Contract
宿泊約款
(本約款の適用範囲)第1条
1.当ホテルが宿泊者及び宿泊予定者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)第2条
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.前項に基づき当ホテルに申し出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
3.宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)第3条
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当テルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該宿泊者にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないに もかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
(2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内に連絡がとれないとき。
但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の午後10時まで。また予定到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻とする。
(3)当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
4.前項第2号及び第3号に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還はいたしかねます。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の宿泊料金を要しないこととする特約に応じることが
あります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の宿泊料金の支払いを求めなかった場合及び当該宿泊料金の支払期間をしていなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)第5条
1.当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の提供ができないとき。
(3)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下、暴力団員という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき。
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を祖配する法人その他の団体であるとき。ハ、法人その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5)宿泊しようとする者が、過去に当ホテルに対して代金支払遅延などトラブルがあったとき。
(6)宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配、逮捕、検挙、起訴、有罪判決のあったとき。
(7)宿泊しようとする者が、暴行、傷害、強要、脅迫、恐喝、詐欺及びこれに類する行為のあったとき。
(8)その他上記(3)~(7)に準ずる事由があったとき。
(9)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(10)宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(11)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(12)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(13)宿泊しようとする方が、他の宿泊者に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき。又は他の宿泊者もしくは当ホテルの従業員に対し迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(14)保護者の許可のない未xx者のみで親の同意が無く宿泊するとき。
(15)宿泊する権利を他に転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的として又はその目的を秘して申込みをしたとき。
(16)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(17)その他、各種法令又は福岡県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)第6条
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客により解除されたものとみなし処理されることがあります。
3.宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その到着予定時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとして処理することができるものとします。
(当ホテルの契約解除権)第7条
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(2)宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが全項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは威計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与しているとき。
(3)宿泊客が、暴行、傷害、強要、脅迫、恐喝、詐欺およびそれに類する行為があったとき。
(4)宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いを頂けなかったとき、あるいは遅延したとき。
(5)宿泊客が登録時に虚偽の申請をしたとき。
(6)宿泊客が刑事事犯による前科履歴があり、当ホテルに相応しくないと認められたとき。
(7)宿泊客が公権力により、手配、逮捕、検挙、起訴、有罪判決のあったとき。
(8)その他、上記(1)~(7)に準ずる事由があったとき。
(9)宿泊客が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(10)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(11)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(12)客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(13)宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
(14)保護者の許可のない未xx者のみで宿泊するとき。
(15)この約款又は当ホテルの利用規則を遵守いただけないとき。
(16)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められたとき。
(17)その他、各種法令又は福岡県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2.前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条及び第7条に基づき申出のあった宿泊者の連絡先への電話、電子メー
ル又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条及び第7条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
3.当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項第11号及び第13号の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
(宿泊の登録)第8条
1.宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地域、入国年月日、またパスポートの提示及びコピーの提出
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)第9条
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別表第3に定める追加料金(消費税別)を申し受けます。
3.前二項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理そのホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
(利用規則の遵守)第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示、展示あるいは備付した利用規則等に従っていただきます。
(営業時間)第11条
1.当ホテル内の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の営業時間は館内備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションツール等でご案内いたします。
門限・・・・・・・・・・・・・・・・・無し フロントサービス・・・・・・・・・・・24時間
2.前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時及び事前の予告なしに変更することがあります。その場合には、適宜、適当な方法でお知らせいたします。
(料金の支払い)第12条
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊契約の申し込み、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)第13条
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。
但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊者の被った損害が填補されない場合があります。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)第14条
1.当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償金に充当します。但し、客室が提供できないことについて、 当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)第15条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品(現金並びに貴重品除く。以下「預かり品」と言います。)について、滅失、毀損等の侵害が生じた時は、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
なお、現金及び貴重品(以下「貴重品等」と言います。)については、原則当ホテルではお預かり致しませんので、宿泊客ご自身で管理頂きますが、宿泊客からの申し出により、且つ貴重品等のお預かりについて他の預かり品と同様の扱いで了解頂いた場合は、当ホテルにてお預かりすることがxxxx。
但し、本お預かりに伴い、貴重品等が滅失、毀損した場合でも、当ホテルは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品(現金並びに貴重品除く)であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重過失 のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)第16条
1.宿泊客の手荷物(現金並びに貴重品除く、以下同じ。)が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限りお預かりします。
2.宿泊客が、チェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、所有者からの指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間を限度として保管し、法令に基づきその後最寄りの警察署に届けます。
ただし、飲食物は即日処分、傘や安価な物等は遺失物法に従い処分致します。
3.当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
4.第1項及び第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(宿泊客の責任)第17条
1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(駐車の責任)第18条
1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任を負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(客室の清掃)第19条
1.宿泊客が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は原則として毎日行わせていただきます。
2.宿泊客から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なく とも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
3.前項の客室清掃について、宿泊客はこれを拒否できないものとします。
(免責事項)第20条
1.当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、宿泊客ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、宿泊客及び他の宿泊客が損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、当ホテルが禁じた又は不適切と判断したコンピューター通信の利用により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
(支配する言語)第21条
1.この約款における約款は日本語、他の言語で作成されていますが、その文の間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。
(準拠法、合意管轄裁判所)第22条
1.当ホテルと利用者との間の宿泊契約他に関する紛争は、日本法を準拠法とし、福岡簡易裁判所又は福岡地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の有効、改定)第23条
1.本宿泊約款は、西暦2020年6月1日より有効といたします。
2.この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページに掲出するものとします。
【別表第1】宿泊料金の算定方法(第12条関係)
(内訳)
宿泊料金 | 基本宿泊料金 | 室料 |
付帯料金 | 飲食料金及びその他の料金 | |
税金 | ①消費税 ②宿泊税 |
備考 1、宿泊料金は店舗内、およびホームページ等に掲示する料金となります。
2、消費税は室料、食事及びその他すべてのご利用料金にかかります。
3、宿泊税は室料に対して次の金額がかかります。
・税額は1人1泊。
・宿泊料金が20,000円未満 合計200円(県税50円、福岡市税150円)
・宿泊料金が20,000円以上 合計500円(県税50円、福岡市税450円)
【別表第2】キャンセル(違約金)料金(第6条関係)
【契約申込み人数1名~14名まで】
契約解除の通告を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前~9日前 | 30日前~10日前 |
基本宿泊料金に対する違約金比率 | 100% | 80% | 20% |
【契約申込み人数15名~99名まで】
契約解除の通告を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前~9日前 | 30日前~10日前 |
基本宿泊料金に対する違約金比率 | 100% | 80% | 50% | 20% |
【契約申込み人数100名以上】
契約解除の通告を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前~9日前 | 30日前~10日前 |
基本宿泊料金に対する違約金比率 | 100% | 100% | 80% | 30% | 10% |
備考1、%は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます)に対する取消料金の比率です。
2、契約日数が短縮された場合は、その短縮期間にかかわらず、短縮により宿泊しないこととなった最初の日の分についてのみ、取消料金を収受します。但し、10名以上の予約の取消料金については、短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。
3、 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約(取消)金を収受します。
【別表第3】客室の時間外使用による追加料金(第9条関係)
宿泊約款第9条2項に基づく追加料金は以下のとおりとします。なお、超過料金算定の基準となる金額は、宿泊最終日の基本宿泊料金に消費税相当額を課したものをいいます。
【超過料金】
(1)13時まで 基本宿泊料金の30%
(2)15時まで 基本宿泊料金の50%
(3)17時以降 当該日の基本宿泊料金