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キャンセル・プロテクション補償規定リターン・プロテクション規定
ワランティー・プラス及びホームウェア・プロテクション保証規 定スマートフォン・プロテクション補償規定
(よくお読みいただき、大切に保管してください。)
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JP15311737L 02/24
旅行傷害保険補償規定
補償を受けられる人(被保険者)
この保険の補償を受けられるのは、カード会員ご本人様および配偶者様、カード会員と生計を共にするご家族(※1)となります。
補償内容や条件につきましては、基本カード会員様、家族カード会員様、また国内旅行と海外旅行とで異なりますのでご注意ください。
(※1)ご家族とは、カード会員(家族カード会員を含みます)の配偶者様、カード会員と生計を共にするお子様・ご両親などの親族を差します 。親族とは 6 親等以内の血族、3 親等以内の姻族の方をいいます。なお、カード会員様のお子様・ご両親などがお勤めされている場合、生計を共にする家族とならない場合があります。
補償される場合
(国内旅行の場合)
国内を旅行中(※1)における、カードでチケットなどをご購入の公共交通乗用具(※2)に搭乗中の事故(被保険者が公共交通乗用具に搭乗する以前に、その料金を当該クレジットカードにより支払った場合。あるいは、被保険者がカード会社を通じて予約を行い、かつ、その料金を当該クレジットカードにより支払った場合。いずれかに該当する場合に限ります)、ご予約の上、カードで宿泊料金をお支払いになる旨をお伝えになった宿泊施設での宿泊中の火災・爆発による事故、またはカードで購入された宿泊を伴う募集型企画旅行に参加中(※3)の事故によって傷害を受けられた場合に補償されます。
(※1)旅行中とは
宿泊旅行の目的で、自宅を出発される前にホテル・旅館などの宿泊施設への予約を行った場合をいいます。ただし、日帰り旅行や宿泊施設に事前予約をされない場合でも、カードで公共交通乗用具のチケットをご購入いただいた場合、ご搭乗中の事故については、補償の対象になります。以下のような場合は旅行とはみなされません。
● 通勤、通学中の事故
● 日常生活範囲内での買い物や遊興目的の外出中など、旅行を目的としない外出中の事故など
(※2)公共交通乗用具とは
国内旅行傷害保険における公共交通乗用具とは、航空法、鉄道事業法、海上運送法に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶などをいいます。
また、以下のものは公共交通乗用具のチケット料金となりません。
● 電子マネーのチャージ代・デポジット代、プリペイドカード購入費、空港利用税、航空券の発券手数料、航空券の消費税、航空機の座席指定手数料、ラウンジ利用料、タクシー代 など。
(※3)募集型企画旅行に参加中とは
被保険者が募集型企画旅行に参加する目的をもって企画旅行業者があらかじめ手配した乗車券類等によって提供されるその募集型企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了したときまでの期間をいいます。
(海外旅行の場合)
海外旅行を目的にご住居(日本国内)を出発されたときから、ご住居にお戻りになるまでの間で、かつ、日本を出国する前日の午前 0 時から日本に入国した翌日の午後 12 時(24 時)までの間の旅行期間を補償します。ただし、日本を出国した翌日から 90 日後の午後 12 時(24 時)を限度とします。
※ 基本カード会員ご本人様の傷害死亡・後遺障害保険金額は最高 1 億円です。ご旅行前に日本国内にてプラチナ・カードで日本出入国のために時刻表に基づいて運行される国際航空機または国際船舶のチケットやパッケージツアーの料金をお支払いになられた場合(また、日本国内でのカードによる購入がなくても、出国後海外ではじめて被保険者が当該旅行中に利用する公共交通乗用具のチケット料金をカード会員がカードでお支払いになった場合も、その購入のときから上記補償期間終了までの間)に適用されます。前記条件を満たさない場合には、傷害死亡・後遺障害保険金額は最高 5 千万となります。
※ 家族カード会員ご本人様の傷害死亡・後遺障害保険金額は最高 1 億円です。ご旅行前に日本国内にてプラチナ・カードで日本出入国のために時刻表に基づいて運行される国際航空機または国際船舶のチケットやパッケージツアーの料金をお支払いになられた場合(また、日本国内でのカードによる購入がなくても、出国後海外ではじめて被保険者が当該旅行中に利用する公共交通乗用具のチケット料金をカード会員がカードでお支払いになった場合も、その購入のときから上記補償期間終了までの間)に適用されます。前記条件を満たさない場合には、補償が適用されませんのでご留意ください。
※ 公共交通乗用具およびチケット料金の定義は国内旅行の場合と同様です。
※ 会員の配偶者様、生計を共にするご親族の方は、他のカードの補償の有無にかかわらず、傷害死亡・後遺障害保険金額最高 1 千万円までとなります。
※ 当カードの「傷害死亡・後遺障害保険金」は、同様の保険が付帯された他のカードをお持ちの場合、これらのカードの最も高い保険金額を限度に按分して支払われます。
※ 本内容は、概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、普通保険約款及び特約の規定に基づきます。
事故にあわれたら
※ 事故の日から遅滞なく下記通知先までご通知ください。
<国内からの事故通知先>
アメリカン・エキスプレス・保険ホットライン
0120-234586(通話料無料/ 9:00 ~17:00 / 土日祝休)
(書類のご返送先/引受保険会社内)
● 国内旅行保険
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxx 0 x損害保険ジャパン株式会社 本店企業保険金サービス部
● 海外旅行保険
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxx 00 x
損害保険ジャパン株式会社 本店火災新種専門保険金サービス部
旅行傷害保険の保険金の種類と保険金額に関して
保険金の種類 | 旅行代金※をカードで決済した場合 | ||||
基本カード会員 | 基本カード会員のご家族 | 家族カード会員 | 家族カード会員のご家族 | ||
国内旅行 | 傷害死亡・後遺障害保険金 | 最高 1 億円 | 最高 1,000 万円 | 最高 1 億円 | 最高 1,000 万円 |
入院保険金 | 日額 5,000 円 | ||||
手術保険金 | 最高 20 万円 | ||||
通院保険金 | 日額 3,000 円 | ||||
海外旅行 | 傷害死亡・後遺障害保険金 | 最高 1 億円 | 最高 1,000 万円 | 最高 1 億円 | 最高 1,000 万円 |
傷害治療費用保険金 | 最高 1,000 万円 | ||||
疾病治療費用保険金 | 最高 1,000 万円 | ||||
賠償責任保険金 | 最高 5,000 万円 | ||||
(免責金携行品損害保険金 0万円)額 3,000 円年間限度10 | 1旅行中最高 100 万円 | ||||
救援者費用保険金 | 保険期間中最高 1,000 万円 |
保険金の種類 | 旅行代金※をカードで決済しない場合 | |||
基本カード会員 | 基本カード会員のご家族 | 家族カード会員 | 家族カード会員のご家族 | |
国内旅行 | 傷害死亡・後遺障害保険金 | 補償なし | ||
入院保険金 | 補償なし | |||
手術保険金 | 補償なし | |||
通院保険金 | 補償なし | |||
(免 | 傷害死亡・後遺障害保険金 | 最高 5,000 万円 | 最高 1,000 万円 | 補償なし |
傷害治療費用保険金 | 最高 1,000 万円 | 補償なし | ||
疾病治療費用保険金 | 最高 1,000 万円 | 補償なし | ||
賠償責任保険金 | 最高 5,000 万円 | 補償なし | ||
携行品損害保険金 責金額 3,000 円年間限度100万円) | 1旅行中最高 100 万円 | 補償なし | ||
救援者費用保険金 | 保険期間中最高 1,000 万円 | 補償なし |
海外旅行
※:旅行代金とは、国内旅行の場合、公共交通乗用具、宿泊料金、宿泊を伴う募集型企画旅行(パッケージツアー)の料金をいいます。海外旅行の場合、日本出入国のために時刻表に基づいて運行される国際航空機または国際船舶のチケットやパッケージツアーの料金をいいます。
旅行傷害保険のお支払いに関して
保険金の種類
傷害死亡保険金
傷害後遺障害保険金
保険金をお支払いする場合
事故の日からその日を含めて180 日以内に死亡 (注)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、
急激かつ偶然な外来の事故による傷害が原因でされた場合。
急激かつ偶然な外来の事故による傷害が原因で事故の日からその日を含めて180 日以内に身体の一部を失ったり、またはその機能に重大な障害が残った場合。
お支払いする保険金
死亡保険金額全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
支払保険金の総額は傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
後遺障害の程度に応じて、後遺障害保険金額の 3%~100%をお支払いします。傷害後遺障害保険金額×3~100%=傷害後遺障害保険金の額
(注)ただし、保険期間を通じて合算し傷害後遺障害保険金額が限度となります。
事故の日からその日を含めて180 日以内の入院日数 1 日につき、
●
保険金をお支払いできない主な場合
国内旅行
入院保険金
手術保険金
通院保険金
急激かつ偶然な外来の事故による傷害が原因で事故の日からその日を含めて 7 日経過後においてもなお入院保険金の支払いを受けるべき状態にある場合。
入院保険金をお支払いする場合で、その傷害の治療のために手術を受けられた場合。
急激かつ偶然な外来の事故による傷害が原因で事故の日からその日を含めて 7 日経過後においてもなおその事故の直接の結果として、平常の
1 日目の入院からご契約の入院保険金日額をお支払いします。
自宅療養でも次のような状態の場合には入院に準ずる様態とみなし、入院保険金日額をお支払いします。
● 両目の矯正視力が 0.06 以下になっているとき。
●言葉が全く喋れないとき。
● 咀しゃくが全くできないとき。 など
入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10 倍・20 倍・ 40 倍)を乗じた額をお支払いします。
事故の日からその日を含めて180 日以内の通院(往診を含みます)日数 1 日につき、1 日目の通院から 90 日を限度としてご契約の通院保険金日額をお支払いします。ただし、平常の生活または
よる傷害。
被保険者または保険金受取人の故意に
● xxxや自殺行為、犯罪行為による傷害。
● 戦争、その他の変乱、核物質の影響による傷害。
● 国内旅行傷害保険においては、地震・噴火または津波による傷害。
● 被保険者の疾病、または心神喪失による傷害。
● 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で医学的他覚症状のないもの。
● 無免許・酒酔運転による傷害。
● 山岳登はん、スカイダイビングなど危険
生活または業務に従事することに支障が生じ、 業務に従事することに支障がない程度になおったとき以降の通
な運動による傷害。
かつ通院した場合。
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故による
院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
死亡保険金額全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
● 旅行前にすでに発生していた事故によ
る傷害。 など
傷害死亡保険金
傷害が原因で事故の日からその日を含めて180 日 (注)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、
傷害後遺障害保険金
傷害治療費用保険金
以内に死亡された場合。
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故による傷害が原因で事故の日からその日を含めて180 日以内に身体の一部を失ったり、またはその機能に重大な障害が残った場合。
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故による傷害のため医師の治療を受けられた場合。
海外旅行(補償の対象となる海外旅行の期間は最長日となっております。)
① 海外旅行中または旅行終了後 72 時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始された場合。ただし旅行終了後に発病された場合は旅行中に原因が発生したものに限ります。
支払保険金の総額は傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
後遺障害の程度に応じて、後遺障害保険金額の 3%~100%をお支払いします。傷害後遺障害保険金額 ×3~100% = 傷害後遺障害保険金の額
(注)ただし、保険期間を通じて合算し傷害後遺障害保険金が限度となります。
1回の事故・病気につき、事故の日(疾病の場合は医師の治療を開始した日)からその日を含めて180 日間に要した次の費用のうち現実に支出し、かつ引受保険会社が妥当と認めた金額を傷害・疾病治療費用保険金限度額の範囲内でお支払いします。
● 被保険者または保険金受取人の故意に
① 治療・入院関係費など②入院または通院のための交通費③入院により必要となった国際通信費・身の回り品購入費(20 万円を限度とします。ただし、身の回り品購入費については5 万円限度)。
② 海外旅行中に感染した以下の特定の伝染病(コレ (注1)日本国内で治療を受けられたとき、自己負担額として被保険ラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、 者が医療機関に直接支払う費用をお支払いします。
(注 2
よる病気。
● 妊娠、出産、早産または流産およびこれらに起因する病気。
回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、 )海外で治療を受けられたとき、被保険者が医療機関に直接
● 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)
疾病治療費用
クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシ (注 3 支払う費用をお支払いします。
、労災、保険などから
または腰痛で医学的他覚所見のないも
保険金
ジオイデス症、デング熱、顎口虫病、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハ
)日本国内で治療を受けられ、健康保険
支払いがなされ、被保険者が直接支払わなくてもよい部分、 ●
の。
ンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、
また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が医療機関に直接支払うことが必要とされな
歯科疾病
● 旅行前にすでに発病していた病気。
腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症)の (注 4 い部分はお支払いできません。
など
書の原本をご提出
賠償責任保険金
ために旅行終了後 30 日以内に医師の治療を開始された場合。
海外旅行中に誤って他人を死傷させたり、他人の財物(レンタル業者から被保険者が賃借した旅行用品を含みます)を壊したため、法律上の賠償責任を負った場合。なお、会員が所有・使用または管理している物の損害に関する損害賠償責任はお支払いできませんが、以下の場合はお支払いします。
)お支払いを立証する請求書および領収いただきます。
1 回の事故につき賠償責任保険金額を限度として会員が負担することによって被った法律上の損害賠償金をお支払いします。
● 心神喪失に起因する事故。
● 航空機、船舶、車両の所有・使用・x xに起因する事故。
● 会員の所有・使用・管理による不動産 に起因する事故。
(イ)ホテルの客室ならびに客室内の動産(ただ (注)賠償金額の決定には事前に引受保険会社の承認を必要と
● 会員と第三者との間の損害賠償に関する
し、被保険者の居住施設内を除く)
(ロ)住居など居住施設内の部屋ならびに部屋内の動産(ただし、被保険者の居住施設内を除く)
90 (ハ)レンタル業者から契約者または被保険者が直接借用した旅行用品または生活用品
海外旅行中に被保険者が所有し携行する身の回
します。
携行品1個または 1 対について 10 万円を限度として時価額または修繕費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、携行品保険
約定により加重された賠償責任。
● 職務遂行に直接起因する事故。
● 親族に対する事故。 など
● 公共団体の公権力の行使(TSA*など)
*Transportation Security Administrationテロ防止
のために機内預りのスーツケースなどが、公権力
り品(カメラ、宝石、衣類など)が盗難、破損、 金額をもって保険期間中1年間の支払いの限度とします。
火災などの偶然な事故により損害を受けた場合。 鉄道・船舶の乗車船券、航空券、宿泊券、観光券および旅行券の
の行使により開けられた際の損害など
● 携行品の瑕疵または自然の消耗。
●
携行品損害
(注)現金、小切手、クレジットカード、コンタ
損害については 5 万円、パスポートの損害については旅券の再取
携行品の置き忘れ、紛失、または置き忘れ後の盗難。
● 被保険者本人以外が所有する携行品の損害(借用
保険金
クト・レンズ、各種書類稿本、設計書、図案、 得費用または渡航書の取得費用として最寄の在外公館所在地へ
物や預り品など)
●
帳簿、運転免許証、商品もしくは製品等ま
赴く被保険者の交通費、領事館に納付した再発給手数料および電 山岳登はんやハンググライダーなど危険な運動を
たは業務の目的のみに使用される設備もし
信費を1回の事故について 5 万円を限度としてお支払いします。 ● 行っている間の当該運動に用いる用具。
くは什器等、その他これに準ずる物などは (注)1回の事故ごとに損害額のうち 3,000 円(免責金額)はご自
液体の流出。
●
救援者費用保険金
対象となりません。
海外旅行中に
①急激かつ偶然な外来の事故により遭難(行方不明を含みます)された場合。ただし被保険者の生死が確認できた後に発生した費用は対象になりません。②傷害により、事故の日からその日を含めて180 日以内に死亡または 7 日以上継続して入院された場合。③病気により死亡された場合。➃発病した病気がもとで旅行終了後その日を含めて 30 日以内に死亡された場合。ただし旅行中に医師の治療を開始および継続して受けていた場合に限ります。⑤発病し医師の治療を受け 7日以上継続して入院された場合。
身で負担していただきます。
現地に赴く、被保険者またはその法定相続人の方が支出した次の費用を救援者費用保険金額の範囲内でお支払いします。現地とは、海外における事故発生地点または収容先を指します。
①捜索救助費用②現地との国際航空運賃など交通費(救援者 3名まで)③現地および現地までの行程におけるホテルなど宿泊施設の客室料(救援者 3 名まで、1 名につき 14 日分まで)➃現地からの移送費用⑤渡航手続費および現地での諸雑費(20 万円限度、入院治療に伴う諸雑費として傷害または疾病治療費用保険金が支払われるべき費用は除きます)。
外来の事故に起因しない電気的事故。
● 保険の対象の機能に支障をきたさない損害。
● 携行品が居住施設内にある間に発生した事故。
など
● 被保険者または保険金を受け取るべき者の故意による事故。
● 危険な運動による事故。
● xxxや自殺行為、犯罪行為による事故。
● 無資格運転、酒酔運転・麻薬など使用中に生じた事故(無資格・酒酔運転による事故で死亡された場合を除きます。) など
本規定の内容は 2023 年 7 月現在となります。
海外旅行/航空便遅延費用
保険の対象者(被保険者)は基本カード会員ご本人様および家族カード会員ご本人様となります。ただし、家族カード会員は旅行代金(※)をカードで決済した場合のみ対象となります。
(※)2P 参照
保険金の種類 | 保険金を支払う場合(支払責任) | 支払われる保険金(費用の範囲) | 保険金をお支払いできない主な場合 |
乗継遅延費用保険金 (最高 30,000 円) | 被保険者が航空便を乗り継ぐ場合において、乗り継ぎ地点へ到着する被保険者の搭乗した航空便の遅延によって乗り継ぎ地点から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空便に搭乗することができず、到着便の実際の到着時刻から 4 時間以内に出発便の代替となる他の航空便を利用できなかったとき。 | ① ホテルなど客室料 乗り継ぎ地点において、出発便の代替えとなる他の航空便が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテルなどの宿泊料 ②食事代 乗り継ぎ地点において、出発便の代替えとなる他の航空便が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した食事代金 1回の到着便の遅延について 30,000 円まで | ● 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ● 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ● 核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 など |
出航遅延、欠航、搭乗不能費用保険金 (最高 30,000 円) | 被保険者が搭乗する予定だった航空便について、出航予定時刻から 4 時間以上の出航遅延、航空便の欠航もしくは運休または当該航空会社の搭乗予約受付業務のかしによる搭乗不能が生じ、当該航空便の出航予定時刻から 4 時間以内に代替えとなる他の航空便を利用できないとき。 | ①食事代 出航地において、当該航空便の代替えとなる他の航空便が利用可能となるまでの間に負担した食事代 1回の出航遅延、欠航もしくは運休または搭乗不能について 30,000 円まで | |
受託手荷物遅延費用保険金 (最高 30,000 円) | 被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから 6 時間以内に、被保険者が携行する身の回り品で、かつ、航空便の搭乗時に当該航空会社が運搬を受託した手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において費用を負担することによって損害を被ったとき。 | ①衣類購入費用 受託手荷物の中に、下着、寝間着など必要な衣類が含まれていた場合で、被保険者が当該目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用 ※普段着とは違った利用形態をとったものは不可 ②生活必需品購入費用 受託手荷物の中に、洗面用具、剃刀、くしなどの生活必需品(上記の衣類を除く)が含まれていた場合で、被保険者が当該目的地においてこれらの生活必需品を購入し、または貸与を受けた時の費用 ※メガネや時計・貴金属類などは対象外 1回の受託手荷物の遅延について 30,000 円まで ※ ① 、② とも荷物が届くまでに負担した費用に限ります | |
受託手荷物紛失費用保険金 (最高 60,000 円) | 被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから 48 時間以内に、受託手荷物が予定した目的地に運搬されなかった場合に、当該受託手荷物は紛失したものと見なし、被保険者が予定した目的地において費用を負担することによって損害を被ったとき。 | 航空便が予定していた目的地に到着してから 96 時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した ①、② の費用。ただし、96 時間以内に荷物が届いた場合は、荷物が届くまでに負担した費用 ①衣類購入費用 ②生活必需品購入費用 1回の受託手荷物の紛失について 60,000 円まで ※受託手荷物遅延費用と受託手荷物紛失費用においてそれぞれに条件を満たした場合、お支払いする費用は両者の合算を限度額とします。 (6 時間以上-30,000 円 結果的に 48 時間以上-60,000 円 合計 90,000 円) ※ ① 、② とも荷物が届くまでに負担した費用に限ります |
キャンセル・プロテクション補償規定
第 1 条(当会社の支払責任)
(1)当会社は、カード会員など(*1)が、次のいずれかの事由(以下、この補償規定において「キャンセル事由」といいます。)に該当したことにより、第 3 条に規定する特定のサービスの提供を受けられなくなった場合に、カード会員などまたはそれらの法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損害に対して、この補償規定に従い、補償金を支払います。
① カード会員などまたはカード会員などの配偶者またはカード会員などの1親等以内の親族の死亡、傷害または疾病による入院
② カード会員などまたはカード会員などの配偶者またはカード会員などの子どもの傷害による通院
③ カード会員などの社命出張。ただし社命出張をする者が、勤務先の役員または個人事業主であるなど、自ら社命出張を出す権限をもつ者の場合は含みません。
➃ カード会員などの居住する建物またはこれに収容される家財が次に掲げる事由のいずれかによって損害(*2)を受け、その損害の額(*3)が 100万円以上となった場合
ア . 火災、落雷、破裂または爆発(*4)
イ . 風災(*5)、水災(*6)、ひょう災または雪災(*7)
ウ . 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
⑤ カード会員などが裁判所の呼び出しにより、訴訟または調停の証人または評価人として裁判所に出頭する場合
⑥ 海外の渡航先(*8)において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合。ア . 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(*9)
イ . 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装氾濫その他これらに類似の事変、暴動(*10)またはテロ行為(*11)ウ . 運送・宿泊機関など(*12)の事故または火災
エ . 渡航先に対する退避勧告など(*13)の発出(*14)
(2)第 1 条に規定するカード会員などとカード会員など以外の者との続柄は、キャンセル事由が生じた時におけるものをいいます。ただし、キャン
セル事由が生じた日からその日を含めて 30 日以内にカード会員が婚姻の届出をした場合には、その配偶者をキャンセル事由が生じた時においてカード会員などの配偶者であったものとみなします。
(*1)第 2 条に規定するカード会員または同行予定者をいいます。また、同行予定者とは、カード会員と同一のサービスを同時に参加予約したもので、カード会員に同行するものをいいます。配偶者はここでいう同行予定者に含みません。
(*2)消防または避難に必要な処置によってカード会員などの居住する建物またはこれに収容される家財について生じた損害を含みます。
(*3)損害が生じた地および時におけるカード会員などの居住する建物またはこれに収容される家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕しうる場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(*4)気体または上記の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*5)台風、せん風、暴風または暴雨風などによるものをいいます。
(*6)台風、暴風、豪雨などによるこう水、融雪こう水、高潮または土砂くずれなどによるものをいいます。
(*7)豪雪またはなだれなどによるものをいいます。
(*8)カード会員などが訪れている海外の渡航先またはこれから訪れるもしくは経由する予定の海外の渡航先をいいます。以下この補償規定において同様とします。
(*9)対象となる地震は、マグニチュード8以上のものに限ります。
(*10)群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。以下この補償規定において同様とします。
(*11)政治的、社会的、宗教もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体、個人またはこれと連帯する者がその主義や主張に関して行う暴力的行動をいいます。以下この補償規定において同様とします。
(*12)カード会員などが利用を予定していた運送機関もしくは宿泊機関などをいいます。以下この補償規定で同様とします。
(*13)日本国政府が発出する「退避を勧告します」または「渡航の延期をおすすめします」をいいます。
(*14)退避勧告など(*13)が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。
第 2 条(カード会員の定義)
この補償規定におけるカード会員は、基本カード会員および家族カード会員とします。
第3条(特定のサービスの範囲)
第1条(当会社の支払責任)第1項の特定のサービスとは、業として有償で提供されるサービスで、次の各号のいずれかに該当し、その料金を当会社のプラチナ・カードにより支払ったものに限ります。
① 国内旅行契約、海外旅行契約に基づくサービス
② 旅館、ホテルなどの宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
③ 航空機、船舶、鉄道、自動車などによる旅客の輸送
➃ 宴会、パーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するサービス
⑤ 運動、教養などの趣味の指導、教授または施設の提供
⑥ 演劇、音楽、美術、映画などの公演、上映、展示、興行
第4条(キャンセル費用の範囲)
(1)第1条(当会社の支払責任)第1項のキャンセル費用とは、サービスの全部または一部の提供をうけられない場合に、取消料、違約料その他の名目において、当該サービスに係る契約に基づき、払戻しをうけられない費用または支払を要する費用をいいます。
(2)前項のキャンセル費用は、カード会員などに対して提供されるサービスに係る費用に限ります。ただし、カード会員などがサービスの提供をうけられなくなった場合において、カード会員などに同行するカード会員などの配偶者もサービスの提供を受けられなくなったときは、配偶者に対して提供されるサービスに係る費用も含むものとします。
(3)第1項のキャンセル費用は、サービスが複数の者に対して提供される場合には、カード会員などに対して提供されるサービスに係るキャンセル費用として当会社が認める金額に限ります。
(4)同行者のキャンセル費用については、旅券など客観的な資料でその同行者の氏名が確認できる場合に限り、同行予定者1名分までを補償します。
第 5 条(サービスの提供される時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、次の各号に規定する期間内に提供されるサービスについて、キャンセル費用を負担した場合に限り、補償金を支払います。
① 死亡がキャンセル事由である場合には、死亡の日からその日を含めて 31 日以内。ただし、カード会員の死亡の場合には、この限りではありません。
② 入院がキャンセル事由である場合には、入院を開始した日からその日を含めて 31 日以内
③ 通院がキャンセル事由である場合には、通院を開始した当日
➃ 社命出張がキャンセル事由である場合には、社命出張の開始日から社命出張の終了日まで
⑤ 居住の建物またはこれに収容される家財に損害を受けたことがキャンセル事由である場合には、損害を受けた日からその日を含めて 31 日以内
⑥ 裁判所への出頭がキャンセル事由である場合には、出頭当日
⑦ 第1条(当社の支払責任)(1)⑥がキャンセル事由である場合には、⑥の発生からその日を含めて 31 日以内
(2)当会社は、前項に規定する期間が開始する前または同項に規定する期間が経過した後において、サービスの全部または一部の提供をうけられた場合またはうけられる場合には、補償金を支払いません。
(3)第3条(特定のサービスの範囲)のサービスのうち旅行に係るもので第1項に規定する期間内に旅行行程(旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの連続した行程をいいます。)が開始する場合には、同項に規定する期間が経過した後に当該旅行行程が終了する場合であっても、当該旅行に係るサービスは、同項に規定する期間内に提供されるサービスとみなします。
第 6 条(キャンセル事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、第1条(当会社の支払責任)第1項の特定のサービスを予約した後、当該サービスの提供をうける前にキャンセル事由が発生した場合に限り、補償金を支払います。
(2)前項の予約した日およびサービスの提供をうける日が明確でない場合には、当会社は、補償金を支払いません。
第 7 条(キャンセル事由の原因の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、次に定める期日以前にキャンセル事由の生じた原因が生じていたためカード会員などまたはカード会員などの法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損害に対しては、補償金を支払いません。
① キャンセル事由が第1条第1項第 1 号から 2 号に定める事由による場合は、その直接の原因となった傷害の発生または疾病の発病が 2007 年 2 月 28 日もしくはカード会員になった日のいずれか遅い日以前。
(2)前項第1号の発病の認定は、医師の診断によります。
第 8 条(補償期間と支払責任の関係)
(1)当会社は、以下の期日以降にキャンセル事由が発生した場合に限り、補償金を支払います。
① キャンセル事由が第 1 条第 1 項第 1 号から 3 号に定める事由による場合は、2007 年 3 月1日以降
② キャンセル事由が第 1 条第 1 項第 4 号から 6 号に定める事由による場合は、2013 年 3 月 1 月以降
第 9 条(補償金を支払わない場合)
(1)当会社は、第1条(当会社の支払責任)第1項の特定のサービスが、カード会員などの職務遂行に関係するものである場合には、補償金を支払いません。
(2)当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、補償金を支払いません。
① カード会員などの故意
② 補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
③ カード会員などの自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ カード会員などの麻薬、あへん、大麻または覚せい剤などの使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合は、この限りでありません。
⑤ カード会員などが法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または、酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーなどの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
⑥ 妊娠、出産、早産または流産による入院
⑦ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚症状のないもの(原因のいかんを問いません。)
⑧ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ 前3号の事故に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ 第 8 号以外の放射線照射または放射能汚染
第 10 条(補償金の支払額)
当会社が支払うべき補償金の額は、キャンセル事由の発生1回につき、第4条(キャンセル費用の範囲)に規定するキャンセル費用の額から、カード会員などの自己負担額(1,000 円または当該キャンセル費用の額の 10%に相当する額のいずれか高い額をいいます。第 14 条(他の保険契約などがある場合の補償金の支払額)第2項において同様とします。)を差し引いた額とします。
第 11 条(カード会員1名あたりの支払補償金および補償金支払回数の限度)
当社が支払うべき補償金の額は1年間を通じ、50 万円をもって限度とします。ただし、キャンセル事由がカード会員など、カード会員などの配偶者またはカード会員などの子供の傷害による通院の場合、1年間を通じ、15 万円をもって限度とします。なお、キャンセル事由がカード会員などの社命出張の場合、1年間を通じ、補償金支払回数は1回を限度とします。
第 12 条(損害防止義務)
(1)第1条(当会社の支払責任)第1項のキャンセル事由が発生した場合には、カード会員などまたは補償金を受け取るべき者は、遅滞なく、サービスに関する契約を解除するなどキャンセル費用の発生の防止または軽減につとめなければなりません。
(2)カード会員などまたは補償金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、当会社は、防止または軽減できたと認められる額を控除して補償金を支払います。
第 13 条(回収金額の控除)
カード会員などが負担したキャンセル費用について第三者により支払われた損害賠償金などの回収金があるときは、その額をカード会員などが負担した第1条(当会社の支払責任)に規定する損害の額から差し引くものとします。
第 14 条(他の保険契約などがある場合の補償金の支払額)
(1)第1条(当会社の支払責任)の損害に対して保険金などを支払うべき他の保険契約などがある場合において、それぞれの補償規定または保険契約などについて他の保険契約などがないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した
額を補償金として支払います。
損害の額
他の保険契約がないものとして算出したこの補償規定の支払責任額
他の補償規定または保険契約等がないものとして算出したそれぞれの補償規定または保険契約等の支払責任額の合計
補償金の支払額
(2)前項の損害の額は、それぞれの補償規定または保険契約などにカード会員などの自己負担額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い自己負担額を差し引いた額とします。
第 15 条(当会社の指定医による診察などの要求)
(1)当 会社は、第 16 条(事故などが発生した場合のカード会員などの義務)第1項第1号の規定による通知または第 17 条(補償金の請求)第1項の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当会社が費用を負担して、当会社の指定する医師によるカード会員など、カード会員などの配偶者、カード会員などの1親等以内の親族またはカード会員などの子供の身体の診察を行うことを、カード会員などまたは補償金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)などの関係者に対して求めることができます。
(2)前項の規定による当会社の申出について、カード会員などまたは補償金を受け取るべき者が正当な理由がなくこれを拒んだときは、当会社は、補償金を支払いません。
第 16 条(事故などが発生した場合のカード会員などの義務)
(1)カード会員などまたは補償金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第2項において同様とします。)は、事故など(第1条(当会社の支払責任)の特定サービスの提供をうけられなくなった場合をいいます)が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 第1条(当会社の支払責任)第1項に規定するキャンセル費用の発生日時およびその内容、サービスを予約した日、予約したサービスに係る契約の内容ならびにサービスが提供される予定であった日時を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 当会社が、とくに必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。その他当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)カード会員などまたは補償金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項に規定する義務に違反したときは、当会社は、補償金を支払いません。
第 17 条(補償金の請求)
(1)カード会員などまたは補償金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が補償金の支払を受けようとするときは、補償金請求書および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第 1 条(当会社の支払責任)(1)に規定するキャンセル事由 | ||||||
① | ② | ③ | ➃ | ⑤ | Ⓓ | |
当会社の定める事故状況報告書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
サービスに係る契約者または契約の事実を証明する書類 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カード会員等が負担したキャンセル費用の額を証明する書類 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カード会員等との続柄を証明する戸籍謄本等の書類 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カード会員等と同行を予定していたとわかる記名式旅券等の書類 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
死亡診断書または死体検案書 | ◯ | |||||
入院日、入院日数および傷害または疾病の内容を証明する医師の診断書 | ◯ | ◯ | ||||
通院日、傷害の内容を証明する医師の診断書 | ◯ | ◯ | ||||
疾病が2007年3月1日以降に発病していることを証明する医師の診断書 | ◯ | |||||
当会社がカード会員等の病状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 | ◯ | ◯ | ||||
社命出張の事実を証明する書類 | ◯ | |||||
建物または家財の損害の程度を証明する書類 | ◯ | |||||
裁判所へ出頭したことを証明する書類 | ◯ | |||||
渡航先を証明する書類 | ◯ | |||||
第 1 条(当社の支払責任()1)Ⓓの事由が発生したことを証明する書類 | ◯ |
(2)当会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
(3)カード会員などまたは補償金を受け取るべき者は、前2項の書類のほか、当会社が損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(4)カード会員などまたは補償金を受け取るべき者が前3項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、補償金を支払いません。
リターン・プロテクション規定
1.概要
アメリカン・エキスプレス(以下「当社」)のカード(以下「カード」)会員(以下「会員」)の方には、個人利用目的のためにカードを使って購入代金を支払って購入した商品について、本規定に基づいてリターン・プロテクションのサービスが提供されます。このサービスに基づき、会員がカードで購入し、未使用かつ故障・損傷なく正常に機能する商品を購入店に返品しようとした際、購入店が返品を受け付けない場合に限り、購入日から 90 日以内に会員が当社に連絡することにより商品を当社に返却できます。商品の購入金額、外貨でご購入の場合はご利用代金明細書のご利用金額(円)に記載の金額をカード会員口座に払い戻します(現金での払い戻しはいたしません。)(1 商品につき最高 3 万円まで、1 会員口座(家族カードや追加カードも含む)につき年間最高 15 万円まで)。
2.サービスを受けられる人
このサービスを受けられるのは、日本円で支払いをされる会員本人で、払い戻し申請時点において会員資格をお持ちの方です。また、払い戻し申請時に、会員の所有するカード会員口座の1つまたは複数の締切日に対する利用代金の支払いが遅延している場合、このサービスを受けることはできません。
3.重要事項
(1)このサービスは、会員が商品を購入店に返品できない場合に限り利用できます。
(2)このサービスは、当該商品についての他の保険・補償などが適用されない場合に利用できます。小売店やオンラインショップから購入した商品のうち、リターン・プロテクションで規定されている金額と同額またはそれ以上の金額が補償される返品規定が適用されるものについては、適用対象外となります。
(3)当社指定先に商品が返送された時点で、商品の所有権が当社に移転することを、会員は予め承諾するものとします。
(4)このサービスおよびこれに基づく払い戻し請求は、カード会員規約に基づく会員のカード利用代金を決済する責任を免除するものではありません。
(5)このサービスはカードで直接決済したものに限ります。電子マネー等へチャージして購入された場合は対象外です。
(6)カードで決済した金額を超える金額のお支払いはいたしません。
(7)国内から当社指定の専用宅配伝票で返品が可能なものに限ります。
4.サービス対象期間
このサービスを受けるためには、会員が商品を購入店に返品しようとし、購入店が返品を受け付けない場合に、購入日(通信販売の場合は、商品受領日)から起算し、90 日以内に会員が当社に連絡し購入商品の返品の希望を申し出る事が必要です。
5.払い戻しの限度
払い戻しは、1 商品につき最高 3 万円まで、1 会員口座(家族カードも含む)につき年間(1 月 1 日~ 12 月 31 日申請日を基準)最高 15 万円相当までとし、5 千円未満の購入金額の商品に対しては適用されません。外貨決済の場合、ご利用代金明細書のご利用金額(円)記載の金額が 5 千円未満の場合は、適用されません。
6.対象商品
対象商品は未使用かつ良好な状態で、正常に機能する物に限ります。(故障・損傷等欠陥のある商品、修繕済み、組立済み、部品やパーツが不足した商品は対象となりません。)商品はカードで購入したもので、その購入代金の全額がカード会員口座に請求されている必要があります。
7.適用対象外となるもの
● 商品を梱包した状態で、当社指定宅配便が定める最大取り扱いサイズおよび重量を超えるもの
● 国内から当社指定の専用宅配伝票で返品ができない場合
● 動物(はく製、毛皮も含む)および生きている植物
● 同じものが二つとない商品(骨董品、美術品、特注品、福袋、名入れやサイズ直しした商品を含む)
● 全額をカードで支払っていない商品
● オークション品、個人が出品し売買をメインとするサイトで購入した商品
● 閉店セールの商品
● 消耗品、食品、飲料品
● 貴金属(金、銀、プラチナ等)および宝石
● サービス(取付費用、保証料、送料、または会費など適用対象商品を補助するものを含む)
● 希少硬貨
● 使用済み、組立て済み、通電済み、および修繕済みの商品
● 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等
● 土地および建物
● 有価証券(約束手形、切手、および旅行小切手等)
● 現金、現金同等物、およびチケット類
● オーディオ、ビジュアル、およびパソコン等のソフトウェア、オンラインコンテンツ、本体に接続して使用する機器(USB メモリ等記録媒体)、書籍
● ヘルスケア商品(サプリメント、トレーニング器具 / 用品、体温計、血圧計など)
● 家、事務所、その一部を構成するもの、恒久的に取り付けるもの(取付の家具、ソーラーシステム、給湯器、照明等)
● 乗り物(自動車、オートバイ、モーターボート等、原動機で動く乗用具)、その部品及び付属品(カーナビシステム、AV 機器等)および、乗り物に恒久的に取り付ける商品((車庫開閉装置、車の警報装置等)
● その他、当社が判断したもの
8.補償請求方法
払い戻し請求をするには、以下の手続きが必要です。
(1)まず、申請用紙を請求して下さい。申請用紙の請求は、購入日から 90 日以内に、リターン・プロテクション係 0120-090151(通話料無料 9:00 ~ 17:00 /土日祝休)までご連絡ください。申請請求書をお送りいたします。
(2)申請請求書に必要事項をご記入のうえ、領収書、カードの売上票の控え、および当社が必要と認めた他の書類等を添付して 30 日以内にご返送ください。
(3)当社においてサービスの対象となるかどうかについて審査します。申請が承認されたら、当社より商品返品にご利用いただく専用宅配伝票をお送りします。30 日以内に商品を当社からお送りした専用宅配伝票を使用しご返送ください。その際は、宅配伝票の控えは大切に保管しておいてください。返送した商品が到着しなかった場合に、返送したことを証明するものとして必要になります。返品の配送手数料および返送料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。
(4)当社より会員のカード会員口座に第5条の払い戻し限度かつ購入金額を限度とする金額を戻します。お戻しした金額は、その範囲内で他のカード利用代金等と相殺されます。直接現金での払い戻しはいたしません。後日ご利用明細書に記載されますのでご確認ください。
9.その他
(1)当社は、このサービスを第三者を通じて会員に提供する場合があります。
(2)本規定に定めのない事態が生じた場合は、当社が信義に反せず誠実に取り扱いを決定します。
(3)当社は、相当の期間を定めて会員に事前に通知することにより、このサービスの提供を中止する場合があります。
(4)当社は、このサービスの内容および本規定を随時変更する事ができるものとします。
ショッピング・プロテクション補償規定
カード会員であるあなた(以下「あなた」といいます。)には、アメリカン•エキスプレスのカード(以下「カード」といいます。)を使って購入した商品(以下「商品」といいます。)の偶然な事故による損害について、商品購入日から 90 日間補償する保険がつきます。ただし、補償額はカード
会員 1 名につき年間最高 500 万円まで、またこの<ショッピング•プロテクション>全体で年間最高 10 億円が限度となっています。補償内容は損害保険ジャパン株式会社(以下「損保ジャパン」といいます。)とアメリカン•エキスプレス•インターナショナル,I nc.(以下「アメリカン•エキスプレス」といいます。)が締結した保険契約によりますが、以下その主な内容をご案内します。
補償を受けられる人
この保険によって補償を受けられるのは、日本円で支払いをされるすべてのアメリカン•エキスプレスのカード会員の方がたです。また、あなたが商品を他の方にギフトとして贈られた場合も、この保険契約に基づく補償の対象となります。(ご注意)この保険は、商品についての他の保険、共済等(以下「他の保険、共済等」といいます。)でカバーされない部分を補償することを目的としています。商品に損害が発生したとき、請求が可能な他の保険、共済等がある場合は、まずそちらにご請求くださると同時に、アメリカン•エキスプレス•保険ホットラインまでご通知ください。他の保険、共済等からの回収金額が損害額に満たない場合、この保険はその差額を保険契約の内容に基づき支払います。
特典の譲渡禁止
この保険によりあなたが受ける特典は、損保ジャパンの書面による事前の承諾なしには他人に譲渡できません。損保ジャパンの承諾なしに譲渡が行われた場合は、この保険によるすべての補償は無効となります。
補償期間
この保険は、あなたが商品をカードで購入された日からその日を含めて 90 日以内に生じた損害について有効です。また、この購入が上記の保険期間
内になされたものであれば保険期間終了後であっても、購入日から 90 日間の損害については補償されます。なお、商品を発送などにより受領する場合は、受領した時から 90 日間の損害について補償されます。
補償の限度
損保ジャパンが補償する金額は、あなたがカードで購入された商品の代金で、カード代金請求書あるいは購入店の領収書に記載された金額が限度となります。また、修理可能な損害については、商品の購入代金を限度として修理費が補償額となります。あなたが商品の代金の一部のみをカードを使って支払われた場合は、損保ジャパンの補償する金額は、その商品の代金に対するカードによる支払額の割合を乗じた金額となります。一対あるいは一組のものからなっている場合は、それらが単独では使用不可能あるいは交換不可能でない限り、損害部分の価値を超えては補償されません。ただし、いずれの補償でも 1 回の事故について 1 万円の免責が適用されます。(火災、落雷、破裂または爆発による事故、および修理不可能な損害の場合は適用しません。)
この保険による補償の対象とならない主な場合
(1)次に掲げる損害は、補償の対象になりません。
a. 会員または保険金を請求する方の故意
b. 台風、豪雨などによる洪水などの水災、もしくは地震に起因する損害
c . 戦争、侵略行為、戦闘行為、反乱、暴動、国または公共機関の公権力の行使による没収、密貿易、違法行為に起因する損害
d. 通常の使用による損耗損傷、核燃料物質による汚染、商品のかし(いわゆる不良品)に起因する損害
e. 置き忘れ、紛失に起因する損害 f . 運送中の破曲損
g. 詐欺または横領
(2)次に掲げる物は、補償の対象になりません。
a. 現金、有価証券、預貯金証書、旅券、印紙、切手、乗車券などあらゆる種類のチケット、その他これらに類するもの
b. 動物および植物などの生物
c. 船舶(注 1)、航空機および自動車(注 2)ならびにこれらに装着されている状態の付属物
(注 1)ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボートおよびカヌーを含みます。
(注 2)自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。
d. 建物(以下を含みます)
(a)畳、建具その他これらに類する物
(b)電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房•暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
(c)浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(3)上記に加え次の場合も補償の対象になりません。
a. 意図的に被保険者が虚偽あるいは不正の補償請求を行った場合
b. 保険の対象の修理、加工後の損害など、修理•清掃などの作業中における過失による損害 c . 保険の対象の電気的•機械的事故
d. 商品以外の費用(商品購入に付帯して生じた配送費など) e. 合計カード購入金額が1万円以下の場合
f . 保険の目的の平常使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の目的ごとに、その保険の目的が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
その他、補償内容の詳細については
アメリカン•エキスプレス•保険ホットライン【0120-234586<通話料無料>】までお問い合わせください。
損害発生の際の補償請求などについて
(1)損害発生の日から遅滞なくアメリカン•エキスプレス•保険ホットライン(0120-234586 /通話料無料<9:00 ~17:00 /土日祝休>引受保険会社損害保険ジャパン株式会社に連絡をとり、手続きについてお問い合せください。
(2)損保ジャパンより送付された「保険金請求書」に必要事項をご記入のうえ署名して、売上票、領収書その他損害を立証するため必要な書類(羅災証明、盗難届出証明(注)、修理見積書あるいは請求書、全損証明書など)を添えて損保ジャパン宛に遅滞なくご提出いただくことが必要です。
(注)盗難による損害の場合、所轄警察署の証明書またはそれに代わるべき書類をご提出いただくことが必要です。
(3)損保ジャパンは必要に応じて、損害を受けた商品を損保ジャパンの指定する場所にお送りいただくよう依頼をすることがあります。お送りいただく際の送料は損保ジャパンの負担とします。また、損保ジャパンは現金による支払いをいたしますが、上記補償の限度額を超えて補償されることはありません。
調査について
補償の対象に損害が生じた場合は、損保ジャパンが補償の対象等について調査することがあります。また、あなたまたは関係者に面談の協力を求める場合があります。
資料の提出および調査への協力について
損保ジャパンが書類もしくは証拠の提出、調査への協力を求めた場合、必要な協力をしなければなりません。
代位
損害が第三者の行為によって生じた場合において損保ジャパンがこの保険による補償を支払ったときは、損保ジャパンは損害を受けた商品およびあなたが第三者に対して有する一切の権利を支払額を限度として取得します。
*損害賠償請求権を代位取得した場合、損害賠償請求権の保全•行使、そのために必要な情報(第三者の氏名•連絡先を含む)の入手に協力しなければなりません。
損害防止義務
カード会員は、事故が生じたときの損害発生の防止および軽減に努めなければなりません。
準拠法
この補償を提供する保険契約は、日本国の法令に基づいて行われたものであり、カード会員が損保ジャパンに対し補償の請求を行う場合も日本国の法令の適用があります。
この補償規定は重要ですから大切に保管してください。ただし、これは、保険証券ではありません。保険証券は、アメリカン•エキスプレスに保管されております。
* 本内容はあくまで概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、動産総合保険普通保険約款および特約の規定に基づきます。
<事故のご連絡先>
アメリカン•エキスプレス•保険ホットライン 0120-234586(通話料無料/ 9:00 ~17: 00 / 土日祝休)
(書類のご返送先/引受保険会社内)
〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1
損保ジャパン本社ビル 5 階損害保険ジャパン株式会社本店企業保険金サービス部
本規定の内容は2023 年 7 月現在となります。
ワランティー・プラス及びホームウェア・プロテクション保証規定
プラチナ•カード会員の方には下記に掲げる保証サービスが提供されます。
この保証は、東京海上日動火災保険株式会社とアメリカン•エキスプレス•インターナショナル, Inc. が締結した保険契約をもとに、1998 年 12 月 1 日以降 1 年間(特別な通知がない限り以降自動継続)(以下「保険期間」といいます。)提供されます。
● ワランティー•プラスとは、プラチナ•カード会員がプラチナ・カードにより購入された製品の保証期間を 2 年間延長(メーカー保証終了後 2 年間)し、故障の修理費用を保証するものです。故障とは取り扱い説明書及び本体貼付ラベルなどの注意に従った正常な使用状態で修理が必要となる場合を言います。
● ホームウェア•プロテクションとは、プラチナ•カード会員が所有している製品に対し、火災、盗難、破損、水濡れなどの偶然な事故により生じた損害を保証するものです。
保証を受けられる人
この保証は、プラチナ•カード会員の基本カード会員及び追加カード会員に対して提供されます。
保証期間
ワランティー・プラスの保証期間は、メーカー保証期間終了後 2 年間とします。また、購入が上記の保険期間内になされたものであれば保険期間終了後であってもメーカー保証期間終了後 2 年間とします。
ホームウェア・プロテクションの保証期間は、上記の保険期間と同一とし、この期間内に損害が生じた場合に保証します。
お支払いする保証限度額
● 毎年 12 月 1 日より起算した 1 年間、ワランティー•プラスとホームウェア•プロテクションの保証を合わせ 50 万円を年間の保証限度額とします。また、この限度額はプラチナ•カードの基本カード会員及び追加カード会員合算となります。
● 保証額は購入された製品の代金、カード代金請求書あるいは購入店の領収書に記載された金額をもとに、購入日から起算した使用期間に応じて設定された保証限度額以内となります。
(保証限度額)
ワランティー・プラス | ホームウェア・プロテクション | |
事故内容 | 故障 | 火災・盗難・破損・水漏れ |
購入日から 6 ヶ月 | (メーカー保証) | 購入金額の 100% |
6 ヶ月超から 1 年 | (メーカー保証) | 購入金額の 90% |
1 年超から 2 年 | 購入金額の 80% | |
2 年超から 3 年 | 購入金額の 70% | |
3 年超から 4 年 | 保証なし | 購入金額の 60% |
4 年超 | 保証なし | 購入金額の 50% |
(ご注意)● 5,000 円未満の損害は保証の対象外となります。
● 修理費用とは部品代、工賃、出張費を言います。但し、出張費はメーカー保証規定で出張修理対象製品のみ保証します。
● 本保証サービス以外の保証書または保険などがある場合は、その保証規定または保険などでの支払いを優先しそれらから支払われる金額を控除した残額をこの保証規定での損害額とみなします。
この保証の対象となる製品
● 日本国内で有効なメーカー保証期間が1年間の家電製品、パソコン、ワープロ、時計、カメラ、電話機(SIMカードに割り当てられた電話番号を用いることで通話できる携帯式機器、PHSおよびポケットベルを除きます。)およびこれに類する電化製品
● 日本国内で修理可能な製品
この保証の対象とならない場合
(1)次に掲げる製品は保証の対象になりません
● メーカー保証がない製品及びメーカー保証期間が1年間以外の製品(6 ヶ月、3 年間など)
● 日本国内で修理不可能な製品
● 中古品及び転売を目的として購入された製品
● プリンター、ソフトウェア、周辺装置、コード及びバッテリーなどの製品本体に付属して使用する製品
● スマートフォン•携帯電話
● ラジコン模型およびこれらの付属品
● 宝石、貴金属、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラスなどの装身具類および衣服
● 船舶( ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)航空機、自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車、雪上オートバイ、ゴーカートなどの原動機付乗用具およびこれらの付属品(カーナビゲーションシステムおよび AV 電子機器などを含みます。)
● 土地、建物及び建物の一部を構成する物
● 飲食物、動物および植物
● 業務用機器
(2)次に掲げる故障•損害は保証の対象になりません
● メーカー保証の対象となる場合及びメーカー保証において明記されている保証範囲外の事由による保証対象製品の故障
● 製品の自然消耗、摩擦、さび、かび、腐敗、変質、変色、その他類似の事由による故障、損傷及び損害
● メーカーリコールまたはメーカーが取り替えを認めたとき
● 本保証サービス以外の保証書または保険などによって、保証対象製品の修理対象となる故障、損傷及び損害
● 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)、落石等の水災によって生じた損害
● 地震、津波、噴火に起因する故障、損傷及び損害
● 置き忘れ、紛失、遺失に起因する故障、損傷及び損害
● 業務用途での使用の場合
● カード会員が引渡しを受ける前に当該保険の目的に生じた損害
● 保険の目的の配送中に生じた損害
(3)上記に加え次の場合も保証の対象になりません
● 製品の使用上の誤り及び不当な修理や改造により生じた故障、損傷及び損害
● 修理費用(部品代、工賃、出張費)以外の費用、但し、出張費についてはメーカー保証において出張修理対象製品となっている場合のみ対象となります
● 製品の故障及び事故に起因して生じた対人、対物被害及び製品の使用の阻害によって生じた損害
● 故意、重過失に起因する故障、損傷及び損害
● 詐欺、横領に起因する損害
● プラチナ・カード会員の資格を失った場合
故障、事故発生の際の補償請求などについて
(1)故障•事故にあわれた時は遅滞なく引受保険会社までご連絡ください。
(2)「保険金請求書」に必要事項をご記入の上、署名して、請求内容に定められた必要書類、メーカー保証書、売上票、領収書、損害を立証するための必要な書類(罹災証明、盗難届出済証明書、修理見積書、あるいは請求書など)写真、その他関係書類(必要な場合、別途保険会社より指示させていただきます)を添えて故障•事故発生日から 30 日以内にご提出ください。
(引受保険会社) 東京海上日動火災保険株式会社
(事故のご連絡先)0120-870720(通話料無料/ 9:00 ~17:00 /土日祝休)、引受保険会社内
(書類のご返送先)〒105-8551 東京都港区西新橋 3-9-4
東京海上日動火災保険株式会社
虎ノ門東京海上日動ビル 5 階本店損害サービス第二部傷害室 傷害 2 チーム
スマートフォン・プロテクション補償規定(2023 年 9 月13 日改定)
2023 年 6 月 1 日以降補償内容が一部拡大され、2023 年 9 月 13 日以降年間総支払限度額が 15 万円に変更されています。2023 年 5 月 31 日までに発生した事故については変更前の補償が適用されますのでご注意ください。下記表「補償の概要」をご覧ください。
補償の概要
変更前 2023/5/31 以前に発生した事故 | 変更後 2023/6/1 以降に発生した事故 | |
対象のスマートフォン(*) | プラチナ•カード ®(基本カード)を使って、保険事故発生時点、直近3ヶ月連続で通信料を決済している基本カード会員のスマートフォン「1台」のみを対象とします。 | プラチナ•カード ®(基本カード•家族カード)を使って、保険事故発生時点、直近3ヶ月連続で通信料を決済している基本カード会員または家族カード会員のスマートフォン「1台」のみを対象とします。 |
購入後 24 ヶ月以内のスマートフォン | 購入後 36 ヶ月以内のスマートフォン | |
被保険者 | 基本カード会員 | 基本カード会員 |
年間総支払限度額 | 10 万円 | 15 万円 ※2023/9/13 以降に発生した事故より適用 2023/9/12 以前に発生した事故については10万円まで |
自己負担額(免責金額) | 1回の事故につき、1万円(破損、火災、水濡れ)、1.5 万円(盗難) | 1回の事故につき5千円(破損、火災、水濡れ、盗難 共通) |
(*)対象のスマートフォンの対象の範囲が拡大、変更されています。
従前は基本カード会員のスマートフォンが対象でしたが、2023 年 6 月 1 日以降の事故については、基本カード•家族カードいずれかを使って、保険事故発生時点、直近3ヶ月連続で通信料を決済している家族カード会員のスマートフォンも対象になります。(ただし、保険期間(4月1日から1年間)の間で、お支払いの対象となるスマートフォンは、基本カード会員または家族カード会員のいずれか1台のみです。)なお、 2023 年 6 月 1 日以降においても、被保険者は基本カード会員の方となりますので、万一、事故が発生した場合には、この補償の被保険者である基本カード会員の方から事故のご報告をお願いします。
基本カード会員であるあなた(以下「あなた」といいます。)には、次の条件を満たす場合に、偶然な事故によるスマートフォン(*1)の破損
(*2)、火災(*3)、水濡れ(*4)および盗難(*5)による損害について、修理費用を補償する保険がつきます。
● 保険事故発生時点で直近3回(3 ヶ月)以上連続してプラチナ•カード ®(家族カードを含みます。以下「カード」といいます。)を使って、対象となるスマートフォンの通信料を決済していること。なお、基本カード会員名義で発行している追加カードでの決済は対象外です。
● 保険事故発生時点で、購入後 36 ヶ月以内のスマートフォンであること。
● 偶然な事故によるスマートフォンの破損、火災による損害、水濡れによる損害により修理をしていること、または、盗難等により修理が困難な場合は、同種同等のものを再調達していること(盗難の場合は、管轄警察署等への 30 日以内の届出が必要です)。
補償額は年間総支払限度額(注)の 15 万円までです。1 回の事故につき自己負担額5千円が適用されます。被保険者の所有するスマートフォン
「1 台のみ」(本規定に定める通信料決済などの諸条件を満たす場合には、家族カード会員のスマートフォンを含みます。保険期間の間で、基本カード会員または家族カード会員のいずれか1台のみ、とします。) を対象とします。保険期間中、年間総支払限度額を限度として、被保険者である基本カード会員へ保険金をお支払いいたします。年間総支払限度額の範囲で保険期間中何回でもお支払いいたしますが、年間総支払限度額は保険期間中には復元せず、次年度4月 1 日に支払限度額が復元します。
(注)基本カード、家族カード各々に年間総支払限度額が設定されているものではありません。2023 年 9 月12 日以前の事故については、適用される年間総支払限度額が異なりますので、前記「補償の概要」をご参照ください。
補償内容は Chubb 損害保険株式会社(以下「チャブ保険」といいます。)とアメリカン•エキスプレス•インターナショナル , Inc.(以下「アメリカン•エキスプレス」といいます。)が締結した保険契約に基づき、以下はその主な内容となります。
補償を受けられる人(被保険者)
この保険によって補償を受けられるのは、「対象となるスマートフォン」(*1)を所有する基本カード会員の方です。家族カード会員の方々は被保険者ではありませんが、本規定に定める諸条件を満たす場合には、家族カード会員のスマートフォンは、基本カード会員のスマートフォンと同様に、補償の対象となります。ただし、基本カード会員の方の年間総支払限度額の範囲内でのお支払いとなります。
保険期間
4 月 1 日より 1 年間(以降、毎年継続されます。)
対象のスマートフォンおよびお支払いする場合
以下の条件を満たす、スマートフォン(*1)1台に偶然な事故による破損(*2)、火災(*3)、水濡れ(*4)および盗難(*5)による損害が生じ修理をした、または、盗難等により修理が困難な場合は、同種同等のものを購入した(盗難の場合は、管轄警察署等への 30 日以内の届出が必要です)場合に、補償されます。
● 保険事故発生時点で、保険の対象であるスマートフォン(*1)の通信料をカード(家族カードを含みます。)で直近3ヶ月以上連続の決済がされていること。
● 補償の対象となるスマートフォンは購入後 36 ヶ月以内のものであること。
(*1)対象となるスマートフォンとは:一般的にスマートフォンとして販売されているものをいい、タブレット型端末、腕時計型端末、ウエアラブル型端末等、携帯型ゲーム機、パーソナルコンピューター、その他これらに類する社会通念上スマートフォンとみなさないものを除きます。また、被保険者の所有するスマートフォン(本規定に定める諸条件を満たす場合には、家族カード会員の方のスマートフォンも対象となります。)であり、かつ、購入日を領収書等で確認することができるものに限ります。
(*2)破損とは:不測かつ突発的な事故により、保険の対象となるスマートフォンの外装部分に生じたガラス割れ、亀裂、さけ傷、しわ、はがれ、へこみ等の損傷による損害をいいます。これらの外装部分の損傷が無く、保険の対象となるスマートフォンの内部にのみ生じた損傷
(バッテリーの損傷、経年劣化等)に起因する損害は破損とみなさず、対象となりません。
(*3)火災による損害とは:火災により、保険の対象となるスマートフォンに生じた損害をいいます。
(*4)水濡れによる損害とは:水濡れまたは水没に伴い保険の対象となるスマートフォンの内部に水が浸入したことにより、保険の対象であるスマートフォンが動作不能となったことによる損害をいいます。
(*5)盗難とは:窃盗または強盗によって、保険の対象となるスマートフォンに生じた盗取をいいます。
ご注意
この保険には、他保険優先払いの規定が適用されます。対象となるスマートフォンに損害が発生したとき、請求が可能な他の保険がある場合は、まずそちらにご請求くださると同時に、アメリカン•エキスプレス•保険ホットラインまでご通知ください。他の保険からの回収金額が損害額に満たない場合で保険金をお支払いできる場合には、この保険はその差額を保険契約の内容に基づき支払います。
特典の譲渡禁止
この保険によりあなたが受ける特典は、チャブ保険の書面による事前の承諾なしには他人に譲渡できません。チャブ保険の承諾なしに譲渡が行われた場合は、この保険によるすべての補償は無効となります。
補償の限度
チャブ保険が補償する金額は、あなたが実際に対象のスマートフォンを修理した際に要した費用から自己負担額(注)を控除した残額となります。なお、各被保険者の方毎に保険期間中(1年間)総支払限度額(15 万円)が設定されています。修理可能な損害については、保険金額(15 万円)を限度として修理代金実費から、自己負担額(注)を控除した額が補償額となります。ただし1回の事故について下記(注)に記載の自己負担額(免責金額)が適用されます。
(注)保険の対象となるスマートフォンの事故 1 回につき自己負担額5千円が適用されます。(2023 年 5 月 31 日以前の事故については、適用される自己負担額が異なりますので、前記「補償の概要」をご参照ください。)
主な支払例(破損による自己負担額(免責金額)5千円を適用の場合)
1回目の事故:修理代金実費-自己負担額5千円=補償額(*6)
2回目以降の事故:修理代金実費-自己負担額5千円-補償支払額(*7)=補償額(*6)
他保険で支払済みの場合:修理代金実費-他保険お受け取り額-自己負担額5千円=補償額(*6)
(*6)補償額は年間総支払限度額 15 万円が限度となります。
(*7)この保険ですでにお支払いした支払額をいいます。
この保険による補償の対象とならない主な場合
(1)次に掲げる損害は、補償の対象になりません。 a . 会員または保険金を受け取る方の故意
b. 電気的、機械的事故
c . 端末の製造業者の保証期間中に生じた製造業者の責任において修理されるべき損害またはその場合
d. 端末内のバッテリー、内蔵部品等に起因して生じた損害 e . 端末の付属物等に起因して生じた損害
f . 保険の対象である端末の汚れ、擦損、掻き傷または塗料のはがれ等の単なる外観の損傷 g. 保険事故発生時点で、購入後 36 ヶ月を超えている端末
h . 購入後 36 ヶ月以内であることを購入時の領収書等で確認できない端末
i . 被保険者以外の者が所有する端末。ただし、家族カード会員のスマートフォンを除きます。 j . もっぱら業務の用にのみ使用する端末
k . 端末内のデータ、アプリケーション、クラウドに格納されている等のデータの紛失•喪失に起因するすべての損害
l . 貿易制裁等を受ける者の所有するスマートフォンの損害に起因して、この保険の提供により、保険契約者であるアメリカン•エキスプレスまたはこの保険の引き受けを行う引受保険会社が、制裁を受ける可能性があるすべての事由が確認される場合
m. サイバー損害による端末の損害
n. 盗難の発生後 30 日以内に次に規定する届出を行わなかった盗難による損害
● 日本国内において生じた盗難による損害の場合は、損害が発生した地を管轄する警察機関へ届出を行い、その受理番号を記録すること。
● 日本国外において生じた盗難による損害の場合は、損害が発生した地を管轄する公的機関へ届出を行い、その届出の履行が証明される書類をその公的機関から受領すること。
(2)上記に加え次の場合も補償の対象になりません。
a . 被保険者、法定代理人の故意•重大な過失、法令違反、被保険者と同一世帯の親族の故意 b. 自然の消耗、劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食その他類似の事由等 c . 欠陥
d. 加工をほどこした場合
e . 戦争、武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱等 f . 公権力の行使
g. 核燃料物質、核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性に随伴して生じた損害 h . 修理、詐欺、横領
i . 置き忘れ、紛失
j . 水災、地震、噴火、津波
k . 破損、火災、水濡れによる損害の場合において修理費用が5千円以下のとき、または盗難等により修理ができず同種同等の端末を再調達する場合において再調達費用が5千円以下のとき。
l . 複数回のご請求がある場合において、総支払限度額を超過するとき。
m. 端末の販売業者または通信業者の提供する端末の補償で修理等、保険の対象である端末の原状回復を受けられる損害またはその場合 n. 保険事故発生時点で、当該保険の対象の通信料を直近 3 回(3ヶ月)以上連続の決済が確認できない場合
等
その他、補償内容の詳細については
アメリカン•エキスプレス•保険ホットライン【0120-234586 /通話料無料/ 9:00 から 17:00 /土日祝休】までお問い合わせください。
損害発生の際の補償請求などについて
(1)損害発生の日から遅滞なく、アメリカン•エキスプレスウェブサイト内スマートフォン•プロテクションのページより「オンラインでのお手続き」にて、お手続きをお願いいたします。また、お電話でのお手続きの場合には、アメリカン•エキスプレス•保険ホットライン
(0120-234586 /通話料無料/ 9:00 から 17:00 /土日祝休/引受保険会社 Chubb 損害保険株式会社)に連絡をとり「保険金請求書」を入手するとともに、被保険者である基本カード会員の方々が手続きについてお問い合わせください。
(2)チャブ保険より送付された「保険金請求書」に必要事項をご記入のうえ署名して、必要な書類(修理見積書、購入時の領収書、カードご利用代金明細書(決済表記内容によっては、これに加えて別の資料をご提示いただく場合があります。)、損害写真あるいは請求書など、また、盗難の場合は、(4)に規定する警察機関または公的機関への届出に関する資料など)を添えてチャブ保険に遅滞なくご提出いただくことが必要です。
(3)チャブ保険は現金による支払いをいたしますが、年間総支払限度額(15 万円)を超えて補償されることはありません。
(4)盗難による損害が発生した場合のご注意
日本国内において生じた盗難による損害の場合は、損害が発生した地を管轄する警察機関へ届出を行い、その受理番号を記録してください。日本国外において生じた盗難による損害の場合は、損害が発生した地を管轄する公的機関へ届出を行い、その届出の履行が証明される書類をその公的機関から受領してください。また、盗難された保険の対象の発見、回収に努めてください。なお、盗難された保険の対象を発見したまたは回収した場合は、直ちにその旨をチャブ保険に通知してください。
代位
損害が第三者の行為によって生じた場合においてチャブ保険がこの保険による補償を支払ったときは、チャブ保険は損害を受けた商品およびあなたが第三者に対して有する一切の権利について、支払額を限度として取得します。また、保険の対象が盗難された場合においては、動産総合保険普通保険約款および特約の規定に基づき、支払額を限度として所有権その他の物権をチャブ保険が取得する場合があります。
損害防止義務
カード会員は、事故が生じたときの損害発生の防止および軽減に努めなければなりません。
準拠法
この補償を提供する保険契約は、日本国の法令に基づいて行なわれたものであり、カード会員がチャブ保険に対し補償の請求を行う場合も日本国の法令の適用があります。この補償規定は重要ですから大切に保管してください。ただし、これは保険証券ではありません。保険証券は、アメリカン•エキスプレスに保管されております。
*本内容はあくまで概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、動産総合保険普通保険約款および特約の規定に基づきます。
<事故のご連絡先>
アメリカン•エキスプレス•保険ホットライン
0120-234586(通話料無料 /9:00 ~ 17:00/ 土日祝休)
(書類のご返送先/引受保険会社内)
〒141- 8679 東京都品川区北品川 6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山 Chubb 損害保険株式会社
損害サービスセンター
事故のご報告は本補償の被保険者である基本カード会員からお願いいたします。
本規定の内容は 2023 年 9 月現在となります。
L2310422
ゴルフ保険のお支払いに関して
ゴルフ保険
補償の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
ゴルファー傷害補償 | 死亡保険金 | 日本国内外のゴルフ場敷地内で、ゴルフのプレーおよび練 習、指導中に、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合。 | 左記のケガにより、事故の日からその日を含めて 180 日以内に亡くなられた場合。 | 1,000 万円 | ●被保険者、または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によるケガ。 ●自殺行為、犯罪行為、闘争行為によるケガ。 ●戦争、外国の武力行使、暴動などによるケガ。 ●地震、噴火または津波によるケガ。 ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ。 ●頸(けい)部症候群(むちうち症)、腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見がない場合。 など |
後遺障害保険金 | 左記のケガがもとで、事故の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合。(保険金額の 3%~ 100%) | 最高 1,000 万円 | |||
入院保険金 | 左記のケガがもとで入院された場合。(事故の日からその日を含めて 180日が限度) | 日額 1 万 5 千円 | |||
通院保険金 | 左記のケガがもとで通院された場合。(9 0 日が限度。ただし事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、お支払いしません。) | 日額 1 万円 | |||
ゴルフ用品補償 | 日本国内外のゴルフ場敷地内で、会員本人の所有するゴルフクラブが破損した場合またはゴルフ用品* が盗難にあった場合。(ただしゴルフボールのみの盗難は除きます。) *ゴルフ用品とは、ゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。 | 1 年につき 10 万円限度 | ●被保険者、または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失による損害。 ●ゴルフ用品の自然の消耗または性質による変質による損害。 ●地震、噴火、津波、洪水などの天災による損害。 ●戦争、外国の武力行使、暴動などによる損害。 ●ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失。 ●核燃料物質やこれらに汚染されたものに起因する事故。 など | ||
ホールインワン・アルバトロス 費用補償 | 日本国内のゴルフ場でラウンド中に、ホールインワンまたはアルバトロスを達成された場合、保険金額を限度に以下の費用をお支払いします。 ●贈呈用記念品購入費用 ●祝賀会費用(3ヵ月以内に開催されたものに限ります。) ●記念植樹費用 ●キャディへの祝儀 ただし、以下の要件を満たす事が必要です。 □ ゴルフ場において、他の競技者 1 名以上とパー 35 以上の 9 ホールを正規にラウンドしている間に達成されたこと。 (注)1. 同伴競技者•ゴルフ場責任者の証明の他、第三者の証明(同じゴルフコンペ競技者•付き添い者を除きます。)またはコース内設置のビデオ装置の映像による立証が得られる場合には、セルフプレー中の場合も補償されます。 2. 保険金が支払われた場合においても保険金額は減額されません。 | 1 回につき 30 万円限度 | ●ゴルフ場の経営者または使用人がそのゴルフ場で達成した場合。 ●ゴルフの競技またはその指導を職業としている者が達成した場合。 など | ||
第三者賠償責任補償 | 日本国内外でゴルフのプレーおよび練習、指導中に、誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊して法律上の賠償責任を負った場合。 | 1 事故につき 50 万円限度 | ●被保険者、または保険金を受け取るべき者の故意により生じた損害。 ●他人から預かったり管理・使用している他人の財物に生じた損害。 ●自動車(ゴルフ・カートを除く)の使用・所有 ・管理に起因する賠償責任。 ●同居の親族に対する賠償責任。 など |
補償を受けられる方
アメリカン•エキスプレス•プラチナ•カード会員となります。
※本内容はあくまで概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は賠償責任保険(個人用)普通保険約款および各特別約款、特約の規定に基づきます。
※遅滞なくご通知ください。
<ゴルフ保険 事故の連絡先>
アメリカン•エキスプレス•保険ホットライン
0120-234586(通話料無料⁄9:00 ~17:00 ⁄土日祝休)
(引受保険会社)
〒141-8679 東京都品川区北品川 6-7-29
ガーデンシティ品川御殿山 Chubb 損害保険株式会社
本規定の内容は 2021 年 12 月現在となります。 L2210031
補償対象
プラチナ・カード会員様ならびに下記に掲げる被保険者の方々が居住している住宅の所有・使用・管理および日常生活に起因する偶然な事故によっ て生じた法律上の賠償責任を対象とするものです。
被保険者の範囲
プラチナ・カード会員様、配偶者様、およびそれらの方と生計を共にする同居のご親族(お子様、ご両親など)カード会員様•配偶者様と生計を共にする別居の未婚のお子様が被保険者となります。
保険金をお支払いする場合
被保険者が日本国内・国外において次の事故によって、他人の身体を傷つけたり、財物を破損し、法律上の賠償責任を負ったときに、保険金をお支払いします。
(1)カード会員様(記名被保険者)が居住する住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故
(ただし、家主に対する賠償責任は補償されません)
(例) ● 屋根瓦が落ち通行人に当たってケガをさせた。
● へいに釘が出ていて、よその人の洋服を引き裂いた。
(2)カード会員様(記名被保険者)およびそのご家族様(被保険者)の日常生活に起因する偶然な事故
(例) ● お子様のキャッチボールでよその家の車や窓ガラスを壊した。
● 不注意で洗濯機や風呂の水をあふれさせ、階下の戸室の天井や壁を汚損した。
● 買物をしていて、誤って店の商品を壊した。
● お子様が訪問先の家具を誤って壊した。
● 飼犬が通行人に噛みついてケガをさせた。
● 自転車で買物に行く途中、よその人に衝突しケガをさせた。
支払限度額
1 事故につき 1 億円限度
保険金をお支払いできない主な場合
(1)被保険者の故意により生じた損害。
(2)地震、噴火、津波、洪水、戦争、内乱、暴動、核燃料物質などにより生じた損害。
(3)職務の遂行に起因する事故、または職務用の動産・不動産の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任。
(4)同居の親族に対する損害賠償責任。
(5)被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。
(6)被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。
(7)自動車、航空機、船舶、銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任。
※本内容はあくまで概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、賠償責任保険(個人用)普通保険約款および個人特別約款、特約の規定に基づきます。
事故にあわれたら
遅滞なく下記連絡先までご通知ください。
<事故のご連絡先>
アメリカン•エキスプレス•保険ホットライン 0120-234586(通話料無料/ 9:00 ~17:00/ 土日祝休)
(引受保険会社)
〒141-8679 東京都品川区北品川 6-7-29
ガーデンシティ品川御殿山 Chubb 損害保険株式会社
本規定の内容は 2021 年 12 月現在となります。
L2210031
プラチナ・カード・アシスト規定 (よくお読みいただき、ご利用いただく際のために大切に保管してください。)
サービスの名称
この規定の下で提供されるサービスは、アメリカン·エキスプレス“プラチナ·カード·アシスト” または単に“プラチナ·カード·アシスト” と称します。
サービスのご利用資格
プラチナ·カード·アシストは、日本在住の日本円で支払いをされるプラチナ·カードの基本カード会員および追加カード会員(以下 “カード会員”といいます。)に対して自動的に無料で提供されます。このサービスを利用するには、カード会員のプラチナ·カードが有効であることが前提となります。なお以下のサービスのうちプラチナ·カード独自のサービスは以下のお忘れ物探索サービス、海外商品探索サービス、ファイン·ダイニングです。
サービスの概略
プラチナ·カード·アシストでは、次のサービスが提供されます。
A. 海外緊急支援サービス
B. お忘れ物探索サービス
C. 海外商品探索•購入サービス/パーソナル•インポート•サービス
D. ファイン·ダイニング E. 海外情報サービス F. その他
プラチナ·カード·アシストは、カード会員なら 24 時間·年中無休でトール•フリーもしくはコレクト·コールで日本および世界のほとんどの国において日本語でご利用になれるものです。ご連絡は日本のアメリカン·エキスプレス“プラチナ·コンシェルジェ•デスク”( 以下“プラチナ·コンシェルジェ•デスク” といいます。)はもちろん、海外旅行中には最寄りのプラチナ·カード·アシストにいただくこともできます。なお、このサービスはご利用になる地域や内容により、アメリカン·エキスプレス経由で、あるいは直接アメリカン·エキスプレスを代行する日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(以下 EAJ といいます。)が提供します。
海外緊急支援サービスについては、カード会員および同行されるご家族(配偶者、お子様など生計を共にする親族。「生計を共にする」とは健康保険証を共有しているか、税法上扶養関係にあること。以下“有資格者” といいます。)の 90 日以内の海外旅行中のみご利用いただけるものです。なお、海外緊急支援サービスは、全世界においてアメリカン·エキスプレスに代わり EAJ が提供します。
これらのサービスの詳細は次のとおりです。
A. 海外緊急支援サービス̶日本国外への 90 日以内のご旅行の際に提供
プラチナ•カード•アシストの海外緊急支援サービスで負担する費用(以下Ⅰ、Ⅱ、Ⅶ. )は、プラチナ•カードに自動付帯される旅行傷害保険で支払われる保険金の範囲内で補償されます。
Ⅰ. 病気やケガの場合-医師や医療チームの派遣サービス
緊急の際の、医師あるいは医療施設のご紹介(ご旅行期間に関係なく提供)に加えて、病気やケガがひどく、医師または医療施設まで行けない場合は、プラチナ·カード·アシストはその場所まで医師や医療チーム、または救急車を派遣します。医師などの派遣費用はプラチナ·カード·アシストが負担し、その後の費用はカード会員ご自身の負担となります。さらに、その後も日本語によるお手伝いをします。また必要な場合は日本のご家族へもご連絡します。
Ⅱ. 転院、帰国が必要な場合-輸送サービス
プラチナ·カード·アシストの指定医と実際に治療にあたっている医師とが協議の上で医療上の観点から転院または日本の医療施設への移動が望ましいと判断された場合は、転院や帰国のための手続等をし、航空券を無料で提供します。*
*上記の転院·移動等の判断は、指定医と担当医の話し合いによります。ただし、プラチナ·カード·アシストの承認なしに実施された転院、帰国などに関しては、アメリカン·エキスプレスおよび EAJ は一切責任を負いません。
Ⅲ. 治療が適切かどうか-医療モニター·サービス
プラチナ•カード•アシストの指定医によって必要と判断された場合には、治療状況を退院までモニターします。実際に治療にあたっている医師より医療情報の入手を試み、その医療情報をもとに、カード会員または有資格者が受けている治療が適切かつ必要なものであるかどうか評価します。
Ⅳ. 入院費等にお困りの場合-資金援助
緊急の際にカード会員および有資格者の方が経済的にお困りにならないよう、次のサービスを提供します。
1.このサービスをご利用になっているカード会員または有資格者が保険に入っている旨連絡があった場合、または現地の医師や医療施設が金銭上の理由で治療を拒否したり、医療施設から退院させないといった事態が起こった場合、プラチナ·カード·アシストは、その医師や医療施設に対して、保険会社へ請求書を送るよう交渉します。そのように取り計らってくれない場合には、その場で支払う代わりにカード会員または有資格者に対して請求書を送るよう依頼します。
※保険が適用されない場合は現地での治療費用は全額自己負担となります。
2.現地の医師または医療施設が、事前の支払いまたは保証金の支払いがない場合にはカード会員または有資格者に対する必要な治療を拒否するといった事態には、カード会員の承認を得たうえで、5,000 米ドルまでお立て替えして支払いをします。もしカード会員または有資格者が意識を失っており、プラチナ·カード·アシストが必要と判断した場合には、カード会員に代わって現地の医師または医療施設に支払います。
Ⅴ. 法律上のトラブルに巻き込まれた場合-弁護士等をご紹介
緊急時の弁護士のご紹介(ご旅行期間に関係なく提供)に加えて、カード会員または有資格者が法律上のトラブルに巻き込まれ緊急に法律上の手助けを必要としている場合には、プラチナ·カード·アシストでは次のような支援活動を行います。
1.もしカード会員または有資格者が拘留された場合、プラチナ·カード·アシストは最高 1,000 米ドルを限度として保釈金を支払います。これらの費用は、後ほど通常のカードご利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。このサービスをご利用いただけるのは交通事故か行政手続の違反等により拘留された場合に限られます。
2.弁護士費用として 1 件につき 1,000 米ドルを限度としてお立て替えします。この費用は、後ほど通常のカードご利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。
Ⅵ. ご容体をお知らせになりたい場合-ご家族へご連絡
入院から 48 時間以内、あるいはカード会員と初めて電話連絡がとれた時点で、プラチナ·カード·アシストでは、ご家族、近親者、ビジネス関係者への連絡をご希望になるかどうかをお尋ねし、ご希望の場合は最善を尽くしてご連絡をします。ただし、カード会員に代わってお伝えした情報によって万一損失が生じた場合にも、アメリカン·エキスプレスおよびプラチナ·カード·アシストでは通常責任を負いません。
Ⅶ. カード会員または有資格者が亡くなられた場合-ご遺体を日本へ
万一、カード会員または有資格者がお亡くなりになられたときには、ご遺体を日本へ移送するための手続をとり、棺(700 米ドル以内)その他ご遺体の移動に必要な物およびお住まいまでの輸送費を負担します。ただし、葬儀および埋葬費用は負担しません。
Ⅷ. 証明書類の紛失時の再発行へのお手伝い
パスポート、ビザ、その他カード会員または有資格者の身元を証明する書類等を紛失または盗難に遭われた場合には、再交付等が受けられるよう必要な情報をご提供いたします。(ご旅行期間に関係なく提供)。
Ⅸ. 病院の予約および入院の手配サービス
医師あるいは医療施設が予約を受け付ける場合、予約の手配を行います。また、緊急を要する場合などには、入院の手配をいたします。
B. お忘れ物探索サービス̶海外旅行中のお忘れ物を探し、そのお忘れ物がご希望の住所あるいはご滞在先に届くまでの手配。
● ご旅行中あるいはお帰りになられた際、お忘れ物に気が付いた時点でご連絡ください。その際、お忘れになったであろう場所や状況の情報などをできるだけ詳しく説明していただきます。
● 探索中の途中経過報告は随時ご連絡します。お忘れ物が見つかり次第、ご確認をいただきます。
● 探索にかかる諸費用、配送料、保険、通関等の見積りを提示し、お忘れ物のお届け方法の確認を取ります。サービスは必ず見積額の承認をいただいた後に提供されます。これらの費用は、後ほど通常のカードご利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。このサービスは海外旅行中のお忘れ物の場合のみご利用いただけます。
C. 海外商品探索・購入サービス/パーソナル・インポート・サービス̶海外でしか入手できない商品をカード会員に代わり探索、発注または購入し、 その商品が会員の手元に届くまでのお手伝い。
このサービスは、次の方法で行われます。
● 海外旅行中に見かけた商品や買いそびれた商品、日本では未発売の商品等を当サービスの対象とさせていただきます。
● 対象となる商品を販売しているショップの住所、店名、商品名、等できるだけ詳しく説明していただきます。
● 探索中の途中経過報告は随時ご連絡します。
● 商品そのものの代金、購入手配にかかる諸費用、購入代行手数料、配送料、保険等にかかる諸費用はあらかじめ提供される見積りに含まれます。ただし、さらに追加で特別な調査の必要が生じた場合には、改めて見積りを提示し、カード会員の承認を得た後、探索を継続します。
● カード会員から見積り額と商品のご確認をいただいた後に商品購入·発送が行われます。
● 当サービスの決済はサービスをご利用になる会員のプラチナ•カードに限ります。商品が高額な場合は、購入の際アメリカン·エキスプレスの承認が必要となる場合があります。このサービスで発生した費用は、後ほど通常のカードご利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。
● 当サービスは個人的に消費するための商品のみを対象とし、転売、換金または商用目的の商品購入に使用することはできません。
● 課税品の場合、輸入税(関税、消費税、酒税など)、通関手数料が別途かかります。カード会員が商品をお受け取りの際、直接配達員にお支払いいただきます。
● 法規倫理に反しない商品に限ります。オーダーメード商品、骨董品、コレクター商品、薬品、賞味期限のある食品および動植物などはお断りする場合があります。
● 商品により購入の際に数量を制限させていただく場合があります。
D. ファイン・ダイニング̶北米・カナダならびにヨーロッパ地域の一流レストランのプラチナ・カード会員専用席の提供のご案内
ファイン·ダイニングに参加している各レストランにおいて毎晩 1 テーブル(4 名様)を確保しています。また、昼も営業しているレストランは、昼のテーブルも確保しています。受付は、先着順となりますので、あらかじめご了承ください。万一満席の場合は、他の同等レベルのレストランをご案内します。予約は各レストランの利用日の午前 10 時(現地時間)まで受け付けます。キャンセルの条件は各レストランにより異なりますので、予約時にご案内します。なお、カード会員のご都合により、取消受付日(時間)後のお取消しまたは無連絡キャンセルの場合は、1 回のキャンセルにつき 60 米ドルを後ほど通常のカードご利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。
E. 海外情報サービス̶ご旅行期間に関係なく年中無休で提供
カード会員および有資格者がいつでもご利用になれる情報サービス
● 紛失•盗難などによるカードの再発行手続き。
● 急病やケガ、法律上のトラブルなど緊急の場合、できるだけ日本語のわかる医師、病院、歯科医、弁護士などの紹介。
● パスポート、ビザ、予防接種等についての情報。
● 最寄りの日本大使館、領事館の所在地、電話番号、開閉時間。
● アメリカン·エキスプレスのトラベル·サービス·オフィスの案内。
● レストラン、ゴルフ·コース、その他のサービス施設についての情報とご予約。
● フライトの手配。フライトの予約、予約の再確認、予約取消し、航空券の発行、ルート変更およびローカル·ツアーの手配などのお手伝い。
● ホテル等の予約、予約の確認、変更、取消し等。
● レンタカー、リムジンカーの予約、取消しおよびローカル·ツアーの予約、取消し等。
● メッセージの伝達·保管サービス(サービスには一定の制限があります)。
● 電話による簡単な通訳サービス(ビジネスの場合を除きます)。
● 天気予報。
● チケット(オペラ、ミュージカル等)の予約·手配。
● その他カードに関するお問い合わせ。
F. その他のサービス
プラチナ·カード·アシストは、カード会員および有資格者のご要望に応じ上記以外のサービスも提供できるようできる限り努力します。ただし、この規定に明記されていないサービスに関しては、ご要望にそえない場合があります。
また、この規定に明記されていないサービスに要する費用は原則としてカード会員のご負担となります。サービスご利用の場合の条件と制限事項
● プラチナ·コンシェルジェ•デスクおよびプラチナ·カード·アシストへコレクト·コール(またはトールフリー)される際にはプラチナ·カードの会員番号が必要となりますので前もってご用意ください。また、ご連絡のための電話番号、正確な住所も必要となります。
● トールフリーダイヤル、コレクトコールご利用時のホテルでの電話回線料や携帯電話等のローミング料金は、会員さまのご負担となりますので、ご了承ください。
● このサービスは、一定の国においてはご利用できないこともあり、また天災、戦争、社会不安、労働争議、資材•サービスの入手困難、その他の不可抗力により提供できない場合があります。詳細についてはプラチナ·コンシェルジェ•デスク 0120-376107(通話料無料/ 24 時間·年中無休)、海外からは 81-3-6625-9666(オペレーターにコレクト·コールをお申し込みください/ 24 時間·年中無休)へお問い合わせください。
● アメリカン·エキスプレスは、プラチナ·カード·アシストあるいは医療、歯科医療、法律上、その他のサービスの提供者の行為について責任を負いません。
● この規定に費用の負担が不要であることが明記されているサービスを除き、プラチナ·カード·アシストのご利用に際して要する費用はカード会員のご負担となります。
● メッセージの伝達·保管は、緊急の場合または何等かの理由で電話連絡が取れない場合等に限らせていただきます。また業務上のご連絡にはご利用いただけません。
● 本規定が定めるサービスをご利用いただくにあたり、不正や偽造による行為がなされた場合には、本規定上のサービスは提供されません。
● 次のような場合は、この規定に基づくプラチナ·カード·アシストのサービスは提供できません。
a)病気やケガに見舞われてから、180 日以上を経過した場合には、日本への帰国サービスは提供しません。 b)病気やケガの状態が次のいずれかにあてはまる場合。
1.ご旅行にご出発以前に発生した病気。
2.妊娠、出産、流産およびこれにもとづく病気。
ただし、これらの場合でも、カード会員のご希望に応じて実費によるサービスを提供させていただくことがあります。なお、プラチナ·カード·アシストは独自の判断によりお断りすることもあります。
<2024 年 2 月現在>
アメリカ合衆国(ハワイ、グアム、サイパン、アラスカを含む)、カナダ USA(Incl. Hawaii, Guam, Saipan, Alaska), Canada | T C | 1-800-374-2775 1-804-673-1553 |
中央アメリカ、南アメリカ、カリブ諸島 Central and South America and the Caribbean | C | 1-804-673-1553 |
ヨーロッパ、旧ソ連邦、アフリカ、中近東 Europe, CIS, Africa and the Middle East | C | 44-208-567-5735 |
イギリス / United Kingdom | T | 0800-169-1092 |
イタリア / Italy | T | 800-781-292 |
フランス / France | T | 0800-90-25-35 |
アジア、オセアニア /Asia and Oceania | C | 65-6535-5234 |
韓国 / South Korea | T | 00798-651-7030 |
香港 / Hong Kong | T | 800-90-8725 |
台湾 / Taiwan | T | 00801-65-1167 |
シンガポール / Singapore | T | 1800-535-5234 |
タイ / Thailand | T | 001-800-65-6305 |
オーストラリア / Australia | T | 1800-553-153 |
ニュージーランド / New Zealand | T | 0800-44-9346 |
T
C
トール•フリー / Toll-Free コレクト•コール / Collect Call
※海外からお電話がうまくつながらない場合、カード裏面の電話番号までコレクト•コールにておかけください。弊社よりプラチナ•カード•アシストに転送または折り返しご連絡いたします。