Contract
第1条(目的)
本契約に従い、甲は明細表記載の株式会社サトー(以下「サトー」という)が製造販売する製品(以下「対象機器」という)に関する保守サービスを乙に委託し、乙はこれを受託するものとします。
第2条(保守サポートの方法)
保守サポートの方法は以下のいずれかのとおりとします。
(1)出向保守
対象機器が故障し、甲が乙に修理を要請した場合、乙はすみやかに対象機器の設置場所に技術員を派遣し保守サポートを行うものとします。
(2)持込保守
対象機器が故障し、甲が乙所定の窓口に発送または持ち込んだ場合、乙はすみやかに対象機器の保守サポートを行い、甲へ返送するものとします。但し、送料は双方(発送者)元払いとします。
(3)引取保守
対象機器が故障し、甲が乙所定の保守依頼書にて修理を依頼した場合、乙は対象機器の引き取りを行い、すみやかに対象機器の保守サポートを行い、甲へ返送するものとします。
第3条(保守サポートの内容)
保守サポートの内容は次の各号のとおりとし、保守サポート内容の詳細については、別途定めるものとします。尚、 点検月は、お客様と弊社の合意により変更することができるものとする。
(1)対象機器の点検、調整、清掃、注油、部品の交換を行うものとし、点検の有無については保守サポート内容により行うものとします。
(2)部品は乙の判断にて交換し、交換済部品は乙が任意で処分できるものとします。
(3)保守サポートで使用する部品は、弊社の判断にて再生部品を使用できるものとする。
(4)持込保守及び引取保守において修理期間が延びる場合は事前に甲へ連絡するものとします。
第4条(保守サポート対象外)
次の各号に該当する作業は保守サポートの対象外とし、保守サポート有効期間中でも有償とします。
(1)天災などの不可抗力に起因する障害
(2)乙の指定・指示以外の方法による対象機器の修理・調整・改造 (3)設置場所変更に伴う対象機器の移動及び据付調整作業
(4)対象機器のオーバーホール
(5)乙の指定品以外の部品、バッテリ及びサプライ製品の使用による対象機器の障害
(6)対象機器の仕様変更に伴う改造及び調整作業
(7)対象機器一覧に記載されていない周辺機器の修理 調整 改造
(8)対象機器一覧に記載されていない周辺機器に起因して機器に障害が生じた場合の機器の修理・調整改造
第5条(技術員の取扱い)
甲は乙の指定する技術員が対象機器設置場所への出入りを保証するものとします。尚、乙の技術員は、甲における安全衛生その他の規則を遵守するものとします。
第6条(対象機器に対する保守時間の提供)
甲は乙の指定する技術員に対し、保守作業に必要な時間を提供するものとします。
第7条(保守サポートへの協力)
出向保守においては必要な調整用サプライ製品及び電力、作業場所等を無償で提供するものとします。また、持込保守及び引取保守において、甲は乙が行う保守サポートに必要な調整用サプライ製品を無償で提供し当該対象機器に同梱して発送するものとします。
第8条(設置場所の移動)
甲は対象機器を移動しようとする場合、事前に乙へ連絡するものとします。
第9条(特別負担)
次の各号に該当する費用は、保守サポート料金とは別に甲の負担するものとします。
(1)第4条に定める事項についてxがその保守サポートを乙に要請する場合は、それに要する費用
(2)甲が乙に対して、乙の就業時間外及及び休業日に保守サポートを要請する場合は、それに要する費用
第 10 条(乙の負担分)
次の各号に該当する費用は、乙の負担とします。
(1)保守サポートの内容で第3条1号、2号に定める事項に要する費用。尚、詳細は別途定めるものとします。
(2)保守及び修理作業に要する工具及び測定器類の費用
第 11 条(保守サポートに関する免責)
1.保守サポート中の対象機器の停止については、乙は責任を負わないものとします。
2.乙または指定業者の保守サポートに瑕疵があった場合、乙の責任において必要な保守サポートを行い復旧させるものとします。
3.乙が保守サポートを行うに当たり関係するファイル(データ、プログラム)のバックアップ等の管理は甲が行い、乙は責任を負わないものとします。
第 12 条(免責)
1.甲は対象機器の消耗品及び不具合の修復に必要な部品につき、当該対象機器が市場への販売を終了した月から起算して機種別に設定された部品保有期限を経過した対象機器において保守サポートの有効期間中に乙または製造元の在庫が無くなり、対象機器の使用の継続が困難になる恐れがあることに同意し、部品の供給ができなくなることから生じる甲の損害を乙に請求しないものとします。尚、機種別に設定された部品保有期限は、サトー所定の保証規定及び取扱説明書の記載通りとする。2.甲及び乙は、保守サポートの履行に関し、 相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、 相手方に対して、 損害賠償請求をすることができる。 ただし、 甲及び乙は、お互いに、相手方の逸失利益、 特別損害、間接損害及びデータの滅失・損壊については、請求原因の如何を問わず、責任を負わないものとする。
3.前項に基づく乙の損害賠償の総額は、 請求原因の如何を問わず、 損害発生の直接の原因となった機器の年間保守サポート料金に相当する金額を上限とし、 具体的な損害賠償額については甲及び乙協議の上決定するものとする。
第 13 条(保守サポートの終了)
次の各号に該当する事項が生じた場合、甲または乙は保守サポートの一部または全部の効力を失効させることができるものとします。
(1)乙が対象機器の保守サポートの継続不可能もしくは事実上行い難いと判断する事態が発生した場合は、協議の上、保守サポートの一部または全部を終了させることができるものとします。但し、この場合、保守サポート料金の未経過期間に相当する分を乙は甲に返還するものとします。
(2)甲または乙のいずれかにおいて租税その他の債務により支払いを停止し、手形交換所より不渡処分または取引停止処分を受け、または差押、仮差押、仮処分、競売等の強制執行を受け、若しくは破産、特別清算手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立を受け、または申立てを自ら行った場合若しくは解散の決議を行った場合には、相手方に何等の通知催告することなく保守パックの一部または全部の効力を失効させることができるものとする。尚、解除する場合には相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとします。但し甲の原因による場合は、乙は未経過期間に相当する保守サポート料金を返還しないものとします。
(3)甲が自己の都合により対象機器の使用を中止し、または甲の責により使用不可能となった場合は、協議の上、保守サポートの一部または全部の効力を失効させることができるものとします。尚、解除する場合には、甲は乙に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務の全額を乙に対して直ちに支払うものとします。また、この場合は、乙は未経過期間に相当する保守サポート料金を受領しているときには、乙は当該保守サポート料金を甲に返還しないものとします。
(4)前条の理由により、当該対象機器の保守サポートが不可能になった場合、甲と乙が協議の上、保守サポートの効力の失効または一部該当対象機器を削除するものとします。その場合、当該対象機器未経過期間に相当する保守サポート料金を乙は甲に返還しないものとします。
第 14 条(保守サポート料金の変更)
対象機器の経年変化及び経済上の諸条件に変動が生じた場合保守サポート更新時に料金を甲と協議のうえ、変更できるものとします。
第 15 条(料金の請求及び支払)
保守サポート料金の支払いは別途定めるとおりとします。尚、保守サポート料金と消費税は合算の上での支払いとなり、消費税率見直しにより増税の場合は増額における差額費用が追加徴収となるものとし、当該差額算定方法は、保守サポート料金を月額換算し、増額対象月間分の増額による差額が追加徴収となるものとします。
第 16 条(有効期間)
保守サポートの有効期間は要綱に定めるとおりとします。尚、保守サポート有効期間満了の1ヶ月前までに文書により変更、終了の申込みをしない限り、保守サポートは同条件にて更に 1 年間効力を有するものとし、以後の延長においても同様とします。但し、有効期間が複数年の保守サポートにおいては、甲と協議、取決めの上料金の見直しを行うものとします。また、対象対象機器の販売終了から起算して対象機器の部品保有期限終了を迎える延長を最終延長と
し、最終延長においては、甲と協議の上、1 年以内で月単位の延長ができるものとします。
第 17 条(実施報告)
乙が保守を実施した場合、その都度保守納品書を作成し甲に提出するものとします。尚、持込保守及び引取保守においては、保守納品書を対象機器に添付するものとします。
以 上