Web ライターde おうちワーク講座 入門コース 受講規約
Web ライターde おうちワーク講座 入門コース 受講規約
本規約は、一般社団法人おうちワーク協会(以下、甲という。)が主宰する Webライターde おうちワーク講座 入門コース(以下、本講座という。)に関し、受講内容を定めるものであり、受講者が以下の内容を承諾し、甲に受講申込をした時点で甲と受講者との間で本規約を内容とする受講契約(以下、本契約という。)が成立するものとします。
第1条(本講座の目的)
本講座は、受講者が自己のHPやブログ等の開設及びこれらの媒体において記載する文章の作成に関する添削、指導等を通して、受講者のWebライターとしての技術、起業等の支援をすることを目的とします。
第2条(本契約の成立)
1 受講者は、甲のHP上に開設されている本講座に関する専用ページから、本講座の申し込みを行います。
2 受講者が前項にもとづき本講座の受講の申し込みを行ったときに、甲と受講者との間で本契約が成立するものとします。
第3条(キャンセルポリシー)
理由の如何を問わず、甲の責に帰する事由により本講座にかかわる動画コンテンツの全部を受講者に提供しなかった場合を除き、本契約が成立し受講者が甲に受講料を支払った後は、甲は受講者に対し受講料を返還しません。
第4条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とします。
第5条(受講者の地位)
本講座の受講生たる地位及び本資格の地位は第三者に譲渡できないものとし、第三者への承継もないものとします。
第6条(禁止事項)
甲は受講者が次の各号のいずれかに該当したときは、受講者に対する何らの通知・催告等なく、直ちに本契約を解除し、受講者は受講生の地位又は本資格を喪失します。この場合、受講料は返金しないものとします。
(1)本講座の内容、甲から交付された本講座にかかわる教材、音👉データ等一切の本講
座にかかわる情報を甲の事前の許可なく第三者に開示、貸与、譲渡等(SNS 等を利用した開示、メルカリやインターネットオークション等による譲渡を含む)をしたとき。
(2)甲、甲の他の受講者との関係が第三者に明らかになる態様で、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘行為、宗教等への活動の勧誘行為、その他これらの勧誘にかかわる特定の商品や宗教を支持し、宣伝する行為を行ったとき。
(3)次条に定める秘密保持義務に違反したとき。
(4)甲及びその他の受講者の信用を毀損し、これらの者に損害を与えたとき。
(5)本規約に定める義務に違反したとき
(6)その他、本協会が本契約を維持することが不適切と判断したとき。
第7条(秘密保持義務)
受講者は、本講座の開催に関し受講者に開示した甲及び甲の関係者の経営上、技術上の秘密、本講座に関し甲が保有するノウハウ、人脈等の有形無形の情報の一切及び甲が保有する個人情報を甲の事前の書面による同意なく第三者に開示せず、これらの秘密情報を善管注意義務に従い適切な方法で管理します。
第8条(権利帰属)
前条に定める秘密情報の他、甲が本講座の開催に関し使用する著作物、教材等記載された技能、知識、ノウハウ等の一切の情報の権利は、甲のみに帰属し、受講者は甲の事前の書面による承諾なくこれらの情報を使用してはならないものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び受講者は、自らが反社会的勢力でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を棄損し、もしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をしないこと、並びに自らの役員および従業員は反社会的勢力の構成員では ないこと、および反社会的勢力との交際がないことを表明し、保証します。
2 甲又は受講者が前項の規定に違反したときは、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
3 甲又は受講者は、相手方が第1項の規定に違反したときは、相手方に対する催告なく本契約を解除することができるものとします。
4 甲又は受講者が、相手方が第1項に反することを原因として本契約を解除したときは、相手方に対し契約の解除によって被った損害の賠償を請求することができるものとし、解
除された相手方は、本契約及び甲との間の一切の契約の解除により生じた損害について何らの請求もできないものとします。
第10条(不保証)
甲及び受講者は、甲が受講者に対し本講座によって確実な利益、有利な機会等を保証するものではないものであることを相互に確認します。
第11条(契約終了後の効力)
本契約終了後も、第6条及び第7条はなお有効とします。
第12条(損害賠償)
受講者が、本規約に定める義務に反し又は故意又は過失により甲に損害を与えたときは、受講者は当該損害を賠償する義務を負います。
第13条(規約の変更)
甲は、本規約の目的に照らし必要かつ相当な範囲内において本規約を変更することができるものとする。この場合、甲は変更後の規約を受講者に適宜の方法により周知するものとします。
第14条(合意管轄)
甲と受講者は、甲受講者間の一切の紛争について、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることを合意します。
附則
1.本規約は、令和4年2月18日から効力を生じる。