「ELTRES™ IoT ネットワーク」実証実験プログラム利用規約
「ELTRES™ IoT ネットワーク」実証実験プログラム利用規約
第1版
オリックス株式会社(以下「弊社」といいます)は、弊社の提供する以下の「ELTRES™ IoTネットワーク」実証実験プログラム(以下総称して「本サービス」といいます)ご利用規約
(以下「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより本サービスを提供します。
第一👉 総則
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「ELTRES™」とは、ソニー株式会社が策定する LPWA 通信の規格をいいます
(2)「ソニーNC」とは、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社をいいます。
(3)「ELTRES™ IoT ネットワーク」とは、ソニーNC が「ELTRES™」を用いて展開するIoT 機器向けの通信サービスをいいます。
(4)「送信機器」とは、ELTRES™ IoT ネットワークに対応した送信機器をいいます。
(5)「弊社提供機器」とは、「送信機器」のうち、弊社が提供する SONY 製機器をいいます。
(6)「電気通信設備」とは、ソニーNC が ELTRES™ IoT ネットワークを提供するために設置した無線通信用電気通信設備をいいます。
(7)「IoT アプリケーション」とは、ELTRES™ IoT ネットワークを通じて送信機器が送信した情報を確認できる、SONY 製Web アプリケーションをいいます。
(8)「契約者」とは、本サービスを契約する法人をいいます。
(9)「弊社提供機器貸与契約者」とは、契約者のうち、弊社から弊社提供機器の貸与を受けるサービスを契約する法人をいいます。
(10)「IoT アプリ契約者」とは、契約者のうち、IoT アプリケーションサービスを契約する法人をいいます。
(11)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関す
る法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律
第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条(本サービス)
本サービスは、ソニーNC が電気通信設備を設置して提供する ELTRES™ IoT ネットワークおよび送信機器を組み合わせて提供するサービスです。(なお、弊社機器提供サービスおよび/または IoT アプリケーションサービスを利用する場合は、弊社機器提供サービスおよび/または IoT アプリケーションサービスも含み、本サービスとします。ただし、弊社機器提供サービスおよび/または IoT アプリケーションサービスは、ELTRES™ IoT ネットワークを契約することを前提して提供されるサービスであり、弊社機器提供サービスおよび/または IoT アプリケーションサービスのみを契約することはできないものとし
ます。)本サービスは「ELTRES™ IoT ネットワーク」の本格サービス提供に向けての実証実験となります。契約者は、本サービスを用いて、自己のサービスの実証実験を行うことができるものとします。契約者は、本サービスが「ELTRES™ IoT ネットワーク」の本格サービスとはサービスの詳細等が異なる場合があることならびに本サービスおよび本格サービスの仕様等が契約者への事前の告知無く変更される場合があることをあらかじめ認識するものとします。
第3条(本規約)
1.契約者は、本規約ならびにその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2.弊社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第4条(本サービスの申込および利用開始)
1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、弊社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.本サービスの料金の課金開始基準日となる本サービスの開始日は、弊社が指定するものとします。
3.本サービスの契約期間は、本サービスの開始日から、本サービスの開始日が属する月を含む 4 カ月目の月の末日までの期間とします。
第5条(本サービスの利用申込の承諾)
1.第4条(本サービスの申込および利用開始)に定める申込について、本サービスの利用希望者が以下のいずれかに該当することを弊社が確認した場合、弊社はその申込を承諾しない場合があります。
(1)本サービスの通信区域から著しく離れた地域からの申込である場合。
(2)利用申込に当たり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。
(3)本サービスの申込みをした者が本サービスに係る料金その他の債務(以下「料金等」といいます。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)過去に、本サービスまたは弊社のその他のサービスの利用資格の停止または失効を受けた場合。
(5)過去に、本サービスの利用に際し、料金の未納、滞納または不当にその支払いを免れる行為をした場合。
(6)不適切または不正な申込み等、本サービスを利用する意思のない申込みであると弊社が判断した場合。
(7)その他、弊社が申込を承諾すべきでないと判断した場合。
2.前項に定めるほか、弊社提供機器の在庫が不足し、または不足するおそれが生じた場合、弊社は申込の承諾を保留するまたは承諾しない場合があります。
第二👉 本サービス
第6条(本サービスの利用)
1.契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、本サービスを通じて発信する情報、および本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者、
弊社およびソニーNC に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2.本サービスは、ソニーNC が定める技術的条件により製造された送信機器のみ接続可能です。契約者は、送信機器を、自己の責任および負担において準備し(弊社機器提供サービスの利用を含む)、また、維持・管理するものとします。
3.契約者は、送信機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
4.本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者、弊社またはソニーNC に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社およびソニーNC に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
5.弊社は、契約者から請求があり、弊社が承諾したときは、本サービスの申込内容の変更を行います。
6.弊社は、前項の請求があったときは、第5条(本サービスの利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第7条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、実証実験のため、一部の地域においてのみ提供します。本サービスの通信区域はソニーNC の本サービスに関するウェブサイト等で案内します。なお、本サービスによる通信は、接続されている送信機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は弊社に対し、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条(通信利用の制限)
1.弊社およびソニーNC は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.契約者が行う通信は、次の場合には、正常に送信できないことがあります。
(1)通信が著しくふくそうしたとき。
(2)その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
3.前2項の場合、契約者は弊社に対し、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
4.弊社およびソニーNC は、本サービスの提供期間中に、電気通信設備の設置、移設、撤去、設定の変更等を実施する場合があります。この場合、一時的に本サービスによる通信が制限される場合があります。
第9条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、弊社およびソニーNC は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
3.弊社およびソニーNC は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 10 条(通信品質および通信速度等)
1.弊社およびソニーNC が本サービス上に定める通信品質は、接続状況、送信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信品質が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.弊社およびソニーNC は、本サービスにおける通信品質等について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送信されたデータが破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 11 条(端末識別番号の付与)
1.弊社は、本サービスに接続可能な送信機器1つに対し、端末識別番号を 1 つ付与します。
2.本サービスの提供を受ける契約者は、本サービスを利用するための端末識別番号の変更を請求することはできません。
第三👉 弊社提供機器
第 12 条(弊社提供機器の貸与および利用にかかる契約者の義務)
1.弊社は、弊社提供機器貸与契約者に対し、本サービスの利用契約1つにつき、弊社提供機器を1つ貸与するものとします。契約者は、貸与された機器を、第三者に使用させることはできません。
2.弊社提供機器の貸与にかかる費用は、本サービスの料金に含まれます。
3.契約者は、弊社提供機器を❹良な管理者の注意をもって管理するものとします。
4.契約者は、弊社提供機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)弊社提供機器を分解し、改造し、もしくは損壊しないこと。
(2)弊社提供機器に登録されている端末識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第 13 条(弊社提供機器の滅失等)
1.契約者は、弊社提供機器が故障し、または毀損、滅失、紛失若しくは盗難等(以下「滅失等」といいます)が生じたときは、直ちに弊社が指定する窓口に通知するものとします。
2.弊社は、弊社提供機器の滅失等により、当該機器による通信が不可能であると弊社が判断した場合、当該機器による本サービスの利用について終了することができるものとします。
第 14 条(弊社提供機器に関する保証)
1.弊社提供機器に故障・不具合が発生し、契約者から交換の希望を受けた場合、弊社は当該機器の交換を行うものとします。この場合において、契約者は、当該機器から取得されたデータはすべて消去される可能性があることにあらかじめ同意するものとし、弊社は、当該機器のデータの消失によって契約者に生じた損害については一切責任を負いません。
2.前項の規定に関わらず、弊社提供機器の故障・不具合が契約者の責めに帰すべき事由に基づき発生した場合および以下のいずれかの事由に該当する場合、当社の判断に応じて、有償による交換または再契約となることに契約者は同意するものとします。
(1)使用上の誤りまたは弊社およびソニーNC が認めた製品以外の製品から受けた障害に起因する故障・不具合
(2)契約者による移動中、輸送中の落下や液体、異物等の混入による故障・不具合
(3)火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障・不具合
(4)製造者または弊社の責に帰すべき事由によることなく、弊社提供機器が紛失(盗難等を含む)、滅失または毀損した場合
3.弊社は、次の各号のいずれかに該当するときは、弊社提供機器の交換を行わないものとします。
(1)不当な修理や改造による故障、損傷の場合
(2)故障等の症状が確認できないとき
(3)部品交換を伴わない点検若しくは調整その他の作業または手直し作業
(4)消耗部品の交換
(5)プログラム、データ若しくはアプリケーション等のソフトウェアの障害(ウィルス感染を含みます。)、弊社提供機器の装飾品、またはこれらに起因する弊社提供機器の故障等
(7)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等弊社提供機器の機能に直接関係のない外形上の損傷
(8)交換用の弊社提供機器の在庫が不足または不足するおそれがある場合
3.本条の定めに基づく弊社提供機器の交換に際し、弊社提供機器の弊社への返却に要する費用は、契約者が負担するものします。
第四👉 IoT アプリケーション
第 15 条(IoT アプリケーションの提供)
1.弊社は、IoT アプリ契約者に対し、IoT アプリケーションを利用するためのアカウント
(以下「ID 等」といいます)を提供します。
2.IoT アプリケーションは本サービスの性能その他を確認するために現状有姿で提供するものであり、当該アプリケーションの機能について商品性、その商品適格性、特定目的適合性その他一切について保証しません。
3.IoT アプリ契約者は、IoT アプリケーションの利用にかかり、別紙1に定める「IoT アプリケーション利用料」の支払いを要します。
第 16 条(ID 等の管理)
1.IoT アプリ契約者は、ID 等の管理責任を負うものとします。
2.IoT アプリ契約者は、ID 等を第三者に利用させることはできません。
3.IoT アプリ契約者は、自己の設定するパスワードを定期的に変更するものとします。
4.IoT アプリ契約者による ID 等の管理不十分、使用上の過誤または第三者の使用等による損害は IoT アプリ契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。
5.IoT アプリ契約者は、ID 等の失念があった場合、または ID 等が第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.IoT アプリ契約者は、やむを得ない事由が生じるまたはそのおそれのあると弊社またはソニーNC が合理的に判断する場合、弊社が自らの裁量により契約者の ID 等を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第五👉 提供の中断、一時中断、利用停止および解除
第 17 条(提供の中断)
1.弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)弊社またはソニーNC の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第 8 条(通信利用の制限)または第 9 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
2.弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金は行わないものとします。
第 18 条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1.弊社は、契約者から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その端末識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。
4.弊社は、本条に基づき、本サービスの利用の一時中断を行った場合でも、契約期間の延長は行わないものとし、本サービスの料金の全部または一部の返金も行わないものとします。
第 19 条(利用停止)
1.弊社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)契約者について、第 5 条(本サービスの利用申込の承諾)第 1 項各号に該当した場合。
(2)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(3)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(5)第 36 条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(6)弊社またはソニーNC の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(7)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(9)支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申
立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(10)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.弊社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金は行わないものとします。
第 20 条(弊社による利用契約の解除)
1.弊社は、前条第 1 項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.弊社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が弊社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第 21 条(期限の利益)
前2条の規定に基づき、本サービスの提供が停止または本サービスの利用契約が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる本サービスの提供の停止または本サービスの利用契約の解除の日までに発生した本サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。
第 22 条(解約)
1.本サービスは契約期間の満了と共に自動的に解約となります。
2.契約者は、契約期間中であっても、弊社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。ただし、契約者が契約期間中に解約した場合でも、契約者は本サービスの料金全額を支払うことを要し、また、料金の全部または一部の返金は行われないものとします。
3.前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、弊社にて当該解約手続きが完了した日とします。
4.前3項の定めに関わらず、弊社が本サービスの提供を終了した際は、本サービスの利用契約は本サービスの提供終了と共に自動的に解約となります。
5.弊社提供機器貸与契約者が本サービスの利用契約を解約等し、または弊社が解約等したときは、契約者は、機器を原状に復したうえ、速やかにこれを別途弊社が指定する場所に返却するものとします。返却された機器に故障・不具合があり(契約者の責に帰すべき事由による場合に限る)、または返却された機器が紛失(盗難等を含む)、滅失もしくは毀損(製造者または弊社の責に帰すべき事由による場合を除く)していたとき、契約者は弊社所定の損害金を弊社に支払うものとします。
6.弊社提供機器貸与契約者から返還された機器とともに弊社が貸与した機器以外の物品が送付された場合には、送付された物品にかかる所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、弊社は、契約者に対して何ら通知することなく、これを廃棄または処分
することができるものとします。
7.弊社提供機器の返還に要する費用は、契約者が負担するものとします。
8.弊社提供機器貸与契約者が、本サービス利用契約の解約後または本サービスの終了後、別途弊社が指定する期日までに機器を返却しなかった場合、弊社は契約者に対し未返却損害金を請求する場合があります。
第六👉 料金
第 23 条(料金)
弊社が提供する本サービスの料金は、別紙1の料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
第 24 条(料金の支払義務)
1.契約者は、その契約に基づく本サービスの開始日から、別紙1の料金表に規定する料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときでも、契約者は、料金全額の支払を要します。
第 25 条(料金の計算等)
料金の計算方法ならびに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 26 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した割増金(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)の支払いを要します。
第 27 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息としてお支払いただきます。
第 28 条(料金等の変更)
弊社は、弊社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。ただし、本サービスの料金およびその支払方法の変更の詳細については、弊社のホームページ上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、本サービスの料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から起算して8日以内に、契約者が本
サービスの利用の終了を申し入れない場合、契約者によってかかる変更は承認されたものとみなします。
第七👉 損害賠償
第 29 条(本サービスの利用不能による損害)
1.弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社またはソニーNC の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社及びソニーNC が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社およびソニーNC が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る利用料の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
3.弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4.前3項に定める場合を除き、本サービスの全部または一部の提供停止に対し、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
第 30 条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータの内容等が変化または消失することがあります。また、本サービスの仕様の変更その他の理由により、IoT アプリケーションに記録されたデータの内容が変化または消失することがあります。弊社はこれにより契約者に損害を与えた場合でも、その損害を賠償する責任を負いません。
2.前項のほか、いかなる場合においても、弊社は、本サービスの提供に関し、以下に定める契約者に生じた損害については一切責任を負いません。
(1)弊社の責めに帰することができない事由から生じた損害
(2)弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
(3)送信機器の故障等または滅失等に起因して生じた次に掲げる損害
(ア)身体的または精神的損害
(イ)送信機器以外の財物(ソフトウェアを含みます)に生じた損害
(ウ)送信機器が使用できなかったことによって生じた損害
(4)逸失利益(情報の消失、毀損等による損害を含む)
第 31 条(損害賠償額の上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生までに本サービスにおいて当該契約者から受領した料金の額を上限とします。
第八👉 保守
第 32 条(電気通信設備の維持責任)
電気通信設備の維持は、ソニーNC が行い、弊社は行いません。ソニーNC は電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 33 条(修理または復旧)
ソニーNC は、ソニーNC が設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、特定の時間内の修理または復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、ソニーNC は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、別表2に定める電気通信設備を優先して修理または復旧します。
第 34 条(保証の限界)
当社およびソニーNC は、通信の利用に関し、前条に基づくソニーNC によるソニーNCの電気通信設備の維持責任を除き、相互接続点等を介し接続している、電機通信事業者の電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2 当社およびソニーNC は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第 35 条(他の技術的サポート)
前三条に定めるソニーNC による電気通信設備の維持を除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等の技術的役務の提供はなんら約束されないことを、契約者は了承します。
第九👉 雑 則
第 36 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2)財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3)差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
(5)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9)事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為。
(10)公職選挙法に違反する行為。
(11)本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為。
(12)本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13)無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15)他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
(16)違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人または脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(17)人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18)Web サイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者の ID 等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(19)法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為。
(20)前各号に定める行為を助長する行為。
(21)前各号に該当する虞があると弊社が合理的に判断する行為。
(22)本規約またはサービス仕様書において禁止されている行為。
(23)その他、弊社が不適切と合理的に判断する行為。
第 37 条(位置情報の送出)
1.ソニーNC が設置した接続点と契約者が持つ送信機器との間の通信において、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2.弊社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第 38 条(情報の収集)
弊社及びソニーNC は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、弊社またはソニーNC が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 39 条(契約者情報の取り扱い)
1.本サービスの利用希望者は、第4条(本サービスの申込および利用開始)の諸手続きにおいて、弊社からの契約者情報(社名、担当者氏名、住所、連絡先等の、契約者を認識もしくは特定できる情報をいいます。以下、本条において同様とします)の提供の要請に応じて、正確な情報を弊社及びソニーNC に提供するものとします。なお、弊社及びソニーNC は、当該利用希望者を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。
2.契約者が既に弊社及びソニーNC に届出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社及びソニーNC に対してかかる変更を届出るものとします。
3.弊社は、契約者情報および履歴情報(弊社に記録される契約者による本サービスの利用履歴をいいます。以下、本条において同様とします)を、❹良なる管理者としての注意を払って管理いたします。
4.契約者は、弊社とソニーNC が契約者情報および履歴情報を相互に開示・共有することに同意します。また、契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
5.契約者は、弊社およびソニーNC が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号および第2号に定める場合においては利用、第3号乃至第5号に定める場合においては利用または第三者に提供す
ることがあることに同意するものとします
(1)契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
(2)自社または自社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
(3)本サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
(4)法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(5)契約者から事前に同意を得た場合。
6.前項第1号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
7.契約者は、契約者情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求できるものとします。
第 39 条の 2(秘密保持)
1.契約者は、本サービスを通じて知り得た情報(以下「秘密情報」といいます)について、本サービスの利用目的のためにのみ使用できるものとし、弊社の承諾なく第三者に開示しないものとします。なお、秘密情報には、弊社および弊社が指定する第三者による業務情報および技術情報を含むが、これに限りません。
2.契約者は、第三者へ秘密情報の開示を希望する場合、弊社の定める方法にて事前の承諾を得るとともに、開示先に対して契約者が負う秘密保持義務と同等の義務を課すとともに、当該義務について連帯して責を負うものとします。
3.契約者は、弊社が秘密情報の返却または破棄を求めた場合、速やかに当該請求に基づき秘密情報を返却または破棄するものとします。なお、弊社が返却または破棄の完了に関する報告を求めた場合、対応完了後に弊社が別途指定する方法にて報告するものとします。
4.本条の義務は、本サービスの解約後も引き続き存続するものとします。
第 39 条の 3(反社会勢力の排除)
1.契約者は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴
力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)。
(2) 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
(3) 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
(4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
(5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
2 契約者は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
(2) 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
(3) 犯罪に該当する罪に該当する行為。
(4) その他前各号に準ずる行為。
3 契約者が前2項に違反したときは、当社は、本サービスの提供の停止または本サービスの利用契約の解除をすることができるものとし、また、この場合、契約者は、当社からの通知、催告等がなくても当然に期限の利益を失い、本サービスの提供の停止または本サービスの利用契約の解除後ただちに、本サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。なお、これにより契約者に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
第 40 条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、弊社が、弊社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、社名、担当者氏名、住所、および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、弊社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 41 条(本サービスの廃止)
1.弊社は、本サービスの全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。
2.弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、事前に契約者に告知します。
第 42 条(譲渡禁止)
契約者は、本サービスにおける契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利お よび義務を弊社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
第 43 条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 44 条(協議)
弊社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 45 条(合意管轄)
契約者と弊社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 46 条(準拠法)
本約款の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 弊社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます)で料金を定めます。
(注)この料金表に規定する税抜額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます)は消費税法第 63 条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 弊社は、契約者が、契約期間中に本サービスの利用を中止した場合においても、契約者は本サービスの料金全額を支払うことを要し、また、料金の全部または一部の返金は行わないものとします。
(端数処理)
1 弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金等の支払い)
1 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までの支払を要します。この場合において、契約者は、その料金について、弊社が指定する場所においてまたは送金によりお支払いただきます。
(消費税相当額の加算)
1 第 23 条(料金)の規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
料金種別 | 単位 | 料金額 |
弊社提供機器・通信利用料 | 1弊社提供機器につき | 8,200 円(税抜)/最大 4 ヶ月 |
通信利用料 | 1通信回線につき | 1,300 円(税抜)/最大 4 ヶ月 |
IoT アプリケーション利用料 | 1アカウントにつき | 1,800 円(税抜)/最大 4 ヶ月 |
別紙1 料金第1 料金表
※契約期間は本サービスの開始日が属する月を含む 4 カ月目の月末までとし、当該契約期間以上の利用を希望する契約者は、改めて新規に利用契約を締結するものとします。
(例:2020 年 1 月に契約した場合、契約日にかかわらず 2020 年 4 月末までが契約期間となります)
第2 有償交換費
第 14 条第2項に定める有償による交換が必要な場合の有償交換費は、弊社提供機器の故障または破損状況に基づき弊社が都度提示する額とします。
第3 損害金
第 22 条第5項および同第8項に定める損害金は、10,000 円(税抜)/台とします。
別紙2
表 1 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者および有線テレビ ジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除き ます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
表 2 通信の優先的取扱いに係る機関名
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 表1に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関 |
附則:この規約は 2021 年 1 月 5 日から実施します。