Contract
2011.10改
チューリッヒの
スーパー二輪自動車保険約款
普通保険約款/特約条項
チューリッヒ•インシュアランス•カンパニー•リミテッド
ご 契 約 の x x へ
このたびは当社のスーパー二輪自動車保険にご契約いただきありがとうございました。
保険証券をお届けしますので、念のためご契約内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。この小冊子には、ご契約上大切なことがらが記載されております。
ご一読のうえ保険証券とともに保管してご利用くださいますようお願い申しあげます。
ご 注 意
●自動車保険では、無事故の契約者との保険料負担のxx化を図るため、保険金をお支払いする事故を起こされた場合には、その事故の件数に応じて翌年度のご契約の保険料が高くなる制度を実施しております。
くわしくは当社カスタマーケアセンター(電話料金無料0000-000-000)にご相談ください。
●運転者年齢条件が「21歳以上補償」または「26歳以上補償」の条件 でご契約されている場合は、それぞれ「21歳未満」または「26歳未 満」の運転者が事故を起こしたときは保険金をお支払いできません。
※記名被保険者が個人の場合、別居の未婚の子およびご家族以外の方は、年齢を問わず補償いたします。
●当約款記載の特約条項については、保険証券に記載された特約条項のみが適用されます。
お 願 い
●事故の大部分はあなた様の注意によって防ぐことができます。
●万一事故を起こしたときは下記の順ですみやかに処置してください。
①警察へのお届け出
②当社緊急ケアデスク(電話料金無料0000-000-000)へのご連絡
●とりわけ、対人賠償事故のときは、遅滞なく当社にご連絡ください。早いご連絡は早い解決になります。
※事故の円滑・迅速な解決のためにも、被害者の方に対しては、お見舞いなど誠意をもって対応していただくようお願いいたします。
チューリッヒのプライバシー•ポリシーについて
チューリッヒでは、お客さまの個人情報を本保険引受けおよび保険金支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、他の保険・サービスの提供および保険商品等の開発調査のために利用します。お客さまからの信頼を第一と考え、チューリッヒ・ファイナンシャル・サービシズ グループの指針および我が国の関連法規・規定を遵守しながら、お客さまの個人情報の適正な管理、利用およびその保護に努めております。チューリッヒのプライバシーポリシーの詳細につきましては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でご確認ください。
チューリッヒ•インシュアランス•カンパニー•リミテッド
SBZ201110-V4 ② 11.10 5M-IST
目 次
スーパー二輪自動車保険普通保険約款
第1章 賠償責任条項… 1
第1節 対人賠償責任条項… 1
第2節 対人臨時費用条項… 3
第3節 対物賠償責任条項… 4
第4節 他車運転賠償責任条項… 6
第2章 人身傷害条項… 7
第3章 搭乗者傷害条項… 11
第4章 車両条項… 13
第5章 基本条項… 15
特約条項
(1)運転者年齢21歳以上補償特約… 31
(2)運転者年齢26歳以上補償特約… 32
(3)二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約
……………………………………………………32
(4)ファミリーケア特別見舞金特約… 32
(5)人身傷害保険補償外特約… 33
(6)自損事故傷害補償特約… 33
(7)無保険車傷害補償特約… 37
(8)携行品補償特約… 40
(9)弁護士費用補償特約… 42
(10)日常生活家族傷害補償特約… 44
(11)等級プロテクション特約… 51
(12)保険料分割払特約… 51
(13)クレジットカードによる保険料支払に関する特約… 53
(14)団体扱特約… 54
(15)団体扱特約(一般A)… 55
(16)通信販売に関する特約… 56
(17)インターネットによる契約に関する特約… 58
(18)継続契約の取扱いに関する特約… 59
(19)共同保険に関する特約… 60
◎ご契約の内容に変更があった場合は
ご契約後、つぎのような場合が生じたときは、当社あるいはご契約の代理店へご連絡(通知)ください。速やかに手続をいたします。ご連絡がない場合は、保険契約が解除となること、または、事故が発生しても保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(1)遅滞なくご連絡(通知)いただく事項
① 保険契約者または記名被保険者のご住所を変更する場合
② 被保険自動車の用途•車種または登録番号もしくは車両番号を変更する場合
③ 被保険自動車の使用目的を変更する場合
④ 被保険自動車の年間予定走行距離を変更する場合
⑤ 過去13ヶ月以内に被保険自動車に締結されていた自動車保険契約
(共済契約を含む)の事故件数に変更があった場合
(2)あらかじめご連絡(通知)いただく事項
① 被保険自動車の譲渡
② 被保険自動車の車両入替
③ 年齢条件の変更
④ 記名被保険者の変更
⑤ 上記のほか、特約の追加等を含む契約条件変更
◎お引受けができる保険の対象の範囲(引受範囲)
ご契約締結後に通知事項について、次の事項に該当する変更が生じた場合は、ご契約を継続することができません。引受範囲外となり、その時以降に発生した事故については保険金をお支払いできません。またご契約を解除させていただくことがあります。
① ご契約のお車の用途車種が二輪自動車以外となった場合
② レンタカーまたは教習車として使用する場合
◎事故の際の手続は
1.まず被害者の救護、そしてご連絡を
(1)事故が発生した場合には、まず被害者の救護措置をとり、管轄の警察への届出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要について、直ちに当社あるいはご契約の代理店にご連絡ください。
なお、人身事故の場合には、警察への届出にあたり、人身事故である旨正しく届出をしていただくようお願いいたします。
(2)その後、遅滞なく書面により次の事項をお知らせください。
① 事故状況
② 被害者の住所および氏名
③ 目撃者がいる場合は、その方の住所および氏名
④ 損害賠償請求を受けた場合は、その内容
上記のご通知がないと、保険金をお支払いできないことがありますのでくれぐれもご注意ください。
2.必ずご相談を
次の場合は事前に当社にご相談ください。
(1)被害者と示談される場合
被害者から損害賠償の請求を受けたときには、必ず当社の承認を得てください。当社が承認しないうちにご契約者(被保険者)ご自身で被害者と示談された場合には、保険金の一部または全部が支払われないことがあります。
(2)損害賠償請求に関する訴訟を提起される場合、または提訴された場合
必ず当社にご通知のうえご相談ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
3.交通事故証明書を忘れずに
自動車事故による保険金の請求にあたっては、原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場合は必ず人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただくことになります。
この交通事故証明書は事故発生時に警察署への届出がありませんと発行されませんので、事故が起こった場合にはまず事故届けをすることが大切です。
特約条項一覧表
下記の特約は、ご契約条件により自動的に付帯されます。
ご 契 約 条 件 | 自 動 付 帯 さ れ る 特 約 | 番号 | 頁 | |
すべてのご契約 | → | 継続契約の取扱いに関する特約 | (18) | 59 |
下記の特約は、ご契約時のお申し出またはご契約内容により付帯されます。
ご 契 約 の x x | 付 帯 さ れ る 特 約 | 番号 | 頁 | ||
運転者の条件の設定 | 運転者を21歳以上に限定される場合 | → | 運転者年齢21歳以上補償特約 | (1) | 31 |
運転者を26歳以上に限定される場合 | → | 運転者年齢26歳以上補償特約 | (2) | 32 | |
二輪自動車の車両盗難時の臨時費用について | 車両盗難時に臨時費用をお支払いする場合 | → | 二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約 | (3) | 32 |
搭乗者傷害保険の特別見舞金について | 搭乗者傷害保険で記名被保険者または一定のご家族を被保険者とする死亡保険金または後遺障害保険金(第1級~第3級)が支払われるときに、あわせて特別見舞金をお支払いする場合 | → | ファミリーケア特別見舞金特約 | (4) | 32 |
人身傷害保険について | 人身傷害保険を補償しない場合 | → | 人身傷害保険補償外特約 | (5) | 33 |
自損事故傷害について | 自損事故による死亡、傷害を補償する場合 | → | 自損事故傷害補償特約 | (6) | 33 |
無保険車との事故による傷害について | 無保険車との事故による死亡、後遺障害を補償する場合 | → | 無保険車傷害補償特約 | (7) | 37 |
携行品の損害について | 記名被保険者の携行品の損害を補償する場合 | → | 携行品補償特約 | (8) | 40 |
弁護士費用について | 被害事故について、加害者との交渉を当社の同意を得て弁護士に依頼したときに生じる費用をお支払いする場合 | → | 弁護士費用補償特約 | (9) | 42 |
家族の傷害について | 記名被保険者およびそのご家族が急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金をお支払いする場合 (契約内容により「本人のみ補償型」「夫婦のみ補償型」など、被保険者の範囲が異なります。) | → | 日常生活家族傷害補償特約 | (10) | 44 |
ノンフリート等級について | 一定の保険事故につき、1回目の等級ダウン事故に限り当該事故を等級すえおき事故扱いとする場合 | → | 等級プロテクション特約 | (11) | 51 |
保険料分割払いについて | 保険料を分割してお支払いいただく場合 | → | 保険料分割払特約 | (12) | 51 |
クレジットカード払いについて | 保険料をクレジットカ-ドによりお支払いいただく場合 | → | クレジットカ-ドによる保険料支払に関する特約 | (13) | 53 |
団体扱いについて | 団体扱いでご契約される場合 | → | 団体扱特約 | (14) | 54 |
→ | 団体扱特約(一般A) | (15) | 55 | ||
契約方法について | 電話、ファクシミリ等の通信手段により保険契約の申し込みの意思表示をする場合 | → | 通信販売に関する特約 | (16) | 56 |
インターネット通信により保険契約を申し込む場合 | → | インタ-ネットによる契約に関する特約 | (17) | 58 | |
共同保険について | 共同保険によりお引受けする場合 | → | 共同保険に関する特約 | (19) | 60 |
スーパー二輪自動車保険普通保険約款
第1章 賠償責任条項
第1節 対人賠償責任条項
<用語の定義>
この対人賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
先取特権 | 法律に定める特殊の債権を有する者が、債務者の財産から、他の債権者に優先して、その債権の弁済を受けることのできる法定担保物権(債権者が有する債権の確保を目的とする物権)をいいます。 |
質権 | 債権者がその債権の担保として、債務者又は物上保証人から受け取った物を債務の弁済があるまで留置して、債務者の債務の履行を間接的に強制するとともに、債務の弁済がないときは、その質物の交換価値から優先弁済を受けることのできる担保物権をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下同様 とします。)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者 |
損害賠償請求権者 | 当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいい、対人事故の直接の被害者、被害者が死亡した場合の被害者の相続人、慰謝料請求権者等をいいます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
同居 | xxx住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一のxxに居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該xxと異なる建物またはxxに居住する場合は含みません。 |
被害者 | 対人事故により生命または身体が害された者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | 自動車損害賠償保障法、民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「対人賠償責任保険」欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対人賠償責任条項および第5
章基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、1回の対人事故による(1)の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。以下同様とします。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注3)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注4) すること。
⑩ 被保険自動車に危険物(注5)を業務(注6)として積載すること、
けん けん
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽
引すること。
(注1)保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。以下同様とします。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注5)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条
(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注6)家事を除きます。以下(4)および第3条(被保険者の範囲)
(1)を除き同様とします。
(2)当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する者が対人事故の被害者である場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母(注1)、配偶者(注2)もしくは子(注3)
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
1
(注1)民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。
(注2)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注3)民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。
(4)当会社は、(3)⑤の規定に関わらず、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合は、記名被保険者がその使用者の業務に被保険自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この対人賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア. 記名被保険者の配偶者
イ. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注1)
ウ. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者(注3)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
(注1)6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注3)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下(1)において同様とします。
(2)この対人賠償責任条項の規定は、第2条(保険金を支払わない場合)
(1)①の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第8条(支払保険金の計算)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第4条(当会社による援助)
被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第5条(当会社による解決)
(1)被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの対人賠償責任条項および第5章基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ (3)に定める損害賠償額が保険金額(注)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア. 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ. 被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
自賠責保険等によって支払われる金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(3)第5条(当会社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
- - =
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額 の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、 その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第7条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第5章基本条項第19条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対人事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 対人事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第5条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
2
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
(1)1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、被害者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
たことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
保険金の額
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
第7条(費
自賠責保険
の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することが
+ 用)①から - 等によって =
③までの費 支払われる
用 金額
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第7条(費用)④および⑤の費用
② 第5条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合に は、当会社は、被害者1名につき、それぞれ保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差 押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための 供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の 利息で被保険者に貸し付けます。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。以下同様とします。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および第8条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、(1)の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)第5章基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第10条(先取特権)
(1)対人事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾し
できる場合はこの規定を適用しません。
第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額が、次に定める保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 第10条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者が第7条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金
第2節 対人臨時費用条項
<用語の定義>
この対人臨時費用条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または ②の者に相当する資格を有する者 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被害者 | 対人事故により生命または身体が害された者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
病院または診療所 | 日本国内においては医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院または診療所をいい、日本国外においてはこれらと同等の医療施設をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、民法 (明治29年法律第89号。以下同様とします。)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
3
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、被害者が次のいずれかに該当するときは、第1節対人賠償責任条項第8条(支払保険金の計算)に定める保険金のほか、次の額を臨時費用として被保険者に支払います。ただし、第1節対人賠償責任条項第
2条(保険金を支払わない場合)に該当する場合はこの規定を適用しません。
① 事故の直接の結果として死亡したときは、1名につき10万円
② 事故の直接の結果として20日以上入院したときは、1名につき2万円
第2条(被保険者の範囲)
(1)この対人臨時費用条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア. 記名被保険者の配偶者(注1)
イ. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注2)
ウ. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注3)の子(注4)
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者(注5)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
(注1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注2)6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。
(注3)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注4)民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。
(注5)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下同様とします。
(2)この対人臨時費用条項の規定は、第1節対人賠償責任条項第2条(保 険金を支払わない場合)(1)①の規定を除き、それぞれの被保険者ご とに個別に適用します。ただし、これによって、第1条(保険金を支払 う場合)に規定する臨時費用の限度額が増額されるものではありません。
第3節 対物賠償責任条項
<用語の定義>
この対物賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
先取特権 | 法律に定める特殊の債権を有する者が、債務者の財産から、他の債権者に優先して、その債権の弁済を受けることのできる法定担保物権(債権者が有する債権の確保を目的とする物権)をいいます。 |
質権 | 債権者がその債権の担保として、債務者又は物上保証人から受け取った物を債務の弁済があるまで留置して、債務者の債務の履行を間接的に強制するとともに、債務の弁済がないときは、その質物の交換価値から優先弁済を受けることのできる担保物権をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 対物事故の被害財物の所有者等、当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | 民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「対物賠償責任保険」欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この対物賠償責任条項および第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注3)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注4) すること。
⑩ 被保険自動車に危険物(注5)を業務(注6)として積載すること、
けん けん
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽
引すること。
(注1)保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。以下同様とします。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注5)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条
(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
4
(注6)家事を除きます。以下、第3条(被保険者の範囲)(1)を除き、同様とします。
(2)当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が対物事故により滅失、破損または汚損された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母(注1)、配偶者(注2)もしくは子(注3)
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
(注1)民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。
(注2)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注3)民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この対物賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア. 記名被保険者の配偶者
イ. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注1)
ウ. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
④ 記名被保険者の使用者(注3)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および第5章基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア. 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ. 被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。
(3)第5条(当会社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
(注1)6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。 - =
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注3)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名
被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下(1)において同様とします。
(2)この対物賠償責任条項の規定は、第2条(保険金を支払わない場合)
(1)①の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第8条(支払保険金の計算)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第4条(当会社による援助)
被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第5条(当会社による解決)
(1)被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険金額を超えると認められるとき以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は
(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この規定を適用しません。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当 会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、
1回の対物事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および第5章基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額を限度とします。
第7条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の
5
一部とみなします。
① 第5章基本条項第19条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第5条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
保険金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
第 7 条
(費用)
①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(1)1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
+ - =
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第7条(費用)④および⑤の費用
② 第5条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第9条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の対物事故につき、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。以下同様とします。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および第8条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、(1)の当会社の名による供託金または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)第5章基本条項第22条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金と
して支払われたものとみなします。
第10条(先取特権)
(1)対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合はこの規定を適用しません。
第11条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額が、次に定める保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
① 第10条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者が第7条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金
第4節 他車運転賠償責任条項
<用語の定義>
この他車運転賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約によ り貸借されている場合は、その借主 |
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③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者 | |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
他の自動車 | 次の条件をすべて満たす自動車(ただし、原動機の総排気量(定格出力)が125cc(1.00kw)超の二輪自動車または原動機の総排気量(定格出力)が50cc(0.6kw)超の側車付二輪自動車とします。)をいいます。 ① 被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)以外の自動車 ② 被保険者が常時使用しない自動車 |
他の自動車の賠償責任保険等 | 第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害(第2節対人臨時費用条項に規定する臨時費用を除きます。以下同様とします。)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の自動車について適用される保険契約または共済契約をいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
レンタカー等の自動車 | 不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいい、1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡すものを除きます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合に、被保険者が、自ら運転者として運転中(駐車または停車中を除きます。)の他の自動車を被保険自動車とみなして、第1節対人賠償責任条項、第2節対人臨時費用条項、第3節対物賠償責任条項および第5章基本条項に従い保険金を支払います。
(2)当会社は、この他車運転賠償責任条項により、第1節対人賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、他の自動車について生じた1回の対人事故による同条(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第1節対人賠償責任条項、第3節対物賠償責任条項および第
5章基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転しているとき。
② 被保険者が役員(注3)となっている法人の所有する自動車(注2)を運転しているとき。
③ 自動車取扱業者が業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
④ 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この他車運転賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、④に該当する者については、自ら所有する自動車(注1)または常時使用する自動車に搭乗中の場合を除きます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注2)
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注3)
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注4)の子(注5)
(注1)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注2)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注3)6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。
(注4)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注5)民法(明治29年法律第89号)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。
(2)この他車運転賠償責任条項の規定は、第1節対人賠償責任条項第2条
(保険金を支払わない場合)(1)①および第3節対物賠償責任条項第
2条(保険金を支払わない場合)(1)①の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(他の自動車の賠償責任保険等がある場合の取扱い)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の規定(注1)に関して他の自動車の賠償責任保険等がある場合は、当会社は、第5章基本条項第21条(他の保険契約等がある場合の取扱い)の規定にかかわらず、他の自動車の賠償責任保険等に優先して、損害に対して保険金を支払います。ただし、他の自動車がレンタカー等の自動車である場合には、損害額(注2)から、他の自動車の賠償責任保険等によって支払われる保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(注1)第2節対人臨時費用条項の臨時費用を除きます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(2)第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定による第2節対人臨時費用条項の臨時費用に関して他の自動車の保険契約等がある場合は、当会社は、第5章基本条項第21条(他の保険契約等がある場合の取扱い)の規定にかかわらず、他の自動車の保険契約等に優先して、臨時費用に対して保険金を支払います。ただし、他の自動車がレンタカー等の自動車である場合には、この保険契約により支払うべき保険金の額から、他の自動車の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第5条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
(1)被保険自動車が譲渡または返還された場合には、その事実が生じた時から当会社が第5章基本条項第6条(被保険自動車の譲渡)(1)または同条項第7条(被保険自動車の入替)(1)の承認をする時までの間は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、被保険自動車の譲渡または返還後の所有者が個人でないときであっても、この他車運転賠償責任条項が適用されます。
(2)この他車運転賠償責任条項の適用においては、当会社は、第5章基本条項第6条(被保険自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
第2章 人身傷害条項
<用語の定義>
この人身傷害条項(別紙 人身傷害条項損害額算定基準を含みます。)において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によ |
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対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けること。 ② 施術が必要な場合において、施術者の施術所にて、または往療により、施術を受けること。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
賠償義務者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母(民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)第 727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。)、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。)もしくは子(民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。)が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
病院または診療所 | 日本国内においては医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院または診療所をいい、日本国外においてはこれらと同等の医療施設をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「人身傷害条項」欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。) ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) ② 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号) ④ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師 の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、日本国内において、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によりその身体に傷害を被ること(以下「人身
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り認められる異常所見をいいます。 | |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または ②の者に相当する資格を有する者 |
一家の支柱 | 現にその者の属する家庭の生計を維持すべき収入の大部 分を得ている者で、物的・精神的にその者が失われる事に よって、その家庭の生活が著しく困難になる者をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいい、次のいずれかに該当するものとします。 ① 別表1に掲げる後遺障害 ② 別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下同様 とします。)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
自由業者 | 報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業者、その他これに類する職種の者をいいます。 |
傷害 | 生活機能または業務能力の減少または滅失をきたし、かつ、医師の治療を要した場合で、平常の生活または平常の業務に従事することができない状態をいいます。 |
正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 20条(乗車装置)第1項に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような構造を備えた場所をいいます。 |
施術 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づいて被保険者の骨折、脱臼、打撲(いわゆる「肉離れ」を含みます。)または捻挫に対して柔道整復師が行なう施術 ② あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関 する法律(昭和22年法律第217号)の規定に基づいて あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師が行 なう施術(医師の治療を受けている被保険者が、当該 医師の指示または監督・管理の下に受ける施術であっ て、かつ、医師による治療が必要であるにもかかわら ず、病院または診療所に治療のための施設がない等の 事情により治療を受けることができない場合において、当該事情がなければ被保険者が引き続き受けたであろ う医師の治療行為に相当するものに限ります。) |
施術者 | 施術を行う者であって、被保険者以外の者をいいます。 |
傷害事故」といいます。)によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(注)に対して、この人身傷害条項および第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発、または被保険自動車の落下。ただし、被保険者が被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中である場合に限ります。
(注)この損害は第4条(損害額の決定)に定める損害額をいいます。以下同様とします。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(3)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(2)損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
損害額
賠償義務者が保険金請求権者に対して法律上の損害賠償責任を負担するものと認められる部分(注)
(1)の各区分ごとに算定された金額の合計額
-
=
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起 因する創傷感染症(注)による損害に対しては、保険金を支払いません。
場合を除きます。
(注4)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条
(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注5)家事を除きます。以下同様とします。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この人身傷害条項における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中の者とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
(3)この人身傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が人身傷害事故の 直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、 それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額算定基準により算定された金 額(以下「人身傷害算定額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払 われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる 金額とします。
① 傷害
② 後遺障害
③ 死亡
(注)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づ く自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、 自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(2)保険金請求権者は、賠償義務者がある場合には、(1)によるほか、次の算式によって算出される金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができます。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう はしょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して
は、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注2)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注3)すること。
⑦ 被保険自動車に危険物(注4)を業務(注5)として積載すること、
けん けん
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽
引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)競技または曲技のための練習を含みます。以下同様とします。
(注3)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している
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(注)「賠償義務者が保険金請求権者に対して法律上の損害賠償責任を負担するものと認められる部分」とは、(1)の各区分ごとに算定された金額に対し、次の手続に基づいて決定した賠償義務者の過失割合を乗じた額(この額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。)の合計額をいいます。
① 当会社と保険金請求権者との間の協議
② 上記①が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解もしくは調停
(3)保険金請求権者が、判決または裁判上の和解において賠償義務者が負 担すべき損害賠償額が確定した後に当会社に保険金の請求をした場合で、賠償義務者が負担すべき損害賠償額の算定基準が、社会通念上妥当であ ると認められるときは、当会社は、その算定基準により算定された額
(注1)を損害の額(注2)とみなします。ただし、人身傷害算定額を限度とします。
(注1)訴訟費用、弁護士報酬、その他の権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用および遅延損害金は含みません。
(注2)第5条(費用)(1)の費用を除きます。
(4)(2)の場合には、第11条(代位)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が当該賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
第5条(費用)
(1)保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第5章基本条項第19条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために必要な費用
③ 賠償義務者が保険金請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が確定していない場合において、保険金請求権者が、第4条
(損害額の決定)(2)に規定する損害の額により当会社に保険金を請求した場合は、賠償義務者に対する損害賠償請求に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
(2)被保険者が次のいずれかに該当するときは、(1)の費用のほか、保険金請求権者が臨時に必要とする費用(以下「臨時費用」といいます。)は、これを損害の一部とみなします。
① 人身傷害事故の直接の結果として死亡したとき
② 人身傷害事故の直接の結果として20日以上入院したとき
第6条(支払保険金の計算)
(1)1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の表の区分ごとに定める算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
(1)の損害について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(注2)
⑤ 第4条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害額および第5条(費用)(1)①および②の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤のほか、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注3)
(注1)(1)の「賠償義務者の有無」および「保険金の請求方法による区分」が②ウ.の場合で、損害の額が第4条(損害額の決定)(3)の規定により決定された額であるときは、「第4条
(損害額決定)(3)」とします。以下この(2)において同様とします。
(注2)社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。以下同様とします。
(注3)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。以下同様とします。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第4条(損害額の決定)(2)の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第5条(費用)
(1)①から
③までの費用
保険金の額
次の①から③の合計額
第4条(損害額の決定)(2)の規定により決定される損害の額
賠償義務者の有無 | 保険金の請求方法による区分 | 適用する計算式 |
① 賠償義務者無の場合 | - | (2)の計算式 |
② 賠償義務者有の場合 | ア.保険金請求権者が、賠償義務者との間で裁判や示談等により損害賠償額が確定する前に、第 4条(損害額の決定)(1)の規定により、損害の額の全額を当会社に請求したとき | (2)の計算式 |
イ.保険金請求権者が、賠償義務者との間で裁判や示談等により損害賠償額が確定する前に、第 4条(損害額の決定)(2)の規定により、損害の額から賠償義務者が保険金請求権者に対して法律上の損害賠償責任を負担すると認められる部分を除いた金額のみを当会社に請求したとき | (3)の計算式 | |
ウ.保険金請求権者が、賠償義務者との間で裁判や示談等により損害賠償額が確定した後に、当会社に保険金の請求をしたとき | (2)の計算式 |
+ - =
第5条(費用)
(1)①および②の費用
保険金の額
次の①から⑥の合計額
第4条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害の額(注1)
(2)1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
+ - =
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場合)
① 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額
② 第4条(損害の額の決定)(2)の規定により決定される損害額および第5条(費用)(1)①から③までの費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
③ ①および②のほか、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
(4)当会社は、(1)または(2)に定める保険金のほか、第5条(費用)
(2)の臨時費用を支払います。ただし、1回の人身傷害事故につき、次の額とします。
① 同条(費用)(2)①に該当するときは、10万円
② 同条(費用)(2)②に該当するときは、2万円
第7条(他の身体の障害または疾病の影響等)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定して支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条
(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第8条(保険金請求権者の義務)
(1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第1条(保険金を支払
う場合)(1)の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 人身傷害事故の原因となった、被保険自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称
(2)当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合または(1)の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)当会社は、賠償義務者または第1条(保険金を支払う場合)(1)の 損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付 の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金につい て通知をすることがあります。
第9条(人身傷害事故発生時の被保険者の義務)
被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する人身傷害事故の場合において、傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により、治療費用の軽減に努めなければなりません。
第10条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第11条(代位)
(1)第5章基本条項第28条(代位)の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払った場合、当会社は、人身傷害事故が生じたことにより保険金請求権者が取得した債権(以下この条において「被保険者債権」といいます。)を取得します。ただし、次の①または②のうちいずれか少ない額を限度とします。
① 当会社が支払った保険金の額
② 被保険者債権の額。ただし、①の額が人身傷害算定額を下回る場合には、被保険者債権の額からその不足額を差し引いた残額とします。
(2)(1)の場合において、(1)の①の額が人身傷害算定額を下回る場合には、保険金請求権者は、被保険者債権のうち、当会社が(1)の規定により取得した債権を除いた債権について、当会社が取得した債権に優先して弁済を受ける権利を有します。
(3)判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が、人身傷害算定額と異なる場合であって、その算定基準が社会通念上妥当であると認められるときは、当会社は、その算定基準により算定された額(注)を損害の額とみなして、(1)および(2)の規定を適用します。なお、この場合における被保険者債権の額は、賠償義務者が負担すべき法律上の損害賠償責任の額とします。
(注)訴訟費用、弁護士報酬、その他の権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用および遅延損害金は含みません。
第12条(保険金の支払による請求権の移転)
(1)当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は、当該請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
(2)保険金請求権者は、(1)により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類の提出等を求めた場合には、これに協力しなければなりません。
第3章 搭乗者傷害条項
<用語の定義>
この搭乗者傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または ②の者に相当する資格を有する者 |
介護を必要とすると認められる場合 | 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部 について、常時あるいは随時介護が必要である場合または 必要であると見込まれる場合をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であっ て、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復 できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部 の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている 場合であっても、当該症状の原因のいかんを問わず、それ を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以 下同様とします。)第20条(乗車装置)第1項に定める乗 車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような構造を備えた場所をいいま す。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金または医療保険金をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
病院または診療所 | 日本国内において医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院または診療所をいい、日本国外においてはこれらと同等の医療施設をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「搭乗者傷害保険」欄に記載された保険金額で、被保険者1名ごとに、当会社が支払う死亡保険金および後遺障害保険金の限度額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この搭乗者傷害条項およ
び第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(3)(1)の傷害には、次のいずれかに該当するものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
後遺障害保険金の額
別表1の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起
律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注5)家事を除きます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この搭乗者傷害条項における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中の者とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
(3)この搭乗者傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表1に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。 × =
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう はしょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注2)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注3)すること。
⑦ 被保険自動車に危険物(注4)を業務(注5)として積載すること、
けん けん
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽
引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)競技または曲技のための練習を含みます。以下同様とします。
(注3)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注4)道路運送車両の保安基準第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法
(2)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表1の2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級(第1級を上限とします。)に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級(第1級を上限とします。)に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級(第1級を上限とします。)に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(4)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害 を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場 合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
後遺障害保険金の額
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金額
× - =
(5)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
第6条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の支払)
重度後遺障害特別保険金の額
保険金額
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表1の1もしくは別表1の2の第1級もしくは第2級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額の支払われるべき後遺障害または同表の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式によって算出した額を重度後遺障害特別保険金として被保険者に支払います。ただし、100万円を限度とします。
× 10% =
保険金額
重度後遺障害介護費用保険金の額
50%
別表1の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(2)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に(1)に定める後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式によって算出した額を重度後遺障害介護費用保険金として被保険者に支払います。ただし、500万円を限度とします。
× × =
(3)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度および介護の要否を認定して、(1)および(2)のとおり算出した額を重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金として支払います。
第7条(医療保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、入院または通院した場合は、傷害を被った部位およびその症状に応じ、別表3に定める金額を医療保険金として被保険者に支払います。ただし、入院または通院した治療日数の合計が5日以上(注)となった場合に限ります。
(注)5日目の入院または通院の日が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
(2)(1)の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)別表3の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に該当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
(4)当会社は、被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス、ギ
プスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(5)同一事故により被った傷害の部位および症状が、別表3の複数の項目に該当する場合、当会社は、それぞれの項目により支払われる金額のうち、最も高い金額を医療保険金として支払います。ただし、当会社が既に低い金額で医療保険金を支払っていた場合においては、当会社は、支払われるべき高い金額の医療保険金の額から、既に支払った医療保険金の額を差し引いた残額を支払います。
(6)被保険者が医療保険金の支払を受けられる傷害を被り、(1)に定める治療日数の合計が5日以上となる前に、さらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合には、当会社は、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支払うべき保険金の額のうち、高い方の額を医療保険金として支払います。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条
(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第9条(当会社の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、第4条(死亡保険金の支払)、第5条(後遺障害保険金の支払)および第8条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
(2)当会社は、次の保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払います。
① (1)に定める死亡保険金および後遺障害保険金
② 第6条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の支払)および第8条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金
(3)当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、1回の事故につき、第7条(医療保険金の支払)および第8条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による医療保険金を支払います。
第10条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第4章 車両条項
<用語の定義>
この車両条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共同海損 | 船長が船舶・積荷等に対する共同の危険に直面し、それを免れるために船舶・積荷等の一部に実施した犠牲的処分 (船舶の乗上げ、投荷等)による損害および費用について、保存された船舶・積荷・運送賃等の利害関係人が共同で分 担することをいいます。 |
市場販売価格相当額 | 被保険自動車と同一の車種・同年式・同等の消耗度の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額(税金、保険料、リサイクル料金、登録等に伴う費用、骨とう価値および希少価値は含みません。)をいいます。 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故 発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分 品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修 理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部 分品の修理費は補修による修理費とします。なお、格落ち 等による損害を含みません。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被保険自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険者 | 被保険自動車の所有者をいいます。 |
付属品 | 被保険自動車に定着または装備されている物および被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいいます。ただし、次のいずれかに該当する物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により、自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における被保険自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「車両保険」欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、この車両条項および第5章基本条項に従い、被保険者に保険金を支払います。
(2)(1)の被保険自動車には付属品を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1) イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または
1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)ウ.ア.およびイ.に定める者の法定代理人(注2)
エ.ア.およびイ.に定める者の業務に従事中の使用人
オ.ア.およびイ.に定める者の父母(注3)、配偶者(注4)または子(注5)。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注6)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしく
は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。 ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注7)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注8)すること。
⑩ 被保険自動車に危険物(注9)を業務(注10)として積載すること、
けん けん
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽
引すること。
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。
(注2)保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者、所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。
(注3)民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)第727条
(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。
(注4)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注5)民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。
(注6)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注7)競技または曲技のための練習を含みます。以下同様とします。
(注8)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注9)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条
(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注10)家事を除きます。以下(3)を除き、同様とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(積込みまたは積下し中を含みます。)に生じた損害。ただし、その船舶がフェリーボート(注1)である場合を除きます。
② 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
③ 故障損害(注2)
④ 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
⑤ 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
⑦ 被保険自動車の盗難によって生じた損害(発見されるまでの間に生じた損害を含みます。)
⑧ 法令により禁止されている改造を行なった部分品または付属品に生じた損害
(注1)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。以下同様とします。
(注2)偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
第3条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、保険価額によって定めます。
(2)被保険自動車の損傷を修理することができる場合には、次の算式によって算出した額を損害額とします。
(注1)第3条(損害額の決定)(1)による損害額または修理費が、保険価額以上となる場合をいいます。以下同様とします。
(注2)当会社が保険金を支払う事故の発生の時の順によって定めます。以下同様とします。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、第4条(費用)の費用の合計額を支払います。
(3)回収金(注1)がある場合において、回収金の額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当会社は(1)および(2)に定める保険金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)第3条(損害額の決定)の損害額および第4条(費用)の費用のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。以下同様とします。
(注2)第3条(損害額の決定)の損害額および第4条(費用)の費用の合計額から(1)および(2)に定める保険金の合計額を差し引いた額をいいます。
第6条(現物による支払)
当会社は、被保険自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第7条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が全損として保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、保険金額が保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(2)(1)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
損害額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理に際し部分品を交換したために被保険自動車全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額
修理費
- - =
<用語の定義>
第5章 基本条項
第4条(費用)
当会社は、保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失 を含みません。以下同様とします。)は、これを損害の一部とみなします。
① 第5章基本条項第19条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合には、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用
④ フェリーボートによって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
第5条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保 険価額を限度とします。
① 全損(注1)の場合は、保険価額
② ①以外の場合は、次の算式によって算出した額
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
保険金の額
保険証券記載の免責金額(注2)
第3条(損害額の決定)
(2)の損害額
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または ②の者に相当する資格を有する者 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
警察官 | 警察法(昭和29年法律第162号)の定めにより警察庁、都道府県警察に置かれる公安職の警察職員をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であっ て、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復 できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部 の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている 場合であっても、当該症状の原因のいかんを問わず、それ を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
- =
ただし、保険金額が保険価額に達しない場合には、次の算式によって算出した額とします。
保険証券記載の免責金額
保険金額
保険価額
保険金の額
第3条(損害額の決定)の損害額
- × =
います。 |
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)この保険契約において当会社が補償する期間は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、被保険自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国外における日本船舶内を含みます。
第3条(告知義務)
(1)保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)第4章車両条項においては、被保険者とします。以下この条において同様とします。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
③ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が、保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定は、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者または保険媒介者(注)に次のいずれかの行為があった場合には適用しません。
① 保険契約者または記名被保険者になる者が(1)の事実を告げることを妨げる行為
② 保険契約者または記名被保険者になる者に対し、(1)の事実を告げず、または事実と異なることを告げることを勧める行為
(注)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下この条において同様とします。
(5)当会社は、保険媒介者に(4)の行為がなかった場合でも、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった、または事実と異なることを告げたと認められるときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(7)(6)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第4条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。)をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
新規取得自動車 | 被保険自動車を廃車、譲渡または返還した後、その代替として被保険自動車の所有者(次のいずれかに該当する者をいいます。)が新たに取得し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた二輪自動車(原動機の総排気量(定格出力)が125cc(1.00kw)超の二輪自動車または原動機の総排気量(定格出力)が50cc(0.6kw)超の側車付二輪自動車とします。)をいいます。 ① 被保険自動車または新規取得自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車または新規取得自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車または新規取得自動車を所有する者 |
損害賠償請求権者 | 次のいずれかに該当する者であって当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいいます。 ① 対人事故の直接の被害者、被害者が死亡した場合の被害者の相続人、慰謝料請求権者等 ② 対物事故の被害財物の所有者等 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおったこと | 入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作が可能となったことまたは事故前の業務に従事し、相当の業務を遂行しうる程度までに回復したことをいいます。したがって、事故前の状態に完全に回復することではありません。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険契約者の住所 | 保険証券記載の保険契約者の住所をいいます。 |
用途車種 | 車両番号標上の分類番号、色等に基づき定めた区分をい |
保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後はこの規定を適用しません。
① 被保険自動車の用途車種または車両番号を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から
5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(被保険自動車の譲渡)
(1)被保険自動車が譲渡(注1)された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人
(注2)に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人に譲渡する旨を書面をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、この規定を適用しません。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。以下同様とします。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。以下同様とします。
(2)当会社は、被保険自動車が譲渡された後に、被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、(1)の書面を受領した後を除き、保険金を支払いません。
第7条(被保険自動車の入替)
(1)次のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面をもってその旨を
当会社に通知し、被保険自動車と同一の車種の自動車(以下この条において、「入替自動車」といいます。)に入替の承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、入替自動車について、この保険契約を適用します。
① 次のア.からエ.のいずれかに該当する者が、入替自動車を新たに取得(注1)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合
ア.被保険自動車の所有者イ.記名被保険者(注2)
ウ.記名被保険者の配偶者(注3)
エ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注4)
② 被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合。ただし、①のア.からエ.のいずれかに該当する者が既に所有(注5)する入替自動車 がある場合に限ります。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。以下同様とします。
(注2)第1章賠償責任条項の適用がない場合は、被保険自動車の所有者とします。以下この項において、同様とします。
(注3)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注4)6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。
(注5)所有権留保条項付売買契約に基づく購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
(2)(1)の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
(3)当会社は、(1)の承認の前に、入替自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、(1)の書面を受領した後を除き、保険金を支払いません。
(4)(3)の規定にかかわらず、当会社は、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合であって、新規取得自動車の取得日の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が書面により被保険自動車の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを受領した場合に限り、取得日以後承認するまでの間は、新規取得自動車を被保険自動車とみなして、この保険契約を適用します。ただし、この場合に、廃車、譲渡または返還された被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(5)(4)の「取得日」とは、実際に新規取得自動車が(1)①のア.からエ.に定める者に引き渡された日であって、契約者または新規取得自動車の所有者が、当会社に対して、新規取得自動車の売買契約書等の客観的な資料を提出し、妥当な取得日であることが証明された場合の当該取得日とします。ただし、客観的な資料で当該取得日が確認できない場合は、新規取得自動車の自動車検査証または軽自動車届出済証に(1)
①のア.からエ.に定める者の氏名が記載された日とします。
(6)被保険自動車に第4章車両条項が適用されているときは、当会社は、取得日から当会社が(4)の被保険自動車の入替の承認の請求を受領した時(注1)までの期間の同条項の適用については、(4)の規定にかかわらず、新規取得自動車の価額(注2)を同条項に規定する保険金額とします。
(注1)当会社が第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定により追加保険料を請求する場合は、その追加保険料を当会社が領収した時または取得日の翌日から起算して30日を経過した時のいずれか早い時とします。
(注2)その損害が生じた地および時における新規取得自動車と同一車種・同年式または同等の消耗度の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額(税金、保険料、リサイクル料金、登録等に伴う費用、骨とう価値および希少価値は含みません。)をいいます。
第8条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、第4章車両条項の保険金額が被保険自動車の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、第4章車両条項の保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第11条(保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をも って、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車 が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
① 第6条(被保険自動車の譲渡)(1)の規定による承認の請求があった場合
② 第7条(被保険自動車の入替)(1)の規定による承認の請求があった場合
(2)当会社は、保険契約者が第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第12条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、
(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還または請求-告知義務•通知義務等の場合)
(1)第3条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合
において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)(1)および(2)の規定により追加保険料を請求する場合において、第11条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除でき るときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加 が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故 による損害または傷害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4)第6条(被保険自動車の譲渡)(1)または第7条(被保険自動車の 入替)(1)の規定による承認をする場合において、保険料を変更する 必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差 に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(6)(1)、(2)および(4)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこれに付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第15条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第8条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
第16条(保険料の返還-取消しの場合)
第9条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の返還-保険金額の変更の場合)
(1)第10条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契
さかのぼ
約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消
された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第10条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第18条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第3条(告知義務)(2)、第4条(通知義務)(2)、第11条(保険契約の解除)(2)、第12条(重大事由による解除)(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表4に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(2)第4条(通知義務)(6)または第11条(保険契約の解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対し
て日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(3)第11条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除(以下(3)において、「解約」といいます。)した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。ただし、次に定める条件をいずれも満たしている場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
① 解約が保険契約条件の変更によるものであること。
② 保険契約条件を変更する方法が、保険契約引受に関する制度上、解約の方法に限られること。
(4)(3)の場合、保険契約者が払い込むべき保険料のうち、未払込の保険料があるときは、当会社は、その額を返還保険料から差し引きます。
第19条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 被保険自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
⑤ 被保険自動車を修理する場合には、必要な応急の仮手当を除き、あらかじめ当会社の承認を得ること。
⑥ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
⑧ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑨ 他の保険契約の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。
⑩ ①から⑨までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第20条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由 がなく第19条(事故発生時の義務)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 同条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② 同条②から⑤まで、または⑧から⑩までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 同条⑥の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ 同条⑦の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第19条(事故発生時の義務)③、④もしくは⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引い
て保険金を支払います。
第21条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、(3)に掲げる損害の額等から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 他の保険契約等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
② 既に他の保険契約等から保険金または共済金が支払われている場合
(3)(2)の損害の額等とは、次に掲げる額をいいます。
① 第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項、第3節対物賠償責任条項および第4節他車運転賠償責任条項に関しては、損害の額
② 第2章人身傷害条項および第4章車両条項に関しては、損害の額
(注)
③ 第1章賠償責任条項第2節対人臨時費用条項および第2章人身傷害条項第5条(費用)(2)の臨時費用に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
(注)それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
(4)(3)①および②の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第22条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項、第2節対人臨時費用条項および第3節対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2章人身傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.死亡による損害については、被保険者が死亡した時
イ.後遺障害による損害については、被保険者に後遺障害が生じた時ウ.傷害による損害については、被保険者が平常の生活もしくは平常
の業務に従事することができる程度になおった時
③ 第3章搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時
イ.後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
ウ.医療保険金については、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時または治療が終了した時のいずれか早い時
④ 第4章車両条項に係る保険金の請求に関しては、損害発生の時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書
(注1)については、提出できない相当な理由がある場合はこの規定を適用しません。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 被保険自動車の盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 第1章賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 第1章賠償責任条項第3節対物賠償責任条項または第4章車両条項に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑨ その他当会社が第23条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。以下同様とします。
(注2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。以下同様とします。(注3)画像データを含みます。以下同様とします。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする
3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。以下(3)において同様とします。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合でも、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額・傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの 以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求め ることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速 やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)第1章賠償責任条項第2節対人臨時費用条項の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第23条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第22条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下同様とします。)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和24年法律第205号。以下同様とします。)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第24条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第2章人身傷害条項に規定する人身傷害または第3章搭乗者傷害条項に規定する搭乗者傷害に関して、第19条(事故発生時の義務)
②もしくは③の規定による通知または第22条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注)のために要した費用は、当会社が負担します。ただし、診断または死体の検案を受けることによって得られなかった収入を含みません。
(注)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。以下同様とします。
第25条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)または第3節対物賠償責任条項第
6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払 を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを 当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書につ いては、提出できない相当な理由がある場合はこの規定を適用しません。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益
の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 第1章賠償責任条項第3節対物賠償責任条項に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書および被害が生じた物の写真
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。以下(2)において同様とします。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)当会社は、第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)、第3節対物賠償責任条項第6条
(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または同条(6)のいずれか に該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害 賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または
(7)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第26条(時効)
保険金請求権は、第22条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第27条(損害賠償額請求権の行使期限)
第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項第6条 (損害賠償請求権者の直接請求権)および第3節対物賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第28条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被保険者が取得した債権が車両損害に関するものである場合は、当会社は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者(以下「正当な権利者」といいます。)に対しては、その権利を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して
は、この規定を適用しません。
① 正当な権利者の故意または重大な過失
② 正当な権利者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している間に生じた事故
③ 正当な権利者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している間に生じた事故
④ 正当な権利者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響
により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している間に生じた事故
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた事故
第29条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を被保険自動車の譲受人(注)に移転させる場合は、第6条(被保険自動車の譲渡)(1)の規定によるものとします。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく
貸主を含みます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第30条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が
2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別紙 人身傷害条項損害額算定基準第1 傷害による損害
傷害による損害は、被保険者の被った積極損害(注1)、休業損害、精神的損害およびその他の損害とする。なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
(注2)であるときは、当該処置に伴い生じた損害を含む。
(注1)救助捜索費、治療関係費、その他の費用をいう。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含む。
損害の種類 | 支払保険金の額等 | |||
1.積極損害 | (1)救助捜索費 | 被保険者を救助または捜索するための費用をいい、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 | ||
(2)治療関係費 | ① 応急手当費 | 被保険者の応急手当に要した緊急欠くことのできない費用をいい、必要かつ妥当な実費とする。 | ||
② 護送費 | 被保険者を事故発生場所から医療機関まで護送するために要した費用をいい、必要かつ妥当な実費とする。 | |||
③ 診察費および施術料 | 必要かつ妥当な実費とする。 | |||
④ 通院費 ・転院費 ・退院費 | 被保険者が通院、転院、入院、退院に要した費用をいい、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 | |||
⑤ 看護料 | 原則として医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下記による。 | |||
ア.厚生労働大臣の許可を受けた家政婦会の紹介による家政婦が看護した場合 | 厚生労働大臣の許可を受けた家政婦会の料金 (注)とする。 (注)食費を含む。 | |||
イ.近親者等が看護した場合 | (ア)入院看護をした場合は、1日につき4,100円とする。 (イ)医師の指示により入院看護にかえて自宅看護をした場合は、1日につき2,050円とする。 (ウ)被保険者が幼児または歩行困難な者で、年齢、傷害の部位・程度等により通院に付添が必要と認められる場合は、1日につき2,050円とする。 | |||
⑥ 入院中の諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入 費または使用料、医師の指示により摂 取した栄養物の購入費、通信費等とし、入院1日につき1,100円とする。 | |||
⑦ 義肢等の費用 | 傷害を被った結果、医師が義肢、義歯、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖、その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合に限り、必要かつ妥当な実費とする。 | |||
⑧ 診断書等の費用 | 必要かつ妥当な実費とする。 | |||
(3)その他の費用 | 上記(1)および(2)以外の損害については、事故との相当因果関係の範囲内で、社会通念上必 |
事故前1か年間の収入額(固定給を除く) -必要経費 × 対象休業日数 365日 過去1か年間の収入額、必要経費については、 「② 商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者」に準ずる。 | |||
④ アルバイト・パートタイマー 事故直前3か月間の月例給与等 × 対象休業日数 90日 ア.就労日数が極めて少ない場合には、雇用契約書等の立証書類に基づき決定する。 イ.休業日数が特定できない場合には、次の方法で対象休業日数を算出する。 事故直前3か月間の 就労日数 休業した期間の × 延べ日数 90日 ウ.家業の手伝いを行っているが、上記②の家業従事者に該当する収入がない場合には、支払対象とならない。 | |||
(2)家事従事者の場合 | 現実に家事に従事できなかった日数に対して、 1日につき5,700円とする。なお、代替労力を利用した場合は、休業損害に替えて代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費とする。 | ||
(3)無職者、金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生または生活保護法の被保険者等の現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象とならない。 | |||
3.精神的損害 | 付表1による。ただし、被保険者の受傷の態様が重傷(脳挫傷・胸腹部臓器破裂・開放骨折など)の場合は、具体的な傷害の部位、程度、治療の内容を勘案し25%の範囲内で、割増して認定する。 また、妊婦が胎児を死産または流産した場合は、下表に掲げる金額を加える。 | ||
妊娠月数 | 金額 | ||
3か月以内 | 30万円 | ||
4か月以上6か月以内 | 50万円 | ||
7か月以上 | 80万円 | ||
4.その他の損害 | 上記1.から3.以外の傷害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 |
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とする。なお、後遺障害の等級は別表1、年齢別平均給与額は付表
4による。
損害の種類 | 支払保険金の額等 |
1.逸失利益 | 被保険者に後遺障害が残存したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、原則として、下記の(1)および(2)に従い次の算式で計算する。 |
要かつ妥当な実費とする。 | ||
2.休業損害 | 受傷により収入(注)の減少が生じた場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の算式による。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象とならない。 (注)専ら被保険者本人の労働の対価として得ているものをいう。 | |
(1)有職者の場合 | 下記の算定方法による。ただし、1日あたりの収入額が5,700円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は、1日につき5,700円とする。 対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定する。 | |
① 給与所得者 | ||
事故直前3か月間の月例給与等 × 対象休業日数 90日 | ||
ア.事故直前3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の本給及び付加給の合計額とする。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とする。 イ.賞与等について、現実に生じた収入の減少があればその額を含める。 ウ.本給の一部が支給されている場合については、上記金額から対象休業日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引く。 エ.役員報酬は、原則として対象としない。ただし、専ら被保険者本人の労働の対価として得ている給与と同一視しうるものは給与に含める。 | ||
② 商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者 | ||
事故前1か年間の | ||
収入額-必要経費 × 寄与率 × 対象休業日数 365日 | ||
ア.過去1年間の収入額および必要経費は、被保険者本人についての事故前1か年間の収入額および必要経費とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収入を証明するその他の資料に基づき、付表4に定める年齢別平均給与額を上限として決定する。 イ.寄与率は、被保険者の収入が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とする。 | ||
③ 自由業者 |
収入額 ×
労働能力喪失期間に対応す
労働能力喪失率
× るライプニッツ係数
(1)被保 ① 家事従事者以外の有職者
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
現実収入額
険者区分別逸失利益計算方
下記のいずれか高い額とする。ア.
×
法 労働能力
喪失率 ×
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
年齢別平均給与額
イ.
労働能力
× 喪失率 ×
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とする。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
年齢別平均給与額
② 家事従事者および18歳以上の学生
労働能力
× 喪失率 ×
第1級 | 1,500万円 | 第8級 | 346万円 |
第2級 | 1,300万円 | 第9級 | 260万円 |
第3級 | 1,100万円 | 第10級 | 195万円 |
第4級 | 793万円 | 第11級 | 140万円 |
第5級 | 660万円 | 第12級 | 95万円 |
第6級 | 544万円 | 第13級 | 59万円 |
第7級 | 442万円 | 第14級 | 32万円 |
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とする。
③ 幼児および18歳未満の学生
全年齢 平均給 ×与額
労働能力 喪失率 ×
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
④ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とする。ア.
18歳平均給与額
×
イ.
年齢別
平均給 ×与額の
50%
労働能力 喪失率 ×
労働能力 喪失率 ×
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
(2)収入 上記(1)の算式における収入額、労働能力喪
額、労働 失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数能力喪失 は、下記のとおりとする。
率・喪失 ① 収入額 ア.「現実収入額」は、事故前1か年間
期間、中間利息控除方法
または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし、事故前年度の収入に極端な減
収・増収があった場合は、実態を把 握し認定する。また、公的な税務資 料による確認が困難である場合には、収入を証明するその他の資料に基づ き、付表4に定める年齢別平均給与 額を上限として決定する。 | |||
イ.「年齢別平均給与額」および「18歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は、付表4による。 | |||
② 労働能力喪失率 | 障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等 を勘案して決定する。ただし、付表2 に定める各等級に対応する喪失率を上 限とする。 | ||
③ 労働能力喪失期間 | 障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等 を勘案して決定する。ただし、付表5 に定める就労可能年数の範囲内とする。 | ||
④ ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間(年数)に対応す るライプニッツ係数は、付表3による。 | ||
2.精神的損害 | 後遺障害等級別に下記の金額とする。 ただし、第1級、第2級および第3級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1,260万円、第2 級1,088万円、第3級932万円とする。 | ||
3.将来の介護料 | 将来の介護料は後遺障害の症状固定後に生ずる看護または監視にかかわる費用とし、下記のとおり算定する。 | ||
(1)別表1に掲げる後遺障害等級表の1.の第1級に該当する後遺障害者で、かつ、終日寝たきり、四肢の麻痺または知的機能の低下により、常に介護を要すると認められる場合 | |||
① 介護料 | 1か月につき13万円とする。 | ||
② 支払方法 | 原則として下記ア.による。ただし、障害の態様、医師の診断等に照らし、一時金による支払が適当でない場合には、イ.による。 | ||
ア.一時金による支払 | 介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。 | ||
イ.定期金による支払 | 後遺障害の症状固定日から6か月毎に、常に介護を要する状態が継続する限り、介護料を定期金として支払う。 | ||
③ 介護期間 | 障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表6に定める平均余命の範囲内で決定する。 | ||
④ ライプニッツ係数 | 介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表 3による。 |
(2)別表1に掲げる後遺障害等級表の1.もしくは同表の2.の第1級、第2級または同表の2.の第3級③もしくは④に 該当する後遺障害者で、かつ、随時介護を要すると認められ る場合 | ||
① 介護料 | 1か月につき、6万5千円とする。 | |
② 支払方法 | 介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。 | |
③ 介護期間 | 障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表6に定める平均余命の範囲内で決定する。 | |
④ ライプニッツ係数 | 介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表 3による。 | |
4.その他の損害 | 上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、200万円を限度とする。 |
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬祭費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とする。
損害の種類 | 支払保険金の額等 | |||||
1.葬祭費 | 80万円とする。ただし、立証資料等により80万円を超えることが明らかな場合は、120万円を限度に、実費とする。 | |||||
2.逸失利益 | 被保険者が死亡したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、下記の(1)および (2)に従い次の算式で計算する。 | |||||
(収入額-生活費) × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | |||||
(1)被保険者区分別逸失利益計算方法 | ||||||
① 家事従事者以外の有職者 | 下記のいずれか高い額とする。ア. (現実収入額- 就労可能年数に対応す生活費) × るライプニッツ係数 イ. (年齢別平均給 × 就労可能年数に対応す与額-生活費) るライプニッツ係数 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とする。 | |||||
② 家事従事者および18歳以上の学生 | (年齢別平均給与額-生活費) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | |||
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とする。 | ||||||
③ 幼児および18歳未満の学生 | (全年齢平均給与額-生活費) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | |||
④ 上記① ②、③以 外の者で、十分働く 意思と能 力を有し ている無 職者 | 、 下記のいずれか高い額とする。ア. (18歳平均給与 就労可能年数に対応す額-生活費) × るライプニッツ係数 イ. | |||||
(年齢別平均給与額の50%-生活費) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | ||||
(2)収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法 上記(1)の算式における収入額、生活費、就労可能年数、およびライプニッツ係数は、下記のとおりとする。 | ||||||
① 収入額 | ア.「現実収入額」は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし、事故前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は、実態を把握し認定する。また、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収入を証明するその他の資料に基づき、付表4に定める年齢別平均給与額を上限として決定する。 | |||||
イ.「年齢別平均給与額」、「18歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は付表4による。 | ||||||
② 生活費 | 生活費は、被扶養者(注)の人数に応じて、収入額に対する下記の割合の額とする。 (注)被保険者に現実に扶養されていた者をいう。以下同じ。 | |||||
ア.被扶養者がない場合 50% | ||||||
イ.被扶養者が1人の場合 40% | ||||||
ウ.被扶養者が2人の場合 35% | ||||||
エ.被扶養者が3人以上の場合 30% | ||||||
③ 就労可能年数 | 就労可能年数は、付表5による。 | |||||
④ ライプニッツ係数 | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表5による。 | |||||
3.精神的損害 | 被保険者の属性別に下記の金額とする。 | |||||
被保険者の属性 | 金額 | |||||
① 被保険者が一家の支柱である場合 | 1,700万円 | |||||
② 被保険者が18歳未満である場合 (有職者を除きます。) | 1,450万円 | |||||
③ 被保険者が高齢者(65歳以上)である場合 | 1,400万円 | |||||
④ 被保険者が上記以外の場合 | 1,450万円 | |||||
4.その他の損害 | 上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 |
付表1 傷害による精神的損害額表(隔日通院の場合)
(単位:万円)
付表3 ライプニッツ係数表
入院 通院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.5 | 141.1 | 152.5 | 162.5 | 170.1 | 177.7 | 184.0 | 189.0 | 192.8 | 196.6 | ||
1月 | 12.6 | 37.8 | 63.0 | 85.7 | 104.6 | 121.0 | 134.8 | 147.4 | 157.5 | 167.5 | 173.9 | 182.2 | 186.6 | 191.5 | 195.3 | 199.1 |
2月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 | 112.2 | 127.3 | 141.1 | 152.4 | 162.5 | 171.3 | 176.4 | 182.8 | 189.1 | 194.0 | 197.8 | 201.6 |
3月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 | 118.5 | 133.6 | 146.1 | 157.4 | 166.3 | 173.8 | 179.0 | 185.3 | 191.6 | 196.5 | 200.3 | 204.1 |
4月 | 47.9 | 69.3 | 89.5 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.1 | 161.2 | 168.8 | 176.4 | 181.5 | 187.8 | 194.1 | 199.0 | 202.8 | 206.6 |
5月 | 56.7 | 76.9 | 95.8 | 114.7 | 129.8 | 143.6 | 154.9 | 163.7 | 171.4 | 178.9 | 184.0 | 190.3 | 196.6 | 201.5 | 205.3 | 209.1 |
6月 | 64.3 | 83.2 | 102.1 | 119.7 | 134.8 | 147.4 | 157.4 | 166.3 | 173.9 | 181.4 | 186.5 | 192.8 | 199.1 | 204.0 | 207.8 | |
7月 | 70.6 | 89.5 | 107.1 | 124.7 | 138.6 | 149.9 | 160.0 | 168.8 | 176.4 | 183.9 | 189.0 | 195.3 | 201.6 | 206.5 | ||
8月 | 76.9 | 94.5 | 112.1 | 128.5 | 141.1 | 152.5 | 162.5 | 171.3 | 178.9 | 186.4 | 191.5 | 197.8 | 204.1 | |||
9月 | 81.9 | 99.5 | 115.9 | 131.0 | 143.7 | 155.0 | 165.0 | 173.8 | 181.4 | 188.9 | 194.0 | 200.3 | ||||
10月 | 86.9 | 103.3 | 118.4 | 133.6 | 146.2 | 157.5 | 167.5 | 176.3 | 183.9 | 191.4 | 196.5 | |||||
11月 | 90.7 | 105.8 | 121.0 | 136.1 | 148.7 | 160.0 | 170.0 | 178.8 | 186.4 | 193.9 | ||||||
12月 | 93.2 | 108.4 | 123.5 | 138.6 | 151.2 | 162.5 | 172.5 | 181.3 | 188.9 | |||||||
13月 | 95.8 | 110.9 | 126.0 | 141.1 | 153.7 | 165.0 | 175.0 | 183.8 | ||||||||
14月 | 98.3 | 113.4 | 128.5 | 143.6 | 156.2 | 167.5 | 177.5 | |||||||||
15月 | 100.8 | 115.9 | 131.0 | 146.1 | 158.7 | 170.0 |
付表2 労働能力喪失率表
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
期間 | ライプニッツ係数 |
年 | |
1 | 0.952 |
2 | 1.859 |
3 | 2.723 |
4 | 3.546 |
5 | 4.329 |
6 | 5.076 |
7 | 5.786 |
8 | 6.463 |
9 | 7.108 |
10 | 7.722 |
11 | 8.306 |
12 | 8.863 |
13 | 9.394 |
14 | 9.899 |
15 | 10.380 |
16 | 10.838 |
17 | 11.274 |
18 | 11.690 |
19 | 12.085 |
20 | 12.462 |
21 | 12.821 |
22 | 13.163 |
23 | 13.489 |
24 | 13.799 |
25 | 14.094 |
26 | 14.375 |
27 | 14.643 |
28 | 14.898 |
29 | 15.141 |
30 | 15.372 |
31 | 15.593 |
32 | 15.803 |
33 | 16.003 |
34 | 16.193 |
期間 | ライプニッツ係数 |
年 | |
35 | 16.374 |
36 | 16.547 |
37 | 16.711 |
38 | 16.868 |
39 | 17.017 |
40 | 17.159 |
41 | 17.294 |
42 | 17.423 |
43 | 17.546 |
44 | 17.663 |
45 | 17.774 |
46 | 17.880 |
47 | 17.981 |
48 | 18.077 |
49 | 18.169 |
50 | 18.256 |
51 | 18.339 |
52 | 18.418 |
53 | 18.493 |
54 | 18.565 |
55 | 18.633 |
56 | 18.699 |
57 | 18.761 |
58 | 18.820 |
59 | 18.876 |
60 | 18.929 |
61 | 18.980 |
62 | 19.029 |
63 | 19.075 |
64 | 19.119 |
65 | 19.161 |
66 | 19.201 |
67 | 19.239 |
(注)幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。
(例)10歳、労働能力喪失期間20年の場合12.462(20年の係数)- 6.463(8年の係数)=5.999
付表4 年齢別平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 |
全年齢 平均給与額 | 415,400 | 275,100 |
18 | 187,400 | 169,600 |
19 | 199,800 | 175,800 |
20 | 219,800 | 193,800 |
21 | 239,800 | 211,900 |
22 | 259,800 | 230,000 |
23 | 272,800 | 238,700 |
24 | 285,900 | 247,400 |
25 | 298,900 | 256,000 |
26 | 312,000 | 264,700 |
27 | 325,000 | 273,400 |
28 | 337,300 | 278,800 |
29 | 349,600 | 284,100 |
30 | 361,800 | 289,400 |
31 | 374,100 | 294,700 |
32 | 386,400 | 300,100 |
33 | 398,000 | 301,900 |
34 | 409,600 | 303,700 |
35 | 421,300 | 305,500 |
36 | 432,900 | 307,300 |
37 | 444,500 | 309,100 |
38 | 450,500 | 307,900 |
39 | 456,600 | 306,800 |
40 | 462,600 | 305,600 |
41 | 468,600 | 304,500 |
42 | 474,700 | 303,300 |
年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 |
43 | 478,300 | 301,000 |
44 | 482,000 | 298,800 |
45 | 485,600 | 296,500 |
46 | 489,300 | 294,300 |
47 | 492,900 | 292,000 |
48 | 495,500 | 291,800 |
49 | 498,100 | 291,700 |
50 | 500,700 | 291,600 |
51 | 503,300 | 291,400 |
52 | 505,800 | 291,300 |
53 | 500,700 | 288,500 |
54 | 495,500 | 285,600 |
55 | 490,300 | 282,800 |
56 | 485,200 | 280,000 |
57 | 480,000 | 277,200 |
58 | 455,400 | 269,000 |
59 | 430,900 | 260,900 |
60 | 406,300 | 252,700 |
61 | 381,700 | 244,500 |
62 | 357,200 | 236,400 |
63 | 350,100 | 236,400 |
64 | 343,000 | 236,400 |
65 | 336,000 | 236,500 |
66 | 328,900 | 236,500 |
67 | 321,800 | 236,500 |
68~ | 314,800 | 236,600 |
付表5 死亡時の年齢別就労可能年数とライプニッツ係数
[1] 18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生・働く意思と能力を有する者 | 有 | 職 者 | |
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 7.549 | 67 | 19.239 |
1 | 49 | 7.927 | 66 | 19.201 |
2 | 49 | 8.323 | 65 | 19.161 |
3 | 49 | 8.739 | 64 | 19.119 |
4 | 49 | 9.176 | 63 | 19.075 |
5 | 49 | 9.635 | 62 | 19.029 |
6 | 49 | 10.117 | 61 | 18.980 |
7 | 49 | 10.623 | 60 | 18.929 |
8 | 49 | 11.154 | 59 | 18.876 |
9 | 49 | 11.712 | 58 | 18.820 |
10 | 49 | 12.297 | 57 | 18.761 |
11 | 49 | 12.912 | 56 | 18.699 |
12 | 49 | 13.558 | 55 | 18.633 |
13 | 49 | 14.236 | 54 | 18.565 |
14 | 49 | 14.947 | 53 | 18.493 |
15 | 49 | 15.695 | 52 | 18.418 |
16 | 49 | 16.480 | 51 | 18.339 |
17 | 49 | 17.304 | 50 | 18.256 |
(注)幼児・18歳未満の学生および働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者、18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて計算する。
(例)3歳の幼児の場合
(1)就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19.119
(2)就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.380
(3)就労可能年数49年(64年-15年)
(4)適用する係数 8.739(19.119-10.380)
[2] 18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 | 年 | |
18 | 49 | 18.169 |
19 | 48 | 18.077 |
20 | 47 | 17.981 |
21 | 46 | 17.880 |
22 | 45 | 17.774 |
23 | 44 | 17.663 |
24 | 43 | 17.546 |
25 | 42 | 17.423 |
26 | 41 | 17.294 |
27 | 40 | 17.159 |
28 | 39 | 17.017 |
29 | 38 | 16.868 |
30 | 37 | 16.711 |
31 | 36 | 16.547 |
32 | 35 | 16.374 |
33 | 34 | 16.193 |
34 | 33 | 16.003 |
35 | 32 | 15.803 |
36 | 31 | 15.593 |
37 | 30 | 15.372 |
38 | 29 | 15.141 |
39 | 28 | 14.898 |
40 | 27 | 14.643 |
41 | 26 | 14.375 |
42 | 25 | 14.094 |
43 | 24 | 13.799 |
44 | 23 | 13.489 |
45 | 22 | 13.163 |
46 | 21 | 12.821 |
47 | 20 | 12.462 |
48 | 19 | 12.085 |
49 | 18 | 11.690 |
50 | 17 | 11.274 |
51 | 16 | 10.838 |
52 | 15 | 10.380 |
53 | 14 | 9.899 |
54 | 14 | 9.899 |
55 | 14 | 9.899 |
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 | 年 | |
56 | 13 | 9.394 |
57 | 13 | 9.394 |
58 | 12 | 8.863 |
59 | 12 | 8.863 |
60 | 12 | 8.863 |
61 | 11 | 8.306 |
62 | 11 | 8.306 |
63 | 10 | 7.722 |
64 | 10 | 7.722 |
65 | 10 | 7.722 |
66 | 9 | 7.108 |
67 | 9 | 7.108 |
68 | 8 | 6.463 |
69 | 8 | 6.463 |
70 | 8 | 6.463 |
71 | 7 | 5.786 |
72 | 7 | 5.786 |
73 | 7 | 5.786 |
74 | 6 | 5.076 |
75 | 6 | 5.076 |
76 | 6 | 5.076 |
77 | 5 | 4.329 |
78 | 5 | 4.329 |
79 | 5 | 4.329 |
80 | 5 | 4.329 |
81 | 4 | 3.546 |
82 | 4 | 3.546 |
83 | 4 | 3.546 |
84 | 4 | 3.546 |
85 | 3 | 2.723 |
86 | 3 | 2.723 |
87 | 3 | 2.723 |
88 | 3 | 2.723 |
89 | 3 | 2.723 |
90 | 3 | 2.723 |
91~ | 2 | 1.859 |
101~ | 1 | 0.952 |
付表6 第20回生命表による平均余命
(単位:年)
1.介護を要する後遺障害
等級 | 介護を要する後遺障害 | 搭乗者傷害条項保険金支払割合 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 89% |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 女 | 78.56 85.52 | 77.79 84.73 | 76.83 83.76 | 75.85 82.78 | 74.87 81.80 | 73.88 80.81 | 72.89 79.81 | 71.90 78.82 | 70.91 77.83 | 69.92 76.84 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 女 | 68.93 75.84 | 67.93 74.85 | 66.94 73.85 | 65.95 72.86 | 64.96 71.86 | 63.97 70.87 | 62.98 69.88 | 62.00 68.89 | 61.02 67.90 | 60.05 66.91 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 女 | 59.08 65.93 | 58.11 64.95 | 57.14 63.96 | 56.18 62.98 | 55.22 62.00 | 54.25 61.02 | 53.29 60.04 | 52.32 59.06 | 51.36 58.08 | 50.39 57.10 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 女 | 49.43 56.12 | 48.47 55.14 | 47.50 54.16 | 46.54 53.18 | 45.58 52.21 | 44.62 51.23 | 43.67 50.26 | 42.71 49.29 | 41.76 48.32 | 40.81 47.35 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 女 | 39.86 46.38 | 38.92 45.42 | 37.98 44.45 | 37.04 43.49 | 36.11 42.53 | 35.18 41.57 | 34.26 40.62 | 33.35 39.67 | 32.44 38.72 | 31.53 37.78 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 女 | 30.63 36.84 | 29.74 35.90 | 28.86 34.97 | 27.98 34.04 | 27.11 33.12 | 26.25 32.20 | 25.40 31.28 | 24.56 30.37 | 23.73 29.46 | 22.91 28.56 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 女 | 22.09 27.66 | 21.28 26.75 | 20.48 25.86 | 19.69 24.97 | 18.91 24.08 | 18.13 23.19 | 17.36 22.32 | 16.59 21.45 | 15.84 20.58 | 15.11 19.73 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 女 | 14.39 18.88 | 13.69 18.05 | 13.01 17.22 | 12.35 16.41 | 11.70 15.62 | 11.07 14.83 | 10.46 14.06 | 9.87 13.30 | 9.30 12.56 | 8.75 11.84 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 女 | 8.22 11.13 | 7.71 10.45 | 7.22 9.79 | 6.76 9.16 | 6.31 8.56 | 5.89 7.99 | 5.50 7.44 | 5.12 6.92 | 4.78 6.43 | 4.45 5.97 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 女 | 4.15 5.53 | 3.87 5.13 | 3.61 4.75 | 3.37 4.39 | 3.14 4.07 | 2.93 3.77 | 2.74 3.49 | 2.56 3.22 | 2.39 2.98 | 2.23 2.75 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 女 | 2.08 2.54 | 1.95 2.34 | 1.82 2.16 | 1.70 2.00 | 1.59 1.84 | 1.49 1.70 | 1.39 1.56 | 1.30 1.44 | 1.22 1.33 | 1.14 1.22 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | 115歳 | |||||
男 女 | 1.07 1.12 | 1.00 1.04 | - 0.96 | - 0.88 | - 0.82 |
等級 | 後遺障害 | 搭乗者傷害条項保険金支払割合 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの し ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの し ④ 両上肢の用を全廃したもの し ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの し ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国 式試視力表によるものとします。以下同様とします。) が0.02以下になったもの きょう ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの し ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの し ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になった もの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの し ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの し ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になった | 59% |
2.1.以外の後遺障害
(注)関節などの説明図
胸 骨
手 ひとさし指 なか指
上 肩関節肢し
の
3
大 ひじ関節
節
関 手関節
股関節
鎖 骨
けんこう骨ろく骨
せき
脊 柱
長管骨
末節骨おや指末節骨
指節間関節
中手指節関節
くすり指こ 指
遠位指節間関節近位指節間関節
中手指節関節
下
肢し 骨盤骨
の
足 第2の足指 第3の足指
第1の足指 遠位指節間関節
3 ひざ関節大
関節
足関節
末節骨指節間関節
リスフラン関節
近位指節間関節中足指節関節
<別表1>
後遺障害等級表
この表は、第2章人身傷害条項および第3章搭乗者傷害条項に共通のもの として使用します。なお、第2章人身傷害条項に定める後遺障害については、本表に掲げる保険金支払割合は適用せず、第2章人身傷害条項第6条(支払 保険金の計算)の規定により計算した額を保険金として支払います。
もの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な 労務以外の労務に服することができないもの し ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの し ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの し ⑥ 1上肢の用を全廃したもの し ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第6級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができな い程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になった もの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの し ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの し ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑪ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑪ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下に なったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまた | 34% |
はおや指以外の4の手指の用を廃したもの し ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの し ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの きょう ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑪ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑪ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃 したもの し ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの し ⑩ 1上肢の3大関節中の機能に著しい障害を残すもの し ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を 残すもの | 20% |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のま たに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のま たに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通 | 15% |
ることができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
適用上の注意事項
1.視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。屈折異状のあるものについては、矯正視力を測定するものとします。
2.手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中 手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著
しい運動障害を残すものをいいます。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5.足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
6.別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
7.同一事故により、別表1の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、次の①から④までに定めるところによります。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級(第1級を上限とします。)に該当したものとみなします。
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級(第1級を上限とします。)の後遺障害に該当したものとみなします。
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級(第1級を上限とします。)の後遺障害に該当したものとみなします。
④ ①から③以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
8.既に後遺障害があった同一部位について、事故により、後遺障害の程度が加重された場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する損害額から、既にあった後遺障害に該当する等級に対応する損害額を差し引いた額を損害額とします。
(注)関節などの説明図(<別表1>用)
上 肩関節肢し
の
3
大 ひじ関節
節
関 手関節
胸 骨
鎖 骨
けんこう骨ろく骨
せき
脊 柱
長管骨
手 ひとさし指末節骨おや指末節骨
指節間関節
中手指節関節
なか指 くすり指こ 指
遠位指節間関節近位指節間関節
中手指節関節
下 股関節
足 第2の足指 第3の足指
肢し
3
の ひざ関節
大関節
足関節
骨盤骨
第1の足指末節骨
指節間関節リスフラン関節
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
<別表2>
この表は、第3章搭乗者傷害条項に使用します。
ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
せき
1.長管骨および脊柱
の話声を解することができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のま たに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すも の し ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すも の ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み 2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑪ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑪ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの し ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 7% |
第14級 | ① 1眼のまたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの し ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残す もの し ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残す もの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸す | 4% |
し し
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含
めギプス等を装着した場合に限ります。
3.ろく骨・胸骨。ただし体幹部にギプス等を装着した場合に限ります。
4.上記部位以外の部位。ただし、ギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じる場合に限ります。
(注) 関節などの説明図(<別表2>用)
胸 骨
上 肩関節
る短期料率の適用については、次の①または②によります。
① 下記②以外の場合は短期料率(一般)を適用します。
② この保険契約に適用される特約条項の規定により、保険契約者が保険料を分割して払い込む場合短期料率(月割)を適用します。
特約条項
(1)運転者年齢21歳以上補償特約
<用語の定義>
この運転者年齢21歳以上補償特約において、次の用語の意味は、それぞ
肢しの
3
大 ひじ関節
節
関 手関節
下 股関節肢し
3
の ひざ関節
大関節
足関節
ろく骨
せき
脊 柱
長管骨
れ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 普通保険約款第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①または第3節対物賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①に規定する記名被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
<別表3>
(
)
(
)
・
・
・
部位 症状 | 頭部 | 顔面部 | 頸部 | 胸部部 腰腹部部 背 | 手 指上を肢含部 む。 | 足 指下を肢含部 む。 |
骨折または脱臼 | 45万円 | 15万円 | 60万円 | 15万円 | 15万円 | 25万円 |
打撲、擦過傷、挫傷、捻挫もしくは熱傷ⅠまたはⅡ | 10万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
欠損または切断 | - | 10万円 | - | - | 30万円 | 80万円 |
挫創、挫滅創、切創もしくは 熱傷ⅢまたはⅣ | 10万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 5万円 |
神経、筋または腱の損傷・断裂 | 110万円 | 10万円 | 80万円 | 90万円 | 35万円 | 15万円 |
内出血または血腫 | 65万円 | 20万円 | - | - | - | - |
胸部・腹部・臓器の破裂または損傷、眼球の破裂または損傷 | - | 60万円 | - | 40万円 | - | - |
その他 | 35万円 | 15万円 | 20万円 | 10万円 | 20万円 | 15万円 |
搭乗者傷害医療保険金支払額表
(注)熱傷Ⅰ・Ⅱ・ⅢおよびⅣとは以下のものをいいます。
① 熱傷Ⅰ・・・紅斑
② 熱傷Ⅱ・・・水疱、びらん、潰瘍
③ 熱傷Ⅲ・・・壊死
④ 熱傷Ⅳ・・・炭化
<別表4>短期料率表
既経過期間 | 7日まで | 15 日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10 か月まで | 11 か月まで |
短期料率 (一般) | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
短期料率 (月割) | 1 12 | 2 12 | 3 12 | 4 12 | 5 12 | 6 12 | 7 12 | 8 12 | 9 12 | 10 12 | 11 12 |
解約(保険契約者が保険契約を解除することをいいます。)の場合におけ
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車を運転する者について、「21歳以上に限定する」旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
第2条(21歳に満たない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)記名被保険者が個人である場合は、当会社は、この特約により、21歳 に満たない次のいずれかに該当する者が被保険自動車を運転している間 に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注1)
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注2)
④ ①から③までのいずれかに該当する者の業務(注3)に従事中の使用人
(注1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注2)6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。
(注3)家事を除きます。
(2)記名被保険者が法人である場合は、当会社は、この特約により、21歳に満たない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害については、この規定を適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管
理している間にその被保険自動車について生じた対人事故および対物事故
(2)運転者年齢26歳以上補償特約
<用語の定義>
この運転者年齢26歳以上補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 普通保険約款第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①または第3節対物賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①に規定する記名被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車を運転する者について、「26歳以上に限定する」旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
第2条(26歳に満たない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)記名被保険者が個人である場合は、当会社は、この特約により、26歳 に満たない次のいずれかに該当する者が被保険自動車を運転している間 に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注1)
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注2)
④ ①から③までのいずれかに該当する者の業務(注3)に従事中の使用人
(注1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注2)6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。
(注3)家事を除きます。
(2)記名被保険者が法人である場合は、当会社は、この特約により、26歳に満たない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害については、この規定を適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた対人事故および対物事故
(3)二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約
<用語の定義>
この二輪自動車の車両盗難時臨時費用担保特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
警察官 | 警察法(昭和29年法律第162号)の定めにより警察庁、都道府県警察に置かれる公安職の警察職員をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者 |
被保険者 | 被保険自動車の所有者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第4章車両条項第2条(保険金を支払わない場合)(2)⑦の規定にかかわらず、次に定める条件をいずれも満たしている場合に、この特約に従い、5万円を車両盗難時臨時費用保険金として被保険者に支払います。
① 被保険自動車が盗難にあったこと。
② 保険契約者または被保険者が盗難の事実を警察官に届け出たこと。
(2)当会社は、盗難が保険期間内に発生した場合にのみ、保険金を支払います。
(3)(1)および(2)の規定により当会社が保険金を支払うときは、保険期間において1回を限度とします。
(4)当会社が(1)の保険金を支払う場合は、被保険者は、被保険自動車が盗難にあった日から60日以内に被保険自動車の代替として新たに二輪自動車を取得(注)しなければなりません。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
(5)当会社は、(1)の保険金に対しては、普通保険約款第5章基本条項第21条(他の保険契約等がある場合の取扱い)の規定は適用しません。
第3条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、盗難の事実を警察官に届け出た時から発生し、これを行使できるものとします。
第4条(代位)
普通保険約款第5章基本条項第28条(代位)の規定にかかわらず、当会社が、この特約に従い保険金を支払った場合であっても、被保険者が車両盗難時の臨時費用について第三者に対して有する損害賠償請求権は当会社に移転しません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準 用します。
(4)ファミリーケア特別見舞金特約
<用語の定義>
このファミリーケア特別見舞金特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 普通保険約款第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①または第3節対物賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①に規定する記名被保険者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金請求権者 | 被保険者が死亡した場合は被保険者の法定相続人をいい、被保険者が後遺障害を被った場合は被保険者をいいます。 |
定義によります。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① この保険契約に普通保険約款第3章搭乗者傷害条項の適用があること。
② 保険証券に「ファミリーケア特別見舞金特約を適用する」旨記載さ
れていること。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が普通保険約款第3章搭乗者傷害条項および第5章基本条項(これらの条項に適用される他の特約を含みます。)の規定により保険金が支払われる場合で、次のいずれかに該当する状態になったときに、この特約に従い、保険金請求権者に保険金を支払います。
① 死亡した場合
② 普通保険約款別表1後遺障害等級表の第1級から第3級までの後遺障害を被った場合
(2)(1)の保険金の額は100万円とします。
(3)被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注1)
③ 記名被保険者の父母(注2)または子(注3)
④ 記名被保険者の配偶者の父母または子
(注1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注2)民法(明治29年法律89号。以下同様とします。)第727条
(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。
(注3)民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。
(2)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準 用します。
(5)人身傷害保険補償外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「人身傷害保険補償外特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第2条(人身傷害保険の取扱い)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章人身傷害条項は適用しません。
(6)自損事故傷害補償特約
<用語の定義>
この自損事故傷害補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または ②の者に相当する資格を有する者 |
運転者 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下同様とします。)第2条(定義)第4項に定める運転者をいいます。 |
介護を必要とすると認められる場合 | 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部 について、常時あるいは随時介護が必要である場合または 必要であると見込まれる場合をいいます。 |
記名被保険者 | 普通保険約款第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①または第3節対物賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①に規定する記名被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であっ て、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復 できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部 の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている 場合であっても、当該症状の原因のいかんを問わず、それ を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者 |
正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以 下同様とします。)第20条(乗車装置)第1項に定める乗 車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような構造を備えた場所をいいま す。 |
他の自損事故保険等 | Ⅱ.自損事故条項第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
他の自動車 | 次の条件をすべて満たす自動車(ただし、原動機の総排気量(定格出力)が125cc(1.00kw)超の二輪自動車または原動機の総排気量(定格出力)が50cc(0.6kw)超の側車付二輪自動車とします。)をいいます。 ① 被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)以外の自動車 ② 被保険者が常時使用しない自動車 |
他の自動車の自損事故保険等 | Ⅱ.自損事故条項第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の自動車について適用される保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
病院または診療所 | 日本国内において医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院または診療所をいい、日本国外においてはこれらと同等の医療施設をいいます。 |
平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおったこと | 入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作が可能となったことまたは事故前の業務に従事し、相当の業務を遂行しうる程度までに回復したことをいいます。したがって、事故前の状態に完全に回復することではありません。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金または医療保険金をいいます。 |
保有者 | 自動車損害賠償保障法第2条(定義)第3項に定める保有者をいいます。 |
レンタカー等の自動車 | 不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいい、1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡すものを除きます。 |
Ⅰ.共通条項
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 普通保険約款第2章人身傷害条項の適用がないこと。
② 保険証券に「自損事故傷害補償特約を適用する」旨記載されていること。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準
用します。
Ⅱ.自損事故条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その傷害に対して、この自損事故条項および普通保険約款第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下。ただし、被保険者が被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中である場合に限ります。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(3)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起
因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注2)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注3)すること。
⑦ 被保険自動車に危険物(注4)を業務(注5)として積載すること、
けん けん
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽
引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)競技または曲技のための練習を含みます。以下同様とします。
後遺障害保険金の額
既にあった後遺障害に該当する等級に定める金額
普通保険約款別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に定める金額(注)
(注3)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している
(4)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害 を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場 合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
場合を除きます。 - =
(注4)道路運送車両の保安基準第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目
を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注5)家事を除きます。以下同様とします。
(5)当会社は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この自損事故条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 被保険自動車の保有者
② 被保険自動車の運転者
③ ①および②以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中の者
(2)(1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
(3)この自損事故条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,500万円(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1,500万円から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第5条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、普通保険約款別表1に掲げる後遺障害が生じた場合は、該当する等級に応じ、この特約の別表に定める金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(2)普通保険約款別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害 であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当 したものとみなします。
(3)同一事故により普通保険約款別表1の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、次の額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級(第1級を上限とします。)に定める金額
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級(第1級を上限とします。)に定める金額
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級(第1級を上限とします。)に定める金額。ただし、それぞれの金額の合計額が上記の金額に達しない場合は、その合計額とします。
④ ①から③以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に定める金額
(注)この自損事故傷害補償特約の別表に掲げる金額をいいます。以下同様とします。
第6条(介護費用保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、この特約の別表の2の第1級もしくは第2級に掲げる金額の支払われるべき後遺障害または普通保険約款別表1の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、200万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。
(2)当会社は、(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、介護費用保険金を支払いません。
第7条(医療保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、次のいずれかに該当する場合は、平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった日までの日数に対し、次の算式によって算出した額を医療保険金として被保険者に支払います。
① 入院した場合
6,000円 × 入院日数 = 医療保険金の額
② 通院した場合
4,000円 × 通院日数(注)= 医療保険金の額
(注)①に該当する日数を除きます。
(2)(1)の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により
「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)当会社は、被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った普通保険約款別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その日数について、(1)②の通院日数に含めます。
(4)(1)の医療保険金の額は、1回の事故につき、100万円を限度とします。
(5)被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第1条
(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の
方法で支払います。
第9条(当会社の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第4条
(死亡保険金の支払)の規定による額とし、かつ、1,500万円を限度とします。
(2)1回の事故につき、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第5条(後遺障害保険金の支払)および第8条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による額とし、かつ、2,000万円を限度とします。
(3)当会社は、(1)および(2)に定める死亡保険金および後遺障害保険金のほか、1回の事故につき、次に定める保険金を支払います。
① 第6条(介護費用保険金の支払)および第8条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による介護費用保険金
② 第7条(医療保険金の支払)および第8条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による医療保険金
第10条(他の自損事故保険等がある場合の取扱い)
(1)他の自損事故保険等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 他の自損事故保険等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
② 既に他の自損事故保険等から保険金または共済金が支払われている場合
(2)(1)の場合において、<用語の定義>保険金の定義に規定する介護費用保険金と医療保険金とこれら以外の保険金(注)とに区分して算出するものとします。
(注)死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
第11条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時
③ 介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。
④ 医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時のいずれか早い時
第12条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
Ⅲ.他車運転自損事故条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合に、被保険者が、自ら運転者として運転中(駐車または停車中を除きます。)の他の自動車を被保険自動車とみなして、この自損事故傷害補償特約および普通保険約款第5章基本条項に従い保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、Ⅱ.自損事故条項および普通保険約款第5章基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転しているとき。
② 被保険者が役員(注3)となっている法人の所有する自動車(注2)を運転しているとき。
③ 自動車取扱業者が業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
④ 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この他車運転自損事故条項における被保険者は、他の自動車の正規の乗車装置に搭乗中の次のいずれかに該当する者とします。ただし、(1)
④に該当する者については、自ら所有する他の自動車(注1)または常時使用する他の自動車に搭乗中の場合を除きます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注2)
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注3)
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注4)の子(注5)
(注1)所有権留保条項付売買契約により購入した他の自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた他の自動車を含みます。
(注2)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注3)6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。
(注4)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注5)民法(明治29年法律第89号)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。
(2)(1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
(3)この他車運転自損事故条項の規定は、Ⅱ.自損事故条項第2条(保険金を支払わない場合)(1)①の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(他の自動車の自損事故保険等がある場合の取扱い)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の規定に関して他の自動車の自損事故 保険等がある場合は、当会社は、他の自動車の自損事故保険等に優先し て、傷害に対して保険金を支払います。ただし、他の自動車がレンタカー 等の自動車である場合には、この特約により支払うべき保険金の額から、他の自動車の自損事故保険等により支払われる保険金または共済金の額 の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(2)(1)の規定においては、<用語の定義>保険金の定義に規定する介護費用保険金と医療保険金とこれら以外の保険金(注)とに区分して算出するものとします。
(注)死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
第5条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
(1)被保険自動車が譲渡または返還された場合には、その事実が生じた時から当会社が普通保険約款第5章基本条項第6条(被保険自動車の譲渡)
(1)または同条項第7条(被保険自動車の入替)(1)の承認をする時までの間は、第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険自動車の譲渡または返還後の所有者が個人でないときであっても、この他車運転自損事故条項が適用されます。
(2)この他車運転自損事故条項の適用においては、当会社は、普通保険約款第5章基本条項第6条(被保険自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
<別表>後遺障害等級別保険金支払額表
1.介護を要する後遺障害
第1級 | 2,000万円 |
第2級 | 1,500万円 |
2.1.以外の後遺障害
第1級 | 1,500万円 | 第8級 | 470万円 |
第2級 | 1,295万円 | 第9級 | 365万円 |
第3級 | 1,110万円 | 第10級 | 280万円 |
第4級 | 960万円 | 第11級 | 210万円 |
第5級 | 825万円 | 第12級 | 145万円 |
第6級 | 700万円 | 第13級 | 95万円 |
第7級 | 585万円 | 第14級 | 50万円 |
(7)無保険車傷害補償特約
<用語の定義>
この無保険車傷害補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)であって被保険者の生命または身体 を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する 自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自 動車を含みます。)および日本国外にある自動車を除きま す。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または ②の者に相当する資格を有する者 |
記名被保険者 | 普通保険約款第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①または第3節対物賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①に規定する記名被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であっ て、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復 できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部 の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている 場合であっても、当該症状の原因のいかんを問わず、それ を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下同様 |
とします。)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者 |
正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 20条(乗車装置)第1項に定める乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような構造を備えた場所をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
他の自動車 | 次の条件をすべて満たす自動車(ただし、原動機の総排気量(定格出力)が125cc(1.00kw)超の二輪自動車または原動機の総排気量(定格出力)が50cc(0.6kw)超の側車付二輪自動車とします。)をいいます。 ① 被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)以外の自動車 ② 被保険者が常時使用しない自動車 |
他の自動車の無保険車傷害保険等 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約または共済契約で、この無保険車傷害特約Ⅱ.無保険車傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じであるものをいいます。 |
他の無保険車傷害保険等 | この無保険車傷害特約Ⅱ.無保険車傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
賠償義務者 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母(民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。)、配偶者 (婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。)もしくは子 (民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養 |
子縁組による養子を含みます。以下同様とします。)が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 | |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「無保険車傷害補償特約」欄に記載された保険金額で、被保険者1名ごとに、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
保険金請求権者 | 無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。) ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
無保険自動車 | (1)次のいずれかの場合に該当すると認められる相手自動車をいいます。 ① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 ② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、この保険証券記載の保険金額に達しない場合 (2)相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。 (3)(1)および(2)の規定にかかわらず、相手自動車が2台以上ある場合には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額((1)の①および②ならびに(2)に該当する相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとして計算します。)が、この保険証券記載の保険金額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 |
無保険車事故 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として普通保険約款別表1の1または別表1の2に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることをいいます。 |
は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。以下同様とします。
(2)(1)②の場合、当会社は、当該被保険者については、普通保険約款 第2章人身傷害条項による保険金を支払わず、既に支払っていたときは、その額をこの特約により支払われる保険金から差し引きます。
第2条(準用規定)
(1)この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(2)(1)において、この保険契約の普通保険約款第5章基本条項については、同章第23条(保険金の支払時期)(1)⑤、第28条(代位)(1)および(2)の「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えて適用します。
Ⅱ.無保険車傷害条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、無保険車事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、賠償義務者がある場合に限り、この無保険車傷害条項および普通保険約款第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の損害の額は、第4条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
対人賠償保険等によって、賠償義務者が(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)
自賠責保険等によって支払わ れ る 金 額
(注1)
(3)当会社は、1回の無保険車事故による(1)の損害の額が、次の額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
+
Ⅰ.共通条項
第1条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、保険証券に「無保険車傷害補償特約を適用する」旨記載されており、かつ、次のいずれかに該当する場合に適用されます。
① 普通保険約款第2章人身傷害条項の適用がないこと。
② 普通保険約款第2章人身傷害条項の適用がある場合であっても、同条項により支払われるべき保険金の額(注1)が、この特約により支払われるべき保険金の額および自賠責保険等によって支払われる額
(注2)の合計額を下回ること。
(注1)普通保険約款第5章基本条項第21条(他の保険契約等がある場合の取扱い)(1)の規定が適用される場合には、同項中の他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額とします。
(注2)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合
(注1)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づ く自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、 自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。以下同様とします。
(注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。以下同様とします。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害。
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(2)損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)
の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険自動車を競技、曲技(注2)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注3)すること。
⑧ 被保険自動車に危険物(注4)を業務(注5)として積載すること、
けん けん
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽
引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)競技または曲技のための練習を含みます。以下同様とします。
(注3)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注4)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条
(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注5)家事を除きます。以下、(7)を除き、同様とします。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合はこの規定を適用しません。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
(5)当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし、無保険自動車が2台以上ある場合で、これらの者または
(4)②もしくは③に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときを除きます。
(6)被保険自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合(注)には、当会社は、保険金を支払いません。
(注)保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。
(7)当会社は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している場合は、その自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この無保険車傷害条項における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中の者とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は被保険者に含みません。
(3)(1)の被保険者の胎内にある胎児が、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として普通保険約款別表1に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることによって損害を被った場合は、(1)の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。
(4)この無保険車傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
(2)(1)の損害額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の手続によって決定します。
① 当会社と保険金請求権者との間の協議
② ①の協議が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
第5条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
① 普通保険約款第5章基本条項第19条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
第6条(支払保険金の計算)
第 5 条
+ (費用)の -費用
保険金の額
次の①から④までの合計額
第4条(損害額の決定)の規定により決定される損害額
1回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額から次の②の額を差し引いた額を限度とします。
=
① 自賠責保険等によって支払われる金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場合)
(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注)
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
④ 第4条(損害額の決定)の規定により決定される損害額および第5条(費用)の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
(注)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
第7条(保険金請求権者の義務)
(1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害を被った場合は、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
(2)当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合または(1)の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
第9条(他の無保険車傷害保険等がある場合の取扱い)
他の無保険車傷害保険契約等がある場合であっても、当会社は、この無保険車傷害特約により支払うべき保険金の額を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 他の無保険車傷害保険等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
② 既に他の無保険車傷害保険等から保険金または共済金が支払われている場合
第10条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
Ⅲ.他車運転無保険車傷害条項第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合
に、被保険者が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保険自動車とみなして、この無保険車傷害補償特約および普通保険約款第5章基本条項に従い保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、Ⅱ.無保険車傷害条項および普通保険約款第5章基本条項の 規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転しているとき。
② 被保険者が役員(注3)となっている法人の所有する自動車(注2)を運転しているとき。
③ 自動車取扱業者が業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
④ 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この他車運転無保険車傷害条項における被保険者は、他の自動車の正規の乗車装置に搭乗中の次のいずれかに該当する者とします。ただし、
④に該当する者については、自ら所有する自動車(注1)または常時使用する自動車に搭乗中の場合を除きます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者(注2)
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注3)
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注4)の子(注5)
(注1)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注2)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注3)6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。
(注4)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注5)民法(明治29年法律第89号)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。
(2)(1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
(3)この他車運転無保険車傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(他の自動車の無保険車傷害保険等がある場合の取扱い)
保険金の額
次の①、②、④、⑤および⑥の合計額または次の①、③、⑤および
⑥の合計額のうちいずれか高い額
Ⅱ.無保険車傷害条項第5 条(費用)の費用
1回の無保険事故による損害の額
他の自動車の無保険車傷害保険等がある場合で、保険金請求権者が他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金または共済金の支払を受けることができるときは、当会社は、Ⅱ.無保険車傷害条項第9条(他の無保険車傷害保険等がある場合の取扱い)の規定にかかわらず、1回の無保険車事故による損害額(注1)が、次の①および③の合計額を超過するときに限り、次の算式によって算出した額を保険金として保険金請求権者に支払います。ただし、次の②または③のうちいずれか高い額を、保険証券記載の保険金額から差し引いた額を限度とします。
+ - =
① 自賠責保険等によって支払われる金額(注2)
② 対人賠償保険等によって、賠償義務者がⅡ.無保険車傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注3)
③ 他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額(注4)
④ 他の自動車の無保険車傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
⑤ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
⑥ 損害額および同条項第5条(費用)の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
(注1)Ⅱ.無保険車傷害条項第4条(損害額の決定)の規定により決定される損害額をいいます。以下同様とします。
(注2)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注3)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
(注4)他の自動車の無保険車傷害保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうち最も高い額とします。
第5条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
(1)被保険自動車が譲渡または返還された場合には、その事実が生じた時から当会社が普通保険約款第5章基本条項第6条(被保険自動車の譲渡)
(1)または同条項第7条(被保険自動車の入替)(1)の承認をする時までの間は、第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険自動車の譲渡または返還後の所有者が個人でないときであっても、この他車運転無保険車傷害条項が適用されます。
(2)この他車運転無保険車傷害条項の適用においては、当会社は、普通保険約款第5章基本条項第6条(被保険自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
(8)携行品補償特約
<用語の定義>
この携行品補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | ||
携行品 | 被保険者の居住の用に供される住宅(敷地を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。ただし、下表に掲げた物を除きます。 | ||
現金、手形・小切手、株券、その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物 | |||
預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカード、その他これらに準ずる物 | |||
貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品、その他これらに準ずる物 | |||
稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物 | |||
船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググラ イダー、サーフボードならびにこれらの付属品 | |||
義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物 | |||
動物、植物等の生物 | |||
磁気テープ、ディスク等の記録媒体に記録されているプログラムおよびデータ | |||
法令により携行することを禁止されている物 | |||
その他保険証券記載の物 | |||
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 | ||
被保険者 | 普通保険約款第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①または第3節対物賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①に規定する記名被保険者をいいます。 | ||
保険価額 | 損害の生じた地および時における損害を生じた携行品の価額をいいます。 | ||
保険金額 | 保険証券の「携行品補償特約」欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「携行品補償特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、偶然な事故(以下「事故」といいます。)によって、被保険者が日本国内において携行中の携行品について生じた損害に対して、この特約に従い、被保険者に保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、保険金受取人またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者と同居の親族(注2)の故意または重大な過失。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災
⑧ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑨ ⑧に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ ⑤から⑨までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。 ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑪ 携行品の置き忘れまたは紛失
⑪ 詐欺または横領
⑭ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑪ 被保険自動車に危険物(注6)を業務(注7)として積載すること、
けん けん
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽
引すること。
(注1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。以下同様とします。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注6)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条
(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注7)家事を除きます。以下同様とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車(注1)を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条
(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害
② 修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。
③ 故障損害(注2)
④ 自然の消耗または性質によるさび、かび、変質、変色その他類似の
事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
か し
⑤ 瑕疵に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれら
の者に代わって携行品を管理する者が相当の注意をもってしても発見
か し
できなかった瑕疵によって生じた事故に起因する損害を除きます。
⑥ 擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって携行品の機能に支障をきたさない損害
⑦ 携行品に加工(修理を除きます。以下同様とします。)を施した場
合、加工着手後に生じた損害
(注1)原動機付自転車を含みます。以下同様とします。
(注2)偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的損害をいいます。
第4条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、保険価額によって定めます。
(2)携行品の損傷を修理することができる場合においては、携行品を損害発生直前の状態に復するために必要な修理費をもって損害額とし、価値の下落(いわゆる「格落ち損」)は損害額に含みません。
(3)損害を生じた携行品が一組または一対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が損害を生じた携行品全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。この場合において、当該部分の修理費が保険価額を超過する場合を除いては、いかなる場合でも全損(注)とはみなしません。
(注)(1)による損害額または修理費が、損害を生じた携行品の保険価額以上となる場合をいいます。以下同様とします。
第5条(支払保険金の計算)
1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
保険金の額
回収金(注)がある場合において、回収金の額が保険証券記載の免責金額を超過するときは、その超過額
保険証券記載の免責金額
第 4 条
(損害額の決定)の損害額
- - =
(注)損害額のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者が既に回収したものをいいます。以下同様とします。
第6条(現物による支払)
当会社は、携行品の損害に対し当会社の都合によって代品の交付または修理をもって保険金の支払いに代えることができるものとします。
第7条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が損害を生じた携行品に対して全損として保険金を支払った場合は、損害を生じた携行品について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が損害を生じた携行品の保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(2)(1)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、損害を生じた携行品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第8条(運転者年齢条件特約の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、次の特約の規定は適用しません。
① 運転者年齢21歳以上補償特約
② 運転者年齢26歳以上補償特約
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準 用します。
(9)弁護士費用補償特約
<用語の定義>
この弁護士費用補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)であって被保険者の身体傷害被害も |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されま
しくは経済的損失被害の原因となった自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする賃借契約により借り入れた自動車を含みます。)および日本国外にある自動車を除きます。 | |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または ②の者に相当する資格を有する者 |
記名被保険者 | 普通保険約款第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①または第3節対物賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①に規定する記名被保険者をいいます。 |
経済的損失被害 | 被保険者が所有、使用または管理する財物の滅失、破損もしくは汚損およびこれらに起因して被保険者が被る経済的損失をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいい、次のいずれかに該当するものとします。 ① 普通保険約款別表1に掲げる後遺障害 ② 普通保険約款別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
身体傷害被害 | 被保険者が被った身体の傷害(これに起因する死亡・後遺障害を含みます。)をいいます。 |
正規の乗車装置 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以 下同様とします。)第20条(乗車装置)第1項に定める乗 車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような構造を備えた場所をいいま す。 |
他の弁護士費用補償保険等 | 第2条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
賠償義務者 | 相手自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者が被る身体傷害被害もしくは経済的損失被害により、被保険者が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
す。
① 記名被保険者が個人であること。
② 保険証券に「弁護士費用補償特約を適用する」旨記載されていること。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、相手自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償請求権を有する場合(以下「被害事故」といいます。)に、被保険者が賠償義務者に対する被害事故にかかわる法律上の損害賠償を、当会社の同意を得て弁護士に委任したことにより生じた費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、被保険者に保険金を支払います。
① 身体傷害被害について法律上の損害賠償を請求する場合
② 経済的損失被害について法律上の損害賠償を請求する場合
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害。ただし、当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技、曲技(注2)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用
(注3)すること。
⑧ 被保険自動車に危険物(注4)を業務(注5)として積載すること、
けん けん
または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽
引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)競技または曲技のための練習を含みます。以下同様とします。
(注3)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注4)道路運送車両の保安基準第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法
律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。
(注5)家事を除きます。以下(4)を除き同様とします。
(3)当会社は、被保険者の父母(注1)、配偶者(注2)または子(注3)の運転する相手自動車によって生じた被害事故に対しては、保険金を支払いません。
(注1)民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)第727条
(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養親を含みます。以下同様とします。
(注2)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注3)民法第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。以下同様とします。
(4)当会社は、被保険者が自動車取扱業者である場合に、被保険者が業務として受託した被保険自動車に搭乗中に生じた被害事故に対しては、保険金を支払いません。
(5)当会社は、自動車検査証に事業用と記載されている自動車を被保険者が運転している場合に生じた事故に対しては、保険金を支払いません。
(6)当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、これらの者に対する法律上の損害賠償請求を弁護士に委任したことにより生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者(注)。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務に相手自動車を使用している他の使用人。 ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
(注)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下(6)において、同様とします。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(注)
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置に搭乗中の者
(注)6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中のものは被保険者に含みません。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(損害の範囲と責任の限度)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、被保険者が賠償義務者に対する被害事故の損害賠償請求にあたり、当会社の同意を得て、支出した弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用とします。
(2)当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、300万円を限度とします。
第6条(他の弁護士費用補償保険等がある場合の取扱い)
他の弁護士費用補償保険等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 他の弁護士費用補償保険等から優先して保険金または共済金が支払われる場合
② 既に他の弁護士費用補償保険等から保険金または共済金が支払われている場合
第7条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は賠償義務者が負担する法律上の損害賠償
責任の額について、被保険者と賠償義務者の間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時に発生し、これを行使することができるものとします。
第8条(代位)
(1)第5条(損害の範囲と責任の限度)(1)の損害が生じたことにより 被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社 に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。以下同様とします。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第9条(運転者年齢条件特約の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、次の特約の規定は適用しません。
① 運転者年齢21歳以上補償特約
② 運転者年齢26歳以上補償特約
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準 用します。
(10)日常生活家族傷害補償特約
<用語の定義>
この日常生活家族傷害補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合には、その地および時における①または ②の者に相当する資格を有する者 |
記名被保険者 | 普通保険約款第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①または第3節対物賠償責任条項第3条(被保険者の範囲)(1)①に規定する記名被保険者をいいます。 |
競技等 | 乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運 転または操縦をいいます。)をいいます。 |
後遺障害 | 医師による治療の効果が医学上期待できない状態であっ て、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復 できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部 の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている 場合であっても、当該症状の原因のいかんを問わず、それ を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
手術 | 医師が治療を直接の目的として、メスなどの器具を用い |
て患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。 | |
乗用具 | 自動車等(自動車または原動機付自転車をいいます。以下同様とします。)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 |
他の日常生活家族傷害保険等 | 第2条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が保険金を支払うべき損害の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。 |
同居 | 一戸建住宅においては同一の建物(当該建物と同一構内に所在し、台所等の生活用設備を有しない離れ等を含みます。)、集合住宅においては同一の戸室に居住することをいい、単身赴任、就学等のため当該建物または当該戸室と異なる建物または戸室に居住する場合は含みません。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
病院または診療所 | 日本国内においては医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院または診療所をいい、日本国外においてはこれらと同等の医療施設をいいます。 |
平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおったこと | 事故前の業務に従事し、相当の業務を遂行しうる程度までに回復したことまたは入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作が可能となったことをいいます。したがって、事故前の状態に完全に回復することではありません。 |
保険金額 | 保険証券の「日常生活家族傷害補償特約の補償金額」欄の「死亡・後遺障害保険金額」に記載された保険金額で、被保険者1名ごとに当会社が支払う死亡保険金および後遺障害保険金の限度額をいいます。(補償タイプおよび被保険者により異なります。) |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「日常生活家族傷害補償特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合には、この特約に従い、保険金(注)を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下
(注)死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金をいいます。以下同様とします。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限りま す。
③ 被保険者が法令に定められた運転資格(注)を持たないで自動車等を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条
(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車等を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この規定を適用しません。
⑥ 被保険者に対する刑の執行によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑦ 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑧ 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者が当該職業に従事している場合に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑨ 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。ア.乗用具を用いて競技等をしている場合。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている場合
については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競 技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している場合。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態 様により自動車等を使用している場合については、保険金を支払い ます。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている場合、または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している場合
(注)運転する地における法令によるものをいいます。
(2)損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしく
けい
(4)当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛そ
の他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がどのようなものであっても、保険金を支払いません。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、保険証券記載の補償タイプ(以下「補償タイプ」といいます。)ごとに、それぞれ次に「○」のある者とします。
補償タイプ 被保険者 | 本人のみ補償型 | 夫婦のみ補償型 | 除配偶者補償型 | 家族補償型 |
① 記名被保険者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 配偶者(注1) | - | ○ | - | ○ |
③ 親族(注2) | - | - | ○ | ○ |
(注1)記名被保険者の配偶者をいい、婚姻の届出をしていないが事実 上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。
(注2)次のいずれかに該当する者をいいます。
ア.記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
(6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。)
イ.記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚
(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子(民法(明治29年法律第89号)第727条(縁組による親族関係の発生)に基づく養子縁組による養子を含みます。)
(2)(1)の記名被保険者と記名被保険者以外の被保険者との続柄は、傷害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第5条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(3)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、当会社は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものとみなして、(1)の死亡保険金を支払います。
第6条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表3に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
別表3に掲げる割合
保険金額
は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。) × =の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因
する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治 療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を 含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、後遺障害保険金を支払います。
(3)別表3に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害に対しては、身体の障害の程度に応じ、かつ、同表に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。ただし、同表の1.の③および④、2.の③、4.
手術保険金の額
別表6に掲げる倍率(注)
入院保険金日額
の④、5.の②に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害
保険金を支払いません。 × =
(4)同一事故により別表3に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、
当会社は、その各々に対し(1)から(3)の規定を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表3の7.から9.までに掲げる上肢(腕および手)または下肢(脚および足)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表4のいずれかに該当した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(注)1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とします。
第8条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、通院した場合は、平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった日までの日数(以下「通院日数」といいます。)に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
保険金額
通院保険金の額
通院日数(注2)
通院保険金日額
(注1)
後遺障害保険金の額
加重された後の後遺障害の状態に対応する別表3に掲げる割合
× =
× =
既存障害に対応する別表3に掲げる割合
後遺障害保険金の額
加重された後の後遺障害の状態に対応する別表3に掲げる割合
保険金額
(6)(5)の規定にかかわらず、既にあった身体の障害(以下(6)において「既存障害」といいます。)がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
× - =
(7)(1)から(6)の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、「保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、入院した場合は、入院した日数に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
(注1)保険証券の「日常生活家族傷害補償特約の補償金額」欄の「通院保険金日額」に記載された被保険者ごとの通院保険金日額をいいます。
(注2)90日を限度とします。
(2)当会社は、被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った普通保険約款別表2に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その日数について、(1)の通院日数に含めます。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含 めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(5)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第9条(当会社の責任限度額)
入院保険金の額
入院日数
入院保険金日額(注)
× = 当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次の額をもって限度とします。
(注)保険証券の「日常生活家族傷害補償特約の補償金額」欄の「入院
保険金日額」に記載された被保険者ごとの入院保険金日額をいいます。以下同様とします。
(2)当会社は、次に掲げる期間について、(1)の入院日数に含めます。
① 被保険者が入院しない場合においても、被保険者の状態が別表5のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その期間。
② 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含 めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
(4)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(5)当会社は、入院保険金が支払われる場合において、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、別表6に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
① 記名被保険者および配偶者については保険金額
② ①以外の被保険者については、当該被保険者ごとの保険金額
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により、同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第2条
(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第11条(特約の無効)
(1)当会社は、この特約が付帯される時、保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、この特約を無効とします。
(2)(1)の規定により当会社がこの特約を無効とした場合は、当会社はこの特約の保険料を返還しません。
第12条(特約の失効)
(1)この特約が付帯された後、被保険者が死亡し、第4条(被保険者の範囲)において補償タイプごとに規定した被保険者がすべていなくなった場合は、この特約は、効力を失います。
(2)(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、当会社は未経過期間に対して日割をもって計算したこの特約の保険料を保険契約者に返
還します。
第13条(特約の取消し)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社がこの特約を付帯した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を取り消すことができます。
(2)(1)の規定により当会社がこの特約を取り消した場合には、当会社はこの特約の保険料を返還しません。
第14条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者 に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 他の日常生活家族傷害保険等との重複によって、被保険者に係る保 険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大と なり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第15条(被保険者による特約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
① この特約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第14条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合または同条(1)③に規定する事由が生じた場合
③ ②のほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
④ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更が あった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。以下この条において同様とします。
(2)保険契約者は、(1)①から④までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この特約を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知 をもって、この特約を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの特約が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
第16条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診
断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金および手術保険金については、その被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった時、第
7条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)および(2)①のいずれにも該当しない程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、その被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活に支障がない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表7に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。以下(3)において同様とします。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第18条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払い
ます。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第17条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保 険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合 を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第19条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第20条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第16条(事故の通知)の規定による通知または第17条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注)のために要した費用は、当会社が負担します。ただし、診断または死体の検案を受けることによって得られなかった収入を含みません。
(注)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。以下同様とします。
第21条(訴訟の提起)
この特約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第22条(告知義務)
この特約が付帯される時の告知義務については、普通保険約款第5章基本条項第3条(告知義務)の規定を適用します。なお、この場合、同条の規定中「記名被保険者」とあるのを「被保険者」と、「他の保険契約等」とあるのを「他の日常生活家族傷害保険等」と、「保険契約」とあるのを「特約」と読み替えて同条の規定を適用します。
第23条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準 用します。
別表1
第3条(保険金を支払わない場合)(1)⑦の運動等
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表2
第3条(保険金を支払わない場合)(1)⑧の職業
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
別表3
第6条(後遺障害保険金の支払)関係
1.眼の障害
① 両眼が失明した場合… 100%
② 1眼が失明した場合… 60%
きょうせい
③ 1眼の矯正視力が0.6以下となった場合… 5%
きょうさく
④ 1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場
合をいう)となった場合… 5%
2.耳の障害
① 両耳の聴力を全く失った場合… 80%
② 1耳の聴力を全く失った場合… 30%
③ 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せない場合… 5%
3.鼻の障害
① 鼻の機能に著しい障害を残す場合… 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
① 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合… 100%
そ
② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合… 35%
そ
③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合… 15%
④ 歯に5本以上の欠損を生じた場合… 5%
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状
① 外貌に著しい醜状を残す場合… 15%
はんこん
② 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの
こん
線状痕程度をいう)を残す場合… 3%
せき
6.脊柱の障害
せき
① 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残す場合… 40%
せき
② 脊柱に運動障害を残す場合… 30%
せき
③ 脊柱に奇形を残す場合… 15%
7.腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害
① 1腕または1脚を失った場合… 60%
② 1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全
く廃した場合… 50%
③ 1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 35%
④ 1腕または1脚の機能に障害を残す場合… 5%
8.手指の障害
ぼ
① 1手の拇指を指関節(指節間関節)以上で失った場合… 20%
ぼ
② 1手の拇指の機能に著しい障害を残す場合… 15%
ぼ
③ 拇指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失った
場合… 8%
ぼ
④ 拇指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合… 5%
対象となる手術 | 倍率 | |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) ① 植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25¼未満は除く。) | 20 | |
はんこんこうしゅく ② 瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮 弁術、遊離皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 | |
けん けんしょう ばってい 2.手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎手術および抜釘術 を除く。) けん けんしょう ① 筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含 む。) | 10 | |
じん ばってい 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。) じん ① 四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関節鏡下による ものを含む。) | 10 | |
② | 人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ばってい 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) ① 四肢骨観血手術 | 10 | |
② | 骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 |
ばってい 5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術(抜釘術を除 く。) ① 四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 | |
② | 切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
6.指移植の手術 ① 指移植手術 | 40 | |
けんこう ろっ ばってい 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を除く。) | 10 | |
せき けい ばっ 8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、抜 てい 釘術は除く。) せき せき せき ① 脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 | |
がい ばってい 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) がい ① 頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 | |
② | がい せん 頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 40 |
せきずい 10.脊髄、神経の手術 ① 手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、 ねん はく 減圧術、開放術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 | |
② | せきずい 脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
9.足指の障害
そ
2.咀しゃくまたは言語の機能を失っていること
3.両耳の聴力を失っていること
し
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること
し
5.1下肢の機能を失っていること
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(注1)4.の規定中「手関節」および「関節」については別表3(注2)の関節等の説明図によります。
(注2)4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表6
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(5)関係
し
① 1足の第1の足指を趾関節(指節間関節)以上で失った場合… 10%
② 1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合… 5%
し
③ 第1の足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上
で失った場合… 5%
④ 第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合… 3%
10.その他の身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合…… 100%
(注1)7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
上 肩関節肢し
の
3
大 ひじ関節
節
関 手関節
胸 骨
鎖 骨
けんこう骨ろく骨
せき
脊 柱
長管骨
手 ひとさし指末節骨おや指末節骨
指節間関節
中手指節関節
なか指 くすり指こ 指
遠位指節間関節近位指節間関節
中手指節関節
下 股関節
足 第2の足指 第3の足指
肢しの
3大関節
別表4
ひざ関節
足関節
骨盤骨
第1の足指末節骨
指節間関節リスフラン関節
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
第6条(後遺障害保険金の支払)(5)関係
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
(注1)3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表
3(注2)の関節等の説明図によります。
(注2)3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表5
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(2)①関係
きょうせい
1.両眼の矯正視力が0.06以下になっていること
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう ① 涙嚢摘出術 | 10 | |
② | のう ふん 涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
③ | 涙小管形成術 | 10 |
けん か せん ばってい 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) けん ① 眼瞼下垂症手術 | 10 | |
② | のう 結膜嚢形成術 | 10 |
③ | か 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
④ | か 眼窩骨折観血手術 | 20 |
⑤ | か 眼窩内異物除去術 | 10 |
13.眼球・眼筋の手術 ① 眼球内異物摘出術 | 20 | |
② | レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
③ | 眼球摘出術 | 40 |
④ | てん 眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 |
⑤ | 眼筋移植術 | 20 |
14.角膜・強膜の手術 ① 角膜移植術 | 20 | |
② | ろう 強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
③ | 強膜移植術 | 20 |
15.どう膜、眼房の手術 こう ① 観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 | |
② | こう ゆ はく 虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
③ | こう 虹彩離断術 | 10 |
こう ④ 緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は13.②に該当 する。) | 20 | |
16.網膜の手術 はく ① 網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 | |
② | 網膜光凝固術 | 20 |
③ | 網膜冷凍凝固術 | 20 |
しょうし 17.水晶体、硝子体の手術 ① 白内障・水晶体観血手術 | 20 | |
② | しょうし 硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含む。) | 20 |
③ | しょうし 硝子体異物除去術 | 20 |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう ① 耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造 設術 | 10 | |
② | 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
③ | 乳突洞開放術、乳突削開術 | 10 |
④ | 中耳根本手術 | 20 |
⑤ | 内耳観血手術 | 20 |
ばってい 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) ① 鼻骨観血手術 | 10 |
② 副鼻腔観血手術 | 20 |
いん へんとう こう 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 ① 気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 |
こう ② 喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
21.内分泌器の手術 せん せん ① 甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
がく ばってい 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) がく がく がく がく ① 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下による ものを含み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 かく ① 胸郭形成術 | 20 |
② 開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿 けい 瘍切開術を除く。)、食道手術(開胸術を伴わない頸部手術によるものを含む。)、横隔膜手術 | 40 |
③ 胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
24.心、脈管の手術 ① 観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 |
② 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 |
③ 開心術 | 40 |
④ その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 ① 開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
② 腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
じん 26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 じん じ ん う ぼうこう ① 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作によるもの ぼうこう および膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
さく ② 尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれ も経尿道的操作は除く。) | 20 |
ろう ③ 尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
④ 陰茎切断術 | 40 |
こう こう のう せん ⑤ 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
⑥ 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および ちつ 経膣操作を除く。) | 20 |
ちつ ろう ⑦ 膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
ちつ ⑧ 造膣術 | 20 |
ちつ ⑨ 膣壁形成術 | 20 |
じん ⑩ 副腎摘出術 | 40 |
⑪ その他開腹術を伴うもの | 40 |
27.上記以外の手術 ① 上記以外の開頭術 | 40 |
② 上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
ぼうこう ③ 上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
④ 上記以外の開心術 | 40 |
⑤ ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バ いん こう ルーンカテーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、 ぼうこう 心臓、血管、胸・腹部臓器、尿管、膀胱、尿道の手術(検査お よび処置は除く。) | 10 |
騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 |
台風、竜巻、洪水または高潮 |
落書、いたずら(被保険自動車の運行によって生じた損害および被保険自動車と被保険自動車以外の自動車(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によって生じた損害を含みません。)または窓ガラス破損(飛来中もしくは落下中の物以外の他物との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた窓ガラス破損を除きます。) |
飛来中または落下中の他物との衝突 |
ノーカウント事故 | この保険契約の次契約に適用するノンフリート等級の決定にあたり、当会社が事故件数として数えない取扱いとしている事故で、次のいずれかのみに係る事故(これらの事故の組み合わせによる場合を含みます。)をいいます。 | ||
普通保険約款第2章人身傷害条項に係る事故 | |||
普通保険約款第3章搭乗者傷害条項に係る事故 | |||
携行品補償特約に係る事故 | |||
ファミリーケア特別見舞金特約に係る事故 | |||
弁護士費用補償特約に係る事故 | |||
日常生活家族傷害補償特約に係る事故 | |||
無保険車傷害補償特約に係る事故 | |||
二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約に係る事故 | |||
ノンフリート等級 | 当会社が過去の事故実績等に基づいて定める1等級から 20等級までの区分をいいます。 | ||
保険事故 | ノーカウント事故および等級すえおき事故以外の保険金の支払われる事故をいいます。 |
(注)上表の「手術」とは、医師が治療を直接の目的として、メスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。
別表7
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後 障 遺 害 | 入・手院 術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第18条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
第17条(保険金の請求)関係
(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(11)等級プロテクション特約
<用語の定義>
用語 | 定義 |
等級すえおき事故 | この保険契約の次契約に適用するノンフリート等級の決定にあたり、当会社が等級が下がらない取扱いとしている事故で、次のいずれかに該当する原因による車両保険事故 (ノーカウント事故との組み合わせによる事故を含みます。)をいいます。 火災または爆発(飛来中もしくは落下中の物以外の他物との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた火災または爆発を除きます。) |
この等級プロテクション特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① この保険契約の前契約が、当会社、他の保険会社または当会社が定める共済で締結されていた保険契約であること。
② この保険契約のノンフリート等級が2等級以上であること。
③ 前契約に保険事故および等級すえおき事故がないこと。
④ 保険証券に「等級プロテクション特約を適用する」旨記載されていること。
第2条(ノンフリート等級のすえおき)
当会社は、この特約により、この保険契約に保険事故があった場合でも、保険証券に記載された保険期間中の1回目の保険事故に限り、この保険契 約の当会社における継続契約に適用するノンフリート等級を決定するうえ で、当該事故を等級すえおき事故として取り扱います。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準 用します。
(12)保険料分割払特約
<用語の定義>
この保険料分割払特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
異動 | 保険証券または保険申込書等の記載事項の変更をいい、保険契約者による保険契約条件の変更を含みます。 |
異動日 | 次のいずれかに該当する時以後の保険契約者あるいは被保険者が指定する日で、保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 ① 当会社の承認を要しない異動の場合は、異動の通知を当会社が受領した時 ② 当会社の承認を要する異動の場合は、異動の通知を当会社が受領し、これを承認した時。ただし、異動の通知を当会社が受領した日と異動日が同じ日である場合は、当会社が異動を承認した時とします。 |
口座振替 | 指定口座から当会社の口座に保険料を振り替えることをいいます。 |
口座振替日 | 当会社が口座振替を行う日をいいます。 なお、該当日が提携金融機関の休業日である場合は、提携金融機関の翌営業日とします。 |
指定口座 | 保険契約者が保険料を口座振替の方法により払い込むために指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 次のいずれかに該当する期日をいいます。 ① 口座振替以外の方法により保険料を払い込む場合は、保険証券記載の払込期日 ② 口座振替の方法により保険料を払い込む場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める口座振替日 |
払込日 | 次のいずれかに該当する期日をいいます。 ① 口座振替以外の方法により第1回追加分割保険料を払い込む場合は、当会社が請求した日 ② 口座振替の方法により第1回追加分割保険料を払い込む場合は、異動日以後当会社が口座振替を行い得る最初の口座振替日 |
Ⅰ.共通条項
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「保険料分割払特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準 用します。
Ⅱ.契約保険料分割払条項第1条(保険料の分割払)
当会社は、この契約保険料分割払条項により、保険契約者が年額保険料
(この保険契約に定められた総保険料をいいます。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第2条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、分割保険料を次に定める期日までに払い込まなければなりません。
① 第1回分割保険料については、この保険契約の締結時
② 第2回以降の分割保険料については、保険期間の初日の属する月の翌月以降に到来する毎月の払込期日
第3条(第2回以降の分割保険料の口座振替)
(1)当会社は、保険契約者が、この保険契約の締結の際に指定口座を提携金融機関に設定した場合には、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことを承認します。ただし、当会社の定めるところにより口座振替以外の方法により払い込まなければならない場合を除きます。
(2)(1)において第2回分割保険料が払込期日までに払い込まれなかっ
た場合であっても、その理由が、保険契約者の責めに帰すことのできない事由により提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときには、当会社は、第3回分割保険料の払込期日を当該第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの契約保険料分割払条項の規定を適用します。
第4条(分割保険料不払の場合の事故の取扱い)
当会社は、保険契約者が第2条(分割保険料の払込み)に規定する期日までに分割保険料を払い込まなかった場合には、次に定める事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
① 第1回分割保険料の払込みがなかった場合は、保険期間の初日以後、第1回分割保険料領収前に生じた事故
② 第2回以降の分割保険料の払込みがなかった場合は、当該分割保険料を払い込むべき払込期日の翌日以後に生じた事故。ただし、保険契約者が払込期日後1か月を経過するまでの間に当該分割保険料を払い込んだ場合を除きます。
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下この保険料分割払特約において同様とします。
第5条(解除-分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面もしくは電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除の効力は、次に定める時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、当該分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から、既経過期間に対して普通保険約款別表4に掲げる短期料率
(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
Ⅲ.追加保険料分割払条項
第1条(追加保険料の分割払)
当会社は、この追加保険料分割払条項により、普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)、(2)、(4)または(6)に定めるところにより請求する追加保険料を当会社が定める回数に分割して払い込むことを承認します。ただし、保険契約者から追加保険料の全額を一時に当会社に払い込む旨の申出があった場合を除きます。
第2条(分割追加保険料の払込み)
(1)保険契約者は、第1条(追加保険料の分割払)の規定において分割した追加保険料(以下「分割追加保険料」といいます。)を次に定める日までに払い込まなければなりません。
① 第1回分割追加保険料については、払込日
② 第2回以降の分割追加保険料については、払込日の属する月の翌月以降に到来する毎月の払込期日
(2)保険契約者が、当会社が請求した第1回分割追加保険料を払込日まで に払い込まなかったときは、当会社は、次に掲げる追加保険料の発生事 由ごとに、普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請 求-告知義務・通知義務等の場合)の規定を適用します。この場合には、同条中の「追加保険料」を「第1回分割追加保険料」と読み替えるもの とします。
① 追加保険料の発生事由が同条(1)または(2)の場合は、同条
(3)の規定
② 追加保険料の発生事由が同条(4)の場合は、同条(5)の規定
③ 追加保険料の発生事由が同条(6)の場合は、同条(7)の規定
(3)保険契約者は、第2回以降の分割追加保険料について、第1回分割追加保険料の払込日の属する月の翌月以降、Ⅱ.契約保険料分割払条項第
1条(保険料の分割払)の分割保険料の額に分割追加保険料の額を加算して払い込まなければなりません。この場合、当会社は、分割追加保険料が加算された後の分割保険料を第2回以降の分割保険料とみなして、同条項第4条(分割保険料不払の場合の事故の取扱い)および同条項第
5条(解除-分割保険料不払の場合)の規定を適用します。
第3条(分割追加保険料の口座振替)
(1)当会社は、この保険契約の第2回以降分割保険料の払込みが既に口座振替の方法で行われている場合は、分割追加保険料を口座振替の方法により払い込むことを承認します。
(2)当会社は契約条件の異動日以後に発生した事故による損害または傷害に対しては、変更後の条件で保険金を支払います。
(3)保険契約者は、普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の通知を行った場合には、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
(4)第1回分割追加保険料が払込日に払い込まれなかった場合には、保険契約者は、第1回分割追加保険料を払込日の属する月の翌月の払込期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(5)保険契約者が、(4)の第1回分割追加保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、異動日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、次のとおり取扱います。
① 保険契約者が、普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および
(4)の規定により当会社が請求した第1回分割追加保険料を払込日までに払い込まなかった場合には、当会社は、第1回分割追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
② 保険契約者が、同条(6)の規定により当会社が請求した第1回分割追加保険料を払込日までに払い込まなかった場合には、当会社は、第1回分割追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約(この特約を含みます。)の規定に従い、保険金を支払います。
(6)保険契約者は、被保険者または損害賠償請求権者(注)が、異動日以後(4)に定める期間内に生じた事故による損害または傷害に対して、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、第1回分割追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいいます。
(7)当会社は、(4)の第1回分割追加保険料が払い込まれなかった場合 には、保険契約者に対する書面もしくは電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(9)(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、領収した保険料から、既経過期間に対して普通保険約款別表4に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(10)当会社は、第1回分割追加保険料が払込日に払い込まれなかった場合であっても、その理由が、保険契約者の責めに帰すことのできない事由により提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときには、払込日の属する月の翌月の応答日を第1回分割追加保険料払込期日とみなしてこの追加保険料分割払条項の規定を適用します。
第4条(事故発生時の義務-分割追加保険料を口座振替で払い込む場合)
(1)事故が発生した場合、保険契約者または被保険者は、第3条(分割追加保険料の口座振替)(2)の通知日時および事故発生の日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う調査に協力しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の書類に事実と
異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者または被保険者が(1)の協力を拒んだことにより、当会社が保険金を支払うために必要な事項の確認に遅延が生じた場合は、当会社は、遅延した期間については、普通保険約款第5章基本条項第23条
(保険金の支払時期)(1)および(2)の期間に算入しないものとします。
第5条(返還保険料の指定口座への振込み-保険料を口座振替で払い込んでいる場合)
この保険契約の第2回以降分割保険料の払込みが口座振替の方法で行われている場合には、当会社は、普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)、
(4)または(6)に定めるところにより当会社が返還する保険料について、保険契約者から反対の意思表示のない限り、当会社の定める日に指定口座に振り込むことができます。
(13)クレジットカードによる保険料支払に関する特約
<用語の定義>
このクレジットカードによる保険料支払に関する特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
異動 | 保険証券または保険申込書等の記載事項の変更をいい、保険契約者による保険契約条件の変更を含みます。 |
異動日 | 次のいずれかに該当する時以後の保険契約者あるいは被保険者が指定する日で、保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 ① 当会社の承認を要しない異動の場合は、異動の通知を当会社が受領した時 ② 当会社の承認を要する異動の場合は、異動の通知を当会社が受領し、これを承認した時。ただし、異動の通知を当会社が受領した日と異動日が同じ日である場合は、当会社が異動を承認した時とします。 |
オーソリゼーション | クレジットカードの使用に際し、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)に対し、次の事項について確認を行うことをいいます。 ① 当該クレジットカードが利用可能な状態であること。 ② クレジットカードを使用して払い込む保険料の額が当該クレジットカードの利用限度額内であること。 |
クレジットカード名義人 | カード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「クレジットカードによる保険料支払に関する特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下
「クレジットカード」といいます。)によって、保険契約者が、この保険契約の保険料(注)を支払うことを承認します。ただし、クレジットカード名義人と保険契約者が同一である場合に限ります。
(注)分割保険料および契約内容の変更に伴う追加保険料等を含みます。以下同様とします。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、クレジットカードを使用してこの保険契約の保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、会員規約等に従いクレジットカードが使用された場合には、当会社は、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)に、当該保険料を領収したものと
みなします。
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会 社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の 全額を既に支払っている場合は、(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(1)の規定を適用します。
(3)当会社は、保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったために、当会社が(3)の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表4に掲げる短期料率
(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第5条(保険料の返還の特則)
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、次に該当する場合を除き、次に該当する場合を除き、第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(1)の規定による当該保険料を領収したものとみなした後に保険料を返還します。
① 第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合
② 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準 用します。
(14)団体扱特約
<用語の定義>
この団体扱特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集金契約 | 団体と当会社との間に締結された保険料集金に関する契約をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体をいいます。 |
未払込保険料 | 保険契約者が未だ払い込んでいない追加保険料および年額保険料(年額保険料を分割して払い込んでいる場合は年 |
額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額とします。)をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 団体と当会社との間に集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
③ 保険証券に「団体扱特約を適用する」旨記載されていること。
第2条(保険料の払込み)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた1か年分保険料をいいます。以下同様とします。)を一時にまたは保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(4)集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除き、(2)の年額保険料または(3)①の第1回分割保険料が保険料払込期日までに払い込まれなかった場合には、保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
第3条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)、(4)または(6)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が、(1)の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次に掲げる追加保険料の発生事由ごとに、普通保険約款第5章基本条項 第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規 定を適用します。
① 追加保険料の発生事由が同条(1)または(2)の場合は、同条
(3)の規定
② 追加保険料の発生事由が同条(4)の場合は、同条(5)の規定
③ 追加保険料の発生事由が同条(6)の場合は、同条(7)の規定
第4条(追加保険料払込みの特則)
(1)団体と当会社との間に保険料集金に関する契約書に係わる覚書(以下
「覚書」といいます。)が締結されている場合には、保険契約者は、第
3条(追加保険料の払込み)(1)の追加保険料を集金契約および覚書に定めるところにより、団体を経て払い込むことができます。
(2)(1)の規定により団体を経て追加保険料を払い込む場合は、次に定める申出、通知および請求を、書面、電話、ファクシミリまたはインターネット通信等により、当会社に直接行わなければなりません。
① 普通保険約款第5章基本条項第3条(告知義務)(3)③に定める申出
② 同章第4条(通知義務)(1)に定める通知
③ 同章第5条(保険契約者の住所変更)に定める通知
④ 同章第6条(被保険自動車の譲渡)(1)に定める通知
⑤ 同章第7条(被保険自動車の入替)(1)に定める通知および(4)に定める請求
⑥ 同章第11条(保険契約の解除)(3)に定める通知
⑦ 同章第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める通知
⑧ 同章第29条(保険契約者の変更)(2)に定める申出
(3)(1)の追加保険料は、その全額を一時に払い込むか、または当会社の別に定めるところに従い分割して払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対しては保険料領収証を発行しません。
第6条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日
(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合、またはその他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第7条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
(1)第6条(特約の失効)(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込保険料の全額を団体 を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から、既経過期間に対して普通保険約款別表4に掲げる短期料率
(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準 用します。
(15)団体扱特約(一般A)
<用語の定義>
この団体扱特約(一般A)において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集金契約 | 集金者と当会社との間に締結された「保険料集金に関す る契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契 約書(一般A-2)」に基づく保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社と集金契約を締結した者をいいます。 |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
未払込保険料 | 保険契約者が未だ払い込んでいない追加保険料および年額保険料(年額保険料を分割して払い込んでいる場合は年 |
額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額とします。)をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下同様とします。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条(賃金の支払)に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。
イ.職域労働組合等と当会社との間の「保険料集金に関する契約書
(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等が上記ア.のただし書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。 イ.集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払
うこと。
④ 保険証券に「団体扱特約(一般A)を適用する」旨記載されていること。
第2条(保険料の払込み)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた1か年分保険料をいいます。以下同様とします。)を一時にまたは保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(4)集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除き、(2)の年額保険料または(3)①の第1回分割保険料が保険料払込期日までに払い込まれなかった場合には、保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
第3条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)、(4)または(6)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が、(1)の追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、次に掲げる追加保険料の発生事由ごとに、普通保険約款第5章基本条項 第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規 定を適用します。
① 追加保険料の発生事由が同条(1)または(2)の場合は、同条
(3)の規定
② 追加保険料の発生事由が同条(4)の場合は、同条(5)の規定
③ 追加保険料の発生事由が同条(6)の場合は、同条(7)の規定
第4条(追加保険料払込みの特則)
(1)集金者と当会社との間に保険料集金に関する契約書に係わる覚書(以下「覚書」といいます。)が締結されている場合には、保険契約者は、第3条(追加保険料の払込み)(1)の追加保険料を集金契約および覚書に定めるところにより、集金者を経て払い込むことができます。
(2)(1)の規定により集金者を経て追加保険料を払い込む場合は、次に定める申出、通知および請求を、書面、電話、ファクシミリまたはインターネット通信等により、当会社に直接行わなければなりません。
① 普通保険約款第5章基本条項第3条(告知義務)(3)③に定める申出
② 同章第4条(通知義務)(1)に定める通知
③ 同章第5条(保険契約者の住所変更)に定める通知
④ 同章第6条(被保険自動車の譲渡)(1)に定める通知
⑤ 同章第7条(被保険自動車の入替)(1)に定める通知および(4)に定める請求
⑥ 同章第11条(保険契約の解除)(3)に定める通知
⑦ 同章第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める通知
⑧ 同章第29条(保険契約者の変更)(2)に定める申出
(3)(1)の追加保険料は、その全額を一時に払い込むか、または当会社の別に定めるところに従い分割して払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対しては保険料領収証を発行しません。
第6条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日
(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
④ ①から③の場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第7条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
(1)第6条(特約の失効)(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金 者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から、既経過期間に対して普通保険約款別表4に掲げる短期料率
(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準
用します。
(16)通信販売に関する特約
<用語の定義>
この通信販売に関する特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
異動 | 保険証券または保険申込書等の記載事項の変更をいい、保険契約者による保険契約条件の変更を含みます。 |
異動日 | 次のいずれかに該当する時以後の保険契約者あるいは被保険者が指定する日で、保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 ① 当会社の承認を要しない異動の場合は、異動の通知を当会社が受領した時 ② 当会社の承認を要する異動の場合は、異動の通知を当会社が受領し、これを承認した時。ただし、異動の通知を当会社が受領した日と異動日が同じ日である場合は、当会社が異動を承認した時とします。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「通信販売に関する特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して、保険契約の申込みをしようとする者は、次に定めるいずれかの方法により、保険契約申込みの意思の表示(以下この条において「契約意思の表示」といいます。)または保険契約の申込みを行うことができます。
① 所定の保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、ファクシミリ等の通信手段を媒体とし、当会社に対し契約意思の表示をすること。
(2)(1)①の規定により当会社が保険契約申込書の送付を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについて は、引受確認書を保険契約者に送付します。
(3)(1)②の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約申込書または引受確認書を保険契約者に送付します。
(4)(3)の規定により当会社から保険契約申込書が送付された場合には、保険契約者は、保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社へ返送し なければなりません。
(5)(2)および(3)の規定により当会社から引受確認書が送付された場合には、保険契約者は、引受確認書の内容を点検し、引受確認書の内容に訂正がある場合は、当会社に対し、速やかに訂正の申出を行わなければなりません。なお、訂正の申出をする場合は、電話、ファクシミリまたはインターネット通信等を用いて行うことができます。
第3条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、第2条(保険契約の申込み)(2)および(3)の引受確認書を受け取った場合は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料(注)の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、引受確認書に記載された払込方法および払込期日に従って保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第1回分割保険料をいいます。以下この条において同様とします。
(2)当会社は、(1)の保険料払込期日までに保険料が払い込まれなかっ た場合には、引受確認書に記載された保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金
(注)を支払いません。
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
(3)当会社は、(1)の払込期日から14日以内に保険料が払い込まれなか
った場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(引受確認書の記載事項)
当会社は、第2条(保険契約の申込み)(2)および(3)に規定する引受確認書に、次の事項を記載します。
① この保険契約の保険料、払込方法および払込期日
② 当会社が引受を行う保険契約の内容
第5条(当会社への通知)
次に定める申出、通知および請求は、書面、電話、ファクシミリまたはインターネット通信等により、当会社に直接行わなければなりません。
① 普通保険約款第5章基本条項第3条(告知義務)(3)③に定める申出
② 同章第4条(通知義務)(1)に定める通知
③ 同章第5条(保険契約者の住所変更)に定める通知
④ 同章第6条(被保険自動車の譲渡)(1)に定める通知
⑤ 同章第7条(被保険自動車の入替)(1)に定める通知および(4)に定める請求
⑥ 同章第11条(保険契約の解除)(3)に定める通知
⑦ 同章第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める通知
⑧ 同章第29条(保険契約者の変更)(2)に定める申出
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および(4)の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第1回
分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします。
(2)普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(3)当会社は、(1)および(2)に規定する追加保険料(注)の額が
1,000円以下である場合には、追加保険料を請求しません。
(注)普通保険約款第5章基本条項第3条(告知義務)(3)③の承認により生じる追加保険料を除きます。
(4)(1)および(2)の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
① 普通保険約款第5章基本条項第3条(告知義務)(3)③に定める申出
② 同章第4条(通知義務)(1)に定める通知
③ 同章第6条(被保険自動車の譲渡)(1)に定める通知
④ 同章第7条(被保険自動車の入替)(1)に定める通知および(4)に定める請求
⑤ 同章第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める通知
⑥ 同章第29条(保険契約者の変更)(2)に定める申出
(5)当会社は、(1)の追加保険料が払い込まれなかった場合には、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(6)当会社は、(2)の追加保険料が払い込まれなかった場合には、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約
条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約(この特約を含みます。)の規定に従い、保険金を支払います。
(7)当会社は、(1)または(2)の追加保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(9)(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、領収した保険料から、既経過期間に対して普通保険約款別表4に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第7条(保険契約の継続)
(1)当会社は、この保険契約を継続する意思がある場合には、この保険契約の保険期間の末日の6週間前までに、次に定めるいずれかの方法により、この保険契約の継続契約(以下「継続契約」といいます。)の内容を通知します。
① 所要の事項を記載した所定の保険契約継続申込書(以下「継続申込書」といいます。)を保険契約者に送付すること。
② 所要の事項を記載した継続通知書(以下「継続通知書」といいます。)を保険契約者に送付すること。
③ インターネット通信を媒体とし、所要の事項を保険契約者に送信すること。
(2)保険契約者は、次に定めるいずれかの方法により、この保険契約を継続する旨の意思表示(当会社が通知した継続契約の内容を変更して継続する意思表示を含みます。以下この条において「継続意思表示」といいます。)をすることができます。
① (1)①の規定により当会社が継続申込書を保険契約者に送付した場合は、継続申込書に所要の事項を記載し、当会社に返送すること。
② (1)②の規定により当会社が継続通知書を保険契約者に送付した場合または(1)③の規定により当会社が所要の事項を保険契約者に送信した場合は、電話、ファクシミリ、インターネット通信または当会社所定の書面により、継続意思表示をすること。
③ ②の継続意思表示を行うことのできる期間(以下この条において
「継続意思表示期間」といいます。)は、この保険契約の保険期間の末日の午後4時までとします。
④ ②の継続意思表示をしなかった場合でも、保険契約者が第8条(継続契約保険料の払込み)に規定する継続契約保険料を継続意思表示期間内に当会社に払い込んだ場合には、当会社は、保険契約者が当会社が通知した継続契約の内容で継続意思表示をしたものとみなします。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、継続契約の引受けの可否を審査し、引受けを行うものについてはこの保険契約を継続し、第8条(継続契約保険料の払込み)に規定する継続契約保険料を領収した後に、保険証券または引受内容等を記載した引受通知書(以下「保険証券等」といいます。)を保険契約者に送付します。
① 当会社が(2)①の継続申込書の送付を受けた場合
② 当会社が(2)②の継続意思表示を受けた場合
③ (2)④の規定により当会社が保険契約者からの継続意思表示を受けたとみなした場合
(4)保険契約者は、保険証券等に記載された内容を点検し、保険証券等の内容に訂正がある場合は、当会社に対し、速やかに訂正の申出を行わなければなりません。なお、訂正の申出をする場合は、電話、ファクシミリまたはインターネット通信等を用いて行うことができます。
第8条(継続契約保険料の払込み)
(1)保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により継続契約保険料(注)の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、継続契約保険料を継続契約の保険期間の初日の午後4時までに、当会社の定める方法により払い込まなければなりません。
(注)継続契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第1回分割保険料をいいます。以下同様とします。
(2)当会社は、(1)の継続契約保険料が払い込まれなかった場合には、継続契約の保険期間が始まった後であっても、継続契約保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いま
せん。
(注)継続契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
第9条(継続契約保険料払込みの特則)
(1)当会社は、第8条(継続契約保険料の払込み)(1)の継続契約保険料が払い込まれなかった場合であっても、継続契約の保険期間の初日から14日以内に継続契約保険料が払い込まれた場合には、同条(2)の規定は適用しません。
(2)(1)の規定により、被保険者が、継続契約保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対し保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、被保険者がその支払を受ける前に継続契約保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(3)当会社は、(1)の継続契約保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、継続契約の保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準 用します。
(17)インターネットによる契約に関する特約
<用語の定義>
このインターネットによる契約に関する特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
異動 | 次のいずれかに該当する時以後の保険契約者あるいは被保険者が指定する日で、保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 ① 当会社の承認を要しない異動の場合は、異動の通知を当会社が受領した時 ② 当会社の承認を要する異動の場合は、異動の通知を当会社が受領し、これを承認した時。ただし、異動の通知を当会社が受領した日と異動日が同じ日である場合は、当会社が異動を承認した時とします。 |
異動日 | 異動により保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券に「インターネットによる契約に関する特約を適用する」旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して、保険契約の申込みをしようとする者は、インターネット通信を媒体として、保険契約申込みの意思表示(以下この条において「契約意思の表示」といいます。)または保険契約の申込みを行うことができます。
(2)(1)の規定により当会社が保険契約者から契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約申込画面を保険契約者に明示します。
(3)保険契約者は、保険契約申込画面に所要の事項を入力し、当会社に返信しなければなりません。
第3条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料(注)の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、保険契約申込画面に記載された払込方法および払込期日に従って保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第1回分割保険料をいいます。以下この条において同様とします。
(2)当会社は、(1)の保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約
申込画面に記載された保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
(注)この保険契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
(3)当会社は、(1)の払込期日から14日以内に保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面もしくは電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険契約申込画面の記載事項)
当会社は、第2条(保険契約の申込み)(2)に規定する保険契約申込画面に次の事項を記載します。
① この保険契約の保険料、払込方法および払込期日
② 当会社が引受けを行う保険契約の内容
第5条(当会社への通知)
次に定める申出、通知および請求は、書面、電話、ファクシミリまたはインターネット通信等により、当会社に直接行わなければなりません。
① 普通保険約款第5章基本条項第3条(告知義務)(3)③に定める申出
② 同章第4条(通知義務)(1)に定める通知
③ 同章第5条(保険契約者の住所変更)に定める通知
④ 同章第6条(被保険自動車の譲渡)(1)に定める通知
⑤ 同章第7条(被保険自動車の入替)(1)に定める通知および(4)に定める請求
⑥ 同章第11条(保険契約の解除)(3)に定める通知
⑦ 同章第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める通知
⑧ 同章第29条(保険契約者の変更)(2)に定める申出
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)および(4)の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第1回分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします。
(2)普通保険約款第5章基本条項第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(3)当会社は、(1)および(2)に規定する追加保険料(注)の額が 1,000円以下である場合には、追加保険料を請求しません。
(注)普通保険約款第5章基本条項第3条(告知義務)(3)③の承認により生じる追加保険料を除きます。
(4)(1)および(2)の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
① 普通保険約款第5章基本条項第3条(告知義務)(3)③に定める申出
② 同章第4条(通知義務)(1)に定める通知
③ 同章第6条(被保険自動車の譲渡)(1)に定める通知
④ 同章第7条(被保険自動車の入替)(1)に定める通知および(4)に定める請求
⑤ 同章第14条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める通知
⑥ 同章第29条(保険契約者の変更)(2)に定める申出
(5)当会社は、(1)の追加保険料が払い込まれなかった場合には、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(6)当会社は、(2)の追加保険料が払い込まれなかった場合には、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約(この特約を含みます。)の規定に従い、保険金を支払います。
(7)当会社は、(1)または(2)の追加保険料が払い込まれなかった場 合には、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)(7)の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(9)(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、領収した保険料から、既経過期間に対して普通保険約款別表4に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
第7条(保険契約の継続)
(1)当会社は、この保険契約を継続する意思がある場合には、この保険契約の保険期間の末日の6週間前までに、次に定めるいずれかの方法により、この保険契約の継続契約(以下「継続契約」といいます。)の内容を通知します。
① 所要の事項を記載した所定の保険契約継続申込書(以下「継続申込書」といいます。)を保険契約者に送付すること。
② 所要の事項を記載した継続通知書(以下「継続通知書」といいます。)を保険契約者に送付すること。
③ インターネット通信を媒体とし、所要の事項を保険契約者に送信すること。
(2)保険契約者は、次に定めるいずれかの方法により、この保険契約を継続する旨の意思表示(当会社が通知した継続契約の内容を変更して継続する意思表示を含みます。以下この条において「継続意思表示」といいます。)をすることができます。
① (1)①の規定により当会社が継続申込書を保険契約者に送付した場合は、継続申込書に所要の事項を記載し、当会社に返送すること。
② (1)②の規定により当会社が継続通知書を保険契約者に送付した場合または(1)③の規定により当会社が所要の事項を保険契約者に送信した場合は、電話、ファクシミリ、インターネット通信または当会社所定の書面により、継続意思表示をすること。
③ ②の継続意思表示を行うことのできる期間(以下この条において
「継続意思表示期間」といいます。)は、この保険契約の保険期間の末日の午後4時までとします。
④ ②の継続意思表示をしなかった場合でも、保険契約者が第8条(継続契約保険料の払込み)に規定する継続契約保険料を継続意思表示期間内に当会社に払い込んだ場合には、当会社は、保険契約者が当会社が通知した継続契約の内容で継続意思表示をしたものとみなします。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、継続契約の引受の可否を審査し、引受けを行うものについてはこの保険契約を継続し、第8条
(継続契約保険料の払込み)に規定する継続契約保険料を領収した後に、保険証券を保険契約者に送付します。
① 当会社が(2)①の継続申込書の送付を受けた場合
② 当会社が(2)②の継続意思表示を受けた場合
③ (2)④の規定により当会社が保険契約者からの継続意思表示を受けたとみなした場合
(4)保険契約者は、保険証券等に記載された内容を点検し、保険証券等の内容に訂正がある場合は、当会社に対し、速やかに訂正の申出を行わなければなりません。なお、訂正の申出をする場合は、電話、インターネット通信等を用いて行うことができます。
第8条(継続契約保険料の払込み)
(1)保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により継続契約保険料(注)の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、継続契約保険料を継続契約の保険期間の初日の午後4時までに、当会社の定める方法により払い込まなければなりません。
(注)継続契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第1回分割保険料をいいます。以下同様とします。
(2)当会社は、(1)の継続契約保険料が払い込まれなかった場合には、継続契約の保険期間が始まった後であっても、継続契約保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金(注)を支払いません。
(注)継続契約に適用される普通保険約款および特約の規定により支払われる保険金をいいます。以下同様とします。
第9条(継続契約保険料払込みの特則)
(1)当会社は、第8条(継続契約保険料の払込み)(1)の継続契約保険料が払い込まれなかった場合であっても、継続契約の保険期間の初日から14日以内に継続契約保険料が払い込まれた場合には、同条(2)の規定は適用しません。
(2)(1)の規定により、被保険者が、継続契約保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対し保険金の支払いを受ける場合には、保険契約者は、被保険者がその支払を受ける前に継続契約保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(3)当会社は、(1)の継続契約保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、継続契約の保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第10条(登録した電子メールアドレスを変更した場合)
当会社に登録した電子メールアドレスを変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく書面または電子メールにより当会社に変更後の電子メールアドレスを通知しなければなりません。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(18)継続契約の取扱いに関する特約
<用語の定義>
この継続契約の取扱いに関する特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続契約 | この保険契約と保険契約者、保険証券記載の被保険者および被保険自動車を同一として当会社と締結する保険契約で、この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。 |
団体扱特約 | 団体扱特約(一般A)、団体扱特約(一般B)、団体扱特約(一般C)、団体扱特約、団体扱特約(口座振替方式)のいずれかの特約をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険期間の末日において、継続契約が締結されていない場合であって、かつ、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① この保険契約の保険期間が1年以上(注)であること。
② この保険契約の保険期間中に当会社が保険金を支払う事故が発生していないこと。
③ この保険契約が、この特約により当会社との間で締結された保険契約でないこと。
④ 被保険自動車と被保険自動車を同一とする他の保険契約等がないこと。
⑤ この保険契約の保険期間内に、保険契約者または当会社から継続契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。
⑥ 保険契約者が、保険期間の末日の翌日から起算して30日以内に電話、ファクシミリ、インターネット通信または書面により継続契約の申込 みを行うこと。
⑦ この保険契約に適用される他の特約の規定がある場合を除き、保険契約者が⑥の継続契約の申込みと同時に継続契約の保険料(以下「継続契約保険料」といいます。)の全額を当会社に払い込むこと。
(注)この保険契約の保険期間が1年未満であっても、保険期間通算による等級継承特則を適用して、この保険契約およびこの保険契約と保険契約者を同一とする前契約を1保険契約とみなした場合の通算保険期間が1年以上となる場合を含みます。
第2条(この特約による継続契約の取扱い)
(1)当会社は、この特約により、この保険契約が満了する日と同一の内容で継続されたものとして取り扱います。
(2)(1)の場合、当会社は、継続契約保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、普通保険約款第5章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)およびこの保険契約の普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
第3条(継続契約に適用される内容の特則)
(1)第2条(この特約による継続契約の取扱い)(1)の規定にかかわらず、継続契約に適用される次の事項については、それぞれの定めるところによります。
① この保険契約に普通保険約款第4章車両条項の適用がある場合には、この保険契約の車両保険金額を基準とし、被保険自動車の税法上の減 価償却残存率等を参考にして算定した被保険自動車の価額見積額を基 に保険金額を決定します。
② この保険契約に普通保険約款第4章車両条項の適用がある場合には、当会社の定めるところにより、同条項における保険証券記載の免責金 額と同一の免責金額が継続契約に適用できない場合は、適用が可能な 最も低い免責金額を継続契約の車両条項に適用します。
③ この保険契約に団体扱特約が適用されている場合には、これと異なる団体扱特約を適用することがあります。
④ この保険契約に適用されている特約のうち、特約の適用条件または当会社の規定により特約の付帯できる条件が決定されている特約は、当会社の定めるところにより適用の可否を決定します。
⑤ 継続契約保険料は、この保険契約の保険事故の有無および継続契約の内容等により決定します。
(2)当会社が普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等(以下(2)において「制度・料率等」といいます。)を改定した場合には、継続契約に適用される制度・料率等は、継続契約の保険期間の初日における制度・料率等とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準 用します。
(19)共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類の受領および当該告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類の受領および当該譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および当該設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ ①から⑨の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。