Contract
令和3・4年度賃貸敷地に係るアセット管理等業務 仕様書
1.営業日及び営業時間
土曜日、日曜日、祝日並びに1月2日、同月3日、12 月29 日、同月30 日及び同月31 日を除く午
前9時15 分から午後5時40 分まで
但し、3.Ⅰ-4及びⅤ-2・4に係る業務による土・日・祝日の出勤の場合がある。
2.共通事項
(1)業務の履行に際し、必要な機構資料は契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないものについては、業務発生時期に貸与する。
(2)業務実施に必要となる直接的な経費(車両、什器、備品、携帯電話等)のうち、機構が必要と認めるものは機構が準備するものとし、受託者が善良な管理と注意をもって使用すること。
(3)業務実施に伴い必要となる経費(旅費、郵券、収入印紙、登記印紙、定額小為替、借り上げ車両等、燃料費、通話料等)については、業務受託者(以下、「受託者」という。)は機構に使用内容や目的を明らかにした上で、機構に費用を請求すること。
(4)受託者は、業務の実施に付随して次の事項を行うこととする。
① 受託者は、業務を円滑に行えるよう履行期間の開始日前に準備を行い、それまでの受託者から必要な引き継ぎを受けるものとする。
なお、準備や引き継ぎに要した費用等は、受託者の負担とする。
② 履行期間の終了または委託の取り消し等により、受託者の業務が終了となる場合は、次期受託者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、業務の引き継ぎを行うとともに、必要な資料等を遅滞なく提供しなければならない。また、機構が認める場合を除き、業務が終了となる者の費用負担で、原状回復措置を行わなければならない。
3.業務の内容
Ⅰ 賃貸宅地契約等に係る管理業務
1 保有資産の諸元整理等に係る資料収集・作成業務
2 賃借人等の窓口相談等に関する業務
3 各種証明書発行及び承諾申請手続等業務
4 賃貸宅地等の苦情等に係る初期対応及び現地調査業務
5 一般定期借地契約の解除に伴う業務(個人向のみ)
6 法律事務に係る資料作成等業務
7 宅地管理システムへの登録・確認(契約情報・収納管理等)
8 契約者手続情報作成等業務(賃貸宅地等管理システム入力に係る資料作成等)
9 宅地形状変更申請に係る業務
10 買取価額通知業務
11 プラン変更業務
12 土地使用等に係る業務
13 賃借人との設計協議等実施業務
14 賃料改定基礎資料等作成業務
15 賃貸土地返還受領関連業務
Ⅱ 定期借地及び事業用借地に係る賃料等の債権管理に関する業務
1 請求及び収納に係る業務
2 支払方法変更に係る業務
3 滞納督促等に係る補助業務
4 収納に係る資料作成業務
Ⅲ 登記に関する基礎資料作成等業務
1 借地権、担保xx登記に係る基礎資料作成業務
2 定期借地権譲渡契約に係るxx証書作成に係る基礎資料作成業務
3 登記・xx証書に関する進捗管理及び各種預り金等に係る精算及び台帳管理等業務
Ⅳ 宅地管理・巡回点検業務
1 管理宅地の宅地管理業務
2 管理宅地に係る巡回点検業務
3 管理宅地に係る品質改善業務
Ⅴ 顧客サービス管理等業務
1 一般定期借地の譲渡契約(再譲渡契約・三者契約)及び買取契約に係る資格確認等業務
2 一般定期借地の譲渡契約(再譲渡契約・三者契約)及び買取契約に係る契約等業務
3 一般定期借地の譲渡契約(再譲渡契約)に係るあっせん制度取り扱い業務
4 定期借地買取促進業務
5 個人向け定期借地に係る第三者売却検討関連業務
Ⅵ 都市再生業務に係る賃貸宅地管理業務
1 保有資産の固定資産税・都市計画税に係る諸元整理
2 賃料改定基礎資料等作成業務
3 賃料の請求等手続き
4 定期借地の機構承諾事項に係る顧客対応、各種申請承諾等業務
Ⅶ その他
※上記の各業務についての詳細は後述の仕様書のとおりとする。
4.勤務地等
当該業務の実施に当たっての業務従事者の配置については末尾勤務地のとおりとする。
5.履行期間
令和3年4月1日から令和5年3月31日
6.実施体制及び資格要件等
(1)管理者(委託業務責任者)の配置について
① 業務の実施にあたっては、管理者を配置すること。なお、管理者は、担当者を兼任することができる。
② 管理者は、指示者(※)と常時連絡が取れる体制とする。
※ 指示者は、機構 東日本都市再生本部 アセット活用部 活用推進課から選任する。
7. 業務実績評価
当契約第28条にもとづき業務実績評価を実施期間終了から概ね12か月前と業務終了後に実施するものとし、技術提案書様式⑫に記載した事項の実施状況等について、提出すること(記載していない場合不要)。なお、必要に応じて、提出資料等についてヒアリングを行う。
(1) 提出時期 : 実施期間終了月とその12か月前の月の成果物提出時。
(2) 記載内容 (様式自由)
・研修制度について : 技術提案書様式⑫に記載した研修等の実施状況について
・マニュアルの整備について : 技術提案書様式⑫に記載したマニュアル等の管理者、業務
従事者への周知状況について
(3) 提出先 :東日本都市再生本部 アセット活用部 活用推進課
以 上
Ⅰ 賃貸宅地契約等に係る管理業務
○ 担当部署(成果物提出先):東日本都市再生本部 アセット活用部活用推進課 1~15
東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 管財課 10
1 保有資産の諸元整理等に係る資料収集・作成業務
【発生時期】
下記作業方法① 4~5 月下記作業方法② 通年
【年間収集・作成件数(想定)】下記作業方法① 5,000 件
下記作業方法② 6,000 件
【作業方法】
① 名寄帳を収集し、機構の保有する契約台帳に基づき、契約画地毎に固定資産税評価額、公租公課相当額等を契約台帳様式に転記する。なお、収集した名寄帳は機構担当課に提出する。
② 画地別公租公課額リストの作成
イ 宅地管理システムからのデータ・前年度賃料・土地譲渡契約書等をもとに、課税対象画地(賃貸宅地、公租公課機構立替払対象宅地、未引渡し宅地、同一の名寄帳になっている東日本賃貸住宅本部負担土地等筆単位)のリストを作成する。
ロ 対象画地に機構が年間に支払う公租公課額を名寄帳から抽出し、①のリストに基づき、画地毎の金額を確認する。
ハ 年度途中の引渡し等の連絡を機構担当課から受けた際はリストを更新する。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記作業方法① 5月末
上記作業方法② 上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
2 賃借人等の窓口相談等に関する業務
(1) 契約条項、底地買取等に関する問い合わせ
【発生時期】
賃借人等から電話または来訪があったとき
【年間受電及び来訪回数(想定)】 3,000 回
【作業方法】
① 賃借人等から受電等により受けた相談及び問合せについて、相手方から内容を正確に聴き取り確認する。なお、一般定期借地の底地買取相談については下記フリーダイヤルを利用する。
フリーダイヤル:(名称)個人向定期借地買取専用 (番号)0000-000-000
② 賃借人から受電等により受けた相談及び問合せについて、契約条項や受託業務に関する相談及び問合せであれば、相手方の知りたい内容について説明・案内を行う。
③ 契約条項、受託業務の範囲外の相談及び問合せであれば、機構担当課に連絡し、窓口案内等を行う。
*相談の例示
契約業種変更、施設建設協議、使用収益権設定、建築期限延期、再譲渡、増改築、宅地関連図面提供依頼、給排水施設設置、自動車保管場所使用、抵当xx設定、 機構の契約条件の確認など。
④ 賃借人への連絡、依頼又は通知等を行う必要があり、機構担当課から賃借人への連絡、依頼又は通知を行う旨の連絡があったときは、機構担当者から指定された方法により連絡、依頼又は通知を行う。また、連絡、依頼又は通知等を行う対象となる賃借人のリストや作成した書類については、必要に応じて機構担当課の確認を受ける。
*連絡、依頼又は通知等するものの例示イ 契約条件、制度の変更
ロ 近隣土地所有者等からの照会等
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
(2)賃貸宅地の擁壁に関する問い合わせ
【発生時期】
賃借人等から電話または来訪があったとき
【年間受電及び来訪回数(想定)】 1,000 回
【作業方法】
① 賃貸宅地の擁壁に関して賃借人等から受電等により受けた相談及び問合せについて、相手方から内容を正確に聴き取り確認する。
② 相手方の知りたい内容等について当機構の提供する資料に基づき説明・案内を行う。
③ 技術的な問合せ等回答に専門的な知識を要し、②により相手の理解が得られない場合等は質問内容等を記録の上、機構担当課に連絡する。
④ 相談の内容及び応答内容を賃貸宅地等管理システムに登録するとともに機構担当課に報告する。
3 各種証明書発行及び承諾申請手続等業務
【発生時期】
・賃借人から機構の証明書等の発行を求められたとき及び発行が必要なとき。
・賃借人から権利関係の変動等について届出を受けたとき及び契約条項に基づく機構の承諾
(担保権設定、建築期限延期等)を求められたとき。
【年間発行件数(想定)】 300 件
【作業方法】
① 賃借人へ各種証明申請書及び承諾申請書(以下「申請書等」とする。)の様式及び記入方法について説明を行う。
② 賃借人から提出される申請書等を受領する際に、不備等が無いことを確認し、申請書等一式を受付ける。
*申請書等の例示
イ 抵当権及び質権設定承諾申請書ロ 土地譲渡証明書
ハ 公共用地帰属に関する同意書ニ 開発行為同意書
ホ 給水装置所有者変更届
へ 審尋書に対する照会回答書ト 自動車保管場所使用承諾書チ 業種変更承諾書
リ 使用収益権設定承諾書ヌ 建築期限延期承諾書ル 増改築承諾書
ヲ 建設計画承諾書
ワ 土地譲渡予定証明書カ 土地賃貸証明書
③ 賃借人から提出された申請書等に、機構の決裁に必要な資料を収集・添付・作成(承諾書案、変更契約書案等を含む)し、機構担当課に提出する。
④ 機構の決裁が完了後、公印が押印された承諾書等を、賃借人に送付する。
⑤ 上記の結果を機構担当課に報告する。
⑥ 管理データの変更処理及び関係資料のファイリング及びファイル登録を行う。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
4 賃貸宅地等の苦情等に係る初期対応及び現地調査業務
【発生時期】
・賃借人及び近隣住民等から、機構が賃貸している土地(以下、「賃貸宅地」とする。)に関し、苦情、相談又は境界確認立会要請等があったとき。
・機構担当課から連絡を受けたとき。
【年間対応案件数(想定)】 50 回
【作業内容】
① 申出内容確認の結果、受託業務に関する苦情等については、機構の業務について理解を求めるよう相手に対して説明を行うものとし、相手の理解が得られない場合には、速やかに機構担当課に報告する。
② 現地の状況を確認しなければならない場合は、現地に赴いて状況を把握し、写真等により速やかに機構担当課へ報告する。
③ 境界確認立会要請等については、概要シート(画地情報、処分形態、契約情報等)を作成し、機構担当課へ報告するとともに、機構担当課の連絡により現地調査を行う。また、必要に応じて、賃貸宅地の現況及び境界石設置状況を確認し、写真等により「賃貸宅地現況及び境界石設置確認書」の作成を行う。
④ 上記の立会等に関連し、測量等を関係部署へ依頼する場合は、当該依頼に係る事務手続き作業(法人文書手続き、添付資料作成)を行う。
⑤ 苦情等については、問合せの都度、概要シート及び関連資料を作成し、機構担当課に提
出する。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
5 一般定期借地契約の解除に伴う業務(個人向のみ)
【発生時期】
・賃借人から一般定期借地権設定契約を解除したい旨の申出を受けたとき。
・機構が賃借人に対して一般定期借地権設定契約の解除権を行使することについて、機構担当課から通知を受けたとき。
【年間解除申出件数(想定)】 5 件
【作業方法】
① 賃借人から一般定期借地権設定契約を解除したい旨の申出を受けた場合は、機構担当課へ解除希望理由等を報告し、機構担当課の判断結果に基づき、賃借人に対し、次のいずれかの対応を行い、結果を機構担当課に報告する。
イ 契約解除に応じない場合。
契約者に契約解除に応じない旨を通知する。ロ 契約解除に応じる場合
(イ) 契約解除の申請書類及び当該書類の添付書類を賃借人に請求し、賃借人から提出された申請書類及び当該書類の添付書類に不備が無いか確認し、受領する。
(ロ) 契約解除の承諾に関する書類一式を作成し、機構担当課に提出する。
(ハ) 機構の決裁完了後、賃借人との間で解除契約の締結・精算の事務手続きを行い、管理データ等の変更処理、関連資料のファイリング及びファイル登録を行う。
② 機構から賃借人に対して契約解除権を行使する場合。
イ 解除権の行使に関する書類一式を作成し、機構担当課に提出する。
ロ 機構の決裁完了後、解除権の行使についての賃借人への通知等の事務手続きを行う。ハ 上記の結果を機構担当課に報告する。
ニ 管理データ等の変更処理、関連資料のファイリング及びファイル登録を行う。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
6 法律事務に係る資料作成等業務
賃貸中の土地について、訴訟等の法律事務を弁護士に委任する又は委任した案件に関連する資料の作成、申請手続きを行う。
【発生時期】
機構担当課から連絡を受けたとき。
【年間作成件数】 5 件
【作業方法】
① 法律事務に必要な資料の収集、作成を行う。
② 別途機構担当課からの連絡により、法律事務に係る現場等を確認する。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
発生後、速やかに納入する。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
7 宅地管理システムへの登録・確認(契約情報・収納管理等)
【発生時期】
・機構担当課から宅地管理システムへの登録に係る連絡を受けたとき。
・賃借人から契約情報の変更に係る申請があったとき。
【年間登録件数(想定)】 300 件
【作業方法】
宅地管理システムへの入力又は入力帳票を機構の情報システムセンターに送付することにより、宅地管理システムへの登録及び確認を行う。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
8 契約者手続情報作成等業務(賃貸宅地等管理システム入力に係る資料作成等)
【発生時期】
下記作業方法① 新たに一般定期借地権の譲渡契約(再譲渡契約・三者契約)及び底地買取契約(土地譲渡契約)の締結が行われ、機構担当課から契約情報入力に係る資料の提供が行われたとき。
下記作業方法② 契約管理に係る契約者情報の変動、応対等が発生したとき。
(例)イ 契約者情報の変動等の届出
ロ 担保xxに係る権利変動情報等の入力更新ハ 賃借人から苦情等があったとき
下記作業方法③ 過去の募集・契約資料、宅地品質関連資料、周辺土地の資料等の確認・整理等を行い未登録資料があったとき。
【年間作成・入力等件数(想定)】下記作業方法① 150 件
下記作業方法② 150 件
下記作業方法③ 募集・契約資料等資料300 件
【作業方法】
① 一般定期借地権の譲渡契約(再譲渡契約・三者契約)及び底地買取契約(土地譲渡契約)が締結される都度、元となる一般定期借地権設定契約、契約者名、再譲渡契約日等を機構担当課に報告し、譲渡契約書等のPDF データを機構担当課に提出する。
② 契約者情報、応対記録等を発生の都度、賃貸宅地等管理システムに情報入力・更新等を
行う。
③ 事務所内の書庫、外部倉庫等にある過去の募集資料・契約資料(宅地品質関連資料含む)、周辺土地の資料等の確認・整理等を行い、賃貸宅地等管理システムへの未登録資料については募集・契約資料は契約ごとに種類別で、その他資料は地区等ごとに種類別でPDF データを作成し、年1回機構担当課に提出する。機構担当課から賃貸宅地等管理システムへの登録が完了した連絡を受けたら、登録された内容を精査する。
*資料の例示
募集要領、画地図・造成図、宅地状況調書、契約書、確認書、覚書、名寄、借地状況図 等
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
9 宅地形状変更申請に係る業務
【発生時期】
賃借人から擁壁の改廃、宅地地盤の掘り下げ等により宅地の形状を変更することについて、問合せ及び申請があったとき。
【年間申請件数(想定)】 5 件
【作業内容】
① 擁壁の改廃等、賃貸宅地の形状変更の問合せ及び申請があった場合、次の説明及び対応を行う
イ 当該宅地は定期借地であり、賃貸期間終了後は賃借人負担により原状に復して機構に返還する義務が発生すること。
ロ 土砂の搬入による地盤高の変更は認められないこと。
ハ 隣地に影響を与える可能性がある場合は賃借人自ら調整を行い、承諾を得ること。ニ 法令等の規制の有無の確認、申請及び承諾の手続きは賃借人自らが行うこと。
② 上記説明を賃借人に行った後、賃借人に対し、機構所定の「宅地形状変更許可願」の他、擁壁等の配置図、平面図、断面図及び工事範囲を示した図面を、各2部請求し、賃借人から提出された申請書類及び当該書類の添付書類に不備が無いか確認し、受領する。
③ 上記②により受領した書類一式を機構担当課に提出する。
④ 機構担当課から確認後の書類を受領し、賃借人に1部を返却し、1部はファイルに保管する。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
10 買取価額通知業務
【発生時期】
下記作業内容① 機構担当課から、対象宅地の価額一覧データ資料等が提供されたとき
(おおむね3月頃)。
下記作業内容②~④ 賃借人から定期借地の買取り希望があったとき
【年間通知件数(想定)】
下記作業内容① 4,400 件
下記作業内容②③ 650 件
下記作業内容④ 1 件
【作業内容】
① 「買取り価額通知希望書」を対象者に送付。
② 「定期借地の買取り価額について(お知らせ)」を希望者に送付。
③ 買取価額通知後の顧客フォロー及び集計表の作成。
④ xxxxxx東地区戸建定期宅地に係る買取価額通知を行う。
【作業方法】
① 対象賃借人に対して、機構担当課から指定された方法により、郵送等の方法により連絡又は通知を行う。
② 同課が指定する様式及び時期により、買取り価額希望者等の集計表を作成し、同課及び同課が指定する機構担当者に提出する。
③ 送付等対象者のリスト、作成した文書等については、あらかじめ同課の確認を受ける。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
11 プラン変更業務
【発生時期】
賃借人より、一般定期借地権設定契約のプラン変更について、問合せ及び申請があったとき。
【年間申請件数(想定)】 5 件
【作業方法】
① 賃借人からプラン変更に関する問合せ及び申請があった際は、変更に関する機構所定の手続きの説明を行い、賃借人から提出された申請書類及び当該書類の添付書類に不備が無いか確認し、受領する。
② 機構の決裁に必要な資料を収集・添付・作成(承諾書案、変更契約書案、保証金預り証、保証金差額分及び新賃料の払込請求書等を含む。)し、機構担当課に提出する。
③ 機構の決裁が完了後、申請者に連絡を行い、保証金差額分及び新賃料の収納確認を行う。
④ 収納確認後、変更契約を締結し、保証金預り証を交換する。
⑤ 上記の結果を機構担当課に報告する。
⑥ 宅地管理システム端末内の旧データを変更データに訂正する。
⑦ 保証金差額及び新賃料の出納仮受金の収入処理を行うための経理資料の作成を行う。
【納入方法】
上記【作業方法】のとおり。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】のとおり。
12 土地使用等に係る業務
【発生時期】
東京電力、NTT 等の電柱事業者から機構所有土地内に、電柱等を移設、廃止及び建柱したい旨の申出、申請があったとき。
【年間申請件数(想定)】 30 件
【作業方法】
① 申出、申請等があった土地の賃借人に事前連絡の上、指定様式を送付し、建柱(可否、位置等)、占用料等についての指定様式での文書合意を得る。
② その後、建柱申請者、賃借人において当該地での建柱・移設・撤去に問題がないことを確認し、機構担当課に報告する。
③ 機構の決裁に必要な資料を収集・添付・作成(承諾書案、請求書案を含む。)し、機構担当課に提出する。
④ 機構の決裁が完了後、申請者に承諾書等を送付する。
⑤ 承諾後、経理処理に必要な資料を作成するとともに、撤去・新設に伴い次年度以降継続して請求する占用料の数量を確認し、機構担当課に報告する。
【納入方法】
上記【作業方法】のとおり。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】のとおり。
13 賃借人との設計協議等実施業務
【発生時期】発生の都度
【年間協議等回数(想定)】 10 回
【作業方法】
① 賃借人から賃貸宅地上の建築物等の再築、増築又は改築等を行いたい旨の申出があったとときは、当機構所定の「建物再築・増改築承諾申請書」を提出するよう説明し、対象の賃貸宅地を機構が賃借人等募集した際の募集案内書中の「建設指針」を基に、「計画対比xx」を作成し、送付する。
② 賃借人から提出された「計画対比xx」及び建物等に係る図面(平面図等)について、募集案内書中「建設指針」等の内容と適合しているか、照合・確認を行う。
③ 上記確認の結果、募集案内書中「建設指針」の内容に適合せず、提出書類等の内容修正等が必要な場合は賃借人に連絡し修正等を求め、再度、修正後の内容について募集案内書中「建設指針」の内容について適合の有無を確認する。
④ 募集案内書中「建設指針」の内容について適合していると確認した後、賃借人から提出された申請書類及び当該書類の添付書類を受領する。
⑤ 設計協議に関する書類一式を作成し、機構担当課に報告・提出する。
⑥ 機構担当課より、「建設指針の内容に適合」との回答があった後、賃借人に対し、確認完了に係る書類を送付し、ファイリング及びファイル登録を行う。
14 賃料改定基礎資料等作成業務
【発生時期】
概ね4~7月頃(機構の定める賃料改定スケジュールによる。対象者への賃料改定通知は概ね 6 月下旬~7 月中旬頃)
【年間改定対象契約数(想定)】 R3 年度4800 件、R4 年度400 件
【作業方法】
① 定期借地権設定契約書または事業用借地契約書、宅地管理システム、前回の賃料改定リスト等に基づき、対象画地・契約者・現行賃料等、契約情報を抽出・確認し、エクセルによる当年度賃料改定リストを作成する。
② 賃料改定対象画地の対象年度公租公課額(固定資産税・都市計画税)を機構の保有する名寄帳から抽出し、契約書記載の賃料改定条項に基づき改定賃料を算出する。
③ 定められた書式に対象者、前賃料、当年度賃料等を記載したリスト等賃料改定に係る資料を作成して、機構担当課に提出する。
④ 機構による新賃料決定後、作成したリスト、宅地管理システムに登録したデータ等による当年度賃料改定通知(圧着ハガキまたは指定書式)を対象者へ郵送する。
⑤ 賃料改定通知発送後、契約者からの問合わせ等に対する説明等の対応を行う。
⑥ 賃料の変更があった者には、差額精算処理を行う。
⑦ 必要な場合には機構担当課指定の宅地管理システムに係る処理を行う。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
15 賃貸土地返還受領関連業務
【発生時期】
賃借人から賃貸土地の返還を受けることとなったとき
【年間発生件数(想定)】 10 画地
【作業内容】
① 賃借人の提出した原状回復計画書類及び機構が行う原状回復に係る指示事項に基づき、賃借人が適切に原状回復工事を進めているか現地を確認(1画地につき5回程度)し、原状回復の工事の状況を撮影および記録する。
なお、原状回復工事の現地確認及び撮影の時期については、宅地毎に機構から連絡する。
② 現地確認後速やかに施工状況の写真と記録を調書にまとめ、機構に提出する。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】 上記【作業方法】による。
Ⅱ 定期借地及び事業用借地に係る賃料等の債権管理に関する業務
○ 担当部署(成果物提出先):東日本都市再生本部 アセット活用部 活用推進課
1 請求及び収納に係る業務
【発生時期】
賃料等の請求及び入金が発生したとき。
【請求・確認件数(想定)】 500 件/月
【作業方法】
① 指定された対象者リストに基づき、賃料等の請求書等を、原則、毎月 15 日までに対象者に送付する。
② 請求後に入金を確認し、入金があったものは、7日以内に収納事務を行い、機構担当課に報告する。
③ 遅延利息が発生する場合は、遅延利息相当額を併せて請求し収納する。
④ 八戸地区・長岡地区・いわき地区に係る賃料等の請求にあたっては、銀行ごとに指定された対象者リストの請求情報について各銀行指定日までに口座振替依頼を行い、入金を確認し、その結果を機構担当課へ報告するとともに対象者リストを更新する。
⑤ ニの収納にあたって発生する手数料等に係る支出伝票を作成し、機構担当課に提出する
⑥ 収納事務に伴いエラーが発生した場合は、機構担当課からのエラー解明方針の内容を確認し、エラーを解消し、完了確認を行い、機構担当課に報告する。
【納入方法】
上記【作業方法】のとおり。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】のとおり。
2 支払方法変更に係る業務
【発生時期】
賃料等支払い対象者から支払方法の変更等の申し出があったとき。
【年間申請件数(想定):120 件】
【作業方法】
① 申し出があった対象者に、口座振替依頼書を送付し、希望の金融機関に提出してもらう。
② 作業手順は宅地管理マニュアル(機構担当課作成)「宅地割賦金等の支払い」に準じて行う。
③ 口座振替手続きの完了確認等の事務処理後、指定様式により機構担当課に報告する。
3 滞納督促等に係る補助業務
【発生時期】
賃料等の支払いが遅延して滞納督促を要するとき。
【年間処理件数(想定)】 【作業方法】項目に件数を記載
【作業方法】
① 電話による支払請求【年間請求件数(想定):1300 件】
滞納期間が6 ヶ月未満の対象者に、原則毎月2回、電話による支払請求を行う。
② 請求書の送付【年間請求回数(想定):800 回】
イ 口座振替で再々引落できなかった対象者に、機構所定様式に従い、請求書を送付するロ 滞納額の支払を申し出た対象者に請求書を送付する。
③ 督促状の送付【年間督促回数(想定):300 回】
イ 滞納期間が3ケ月を越えた対象者に、機構所定様式に従い、督促状を簡易書留により送付する。
ロ 滞納期間が4ケ月を超えた対象者に、機構所定様式に従い、一時支払請求等の予告書類(法的措置の予告)を簡易書留(受領されなかった場合は配達証明)により送付する。 ハ 滞納解消の見込みがないと認められる対象者に、一時支払請求等の通知書を配達証明
付内容証明郵便により送付する。
④ 資料作成等 【年間処理件数(想定):6 件】
イ 支払督促、契約解除及び法的措置等手続きに関する書類等を作成する(約定利息明細書・約定遅延損害金明細書等の作成、評価証明書・不動産登記簿謄本・会社謄本・住民票の写し等の必要資料等の入手等)。
ロ 法的措置等の実施に必要な書類等を作成し、現場等確認を行い書面で報告し、法的措置実施後の契約等の業務を行う。
⑤ 滞納者管理リスト及び滞納整理台帳等作成 【年間処理件数(想定):3100 件】イ 滞納者管理リストを毎月作成し、機構担当課に提出する。
ロ 滞納期間が6ケ月を超えた対象者ごとに、機構所定様式による滞納整理台帳を作成し、原契約書、契約時の資格証明書類、登記簿謄本等と合わせてファイリングを行う。
⑥ 機構決算に係る基礎資料作成
イ 未済額調書を基に、宅地管理システムデータと経理システムデータと突合させるための基礎資料を作成する。【作成回数(想定): 年12 回】
ロ 必要に応じて機構が貸与する資料に基づき、「決算棚卸表」「貸倒償却一覧表」「貸倒引当金明細表」を作成し、機構担当課に提出する。【作成回数(想定):年4回(四半期ごと)】
⑦ 会計検査院検査、監事監査、監査室監査に係る基礎資料作成
宅地管理システムデータ及び必要に応じて機構が貸与する資料に基づき、「宅地状況延滞表」等を作成し、機構担当課に提出する。【作成回数(想定):各2 回】
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
4 収納に係る資料作成業務
【発生時期】
収入処理に係る資料作成についての連絡が機構担当課からあったとき。
【年間作成資料数(想定):25 件】
【作業方法】
機構担当課から提供される資料を基にして収入処理に必要な資料を作成し、機構担当課に提出する。
【納入方法】
上記【作業方法】のとおり。
【納入時期】
発生後、速やかに納入する。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】のとおり。
Ⅲ 登記に関する基礎資料作成等業務
○ 担当部署(成果物提出先):東日本都市再生本部 アセット活用部 活用推進課 1~3
東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 管財課 1
1 借地権・担保xx登記に係る基礎資料作成業務
【発生時期】
契約者となった賃借人から登記に係る手続きの申出を受理したとき。
【年間作成資料数(想定)】 150 件
【作業内容】
① 契約後、各登記必要書類(住民票又は法人登記事項全部(一部)証明書、印鑑証明書、登記承諾書兼登記原因証明情報等)及び登記事項を確認の上、司法書士へ各登記必要書類を引渡す。
② 賃借権移転登記、底地買取りに係る所有権移転登記等については、契約後、各登記必要書類(住民票又は法人登記事項全部(一部)証明書、印鑑証明書、登記承諾書兼登記原因証明情報等)及び登記事項を確認の上、司法書士へ各登記必要書類を引渡す。
③ 権利証交付・同時申請に基づき、所有権移転登記と担保権設定登記の同時登記を要する場合は、同時登記の手配をする。
④ 登記完了後、登記済権利証若しくは登記識別情報・登記完了証を確認の上、賃借人に引渡し、若しくは権利証交付・同時申請に基づき、金融機関等に送付する。
⑤ 賃借人送付分の登記済権利証若しくは登記識別情報の控え(写し)並びに機構分抵当権、買戻特約の登記済権利証若しくは登記識別情報・登記完了証及び受領証のファイリング及びリストの作成を行う。作成したリストは機構担当課へ提出する。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
2 定期借地権譲渡契約に係るxx証書作成に係る基礎資料作成業務
【発生時期】
・機構が一般定期借地権譲渡契約又は保証金増額変更契約を締結したとき。
・機構が事業用定期借地権譲渡契約を締結したとき。
【年間作成資料数(想定)】 20 件
【作業内容】
機構が一般定期借地権、民間定期借地権(三者契約)及び事業用定期借地権の設定契約、譲渡 契約又は保証金増額に伴う変更契約を締結した際は、xx証書作成業務を次のとおり実施する。
① xx証書作成用委任状を作成し、司法書士に依頼する。
② xx証書に係る書類(印鑑証明書、委任状等)を確認の上、司法書士に引渡しする。
③ xx証書完了後、契約者分のxx証書をそれぞれ送付する。
④ 機構分のxx証書及び賃借人、事業者からのxx証書の受領証のファイリング及びリストの作成を行う。作成したリストは機構担当課へ提出する。
⑤ xx証書に係る問合せ全般について対応する。
⑥ 賃借人(譲渡希望者)からの事前問合せ、申請後の仲介業者との調整及び契約までを行うとともに、問合せ全般に対応する。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
3 登記・xx証書に関する進捗管理及び各種預り金等に係る精算及び台帳管理等業務
【発生時期】毎月
下記作業方法③については、司法書士から機構に対して登記手数料の請求があったとき。
【月間管理件数(想定)】 100 件
【作業方法】
① 本仕様書で実施する登記について登記済証、登記識別情報通知等の受付・作成・発送との進捗を把握して賃貸宅地管理等システムに登録手続きを行う(登録事項-受領日・送付日・受取日等)。
② 別途機構が提供する登記及びxx証書作成等進捗リストと合わせて登記費用等預り金の出納に係る台帳を作成管理する。
③ 各種預り金等に過不足があった場合は契約者に対し精算を行う。
④ 各月の登記の依頼件数、完了件数及び登記手数料等を、必要に応じて司法書士に内容を確認した上で、機構担当課からの問い合わせに対し報告を行う。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
Ⅳ 宅地管理・巡回点検業務
○ 担当部署(成果物提出先):東日本都市再生本部 アセット活用部 活用推進課
1 管理宅地の宅地管理業務
【発生時期】
・月末締めの契約台帳データが確定し機構から連絡があったとき。
・土地譲渡契約又は定期借地権設定契約済で契約者に未引渡しである機構所有土地及び借地期間終了に伴い賃借人から機構に返還された土地(以下、「管理宅地」とする。)に苦情等が発生したとき。
【対象画地数(想定)】 5 画地
【作業内容】
① 機構から管理宅地に変動があった旨の連絡があったとき、契約台帳等(別途貸与)により管理宅地を抽出し、リスト及び位置図を作成する。
② 管理宅地に関わる苦情等があった場合の業務支援(宅地品質に関わる内容は除く。) 申出内容確認の結果、受託業務内容に関する苦情等については、機構の業務について理
解を求めるよう相手に対して説明を行うものとし、相手の理解が得られない場合には、速やかに機構担当課に報告し、下記の対応を行う。また、状況を確認しなければならない場合には、現地に出向いて状況を把握し、写真等により速やかに機構担当課へ報告する。 イ 境界に関わる苦情等
(イ)宅地の境界に関わる苦情等が発生した場合は、概要シート(画地情報、処分形態、契約情報等)を作成し、機構担当者へ報告する。
(ロ)上記の苦情等に関連し測量等を現地事務所等へ依頼する場合は、依頼に関わる事務手続き作業(法人文書手続き、添付資料作成)を行う。
ロ 草刈りに関する苦情等
(イ)草刈りに関わる苦情等を受けた場合(電子メールや、電話による直接の苦情等)は、連絡体制表(別途貸与)に従って、関係者に周知する。その際、契約情報等(画地情報、処分形態等)と位置図を作成し、関係者に周知する。
(ロ)申出者に回答を要する場合、軽微な案件については機構担当者に確認のうえ、申し出者に回答する。
ハ その他の苦情等
(イ)管理宅地に関わる苦情等が発生した場合は、概要シート(画地情報、処分形態、契約情報等)を作成し、機構担当者へ報告する。
(ロ)上記の苦情等に関連し補修等を関係部署等へ依頼する場合は、依頼に関わる事務手続き作業(法人文書手続き、添付資料作成)を行う。
ニ 境界立会要請等
(イ)概要シート(画地情報、処分形態、契約情報等)を作成し、機構担当課へ報告するとともに、機構担当課の連絡により現地調査を行う。また、必要に応じて、管理宅地の現況及び境界石設置状況を確認し、写真等により「管理宅地現況及び境界石設置確認書」の作成を行う。
(ロ)上記の立会等に関連し、測量等を関係部署へ依頼する場合は、依頼に係る事務手続き作業(法人文書手続き、添付資料作成)を行う。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】及び【納入形態及び成果品】上記【作業方法】による。
2 管理宅地に係る巡回点検業務
【対象画地数(想定)】
5画地
【作業方法】
管理宅地について次の業務を実施する。
① 2 ヶ月に 1 回(地方都市については年に 1 回)の商品管理点検、及び総合商品点検を実施する。
② 個別募集、引渡等に先立つ事前点検については、機構からの通知により、総合商品点検、及び草の繁茂状況、不法投棄状況等を確認し報告する。
③ 点検において修繕等をしなければならない場合は、速やかに報告する。
④ 台風接近等の緊急時については、機構に確認し、状況に応じた点検・報告及び対策(画地表示板等の撤去・再設置)を実施する。
⑤ ①~④にかかわらず、機構からの連絡により現地調査及び現地確認を行うものとする。
*商品管理点検項目
イ 管理看板等点検(看板が見えるよう看板周辺除草含む)
ロ 商品の全体的現状点検(隣地の状況、投棄物の有無を確認の上撤去(軽微なもの)、ローピング、越境等の陳列商品の見栄え確認)
*総合商品点検項目
イ 擁壁及び法面状況確認(損傷・変異等)ロ 境界杭の確認(境界杭の有無及び損傷)ハ 境界上の越境確認(上空等含む)
ニ 供給施設及び同標示杭の確認(欠損状況含む)ホ 構造物等の欠陥等の確認
3 管理宅地に係る品質改善業務
【対象画地数(想定)】
5画地
【作業方法】
管理宅地巡回点検の結果、以下のとおり初期対応を行う。
① 道路境界(官民境界)において、道路に土砂が流出している場合は、土砂を敷地内に戻す等の簡易的な応急措置を行う。
② 公共用地との境界(官民境界)において、道路施設(カーブミラー等)、架線等の越境がある場合は、その占用者を確認し機構担当課に報告を行う。
③ 公共用地以外との境界(民民境界)において隣地からの越境がある場合は、機構に報告のうえ、機構からの通知のもと、以下のとおり初期対応を行う。
*対象項目・初期対応内容イ 樹木・枝葉
発見時:注意喚起募集時:解消要請
随 時:越境解消等依頼結果のフォローロ 簡易撤去(移動)可能物
発見時:注意喚起又は解消要請募集時:解消要請
随 時:越境解消等依頼結果のフォロー
※ 擁壁、フェンス等工作物が越境されている場合は、個別の状況により、初期対応等を依頼する。
Ⅴ 顧客サービス管理等業務
○ 担当部署(成果物提出先):東日本都市再生本部 アセット活用部 活用推進課 1~5
東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 管財課 1・2
1 一般定期借地の譲渡契約(再譲渡契約・三者契約)及び買取契約に係る資格確認等業務
【発生時期】
・再譲渡契約の場合
賃借人(個人(賃借人から委託を受けた不動産仲介業者を含む。))から機構に対し、一般定期借地権を再譲渡したい旨の申出があったとき。
・三者(機構・業者・エンドユーザー)契約の場合
賃借人(民間住宅事業者)から機構に、エンドユーザーに定期借地権を譲渡したい旨の申出が
あったとき。
・ 買取契約(機構・エンドユーザー又は事業者)の場合
賃借人(個人) 又は事業者から機構に対し、一般定期借地の底地を買い取りたい旨の申出があったとき。
【年間確認件数(想定)】 140 件
【業務内容・作業方法】
① 資格確認
イ 再譲渡契約に係る資格確認業務(個人)
賃借人等から再譲渡の申出を受けた後、機構の規程等に基づき、機構の定める所定の様式を送付し、書類が整った段階で、機構の規程等に基づき、賃借人等及び再譲受人の資格確認を実施する。
ロ 三者(機構・業者・エンドユーザー)契約に係る資格確認業務
機構と業者(ハウスメーカー等)との間で締結した民間住宅事業者向用地定期借地権設定契約に基づき、エンドユーザーが決定し、かつ、資格確認に関する機構の定める書類が整った段階で機構の規程等に基づき、エンドユーザーの資格確認及び契約条件の説明を実施する。
ハ 買取契約(機構・エンドユーザー又は事業者)に係る資格確認業務
一般定期借地契約を締結しているエンドユーザー又は機構が別途定めた制度により買取りを希望する事業者に機構の一般定期借地買取制度の説明を行い、エンドユーザー又は事業者が底地買取を希望した場合は、資格確認に関する機構の定める所定の様式を送付し、書類が整った段階で機構の規程等に基づき、エンドユーザー又は事業者の資格確認を実施する。
② 資格確認終了後、土地譲渡契約書案等を作成し、機構の決裁終了後、契約締結に係る書類一式を作成する。
【納入方法】
月末締で当月分の実績を機構担当課に報告する。
【納入時期】
翌月上旬(実績)
【納入形態及び成果品】
上記【業務内容・作業方法】による。
2 一般定期借地の譲渡契約(再譲渡契約・三者契約)及び買取契約に係る契約等業務
【発生時期】
・再譲渡契約
賃借人(個人(賃借人から委託を受けた不動産仲介業者を含む。))から機構に対し、一般定期借地権を再譲渡したい旨の申出を受け、資格確認及び機構の決裁が完了したとき。
・三者(機構・業者・エンドユーザー)契約
賃借人(民間住宅事業者)から機構に、エンドユーザーに一般定期借地権を譲渡したい旨の申出を受け、資格確認が完了したとき。
・買取契約(機構・エンドユーザー又は事業者)
賃借人(個人)又は事業者から機構に、一般定期借地の底地を買い取りたい旨の申出を受け、資格確認及び機構の決裁が完了したとき。
【年間契約件数(想定)】 140 件
【作業方法】
① 契約締結
イ 再譲渡契約締結業務等
機構の契約決裁完了後、「定期借地権譲渡承諾書」、「土地の定期借地権譲渡に関する契約書」等を送付し、三者(機構・譲受人等・再譲受人)による契約を締結する。また、併せて登記、xx証書等契約関係書類の受理を行う。
ロ 三者(機構・業者・エンドユーザー)契約に係る契約締結業務等
三者(機構・業者(ハウスメーカー等)・エンドユーザー)による土地の定期借地権譲渡に関する契約を締結し、登記、xx証書等契約関係書類の受領を行う。
ハ 買取契約(機構・エンドユーザー又は事業者)締結業務等
機構の契約決裁完了後、二者(機構・エンドユーザー又は事業者)による土地譲渡契約を締結し、登記等契約関係書類の受領を行う。
② 既成の「宅地のxxx」を契約時点における最新の情報に変更し、契約者に渡す。
③ 契約終了後、契約に付随して発生する事項について、管理データ等の変更処理及び関係資料のファイリング及びファイル登録する。
【納入方法】
月末締で当月分の実績を機構担当課に報告する。
【納入時期】
翌月上旬(実績)
【納入形態及び成果品】
上記【業務内容・作業方法】による。
3 一般定期借地の譲渡契約(再譲渡契約)に係るあっせん制度取り扱い業務
【発生時期】
申込者から本制度適用に係る申込があったとき。
【年間契約件数(想定)】 10 件
【作業方法】
① あっせん制度による申込みの受付等
申込者から「あっせん制度適用申込書」により申込みを受けたときは、当該申込書のほか、あっせん事業者から、あっせん事業者の資格確認に係る書類を提出させる。
② あっせん事業者に係る適格者決定手続き等
土地譲渡決定までの間に、あっせん制度適用申込書、あっせん事業者の資格確認等に係る資料の確認を行う。xxxx決定後は、あっせん事業者に対してあっせん適格者決定通知書を送付し、あっせん契約書を締結する。あっせんが成立したときは、あっせん事業者にあっせん成立通知書を送付する。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】 上記【作業方法】による
4 定期借地買取促進業務
【発生時期】通年
【対象画地数】
4,400 件
【作業内容】
① 買取促進の効果が見込める、年間を通した効果的な企画の提案及び実施
② ①により提案された企画の年間スケジュール作成業務
③ 販売促進のためのDM(チラシ等)の作成及び発送業務
④ 販売促進のためのアンケート作成及び発送等業務
⑤ ④で作成したアンケート結果分析の実施
⑥ アンケート結果等から、買取意向者に対し買取誘導の提案、実施
⑦ 金融機関へ買取促進に伴う機構と連携した融資協力依頼
【作業方法】
① 過去実施した買取促進業務を検証しながら、買取実績状況等把握し、現在賃料、標準地価格、買取価格の比較・分析等を行い、買取促進の効果が見込まれる地区(賃借人)等を選定し、企画を提案し、実施する。
② ①で提出された企画について、実施に向け、年間を通した詳細スケジュールを作成する。
③ 買取り方法、メリット、それに付随した制度及び税金関係等わかり易い構成のDM(チラシ等)の作成及び発送を行う。
④ 販売促進に伴い、買取意向及びニース等を把握するためのアンケートの作成及び発送を実施する
⑤ ④で実施したアンケート調査、分析等を実施し、傾向、特徴等を集計しデータベース化する。
⑥ アンケート結果等から、買取意向のある賃借人に対して、買取営業等フォローの実施。
⑦ 金融機関への買取に伴う機構と連携した融資協力の依頼、企画、実施(営業訪問、相談会、イベント等)
※ 企画内容、実施及び時期等については、機構担当課と相談すること
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
5 個人向け定期借地に係る第三者売却検討関連業務
【発生時期】
機構担当課から個人向け定期借地権について第三者への売却検討関連に係る連絡を受けたとき。
【年間売却件数(想定)】 700 件
【作業内容】
① 諸元整理関連業務。
イ 機構担当課が提示する対象画地リストの土地及び建物登記簿の取得及び対象画地の契約者との手続き等履歴、画地確定図・造成計画図等の諸元資料を確認する。
ロ イで取得及び確認した諸元データを機構担当課から提供された対象画地リストに転記する。
ハ ロで作成したリストは機構担当課へ提出する。
ニ 機構担当課が提示する対象画地ごとに物件概要、物件明細等の資料を作成し機構担当課へ提出する。
② 賃借人への通知書作成及び発送業務。
イ 対象画地の賃借人に対する事前通知書等の作成及び発送を行う。ロ 対象画地の賃借人に対する通知書等の作成及び発送を行う。
ハ 送付等対象者のリスト及び作成した文書等については、あらかじめ機構担当課の確認を受ける。
③ 譲受事業者に対する引渡し時の資料整理等
イ 契約書、保証金預かり証複写、各種申請書等契約者に関する書類について収集し、Ⅰ
8に示すものとは別にPDF データを作成し機構担当課に提出する。
ロ Ⅲ1に示すものとは別に借地権移転登記、所有権移転登記等手続きに関する資料を作成する。
ハ イで収集した契約者に関する書類の原本及びロで作成した登記に関する資料を、あらかじめ機構担当課の確認を受けた上で、譲受事業者へ送付する。
ニ Ⅰ7及び8に示すものとは別に宅地管理システム及び賃貸宅地等管理システムへの変動情報の登録等を実施する。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
Ⅵ 都市再生業務に係る賃貸宅地管理業務
○ 担当部署(成果物提出先):東日本都市再生本部 アセット活用部 活用推進課
1 保有資産の固定資産税・都市計画税に係る諸元整理
【発生時期】 4~5 月
【年間収集・作成件数(想定)】 50 件
【作業方法】
① 名寄帳を収集し、機構の保有する契約台帳に基づき、契約画地毎に固定資産税・都市計画税評価額、課税標準額、税額等を台帳に転記し、収集した名寄帳とともに機構担当課に提出する。
② 機構が提供する資料及び各行政の納付期日を確認し、固定資産税等の月別の支払い予定表を作成する。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
5月末
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
2 賃料改定基礎資料等作成業務
【発生時期】
概ね4~8月頃(機構の定める賃料改定スケジュール等による。対象者への賃料改定通知は概ね6 月下旬~7 月中旬頃)
【年間改定対象契約数(想定)】 50 件
【作業方法】
① 定期借地権設定契約書または事業用借地契約書、収納管理システム、前回の賃料改定リスト等に基づき、対象画地・契約者・現行賃料等、契約情報を抽出・確認し、エクセルによる当年度賃料改定リストを作成する。
② 賃料改定対象画地の対象年度公租公課額(固定資産税・都市計画税)を機構の保有する名寄帳から抽出し、契約書記載の賃料改定条項に基づき改定賃料を算出する。
③ 定められた書式に対象者、前賃料、当年度賃料等を記載したリスト等賃料改定に係る資料を作成して、機構担当課に提出する。
④ 機構による新賃料決定後、当年度賃料改定通知(指定書式)等を対象者へ送付し、賃貸住宅総合管理システム(ctweb)に登録する。また、登録結果を収納システムで確認する。送付先担当者の変更があった場合は、一覧表の更新を行う。
⑤ 賃料改定通知発送後、契約者からの問合わせ等に対する説明等の対応を行う。
⑥ 賃料の変更があった者には、差額精算処理を行う。
⑦ 必要な場合には機構担当課指定の収納システムに係る処理を行う。
⑧ ③のリストに基づき、賃料の月別収入予定リストを作成する。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
3 賃料の請求等手続き
【発生時期】
賃料等の請求行為及び入金が発生したとき。
【年間請求・確認件数(想定)】 60 件
【作業方法】
機構が指定する定期借地及び事業用借地賃料並びにガスガバナ等土地使用料(芝浦・豊洲、5件/年)に係る請求書等発送を行い、処理完了後、担当課に報告する。
① 指定された対象者リストに基づき、賃料の請求書等を、原則、毎月10日までに対象者に送付する。
ガスガバナ等土地使用料は、毎年4月に契約書等をもとに使用料を算出し、送付先を事前に請求先に確認の上、請求書等を対象者に送付する。
② 契約書に定められた期日以降の収納によって遅延利息が発生する場合は、遅延利息相当額を併せて請求し収納する。
③ 収納事務に伴いエラーが発生した場合、機構担当課からのエラー解明方針の内容を確認し、情報システムセンターに、所定様式の帳票を作成し、エラー解明処理完了確認を行い、同課 に報告する。
④ ガスガバナ等土地使用料は、送付先・請求額等一覧表の作成、収入に関する処理に必要な資料の作成または必要に応じて機構経理システムで収入に関する処理を行い、処理完了後、担当課に報告する。
【納入方法】
上記【作業方法】のとおり。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】のとおり。
4 定期借地の機構承諾事項に係る顧客対応、各種申請承諾等業務
(1)機構承諾事項に係る顧客対応等
【発生時期】
・賃借人から機構の証明書等の発行を求められたとき及び発行が必要なとき。
・賃借人から権利関係の変動等について届出を受けたとき及び契約条項に基づく機構の承諾を求められたとき。(事業計画変更、担保権設定等) 等
【年間発行件数(想定)】 20 件
【作業方法】
① 賃借人から提出される各種証明申請書及び承諾申請書(以下「申請書等」と言う。)の受領の際に、不備等が無いことを確認し申請書一式を受付ける。
*申請書等の例示
(イ)事業計画変更の承諾申請書
(ロ)建物等の所有権移転承諾申請書
(ハ)一括賃貸承諾申請書、転借人による第三者賃貸の承諾申請書
(ニ)使用収益権設定承諾申請書
(ホ)抵当権・質xx設定承諾申請書
(ヘ)保証金等債権残高の確認書
② 賃借人から提出された申請書等に、機構の決裁に必要な資料を収集・添付・作成(承諾書案、変更契約書案等を含む)し、機構担当課に提出する。
③ 機構の決裁が完了後、公印が押印された申請書等を機構担当課から受領し、賃借人等に送付する。
④ 上記の結果を機構担当課に報告する。
⑤ 管理データの変更処理及び関係資料のファイリング及びファイル登録を行う。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
(2)賃借人からの報告事項に係る顧客対応
【発生時期】
賃借人から賃貸住宅等の利用状況調書が提出されたとき(毎年7 月)
【年間件数(想定)】 40 件
【作業方法】
定期借地権設定契約書に基づき、賃借人から毎年7 月1 日時点で提出される賃貸住宅等の利用状況調書の文書受付、PDF データ化、ファイルへの綴込を行う。また送付未了者に対し提出を促す。
【納入方法】
上記【作業方法】による。
【納入時期】
上記【作業方法】による。
【納入形態及び成果品】
上記【作業方法】による。
Ⅶ その他
(1) 本業務にあたり、機構の東日本都市再生本部内の事務所については以下のとおり。住所:xxx新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー15 階
(2) 本業務を実施するために要する諸費用については、業務委託契約第9条第2項に定めるところにより、機構が負担するものとする。
(3) 業務の状況に応じて、受託者と協議の上、業務の追加等を行う場合がある。
(4) 案件所在地の例は下記のとおり(記載のない場所においても契約管理等は発生する)。
上記Ⅰ~Ⅴ | xxx八王子市、神奈川県横浜市、xx県xx市、xx県xx市、埼玉県飯能市、茨城県つくば市、栃木県xxx市、北海道札幌市、青森県八戸市、新潟県xx市 ほか (旧首都圏ニュータウン本部所掌地区) |
上記Ⅵ | xxx新宿区、xxx港区、xxxxx区、仙台市太白区 ほか (旧首都圏ニュータウン本部所掌地区以外。案件発生時期に適宜機構 担当課が指示する) |
末 尾)
勤務地 東日本都市再生本部内事務所
※ 事務所等の使用料について東日本都市再生本部内
事務所使用料一人当たり 249,480 円/年(税別)
什器使用料一人当たり 2,784 円/年(税別)
以 上