Contract
家庭教師役務委託契約書
家庭教師(x)と、生徒の保護者(乙)は、家庭教師による学習指導に関して、以下のとおり契約する。
第1条(授業料)
甲は、乙の指定する生徒に対して誠実に学習指導を行うものとし、乙は甲に対し、本契約における授業料として、1時間当たり 円を支払うものとする。
第2条(交通費)
乙は甲に対し、交通費として授業1回につき 円を支払うものとする。第3条(授業の曜日・時間)
1.授業は、原則として以下の曜日・時間に行うものとする。
曜日 時 分~ 時 分, 曜日 時 分~ 時 分
曜日 時 分~ 時 分, 曜日 時 分~ 時 分
2.夏休み等の休業期間中の授業スケジュールについては、別途協議の上、決定するものとする。第4条(授業の曜日・時間の変更)
甲又は乙の都合により、授業の曜日や時間の変更を行うには、十分前もって相手方の同意を得ることとする。第5条(授業のキャンセル)
1.x又は乙が授業をキャンセルする場合、やむを得ない場合を除き、十分前もって相手方に連絡するものとする。xxxxxとなった授業は、原則として他の日に振り替えるものとする。
2.前項の振り替えが不可能な場合、乙の一方的な都合によりキャンセルがなされた場合を除き、甲は乙に対して授業料及び交通費を請求することはできない。
第6条(授業料の増減)
授業料の増減については、甲による学習指導の成果、経済事情その他諸般の事情を勘案の上、毎年 月に甲乙協議の上、決定するものとする。
第7条(禁止事項)
1.甲は、無断欠勤及び無断遅刻をしてはならない。万一遅刻する場合、甲は乙に事前に連絡して了解を得ることとし、遅れた分については授業を延長するものとする。
2.xは、授業中は生徒の学習指導に専念するものとし、学習指導に関係のない活動を行ってはならない。第8条(契約の終了)
1.甲及び乙は、1ヵ月前に申し出ることにより、いつでも契約を終了させることができる。
2.乙は、既に行われた授業の対価としての授業料とは別に1ヵ月分の授業料相当額を支払う場合には、直ちに契約を終了させることができる。ただし、以下の場合には、乙は1ヵ月分の授業料相当額を支払うことなく、直ちに契約を終了させることができる。
(1)本契約の締結から2ヵ月以内の場合
(2)甲が第7条所定の禁止事項を繰り返すなど、契約を直ちに終了させるにつき正当な理由がある場合第9条(授業料の支払方法)
乙は、甲に対し、その月の最終授業の際に、その月の授業料と交通費を現金で直接支払うものとする。第10条(契約条項の変更)
甲及び乙は、契約後に事情が大きく変化した場合、契約条項の変更について相手方に対し協議を申し入れることができる。協議により甲乙の合意がなされた場合、その限りにおいて本契約は変更されるものとする。
第11条(xxxx義務)
1.甲及び乙は、本契約をxxxxの原則に基づいて履行するものとする。
2.本契約書に定めのない事項については、関係法令およびxxxに基づいて、甲乙協議の上、決するものとする。第12条(特約条項)
甲乙双方記名捺印の上、各1通本契約書を保有する。
年 月 日
甲(家庭教師) 住所
電話 氏名 印
乙(生徒の保護者)住所
電話 氏名 印