A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
外貨普通預金規定(通帳式)
1.(取扱店の範囲)
この預金は、お取引店に限り預入れまたは払出しができます。
2.(口座への受入れ)
この預金口座に入金できるものは次のとおりです。
適法に取得した外貨及び適法に保有している外貨、ただし、荷為替手形等の外貨建手形、外貨建支払指図等の証券類については、取立のうえ、決済確認後その代り金を受入れます。
3.(預金の払戻し)
(1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章または署名によ り、記名押印または署名のうえこの通帳とともにお取引店へ提出してください。
(2)前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
4.(利息)
この預金の利息は、毎年2月と8月の当行が定める日に、当行所定の利率および計算方式によって計算のうえ、この預金に組入れます。ただし、利率は外国為替市場の動向、金融情勢の変化により変更することがあります。
5.(外国為替xxx)
(1)この預金の預入れまたは払戻しを他の通貨(円を含む)を対価として行う場合は、当行所定の外国為替相場により換算します。
(2)外国為替市場が閉鎖されているときは、当行の営業日であってもこの預金の預入れ、または払戻しはできません。
6.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面その他の当行所定の方法によってお取引店に届け出てください。
(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届け出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、ま た、保証人を求めることがあります。
7.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお取引店に届け出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が
開始された場合も同様にお取引店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお取引店に届け出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお取引店に届け出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお取引店に届け出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、預金者は盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
9.(盗難通帳による払戻し等)
(1)本条は個人のお客さまの預金取引について適用されます。
(2)盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(3)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいま
す。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の
3に相当する金額を補てんするものとします。
(4)前2項の規定は、第2項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正
な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(5)第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のい
ずれかに該当すること
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに
付随して行われたこと
(6)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第2項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(7)当行が第3項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(8)当行が第3項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
10.(手数料)
この預金の預入れ、払出しに際し、当行所定の取扱手数料をいただく場合があります。
11.(譲渡、質入れの禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
12.(暴力団等の反社会的勢力の排除)
(1)この預金口座は、預金口座の名義人(以下「預金口座名義人」という)ならびに預金口座名義人が所属する団体・会社・その子会社等(以下「所属団体」とい う)および所属団体の役員等が本条第2項各号および第3項各号に該当しない場
合に利用することができ、本条第2項各号および第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
(2)当行との取引に際し、預金口座名義人は、預金口座名義人ならびに所属団体および所属団体の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)預金口座名義人は、預金口座名義人ならびに所属団体および所属団体の役員等 が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(4)以下の事由のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止できるものとします。
①本条第2項各号のいずれかに該当したことが判明したとき。
②本条第3項各号のいずれかに該当する行為を行いあるいは判明したとき。
③本条第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5)本規定に基づく取引にかかる契約その他当行との間の一切の契約は、本条第4項各号のいずれかの事由に該当し、当行が解約を申出たときに解約されるものとします。
(6)通知により当行が解約を申出る場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所あてに発信したときに解約されるものと
します。
(7)解約時に預金口座に残高がある場合、通帳および届出の印章を持参のうえ、当行に申出るものとします。この場合、必要な書類等の提出を求めることがありま す。
(8)解約後の預金口座の残高に対しては、利息や遅延損害金は付されないものとします。
なお、取引の停止または解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
13.(取引等の制限)
(1)当行は、職業、事業内容、取引目的、国籍、在留資格、在留期間等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等(以下、「預金者情報等」という)を適切に把握するため、当行が指定する預金者情報等に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。
た、預金者情報等に変更があった場合、または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対してなんら回答なく、指定された提出期限を経過した場合、預金者情報等に変更があったにも関わらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反し、または預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4)1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(5)前3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの合理的な説明等にもとづき取引の一部を制限した事由が解消されたと当行が認める場合、当行は前3項にもとづく取引等の制限を解除します。
14.(解約)
(1)この預金口座を解約する場合には、この通帳および届出の印章を持参のうえ、お取引店へ申出てください。
(2)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとしま す。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第 11 条第1項に違反した場合
③この預金の預金者が第 12 条第3項に該当する場合
④当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項および前条第1項に定める預金者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合。
⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥上記①~⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行から確認の要請に応じない場合。
⑦前条第2項から第4項までに定める取引等の制限が、1年以上に渡って解除されない場合
(3)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、当行は法令に基づく場合にも同様に預金取引を停止し、または預金口座を解約することができるものとします。
(4)前2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ、お取引店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
15.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名記入)して、預金通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算について は、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当行が負担するものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17.(準拠法令、合意管轄)
(1)この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店またはお取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
18.(規定の変更等)
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化やその他相当の事由があると認められる場合は、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年4月 1 日現在)