Contract
レアル・マドリード・ファンデーション・フットボールスクール・ジャパン規約
第 1 条(名称)
本スクールは「レアル・マドリード・ファンデーション・フットボールスクール・ジャパン」を正式名称とし、「FRM FSJ」を通称とする(以下「本スクール」という)。
第 2 条(目的)
本スクールは、サッカーを通じて心身共に健全な少年少女を育成することを目的とする。
第 3 条(対象)
本スクールは、4歳から満17歳までの健康な男女をスクール生の対象とする。
第 4 条(入会手続)
本スクールへの入会希望者は、本スクール所定のオンライン入会申込フォームに必要事項を記入し、保護者の同意を得た上で、本スクールに送信する。なお、記載事項に変動が生じた場合には、遅滞無く本スクールへ届け出る。
第 5 条(入会金、年会費、月額受講料及びその他の費用)
1.入会金、年会費、月額受講料及びその他の費用(以下「会費等」という)及び支払時期は別途本スクールが告知する内容とする。スクール生が会費等の入金を滞納した場合、本スクールは何らの手続を要することなく当該スクール生の会員資格を失効させることができる。
2.会費等の納入方法は原則としてクレジットカード決済によるものとし、それが不可能な場合には本スクール指定銀行口座への振込み(振込手数料はスクール生負担)とする。 3.既に納入した会費等は、第16条の事由により1ヶ月以上の期間、スクールが休校・閉鎖した場合の当該月会費を除き、理由のいかんを問わず返還しない。
第 6 条(本スクールの運営)
本スクールの運営は、一般社団法人グローバルフットボールマネジメント並びに株式会社デスティネーションズ(以下
「本法人」という)が行う。
第 7 条(指導及び指導場所)
1.本スクールは、本スクールが定めた指導方法により年齢と心身の発達に応じた指導を行うが、具体的な指導方法は各コーチが決定する。
2.指導場所は本スクールが指定した施設(以下「施設」という)とする。但し、本スクールがスクール生に事前に連絡した上で所定の施設以外での指導を行うことがある。
第 8 条(欠席、補講)
1.欠席する場合は、出来る限りクラスの開始時刻までに専用アプリにて欠席を報告する。
2.クラス開始時刻前に登録のあった欠席に限り、理由のいかんを問わず、別の日の同一カテゴリーのクラスに参加(補講)できる。ただし、定員を越えているクラスには参加はできない。
3. 補講を取得出来る有効期限は欠席日より1年後の同日までとする。
4.休会期間中、または退会後は補講は取得できない。
5. 欠席に伴う補講参加は「権利」ではない為、補講に参加できなかったとしても、既に納入した受講料は返還されない。
第 9 条(休会)
1. スクール生の休会(引き続き1ヶ月以上の期間連続して休む場合をいう)は、本スクールが正当な理由があると認めた場合に限り認められる。その場合の休会料は発生しないが、定員を満たしているクラスを休会する場合は名義保全のみを目的とした休会防止を目的に名義保存料として、月額1,100円(消費税込)を申し受ける。
2. 休会を希望するスクール生は、原則的に前月20日までに本スクールに届け出る必要がある。
3. 月途中からの休会は原則認められず、欠席した分は、復会後に振替出席することで相殺する。
4. 休会中であっても、年度が更新されるごとに年会費を申し受ける。
第 10 条(退会)
1. 本スクール生が本スクールを退会する場合は、退会を希望する月の20日までに本スクールに退会の届出をしなければならない。21日以降の届出に関しては、翌月末日の退会となる。
2. 退会後は本スクールのOBOG会(名称:Somos una Familia)に入会することができる。OBOG会の入会金、会費等はxx無料とする。
3. 退会後にスクールへ復会する場合、本スクールのOBOG会に加入している会員に限り、入会金はxx免除する。
4. 年度の途中で復会した場合は、再入会月から当該年度末までの月数を換算した年会費を申し受ける。
5. 本規約に違反するなど、本スクールが本スクールの会員として相応しくないと認めたスクール生に対し、本スクールは当該スクール生を退会させることができる。
第 11 条(健康管理)
本スクールに参加するスクール生の健康状態に関しては、常に保護者が責任を持って管理するものとする。
第 12 条(保険)
1.スクール生は、入会時及び更新時に本スクールの指定するスポーツ傷害保険に加入し、別の案内にて定める所定の料金を支払う。
2.スポーツ傷害保険加入の手続きは本スクールが代行する。
3.本スクールの活動中及び往復中における事故については、スポーツ傷害保険の補償範囲内でのみ補償されるものとし、スクール生及び保護者はいかなる場合においても本法人に対して損害等の賠償請求を行わない。
第 13 条(スクール通学)
1.スクール生は本スクール会場までは自己責任のもとで通学するものとする。
2.スクール生及び保護者は通学時に道路交通法及び規則を遵守し、交通事故のないよう努める。
3.交通事故等で発生する傷害については、スポーツ傷害保険で補償されるか否かに関わらず、本法人に対して損害等の賠償請求を行わない。
第 14 条(盗難・紛失及び忘れ物)
1.練習中に生じた盗難・紛失について本スクールは一切損害賠償の責を負わないものとする。
2.忘れ物については、本スクールが1 ヶ月間保管したのち処分する。
第 15 条(個人情報の管理及びスクール活動中の写真等の掲載)
1.本スクール及び本法人は本スクール在会中に知りえたスクール生に関する情報(以下「スクール生情報」という)を本スクール及び本法人の運営に利用するほか、別途規定する「個人情報取扱いについて」に定める場合ならびに公的機関の要請を除き、一切のスクール生情報を提供・開示しないものとする。
2.前項の規定にかかわらず、本スクール、本法人及び本スクールに対する協賛会社(以下「スポンサー」という)の運営・広報活動のため、本スクール活動中の写真、ライブ情報を、本スクール、本法人及びスポンサーの各ホームページ、本スクールが管理するソーシャルメディア(LINE,Facebook,Instagram等)、パンフレット等に掲載することがある。スクール生及びその保護者はこれを了承の上、入会したものとする。
第 16 条(施設の利用制限)
スクール生は各クラスに定められた曜日・時間に限り指導を受け、また施設を使用することができる。
第 17 条(スクールの休校・閉鎖等)
本スクールは次の理由により、予告なくスクールの場所の変更、休校又は閉鎖をすることがある。
①天災・地変その他の事情によりスクール開催が不可能なとき。
②利用施設の補修または改修をするとき。
③社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき。
④本法人とレアル・マドリード・ファンデーションとの間の契約が事由のいかんを問わず終了したとき。
第 18 条(クラスの新設・スクール開催曜日時間帯の変更・廃止等)
本スクールは、スクール生の参加状況等により30日前の予告をもってクラスの新設、スクール開催の曜日及び時間帯の変更又はクラスの廃止をすることがある。
第 19 条(利用規則等)
本規約に定めのない事項及び本スクールの運営上必要な事項は、利用規則、利用規定等によるほか、必要に応じて本スクールが定めるものとする。
第 20 条(遵守事項)
スクール生及びその保護者は、次の事項を厳守しなければならない。
①本スクールの目的に沿うよう努めること。
②本規約及び本スクールが別に定める諸規則、諸規定を遵守すること。
③本スクールがグランド内着用時に指定したユニフォーム、xxxx等に指定がある場合にはそれを着用し、常に品位を保つよう努めること。
第 21 条(免責)
本スクール内で発生した事件・事故、トラブル、盗難等について、本スクール、本法人及び本スクールコーチを含むスタッフは一切責任を負わない。
第 22 条(連絡事項の告知)
本スクール生に対する連絡事項は、本スクールのホームページ上における告知、本スクール規定のアプリによる(れんらくアプリ)送信、又は本スクールが管理するソーシャルメディア(LINE,Facebook,Instagram等)によって行うものとし、いずれかの方法によって告知された事項については、スクール生に告知されたものとみなす。
第 23 条(改正)
本規約の改正・変更は本法人の定めるところによるものとし、本法人は予告なく本規約を変更することができるものとする。また、本スクールに関するその他の諸規則、諸規定についても同様とし、それらの効力はすべてのスクール生及びその保護者に及ぶものとする。
附則
本規約は2021年2月20日より発効する。 以上