Contract
2020 年度「I'mPOSSIBLE」日本版の使用実態調査に係る委託業者選定について
入 札 説 明 書
2020 年 12 月 9 日
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
目 次
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Ⅰ.入札説明書
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会(以下「JPSA」という。)の入札公告(2020 年 12 月 9 日付公告)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
2020 年度「I'mPOSSIBLE(アイムポッシブル)」日本版の使用実態調査に係る業者選定について
(2) 調達役務の内容等仕様書記載のとおり。
(3) 入札方法
落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うため、
① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は別添「入札参加意思表明書」を 2020 年 12
月 14 日までに提出すること。
② 入札者は 2020 年 12 月 17 日までに所定の書式で見積書、学校を対象とした調査実績の実例集、業務体制図、業務提案書(調査項目案に基づいた調査用紙案を含む)を提出すること。
③ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
④ 入札者は、提出した書類の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。
(2) 予決令第 71 条の各号の規定に該当しない者であること。
(3) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限の過ぎた未納税額がないこと。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止等を受けていない者(会長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
(6) 学校を対象とした調査実績があること
3.入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、JPSA が交付する仕様書に基づいて、入札書類を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において JPSA から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会日時及び場所 入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
電子メールにより提出すること。
(2) 質問受付の期間
2020 年 12 月 9 日(水)から 2020 年 12 月 14 日(月) 17 時 00 分まで
(3) 担当部署
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 強化部国際課
6.入札書類の提出
(1) 入札参加意思表明書受付期間
2020 年 12 月 9 日(水)から 2020 年 12 月 14 日(月)17:00(必着)
電子メールのみで受付ける。受け付けた入札書類に対しては必ず受領確認のメールを返信するので、24 時間以内に返信がない場合は電話(00-0000-0000)にて国際課あて問い合わせること。
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(2) 必要書類提出期限
2020 年 12 月 17 日(木)17 時 00 分必着
電子メールのみで受付ける。受け付けた入札書類に対しては必ず受領確認のメールを返信するので、24 時間以内に返信がない場合は電話(00-0000-0000)にて国際課あて問い合わせること。
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 必要書類
次の書類を電子メールにて提出すること。
No. | 必要書類 | 部数 |
① | 見積書 | 1 通 |
② | 学校を対象とした調査実績の実例集(任意書式) | 1 通 |
③ | 業務体制図(任意書式) | 1 通 |
④ | 業務提案書(調査項目案に基づいた調査用紙案を含む)(任意書式) | 1 通 |
(4) 提出先
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 強化部国際課
7.入札結果通知の予定日及び方法
(1) 入札結果通知予定日
2020 年 12 月 21 日(月)
(2) 通知の方法
入札者へメールにて結果を通知する。
8.支払いの条件
業務完了後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする。
9.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法
提示価格、業務体制、その他提案を総合的に勘案し、有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
11.契約書作成の要否要
12.契約条項
契約書(案)による。
13.その他
(1) 入札行為に関する照会先
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 強化部国際課 担当:xx・石川電話番号:00-0000-0000
(2) 仕様書に関する照会先
13.(1)に同じ
以上
Ⅱ.契約書(案)
調査業務委託契約書
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会(以下「甲」という)と■■■(以下「乙」という)は、甲が乙に委託する業務に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的および内容)
甲は、次に定める業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1) 本業務の名称:2020 年度「I'mPOSSIBLE」日本版の使用実態調査
(2)委 託 料 金:金*********円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額:金********円を含む)
(3)納 入 期 限:令和 3 年 3 月 20 日
第2条(本業務の実施)
乙は、本業務を甲の指示に従って実施する。
2.甲および乙は、本業務の実施にあたり、別途協議の上定める、調査実施に関する倫理規定を遵守するものとする。
第3条(委託料の支払)
甲は乙に対し、本業務実施の対価として、委託料を支払わなければならない。乙の委託料の請求権は、第 10 条に定める納品完了後ただちに発生する。甲は、乙が発行する請求書受領後、全額一括にて乙が指定する銀行口座に振込送金して支払うものとする。
第4条(再委託)
乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託することができないものとする。但し、甲から事前に書面による承諾を得た場合はこの限りではないものとする。この場合、乙は当該再委託先に対し、本契約の乙と同等の義務を負わせるものとする。
第5条(資料等の提供および返還)
甲は乙に対し、本業務実施に必要な資料、テスト品、その他の物品等(以下「資料等」という)の開示、貸与等の提供を無償にて行う。また、乙から甲に対し、資料等の提供の要請があった場合、甲は乙に対し、無償でこれらの提供を行う。
2.甲は、乙に提供する資料等について、第三者の権利を侵害するものでないこと、提供について正当な権限を有することを保証する。
3.甲が乙に提供する資料等につき、内容等の誤りまたは甲の提供遅延に起因する乙の本業務の履行遅滞および成果物の瑕疵についてのみ、乙はその責を免れるものとする。
4.乙は、甲から提供された資料等を本業務実施上必要な範囲内で複製または改変できる。
5.甲から提供を受けた資料等(前項による複製物および改変物を含む)が本業務実施上不要となったときは、乙は遅滞なくこれらを甲に返還または甲の指示に従った処置を行うものとする。
第6条(秘密保持)
甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本業務の実施に関して相手方より提供を受けた技術上、営業上その他業務上の情報、資料等(これらをすべて秘密として扱い、以下「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。
(1) 秘密保持義務を負うことなく本契約の締結日の前日以前に既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本契約に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報
2.甲および乙は、相手方から提供された秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理、保管し、本契約の目的以外の用途に使用してはならない。
3.甲および乙は、本業務の実施にあたり、当該秘密情報の管理責任者をおくとともに、本業務に従事するすべての者に秘密保持義務を周知・遵守の徹底をさせるものとする。
4.秘密情報が本業務実施上不要となったときは、遅滞なくこれらを相手方に返還または相手方の指示に従った処置を行うものとする。
5.本条の規定は、本契約終了後、1 年間存続する。
第7条(個人情報の保護)
甲および乙は、本業務の実施にあたり、個人情報を取り扱う場合は個人のプライバシーを保護し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従うものとする。
第8条(成果物の所有権)
本業務の成果物の所有権は、第 10 条に定める納品が完了されたときに、乙から甲へ移転する。
第9条(成果物の著作権)
本業務の成果物の著作権は、甲に帰属する。
第 10 条(受領書の交付)
乙は、成果物を甲に納入するときは、成果物と同時に納品書を甲に交付するものとし、甲による納品書の受領をもって納品完了とする。
第 11 条(瑕疵担保責任)
納品後、成果物に瑕疵が発見された場合、甲の指示に従い、乙はその原因について調査もしくは甲との協議を行わなければならない。その結果当該瑕疵が乙の責に帰すべきものと認められた場合、乙は無償で補修を行うものとする。この場合の乙の責任は第 10 条に掲げる納品完了の日から 180 日以内に甲から瑕疵の指摘があった場合に限るものとする。
2.本業務に関する乙の損害賠償責任は、本条および第 15 条に定める範囲のものに限られる。
第 12 条(事故等の解決)
本業務実施の過程において発生した事故等により、乙と本業務対象者もしくは乙と第三者との間に紛争が発生した場合または生じるおそれがある場合、その解決交渉は乙の費用と責任において行い、甲はそれに協力する。ただし、当該事故等が甲の責に帰すべき事由による場合は、甲が紛争の解決にあたるものとし、乙はその責を免れるものとする。
第 13 条(不可抗力の免責)
天災地変、その他乙の責に帰すことのできない不可抗力の事由により、本業務の全部または一部が履行不能となった場合、乙はその責を負わない。この場合の対応については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
第 14 条(解除)
甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、催告なしに直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 重大な過失または背信行為があったとき
(2) 支払の停止、または差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行の申立があったとき
(3) 破産、民事再生、会社更生の開始手続きがあったとき
(4) 解散、任意整理または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を行おうとしたとき
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(6) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 監督官庁より事業の許認可等の取消し、停止等の処分を受けたとき
(8) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団およびその関係団体ならびにその構成員、その他反社会的勢力であることが判明したとき
(9) 相手方に対し、暴力、威力もしくは詐欺的要求、または法的責任を超えた不当な要求を行ったとき
(10) その他本項第 1 号ないし第 9 号の事実に準ずる事由が生じたとき、または本契約を 継続し難い重大な事由が発生したとき
2.甲または乙は、相手方の債務不履行が 20 日以上の期間を定めてなした催告後も是正されないときは、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
3.甲または乙は、本条第 1 項または第 2 項に該当したときには、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとする。
第 15 条(損害賠償)
甲および乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償を請求することができる。
2.前項の損害賠償請求は、納品完了日から 180 日以内に行わなければ、請求権を行使することができない。
3.甲または乙の本契約の履行に関する損害賠償額は、当該請求原因に係る委託料相当額を上限とする。
第 16 条(権利義務の譲渡等の禁止)
甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約から生じる権利もしくは義務の全部または一部を第三者に譲渡し、貸与し、担保に供しまたは引き受けさせてはならない。
第 17 条(合意管轄)
甲と乙との間で、本契約に関する訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 18 条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の履行に際し疑義が生じたときは、xxxxの原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
第 19 条(効力発生日)
本契約は、令和 年 月 日にその効力が発生する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。令和 年 月 日
(甲) xxxxxxxxxxxx 0-00-0
xxxxxxxx 0 x
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会会長 xx xx
(乙)
1.件名
2020 年度「I'mPOSSIBLE」日本版の使用実態調査
2. 目的
(公財)日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会(以下「JPC」)は、日本財団パラリンピックサポートセンター(以下「パラサポ」)および国際パラリンピック委員会(以下「IPC」)との協働により、IPC 公認教材「I’mPOSSIBLE」日本版(以下「IP」)を、全国 36,000 の小学校、中学校、高等学校、特別支援校等に無償配布し、パラリンピックの価値を基盤とした教育を推進している。
この調査では、IP の現在の活用状況を把握し今後の IP 普及活動に活用するために、2017 年度より配布を開始した IP の国内での活用状況や、使用した教師からの感想を把握することを目的とする。またこれを達成するため、専門調査会社に業務委託する。
3. 業務内容
(1) 別紙調査項目案に基づいた、調査項目についての助言
(2) 調査用紙送付校選定についての助言
* 教材を配布した全国 36,000 校の中から約 3,600 校の対象を無作為に抽出し、
* 約 1,000 校から回答を回収できるようにすること
(3) 調査用紙(A4 8枚を想定)の作成・印刷・発送
(4) 礼状兼督促状の作成・印刷・送付
(5) 調査用紙回収・点検
(6) データ入力・データ集計
(7) 報告書作成
(8) その他必要と判断し依頼する業務
4. 選定基準
(1) 見積金額
(2) 加点要素
・障がい者スポーツに関する調査実績
5. 体制、要員
・業務全般を管理する責任者を配置すること。
・本業務に係る各業務従事者に欠員が生じた場合、xxxxに充当すること。
6. その他
・「3.業務内容」に記載されていない提案も評価対象とする。
・請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない事項については、JPSA と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(別紙1) 調査項目案
今回の調査に関しては以下の項目について調査を行うものとする。
(1) 学校名
(2) 都道府県
(3) 設置区分
(4) 学校種
(5) 学校規模
(6) 特別支援学級有無
(7) オリパラ推進校等登録有無
(8) 回答者職位
(9) 認知率
(10) 認知経路
(11) 導入率①(2020 年度)
(12) 導入率②(2017 年度~2019 年度)
(13) 導入しない理由
(14) 使用した学年
(15) 使用ユニット
(16) 使用教科・場面
(17) 教材を使用した効果
(18) 教材継続使用意志
(19) 教材を使用しての反応
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出若しくは電子入札をもって誓約します。
【資料】
予 算 決 算 及 び会 計 令 【 抜 粋 】
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争
(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。