Contract
マイナポイント(公金受取口座)事業に関するサービス特約
第1条 (目的)
1. 本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録にに係るマイナポイントの付与の条件・方法等、当方が申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とします。
2. 申請者は、申請者が選択した当方サービスの会員規約(以下「会員規約等」という)に付随する特約として、本特約へ同意のうえ、本サービスの提供を受けるものとします。
第2条 (定義)
(1) 「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2) 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保された ID であり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3) 「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4) 「マイナポイント」とは、決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5) 「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6) 「事務局」とは、国(総務省)が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7) 「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8) 「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9) 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11)「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーID の設定を行った者のうち、本サービスを希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
(12)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。
(13)「当方」とは、本サービスを提供する対象決済事業者をいいます。
(14)「当方サービス」とは、当方のクレジットカード事業のうち会員規約等を承認のうえ入会申し込みをした個人で、当方が適格と認めた方を対象に提供するサービスをいいます。
第3条 (マイナポイント付与の対象)
1. 本サービスの申込期間内に、申請者が国が定めるマイナポイント利用規約および本特約第 4 条で定める方法に従って、当方が定める以下の各号の要件を全て満たす当方サービスに申し込みを行い登録が完了した場合であって、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了したとき、マイナポイントの付与を受けることができるものとします。なお、マイナポイント利用規約および第 4 条で定める方法に従って申し込みを行い、本サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
(1)当方が個人向けに提供しているサービスであるポイントサービス「ワールドプレゼント」の付与対象であること
(2)支払い方式がクレジットカードであること
(3)会員規約等で定める「本会員(パーソナルアカウント含む)」に該当すること
(家族会員等の本会員に紐づく子カードは対象外となります)
2. 前項に関わらず、当方都合によりマイナポイントの付与対象外となる場合があり、対象外の要件については、当方ホームページで案内するものとします。
3. 第 1 項に関わらず、当方サービスにおいて会員資格が停止、退会されている場合等、マイナポイントを付与しない場合があります。
4. 本条で定めるマイナポイントの付与の要件もしくは付与対象外となる要件は、当方都合で変更する場合があり、変更する場合は、当方ホームページで案内いたします。
5. マイナポイントの付与対象期間は、申請者が第 4 条で定める期間内に申込みをして当方サービスと紐づけを行った日と 2022 年 9 月 1 日のいずれか遅い日から、2023 年 2 月 28 日までの期間とします。但し、国の年度予算の状況によって、当該期間は延長される可能性があります。
第 4 条(申込方法)
1. 申請者は、本サービスの申込期間内に、キャッシュレス決済サービスとして当方サービスをマイキーID へ紐づけ登録し、マイナポイントへ申込を行うことで、当方サービスの利用に対し、当方の定める所定の方法に従い、マイナポイントと称し、当方ポイントサービス「ワールドプレゼント」の付与を受けることができます。
2. 当方サービスへ紐づけ登録できるマイナポイントへの申込方法は、マイキープラットフォーム、マイナポイントアプリ、市区xxxのマイナポイント手続きスポットがあります。但し、かかる申込方法は、当方都合で変更する場合があり、変更する場合は当方ホームページで案内いたします。
3. 前項に関わらず、当方が会員規約等において、別途マイナポイント付与の要件等を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
紐づけ登録する当方サービ ス | 登録する情報 |
・クレジットカードの場合 | ①Web サービス「Vpass」の ID・パスワード ②生年月日 |
4. 第 1 項に規定する当方サービスを紐づけ登録する場合、下記内容を登録する必要があります。
5. 本サービスへの登録可能な期間は、以下のとおりです。ただし、マイナポイントに関す る当方の事務局への申請状況等により、申込開始日が変更となる場合があります。また、国の年度予算の状況によって、本サービスへの登録可能な期間は延長される可能性が あります。
2023 年 2 月 28 日までにマイナンバーカードの申請を行い、マイナンバーカードを取得した方
2023 年 2 月 28 日まで
6. マイナポイントへの申込は、前項に定める登録期間内に、当方サービスの紐づけ設定完了後、事務局のシステム内で申込処理が完了する必要があります。
7. 第三者によるマイキーID の設定またはマイナポイントへの申込が行われた場合および申請者がマイキーID の登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、当方、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当
該登録に関する責任も負わないものとします。
第 5 条(マイナポイント付与の条件)
1. マイナポイントが付与される条件は、第 3 条の定めに従い、以下の通りとします。
付与条件 | 付与ポイント | 付与時期 |
当方サービスに申し込みを行い登録が完了した場合、かつ国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録 が完了した場合 | ワールドプレゼント 7,500 ポイント | 条件達成した月の翌月末頃 |
2. マイナポイントの付与は、付与するポイント数に関わらず、1 マイキーID に対し、一括で付与します。
3. 第 4 条および本条で定めるマイナポイントの付与の対象および付与対象外となる条件は、当方都合で変更する場合があり、変更する場合は、当方ホームページで案内するものとします。
第 6 条(マイナポイントが付与できない場合)
1. 前条までで定めるマイナポイントを付与する条件を満たした場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および当方は、以下に掲げる事項に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1) システム障害等によりマイナポイントの付与または当方カードの提供を停止している場合
(2) マイナポイント付与の上限額に達している場合(当該マイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われません。)
(3) 第 10 条に定める不当な取引等その他本特約または当方会員規約等に違反する取引または行為があった場合
(4) 国または地方公共団体からの金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に関して適用のある規約その他の約定に違反する行為があった場合
(5) マイナポイントの付与条件の判定および付与時点で、対象カードを退会、あるいは会員資格が停止された場合
(6) 当方が当方会員規約等で定めるまたは本特約でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
(7) 同一キャッシュレス決済サービスで複数のマイキーID に紐づけ設定していること が判明した場合。但し、初回に紐づけられたキャッシュレス決済サービスはその限りではないものとします
(8) マイナポイントの付与条件の判定および付与時点でポイント付与ができない場合で、その後、ポイント付与が可能となった場合
2. 当方は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、当方の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第 7 条(マイナポイントの付与状況の確認)
紐づけ登録した当方サービ ス | 確認方法 |
・クレジットカードの場合 | Web サービス Vpass の「ポイント履歴照会」 |
1. 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関す る事項を、通常のポイント付与同様に、当方所定の方法により確認することができます。
2. 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないこと、または申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに当方にその旨を申し出るものとします。この場合、当方は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第 8 条(付与額の上限等)
1. マイナポイントの付与は、申請者 1 人に対して 7,500 円相当額分を上限とします。なお、ワールドプレゼントの場合、7,500 ポイントが上限となります。なお、万が一、マイナポイントへ紐づけ登録したキャッシュレス決済サービスを変更した場合、変更前後により付与されるマイナポイントの上限に変更はなく、変更前後合算で 7,500 円相当となります。
2. 前項に関わらず、他決済事業者(以下、「他社」といいます)からマイナポイントをすでに付与されている場合は、前項の上限額から他社付与に相当する分を減算した額を上限額とします。
3. マイナポイントとして付与するワールドプレゼントの有効期間は、通常付与されるポイントと同様とします。
第 9 条(付与の取消)
1. 当方は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第 5 条 3 項、及び第 6 条第 1 項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第 7 条第 2
項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
2. 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に他ポイントサービスへの交換等に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、当方は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額(1ポイントあたり 1 円で換算するものとします)の金銭の支払を請求することができるものとします。
3. 第 1 項の取消しは、当方または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。但し、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、当方、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
第 10 条(不当な取引その他の禁止行為)
1. 申請者は、以下の各号に掲げる取引(本特約において「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2) 他人に付与されたマイナポイントを使用すること
(3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
2. 申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。但し、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3) 国、事務局および当方が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4) その他前各号に準じる行為
3. 前 2 項の定めに違反した場合は、当方は、何らの通知または催告を行うことなく、第 7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとする。また、当方は、会員規約等に基づき、当方カードの利用停止、会員資格等の取消しその他当方が定める措置を行うことがあります。
4. 不当な取引および第 2 項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、会員規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、当方、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第 11 条(取引等の調査等)
当方は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った申請者について、ポイントの付与、使用状況や当方カードの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の該当性の判断に必要となる情報を調査する場合があります。この場合、当方は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、申請者は、当方からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他当方による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第 12 条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
申請者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると当方が判断した場合、弊社が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人を特定できない形で国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。
(1) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容
(2) 当該申請者の当方カードの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関する情報
(3) 不当な取引等またはそのおそれがあると判断した理由に関する情報
(4) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った申請者への対応の内容
(5) その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前項に基づく調査により取得した情報
第 13 条(利用停止等)
1. 当方は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知ま
たは催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは当方カードの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1) 国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは当方カードの提供ができない場合
(2) 地震、落雷、風水害、停電、天災地変、ウィルス性疾患などの不可抗力により、本サービスまたは当方カードの提供ができない場合
(3) マイナポイントの付与または当方カードに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4) 国等および当方が 6 条 1 項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5) その他当方が本サービスまたは当方カードの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6) 国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
2. 当方は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、当方の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第 14 条(免責)
1. 第三者がマイキーID および暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーID に係る本人による登録 とみなし、当該申込みを行った者による当方カードの利用等により当該マイキーID に 係る本人に損害が生じた場合においても、当方、国および事務局は責任を負わないもの とします。
2. 当方の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、当方以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、当方は一切の責任を負わないものとします。
第 15 条(本特約の改定)
1. 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
2. 当方は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEB サイト上への公表その他当方所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
第 16 条(情報提供)
1. 申請者は、当方が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。なお、第 2 号の個人情報には、第 2 項に定める個人関連情報が含まれる場合があります。
(1) 利用目的
① 本事業の運営、本サービスおよび当方サービスを提供するため
② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
③ 本事業および本サービス、当方サービスに関する通知、案内等を行うため
④ 申請者からの問合せ等に対して適切に対応するため
⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2) 個人情報の項目
① 氏名、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス
② 当方サービスに係るアカウント等の ID 等アカウント等を特定する情報
③ 当方サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
⑤ 第 11 条に基づく調査等により取得した情報
2. 申請者は、当方が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、前項第 2 号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、当方が本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を前項第 2 号の個人データとして取得し、利用することに同意するものとします。
3. 当方は、第 1 項第 1 号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき第 1 項、第 2 項に定める個人情報を当該委託先に提供することがあります。
4. 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、当方が当方サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第 17 条(本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、当方サービスに係る会員規約等によるものとします。
第 18 条(問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、当方がウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。