区 分 内 容 ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 IP約款に規定するメニュー5-1の 1Gb/sプラン3に係るIP通信網サービスに相当するもの フ ァ ミ メ ニ IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/s に係るIP通信網サービスに相当 リ ー ラ ュ ー するもの、及び音声利用IP約款に規定する第2種サービスのタイプ2のメニュ イ ト タ 1 ー1-1に係る音声利用IP通信網サービスに相当するものからなるもの イプ メ ニ IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/s...
広島県xx市におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約
第1条 当社は、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(以下「IP約款」といいます。)及び音声利用IP通信網サービス契約約款(以下「音声利用IP約款」といいます。)並びにこの「広島県xx市におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約」(以下「規約」といいます。)に基づき、「広島県xx市におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 この規約に規定する料金その他の提供条件は、IP約款及び音声利用IP約款(以下「約款」といいます。)第1条ただし書きに規定する別段の合意となるものです。
第3条 当社は、法令の規定に従い、この規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を⾏う場合は、この規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とするこ
とについて了解していただきます。
第4条 この規約で使用する用語の意味は、この規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
第5条 本サービスの提供期間は平成 27 年 10 月 21 日より 15 年8カ月後(令和 13 年6月 20 日)までとします。
第6条 本サービスには、次の区分があります。
区 分 | x x | ||
ファミリー・スーパーハイスピー ドタイプ 隼 | IP約款に規定するメニュー5-1の 1Gb/sプラン3に係るIP通信網サービスに相当するもの | ||
フ ァ ミ | メ | ニ | IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/s に係るIP通信網サービスに相当 |
リ ー ラ | ュ | ー | するもの、及び音声利用IP約款に規定する第2種サービスのタイプ2のメニュ |
イ ト タ | 1 | ー1-1に係る音声利用IP通信網サービスに相当するものからなるもの | |
イプ | メ | ニ | IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/s に係るIP通信網サービスに相当 |
ュ | ー | するもの、及び音声利用IP約款に規定する第2種サービスのタイプ2のメニュ | |
2 | ー1-2に係る音声利用IP通信網サービスに相当するものからなるもの |
2 本サービスに係る契約者は、本サービスの区分の変更の請求をすることができます。
3 当社は、前項の請求があったときは、約款及び規約に規定する契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。
第7条 本サービスは、広島県xx市の一部であって当社のホームページに掲示する区域において提供します。
第8条 本サービスに係る契約者は、本サービスの区分の変更の請求をし、その承諾を受けたときは、I P通信網サービスに係る部分についてはIP約款、音声利用IP通信網サービスに係る部分については音声利用IP約款の規定に準じて工事費の支払いを要します。
第2章 ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼に関する提供条件
(通信の相手先)
第9条 ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼に係る通信については、IP約款に規定する通信のほか、マイタウン ネクスト内(当社が別に定める区域内のことをいいます。以下同じとします。)IP v6通信(本サービスに係る契約者回線との間において、通信相手先識別符号としてIPv6アドレスを用いて、IPv6によりIP通信網のみを介して行う通信(当社が別に定めるものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)を行うことができます。
(注1) 本条第1項の当社が別に定める区域は、広島県xx市とします。
(注2) 本条第1項の当社が別に定めるものは、IP約款に規定するIPv6による契約者回線間通信に準ずるものとします。
(料金)
第 10 条 ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼に関する利用料金について、1契約者回線ごとに月額 3,760 円(税抜)とします。
(その他の提供条件)
第 11 条 ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼に関する提供条件のうち、この規約に規定するもの以外のものについては、IP約款に規定するメニュー5-1の 1Gb/sのプラン3のものに関する規定を適用します。
ただし、次の事項に関する規定は適用しません。
(1)IP約款に規定する保守の態様による細目(タイプ1-1、タイプ2に係るものを除きます。)、長期継続利用申出に係る利用料金の適用、複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用、学校に限定した利用料金の割引の適用並びに限定された期間内に申し込まれたIP通信網契約に限り適用する割引(総合ディジタル通信サービス契約約款における第1種契約若しくは第2種契約の利用休止若しくは解除の通知、又はIP約款におけるメニュー1若しくはメニュー4に係るIP通信網契約の解除の通知と同時に本サービスのIP通信網契約の申込みがあった場合(そのIP通信網契約者とその申出のあった第1種契約若しくは第2種契約に係る契約者、又はメニュー1若しくはメニュー4に係るIP通信網契約者が同一の者である場合に限ります。)に適用する期間限定割引を除きます。)等、料金及び工事に関する費用の割引(付加機能に係るものを除きます。)に関する規定
(2)限定された期間内に申し込まれた音声利用IP通信網契約に限り適用する工事に関する費用の割引に関する規定
第 12 条 ファミリーライトタイプに係る契約の申込み、利用の一時中断、利用権の譲渡、契約の解除、地位の承継及び氏名等の変更に関する手続きについては、IP通信網契約に係るものと音声利用IP通信網契約に係るものを同時に行っていただきます。
第 13 条 当社は、約款に規定する場合のほか、ファミリーライトタイプに係る音声利用IP通信網契約の解除があったときは、そのファミリーライトタイプに係るIP通信網契約を解除します。
第 14 条 当社は、ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービス利用権の譲渡について、IP約款に
規定する場合のほか、次の場合は、その譲渡を承認しません。
(1) そのIP通信網契約に係る契約者回線が利用回線となる音声利用IP通信網契約に係る利用権の譲渡に伴うものでないとき。
(2) そのIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者がそのIP通信網契約に係る契約者回線が利用回線となる音声利用IP通信網契約に係る利用権を譲り受けようとする者と同一の者とならないとき。
第 15 条 当社は、ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービス及び音声利用IP通信網サービス
(以下「ファミリーライトサービス」といいます。)の利用を中止する場合は、約款の規定に基づき行う電子メール等による通知又はホームページによる周知に加えて、ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービスを使用した周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 16 条 当社は、約款に規定する場合のほか、ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービス又は音声利用IP通信網サービスのうちいずれかのサービスの利用の停止を行う場合は、その利用の停止を行うサービス以外のサービスの利用の停止を同時に行います。
(料金)
第 17 条 当社は、ファミリーライトタイプに関する利用料金について、IP約款に規定する利用料(基本料に限ります。)及び音声利用IP約款に規定する基本料金(基本額に限ります。)(メニュー2については、基本通信料を含みます。)を合わせてファミリーライトタイプに係る回線使用料として定めるものとし、その料金額は次表の各欄に定める料金額を合わせた額(メニュー1に係るものついては月額 2,000 円(税抜)、メニュー2に係るものについては月額 3,000 円(税抜)とします。
(注)通信料金その他この規約に定めのない料金については、約款によります。
区 別 | 単位 | 料金額(税抜) | |
メニュ | IP約款に規定する利用料(基本料に限りま | 1契約者 | 2,000 円 |
ー1に | す。に相当する部分に係るもの | 回線ごと | |
係るも | に | ||
の | 音声利用IP約款に規定するメニュー1- | 1契約者 | |
1に係る基本料金(基本額に限ります。)に | 回線ごと | ||
相当する部分に係るもの | に | ||
メニュ | IP約款に規定する利用料(基本料に限りま | 1契約者 | 3,000 円 |
ー2に | す。)に相当する部分に係るもの | 回線ごと | |
係るも | に | ||
の | |||
音声利用IP約款に規定するメニュー1- | 1契約者 | ||
2に係る基本料金(基本額に限ります。)に | 回線ごと | ||
相当する部分に係るもの | に | ||
音声利用IP約款に規定する基本通信料に | 1契約者 | ||
相当する部分に係るもの | 回線ごと | ||
に |
(回線使用料の支払義務)
第 18 条 ファミリーライトタイプに係る契約者は、その契約に基づいて当社がファミリーライトサービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、前条に規定する回線使用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりファミリーライトサービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の回線使用料の支払いを要します。 (2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の回線使用料の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ファミリーライトサービスを利用できなかった期間中の回線使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのファミリーライトタイプに係るIP通信網サービス及び音声利用IP通信網サービスのいずれも全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する回線使用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのファミリーライトタイプに係るIP通信網サービス及び音声利用IP通信網サービスのいずれも全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する 回線使用料 |
3 移転に伴って、ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービス及び音声利用IP通信網サービスのいずれも利用できなくなった期間が生じたとき。(契約者の都合によりファミリ ーライトサービスを利用しなかった場合であって、その設備又は契約者回線番号を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する回線使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 19 条 当社は、ファミリーライトサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、そのファミリーライトサービスに係るIP通信網サービス及び音声利用IP通信網サービスのいずれも全く利用できない状態
(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、ファミリーライトサービスに係るIP通信網サービス及び音声利用I P通信網サービスのいずれも全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのファミリーライトサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 回線使用料
(2) 回線使用料以外の料金であって、約款において対象となる料金
3 当社の故意又は重大な過失によりファミリーライトサービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、約款料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(附帯サービス)
第 20 条 当社は、ファミリーライトタイプについて、約款に規定する附帯サービスのほか、あらかじめ契約者から請求があったときは、音声利用IP約款に規定する料金明細内訳情報を記載した料金明細内訳書を送付します。
2 契約者は、その料金明細内訳書の送付の請求をしその承諾を受けたときは、料金明細内訳書の送付手数料として、1契約者回線について送付1回ごとに 500 円(税抜)の支払いを要します。
(通信の相手先)
第 21 条 ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービスに関する通信について、マイタウン ネクスト内IPv6通信に限り行うことができます。
2 前項に規定するマイタウン内IPv6通信に関する取扱いについては、ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼に関する規定を準用します。
第 22 条 契約者は、その契約者回線とIP通信網サービス契約約款に定めるメニュー5に係る相互接続点との間において通信を行わないことを守っていただきます。
2 契約者は、その契約者回線とIP通信網サービス契約約款に定めるメニュー5に係る相互接続点との間における通信の有無について当社が確認することについて、同意をしていただきます。
3 第1項の規定に違反して、その契約者回線とIP通信網サービス契約約款に定めるメニュー5に係る相互接続点との間において通信が行われたことを当社が知ったときは、その料金月については1契約者回線ごとに月額 2,260 円(税抜)を加算して適用します。
(その他の提供条件)
第 23 条 ファミリーライトタイプに関する提供条件のうち、この規約に規定するもの以外のものについては、IP約款に規定するメニュー5-1の 100Mb/sプラン5-2のもの並びに及び音声利用IP約款に規定する第2種サービスのタイプ2のメニュー1-1及びメニュ1-2に関する規定を適用します。
ただし、次の事項に関する規定は適用しません。
(1) IP約款に規定するローミング契約、付加機能、情報料回収代行等、保守の態様による細目(タイプ1-1に係るものを除きます。)、長期継続利用申出に係る利用料金の適用、複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用、IPv6による契約者回線間通信等に係る取扱い、学校に限定した利用料金の割引の適用、譲渡承認手数料、証明手数料、支払証明書の発行手数料並びに限定された期間内に申し込まれたIP通信網契約に限り適用する割引等、料金及び工事に関する費用の割引に関する規定
(2) IP約款に規定する工事費の分割支払いの適用に関する規定
(3) 限定された期間内に申し込まれた音声利用IP通信網契約に限り適用する工事に関する費用の割引に関する規定
(起算日の適用除外)
第 24 条 当社は、本サービスに係るIP通信網契約の解除の通知と同時にIP通信網契約(本サービスに係るもの以外のものとします。)の申込みがあった場合は、その本サービスの提供を開始した日をその新たに適用されることとなる長期継続利用申出に係る利用料金の適用、複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用、限定された期間内に申し込まれたIP通信網契約に限り適用する割引等料金及び工事に関する費用の割引の起算日として取り扱いません。
(長期継続利用に係る料金の免除)
第 25 条 ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼に係るIP通信網契約の申込みをしている契約者は、そのIP通信網契約の申込みと同時にそのIP通信網契約以外の1のIP通信網契約を解除の通知をした場合は、その解除に伴う長期継続利用の廃止に係る料金額の支払いは要しません。
(IP通信網サービスの転用)
第 26 条 本サービスに係る契約者は、IP約款第 22 条の2に定めるIP通信網サービスの転用を請求することはできません。
この利用規約は、平成 27 年 10 月 21 日から実施します。
1 この改正規定は、平成 30 年5月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
1 この改正規定は、平成 30 年 10 月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
1 この改正規定は、令和元年 10 月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
1 この利用規約は、令和5年3月 1 日から実施します。
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているIP約款に規定するメニュー5-1の 100Mb/sプラン5-2に係るIP通信網サービスに相当するもの(規約第 22 条(通信の相手先)に規定する通信のみを行うことができるものとします。)に関する料金その他の提供条件については、従前の通りとします。但し、この規約の第 24 条(IP通信網サービスの転用)については改正後の規定を適用します。
1 この利用規約は、令和5年3月 12 日から実施します。