Contract
(仮称)まちづくり支援拠点施設整備運営事業基本協定書(案)
xx市(以下「発注者」という。)と,●●(代表企業),●●(設計企業),●
●(建設),●●(工事監理企業)及び●●(維持管理運営企業)(以下,個別に又は総称して「受注者」という。)との間で,以下のとおり,(仮称)まちづくり支援拠点施設整備運営事業に関する基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(x x)
第1条 発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
2 発注者と受注者との間で金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
3 発注者と受注者との間で用いる計量単位は,当事者間で特に定める場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
4 本事業に係る契約は,日本国の法令に準拠するものする。
(目的及び定義)
第2条 本協定は,発注者及び受注者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本協定における用語の定義は,本文中に定義されている用語を除き,次に規定する意味を有する。
(1) 「設計企業」とは,受注者のうち設計業務を行う企業をいう。
(2) 「設計業務」とは,本事業のうち本施設の設計に関する業務をいい,詳細は仕様書において定める。
(3) 「建設企業」とは,受注者のうち建設業務を行う企業いう。
(4) 「建設業務」とは,本事業のうち本施設の建設に関する業務をいい,詳細は仕様書において定める。
(5) 「工事監理企業」とは,受注者のうち工事監理業務を行う企業をいう。
(6) 「工事監理業務」とは,本事業のうち本施設の工事監理に関する業務をいい,詳細は仕様書において定める。
(7) 「成果物」とは,本事業により整備された設備及び建築物その他の施設をいう。
(8) 「維持管理・運営企業」とは,受注者のうち本事業の維持管理・運営業務を行う企業をいう。
(9) 「施設整備契約」とは,発注者と設計企業,建設企業及び工事監理企業が本事
業に関して締結する施設整備契約書(設計・施工一括型の業務委託・請負契約)をいう。
(10) 「維持管理・運営業務」とは,本事業のうち本施設の維持管理・運営に関する業務をいい,詳細は仕様書において定める。
(11) 「指定管理協定」とは,発注者と維持管理・運営企業との間で締結される,指定管理者としての本施設の維持管理及び運営に関する指定管理協定書をい う。
(12) 「業務委託契約」とは,施設整備契約又は指定管理協定を個別に,又は総称していう。
(13) 「構成企業」とは,受注者のうち代表企業以外の企業をいう。
(14) 「仕様書」とは,業務委託契約書の別添資料となる,募集要項等及び提案書類(それらを基に発注者と受注者が協議して修正した場合は当該修正後のも の)をいう。
(15) 「代表企業」とは,本事業に関し中心的な役割を担う,受注者を代表する企業をいう。
(16) 「提案書類」とは,本協定に「提案書」として添付されたものをいう。
(17) 「募集要項等」とは、本事業の事業者選定手続において発注者が公表した2
023年(令和5年)●月●日付募集要項及び要求水準書その他の添付書類
(いずれもその後の修正を含む。)をいう。
(18) 「本事業」とは,(仮称)まちづくり支援拠点施設整備運営事業をいう。
(19) 「本事業契約」とは,本協定,施設整備契約又は指定管理協定を個別に,又は総称していう。
(20) 「本施設」とは,本事業で整備する(仮称)まちづくり支援拠点施設をいう。
(21) 「本指定」とは,xx市議会の議決を経て,発注者が維持管理・運営企業を本施設の指定管理者として指定することをいう。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 受注者は,本事業が公共性を有することを十分理解し,本事業を履行するに当たり,その趣旨を尊重しなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第4条 本事業契約に定める指示,確認,請求,通知,報告,承諾及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合においては,前項に規定する指示等を口頭で行うことができるものとする。ただし,指示等を口頭で行った
者は,当該指示等を行った日から7日以内に当該指示等の内容を記載した書面を相手方に交付しなければならない。
3 本事業契約の規定に基づく協議については,議事録を作成するものとする。
(事業日程等)
第5条 本施設の設計・建設期間は,施設整備契約が本契約として効力を生じた日から2025年(令和7年)12月31日までとし,本施設の引渡予定日を2
025年(令和7年)12月31日までとする。ただし,いずれについても施設整備契約(当該契約の変更契約を含む。)により変更できるものとする。
2 本施設の開業準備期間は,[本指定の日]から2026年(令和8年)3月 31 日までとする。
3 本施設の維持管理・運営期間は,2026年(令和8年)4月1日から2031年
(令和13年)3月31日までとする。ただし,指定管理基本協定(当該契約の変更契約を含む。)により変更ができるものとする。
(構成企業の変更)
第6条 受注者は,代表企業を変更することはできない。
2 受注者は,構成企業を変更する必要が生じた場合には,発注者と協議を行い,当該変更後も仕様書及び提案書類の内容が担保されることを発注者が確認して承認した場合に限り,構成企業を変更することができる。
(役割分担及び責任)
第7条 受注者は,次の各号に定めるとおり,本事業の履行に係る役割及び責任を負う。
(1)設計業務は,施設整備契約に基づき,設計企業がこれを行う。
(2) 建設業務は,施設整備契約に基づき,建設企業がこれを行う。
(3) 開業準備業務は,指定管理協定に基づき,維持管理・運営企業がこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず,受注者は本事業契約に基づく責任をそれぞれ負うほ か,代表企業は,本事業契約に基づく構成企業の義務の履行について連帯して責任を負うものとする。
3 受注者は,相互に協力して業務間の重複,齟齬,隙間等が生じないように努め,いずれの受注者の担当業務か不明なときは代表企業の指示に従うものとする。
(業務委託契約の締結)
第8条 受注者は,業務委託契約を,次の各号に定めるところに従って各業務委託
契約の当事者をして締結させる。
(1)施設整備契約:2023年(令和5年)12月を目途として,発注者と設計企業,建設企業及び工事監理企業の間で,施設整備契約の仮契約を締結する。
(2) 指定管理協定:2024年(令和6年)12月を目途として,発注者と維持管理・運営企業の間で,指定管理協定を締結する。
2 前項の規定にかかわらず,以下の各号の場合,発注者は業務委託契約の仮契約又は本契約を締結しない。この場合,発注者は受注者に対して業務委託契約を締結しないこと及び次項に基づく本協定の解除について何らの責任も負担しない。
(1)受注者が第15条第1号又は第2号に該当したとき。
(2) 受注者が第14条第1項各号又は第2項に定める場合に該当したとき。
(3) 施設整備契約の締結に係る議案がxx市議会で可決されなかったとき。
(4) 本指定に係る議案がxx市議会で可決されなかったとき。
3 前項各号の場合、発注者は本協定を解除することができる。
(計算書類等の提出)
第9条 受注者は,発注者が求めた場合速やかに,会社法上作成が要求される計算書類及びその附属明細書の写しを発注者に提出しなければならない。
2 受注者は,前項に規定する場合において,監査法人又は公認会計士による監査を受けているときは,監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属書類を発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第10条 受注者は,本事業契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡 し,又は承継させてはならない。ただし,発注者の書面による事前承諾を得たときは,この限りでない。
2 受注者は,本事業の履行上得られた成果物(未完成の成果物及び本事業に関する業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,発注者の書面による事前承諾を得たときは,この限りでない。
(債務不履行による損害賠償責任)
第11条 本協定の当事者は,その責めに帰すべき事由によりこの契約上の義務を履行しなかったときは,それにより他の当事者が被った損害を賠償しなければならない。
(損害の処理に関し生じた費用の負担)
第12条 本事業の履行上発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の処理に
関し生じた費用は,受注者の負担とする。ただし,発注者の責めに帰すべき事由による損害の処理に関し生じた費用は,発注者が負担する。
(発注者の任意解除権)
第13条 発注者は,業務が完了するまでの間は,業務委託契約において定める解除権によるほか,必要があるときは,本事業契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により本事業契約を解除した場合において,その責めに帰すべき事由により受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(談合その他の不正行為)
第14条 発注者は,本事業に関して次の各号のいずれかに該当するときは,本事業契約を解除することができる。
(1) 受注者が,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 発注者は,排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,本事業に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したとき(前項第1号及び第2号に規定する確定したときをいう。)は,本事業契約を解除することができる。
3 前2項の規定により本事業契約を解除したときは,受注者は連帯して,業務委託契約に定める業務委託料(指定管理料を含む。以下同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が同項に定める金額を超える場合において,発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
(参加資格の喪失等)
第15条 受注者が,本事業に係る募集要項に規定する応募者の参加資格(以下「参
加資格」という。)を有していないことが判明した場合,又は参加資格を喪失した場合の取り扱いは,次のとおりとする。
(1) 本協定の締結時に受注者が参加資格を有しておらず,又は,それまでに喪失していた場合,その判明の時期を問わず,発注者は,本事業契約のうち締結未了のものを締結しないことができる。
(2) 本協定の締結後,いずれかの業務委託契約締結前に受注者が参加資格を喪失した場合,その判明の時期を問わず,発注者は,契約締結未了の業務委託契約を締結しないことができ,本協定及び締結済みの業務委託契約を解除することができる。
(3) 全ての本事業契約を締結した後に受注者が参加資格を喪失した場合,発注者 は,いずれの本事業契約も解除することはできない。ただし,その場合におい て,他の解除条項に該当するとき,又は本事業契約の目的を達することができないと認められるときは,この限りではない。
(特許xxの使用の責任)
第16条 受注者は,本事業に関する業務の処理に,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている処理方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(処理の立会い)
第17条 発注者は,必要があると認めるときは,本事業に関する業務の処理に発注者の職員を立ち会わせ,又は受注者の履行状況の報告を求めることができるものとする。
(契約の成立,効力及び有効期間)
第18条 本協定の有効期間は,締結日を始期とし,事業期間の満了日を終期とする。
2 前項の定めにかかわらず,業務委託契約に基づく本事業の履行が全て終了したときは,当該終了日をもって本協定は終了する。
3 前項の規定は,本協定の規定に基づく債務であって,本協定の終了(本協定が解除された場合を含む。以下本条において同じ。)時に未履行のものについて,本協定の終了後の責任を免除するものではない。
4 第2項の規定にかかわらず,第19条,第20条及び第28条の定めは本協定の終了後も有効に存続し,当事者を法的に拘束するものとする。
(個人情報保護)
第19条 受注者は,xx市個人情報保護条例(平成15年6月xx市条例第38号)をはじめとする個人情報保護に関する法令等を遵守しなければならない。
2 受注者は,契約の履行に関して知り得た個人情報の内容を他の目的に使用し,又は第三者に開示・漏えいしてはならない。契約完了後又は契約解除後も同様とす る。
3 xx市個人情報保護条例に違反する行為があったときは,罰則が適用される場合がある。
(秘密保持義務)
第20条 本事業契約の当事者は,本事業契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し,かつ責任をもって管理しなければならない。本事業契約の履行以外の目的で秘密情報を使用してはならず,本事業契約に別段の定めがある場合を除き,相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は,前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示のときに公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に,当該情報受領者の責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 本事業契約の当事者が,本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 本事業契約の当事者は,次の各号に掲げる場合においては,第1項の規定にかかわらず,相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等へ支障を来たすときは,事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士,公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した上でそのアドバイザーに開示する場合
(5) 受注者が,本事業に係る業務を業務委託契約の規定に基づき,再委任し,又は下請負をさせた第三者に開示する場合
(本事業に関する業務内容の変更等)
第21条 発注者は,必要があると認めるときは,本事業に関する業務の内容を変更し,若しくはこれを一時中止し,又はこれを打ち切ることができる。この場合において,業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは,発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の規定により業務委託料を変更する場合は,その変更すべき業務委託料は,発注者の当初設計金額に対する当初業務委託料の割合を発注者の変更設計金額に乗じて得た額とする。
3 第1項の場合において,受注者が損害を受けたときは,発注者はその損害を賠償するものとし,その賠償額については,発注者と受注者とが協議してこれを定め る。
(発注者の履行確認)
第22条 発注者は,別添の提案書類に定められた内容を適切に履行しているかどうかについて,確認する。
2 発注者は,前項の規定により確認した履行内容に疑義があると認める場合,その他提案書類に定める内容を適切に実施していないと判断した場合は,受注者に対し,発注者が必要と認める範囲で,説明及び追加資料の提出を求めることができ,受注者はかかる発注者の求めに対し,誠実に対応しなければならない。
(施設整備契約に係る履行期間の延長)
第23条 受注者は,その責めに帰することができない事由により履行期間内に施設整備契約に係る業務を完了することができないことが明らかとなったときは,遅滞なくその理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長を求めることができ る。ただし,その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。
(資料等の返還)
第24条 成果物の引渡しが完了したとき,又は契約を解除したときは,受注者は,本事業に関する業務の履行に用いたすべての支給用品,貸与品,資料を速やかに発注者に返還しなければならない。
(デ-タ記録媒体等の廃棄)
第25条 受注者は,本事業に関する各業務の終了後において,発注者の所有するデ
-タ又はその記録媒体等の廃棄をするときは,あらかじめ発注者の承諾を得るものとし,廃棄に際しては,第三者の利用に供されることのないよう厳重な注意をもって処分しなければならない。
(事故発生時の通知)
第26条 受注者は,成果物の納入前に事故が発生したときは,直ちに発注者に対して口頭又は電話をもって通知するとともに,遅滞なくその状況を,書面をもって発注者に報告しなければならない。
(本協定の優先性)
第27条 本協定の全ての当事者は,本協定が業務委託契約に優先し,本協定の内容と業務委託契約の内容に齟齬がある場合には,本協定の内容に従うことを相互に確認する。
(管轄裁判所)
第28条 発注者及び受注者は,本事業契約に関して生じた当事者間の紛争について,広島地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
2 前項の規定にかかわらず,施設整備契約に関して生じた同契約の発注者及び受注者間の紛争のうち、広島県建設工事紛争審査会が取り扱う事件については、施設整備契約の定めるところに従う。
(情報通信の技術を利用する方法)
第29条 本事業契約において,書面により行わなければならないこととされている指示等は,建設業法(昭和24年法律第100号)その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(協議が調わない場合の措置)
第30条 本事業契約において,発注者と受注者が協議して定める事項に関し,当該協議の開始日から14日以内に協議が調わない場合は,発注者が当該事項に関する決定をし,受注者に通知する。
2 前項の協議開始日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知する。ただし,発注者が,受注者から協議の要請を受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(その他の事項)
第31条 本事業契約に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(以下余白)
本協定の成立を証するため,本書●通を作成し,各当事者記名押印の上,各自その
1通を保有する。
2023年(令和5年) 月 日
(発注者)
広島県福山市東桜町3番5号福山市
福山市長 枝 広 直 幹 印
(受注者)
【代表企業】 所 在 地商号又は名称
代 表 者 印
【構成企業】所 在 地
商号又は名称
代 表 者 印
【構成企業】所 在 地
商号又は名称
代 表 者 印
【構成企業】所 在 地
商号又は名称
代 表 者 印