Contract
この協定書は案であり、横浜市全体の方針等により、変更する場合があります。
横浜市xx中央公園こどもログハウスの管理運営に関する基本協定書 案
横浜市(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり、横浜市xx中央公園こどもログハウス(以下「こどもログハウス」という。)の管理運営に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、こどもログハウスを適正かつ円滑に管理運営するために必要事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、こどもログハウスの管理運営に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用してこどもログハウスの設置の目的を効果的かつ効率的に達成し、こどもログハウスの運営やサービスの拡充に資するとともに、新たな事業やサービスを積極的に展開していくこととする。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 乙は、こどもログハウスの設置目的、指定管理者の指定の意義及びこどもログハウスの管理運営(以下「本指定管理」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って、本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 指定開始日 乙がこどもログハウスの管理運営業務を行う指定期間の開始日をいう。
(2) 指定管理料 甲が乙に対して支払う、本指定管理の実施に対する対価のことをいう。
(3) 法令 本指定管理の実施及び本協定の履行に関して適用される国の法律、施行規則、通達、横浜市の条例、規則及び要綱等をいう。
(4) 附帯的業務 第8条に規定する業務以外で、こどもログハウスの設置目的を逸脱しない範囲で、乙の責任と費用で実施する事業
(5) 不可抗力 地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩れ等の天災、戦争、テロ、暴動、火災等の人災その他甲及び乙の責に帰すことができない事由。
(対象施設)
第6条 本指定管理を行う施設(以下「管理施設」という。」の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名 称 横浜市xx中央公園こどもログハウス
(2) 所在地 xxxxxxxxxxx00xx0
2 乙は善良なる管理者の注意をもって施設の管理運営を行わなければならない。
(指定期間等)
第7条 乙が本指定管理を行う期間(以下「指定期間」という。)は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までとする。
2 本指定管理に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本指定管理の業務の範囲と実施条件
(乙が行う業務の範囲)
第8条 本指定管理において、乙が行う業務の範囲は、次に掲げる通りとする。
(1) こどもログハウスの管理運営に関すること
(2) こどもログハウスの施設及び設備の維持保全に関すること
(3) その他甲が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の詳細は、本協定及び第14条にある各規程に定めるとおりとする。
(本指定管理の範囲外の業務)
第9条 乙は、こどもログハウスの設置目的に合致し、かつ本指定管理の実施を妨げない範囲において、乙の責任と費用により、附帯的業務を実施することができるものとする。
2 乙は附帯的業務を実施する場合は、事前の事業計画書を甲に提出し、承認を得なければならない。この場合において、甲及び乙は必要な協議を行うものとする。
3 甲及び乙は、相互の協議により、附帯的業務の実施条件等を別に定めることができるものとする。
(甲が行う業務の範囲)
第10条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1) 第18条に定める管理施設の改修、修繕等
(2) 管理許可、設置許可
(3) その他甲が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の詳細は甲乙協議により別に定めるものとする。
(責任者の配置)
第11条 乙は、管理業務を円滑かつ適正に履行するため、こどもログハウスに責任者を配置するものとする。
(業務従事者)
第12条 乙は管理開始前までに、甲が定める様式をもって本指定管理に従事する者の名簿を甲に提出しなければならない。
2 前項に掲げる者に変更があった場合は、甲が定める様式をもって直ちに届け出るものとする。
3 乙は、自らの責任と費用負担で前条及び本条に掲げる者(以下「業務従事者」という。)の労働安全衛生管理を行うものとする。
4 甲は、乙が本指定管理を行うために配置した業務従事者が、本指定管理を行うことについて正当な理由により不適当と認めた場合は、理由を付した文書をもって当該業務従事者の解任を求めることができる。
5 乙は、前項の規定に基づく請求があった場合は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
6 乙は、前項の規定に基づく当該業務従事者の解任により、乙の負担する費用が増加し、又は損害が発生しても、係る増加費用又は損害について甲に対しいかなる費用の負担も求めることができない。
(業務の範囲及び業務実施条件の変更)
第13条 甲又は乙は、必要と認めた場合は、第8条に定める本指定管理の範囲の変更を求めることができる。当該変更を求める場合は理由を付した文書をもって行うものとする。
2 甲又は乙は、前項に定める文書の提出があった場合は、遅滞なく協議に応じなければならない。
3 前項の規定に基づく協議の結果、本指定管理の範囲及び本指定管理実施要件に変更が加えられることにより生じる指定管理料の変更についても協議の対象とする。
第3章 本指定管理の実施
(法令の遵守、適用関係)
第14条 乙は、甲及び乙は、関係法令、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)、都市公園法(昭和31年法律第79号)、都市公園法施行令(昭和31年政令第299号)、横浜市公園条例(昭和33年3月条例第11号。以下「条例」という。)、横浜市公園条例施行規則(昭和33年規則第11号。以下「規則」という。)その他関係法令を遵守し、本協定及び本協定に基づき甲と乙が指定期間中に毎年度締結する協定(以下「年度協定」という。)のほか、次の各規程に従って本指定管理を実施する。
(1) 横浜市xx中央公園こどもログハウス第2期指定管理者公募要項(以下「公募要項」という。)
(2) 横浜市xx中央公園こどもログハウス管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)
(3) 横浜市xx中央公園こどもログハウス第2期指定管理者公募要項等に関する質問への回答(平成22年○月○日付)(以下「質問回答書」という。)
(4) 乙の提案した、横浜市xx中央公園こどもログハウス第2期指定管理者事業計画書及び収支予算書(以下「提案書」という。)
2 指定期間中に前項に規定する法令等に改正があった場合は、改正された内容を本協定の仕様とする。
3 第1項に掲げる各規程の間に解釈上の矛盾又は齟齬が生じた場合、本協定、年度協定、質問回答書、公募要項、仕様書、提案書の順に解釈が優先されるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、提案書にて仕様書を上回る水準が提案され、甲乙協議の上実施を決定したものについては、これを優先するものとする。
5 第1項各号に掲げる規程の記載内容の解釈に疑義が生じた場合には、甲及び乙は、協議の上、記載内容に関する事項を決定するものとする。
(開館時間及び休館日)
第15条 開館時間及び休館日は次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時
(2) 休館日 毎月第2月曜日(ただし、第2月曜日が祝日等の場合は次の平日)
2 前項の規定に関わらず、甲は、特に必要があると認める場合は、開館時間、休館日を変更することができる。
3 乙は、特に必要があると認める場合は、甲の承認を受けた上で、開館時間を変更し、又は休館日に開館し、若しくは休館日以外の日に休館することができる。この場合、変更理由を掲示する等の措置を講じたうえ、利用者からの問い合わせに応じられるようにしなければならない。
(事前準備)
第16条 乙は、指定期間の開始に先立ち、本指定管理の実施に必要な資格の保有者及び人材を確保し、必要な研修を行わなければならない。
2 乙は、本指定管理を遂行するために許認可が必要な場合は、乙の責任において、それを取得しなければならない。
3 乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始に先立ち、甲に対して管理施設への立入りを申し出ることができる。
4 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じるものとする。
(第三者による実施)
第17条 乙は、第8条に定める業務の一部を、予め甲と協議の上、第三者に委託することができる。ただし、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託することはできない。
2 乙は、前項の規定に基づき第三者に業務を委託する場合、横浜市内の中小企業の活用に努めるものとする。
3 乙が第8条に定める業務の一部を第三者に実施させることとなる場合、すべて乙の責任及び費用において行うこととし、当該業務に関し乙が使用する第三者の責めに帰す事由により生じた増加費用及び損害は、すべて乙が負担するものとする。
(管理施設の維持保全等)
第18条 乙は、管理施設の施設及び設備について、甲が別に定める基準に基づき、適切な維持保全を行わなければならない。
2 管理施設の修繕については、1件につき20万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては甲が自己の責任及び費用において実施するものとし、1件につき20万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては乙の責任及び費用負担において実施するものとする。ただし、指定期間終了後の買収は求めないことを条件に、甲との協議に基づき乙が修繕を執行する場合はこの限りではない。
3 乙が前項に規定する管理施設の修繕を行う際は、緊急の場合を除き、甲に対して予告し了承を得るものとする。
(緊急時の対応)
第19条 指定期間中、本指定管理の実施に関連し、又は管理施設において事件・事故又は火災、地震等による損傷等(以下「緊急事態」という。)が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲及び関係機関に遅滞なく通報しなければならない。
2 乙は、緊急事態が発生した場合は、必要に応じ、その原因を調査し、甲に報告するものとする。当該調査に関し、甲は必要な協力を行うものとする。
(守秘義務)
第20条 乙及び本指定管理に従事する者は、本指定管理の実施により知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、本指定管理の終了後又は指定の取消し後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第21条 乙は、個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び横浜市個人情報の保護に関する条例(平成17年2月条例第2号)のほか、秘密保持に関するすべての法令等を遵守するとともに、別紙1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならないものとする。
2 前項の規定は、本指定管理の終了後又は指定の取消し後においても同様とする。
(情報公開の責務)
第22条 乙は、甲が示す「情報公開に関する標準規程」に準拠して「情報公開規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなければならない。
(文書管理)
第23条 乙は、本指定管理の実施に係る文書作成、管理及び保存を、適切に行わなければならない。
(人権の尊重)
第24x xは、本指定管理の実施にあたっては、利用者等の人権を最大限尊重するとともに、業務従事者に対して人権に関する研修を各年度1回以上実施するよう努めなければならない。
第4章 備品等の扱い
(乙による備品等の管理等)
第25条 乙は、本指定管理実施の用に供するため、別紙2に示す甲が所有する備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を管理する。
2 乙は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本指定管理実施の用に供することができなくなった場合、乙は、甲との協議により、必要に応じて、自己の費用により当該備品等を修繕するものとする。
4 前項の場合において、多額の費用を要することなどにより当該備品の修繕が困難なときは、乙は、甲との協議により、必要に応じて、当該備品を廃棄することができる。
5 前項の規定に基づき当該備品を廃棄する場合、乙は、甲との協議により、同等の機能を有する備品等を、自己の費用により購入又は調達するものとする。
6 乙は、前項の規定により購入または調達した備品等について、甲に所有権を移転するとともに、備品等(Ⅰ種)として管理するものとする。
7 乙は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を破損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じてこれを弁償するものとする。
(乙による備品等の購入等)
第26条 乙は、本指定管理の実施のため、自己の費用により備品等を購入又は調達することができる。
2 乙は、自己の費用により購入又は調達した備品等(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)を帳票に記載し、前条に規定する備品等(Ⅰ種)と明確に区別して管理しなければならない。
3 前項に規定する備品等(Ⅱ種)は、乙に帰属するものとする。ただし、甲と乙の協議により、甲に所有権を移転することを妨げない。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(年間事業計画書等)
第27条 乙は、甲が定めるところにより、甲の指定する期日までに年間事業計画書等を甲に提出しなければならない。
2 甲及び乙は、年間事業計画書等を変更しようとするときは、甲乙の協議により決定するものとする。
(月間事業報告書等)
第28条 乙は、甲が定めるところにより、甲の指定する期日までに月間事業報告書等を甲に提出しなければならない。
(年間事業報告書等)
第29条 乙は、甲が定めるところにより、甲の指定する期日までに年間事業報告書等を甲に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が年度の途中において乙に対する指定管理者の指定を取消した場合は、乙は、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の年間事業報告書等及び月間事業報告書等を甲に提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、年間事業報告書等の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(本指定管理実施状況の確認及び改善の指示)
第30条 甲は、前条までに定めるもののほか、地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第10項に基づき、乙に対して本指定管理の実施状況について随時、報告を求め、また実地について調査するため、管理施設に立ち入ることができる。
2 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、正当な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
3 第28条及び第29条の規定に基づく報告及び第1項の規定に基づく報告及び実地調査により、乙の本指定管理の実施内容等が、条例、規則、その他甲が提示する要件等を満たしていないと認められる場合、甲は、法第244条の2第10項に基づき、乙に対して業務の改善を指示するものとする。
4 乙は、前項の指示を受けた場合は、速やかに必要な具体的措置を講じ、その結果を甲に報告しなければならない。
(第三者評価)
第31条 乙は、管理施設の管理運営に関し評価、検証等を行うことを目的として、甲が指定する方式による第三者評価を、指定期間開始後2年目までに、1回受審しなければならない。
2 第三者評価に係る費用は、乙が負担するものとする。
第6章 指定管理者の収入等
(指定管理者の収入)
第32条 乙の収入は、指定管理料、自主事業収入及び雑入とする。
2 乙は、指定管理料、自主事業収入及び雑入について、必要な帳簿を作成し他の経費と混同することのないよう、適正に管理するものとする。
(指定管理料の支払い)
第33条 甲は、本指定管理実施の対価として、各年度の横浜市の歳出予算の範囲内で乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に支払う指定管理料の額及び支払い方法等は、毎年度別に定める年度協定によるものとする。
(指定管理料の変更)
第34条 甲又は乙が、指定期間中の賃金水準又は物価水準の変動、並びにその他やむをえない事由により、当初合意した指定管理料が不適当と認めたときは、相手方に対し、文書をもって指定管理料の変更を申し出ることができる。
2 甲又は乙は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。
3 指定管理料変更の要否及び指定管理料の額の変更は、甲乙の協議により定めるものとする。
(公租公課)
第35条 本協定に基づく一切の業務に関して生じる公租公課は、特段の規定がある場合を除き、すべて乙の負担とする。
(管理口座)
第36条 乙は、本指定管理の実施に係る収入及び支出を適正に管理することを目的として、本指定管理専用の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第37条 乙は、故意又は過失により本指定管理を実施する施設・設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲は特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。
2 甲の責めに帰すべき事由により乙に損害が生じた場合、甲は当該損害を乙に賠償するものとする。
(第三者への賠償)
第38条 本指定管理の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、第三者に対して賠償した場合、乙に対して賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(保険)
第39条 乙は、本指定管理の実施にあたり、指定管理者特約条項付き施設賠償責任保険(第三者賠償保険を含む。)に加入しなければならない。この保険の対人補償は1億円以上とする。
(不可抗力発生時の対応)
第40条 不可抗力の発生により甲又は乙に損害、損失及び増加費用が発生する恐れがある場合、乙は早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した損害等の費用負担等)
第41条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、乙は文書で当該内容を甲に報告しなければならない。
2 甲は、乙からの報告に基づき、当該損害等についての調査を行い、当該費用について合理性の認められる範囲で、その費用を負担する。
3 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用は甲が負担するものとする。
(不可抗力による業務実施の一部免除)
第42条 不可抗力の発生によって本指定管理の一部の実施ができなくなったと認められる場合、乙は不可抗力により受ける影響の限度において、本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本指定管理の一部を実施できなかった場合、甲は、乙と協議のうえ、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分について、指定管理料から減額することができるものとする。
3 前項の規程に基づき、甲は、乙に支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第43条 乙は、指定期間の満了若しくは本指定管理の取消しに際し、管理施設の管理運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、甲又は甲が指定するものに対する引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本指定管理の終了前に、乙に対し、甲又は甲が指定するものによる本指定管理の内容等についての調査を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 第1項の規定による本指定管理の引継ぎ等に関する費用は、乙の負担とする。
(原状回復義務)
第44条 乙は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を行う施設、設備を原状に回復し、甲に明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理施設の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して明け渡すことができるものとする。
(備品等及び文書等の扱い)
第45条 本指定管理終了に際し、備品等の扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 備品等(Ⅰ種)について、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き渡さなければならない。
(2) 備品等(Ⅱ種)について、乙は、原則として自己の責任と費用において撤収するものとする。ただし、甲乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して備品等(Ⅱ種)を引渡すことができるものとする。
2 本指定管理終了に際し、本指定管理の実施に必要な文書等について、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き渡さなければならない。
第9章 指定取消し及び業務の停止等
(甲による指定の取消し)
第46条 甲は、乙による管理を継続することが適当でないと認めるときは、地方自治法第 244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の乙による管理を継続することが適当でないと認められる場合の例としては、以下のような状況が想定される。
(1) 乙が当該施設の設置条例又は協定の規定に違反したとき
(2) 乙が法第244 条の2 第10 項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき
(3) 乙が法第244 条の2 第10 項の規定に基づく甲の指示に従わないとき
(4) 乙が当該施設の指定管理者公募要項に定める資格要件を失ったとき
(5) 申込みの際に乙が提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき
(6) 乙の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断されるとき
(7) 乙の本指定管理に直接関わらない法令違反等により、当該団体に管理業務を継続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき
(8) 乙の責に帰すべき事由により管理業務が行われないとき
(9) 不可抗力により管理業務の継続が著しく困難になったと判断されるとき
(10) 乙から、次条に基づく指定の取消し又は管理業務の全部又は一部の停止を求める書面による申し出があったとき
(11) 当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき
(12) その他、乙による管理を継続することが適当でないと甲が認めるとき
3 第1項の規定により指定を取消し、又は本指定管理の全部又は一部の停止を命じた場合において、乙に損害又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わないものとする。
4 甲は、第1項の規定により、年度途中において、甲が乙の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、乙が既に受領している当該年度の指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
(乙からの指定取消し等の申出)
第47条 乙は、甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに著しく違反した場合、甲に対して指定取消し又は管理業務の全部又は一部の停止を申し出ることができる。
2 甲は前項の申出を受けた場合、乙への協議を経てその措置を決定するものとする。
3 第1項の申し出に基づき、甲が乙の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、乙が既に受領している指定管理料について、甲乙の協議によりその返還する額を決定するものとする。
4 第1項の申出に基づき、甲が乙の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、甲が乙に損害を及ぼしたときは、甲はその損害を賠償するものとする。
5 第1項の申出に基づき、甲が乙の指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命じたことにより甲が被る損害及び増加費用について、乙はその賠償の責を負わない。
(不可抗力による指定の取消し等)
第48条 甲又は乙は、不可抗力の発生に起因した事故等により、本指定管理の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消し又は管理業務の全部又は一部の停止に関する協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は、指定の取消し又は管理業務の全部又は一部の停止を行うものとする。
3 前項の指定の取消しによって乙に発生した損害及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として、甲乙の協議により決定するものとする。
(指定取消し時の扱い)
第49条 第47条から第49条までの規定は、第50条から第52条までの規定により本指定管理が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲及び乙が合意した場合は、この限りでない。
第10章 その他
(権利義務の譲渡の禁止)
第50条 乙は、本協定及び年度協定に基づいて取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、転貸し、又は担保の目的に供してはならない。
(連絡調整)
第51条 乙は、本指定管理を円滑に履行するため、甲のほか、関連機関との情報交換や業務の調整を図るものとする。
(広報物等の相互使用)
第52条 当該公園施設に関して甲乙それぞれが作成し、著作権を有する広報物、出版物、写真又は映像等は、相互に無償で使用できるものとする。
2 前項の使用にあたっては、甲乙それぞれ使用の許諾を得るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第53条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、文書により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。
(災害等発生時の対応)
第54条 乙は、横浜市震災対策条例(平成10年2月横浜市条例第1号)第8条に定める事業者としての基本的責務を果たさなければならない。
2 乙は、災害等の発生時に、被災者の援助活動等に関して甲が協力を求めた場合には、甲に協力するよう努めるものとする。
3 乙は、管理施設が今後横浜市防災計画に位置づけられる可能性があることを了承するとともに、位置づけられた場合には、甲との間で「災害時等における施設利用の協力に関する協定」を締結し、災害等の発生時には当該協定に基づき適切に対応しなければならない。
4 乙は、前項の場合においては、甲が作成する「指定管理者災害対応の手引き」に基づき、災害等発生時の体制を整備するものとする。
(環境問題への取組)
第55条 乙は、管理施設から発生する廃棄物の抑制に努めるとともに、横浜市役所の分別ルールに沿って、適切に分類を行い、横浜市が構築する回収ルート等を活用し、可能な限り資源化していくなど、「市役所ごみゼロ」の取り組みを推進するものとする。
2 乙は、管理施設で消費するエネルギーの抑制に努めるなど、横浜市脱温暖化行動方針
「CO-DO30」の取組を推進するものとする。
(法人格等変更時の対応)
第56条 乙は、合併、任意団体の場合の法人格の取得、公益法人制度改革への対応等により自らの法人格に変更が生じることが見込まれることとなった場合には、甲に対して直ちに報告しなければならない。
(リスクの分担)
第57条 本指定管理に関するリスクの分担については、本協定又は公募要項に別途記載があるものを除き、仕様書に示すリスク分担表の通りとする。
(協定の変更)
第58条 本指定管理に関し、本指定管理の前提となる条件若しくは内容が変更されたとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙の協議により本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第59条 甲が、本協定に基づき行う、書類の受領、通知及び調査、説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき本指定管理の全部又は一部について、その責任を負うものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第60条 本協定に特別の定めのない事項又は本協定の条項について疑義を生じた場合は、甲乙の協議によりこれを定めるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 所在地 名 称代表者 | 横浜市中区港町1丁目1番地 横浜市 横浜市瀬谷区長 | 印 |
乙 所在地 名 称代表者 | 印 |
別紙1
個人情報取扱特記事項
(平成18年3月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「甲」という。)がこの契約において個人情報を取り扱わせる者
(以下「乙」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、甲に通知しなければならない。
(従事者の監督)
第3条 乙は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、乙の管理下において使用する場合はこの限りではない。
(再委託の禁止等)
第7条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た 場合はこの限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
3 乙は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、乙及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに甲が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 乙は、前項の約定において、甲の提供した個人情報並びに乙及び再受託者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告、資料の提出等)
第9条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時等における報告)
第10条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第11条 乙は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
2 乙は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を乙に提出させなければならない。
3 前項の場合において、乙は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第12条 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために乙又は再受託者が取り扱う個人情報について、乙又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
(様式1)
個人情報保護に関する誓約書
(提出先)
横浜市長
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報の取扱い並びに横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 氏 名 (自署又は記名押印) |
(A4)
(様式2)
平成 年 月 日
(提出先)
横浜市長
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱い並びに条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙(全 枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきます。
(A4)
別紙2 備品台帳
備品台帳につきましては、「後日配布する備品台帳」を参照してください。