(11)業務フローに基づくICTツール
1 委託業務の名称 | 下水道施設等包括的維持管理業務委託 |
2 契約期間 | 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで ただし、契約締結日から令和3年11月1日までは事前準備期間とする。 |
3 履行期間 | 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで |
4 委託料 | 委託料 この契約に係る各年度の委託料は、次のとおりとする。 (1)令和3年度 金●●●●●●●●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額●●●●●●●円) (2)令和4年度 金●●●●●●●●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額●●●●●●●円) (3)令和5年度 金●●●●●●●●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額●●●●●●●円) (4)令和6年度 金●●●●●●●●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額●●●●●●●円) (5)令和7年度 金●●●●●●●●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額●●●●●●●円) (6)令和8年度 金●●●●●●●●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額●●●●●●●円) (履行期間全体の執行予定額 金●●●●●●●●円) |
5 契約保証金 | (契約保証金を免除する場合) 奈良市契約規則第23条第2項第3号の規定により免除する。 |
上記の下水道施設等包括的維持管理業務委託について、奈良市企業局(以下、「発注者」とい
う。)及び本業務の受注者である○○○(以下、「受注者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな基本契約(以下、「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保管する。令和 年 月 日
発注者 奈良市法華寺町264番地1奈良市公営企業管理者
x x x 印
受注者 所在地名 称
代表者 印
第1章 総則
(目的)
第1条 本契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要となる事項を定めるとともに、発注者と受注者の責務を明確化することで、その責務の履行を確実にすることを目的とする。
2 本業務の履行にあたり、発注者は本業務における受注者の民間的創意工夫を尊重し、受注者は本業務が上下水道施設等の効率的維持管理の実現とサービスレベル向上を命題とすることを十分に理解し、官民の適切な役割及び責任の分担の下に、現在の施設維持管理体制を予防保全型へと転換することを目的とする。
3 本契約に用いられる語句は、本文中において特に明示されているもの及び文脈上別意に解すべきものを除き、【別紙1】において定める意味を有するものとする。
4 本契約における各条項の見出しは、参照上の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
(本業務の構成及び分類)
第2条 本業務は、以下の各号により分類する。
(1)監理業務
(2)西部地域終末処理場等運転管理業務
(3)東部地域終末処理場等運転管理業務
(4)計画的維持管理業務
(5)日常的維持管理業務
(6)ストックマネジメント実施計画策定業務
(7)民間提案実績に基づく業務
(8)業務提案に基づく任意業務
2 受注者は、本契約、入札説明書、要求水準書、モニタリング基本計画(案)及びモニタリング手順書に従うとともに、関係法令等を遵守し、本業務を履行しなければならない。
(契約の構成及び適用関係)
第3条 本契約は、入札説明書、要求水準書、モニタリング基本計画(案)及びモニタリング手順書と一体の契約であり、これらはいずれも契約の一部を構成する。
2 第1項の各書類間で疑義が生じた場合には、発注者と受注者の間において協議のうえ、かかる記載事項に関する事項を決定するものとする。
(準拠法令等)
第4条 発注者及び受注者は、日本国の法令を遵守し、本契約を履行する。
2 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、実施要領に特別の定めがあるときを除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 本契約及び実施要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
(許認可の取得等)
第5条 受注者は、要求水準書等に定める資格を有する者を従事させるとともに、業務履行にあたり要求水準書等に定めのない資格であっても法令上に必要となる場合は、当該資格を有する者を担当させなければならない。
2 受注者は、業務履行にあたり法令上に定める許認可が必要となる場合は、当該許認可を取得して業務を履行しなければならない。
3 前各項に定める資格及びその他の許認可等にかかる取得、継続及び廃止等の手続きや届出は、受注者の責任と費用により実現されなければならない。
(表明及び保証)
第6条 受注者は、発注者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1)受注者による本業務の履行が、受注者に適用される一切の法令等に違反しないこと。
(2)第46条第1項第4号から第6号に規定する事由が生じていないこと。
(3)公租公課を滞納していないこと。
(4)本業務の履行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続または行政手続が、裁判所または公的機関(国、地方公共団体及び自主規制団体を含む。)において提起または開始されておらず、また、受注者の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
(5)本契約に関し、受注者が発注者に対して提供した情報が、その重要な点においてすべて正確であること。
2 発注者は、受注者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1)発注者が受注者に交付した書面が、重要な点においてすべて正確であること。
(2)議会の議決そのほか本契約の締結に必要な手続きをすべて完了していること。
3 前2項に規定された事項に変更が生じた場合、相手方に対して直ちに通知するものとする
(業務事務所)
第7条 発注者は、受注者が本業務を実施するにあたり、発注者の所有するxxxx園(以下、
「xxx」という)を本業務履行期間内に限定して無償で貸与することができる。
2 受注者は、xxxを使用する場合は、発注者の指定する使用申請書を提出し、承認を受けなければならない。
3 受注者は、xxxを使用する場合は、善良なる管理者の注意をもって適切に管理しなければならない。また、本業務の目的外に使用してはならず、発注者の同意なく改造等を行ってはならない。
4 発注者は、受注者が本業務を実施するにあたり、発注者の所有する施設につき、業務事務所の支所として利用することを妨げるものではない。
第2章 業務履行開始準備期間及び業務実施体制
(業務履行開始準備期間)
第8条 業務履行開始準備期間は、本契約締結日から本業務履行開始予定日までとする。
2 受注者は、発注者又は発注者の指定する者から本業務の引継ぎを受け、業務履行開始予定日ま
でに完了しなければならない。
3 受注者は、本業務履行開始予定日から確実に本業務が実施できるよう、本業務履行開始予定日までに、自己の責任において必要な準備を行わなければならない。
4 発注者は、前項の準備について必要かつ可能な範囲で受注者に対して協力するものとする。
5 前各項に要した費用は各自の負担とし、互いに求償しないものとする。
(業務実施体制)
第9条 受注者は、本業務期間を通じて、要求水準書等に定めるところに従い本業務の実施体制を確保する。
2 発注者と受注者は、相手方との連絡、確認等、及び相手方への依頼、要請、指示等は原則として第12条及び第14条に定める各業務責任者と委託業務監督員を通じて行うものとする。
(代表責任者)
第10条 受注者は、本契約締結後速やかに、代表企業に在籍している者から、代表責任者を1名選任し、書面により発注者に対して届け出なければならない。
2 代表責任者の職務は、以下のとおりとする。
(1) 委託業務監督員からの指示等の受領、及び回答
(2)委託業務監督員が要請する会議等に対する出席
(3)本業務に関わる届出や要請のあった書類等の提出
(4)業務責任者の任命及び届出等の手続き
3 代表責任者は、本契約と本業務の目的及び内容を十分理解し、発注者と受注者の連携に努めること。
4 受注者は、代表責任者に事故があるときは、速やかに代務者を選任し、発注者に対して書面により届け出るものとする。
5 代表責任者として選任できる者は、第1項に定める要件に加え、以下の各号を全て満たすことを条件とする。
(1)現場で生じる各種課題や発注者からの求めに対し、相応かつ迅速な意思決定を可能とするよう努めることができる者であること。
(2)モニタリング結果を踏まえて、業務改善を提案し実行できる者であること。
(監理業務責任者)
第11条 受注者は、構成員に在籍している者から、監理業務責任者(以下、「モニタリング責任者」という。)を選任し、発注者に対して書面により届け出なければならない。
2 モニタリング責任者は、必要に応じて常駐し業務のモニタリングを行い、第三者的立場で各業務の指導、監督及び教育を行うとともに、技術の向上及び事故の防止に努めなければならない。
3 モニタリング責任者は、契約書、要求水準書 、完成図書その他関係書類により、業務の目的、内容を十分理解し、施設の機能を把握し、常に現場を巡視し、発注者と密接な連絡をとり、業務の適正かつ円滑な遂行をはかなければならない。
4 モニタリング責任者は、施設及びxxの管理状況を的確に把握し、いかなる場合においても対処できる体制を確保しなければならない。
5 受注者は、モニタリング責任者に事故があるときは、速やかに代務者を選任し、発注者に対して書面により届け出るものとする。
6 モニタリング責任者として選任できる者は、第1項に定める要件に加え、以下の各号を全て満たすことを条件とする。
(1)本業務に、業務期間の開始から終了までの間、専任できる者であること。
(2)本業務に係る個別業務をxx的にモニタリングし、本業務を取りまとめることができる者であること。
(3)全ての個別業務の業務内容を理解しており、発注者との窓口となり、業務を監理する能力がある者であること。
(4)現場で生じる各種課題や発注者からの求めに対し、相応かつ迅速な意思決定を可能とするよう努めることができる者であること。
(5)モニタリング結果を踏まえて、業務改善を提案し実行できる者であること。
(6)技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士「総合技術監理部門 上下水道-下水道」又は「上下水道部門 下水道」の資格を有すること。
(7)認定ファシリティマネジャーの資格を有すること。
(業務責任者)
第12条 受注者は、本業務の分類ごとにモニタリング責任者以外の者を業務責任者として選任し、発注者に届け出なければならない。
2 業務責任者の職務は、以下のとおりとする。
(1)業務の最高責任者として、業務従事者の指揮、監督を行うこと。
(2)委託業務監督員及びモニタリング責任者の行う指示、連絡事項の受領(専ら自身が担当する業務のみ)
(3)委託業務監督員及びモニタリング責任者が要請する会議等に対する出席(専ら自身が担当する業務のみ)
(4)本業務に関わる届出や要請のあった書類の提出(専ら自身が担当する業務のみ)
3 業務責任者は、1名につき4以上の業務にかかる業務責任者を兼任することはできない。ただし、発注者と受注者が協議のうえ、発注者が承認した場合を除く。
4 業務責任者として選任できる者の要件は、以下の各号のとおりとする。
(1)「西部地域終末処理場等運転管理業務」の業務責任者は、下水道法第22条第2項の有資格者で総括の職務にあたり管理能力がある者とする。
(2)「東部地域終末処理場等運転管理業務」についての業務責任者は「浄化槽管理者」の資格を要する。
(3)「計画的維持管理業務」及び「日常的維持管理業務」における業務責任者は、下水道及び下水道xx施設の維持管理に関しての専門的知識及び経験を有し、かつ、技術上の指導監督を担うことのできる能力を要する。
(業務従事者)
第13条 受注者は、本業務開始予定日までに、各業務に配置する業務従事者について、一覧表を作成し、かつ、備え置くとともに、発注者が求めた場合には、速やかに当該一覧表を発注者に提出しなければならない。また、業務従事者の変更がある場合は、都度、一覧表を修正しなければならない。
2 受注者は、各業務の業務従事者について、服務状況を管理及び監督し、配置変更等を行う場合は、上記の配置人員一覧表とともに理由について、発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、自らの責任と費用負担において、業務従事者の安全衛生管理を行う。
(1) 業務従事者は、発注者の承認のもと制服及び顔写真入りの名札を着用することとし、常に身だしなみ等に注意すること。
(2) 発注者は、業務従事者が委託業務の履行上著しく不適格と認められるときは、受注者に対し、その理由を明示して、業務従事者の交代を求めることができる。
(委託業務監督員)
第14条 発注者は、受注者又はモニタリング責任者に対して指示及び監督するため、契約締結後速やかに委託業務監督員を選任し、書面により、受注者に対して通知するものとする。また、委託業務監督員を変更するときも同様とする。
2 委託業務監督員は、次に掲げる権限を有するものとする。
(1)受注者又はモニタリング責任者に対する指示、承諾及び協議
(2)委託業務を実施するための提出物の承認
(3)委託業務の実施状況の検査
(4)その他必要な事項
3 発注者は、2人以上の委託業務監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの委託業務監督員の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第15条 発注者は、モニタリング責任者、業務責任者もしくは受注者の使用人または第36条の規定により受注者から業務を委任され、もしくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内(土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日を除く)に発注者に通知しなければならない。
第3章 本業務
(本業務の実施)
第16条 受注者は、本契約等の定めるところに従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本業務を実施しなければならない。
(履行期間等)
第17条 本契約の有効期間は、本契約締結日から令和8年10月31日までとする。
2 本業務の履行期間は、履行開始日の0時より履行期間満了日の24時までとする
(業務の種類及び詳細)
第18条 第2条に示す業務は、以下の各号に定める業務及び要求水準書等に定める業務とする。
1 監理計画業務
(1)監理業務
(ア) モニタリング業務(監視、指導、教育等)
(イ) 各業務に対する業務支援(資料作成・補助)
(2)ストックマネジメント実施計画策定業務
2 下水道管理業務
(1)西部地域終末処理場等運転管理業務
(ア) 西部地域における終末処理場等の運転管理業務
(2)東部地域終末処理場等運転管理業務
(ア) 東部地域における終末処理場等の運転管理業務
(3)計画的維持管理業務
(ア) 点検業務
(イ) 調査業務
(4)日常的維持管理業務
(ア) 住民対応及び事故対応等(詰まり等不具合の官民見極め等) (イ) 公共桝及び取付管の閉塞に関わる点検、調査及び閉塞解消業務 (ウ) 緊急時及び災害対応等業務
3 その他業務
(1)民間提案実績に基づく業務
(ア) 会計検査を踏まえた資料作成
(イ) 奈良市下水道事業における官民連携あり方検討
(2)業務提案に基づく任意業務
(業務計画書)
第19条 受注者は、本業務の実施にあたり要求水準書等に定める業務計画書を作成し、業務計画書に基づき本業務を履行する。
2 業務計画書は、全体業務計画書、年間業務計画書、月間業務計画書により構成される。
3 受注者は、本契約締結後速やかに本契約に定める条件を満たす全体業務計画書を作成し、発注者の承認を得るものとする。
4 受注者は、毎事業年度開始後速やかに、本契約に定める条件を満たす年間業務計画書を作成し、発注者の承認を得るものとする。ただし、履行期間の初年度においては、令和3年11月
15日までに承認を得ることで本項の条件を満足できるものとする。
5 受注者は、毎月25日までに、本契約に定める条件を満たす次月の月間業務計画書を作成し、発注者の承認を得るものとする。
6 受注者は、業務計画書に基づき本業務を実施するものとする。発注者は、受注者が業務計画書を遵守していない恐れがあると判断した場合、受注者に説明を求めることができる。
7 発注者は、受注者が業務計画書に基づかず本業務を履行していることが明らかである場合、発注者は受注者に是正(業務計画書の変更を含む)を求めることができる。
8 受注者は、業務計画書の変更を希望する場合、変更の10日前までに変更理由及び変更内容を発注者に提出し、発注者の確認を得なければならない。
9 前各項に定めるもののほか、受注者は、業務履行開始準備期間中に、要求水準書等の定めるところに従い、必要となる資料の提出を行わなければならない。
(改築の必要性に関する報告)
第20条 受注者は、本件施設において、施設の改築(排水区域の拡張等に起因しない「本件施設」の全部又は一部の再建設又は取り替えを行うことをいい、以下本条において「改築」という。)
の必要が生じた場合、発注者に対し、改築が必要である施設の現況及びその理由を速やかに書面により報告するものとする。
(発注者による本件施設の更新及び補修)
第21条 発注者は、業務計画書に基づき、本件施設の更新及び補修を行うよう努めるものとする。
第4章 適正な業務の確保とモニタリング
(業務の報告等)
第22条 受注者は、履行期間中、本業務について、要求水準書等に定める提出書類を作成し、発注者に提出するものとする。
2 前項に定める提出書類の様式は、受注者の提案に基づき、発注者が承認するところによる。
3 発注者は、第1項に基づき提出された書類の内容について、受注者に説明を求め、また、必要な範囲で、受注者が本業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
4 受注者は、本業務完了時、本業務について要求水準書等に定める提出図書を作成し、発注者に提出するものとする。
(発注者による業務検査)
第23条 発注者は、業務履行状況の確認に必要があると認めるときは、随時、業務履行場所等への立入検査及び同行検査を行うことができる。
2 受注者は、前項の規定に基づく発注者の検査に協力しなければならない。ただし、発注者は受注者の業務に支障が生じないよう努めなければならない。
3 発注者は、検査の結果、必要があると認めるときは、口頭または書面により受注者に説明を求めることができる。
(受注者による自己評価及びセルフモニタリング)
第24条 受注者は、契約締結後から令和3年11月20日までに、要求水準書等に定める業務を履行するに必要となる義務事項を記載した業務評価票(案)を書面により発注者に対して提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から前項に定める業務評価票(案)の提出があった場合、10日以内(土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日を除く)に確認及び修正を行い、業務評価票として確定し受注者に対して書面により通知しなければならない。
3 受注者は、前項に定める業務評価票を使用して、毎月の業務実施状況について自己評価を行い、発注者に対して業務評価票を提出しなければならない。ただし、発注者が認めた場合は、この限りではない。
4 受注者は、業務評価票に記載する内容等の変更を行う場合は、発注者に対して事前に変更協議を申し出て、発注者の承認を得て変更しなければならない。
5 受注者は、履行期間中、法令等及び本契約によって実施が義務付けられている事項について下水道法その他の法令等及び本契約(モニタリング基本計画に規定された事項を含むが、これらに限られない。)並びに技術提案したセルフモニタリング方法に基づき点検等(以下、「セ
ルフモニタリング」という。)を行い、その結果を適切に保存するとともに、発注者からの提出要請があった場合には速やかに提出する。
6 受注者は、履行期間中、技術提案した事項についてセルフモニタリングを実施し、その方法及び結果について、発注者に対して、技術提案した方法又は発注者の求めに応じて随時、報告書を作成してこれを提出する。
7 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画(モニタリング手順書を含む。)に従うものとする。
(発注者による評価、審査及びモニタリング)
第25条 発注者は、受注者の業務実施状況につき、前条第2項の規定により通知した業務評価票を用いて、受注者の毎月の業務実施状況を評価しなければならない。ただし、発注者が認めた場合は、この限りではない。
2 発注者は、前条第3項の規定に基づき受注者から業務評価票の提出があった場合は、業務評価票及び月報等の各種提出物、並びに月例報告会議及び第23条に定める立入検査の結果に基づき、業務審査票を作成し、受注者へ提出する。
3 発注者は、前条第5項の規定に基づき受注者から報告書の提出があったときは、受注者からヒアリングを行い、業務履行状況のモニタリングを行う。
4 発注者は、業務評価票に記載する内容等の変更を行う場合は、受注者に対して事前に変更協議を申し出て、双方の合意をもって変更するものとする。
5 発注者は、履行期間中、受注者が下水道法その他の法令等及び本契約の内容(モニタリング基本計画に規定された事項を含むが、これらに限られない。)を満たす方法により本業務を実施しているか否かについて、モニタリング基本計画(モニタリング手順書を含む。)に従ってモニタリングを実施する。
6 前項に定める発注者によるモニタリングに加えて、履行期間中、受注者の契約目標等の達成状況や履行状況等について、専門的知見を持つモニタリング責任者を活用したモニタリングも実施されるものとし、維持管理業務の構成員はこれに異議を述べない。
7 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画(モニタリング手順書を含む。)に従うものとする。
(改善措置請求)
第26条 発注者は、第23条に基づく検査または前条第2項に基づく業務審査の結果、受注者の履行する業務につき不履行または改善を要する事項があると認めた場合は、受注者に対して書面により改善措置請求を行うことができる。
2 受注者は、前項の規定による改善措置請求があったときは、5日以内(土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日を除く)に業務改善計画書を作成し、発注者の承認を受けなければならない。
3 発注者は、受注者が業務改善計画書に基づき業務を履行していないと認めるときは、受注者に対して業務改善を速やかに履行するよう催告することができる。
第5章 業務検査と委託料の支払
(完了検査)
第27条 受注者は、当該月に係る委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務の分類ごとに書面により委託業務の完了したことを報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から10日以内(土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日を除く)に受注者の立会いのうえ、要求水準書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査の結果、不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく補正を行い、再検査を受けなければならない。
(委託料)
第28条 本業務の委託料の支払い予定額は金○○○円(消費税及び地方消費税込)とし、その内訳は以下のとおりとする。
(1)監理業務
金○○○円
(2)西部地域終末処理場等運転管理業務金○○○円
(3)東部地域終末処理場等運転管理業務金○○○円
(4)計画的維持管理業務金○○○円
(5)日常的維持管理業務金○○○円
(6)ストックマネジメント実施計画策定業務金○○○円
(委託料の支払-監理業務)
第29条 発注者は、受注者が第27条に基づく完了検査を受けた場合、前条第1項第1号に定める監理業務にかかる委託料について、履行期間を通じて均等額を毎月支払う義務を負う。
2 前項の委託料を計算する場合において、その金額に百円未満の端数があるときは、その端数は全て1回目の金額に合算する。
3 発注者は、受注者から第1項に基づく適法な支払請求があったときは、その日から30日以内
(土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日を除く)に委託料を支払わなければならない。
4 委託料の支払方法は、原則口座振り込みとする。なお、振込手数料については、発注者の負担とする。
5 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正によって、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく、委託金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
(委託料の支払-西部地域終末処理場等運転管理業務)
第30条 発注者は、受注者が第27条に基づく完了検査を受けた場合、第28条第1項第2号に定める西部地域終末処理場等運転管理業務にかかる委託料について、【別紙2】により算出され
た委託料により毎月支払う義務を負う。ただし、第34条の規定により委託料を減額するときは、
【別紙2】により算出された委託料から減ずるものとする。
2 前項の委託料を計算する場合において、その金額に百円未満の端数があるときは、その端数は全て1回目の金額に合算する。
3 発注者は、受注者から第1項に基づく適法な支払請求があったときは、その日から30日以内
(土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日を除く)に委託料を支払わなければならない。
4 委託料の支払方法は、原則口座振り込みとする。なお、振込手数料については、発注者の負担とする。
5 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正によって、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく、委託金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
(委託料の支払-東部地域終末処理場等運転管理業務)
第31条 発注者は、受注者が第27条に基づく完了検査を受けた場合、第28条第1項第3号に定める東部地域終末処理場等運転管理業務にかかる委託料について、【別紙2】により算出され
た委託料により毎月支払う義務を負う。ただし、第34条の規定により委託料を減額するときは、
【別紙2】により算出された委託料から減ずるものとする。
3 前項の委託料を計算する場合において、その金額に端数があるときは、その端数は全て毎事業年度の初回の金額に合算する。
4 発注者は、受注者から第1項に基づく適法な支払請求があったときは、その日から30日以内
(土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日を除く)に委託料を支払わなければならない。
5 委託料の支払方法は、原則口座振り込みとする。なお、振込手数料については、発注者の負担とする。
6 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正によって、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく、委託金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
(委託料の支払-計画的維持管理業務)
第32条 計画的維持管理業務の委託料の支払方法については、第40条に規定する別途契約事項として、【別紙3】に示す契約条件により定めるものとする。
(委託料の支払-日常的維持管理業務)
第33条 発注者は、受注者が第27条に基づく完了検査を受けた場合、第28条第1項第5号に定める日常的維持管理業務にかかる委託料について、履行期間を通じて均等額を毎月支払う義務を負う。
2 前項の委託料を計算する場合において、その金額に百円未満の端数があるときは、その端数は全て1回目の金額に合算する。
3 発注者は、受注者から第1項に基づく適法な支払請求があったときは、その日から30日以内
(土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日を除く)に委託料を支払わなければならない。
4 委託料の支払方法は、原則口座振り込みとする。なお、振込手数料については、発注者の負担とする。
5 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正によって、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく、委託金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
(要求水準等違反等にかかる委託料の減額)
第34条 第24条及び第25条に基づくモニタリングの結果、本業務について本契約の内容を充足していない未達事項(以下、「要求水準等違反」という。)が存在することが判明した場合、発注者は、モニタリング基本計画の定めるところに従って、受注者に対して要求水準等違反にかかる違約金に相当する金額の減額を求めることができる。この場合において、発注者は、要求水
準等違反にかかる違約金相当額を、受注者に対する支払金額から減額することができるものとし、受注者はこれに異議を述べない。
2 発注者は、受注者の履行する本業務につき、要求水準書等に示す要求水準を満たしていないと認められるときは、【別紙5】に示す条件により委託料を減額することができる。
3 発注者は、受注者の履行する本業務につき、本契約の内容を充足していない未達事項が存在することが判明した場合、未達事項にかかる違約金相当額を委託料から減額することができる。
4 前各項の定めにより委託料が減額された場合、受注者は異議を述べない。
(インセンティブ付与)
第35条 第24条及び第25条に基づくモニタリングの結果、本業務について創意工夫等により費用削減を達成できたと判明した場合、削減分の50%をインセンティブとして受注者の利益とする。
第6章 その他の本業務実施条件
(再委託)
第36条 受注者は、本業務の全部を一括して、第三者に請け負わせ又は委託してはならない。
2 受注者は、事前に発注者の書面による承認を得て、本業務の一部を請け負わせ又は委託することができる。ただし、監理業務については、本項の規定から除外する。
3 前項に基づき本業務の一部を第三者に請け負わせ又は委託した場合、受注者は当該第三者による業務の履行につき一切の責任を負担し、当該第三者の責めに帰すべき事由は受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(発注者による本業務の内容の変更)
第37条 発注者は、法令の変更、技術の革新その他の理由により本業務の内容の変更を希望する場合、受注者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の3ヶ月前までに変更案(委託料に関する部分を含まない。以下、本条において「変更案」という。)を提出するものとする。なお、発注者は、事前に変更案について受注者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 受注者は、前項の変更案を受領した場合、変更案を受領してから1ヶ月以内に、発注者に対し、変更案に対応する委託料に関する見積り(応募の際に添付した費用内訳書と同様の内容)を提出
するものとする。
3 発注者は、受注者に対し、前項の見積りを受領してから1ヶ月以内に、前項の見積りを承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案及び見積りに従って変更されるものとする。
4 発注者が前項に定める見積りを承認しない旨を受注者に対して通知した場合、発注者及び受注者の協議により変更案及び委託料を定めるものとする。本項の協議が前項の通知を受け取った後1か月以内に調わない場合、発注者は変更案の撤回または本契約の終了のいずれかを受注者に対して通知するものとする。ただし、協議の期間については双方の合意のうえ変更することができる。
5 前項の規定に基づき、発注者が本契約の終了を通知した場合、変更日の前日に本契約は終了するものとする。本項により本契約が終了した場合、第46条第3項ただし書及び第52条を準用する。
6 第1項の期間は、公益上やむをえない事由がある場合、短縮することができる。この場合、受注者は変更案の受領後可能な限り速やかに第2項の見積りを提出しなければならない。
(受注者による本業務の内容の変更)
第38条 受注者は、本業務の内容の変更を希望する場合、発注者に対して、変更を希望する日
(以下、本条において「変更日」という。)の3ヶ月前までに変更案(委託料に関する部分を含む。以下、本条において、「変更案」という。)を提出するものとする。なお、発注者は、事前に変更案について受注者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 発注者は、受注者に対し、前項の変更案を受領してから1ヶ月以内に変更案を承諾するか否かを通知しなければならない。
3 本契約は、前項の規定により発注者が受注者に対して承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案に従って変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上変更できるものとする。
(増加費用の負担)
第39条 本業務の実施に要する費用が増加した場合であって、当該費用の増加が発注者の責めに帰すべき事由による場合(入札説明書及び本件施設について発注者が提供した資料と本件施設の現況との間に齟齬があり、かかる齟齬が当該資料から合理的に予測できないことを受注者が立証した場合であって、当該齟齬により本業務に要する費用が増加した場合を含む。)、当該増加費用は発注者が負担する。但し、増加費用の発生の防止について、受注者が合理的な努力を怠っている場合にはこの限りではない。
(別途契約事項)
第40条 本契約のうち第2条第4号に示す計画的維持管理業務及び同条第6号に示すストックマネジメント実施計画策定業務については、概略部分の受委託を約する趣旨で締結されるものであり、本契約に定めのない事項は別途契約によるものとする。なお、本契約と別途契約との間に、齟齬又は矛盾のあるときは、別途契約が優先的な効力を有する。
2 発注者及び受注者は、計画的維持管理業務に関する詳細(本契約に定められているものを除 く。)を別途協議のうえ、令和3年度から令和8年度までの年度毎にそれぞれ別途契約を締結する。
3 発注者及び受注者は、ストックマネジメント実施計画策定業務に関する詳細(本契約に定められているものを除く。)を別途協議のうえ、令和4年度から令和8年度までに別途契約を締結する。
4 本条に定める各業務の請負金額の上限額は、本市の各業務の当初設計金額とする。また、別途契約の締結にあたっては、本市の設計する各業務の金額と受注者の提出する見積書の金額を比較し、いずれか低い金額を当該年度の契約金額とする。ただし、契約金額は本項に定める上限額を超過することはできない。
5 前各項の規定に関わらず、本条に定める各業務の別途契約の締結時において、発注者及び受注者の予見できない事由による現場状況の変更に起因して増加費用が発生する場合は、発注者と受注者は協議の上、前項に定める上限額に則り当該年度の事業量を変更することができる。
第7章 その他の義務
(瑕疵担保)
第41条 発注者は、成果品の引渡しを受けた後において、当該成果品、改築工事に瑕疵があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに、損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、受注者が実施した巡視・点検・調査業務の結果、異常がないものと受注者が判断した箇所について、本契約終了後に異常が発見された場合であって、受注者が異常を見落としたことが客観的に明らかであるときは、巡視・点検・調査業務の瑕疵に該当することを理由と
して、当該異常の見落としに起因して発注者に生じた損害の賠償を請求することができる。
3 前2項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、成果品の瑕疵については成果品の引渡しを受けた日から、巡視・点検・調査業務における異常の見落としの場合には本契約終了の日から、それぞれ2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
4 発注者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはでき
ない。ただし、成果品の引渡しの完了確認の際に受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、成果品又は巡視・点検・調査業務の瑕疵が、実施要領の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りではない。
(受注者の損害賠償義務)
第42条 受注者の責に帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、受注者は発注者に対して、損害を賠償する責任を負うものとする。
(1)第5条に違反したことにより発注者に損害が生じた場合
(2)受注者が本契約に違反し、発注者に損害が生じた場合
(3)前号に定めるものの他、受注者の責に帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合
2 受注者は、受注者の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。
3 発注者は、受注者の責に帰すべき事由により発注者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、受注者に対して求償権を行使することができる。
4 受注者は、【別紙6】に示す保険に加入するものとする。
(発注者の損害賠償義務)
第43条 発注者は、発注者が本契約に違反し、受注者に損害を与えた場合、受注者に対して損害を賠償する義務を負う。
2 発注者は、発注者の責に帰すべき事由により受注者に損害を与えた場合、受注者に対して損害を賠償する責任を負う。
3 発注者は、発注者の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、発注者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。
4 受注者は、発注者の責に帰すべき事由により受注者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、発注者に対して求償権を行使することができる。
5 発注者は、【別紙6】に示す保険に加入するものとする。
(責任限度)
第44条 本契約に基づき受注者が発注者に支払うべき違約金及び損害賠償金は、契約金額の10
0分の10を上限とする。ただし、受注者の故意または重過失により損害が生じた場合については責任限度を設けない。
(契約上の地位の譲渡等)
第45条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義
務又は契約上の地位を譲渡し、また、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
第8章 契約の解除及び変更
(発注者による解除)
第46条 受注者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、発注者は、受注者に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第26条に定める改善措置請求に正当な理由なく従わない場合。
(2)第6条第1項の定めに基づく表明保証が虚偽であった場合。
(3)前各号のほか、受注者が本契約に違反し、発注者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から14日以内に違反が是正されなかった場合。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはその他法的倒産手続きの開始の申立をした場合、又は、第三者によりこれらの手続きの開始の申立を受けこれらの手続きが開始された場合。
(5)小切手又は手形の不渡りがあった場合(ただし、2号不渡を除く。)。
(6)本契約等に基づく本業務の履行が困難であると合理的に認められる場合。
2 前項各号の事由の発生により、発注者により本契約が解除された場合、受注者は発注者に対し、違約金を支払わなければならない。違約金の額は、契約金額の100分の10とする。
3 第52条の規定は本条の規定により本契約が終了する場合に準用するとともに、受注者は必要な本業務の引継を行わなければならない。
(受注者による解除)
第47条 以下に該当する場合、受注者は、発注者に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。
(1)発注者が、委託料の支払いを1か月以上遅延し、受注者が催告したにもかかわらず、催告した日から14日以内に是正されなかった場合。
(2)受注者の責に帰さない事由により、本業務の履行が不可能となった場合。
(3)第5条第2項の定めに基づく表明保証が虚偽であった場合。
(4)発注者が本契約に違反し、受注者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から14日以内に違反が是正されなかった場合。
2 前項の規定により本契約が解除された場合、受注者は、発注者に対して、これにより生じた損害(ただし、逸失利益は含まない。)を請求することができる。
3 前条第4項の規定は、本条の規定により本契約が終了する場合に準用する。
(契約の変更)
第48条 第46条から第47条に定めるものの他、本契約は両当事者の書面による合意によらなければ変更することができない。
第9章 リスク分担
(不可抗力)
第49条 不可抗力により、本業務の実施が著しく困難となった場合または本件施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い対応する。また、受注者は、本件施設への被害、本業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。
2 前項の規定により発生する費用は、発注者の負担とする。ただし、受注者の故意または重過失によって要した費用が増加した場合は受注者の負担とする。
3 不可抗力の発生に伴い、本件委託業務のうち事故対応業務及び災害対応業務として実施すべき業務に関して発生した費用は、受注者の負担とする。
4 不可抗力により本件施設が損傷した場合、発注者の費用と責任において修繕を行うものとする。ただし、受注者の故意または重過失によって、本件施設の損傷が拡大した場合または防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる本件施設の修繕費用の増加分については受注者の負担とする。
5 前項に規定する本件施設の損傷により、本業務を行うことができなかった期間が発生した場合、原則として受注者は本業務の残りの部分について履行する義務を負う。また、やむを得ず本業務の一部が未履行のまま事業期間が満了したときの業務委託料については、本業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。なお、本項規定により、本業務の全履行を目的とする受注者の協力・努力義務を免除するものではない。
6 本件施設の損傷により本業務の内容を変更する必要がある場合、発注者は、必要である範囲内において、本業務の内容を変更することができる。当該本業務の内容の変更により受注者に生じた費用については、発注者の負担とする。
7 本件施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、発注者は直ちに本契約を解除することができる。この場合には、第46条第3項ただし書及び第52条の規定を準用する。
(法令等の変更)
第50条 法令等の変更により、本業務の実施が著しく困難となった場合または本業務の実施に増加費用が発生する可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い対応するものとし、これにより発生する費用の負担は以下のとおりとする。この場合、受注者は、本業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。ただし、受注者の故意または重過失によって要した費用が増加した場合は受注者の負担とする。
(1)本業務に直接関係する法令等の変更の場合には、発注者の負担とする。
(2)本業務のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更の場合には、受注者の負担とする。
2 前項第2号に定める法令等の変更により、本業務を行うことができなかった期間が発生した場合、原則として受注者は本業務残りの部分について履行する義務を負う。また、やむを得ず本業務の一部が未履行のまま事業期間が満了したときの委託料については、本業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。なお、本項規定により、本業務の全履行を目的とする受注者の協力・努力義務を免除するものではない。
3 法令等の変更により本業務の内容を変更する必要がある場合、発注者は、必要である範囲内において、本業務の内容を変更することができる。当該本業務の内容の変更により受注者に生じた費用の負担については、第1項各号に定めるところによるものとする。
4 法令等の変更により本契約の継続が著しく困難である場合、発注者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合には、第46条第3項ただし書及び第52条の規定を準用する。
(著しく賃金又は物価が変動した場合等の契約変更)
第51条 発注者又は受注者は、本契約の有効期間内で本契約締結の日から12ヶ月経過した後に、日本国内における著しい賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めた
ときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。ただし、その時点で既に発注者が受注者に対して支払済の委託料については、この限りではない。
2 前項による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」と読み替える。
3 予期することのできない特別の事情により、本契約の有効期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は前各項の規定にかかわらず、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
4 第1項又は前項の場合において、契約金額の変更額については発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から60日以内に協議が調わない場合にあっては、賃金水準若しくは物価水準の変動又はインフレーション若しくはデフレーションの状況を適正に反映する形で契約金額の変更額を発注者が定め、受注者に通知する。
5 前項の協議開始の日については発注者が受注者の意見を聞いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第3項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第10章 契約の終了
(原状回復費用等)
第52条 期間満了等により本契約が終了した場合、受注者は業務事務所を原状回復のうえ、発注者に明け渡さなければならない。
(業務の引継)
第53条 本業務終了日までに、受注者は、発注者又は発注者の指定する者に本業務が円滑に引き継がれるよう、以下の内容を踏まえ業務引継をしなければならない。
(1)業務事務所及び備品等の利用方法
(2)各施設の留意すべき特性や固有の状況
(3)通常時及び異常時の各設備の状況
(4)特有の運転方法、運転上の特別な操作及び運用方法
(5)業務履行期間中に発注者が発注した新設・更新・補修等工事の履歴及び受注者が実施した修繕履歴
(6)施設機能確認書
(7)下水道台帳及び現地確認
(8)業務対応の履歴
(9)業務フロー(実施手順)
(10)業務フロー(書類・情報の流れ)
(11)業務フローに基づくICTツール
(12)業務実施手順
(13)その他特筆すべき事項
2 受注者は、本業務終了日前40日までの間に、本件施設の機能確認を行い、業務引継実施計画書を作成しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により受注者から業務引継実施計画書の提出があった場合は、受注者と協議・検討のうえ、引継業務の実施内容を決定する。
4 受注者は、前項の規定により引継業務の実施内容が決定し、業務引継実施計画書に変更が生じた場合は、速やかに修正し、再度提出を行うものとする。
第11章 知的財産権
(著作権の利用等)
第54条 発注者が本契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果品が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる受注者の著作権
(同法第21条ないし第28条に規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が成果品を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第
20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果品の全部若しくは一部を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果品を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本件施設の維持管理、修繕等のために必要な範囲で、発注者又は発注者が委託する第三者をして、成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果品の内容を公表すること。
(2)成果品を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
5 発注者は、成果品について、成果品が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
(著作xxの譲渡禁止)
第55条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果品にかかる著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第56条 受注者は、成果品が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 成果品が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
第12章 その他
(秘密保持)
第57条 発注者及び受注者は、以下の場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本
契約の内容及び本契約の履行に伴い入手した相手方に関する秘密情報(事業実施計画を含む)を、第三者に対して開示しないものとする。
(1)本契約締結時に公知である情報、または情報を受領した当事者の責に帰すべき事由xxxxに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合。
(2)第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。
(3)本契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方から開示された情報を除く。
(4)法令等により開示が義務付けられる場合において、法令等の定めに従い必要である範囲内において開示する場合。
(5)発注者または受注者の弁護士、公認会計士または税理士に対して、必要である範囲内において開示する場合。
(6)相手方が書面により承諾した場合。
(7)本契約が解除等により終了した場合において、終了後に本件施設に関する業務を承継する者に対して業務計画及び成果品を開示する場合。
(8)第36条第2項の定めに基づいて第三者に本業務の一部を請け負わせ又は委託した場合において、当該第三者に対して本業務履行に必要な情報を開示するとき。
2 前項の義務は本契約終了後も存続するものとする。
(奈良市企業局情報セキュリティポリシーの遵守)
第58条 受注者は、本契約の履行に際し、発注者から別に配布する「奈良市企業局情報セキュリティポリシー遵守事項」に定める事項を遵守しなければならない。
(契約締結費用の負担)
第59条 本契約締結に直接関連して発生する費用は、受注者の負担とする。
(予算の減額等による契約の変更等)
第60条 発注者は、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときは、受注者にこの契約の変更を申し出、又はこの契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、商慣習上相当と認められる範囲内において、発注者に損害の賠償を請求することができる。
3 前項の損害の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(合意管轄裁判所)
第61条 発注者及び受注者は、本契約に関する一切の紛争については、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(疑義に関する協議)
第62条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、その都度、発注者と受注者が誠実に協議して定めるものとする。
【別紙1】
本契約において用いられる用語の定義は、以下の各号に定めるところによる。
(1) 「本業務」とは、下水道施設等包括的維持管理業務委託、即ち、監理業務、西部地域終末処理場等運転管理業務、東部地域終末処理場等運転管理業務、 計画的維持管理業務、日常的維持管理業務、ストックマネジメント実施計画 策定業務、民間提案実績に基づく業務、業務提案に基づく任意業務の総称を いう。
(2) 「要求水準書等」とは、本業務の履行について発注者と受注者が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な諸条件を定めた、要求水準書、入札説明書、モニタリング基本計画(手順書)等の書面をいう。
(3) 「改善措置請求」とは、第26条第1項に基づく請求をいう。
(4) 「履行開始日」とは、令和3年11月1日をいう。
(5) 「履行期間」とは、履行開始日から履行期間満了日までの期間をいう。
(6) 「履行期間満了日」とは、令和8年10月31日をいう。
(7) 「業務移行期間」とは、履行期間の最終1ヶ月間をいう。
(8) 「業務準備期間」とは、本契約締結日から履行開始日の前日までの期間をいう。
(9) 「成果品」とは、要求水準書等に基づいて受注者が提出すべき提出図書の総称をいう。
(10) 「不可抗力」とは、暴風、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、発注者及 び受注者の責に帰すことができない事由をいう。
(11) 「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(12) 「本件施設」とは、本業務の委託対象地域内の水道施設、管渠、マンホール、マンホール蓋、マンホールポンプ、取付管、公共桝及び、処理場施設をいう。
(13) 「業務計画」とは、第19条に定める業務計画書の総称をいう。
(14) 「契約金額」とは、第28条に定める本業務の委託料の金額をいう。
【別紙2】
西部地域終末処理場等運転管理業務及び東部地域終末処理場等運転管理業務に係る委託料の計算方法について
1 委託料の構成
西部地域終末処理場等運転管理業務及び東部地域終末処理場等運転管理業務(以下、
「本業務」という)の委託料は、以下の計算により算出する。委託料 = 固定費 + 変動費 + 修繕費等
変動費 = 変動費契約単価 × 実績量(使用量)
※1 固定費・・・流入水量等に関係なく支払われる固定的な運転・維持管理費
※2 変動費・・・実績量の増減に応じて比例的に増減する費用
※3 修繕費等・・・修繕費、材料費等の発生の都度に要する費用
なお、本業務における固定費、変動費及び修繕費等は、業務費用内訳書により提示される。
2 業務費用内訳書及び単価合意書
(1)受注者は当初契約締結から業務履行開始日までに業務費用内訳書(様式1-1
及び様式1-2)を速やかに提出しなければならない。なお、業務費用内訳書は、固定費、変動費及び修繕費等により分類され、本業務の対象施設毎に作成する。
(2)発注者及び受注者は、業務費用内訳書の提出後、速やかに協議して各施設の単価について合意し、単価合意書(様式2)を締結するものとする。
(3)受注者は契約書第51条の委託料の見直しに伴う委託料の変更を請求する場合、または発注者からその請求があった場合、業務費用内訳書を提出しなければなら
ない。発注者及び受注者は、業務費用内訳書の提出後、速やかに協議し、変更契約及び単価合意書(変更第○回)を締結し、新たな変動費契約単価を設定する。
(4)(2)および(3)において、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が算出した変動費契約単価を採用し、受注者はこれに異議を述べることができない。
3 委託料の支払方法
委託料の支払い方法については、以下のとおりとする。
・固定費は、施設毎に各事業年度の委託料を均等割りした額を算出する。施設毎に算出した額を、全施設分の合算を行い、毎月支払う。
(ただし、端数が生じる場合は、各事業年度の初月分の委託料で支払う。)
・変動費は、以下の式により単価合意書で定めた施設毎の変動費契約単価に、施
設毎の年度予定量を乗じた額を均等割りした額を毎月支払う。
(ただし、端数が生じる場合は、各事業年度の初月分の委託料で支払う。)
(月額)変動費 = 変動費契約単価 × 年度予定量 ÷ 年度月数
・変動費は、以下の式により毎年度末に使用量等の実績量に応じて精算する。
(ただし、最終年度については契約満了月に精算する。)
変動費年度精算額 = 変動費契約単価 ×(年度実績量 - 年度予定量)
・修繕費等は、発注者が完了確認した額を3箇月毎に支払う。
4 委託料の見直し
委託料の見直しは、変動費部分を対象として、変動要素を勘案して以下のとおり行う。
(1)委託料の見直し時期
①消費税改定
消費税率が変更された日に、それ以降の消費税の見直しを行う。
②毎年度の改定
毎事業年度末に、翌事業年度以降の見直しを行う。
③その他
契約書第51条により、受注者又は発注者から委託料の見直し請求のあったとき。
(2)委託料の見直し方法
①変動費の見直しは、変動費契約単価ごとに変化率を算出する。変化率について
は±1.5%の許容範囲を置く。許容範囲を超えた額につき変動費の変更を行う。
②薬品費単価の変化率は、日本銀行が公表している国内企業物価指数における化学製品の指数(確報)の変化率を適用する。
③変化率は、原則として契約月の値を初期値とし、それに対する見直し時期の値との変化率を算出する。見直しにともなう単価合意書の変更締結があった場合は、その見直し後の値を初期値に置き換えるものとする。
④発注者が電力供給事業者(令和3年度は、関西電力株式会社)と契約する電気需給約款の改正等により基本料金単価、電力量料金単価(燃料費調整額 、再生可能エネルギー発電促進賦課金含む。)の変動が生じ、その変動後電気料金が基準電気料金に対し1.5%を超えて増減した場合は、委託費の変更を行うことができる。「基準電気料金」とは、発注者が定める年度予定契約電力、年度
予定力率及び年度予定電力量、並びに発注者が電力会社と契約する電気受給約款による料金単価を基準として、別途算出した電気料金のことをいう。「変動後電気料金」とは、発注者が定める年度予定契約電力、年度予定力率及び年度予定電力量、並びに発注者が調達する電気需給契約による料金単価から、別途算出する電気料金のことをいう。
【様式1-1】業務費用内訳書(月額)
令和 年 月 日
業務費用内訳書(月額)
(西部地域終末処理場等運転管理業務に係る費用内訳書)
番号 | 施 | 設 | 名 | 内 | 訳 | 金 | 額 | |
1 | xxxx園 | |||||||
2 | 平城浄化センター | |||||||
3 | xx台浄化センター | |||||||
4 | 朱雀汚水中継ポンプ場 | |||||||
5 | xxx汚水中継ポンプ場 | |||||||
6 | 奈良北汚水中継ポンプ場 | |||||||
7 | 各地区マンホールポンプ場他 | |||||||
合 | 計 |
※ 1か月分(税抜き)の内訳金額を記入して下さい。
※ 内訳金額の60月分が、業務費用内訳書(施設別)の合計金額と一致するようにしてください。
住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
令和 年 月 日
業務費用内訳書(月額)
(東部地域終末処理場等運転管理業務に係る費用内訳書)
番号 | 施 | 設 | 名 | 内 | 訳 | 金 | 額 | |
1 | 月ヶ瀬浄化センター | |||||||
2 | 精華地区浄化センター | |||||||
3 | xx地区浄化センター | |||||||
4 | 東部第1地区浄化センター | |||||||
5 | 東部第2地区浄化センター | |||||||
6 | 石打地区処理場 | |||||||
7 | xx地区処理場 | |||||||
8 | 月ヶ瀬公共地区マンホールポンプ場 | |||||||
9 | 精華地区マンホールポンプ場 | |||||||
10 | xx地区マンホールポンプ場 | |||||||
11 | 東部第1地区マンホールポンプ場 | |||||||
12 | 東部第2地区マンホールポンプ場 | |||||||
13 | xxxx集地区マンホールポンプ場 (xx1から3、長引1) | |||||||
合 | 計 |
※ 1か月分(税抜き)の内訳金額を記入して下さい。
※ 内訳金額の60月分が、業務費用内訳書(施設別)の合計金額と一致するようにしてください。
住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
【様式1-2】業務費用内訳書(施設別)
〇西部地域終末処理場等運転管理業務
業務費用内訳書(施設別)
番号: 施設名:
(単位:円 税抜)
費目 | 固定費/変動費/ 修繕費等 | 単価 | 金額 | |||||||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 合計 | ||||
運転管理費等 | 固定費 | - | ||||||||
電気基本料金相当額(高圧) | 固定費 | - | ||||||||
電力量料金相当額(高圧) | 変動費 | 円/kWh | ||||||||
薬品費 | 苛性ソーダ | 変動費 | 円/kg | |||||||
硫酸バンド | 変動費 | 円/kg | ||||||||
メタノール | 変動費 | 円/kg | ||||||||
ポリ硫酸第2鉄 | 変動費 | 円/kg | ||||||||
次亜塩素酸ソーダ | 変動費 | 円/kg | ||||||||
カチオン系高分子凝集剤 | 変動費 | 円/kg | ||||||||
アニオン系高分子凝集剤 | 変動費 | 円/kg | ||||||||
塩酸 | 変動費 | 円/kg | ||||||||
硫酸 | 変動費 | 円/kg | ||||||||
消臭剤(M355) | 変動費 | 円/kg | ||||||||
消臭剤(M300) | 変動費 | 円/kg | ||||||||
消臭剤(クリレイザーA231) | 変動費 | 円/kg | ||||||||
消臭剤(R410) | 変動費 | 円/kg | ||||||||
腐敗防止剤(T600) | 変動費 | 円/kg | ||||||||
活性炭(水処理用・新炭) | 変動費 | 円/kg | ||||||||
活性炭(水処理用・再生炭) | 変動費 | 円/kg | ||||||||
活性炭(脱臭用) | 変動費 | 円/kg | ||||||||
汚泥運搬費 | 変動費 | 円/t | ||||||||
汚泥処分費 | 変動費 | 円/t | ||||||||
電力量料金相当額(低圧) | 固定費 | - | ||||||||
ガス費 | 固定費 | - | ||||||||
通信費(電話等) | 固定費 | - | ||||||||
上下水道費 | 固定費 | - | ||||||||
燃料費(発電機用A重油) | 固定費 | - | ||||||||
小修繕費 | 修繕費等 | - | ||||||||
材料費 | 修繕費等 | - | ||||||||
合計 |
※ 合計金額が、業務費用内訳書(月額)に対応する施設の月額の60月分となるように記入してください。
〇東部地域終末処理場等運転管理業務
業務費用内訳書(施設別)
番号: 施設名:
(単位:円 税抜)
費目 | 固定費/変動費/ 修繕費等 | 単価 | 金額 | |||||||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 合計 | ||||
運転管理費等 | 固定費 | - | ||||||||
電気基本料金相当額(高圧) | 固定費 | - | ||||||||
電力量料金相当額(高圧) | 変動費 | 円/kWh | ||||||||
薬品費 | 塩素固形剤 | 変動費 | 円/kg | |||||||
塩化第二鉄 | 変動費 | 円/kg | ||||||||
汚泥運搬費 | 変動費 | 円/t | ||||||||
汚泥処分費 | 変動費 | 円/t | ||||||||
電力量料金相当額(低圧) | 固定費 | - | ||||||||
ガス費 | 固定費 | - | ||||||||
通信費(電話等) | 固定費 | - | ||||||||
情報配信費(クラウド) | 固定費 | - | ||||||||
遠方監視保守委託費 | 固定費 | - | ||||||||
上下水道費 | 固定費 | - | ||||||||
小修繕費 | 修繕費等 | - | ||||||||
材料費 | 修繕費等 | - | ||||||||
合計 |
※ 合計金額が、業務費用内訳書(月額)に対応する施設の月額の60月分となるように記入してください。
【様式2】
単 価 合 意 書
奈良市企業局(以下、「発注者」という。)と【 】(以下、「受注者」という。)とは、薬品費の単価(発注者と発注者の間の令和●●年●●月●●日付下水道施設等包括的維持管理業務委託に関する基本契約書(以下、「基本契約」という。)において定義された意味を有する。)について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意書の証として、本書2通を作成し、各自記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和●●年●●月●●日
発注者 奈良市法華寺町264番地1奈良市公営企業管理者
x x x 印
受注者 所在地名 称
代表者 印
【別添】 変動費単価表
(税抜)
施設名 費目 | xxxx園 | 平城浄化センター | xx台浄化セン ター | 朱雀汚水中継ポンプ場 | xxx汚水中継ポンプ場 | 奈良北汚水中継ポンプ場 | 各地区マンホールポンプ場 他 | |
電力量料金相当額(高圧) (円/kWh) | ||||||||
薬品費 (円/kg) | 苛性ソーダ | |||||||
硫酸バンド | ||||||||
メタノール | ||||||||
ポリ硫酸第2x | ||||||||
x亜塩素酸ソーダ | ||||||||
カチオン系高分子凝集剤 | ||||||||
アニオン系高分子凝集剤 | ||||||||
塩酸 | ||||||||
硫酸 | ||||||||
消臭剤(M355) | ||||||||
消臭剤(M300) | ||||||||
消臭剤(クリレイザーA231) | ||||||||
消臭剤(R410) | ||||||||
腐敗防止剤(T600) | ||||||||
活性炭(水処理用・新炭) | ||||||||
活性炭(水処理用・再生炭) | ||||||||
活性炭(脱臭用) | ||||||||
汚泥運搬費(円/t) | ||||||||
汚泥処分費(円/t) |
(税抜)
施設名 費目 | 月ヶ瀬浄化セン ター | 精華地区浄化センター | xx地区浄化センター | 東部第1地区浄化センター | 東部第2地区浄化センター | 石打地区処理場 | xx地区処理場 | |
電力量料金相当額(高圧) (円/kWh) | ||||||||
薬品費 (円/kg) | 塩素固形剤 | |||||||
塩化第二鉄 | ||||||||
汚泥運搬費(円/t) | ||||||||
汚泥処分費(円/t) |
本契約書の第4条免除
【別紙3-別途契約事項(計画的維持管理業務)(ストックマネジメント実施計画策定業務)】
下水道施設等包括的維持管理業務委託に関する
基本契約に基づく計画的維持管理業務等委託契約書
1 | 委託業務の名称 | |||||
2 | 履 行 場 所 | 奈良市 | 地内 | |||
3 | 履 行 期 間 | 自至 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 | 業 務 委 託 料 | 金 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
〔( )の部分は受注者が課税業者である場合に限り、記入してください。〕
5 契 約 保 証 金 | 金 | 免除 | 円 | |
ただし、現 | 金 | 金 | 円 |
代用証券 金 円(内訳別紙明細書のとおり)
上記の委託業務について、発注者と受注者は、発注者と受注者の間の令和●●年●月●
●日付、下水道施設等包括的維持管理業務委託に関する基本契約書第●条●項に基づき、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、本契約と基本契約との間に、齟齬又は矛盾のあるときは、本契約が優先的な効力を有する。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 奈良市法華寺町264番地1氏名 奈良市企業局
奈良市公営企業管理者 xx x □印
受注者 住所
氏名 ○印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第46条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者 に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作物の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和
45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から
第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、
発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 第1項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、この契約書に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並び
にこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対 して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第29条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了する
ことができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第25条 業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議し
て定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、発注者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次
条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第44条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及
び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力によ
る損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第17条から第23条まで、第26条、第27条、前条、第3
3条又は第39条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者 の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を読み替えて準用する。
(業務委託料の支払い)
第32条 受注者は、前条第2項(前条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、そ の期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 支払方法は原則口座振り込みとする。
(引渡し前における成果物の使用)
第33条 発注者は、第31条第3項若しくは第4項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用
が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下こ
の条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当で あると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注
者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パー セントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)
第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受ける
べきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業
務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中
「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは
「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用する第32条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において読み替えて準用
する第32条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条第2項(第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第39条 受注者は、発注者が第34条、第37条において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払
いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならな
い。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者の費用が増加し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(瑕疵担保)
第40条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物に瑕疵があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第3項又は第4項(第37条第1項又は第2項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をするこ
とはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第41条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第37条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条(第37条おいて読み替えて準用する場合を
含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(解除権の行使事由)
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第3項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
チ 受注者が、契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前項に規定する場合のほか、発注者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、この契約を解除することができる。
3 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(解除の効果)
第43条 前条の規定によりこの契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第37条に規定する部分引渡しに係る部分について
は、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、前条の規定によりこの契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査
に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は、業務委託料の10分の1に相応する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
5 前条第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
6 前条第2項及び第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、発注者は、受注者に及ぼした損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第44条 第42条の規定によりこの契約が解除された場合において、第34条(第37条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第
42条第1項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条第2項又は第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第42条の規定によりこの契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条(第37条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金(第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第42条第1項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、同条第2
項又は第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、第42条の規定によりこの契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、第42条の規定によりこの契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第37条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を現状に復し、若しくは取り片付けなければならない。
5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第42条第1項によるときは受注者が負担し、同条第2項又は第3項によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件
の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ
ず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条第1項によるときは発注者が定め、同条第2項又は第3項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第45条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第46条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.7パーセントの割合で計算した額の遅滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第47条 受注者及びその業務の従事者(従事していた者を含む。)は、委託業務の処理上知り得た事項を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。契約期間が満了し、又は契約が解除された場合も同様とする。
(契約外の事項)
第48条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
【別紙5】
放流水質の要求水準のうち、
1.契約最低基準水質を1項目でも超過した場合
(1)要求水準書第12条第3項第1号に定める西部地域終末処理場等運転管理業務及び東部地域終末処理場等運転管理業務にかかる委託料のうち、超過した下水処理施設(以下当該施設という)の月額委託料(固定費分のみ)に相当する金額を当該月の日数で除した額(=委託料日額)に超過した日数を乗じた額、又は当該施設の月額委託料(固定費のみ)の50%となる額のうち、どちらか少ない方の金額を減額する。
水質を超過した日数については、基準値を超過することとなった【要求水準書別紙
7及び別紙17】による定期採水日から基準水質以内に復元したことを証明することができる水質検査のための採水を行った日までとする。なお、その水質検査による費用は受注者の負担とする。
2.契約標準基準水質を1項目でも超過した場合
(1)同一水質項目において、超過回数が2回を超えた時から超過1回につき、当該施設の月額委託料(固定費のみ)の25%を減額する。
3.目標基準水質を1項目でも超過した場合
(1)超過回数が各年度内に実施された全検査回数の半分を超えた場合、当該施設の3月分委託料(固定費のみ)の10%を減額する。
4.脱水ケーキの含水率の要求水準を超過した場合
(1)各年度(4月から3月)中に超過回数が6回を超えたときから超過1回につき、当該施設の委託料月額の25%を減額する。
5.受注者に周辺環境に重大な影響を及ぼす過失があった場合の委託料の減額については、その程度に応じて発注者と受注者の協議により決定するものとする。
※1.上記4の「4月から3月」、「6回」の表記は令和3年度と令和8年度にあっては、
「3回」と読み替えるものとする。
※2.放流水質の要求水準未達の原因が、不時の停電、受注者の瑕疵によらない施設・設備の破損、異常な水質の流入、処理能力を超える流入量等が原因であると認められる場合、超過したとみなさない。
※3.発注者は随時、採水から計量事業者までの試料運搬及び脱水ケーキ採取から計量事業者までの試料運搬に立ち会うことを求めることができる。
※4.委託料の減額を実施する時期としては、発注者が基準水質の超過を確認し、それにより減額を実施する必要性があると判断した日以降の直近の月額委託料支払時に減額を行うこととする。
【別紙6】
受注者の加入する保険
受注者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。また、その他契約(書)で求められる保険にも加入するものとする。
・受注者賠償責任保険
発注者の加入する保険
発注者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・下水道賠償責任保険
・損害保険