Contract
新型インフルエンザ等対策の支援に関する基本協定書( 最終案)
栃木市( 以下「甲」という。)と栃木市医師会( 以下「乙」という。)とは、甲の新型インフルエンザ等対策に対する乙の支援について、次のとおり協定を締結する。
( 目的)
第1条 この協定は、栃木市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づく甲の新型インフルエンザ等対策に対する乙の支援に関する基本的な事項を定めることにより、新型インフルエンザ等の感染拡大を抑制し、もって市民の生命及び健康を保護するとともに、市民の生活及び地域経済への影響を最小とすることを目的とする。
(支援の内容)
第2条 甲は、新型インフルエンザ等発生時に、乙に対し、次に掲げる事項について支援を要請することができる。
(1) 甲が実施する新型インフルエンザ等対策特別措置法( 平成24年法律第31号。以下「特措法」という。) 第28条に規定する予防接種(以下「特定接種」という。)
(2) 甲が実施する特措法第46条及び予防接種法( 昭和23年法律第68号)第6条第3項に規定する予防接種( 以下「住民接種」という。)
(3) 専門的見地による指導助言
(支援の実施)
第3条 乙は、前条の規定による甲からの要請を受けたときは、甲と協議の上、予防接種実施医師チーム( 以下「チーム」という。) を編成し、甲へ
派遣することにより、支援を実施するものとする。
2 乙は、特定接種及び住民接種の実施に当たり、関係法令を守って、健康被害の防止に努めなければならない。
3 特定接種及び住民接種の実施、並びに健康被害の発生防止のための、予防接種実施上の細目については、甲乙協議の上、別に定める。
(チーム員の身分)
第4条 甲は、チーム員を栃木市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年栃木市条例第49号)別表に規定する予防接種等嘱託医として委嘱するものとする。
(予防接種事故に対する措置)
第5条 甲は、特定接種又は住民接種により、被接種者に事故が生じた場合には、甲が事故に対する救済措置を講ずるとともに、被接種者に生じた損失を補償するものとする。乙( チームを含む。) は、▇の事故に対する救済措置に対して協力するものとする。
2 甲は、前項の場合において、乙( チームを含む。)に故意又は重大な過失がある場合を除き、求償権を有しないものとする。
(費用の負担)
第6条 この協定に基づく支援に係る次に掲げる費用の負担は、原則として甲が負担するものとする。
(1) チームの派遣に要する費用
(2) チームが携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) チームが支援を実施するに当たり、チーム員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援の実施のために要した経費
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく支援が円滑に行われるよう、必要に応じ検討の場を設け、情報交換を行うことができる。
(訓練)
第8条 甲及び乙は、この協定の目的を達成するため、訓練を行うものとする。
(協議)
第9条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
( この協定の変更)
第10条 この協定は、甲乙の書面による合意によらなければ変更することはできない。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成29年3月
3 1 日までとする。ただし、この協定の有効期間満了日の1 月前までに、甲乙いずれからも意思表示がないときは、当該有効期間満了の日の翌日から起算して1年間延長するものとする。以後についても同様とする。
( 補則)
第12条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙協議の上、実施細則に定める。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成28年 月 日
甲 栃木市万町9番25号栃木市
市 長
乙 栃木市境町27番21号栃木市医師会
会 長
