Web カードローン取引規定
Web カードローン取引規定
株式会社ジェーシービー(以下「保証会社」といいます。)の保証に基づき、株式会社東京都民銀行(以下
「当行」といいます。)とカードローン契約を締結した借主(以下「お客さま」といいます。)が、当行と行うカードローン取引(以下「本取引」といいます。)は、本「Web カードローン取引規定」(以下「本規定」といいます。)の各条項を遵守するものとします。
第 1 条(契約の成立)
本取引に関する契約は、本規定に同意したお客さまからの申込を、当行が審査しこれを承認したときに、成立するものとします。
第 2 条(本取引)
1. 本取引は、カードローン契約に基づき開設されるカードローン専用口座(以下「ローン口座」といいます。)を使用する当座貸越取引とし、本取引を行うために当行は「Webカードローンカード」(以下「ローンカード」といいます。)を発行するものとします。
2. 本取引は、ローンカードを利用する当座貸越取引であり、小切手・手形の振出あるいは手形の引受を行わないものとします。
3. ローンカード、並びに当行および当行の提携金融機関(以下「提携先」といいます。)のATMでのローンカード利用時の取扱は、当行が別に定める「Webカードローンカード規定」に従うものとします。
第 3 条(融資限度額)
融資限度額は、当行との「Webカードローン契約書」記載の金額とします。当行がこの融資限度額を超えて融資した場合には、当行から請求があり次第、ただちにお客さまは融資限度額を超える金額を返済するものとします。
第 4 条(契約期間)
1. 本取引は、契約日の 1 年後の応答日が属する月の月末日を契約期限とし、この契約期限までにお客さままたは当行から契約期限を延長しない旨の申出がない場合には、更に 1 年間継続するものとし、以降も同
様とします。但し、お客さまが満 70 歳に達してから初めて到来する契約期限までとします。
2. 契約期限までにお客さままたは当行から契約期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、次の通りとします。
(1) 契約期限の翌日以降ローンカードを使用した当座貸越取引はできないものとします。
(2) 当座貸越元利金は、本規定の各条項に従い弁済し、当座貸越元利金が完済された日の翌日にローン口座は当然に解約されるものとします。
(3) 契約期限に当座貸越元利金がない場合は、契約期限の翌日にローン口座は当然に解約されるものとします。
第 5 条(融資利率等)
1. 融資利率は、当行所定の利率とし、金融情勢その他相当の事由があるときは、一般に行われる程度のものに変更するものとします。なお変更する場合には、当行ホームページ等により告知します。
2. 本取引による当座貸越元金に対する利息は、xx単位 100 円とし、前回約定返済日(または当初貸出日)から当月約定返済日前日までの当座貸越金残高に対して当行所定の利率・計算方法により算出し、当座貸越元金に組み入れます。
第 6 条(借入方法)
1. 本借入れは、「Webカードローンカード規定」に定める方法もしくは本条の定めによる方法により発生します。
2. 本借入れは、借入金残高が融資限度額の範囲内で、契約期間内に繰返し追加して利用できるものとします。但し、融資限度額内であっても約定返済が遅延した場合には、返済遅延が解消されるまで利用できないものとします。
3. 当行が、融資限度額を超えて融資した場合には、その金額について本契約の各条項が適用されるものとします。
第 7 条(自動融資)
1. 返済用預金口座が預金の払戻しによる資金不足となったときは、キャッシュカード・バンクカードのA TMによる利用に限り、融資限度額の範囲内で、その不足相当額をローン口座から自動的に融資し、返済用預金口座に入金のうえ払戻し(以下「自動融資」といいます。)を行います。
2. 前項の自動融資によるローン口座からの融資は、返済用預金口座に総合口座取引規定にもとづく当座貸越契約がある場合には、当行はこの当座貸越の利用限度額を超えた金額について融資するものとします。
3. 当行所定の口座振替契約は、自動融資の対象ではありません。第 8 条(約定返済)
1.毎月 7 日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」といいます。)に返済用預金口座から約定返済額を口座振替により返済します。なお、毎月、約定返済日以降の新規借入分(注)については、翌々月の約定返済日から返済がはじまります。(注)残高0の場合の追加借入分を含みます。
約定返済額は下記(1)~(2)のいずれか小さい金額とします。
(1) 前月約定返済日の最終残高に応じた返済額
前月約定返済日の最終残高に応じ、下表により決定する返済額
前月約定返済日の最終残高 | 返済額 |
50 万円以下 | 1 万円 |
50 万円超~100 万円以下 | 2 万円 |
100 万円超~200 万円以下 | 3 万円 |
200 万円超~300 万円以下 | 4 万円 |
300 万円超~500 万円以下 | 6 万円 |
(2) 当月の約定返済日前日の最終残高に、約定返済日当日に元加される利息額を加えた金額
2. お客さまは、約定返済日までに前項による約定返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
3. 当行は、約定返済日に通帳、払戻請求書によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎月の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎月の返済額または返済遅延分に満たない場合には、当行はその一部返済にあてる取扱いはしないものとします。
4. 万一約定返済が遅延している場合、預け入れがあった後当行はいつでも前項と同様の取り扱いにより返済にあてることができるものとします。
5. 前 3 項の手続において、他に支払い請求があった場合または当行に対する他の返済約定がある場合には、この支払いまたは返済の順序については当行の任意とします。
第 9 条(随時返済)
1. 約定返済のほか、ローンカードによりローン口座へ直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。この場合、お客さまはローンカードを使用して当行または提携先のATMを操作する方法により行うものとします。
2. 前項において、ローン口座への入金額が貸越残高相当額を超える場合には、その超える金額は返済用預金口座へ入金いたします。
第 10 条(延滞利率)
当行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年14%(年365日の日割計算)の割合による損害金を支払います。
第 11 条(保証債務履行請求)
1. お客さまが、次の各号の一つにでも該当した場合は、当行からの請求がなくても、本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、当行は保証会社に対して、保証債務履行請求を行い、保証会社がお客さまに代わってこの債務全額を当行に返済します。
(1) 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 租税公課を滞納し督促を受け、または保全処分を受けたとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 私的の債務整理および調整に関する申立てがあったとき。
(5) お客さまの預金口座について、当該預金口座にかかる預金規定の解約事由が発生し、当行が預金取引の停止または預金口座の解約の通知を発信したとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行にお客さまの所在が不明になったとき。
(8) 支払を停止したとき。
2. お客さまが、次の各号の一つにでも該当した場合は、当行の請求によって期限の利益を失い、当行は保証会社に対して、保証債務履行請求を行い、保証会社がお客さまに代わってこの債務全額を当行に返済します。
(1) 初回延滞開始より 2 ヶ月を経過したとき。
(2) お客さまが当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 前各号のほかお客さまの信用状態に著しい変化が生じるなど、貸越元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
(4) 当行に対するお客さまの債務につき、保証会社より保証の取消・解除または即時回収の申出があったとき。
第 12 条(解約)
1. お客さまは、当行所定の書面を取引店に通知することにより、いつでも本取引を解約することができるものとします。
2. 当行は、お客さまについて第 11 条の各項の事由が一つでも生じたときは、いつでも本取引を解約することができるものとします。
3. お客さまの返済用預金口座が解約されたときは、ローン口座も当然に解約されるものとします。第 13 条(当行からの相殺)
1. 当行は、本契約による債務のうち、弁済期にある債務並びに約定返済しなければならない貸越元利金全額とお客さまの当行に対する預金等の債権を、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができるものとします。
2. 前項によって当行が相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行日までとし、預金等の利率については預金規定の定めによります。
第 14 条(お客さまからの相殺)
1. お客さまは、本契約による債務と期限の到来しているお客さまの当行に対する預金等の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2. 前項によってお客さまが相殺する場合、お客さまは当行へ書面により相殺する旨を通知するもとのし、預金等の債権証書、通帳は届出印を押印した当行所定の払戻請求書とともに直ちに当行に提出するものとします。
3. 前1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客さまは、自己が、暴力団員等もしくは前1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または前1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、お客さまは当行からの請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4. 前項の場合において、お客さまが住所変更の届出を怠る、あるいはお客さまが当行からの請求を受領しないなどお客さまの責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5. 前3項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、お客さまは当行に何らの請求をしないものとします。また、当行に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負うものとします。
第 16 条(届出事項)
1. 氏名・住所・印鑑・電話番号その他当行に届出た事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当行に書面で届出るものとします。
2. お客さまが前項の届出を怠ったため、当行がお客さまから最後に届出にあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合は、延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとします。
第 17 条(xx後見人等の届出)
1. お客さまに対し家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、お客さまおよびその補助人、保佐人または後見人は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出るものとします。
2. お客さまに対し家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出るものとします。
3. お客さまが既に補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、お客さまおよびその補助人、保佐人または後見人は、前2項と同様に当行に届出るものとします。
4. 前 1 項から前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当行に届出るものとします。
5. 前 1 項から前4項の届出の前に損害が生じた場合は、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、お
客さまが負担するものとします。第 18 条(規定の変更)
本規定を変更する場合、当行は、その変更内容または新規定をホームページ等により告知するものとします。本規定の変更後に、お客さまが本取引を行ったときは、変更内容または新規定を承認したものとして取扱うこととします。
第 19 条(報告および調査)
1. お客さまは、当行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、お客さまの信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. お客さまは、お客さまの信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは当行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 20 条(費用負担)
お客さまに対する権利の行使または保全に関する費用はお客さまが負担するものとします。第 21 条(危険負担・免責事項等)
1. 事変、災害等当行の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類等が紛失、消滅または損傷した場合には、お客さまは当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、当行からの請求がある場合、お客さまは直ちに代わり証書等を差し入れるものとします。
2. 当行が、本取引において諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については当行は責任を負わないものとします。
第 22 条(管理・回収業務の委託)
当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、本債務の管理・回収業務を委託できるものとします。
第 23 条(債権の譲渡)
お客さまは、当行がお客さまに対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。第 24 条(合意管轄)
1. 本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店並びに保証会社の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
2. 本契約にもとづく取引の準拠法は日本法とします。
以 上
(平成 25 年 3 月制定)L12-7430