法第2条第1項 |
1.物品・委託
営業に係る許認可等一覧
凡例:[/は「又は」を表す。※いずれか一つ以上取得していれば登録可能です
1.物品・委託
営業に係る許認可等一覧
凡例:[/は「又は」を表す。※いずれか一つ以上取得していれば登録可能です
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 許認可等名称 | 根拠法令 | 任意・必須区分 |
301 | 建物管理 | すべての細目 | 建築物環境衛生総合管理業登録 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項 | 任意 | |
A | 庁舎・事務所等清掃 | 建築物清掃業登録 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項 | 任意 | ||
C | 病院清掃 | |||||
Z | その他(環境測定など) | 建築物空気環境測定業登録 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項 | 任意 | ||
建築物空気調和用ダクト清掃業登録 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項 | |||||
建築物飲料水水質検査業登録 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項 | |||||
建築物飲料水貯水槽清掃業登録 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項 | |||||
建築物排水管清掃業登録 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項 | |||||
建築物ねずみ昆虫等防除業登録 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項 | |||||
作業環境測定機関登録 | 作業環境測定法第33条第1項 | |||||
302 | 警備 | A | 人的警備 | 警備業認定 | 警備業法第4条 | 必須 |
B | 機械警備 | 警備業認定 | 警備業法第4条 | 必須 | ||
機械警備業務開始届出 | 警備業法第40条 | 必須 | ||||
303 | 浄化槽・貯水槽等清掃 | A | 浄化槽清掃 | 浄化槽清掃業許可 | 浄化槽法第35条第1項 | 必須 |
C | 貯水槽等清掃・点検 | 建築物飲料水貯水槽清掃業登録 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項 | 任意 | ||
310 | 貨物運送 | すべての細目 | 一般貨物自動車運送事業許可 /貨物軽自動車運送事業届出 | 貨物自動車運送事業法第3条/貨物自動車運送事業法第36条第1項 | 必須 | |
特定貨物自動車運送事業許可 | 貨物自動車運送事業法第35条第1項 | 任意 | ||||
港湾運送事業許可 | 港湾運送事業法第4条 | |||||
港湾運送関連事業届出 | 港湾運送事業法第22条の2第1項 | |||||
倉庫業登録 | 倉庫業法第3条 | |||||
トランクルーム認定 | 倉庫業法第25条 | |||||
航空運送事業許可 | 航空法第100条第1項 | |||||
第一種貨物利用運送事業登録 | 貨物利用運送事業法第3条第1項 | |||||
第二種貨物利用運送事業許可 | 貨物利用運送事業法第20条 | |||||
C | 信書便事業 | 一般信書便事業者許可 /特定信書便事業者許可 | 民間事業者による信書の送達に関する法律第6条/民間事業者による信書の送達に関する法律第29条 | 必須 | ||
311 | 下水道管等保守 | A | 下水道管清掃 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項 | 必須 |
B | 河川清掃 | |||||
312 | 道路・公園清掃 | A | 機械清掃 | 一般廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項 | 必須 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項 | 任意 | ||||
B | 人力清掃 | 一般廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項 | 任意 | ||
産業廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項 | |||||
C | 路上違反広告物除去 | 一般廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項 | 任意 | ||
産業廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項 |
1.物品・委託
営業に係る許認可等一覧
凡例:[/は「又は」を表す。※いずれか一つ以上取得していれば登録可能です
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 許認可等名称 | 根拠法令 | 任意・必須区分 |
313 | 公園緑地等管理 | すべての細目 | 建設業許可 | 建設業法第3条第1項 | 任意 | |
314 | クリーニング | A | クリーニング | クリーニング所適合確認書/クリーニング所検査確認済証 | クリーニング業法第5条の2 | 必須 |
315 | 害虫等駆除 | A | 害虫等駆除 | 建築物ねずみ昆虫等防除業登録 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項 | 任意 |
316 | コンピュータ業務 | すべての細目 | 情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度における認証(ISMS)登録 | 任意 | ||
プライバシーマーク取得 | ||||||
321 | 検査・測定 | A | 大気・水質等測定分析 | 計量証明事業登録(特定濃度)/ (濃度)/(音圧レベル)/(振動加速度レベル)/その他 | 計量法第107条 | 必須 |
水質検査機関登録 | 水道法第20条第3項 | 任意 | ||||
ダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査受注資格 | ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針 | |||||
建築物空気環境測定業登録 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項 | |||||
建築物飲料水水質検査業登録 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項 | |||||
作業環境測定機関登録 | 作業環境測定法第33条第1項 | |||||
B | 環境アセスメント調査 | 建設コンサルタント登録 (各部門別) | 建設コンサルタント登録規程第2条第1項 | 任意 | ||
C | 臨床検査 | 衛生検査所登録 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項 | 必須 | ||
Z | その他 | 試験検査機関登録 | 薬事法施行規則第12条第1項 | 任意 | ||
検査機関登録 | 食品衛生法第31条 | |||||
325 | 給食 | A | 給食 | 営業許可 | 食品衛生法第52条第1項 | 任意 |
327 | 電気設備保守 | すべての細目 | 建設業許可 | 建設業法第3条第1項 | 任意 | |
電気工事業登録 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項 | |||||
329 | 施設運転管理・保守 | A | 汚水処理場 | 下水道処理施設維持管理業者登録 | 下水道処理施設維持管理業者登録規程第2条第1項 | 任意 |
330 | 廃棄物処理 | A | 一般廃棄物収集運搬 | 一般廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項 | 必須 |
一般貨物自動車運送事業許可 | 貨物自動車運送事業法第3条 | 任意 | ||||
B | 一般廃棄物中間処理・最終処分 | 一般廃棄物処分業許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項 | 必須 | ||
C | 産業廃棄物収集運搬 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項 | 必須 | ||
一般貨物自動車運送事業許可 | 貨物自動車運送事業法第3条 | 任意 | ||||
D | 産業廃棄物中間処理・最終処分 | 産業廃棄物処分業許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項 | 必須 | ||
E | 特別管理産業廃棄物収集運搬 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項 | 必須 | ||
一般貨物自動車運送事業許可 | 貨物自動車運送事業法第3条 | 任意 | ||||
F | 特別管理産業廃棄物処分 | 特別管理産業廃棄物処分業許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項 | 必須 任意 | ||
Z | その他 | えなその他出産に伴う産あい物処理業許可 | えなその他出産に伴う産あい物処理業者条例 | |||
廃棄物再生事業者登録 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項 | |||||
501 | 電力・都市ガス | A | 電力供給 | 小売電気事業者登録(小売電気事業を営もうとする者の登録について) | 電気事業法第2条の2 | 必須 |
B | 都市ガス | ガス小売事業者登録/一般ガス導管事業許可/特定ガス導管事業者としての届出/ガス製造事業者としての届出 | ガス事業法第3条/同法第35条/同法第72第1項/同法86条第1項 | 必須 |
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 許認可等名称 | 根拠法令 | 任意・必須区分 |
601 | 労働者派遣 | すべての細目 | 労働者派遣事業許可 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1項/同法附則第3条 | 必須 | |
603 | その他の業務 | B | 旅行 | 旅行業登録 | 旅行業法第3条 | 必須 |
C | 貸切バス・特定バス | 旅客自動車運送事業許可 | 道路運送法 | 必須 |
1.物品・委託
営業に係る許認可等一覧
凡例:[/は「又は」を表す。※いずれか一つ以上取得していれば登録可能です
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 例 |
901 | 建築設計(監理を含む) | A | 庁舎、学校、病院等の設計 | 庁舎、学校、病院等の設計等の業務 |
B | ポンプ場、処理場等の設計 | ポンプ場、処理場等の設計等の業務 | ||
C | 鉄道駅舎等の設計 | 鉄道駅舎等の設計等の業務 | ||
D | 構造 | 構造関係業務 | ||
E | 積算 | 積算関係業務 | ||
F | 工事監理 | 工事監理 | ||
G | 改修・修繕工事等の設計 | 改修・修繕工事等の設計等の業務 | ||
902 | 設備設計 | A | 電気設備設計 | 電気設備設計 |
B | 空気調和設備設計 | 空気調和設備設計 | ||
C | 給排水設備設計 | 給排水設備設計 | ||
903 | 土木設計 | A | 道路、橋梁等の設計 | 道路、橋梁等の設計・点検等の業務 |
C | 河川の設計 | 河川の設計等の業務 | ||
D | 港湾等の設計 | 港湾等の設計・点検等の業務 | ||
E | 鉄道隧道・鉄道橋梁等の設計 | 鉄道構造物に係る設計・点検等の業務 | ||
F | 宅地造成・擁壁等の設計 | 宅地造成・擁壁等の設計・点検等の業務 | ||
G | 上水道等の設計 | 上水道等の設計等の業務 | ||
H | 下水道等の設計 | 下水道等の設計等の業務 | ||
Z | その他 | その他の土木施設の設計等の業務 | ||
904 | 造園設計 | A | 公園緑地基本・実施設計 | 公園緑地基本・実施設計 |
B | 公園緑地企画・調査・計画 | 公園緑地企画・調査・計画 | ||
C | 公園緑地施工管理・維持管理 | 公園緑地施工管理・維持管理 | ||
D | 環境緑化・景観 | 環境緑化・景観 | ||
905 | 建設コンサルタント等の業務 | A | 建設コンサルタント・都市計画・まちづくり | 建設コンサルタント・都市計画・まちづくり |
B | 建設コンサルタント・PFI(アドバイザリー等) | 建設コンサルタント・PFI(アドバイザリー等) | ||
C | その他建設コンサルタント | その他建設コンサルタント | ||
D | 補償コンサルタント | 補償コンサルタント | ||
E | 土地家屋調査※ | 土地家屋調査 | ||
Z | その他 | 施設の長寿命化、防災、各種事業などにおける調査・検討等 | ||
906 | 測量 | A | 地上測量 | 地上測量 |
B | 河川、海洋測量 | 河川、海洋測量 | ||
C | 航空写真測量(地図作成含む) | 航空写真測量(地図作成含む) | ||
Z | その他 | その他 | ||
907 | 地質調査 | A | 地上ボーリング等 | 地上ボーリング等 |
B | 河川、海洋ボーリング等 | 河川、海洋ボーリング等 | ||
908 | 不動産鑑定 | A | 1,000平方メートル以上の土地の鑑定評価 | 1,000平方メートル以上の土地の鑑定評価 |
B | 特殊な条件(土壌汚染・土地埋設物等)の土地の鑑定評価 | 特殊な条件(土壌汚染・土地埋設物等)の土地の鑑定評価 | ||
C | その他の土地の鑑定評価(A、Bを除く) | その他の土地の鑑定評価(A、Bを除く) | ||
D | 建物の鑑定評価 | 区分所有建物を含む | ||
Z | その他 | 賃料に関する鑑定評価等 |
※「905:建築コンサルタント等の業務」のうち「E:土地家屋調査」を登録できるのは土地家屋調査士、土地家屋調査士法人又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会のみです。
2.設計・測量 凡例:[/は「又は」を表す。※いずれか一つ以上取得していれば登録可能です。
種目 コード | 種目 | 細目 コード | 細 目 名 | 許認可等名称 | 根拠法令 | 任意・ 必須区分 |
901 | 建築設計(監理を含む) | A | 庁舎、学校、病院等の設計 | 建築士事務所登録 | 建築士法第23条第1項 | 必須 |
B | ポンプ場、処理場等の設計 | |||||
C | 鉄道駅舎等の設計 | |||||
D | 構造 | |||||
E | 積算 | |||||
F | 工事監理 | |||||
G | 改修・修繕工事等の設計 | |||||
902 | 設備設計 | A | 電気設備設計 | 建設コンサルタント登録 (各部門別) | 建設コンサルタント登録規程第2条第1項 | 任意 |
B | 空気調和設備設計 | |||||
C | 給排水設備設計 | |||||
903 | 土木設計 | A | 道路、橋梁等の設計 | 建設コンサルタント登録 (各部門別) | 建設コンサルタント登録規程第2条第1項 | 任意 |
C | 河川の設計 | |||||
D | 港湾等の設計 | |||||
E | 鉄道隧道・鉄道橋梁等の設計 | |||||
F | 宅地造成・擁壁等の設計 | |||||
G | 上水道等の設計 | |||||
H | 下水道等の設計 | |||||
Z | その他 | |||||
904 | 造園設計 | A | 公園緑地基本・実施設計 | 建設コンサルタント登録 (各部門別) | 建設コンサルタント登録規程第2条第1項 | 任意 |
B | 公園緑地企画・調査・計画 | |||||
C | 公園緑地施工管理・維持管理 | |||||
D | 環境緑化・景観 | |||||
905 | 建設コンサルタント等の業務 | A | 建設コンサルタント・都市計画・まちづくり | 建設コンサルタント登録 (各部門別) | 建設コンサルタント登録規程第2条第1項 | 任意 |
B | 建設コンサルタント・PFI | |||||
C | その他建設コンサルタント | |||||
D | 補償コンサルタント | 補償コンサルタント登録 (各部門別) | 補償コンサルタント登録規程第2条第1項 | 任意 | ||
E | 土地家屋調査 | 土地家屋調査士登録 | 土地家屋調査士法第8条第1項 | 必須 | ||
906 | 測量 | A | 地上測量 | 測量業者登録 | 測量法第55条第1項 | 必須 |
B | 河川、海洋測量 | |||||
C | 航空写真測量 | |||||
Z | その他 | |||||
907 | 地質調査 | A | 地上ボーリング等 | 地質調査業者登録 | 地質調査業者登録規程第2条第1項 | 任意 |
B | 河川、海洋ボーリング等 | |||||
908 | 不動産鑑定 | A | 1000平方メートル以上の土地の鑑定評価 | 不動産鑑定業者登録 | 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項 | 必須 |
B | 特殊な条件の土地の鑑定評価 | |||||
C | その他土地の鑑定評価 | |||||
D | 建物の鑑定評価 | |||||
Z | その他 |
下書きシート[入力者情報](令和5・6年度随時申請用)
記入上の注意
1.実際の入力画面とは一部異なります。
2.外字等の記入については、簡易な字体に置き換えて記入してください。置き換えられない場合は、ひらがなで記入してください。
3.申請誤りによる登録内容の修正対応はできかねますので、申請内容について再度確認いただき御提出ください。
申請手続きを担当している方の情報を入力してください。
※ここで入力いただいた法人名・メールアドレスは、一時保存後の作業再開時に入力を求められる場合がありますので、必ず控えておいてください。
※この申請に関する本市からの問い合わせはこちらに入力いただいた電話番号等に対して行います。
※一時保存時、送信完了後にこちらのメールアドレスにメールが送信されます。
※行政書士の方等が手続きの代行をする場合は、その方の情報を入力してください。
法人名・所属等 | ≪例1≫株式会社横浜関内支店営業部 ≪例2≫行政書士 |
氏名(カタカナ) | 姓と名の間は全角スペースで1文字あけてください。会社名や部署名ではなく、必ず入力した方の氏名を記入してください。 ≪正≫ヨコハマ タロウ ≪誤≫ヨコハマタロウ |
電話番号 | 平日日中に連絡のとれる番号を記入してください。 - - |
E-mailアドレス | 申請入力・送信後、このE-mailアドレスに受付完了メールが送信されます。携帯電話等のE-mailアドレスは登録できません。 |
(1)
(2)
(3)
(4)
下書きシート[本社基本情報](令和5・6年度随時申請用)
記入上の注意
1.実際の入力画面とは一部異なります。
2.外字等の記入については、簡易な字体に置き換えて記入してください。置き換えられない場合は、ひらがなで記入してください。
3.№(32)、(34)、(41)、(42)は「工事」に申請を希望される方のみ記入してください。
業者コード | |
個人・法人 | □個人 □法人 |
協同組合の確認 | 登録申請者が「中小企業等協同組合法に基づく協同組合」の方のみ、チェックしてください。 □中小企業等協同組合法に基づく協同組合である |
□ 下記のいずれかに該当する場合に、左の□にチェックしてください。 | |
みなし大企業の確認 | (1)発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業 |
※法人の方のみ | (2)発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業 |
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業 |
本社に関する情報を記入してください。
(5)
(6)
(7)
(8)
個 | 法 | ||
法人番号 | ○ | 13桁の法人番号を入力してください。なお、法人番号は「法人番号公表サイト(http://www.houjin- bangou.nta.go.jp/)」で確認してください。個人の方、法人番号を持たない方は何も入力しないでください。 ※令和5年10 月1日から開始されるインボイス制度に対応するために、法人番号を利用する場合があります。 (免税事業者の方も法人番号は⼊力してください。) | |
商号又は名称 | ○ | ○ | 会社組織の種別(株式会社、有限会社等)を略さずに記入してください。 ≪正≫株式会社横浜 ≪誤≫株式会社 横浜、(株)横浜 |
フリガナ | ○ | ○ | 会社組織の種別を除いて、カタカナで記入してください。 ≪正≫ヨコハマ ≪誤≫カブシキガイシャヨコハマ |
個人の方は「個」、法人の方は「法」に○が付いている項目を必ず記入してください。
(9)
(10)
本店所在地(主たる営業所の所在地) | 「工事」の申請を希望される方は建設業許可申請書又は経審に記載された建設業の許可における建築業法上の 「主たる営業所の所在地」を記入してください。 「物品・委託等」「設計・測量等」のみ申請を希望される方は実質的な本店機能を有する事務所の所在地を記入 してください。 | ||
郵便番号 | ○ | ○ | - |
都道府県 | ○ | ○ | |
市区名 | 「主たる営業所の所在地(又は本店所在地)」が「横浜市内」の方のみ区名を記入してください。 横浜市 区 | ||
所在地 | ○ | ○ | 横浜市内の方は町名から、市外の方は市区町村名から記入してください。 丁目、番地、号等は「-」(ハイフン)に略し、算用数字を用いて記入してください。 ≪正≫本町6-50-10 ≪正≫横須賀市小川町11 ≪誤≫本町6丁目50番地の1 ≪誤≫横須賀市小川町11番地 |
方書 ※契約上、必要な場合のみ記載 | 必要であればビル名等を記入してください。 ≪例≫関内中央ビル2階3号室 ※「工事」に申請される方は、経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書に記載されている住所にビル名等が入っていれば、記入してください。 |
(11)
(12)
(13)
横浜市
区
(14)
(15)
登記上の本店所在地 | 現在事項証明書又は履歴事項証明書の本店所在地が、上記No.(12)~No.(16)と異なる方のみ記入してください。 主たる営業所の所在地と同じ方は、空欄のままNo.(22)へ進んでください。 | ||
郵便番号 | ○ | - | |
都道府県 | ○ | ||
市区名 | 横浜市内の方のみ区名を記入してください。 横浜市 区 | ||
所在地 | ○ | 横浜市内の方は町名から、市外の方は市区町村名から記入してください。 丁目、番地、号等は「-」(ハイフン)に略し、算用数字を用いて記入してください。 ≪正≫本町6-50-10 ≪正≫横須賀市小川町11 ≪誤≫本町6丁目50番地の1 ≪誤≫横須賀市小川町11番地 | |
方書 ※契約上、必要な場合のみ記載 | 必要であればビル名等を記入してください。 ≪例≫関内中央ビル2階3号室 |
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
個 | 法 | ||
代表者 | |||
職名 | ○ | 現在事項証明書又は履歴事項証明書に記載されている職名を記入してください。「社長」「会長」等の通称は記入しないでください。個人の方は職名を記入しないでください。 (正)代表取締役 (誤)代表取締役社長、代表取締役会長 | |
氏名 | ○ | ○ | 姓と名の間は1文字あけてください。 ≪正≫横浜 太郎 ≪誤≫横浜太郎 |
(22)
(23)
電話番号 | ○ | ○ | |||
FAX番号 | ○ | ○ | 今回登録するメールアドレスは、支払先口座変更の際などに、ご本人であることを確認するための大変重要なものとなります。本市との契約・請求に権限のない方が受け取れないものとするようご留意ください。 | ||
E-mailアドレス | ○ | ○ |
なお、重要なお知らせはE-mailで連絡します。E-mailアドレスに誤りがあると、これらのお知らせが届きませんので、E-mailアドレスの入力は正確にお願いします。
(24)
(25)
(26)
決算月日 | ○ | ○ | 会社の決算月日を記入してください。※個人の方は「12月31日」と記入してください。月 日 |
資本金 | |||
資本金 | ○ | 現在事項証明書又は履歴事項証明書の資本金の額を記入します。 公益法人(NPO法人、社会福祉法人等含む)の方は「0」と記入してください。 円 | |
外国資本の割合 | ○ | 小数点以下第1位を四捨五入して記入してください。外国資本がない方は「0」と記入してください。 % |
(27)
(28)
(29)
主として営む事業 | ○ | ○ | 主として営む事業の実態について、一番近いと思われるものを次の中から1つ選択してください。企業規模区分の判定をする際に用います。(日本標準産業分類第13回改訂に基づきます。) □製造業、建設業、運輸業その他の業種 □卸売業 □サービス業 □小売業 □ゴム製品製造業 □ソフトウエア業又は情報処理サービス業 □旅館業 |
総従業員数 | ○ | ○ | 申請日(申請内容の入力・送信日)前月の1日現在で、常時雇用する従業員の人数を記入してください。 (従業員とは労働基準法第20条の「予め解雇の予告を必要とする者」のことです。)代表者及び役員のみで従業員がいない場合は「0」と記入してください。 人 |
横浜市内の営業所職員数(※「工事」に申請希望の方のみ) | 申請日(申請内容の入力・送信日)前月の1日現在 人 | ||
総技術者数 | ○ | ○ | 事務や営業でなく技術系の仕事に従事している人数を記入してください。(役員等を含む)申請日(申請内容の入力・送信日)前月の1日現在 人 |
総技術者のうち工事に係る技術者数(※「工事」に申請希望の方のみ) | ○ | ○ | 監理技術者又は主任技術者になることのできる方(従業員のみならず、役員等であっても、技術者になることができる方の人数)の総数を記入してください。 申請日(申請内容の入力・送信日)前月の1日現在 人 |
「物品・委託等」及び「設計・測量等」のみに申請希望の方はNo.(32)、No.(34)は記入する必要がありません。
(30)
(31)
(32)
(33)
会社設立年月等 | |||
会社設立年月 | ○ | 法人の方は、現在事項証明書又は履歴事項証明書に記載されている会社設立の年月を記入してください。 □明治 □大正 □昭和 □平成□令和 年 月 | |
営業開始年月 | ○ | ○ | No.(35)の会社設立年月と異なる場合は、沿革を確認する書類の提出を求めることがあります。 □明治□大正□昭和□平成□令和 年 月 |
ホームページアドレス(URL) (※「物品・委託等」及び「設計・測量等」に申請希望の方の み) | http:// |
(34)
(35)
(36)
(37)
雇用保険加入の有無 | 適用除外であることを公共職業安定所で確認した場合は「適用除外」を選択してください。加入されている方は「有」を選択してください。 □適用除外 □有 |
健康保険加入の有無 | 適用除外であることを年金事務所で確認した場合は「適用除外」を選択してください。加入されている方は「有」を選択してください。 □適用除外 □有 |
厚生年金保険加入の有無 | 適用除外であることを年金事務所で確認した場合は「適用除外」を選択してください。加入されている方は「有」を選択してください。 □適用除外 □有 |
(38)
(39)
(40)
建退共加入状況、建設機械所有(※「工事」に申請希望の方のみ) | |
建設業退職金共済制度加入の有無 | 総合評定値通知書の右側に記載された「建設業退職金共済制度加入の有無」を参考に、加入されている方は 「有」を選択してください。ただし、経審申請後に新たに加入した場合は、総合評定値通知書と併せて建設業退職金共済制度加入証明書の写しを提出してください。 □無 □有 |
建設機械所有の有無 | 所有又は1年を超える賃貸借契約をされている方は「有」を選択してください。対象となる主な建設機械は、 ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラークレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル、振動ローラー、大型ダンプ車 です。 □無 □有 |
「物品・委託等」及び「設計・測量等」のみに申請希望の方はNo.(41)(42)は記入する必要がありません。空欄のままNo.(43)へ進んでください。
(41)
(42)
ICカード(電子入札システム用)保有の有無 | ICカード(電子入札システム用)を保有している場合のみ「有」を選択してください。 ※「無」を選択しても登録に影響はありません。 □無 □有 |
(43)
関連事業者の有無 | 「資本関係」または「人的関係」がある事業者がある方は「有」を、ない方は「無」を選択してください。詳しくは、P89の参考資料「関連事業者の有無について」を御覧ください。 □無 □有 |
(44)
法人市民税賦課コード | 横浜市内に本店又は営業所があり、課税されている方は、記入してください。 ※記入がない場合は市外企業の取扱いとなることがあります。 |
申告区 | 横浜市内に事務所等を有する法人の方は法人市民税申告書を提出している区を記入してください。 横浜市 区 |
管理番号 | 法人市民税申告書又は領収証書に記載されている管理番号を記入してください。 - |
事業所税賦課コード | 横浜市内に本店又は営業所があり、課税されている方のみ記入してください。(資産割:市内の事業所床面積の合計が1,000㎡以下であるときは課税されません。従業者割:市内の事業所等の従業者数が100人以下であるときは課税されません。)詳しくは、横浜市財政局主税部法人課税課 事業所税担当(045-671-4491)にお問い合わせください。 ※県の事業税ではありません。 |
申告区 | 事業所税賦課コードをお持ちの方のみ申告区を記入してください。 横浜市 区 |
整理番号 | 事業に係る事業所税申告書又は領収証書に記載されている整理番号を記入してください。 - |
(45)
(46)
(47)
(48)
資格審査申請入力では、『本社基本情報入力』画面で下書きシートの内容を正しく入力したことを確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
横浜市税賦課コードについて
下書きシート[役員名簿](令和5・6年度随時申請用)
記入上の注意
1.実際の入力画面とは一部異なります。
2.外字等の記入については、簡易な字体に置き換えて記入してください。置き換えられない場合は、ひらがなで記入してください。
役員情報の入力
役職 | (例)取締役、執行役、相談役 など |
氏名(フリガナ) | 姓と名の間は1文字あけてください。(例)ヨコハマ タロウ |
氏名(氏名) | 姓と名の間は1文字あけてください。(例)横浜 太郎 |
生年月日(和暦) | 年 月 日 ※年は和暦(m、t、s、h、rから選択) |
性別 | ※M(男性),F(女性)から選択 |
住所 | 役員の自宅の住所を記入してください。※事業所の住所ではありません。必要であればビル名等を記入してください。 |
詳細情報を1件ずつ入力し、役員情報一覧を完成させます。次の情報を入力し[役員情報一覧に追加]をクリックしてください
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
下書きシート[委任登録(契約者及び請求者情報の登録)]
記入上の注意
1.実際の入力画面とは一部異なります。
2.外字等の記入については、簡易な字体に置き換えて記入してください。置き換えられない場合は、ひらがなで記入してください。
契約者に関する情報を記入してください。
代表者を契約者とする場合は「無」を、代表者以外の方(支店長や営業所長等)を契約者とする場合は
「有」を選択してください(契約のたびに契約者を変えることはできません。)。個人の方は委任できません。「無」を選択してください。
「工事」に登録を希望される方は、委任先の営業所が登録を希望する工種に対応する建設業許可をもっていることが必要です。
「無」の場合はNo.(56)~No.(64)は記入しません。「有」の場合はNo.(56)へ進んでください。
□無 □有
委任の有無
(55)
個 | 法 | ||
支店・営業所名 | ○ | 代表者が契約者となる場合、支店・営業所名・フリガナは記入しないでください。 商号・名称は除いて記入してください。≪正≫関内支店 ≪誤≫株式会社ヨコハマ関内支店 | |
フリガナ | ○ | ≪例≫カンナイシテン |
個人の方は「個」、法人の方は「法」に○が付いている項目は必ず記入してください。
(56)
所在地 | 代表者が契約者となる場合、所在地は記入しないでください。 | ||
郵便番号 | ○ | - | |
都道府県 | ○ | ||
市区名 | 横浜市内の方のみ区名を記入してください。 横浜市 区 | ||
所在地 | ○ | 横浜市内の方は町名から、市外の方は市区町村名から記入してください。 丁目、番地、号等は「-」(ハイフン)に略し、算用数字を用いて記入してください。 ≪正≫本町6-50-10 ≪正≫横須賀市小川町11 ≪誤≫本町6丁目50番地の10 ≪誤≫横須賀市小川町11番地 | |
方書 ※契約上、必要な場合のみ記載 | 必要であればビル名等を記入してください。 ≪例≫関内中央ビル2階3号室 |
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
契約者 | 代表者が契約者となる場合、契約者職名・氏名は記入しないでください。 | ||
職名 | ○ | 支店・営業所名は除いて記入してください。 ≪正≫支店長 ≪誤≫関内支店長 | |
氏名 | ○ | 姓と名の間は1文字あけてください。 ≪正≫横浜 太郎 ≪誤≫横浜太郎 |
(62)
(63)
(64)
資格審査申請入力では、『契約者情報入力』画面で下書きシートの内容を正しく入力したことを確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
※(65)から(76)は格付工種(土木、舗装、造園、建築、電気、管、上水道)、格付種目(建物管理、公園緑地等管理)の登録を申請している方のみが入力の対象です。
下書きシート[格付加点関係](令和5・6年度随時申請用)
記入上の注意
・「公園緑地等管理」の登録を希望される方は、当該種目の前々期売上高及び当該種目の前期売上高について造園工事等の売上金額と公園緑地等管理委託の売上金額を合計した金額を記入してください。
・種目「建物管理」及び「公園緑地等管理」の登録希望の方は「経営状況」の項目も御入力ください。
障害者雇用状況 | |
□有 □無 | |
障害者雇用状況による格付点数への加算の申請の有無 | 次の全ての条件にあてはまる方のみ「有」を選択してください(障害者雇用状況報告書の提出義務のない方でも対象となります。) ●格付工種(土木、舗装、造園、建築、電気、管、上水道)、格付種目(建物管理、公園緑地等管理)に登録を申請している ●障害者の雇用が法定雇用率を超えている ●格付点数への加算を希望している |
「有」を選択した方は、障害者雇用率の確認のため「障害者雇用状況届出書 (第3号様式)」を提出していただきます。詳細は「障害者雇用状況届出書 (第3号様式)」の記載要領を御覧ください。 |
・種目「建物管理」及び「公園緑地等管理」における格付の再計算は行いません。
男女共同参画に関する一般事業主行動計画策定・届出状況 | |
□無 □有 | |
次の全ての条件にあてはまる方のみ「有」を選択してください。 ●格付工種・種目に登録を申請している ●次の両方の行動計画を策定し、労働局に届出を行っている事業者である ・次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」 ・女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」 ● 当該項目による格付点数の加算を希望する | |
男女共同参画に関する一般事業主行動計画策定・届出状況による格付点数への加算の申請の有無 | 「有」を選択した方は下記の①又は②のいずれかを提出してください。 ①次の両方の書類 ・次世代育成支援対策推進法施行規則第1条第1項に規定された「一般事業主行動計画策定・変更届」 ・女性活躍推進法第8条第1項に基づく「一般事業主行動計画策定・変更届」 ②次世代育成支援対策推進法施行規則第1条第2項に規定された「一般事業主行動計画策定・変更届(一体型)」 ※いずれも、一般事業主行動計画策定・変更届の届出年月日が申請日以前のものに限ります。 ※厚生労働省各都道府県労働局の受付印のない場合は、策定・変更届に記載の一般事業行動計画の外部への公表方法により公表されていることが確認できるものについては、 証明書類として認めます。 |
(65)
(66)
(工事のみ) 建設業労働災害防止協会加入の有無 | 加入されている方は「有」を選択してください。 ※横浜市内に建設業許可をもつ事業所がある方は神奈川支部に加入している必要があります。それ以外の方は、本店又は主たる営業所の所在地がある支部に加入している必要があります。 例:大阪府に本店又は主たる営業所があり、東京都の支店に委任をする方→大阪支部 石川県に本店又は主たる営業所があり、委任をしない方→石川支部 □無 □有 |
(67)
ISOの認証状況 (物品委託等のみ) | |
ISO9001認証状況による格付点数への加算の申請の有無 | 次の全ての条件にあてはまる方のみ「有」を選択してください。 ●「建物管理」又は「公園緑地等管理」に登録を申請している ●ISO9001又はISO14001の認証を受けている ●格付点数への加算を希望している なお、「有」を選択した方は登録書をそれぞれ提出してください。 □無 □有 |
ISO14001認証状況による格付点数への加算の申請の有無 |
(68)
(69)
(物品委託等のみ) | (審査の際に、提出書類の数字と照合します) 個人の方:年間売上高の分かる確定申告書等の数字を記入してください。 法人の方:令和4年6月末日までに事業年度の末日が到来した直前2年間分の財務諸表の数字を記入してください。 |
前々期の総売上高 | 千円 ※千円未満切り捨て |
前期の総売上高 | 千円 ※千円未満切り捨て |
前期の流動資産 | 個人の方は「0」を記入してください。 千円 ※千円未満切り捨て |
前期の流動負債 | 個人の方は「0」を記入してください。 千円 ※千円未満切り捨て |
前期の純資産合計(=自己資本額) | 貸借対照表の純資産合計を記入します。個人の方は「0」を記入してくださ 千円 ※千円未満切り捨て |
当該種目の前々期売上高 | 売上高は横浜市との契約分に限らず、前々期の当該種目の売上高を記入してください。 希望する全種目の総売上高が No.(70) の前々期の総売上高以内になるように記入してください。 千円 ※千円未満切り捨て ※格付に影響するため、誤りのないことを確認してください。 |
当該種目の前期売上高 | 売上高は横浜市との契約分に限らず、前期の当該種目の売上高を記入してください。 希望する全種目の総売上高が No.(71) の前期の総売上高以内になるように記入してください。 千円 ※千円未満切り捨て ※格付に影響するため、誤りのないことを確認してください。 |
(70)から(76)は格付種目(建物管理、公園緑地等管理)の登録を申請している方のみが入力の対象です。
(70)
(71)
(72)
(73)
い。
(74)
(75)
(76)
下書きシート[工事1.建設業許可情報](令和5・6年度随時申請用)
記入上の注意
1.実際の入力画面とは一部異なります。
2.建設業の許可申請書に記載されている許可業種を全て選択してください。
建設業許可番号 | 総合評定値通知書の右上に記載された、建設業の許可を受けた行政庁(入力画面では、大臣許可を選択すると 「00」と、神奈川県知事許可を選択すると「14」と表示されます。)と許可番号(ハイフンの後の6桁の数字)を記入してください。 なお、建設業の許可番号を変更した場合は、変更後の番号を記入してください。(建設業許可の通知書の写しを提出していただきます。) (例) 神奈川県知事 14-012345 (許可番号は「0」も含め、6桁すべてを記入してください。) - |
横浜市内の営業所の有無 | 「主たる営業所の所在地」が横浜市外にある方のうち、建設業許可申請書の別表に横浜市内の営業所が記載されている場合はチェックしてください。 □横浜市内に建設業の許可を持つ営業所がある |
(1)
(2)
(3) 許可業種
建設業の許可申請書に記載されている許可業種を全て選択してください。
※「契約先営業所」欄には、契約事務を行う営業所で有している建設業の許可業種を記入してください。例:委任をしない場合…主たる営業所の許可業種
委任をする場合…委任先の営業所の許可業種
横浜市内の営業所が建設業許可を取得していない場合は、市外業者の取り扱いになりますが、登録は可能です。
許可業種 | 契約先営業所 | 横浜市内の営業所 |
土木工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
大工工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
とび・土工工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
屋根工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
管工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
鋼構造物工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
舗装工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
板金工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
塗装工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
内装仕上工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
熱絶縁工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
造園工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
建具工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
消防施設工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
許可業種 | 契約先営業所 | 横浜市内の営業所 |
建築工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
左官工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
石工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
電気工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
タイル・れんが・ブロック工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
鉄筋工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
しゅんせつ工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
ガラス工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
防水工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
機械器具設置工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
電気通信工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
さく井工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
水道施設工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
清掃施設工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
解体工事業 | □一般 □特定 | □一般 □特定 |
資格審査申請入力では、『建設業許可情報入力(工事)』画面で下書きシートの内容を正しく入力したことを確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
下書きシート[工事2.希望工種](令和5・6年度随時申請用)
記入上の注意
1.実際の入力画面とは一部異なります。
2.「入札参加資格審査申請について」に掲載されている【発注工事分類表】を参照の上、記入してください。
3.申請できる工種数は4工種までです。 工種に属する細目はいくつでも登録可能です。なお、登録後の工種変更は有効期間中原則できません。
4. 2工種以上希望する場合は、この用紙をコピーして記入してください。
5.希望順位はありませんので、工種を記入(入力)する順番により申請内容が変わることはありません。
工種 | 希望する工種の名称を記入してください。 |
細目 | 希望する細目コード(a~z)を列記してください。 |
備考 (工種「26 その他」を申請する場合のみ) | 工種「26 その他」細目「その他」を申請する場合は必ず、工種最高請負実績の1「元請実績」欄、2「下請実績」欄及び3「細目実績」欄に入力した工事の内容を、「1・2・3」も含めて40字以内で簡潔に記入してください。 (①・②等の丸付数字は使用できませんので御注意ください。) (例)3高架橋伸縮継手工事 |
登録を希望する工種・細目に関する情報を記入してください。
(4)
(5)
(6)
工種最高請負実績
※申請日(申請内容の入力・送信日)含む月を基準として過去10年間に完成した工事のうち、最高金額のものを記入してください。なお、契約金額及び施工内容等の確認のため、契約の相手方が発行した書類の提出が必須となります。
(書類の例)竣工時カルテ(CORINS)。ない場合は、契約書(電子契約書でも可)及び設計書、施工証明書、指示書及び請書、注文書等
(いずれも写しで可)
※施工実績を証明する書類は、件名、契約の相手方、契約金額、工期がわかるものを提出してください。
元請実績 | 細目実績欄と同じ案件を記入することもできます。 竣工時カルテ(CORINS)。ない場合は、契約書及び設計書、施工証明書、指示書及び請書、注文書等、記入いただいた実績については、施工を証明する書類の提出が必須となります。 | |||
契約工事名 | ||||
発注者 | ||||
契約金額(税込み) | 契約金額(税込み)を1円の単位まで記入してください。 共同企業体で受注した場合は、出資比率で按分した金額を記入してください。 円 | |||
完成(見込)年月 | □平成 | □令和 | 年 | 月 |
下請実績 | 元請実績の契約金額よりも高額な実績がある場合のみ記入してください。細目実績欄と同じ案件を記入することもできます。 竣工時カルテ(CORINS)。ない場合は、契約書及び設計書、施工証明書、指示書及び請書、注文書等、記入いただいた実績については、施工を証明する書類の提出が必須となります。 | |||
契約工事名 | ||||
発注者 | ||||
契約金額(税込み) | 契約金額(税込み)を1円の単位まで記入してください。 共同企業体で受注した場合は、出資比率で按分した金額を記入してください。 円 | |||
完成(見込)年月 | □平成 | □令和 | 年 | 月 |
その他、工種最高請負実績に関する詳細は、P13の3-7「工事の施工実績について」をご参照ください。
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
細目実績
希望するそれぞれの細目について、施工実績を記入してください。1つの工種につき4細目以上希望する場合はこの用紙をコピーして記入してください。
※申請する細目に対応した細目実績がない場合、当該細目の登録はできません。
※申請日(申請内容の入力・送信日)含む月を基準として過去5年間に完成した工事を記入してください。
※その他、細目実績に関する詳細は、P17「「工事」の施工実績について」をご参照ください。
細目実績 細目コード | 希望する細目コード(a~z)と細目の名称を記入してください。 | |||||
契約工事名 | 竣工時カルテ(CORINS)。ない場合は、契約書及び設計書、施工証明書、指示書及び請書、注文書等、記入いただいた実績については、施工を証明する書類の提出が必須となります。 | |||||
発注者 | ||||||
完成(見込)年月 | □平成 | □令和 | 年 | 月 | ||
細目実績 細目コード | 希望する細目コード(a~z)と細目の名称を記入してください。 | |||||
契約工事名 | 竣工時カルテ(CORINS)。ない場合は、契約書及び設計書、施工証明書、指示書及び請書、注文書等、記入いただいた実績については、施工を証明する書類の提出が必須となります。 | |||||
発注者 | ||||||
完成(見込)年月 | 令和 | 年 | 月 | |||
細目実績 細目コード | 希望する細目コード(a~z)と細目の名称を記入してください。 | |||||
契約工事名 | 竣工時カルテ(CORINS)。ない場合は、契約書及び設計書、施工証明書、指示書及び請書、注文書等、記入いただいた実績については、施工を証明する書類の提出が必須となります。 | |||||
発注者 | ||||||
完成(見込)年月 | □平成 | □令和 | 年 | 月 |
(15)
(16)
(17)
(18)
資格審査申請入力では、『希望工種入力(工事)』画面の「工種・細目情報の入力」で、登録を希望する工種を選択し、申請する細目、施工実績等の情報を入力してください。
工種・細目の情報を入力後、[登録希望工種の一覧に追加]ボタンをクリックすることで、申請を行う「工種の一覧」に入力した情報が追加されます。
なお、[登録希望工種の一覧に追加]ボタンのクリックは、1つの工種に係る情報の入力終了ごとに行ってください。
登録を希望する工種が全て「工種の一覧」に表示されていることを確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
下書きシート[工事3.経審情報](令和5・6年度随時申請用)
記入上の注意
1.実際の入力画面とは一部異なります。
2.登録を希望する工種・細目に対応する「経審を受けるべき建設業の種類」に応じた、経審の総合評定値(P点)を記入し、完成工事高の有無を選択してください。
3.登録を希望する工種・細目に対応する「経審を受けるべき建設業の種類」が複数ある場合、経審を受けている全ての総合評定値(P点)を記入し、完成工事高の有無を選択してください。
※登録を希望する工種・細目に対応する「経審を受けるべき建設業の種類」に応じた、経審の総合評定値(P点)の記入がない場合又は完成工事高に「有」の選択がない場合は登録することが出来ません。
※工種「上水道」に登録を希望する場合、建設業種類「水道施設工事業」の完成工事高に「無」を選択しても登録可能です。
※工種「船舶」にのみ登録を希望する場合は、総合評定値(P点)の記入及び完成工事高の有無の選択は必要ありません。
登録を希望する工種・細目に対応する建設業に係る経審の総合評定値(P点)を記入し、完成工事高の有無を選択してください。
建設業種類 | 総合評定値(P点) | 完成工事高 |
土木工事業 | [半角] | □無 □有 |
大工工事業 | [半角] | □無 □有 |
とび・土工工事業 | [半角] | □無 □有 |
屋根工事業 | [半角] | □無 □有 |
管工事業 | [半角] | □無 □有 |
鋼構造物工事業 | [半角] | □無 □有 |
舗装工事業 | [半角] | □無 □有 |
板金工事業 | [半角] | □無 □有 |
塗装工事業 | [半角] | □無 □有 |
内装仕上工事業 | [半角] | □無 □有 |
熱絶縁工事業 | [半角] | □無 □有 |
造園工事業 | [半角] | □無 □有 |
建具工事業 | [半角] | □無 □有 |
消防施設工事業 | [半角] | □無 □有 |
建設業種類 | 総合評定値(P点) | 完成工事高 |
建築工事業 | [半角] | □無 □有 |
左官工事業 | [半角] | □無 □有 |
石工事業 | [半角] | □無 □有 |
電気工事業 | [半角] | □無 □有 |
タイル・れんが・ブロック工事業 | [半角] | □無 □有 |
鉄筋工事業 | [半角] | □無 □有 |
しゅんせつ工事業 | [半角] | □無 □有 |
ガラス工事業 | [半角] | □無 □有 |
防水工事業 | [半角] | □無 □有 |
機械器具設置工事業 | [半角] | □無 □有 |
電気通信工事業 | [半角] | □無 □有 |
さく井工事業 | [半角] | □無 □有 |
水道施設工事業 | [半角] | □無 □有 |
清掃施設工事業 | [半角] | □無 □有 |
解体工事業 | [半角] | □無 □有 |
資格審査申請入力では、登録希望工種に対応する全ての建設業に係る経審の総合評定値(P
点)及び完工高の有無が選択されていることを確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
下書きシート[物品・委託等1.希望種目](令和5・6年度随時申請用)
記入上の注意
1.実際の入力画面とは一部異なります。
2.別紙【種目・細目一覧】を参照の上、入札参加を希望する順に記入してください。
3.種目は第10希望まで種目登録できます。(上位に希望されている方が優先的に入札参加できる場合がありますので、登録順位に御注意ください。なお、登録後の希望順位の変更は有効期間中は原則できません。)
5種目以上希望する場合は、この用紙をコピーして利用してください。
4.別紙【営業に係る許認可等一覧】において、必須となっている許認可等を受けていない場合は、当該種目を申請できません。
5 必須となっている許認可等を受けている場合、本市内で営業する場合に必要となる許認可権者等の許認可等を優先して記入ください。
※物品・委託等を希望されない方は記入する必要はありません。
第 1希望 | 登録希望種目 | |
希望する種目コードと名称を記入してください。 | ||
種目 | ||
希望する細目コード(A~Z)を列記してください。 | ||
細目名 |
| |
備考 | 「060その他の物品・細目Zその他の物品」、「350その他の委託等・細目Zその他の委託等」、「602保険・細目Zそ の他」を希望する場合は、具体的な内容を40文字以内で記入してください。 ※上記以外の種目・細目については、備考欄の入力はできません。 | |
種目履行実績 | 横浜市との契約に限りません。 | |
契約件名を記入してください。 | ||
件名 | ||
契約の相手方を記入してください。 | ||
発注者 | ||
契約金額(税込み) | 契約金額を記入してください。 千円 ※千円未満切り捨て | |
契約年月 | 契約締結の年月を記入してください。 □平成 □令和 年 月 | |
完了年月 | 履行が完了した年月を記入してください。 □平成 □令和 年 月 |
登録を希望する種目・細目に関する情報を記入してください。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
第 2希望 | 登録希望種目 | |
種目 |
| |
細目名 |
| |
備考 | ||
種目履行実績 | 横浜市との契約に限りません。 | |
件名 | ||
発注者 | ||
契約金額(税込み) | 千円 ※千円未満切り捨て | |
契約年月 | □平成 □令和 年 月 | |
完了年月 | □平成 □令和 年 月 |
第 3希望 | 登録希望種目 | |
種目 |
| |
細目名 |
| |
備考 | ||
種目履行実績 | 横浜市との契約に限りません。 | |
件名 | ||
発注者 | ||
契約金額(税込み) | 千円 ※千円未満切り捨て | |
契約年月 | □平成 □令和 年 月 | |
完了年月 | □平成 □令和 年 月 |
第 4希望 | 登録希望種目 | |
種目 |
| |
細目名 |
| |
備考 | ||
種目履行実績 | 横浜市との契約に限りません。 | |
件名 | ||
発注者 | ||
契約金額(税込み) | 千円 ※千円未満切り捨て | |
契約年月 | □平成 □令和 年 月 | |
完了年月 | □平成 □令和 年 月 |
資格審査申請入力では、『希望種目入力(物品・委託等)』画面の「種目・細目情報」で、入札参加を希望する順に種目を選択し、細目・売上等の情報を入力してください。
種目・細目等の情報を入力後、[登録希望種目の一覧に追加]ボタンをクリックし、「種目の一覧」を作成します。
登録を希望する種目が全て「種目の一覧」に表示されていることと、希望順位を確認し、
[次へ]ボタンをクリックしてください。なお、登録後の希望順位の変更は有効期間中は原則できません。
下書きシート[物品・委託等2.許認可等](令和5・6年度随時申請用)
※物品・委託等を希望されない方は記入する必要はありません。
記入上の注意
1.実際の入力画面とは一部異なります。
2.営業を行うにつき、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とする場合においては、当該許認可等を受けていることが資格要件となります。
3.別紙【営業に係る許認可等一覧】を参照の上、該当する許認可等を全て記入してください。【営業に係る許認可等一覧】にない許認可は入力
できません。
4 必須となっている許認可等を受けている場合、本市内で営業する場合に必要となる許認可権者等の許認可等を優先して記入ください。
横浜市内の主たる営業所の所在地
横浜市内に本社又は営業所等を有する法人の方は、本社基本情報No.(45)、(47)の法人市民税賦課コードも記入してください。
横浜市内の主たる営業所の所在地 | 本社を含みます。 横浜市 区 |
(新たに横浜市内に事務所等を有することになったため横浜市法人市民税の申告納付期限を迎えていない方は、法人設立(開設)届出書の写し(電子申告を行った事業者の場合は、受付完了通知及び申告データを印刷したもの)を提出していただきます。)
(15)
営業許認可
登録を希望する種目の必須・任意許認可等について記入してください。
※必須となっている許認可等については、有効期限の記入と許可・認可証の写しの提出が必要です。(任意の許認可については、有効期限の記入は必要ありません。)
許認可の名称 | |
有効期限 | 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(令和99年99月99日)を記入してください。 令和 年 月 日 |
(16)
(17)
許認可の名称 | |
有効期限 | 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(令和99年99月99日)を記入してください。 令和 年 月 日 |
許認可の名称 | |
有効期限 | 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(令和99年99月99日)を記入してください。 令和 年 月 日 |
許認可の名称 | |
有効期限 | 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(令和99年99月99日)を記入してください。 令和 年 月 日 |
許認可の名称 | |
有効期限 | 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(令和99年99月99日)を記入してください。 令和 年 月 日 |
資格審査申請入力では、『許認可等入力(物品・委託等)』画面で、『希望種目入力(物品・委託等)』画面で選択した種目に対応して表示される許認可のうち、取得されている許認可についての情報を入力してください。
下書きシートの内容を正しく入力したことを確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
なお、入札参加資格の有効期限(令和7年3月31日)までに必須の許認可の有効期限が到来する場合は本申請の結果通知の後に、更新後の許可、認可証が届き次第、変更届により
下書きシート[設計・測量等1.希望種目](令和5・6年度随時申請用)
※設計・測量等を希望されない方は記入する必要はありません。
記入上の注意
1.実際の入力画面とは一部異なります。
2.別紙【種目・細目一覧表】を参照の上、入札参加を希望する順に記入してください。
3.種目は第8希望まで種目登録ができます。(登録順位に御注意ください。なお、登録後の希望順位の変更は有効期間中原則行えません。)5種目以上希望する場合は、この用紙をコピーして利用してください。
4.別紙【営業に係る許認可等一覧】において、必須となっている許認可等を受けていない場合は、当該種目を申請できません。
5.必須となっている許認可等を受けている場合であっても、本市内で営業する場合に必要となる許認可権者等の許認可等を受けていない場合や、法令等の制限により、直接業務を受注することが不可能な場合は、当該種目(細目)を申請できません。
登録希望種目 | ||
第 1希望 | 希望する種目コードと名称を記入してください。 | |
種目 | ||
希望する細目コード(A~Z)を列記してください。 | ||
細目名 | ||
横浜市との契約に限りません。 | ||
種目契約実績 | ||
契約件名を記入してください。 | ||
件名 | ||
契約の相手方を記入してください。 | ||
発注者 | ||
契約金額(税込み) | 契約金額を記入してください。 千円 ※千円未満切り捨て | |
契約年月 | 契約締結の年月を記入してください。 □平成 □令和 年 月 | |
完了年月 | 履行が完了した年月を記入してください。 □平成 □令和 年 月 |
登録を希望する種目・細目情報の記入してください。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
登録希望種目 | ||
第 2希望 | 種目 |
|
細目名 |
| |
種目契約実績 | 横浜市との契約に限りません。 | |
件名 | ||
発注者 | ||
契約金額(税込み) | 千円 ※千円未満切り捨て | |
契約年月 | □平成 □令和 年 月 | |
完了年月 | □平成 □令和 年 月 |
登録希望種目 | ||
第 3希望 | 種目 |
|
細目名 |
| |
種目契約実績 | 横浜市との契約に限りません。 | |
件名 | ||
発注者 | ||
契約金額(税込み) | 千円 ※千円未満切り捨て | |
契約年月 | □平成 □令和 年 月 | |
完了年月 | □平成 □令和 年 月 |
登録希望種目 | ||
第 4希望 | 種目 |
|
細目名 |
| |
種目契約実績 | 横浜市との契約に限りません。 | |
件名 | ||
発注者 | ||
契約金額(税込み) | 千円 ※千円未満切り捨て | |
契約年月 | □平成 □令和 年 月 | |
完了年月 | □平成 □令和 年 月 |
資格審査申請入力では、『希望種目入力(設計・測量等)』画面の「種目・細目情報」で、入札参加を希望する順に種目を選択し、細目・売上等の情報を入力してください。
種目・細目等の情報を入力後、[登録希望種目の一覧に追加]ボタンをクリックし、「種目の一覧」を作成します。
登録を希望する種目が全て「種目の一覧」に表示されていることと、希望順位を確認し、
[次へ]ボタンをクリックしてください。なお、登録後の希望順位の変更は有効期間中原則行えません。
下書きシート[設計・測量等2-1.許認可等](令和5・6年度随時申請用)
※設計・測量等を希望されない方は記入する必要はありません。
記入上の注意
1.実際の入力画面とは一部異なります。
2.営業を行うにつき、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とする場合においては、当該許認可等を受けていることが資格要件となります。
3.別紙【営業に係る許認可等一覧】を参照の上、該当する許認可等を全て記入してください。【営業に係る許認可等一覧】にない許認可は入力
できません。必須となっている許認可等については許可・認可証の写しの提出が必要です。
4.必須となっている許認可等を受けている場合であっても、本市内で営業する場合に必要となる許認可権者等の許認可等を受けていない場合は、当該種目(細目)を申請できません。
横浜市内の主たる営業所の所在地
横浜市内に本社又は営業所等を有する法人の方は、本社基本情報No.(45)、(46)の法人市民税賦課コードも記入してください。
横浜市内の主たる営業所の所在地 | 本社を含みます。 横浜市 区 |
TECRISの企業ID | TECRISに登録している方は記入してください。 |
(新たに横浜市内に事務所等を有することになったため横浜市法人市民税の申告納付期限を迎えていない方は、法人設立(開設)届出書の写しを提出していただきます。)
(8)
(9)
営業許認可 登録を希望する種目の必須・任意許認可について記入してください。
許認可の名称 | |
有効期限 | 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(令和99年99月99日)を記入してください。 令和 年 月 日 |
※必須となっている許認可等については、有効期限の記入と許可・認可証の写しの提出が必要です。(任意の許認可については、有効期限の記入は必要ありません。)
(10)
令和 年 月 日
令和 年 月 日
令和 年 月 日
令和 年 月 日
(11)
無期限の場合は入札参加資格の有効期限(令和99年99月99日)を記入してください。
令和 年 月 日
有効期限
許認可の名称
令和
年
月
日
無期限の場合は入札参加資格の有効期限(令和99年99月99日)を記入してください。
有効期限
許認可の名称
無期限の場合は入札参加資格の有効期限(令和99年99月99日)を記入してください。
令和 年 月 日
有効期限
許認可の名称
無期限の場合は入札参加資格の有効期限(令和99年99月99日)を記入してください。
令和 年 月 日
有効期限
許認可の名称
資格審査申請入力では、『許認可等入力(設計・測量等)』画面で、『希望種目入力(設計・測量等)』画面で選択した種目に対応して表示される許認可のうち、取得されている許認可についての情報を入力してください。
入力画面では、続けて「下書きシート設計・測量等2-2.許認可等」の情報を入力してください。
なお、入札参加資格の有効期限(令和7年3月31日)までに必須の許認可の有効期限が到来する場合は、本申請の結果通知の後に、更新後の許可、認可証が届き次第、変更届により更新後の許認可の有効期限を届け出てください。
令和 年 月 日
※これまでは技術職員数の入力もいただいていましたが、今回の定期登録からは、結果通知後の令和5年3月以降に「発注参考資料」で入力をお願いいたします。
下書きシート[振込先口座情報](令和5・6年度随時申請用)
※『令和5・6年度随時申請ガイド(振込先口座登録者用)』をご確認ください!!
記入上の注意
1.実際の入力画面とは一部異なります。
2. 2つ以上口座を登録する場合は、登録する口座の数の分だけ、こちらのシートをご用意ください。
3.水道局への請求時に使用できる口座は登録順に8個までです。9個目以降に登録する口座は、水道局では使用できませんので、登録の際はご注意ください。
口座管理名 | ※登録する口座が1つの場合は、「代表口座」として登録されます。 ※2つ目以降は、口座を管理するための任意の名称を記入してください。 |
※工事等の契約における前払金の受取に使用する口座の場合は、チェックを入れてください。 □ 前払金口座 |
(1)
(2)
口座呼出番号とパスワードを利用して登録する方は(3)(4)を記入してください。
口座呼出番号 | |
パスワード |
※事前に郵送したハガキがないと利用できません。
(3)
(4)
金融機関コード・金融機関名 | ※申請画面では「名称から検索」又は「コードから検索」ボタンから入力してください。 |
支店コード・支店名 | ※申請画面では「名称から検索」又は「コードから検索」ボタンから入力してください。 |
口座種別 | □普通 □当座 □貯蓄 □その他 |
口座番号 | ※7桁未満の場合は、先頭に「0」を記入してください。 |
口座名義 (半角カタカナ等) | ※半角かつ大文字で記入してください。 ※略語がある場合は使用してください。正:ヨコハマ(カ 、 フク)ヨコハマ 誤:ヨコハマカブシキガイシヤ シヤカイフクシホウジンヨコハマ ※使用可能な略語及び文字の一覧等は、「随時申請ガイド」P14~P15をご確認ください。 |
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、貴市との間における下記事項に関する権限を委任します。
委 任 事 項
1 入札・見積りに関する件
1 契約締結に関する件
1 契約金、保証金及び前払金の請求に関する件
1 復代理人選任に関する件
1 共同企業体の結成に関する件
1 共同企業体の入札参加資格審査申請に関する件
委任期間 令和 年 月 日から令和7年3月31日まで令和 年 月 日
横 浜 市 長横浜市水道事業管理者横浜市交通事業管理者横浜市病院事業管理者
委任者 所 在 地 委任者の印
商号又は名称代表者職氏名
受任者 所 在 地 受任者の印
商号又は名称職 氏 名
注意事項
1 代表者名で入札、契約等をされる場合は必要ありません。
2 委任者の印は、代表者の職名又は個人名の印を押印してください。
※社印(社判・角判)等の個人を特定することができない印は、使用できません。
3 委任者の所在地は、本店(主たる営業所)の所在地を記入してください。
4 受任者の印は、受任者の職名又は個人名の印を押印してください。
記入例
第2号様式
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、貴市との間における下記事項に関する権限を委任します。
委 任 事 項
1 入札・見積りに関する件
1 契約締結に関する件
1 契約金、保証金及び前払金の請求に関する件
1 復代理人選任に関する件
1 共同企業体の結成に関する件
1 共同企業体の入札参加資格審査申請に関する件
委任期間 令和 年 月 日から令和7年3月31日まで
令和○年×月△日
申請日(入札参加資格申請内容入力・送信日)を記入
横 浜 市 長横浜市水道事業管理者横浜市交通事業管理者横浜市病院事業管理者
※ 所在地の記載に
あたっては、委任者は 委任者
「本社基本情報入力」画面の「本店所在地
(主たる営業所の所在地)」に記載した所在地と同一となるようにしてください。
所 在 地 横浜市中区本町6-50-10 委任者の印
商号又は名称 横浜契約株式会社
代表者職氏名 代表取締役 契約 太郎
※ 所在地の記載にあたっては、受任者は
「契約者情報及び連
絡先情報入力」画面の所在地と同一となる
受任者 所 在 地 横浜市中区日本大通35 受任者の印
商号又は名称 横浜契約株式会社
神奈川支店
職 氏 名 支店長 財政 花子
ようにしてください。
もしくは
注意事項
1 代表者名で入札、契約等をされる場合は必要ありません。
2 委任者の印は、代表者の職名又は個人名の印を押印してください。
※社印(社判・角判)等の個人を特定することができない印は、使用できません。
3 委任者の所在地は、本店(主たる営業所)の所在地を記入してください。
4 受任者の印は、受任者の職名又は個人名の印を押印してください。
※該当者(格付工種・種目を申請し、障害者雇用状況による格付加算を御希望の方)のみ提出 | |
第3号様式 | 令和 |
障害者雇用状況届出書 |
所在地 |
商号又は名称代表者職氏名
申請日の直前の6月1日現在の障害者雇用状況について、次のとおり届け出ます。
障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項による障害者雇用状況の報告義務
ア 障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項による障害者雇用状況の報告義務がある事業者
□ 障害者雇用状況報告書[事業主控]の写し(申請日の直前の6月1日現在のもの)
※公共職業安定所の受付印が確認できる「障害者雇用状況報告書」をお願いします。
電子申請で提出した場合は、受理されたことがわかる画面データの添付をお願いします。
イ ア以外の事業者
障害者雇用率(実雇用率)が2.5%を超えていることを確認するため、次の障害者雇用数計算表にご記入ください。
障害者雇用数計算表(申請日の直前の6月1日現在で記入願います)
常用雇用労働者数(A) ※短時間労働者を除く | 人 | |||
短時間労働者数(B) | 人 | |||
算定基礎労働者数(C) 【A+B×1/2】 | ※自動計算 | 0 | 人 | |
常用の障害者雇用数 | 重度の身体・知的障害者数 (D) | 人 | ||
D以外の身体・知的及び精神障害者数 (E) | 人 | |||
短時間の障害者雇用数 | 重度の身体・知的障害者数 (F) | 人 | ||
F以外の身体・知的及び精神障害者数※(G) | 人 | |||
重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者(10時間以上20時間未満)の雇用数(H) | 人 | |||
算定障害者数(I) 【D×2+E+F+(G+H)×1/2】 | ※自動計算 | 0 | 人 | |
障害者雇用率(実雇用率) 【I/C×100】 | ※自動計算 | 0 | % | |
格付点数加算 ※自動計算 | 可 |
* (A)・ (D)・ (E)の常用雇用労働者とは、1週間の所定労働時間が30時間以上で、1年以上継続して雇用される者(見込みを含む)。
* | 身体障害者は、原則として身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が1級から6級の者。 |
このうち(D)・(F)・(H)の重度身体障害者は、身体障害者のうち1級又は2級の者。 |
* | 知的障害者は、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害 |
者職業センターにより知的障害者と判定された者。 | |
このうち(D)・(F)・(H)の重度知的障害者は、愛の手帳(療育手帳)で程度が「A」とされている者、 | |
「A」に相当する程度(特別障害者控除を受けられる程度等)とする判定書を受けている者又は障害者 | |
職業センターにより「重度知的障害者」と判定された者。 |
* | 精神障害者は、精神保健福祉手帳の交付を受けている者。 |
* | (B)・(F)・(G)の短時間労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満で、1年以上継続し |
て雇用される者(見込みを含む)。 | |
ただし、対象障害者である労働者や職員の数の算定に当たっては、厚生労働省資料「精神障害者の算定 | |
特例の延長について」に基づき、精神障害者である短時間労働者や短時間勤務職員については、一人と | |
カウントする。(E)へ記載。 |
* | (H)の特定短時間労働者は、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満で、1年以上継続して |
雇用される者(見込みを含む)。 | |
担当者名 | |
電話番号 |
申請日の直前の6月1日現在での申請用 | |||
1 「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「法」という。)では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。 本届出書は、下記の「工事」、「物品・委託等」への入札参加資格審査申請を行う者のうち、申請日の直前の 6月1日において、法定雇用率(2.5%)を超える障害者雇用を行っており、格付点数への加点を申請する場合にのみ提出いただきます。また、企業規模は問いません。 | |||
ア 工事 | 土木・舗装・造園・建築・電気・管・上水道の7工種 | 5点加点 | |
イ 物品・委託等 | 建物管理・公園緑地等管理の2種目 | 3点加点 |
2 次の区分に従い、必要な書類を添えてご提出(アップロード)ください。
区分 | 添付書類 |
ア 法第43条第7項による障害者雇用状況の報告義務がある者 | 法施行規則第8条に規定された障害者雇用状況報告書のうち、次に掲げる書類を提出してください。 □ 障害者雇用状況報告書[事業主控]の写し (申請日直前の6月1日現在) ※公共職業安定所の受付印が確認できる「障害者雇用状況報告書」をお願いします。 電子申請で提出した場合は、受理されたことがわかる画面データの添付をお願いします。 |
イ ア以外の者 | 障害者雇用率(実雇用率)が2.5%を超えていることを確認するため、申請日の直前の6月1日時点での雇用状況について、 「障害者雇用状況届出書」の障害者雇用数計算表に記入して提出してください。 |
3 アップロードいただいた書類は本件審査にのみ使用し、その他の目的には使用いたしません。ただし、必要に応じ提出された書類について、事実確認(雇用を証明する書類の提出等)させていただくことがございます。ご了承ください。
《参考》用語の解説等
(1) 常用雇用労働者の範囲
次のように1年以上継続して雇用される者(見込みを含む)をいいます。ただし、1年以上継続して雇用されている者であっても、
1週間の所定労働時間が20時間未満の者については、障害者雇用率制度上の常用雇用労働者の範囲には含めません。ア 雇用期間の定めのない労働者
イ 一定期間(1か月、6か月等)を定めて雇用される者であっても、その雇用期間が反復更新されて事実上アと同一状態にあると認められる者
ウ 日々雇用される者であっても、雇用契約が日々更新されて事実上アと同一状態にあると認められる者
(2) 障害者である短時間労働者の範囲
身体障害者(重度を含む)、知的障害者(重度を含む)又は精神障害者であって、次の要件に該当する者をいいます。ア 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満。
イ 1年以上継続して雇用されること(見込みを含む)。
(3) 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間雇用労働者の範囲ア 1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満。
イ 1年以上継続して雇用されること(見込みを含む)。
(4) 対象となる障害者
ア 「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の等級が1級から6級に該当する者とします。「重度身体障害者」とは、このうち1級または2級とされる者です。
イ 「知的障害者」とは、児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、
精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律第19条の障害者職業センターにより知的障害者と判定された者をいいます。
「重度知的障害者」とは、知的障害者のうち知的障害の程度が重いと判定された者をいいます。具体的には、次のいずれかに該当する者となります。
(ア) 愛の手帳(療育手帳)で程度が「A」とされている者。
(イ) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医による、療育手帳の「A」に相当する程度
(特別障害者控除を受けられる程度等)とする判定書を受けている者。 (ウ) 障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定された者。
ウ 「精神障害者」とは、精神保健福祉手帳の交付を受けている者とします。
(5) 雇用障害者数のカウントの方法について
ア 身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用雇用労働者のうち、1週間の所定労働時間が30時間以上の者は1人につき
1人分雇用しているとみなします。ただし、重度身体障害者及び重度知的障害者は、1人につき2人分雇用しているとみなします。
イ 身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)は、1人につき 0.5人分雇用しているとみなします。
ただし、重度身体障害者及び重度知的障害者は1人につき1 人分雇用しているとみなします。また、厚生労働省資料
「精神障害者の算定特例の延長について」に基づき、精神障害者である短時間労働者や短時間勤務職員については、
1 人分雇用しているとみなします。
ウ 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者(10時間以上20時間未満)のカウントは、1人につき 0.5人とする。
雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務について
「雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの誓約書(第4号様式)」を提出される方は、加入義務がないことを必ず確認してください。加入義務があるにも関わらず未加入の場合は、入札参加資格要件を満たしませんので、加入の上ご申請ください。
※下記内容は制度概要です。
適用条件等の詳細については、次の関係機関へお問い合わせください。
・ 雇用保険:公共職業安定所(ハローワーク)
・ 健康保険及び厚生年金保険:年金事務所
1 雇用保険
雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった保険制度です。
次に該当する労働者の方を1人以上雇い入れた場合は、事業規模(法人・個人事業所)に関わりなく、原則として、全て雇用保険の適用対象となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上の雇用見込があること
2 健康保険
健康保険制度は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、労働者とその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした保険制度です。
次に該当する場合は、原則として、強制適用事業所となります。
・ 法人の事業所(事業主のみの場合を含む)又は常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(飲食業、理美容等の一部の職種を除く)
3 厚生年金保険
厚生年金保険とは,労働者の老齢,障害又は死亡について保険給付を行い,労働者又はその遺族の生活の安定と、福祉の向上に寄与することを目的とした年金制度です。
次に該当する場合は、原則として、強制適用事業所となります。
誓約書は次頁にあります↓
・ 法人の事業所(事業主のみの場合を含む)又は常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(飲食業、理美容等の一部の職種を除く)
第4号様式【令和5・6年度名簿用】
令和 年 月 日
横 浜 市 長横浜市水道事業管理者横浜市交通事業管理者横浜市病院事業管理者
雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの誓約書
所在地
商号又は名称代表者職氏名
下記の理由により加入義務がないことを誓約します。
【雇用保険】
□ 労働者を雇用していないため。
□ 暫定任意適用事業に該当する個人事業所であるため。
□ その他の理由
理由:
【健康保険】
□ 従業員5人未満の個人事業所であるため。
□ 従業員5人以上の個人事業所であっても、強制適用事業となる業種ではないため。
□ その他の理由
理由:
【厚生年金保険】
□ 従業員5人未満の個人事業所であるため。
□ 従業員5人以上の個人事業所であっても、強制適用事業となる業種ではないため。
□ その他の理由
理由:
注意事項
該当する□欄にチェックしてください。
登録希望工種 | 審査対象組合員1 | 審査対象組合員2 | 審査対象組合員3 | 審査対象組合員4 | 審査対象組合員5 |
・登録希望工種ごとに5者以内の審査対象組合員(事業者名)を記入してください。
・審査対象組合員は、組合の理事が役員となっている事業者に限ります。
・登録後、資格の有効期限内は原則として審査対象組合を変更することはできません。
・登録後、資格の有効期限内に審査対象組合員が脱退する場合などは事前に連絡してください。
年 月 日
設 備 等 一 覧 表
横浜市契約事務受任者
業者コード所 在 地商号又は名称代表者職氏名
設備等の体制は、次のとおりです。
1 従業員数
版下部門 | 人 | ||
印刷部門 | 人 | ||
製本部門 | 人 | ||
上記以外 | 人 | 合計 | 人 |
2 生産設備
機械の種類・名称 | 製造メーカー名・型番・年代 | 版の大きさ | 印刷色数 | 台数 |
※ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
設 備 等 一 覧 表
横浜市契約事務受任者
年 月 日
記入例
業者コード 9999999
所 在 地 横浜市中区本町6-50-10
商号又は名称 横浜契約株式会社
代表者職氏名 代表取締役 契約 太郎
設備等の体制は、次のとおりです。
1 従業員数
版下部門 | 1人 | ||
印刷部門 | 1人 | ||
製本部門 | 1人 | ||
上記以外 | 1人 | 合計 | 4人 |
2 生産設備
機械の種類・名称 | 製造メーカー名・型番・年代 | 版の大きさ | 印刷色数 | 台数 |
オフセット印刷機 | KEIYAKU ABC-123 2018年 | 菊全判 | 4+4色 (両面) | 1 |
デジタル印刷機 | KEIYAKU ABC-456 2018年 | B1 | 4+4色 (両面) | 1 |
フォーム印刷機 | KEIYAKU ABC-789 2018年 | 四六判 | 4色 | 1 |
※ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
13-2 関連事業者の有無について
申請内容の入力項目の1つに、「関連事業者の有無」(下書きシート[1.本社基本情報] (49))がありますが、関連事業者とは、以下の(1)又は(2)のいずれかの関係に該当する事業者をいいます。
(1)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 子会社と親会社の関係にある場合
② 同一の親会社を持つ子会社同士の場合
※子会社には、会社法第2条第3号の2ロに規定されるものを含む。
※親会社には、会社法第2条第4号の2ロに規定されるものを含む。
(2)人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社等の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は会社更生法第2条第7項に規定する更生会社である場合を除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社等の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
※会社等とは、会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
※役員とは、次の者をいう。
ア 株式会社の取締役(指名委員会等設置会社の場合は執行役)
イ 持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社)の業務を執行する社員ウ 組合の理事
エ ア~ウに準ずる者
※管財人とは、民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された者をいう。
14
1 市内中小企業優先発注
横浜市では、横浜経済の活性化及び市内企業の育成を基本方針として、市内企業へ優先的に発注を行っています。また、横浜市は中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、市内経済の発展及び市民生活の向上を図るため、平成 22 年4月1日に「横浜市中小企業振興基本条例」を制定しました。
つきましては、この趣旨に御理解をいただき、次の場合には特に横浜市内の中小企業を最優先として御活用いただきますようお願いします。
(1) 契約の履行に必要な原材料、資器材、建設機械及び消耗品等を購入又は借入する場合
(2) 受注した契約の一部を下請契約又は再委託で履行する場合
2 適正履行の確保
契約の履行にあたっては、横浜市の契約関係規定や契約約款、関連法令を遵守し、下請契約を含め、設計書・仕様書等に即した適正な履行に努めていただきますようお願いします。
なお、法令違反によって監督官庁等から処分を受けるなど、「横浜市指名停止等措置要綱」に定める措置要件に該当する事由が発生した場合は、文書により速やかに御連絡ください(報告義務を怠った場合は、停止期間が加重されることがあります。)。
また、工事、物品・委託等においてそれぞれ次のことにご留意ください。
(1) 工事関係
ア 下請契約の適正化
下請契約にあたっては、適正な価格とすること、代金を適正な期間内に支払うことなど適正化に努めていただきますようお願いします。また、一括下請負は禁止されていますのでご注意ください。
イ 建設業退職金共済制度への加入
期間雇用者(現場作業員)を採用する場合には、建設業退職金共済制度に加入し、掛金を納付するとともに、購入した証紙は必ず期間雇用者が所持する共済手帳に貼付してください。また、下請契約をする場合には、下請負人に対し同共済制度を推進していただきますようお願いします。
(2) 物品・委託等
再委託にあたっては、適正な価格とすること、代金を適正な期間内に支払うことなど適正化に努めていただきますようお願いします。また、再委託は本市が事前に承諾した場合を除き禁止していますのでご注意ください。
3 障害者雇用の促進
横浜市では、障害者雇用の促進のため、一般競争入札有資格者名簿への登録申請の際、法定雇用率を超えた障害者雇用を行っている事業者に対して格付点数に加点を行うなど、障害者雇用に積極的な事業者への評価を行っています。
つきましては、この趣旨にご理解をいただき、障害者雇用をより一層促進していただきますようお願いします。
横 浜 市 長横浜市水道事業管理者横浜市交通事業管理者横浜市病院事業管理者
本市におきましては、不適切な経理処理の防止に努めています。
万が一、本市職員からの不適切な要請があった場合、当該要請に応じないようにし、横浜市役所内に設置している相談窓口に御連絡・御相談ください。
取引における注意事項
本市との取引において、次のような不適切な経理処理は、職員から要請があっても応じないようお願いします。
◆ 預け金(事業者に架空取引を指示するなどして、契約した物品が納入されていないのに納入されたものとして代金を支払い、当該支払金を事業者に預け金として保有させ、後日、口頭発注等により物品を納入させるもの)
◆ 日付を記入していない納品書、請求書及び見積書等の提出
◆ 納品書や請求書に実際と異なる日付の記載
◆ 納品書や請求書に実際に納品したものと異なる品名の記載等
◆ 他の事業者名の見積書の提出(いわゆる「相見積り」)
※本市職員の不適切な要請に対して断ることが困難である場合、又は、断ったことにより不利益を被った場合等に御相談いただけるよう、相談窓口を設置しています。
【相談窓口】
財政局契約部契約第二課
電 話 045-671-2186(委託契約に関する事項)
045-671-2248(物品契約に関する事項)
FAX 045-550-3929
指名停止等措置要件に該当した時の報告について
事故や履行遅延等、指名停止等措置要件に該当する事由が発生した場合には、事由の発生から1か月以内に財政局長又は発注所管局長に文書により御報告ください。
報告を怠った場合又は報告が遅滞した場合、指名停止期間が通常よりも長くなる場合があります。