Contract
ダントツネットサービス約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
株式会社ハイホー(以下「当社」といいます。)は、ダントツネットサービスに関する契約約款を定め、これによりダントツネットサービスを提供します。
第 2 条(約款の変更)
1. 当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のダントツネットに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 約款を変更するときは、当社は、ダントツネットサービスに係る当社の web サイトへの掲載その他当社の定める手段により、契約者に対してその旨及び内容を周知するものとします。
第 3 条(用語の定義)
この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
ダントツネットサービス | この約款に基づいて提供される当社のサービスの総称 |
ダントツネットサービス契約 | ダントツネットサービスの利用に関する契約 |
契約者 | ダントツネットサービスの契約者 |
ID | ダントツネットサービスの利用に伴って当社が契約者に付与する、英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字列。ダントツネットサービ スの利用態様により付与される数は異なる。 |
パスワード | ダントツネットサービスの利用に関し契約者を識別するために当社が契約者に付与する、英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字 列。ダントツネットサービスの利用態様により付与される数は異なる。 |
アカウント | ID 及びパスワードの総称 |
品目 | 同一のサービス内において、機能・料金等を異なるものとする複数の利用態様を 設けている場合、その利用態様の呼称 |
オプション | ダントツネットサービスの基本機能には含まれず、別途申込みを行うことによっ て利用可能となる付加的な機能であって、ダントツネットサービスの種類毎に定めるもの |
最低利用期間 | 当社が、ダントツネットサービスの種類毎に定める最低利用期間であって、当該ダントツネットサービス(オプションを含む。)の接続開始日の属する月をその 起算月とするもの |
課金開始日 | ダントツネットサービス契約毎に、当社が契約者に課金開始日として通知する日 |
第 4 条(サービスの種類)
ダントツネットサービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
スタンダードプラン | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます。)が提供する「B フレッツ」、「フレッツ光ネクスト」又は「フレッツ・光プレミアム」サービスの利用者に対して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、静的又は動的にインターネットネットワークアドレス(1/256C)を割り当てるサービスであって当社が定める仕様に基づくも の |
スタンダード長割プラン | 上記の内容に加え、「ダントツアンチウイルス」「ダントツ Web フィルタリン グ」が標準で装備される |
スタンダード長割プラスプラン | スタンダードプランの内容に加え、「初回設定サポート」「ダントツアンチウ イルス」が標準で付加される |
ダントツモバイルプラン | DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器及び SIM カード(ダントツネットサービスを利用した通信を行うために必要なものであって契約者情報を記憶させることができる IC カードをいいます。以下、移動無線機器及び SIM カードを併せて「移動無線機器等」といいます。)を用いてインターネットプロトコルに よる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの |
第 5 条(サービスの提供区域・利用区域)
1. ダントツネットサービスの提供区域は日本国内においてダントツネットサービスの種類毎に異なるものとし、地域によってはサービスの提供ができない場合があります。
2. ダントツネットサービスは、日本国外から利用できる場合がありますが、当社は、当該利用できることが当該国において合法又は適切であることを保証しません。また、当社は、事情の変更により、日本国外からの利用ができない措置をとる場合があります。
第 6 条(契約者)
契約者は、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。)に限られるものとします。但し、当社が特別に認める場合はこの限りではありません。
第 7 条(契約の単位)
当社と契約者は、一の種類の一のダントツネットサービス毎に一のダントツネットサービス契約を締結するものとします。なお、サービスの種類毎に異なる定めをする場合があります。
第 8 条(権利の譲渡制限等)
1. 契約者は、ダントツネットサービス契約に係る契約者としての地位又は契約上の権利若しくは義務を譲渡することはできません。
2. 契約者は、ダントツネットサービスを再販売する等第三者にダントツネットサービスを利用させることはできません。
第 9 条(ID 及びパスワード)
1. 契約者は、アカウントの管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者がダントツネットサービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、アカウントの提示を求めることがあります。
3. 契約者は、アカウントを、合理的理由無く第三者に利用させないものとします。なお、アカウントを利用した主体の如何にかかわらず、アカウントを用いて行われた行為は全て契約者によって行われたものとして取り扱われるものとします。
4. 契約者は、アカウントが窃用された又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、アカウントの窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5. 契約者は、ID を変更できないものとします。
第 2 章 申込及び承諾
第 10 条(申込)
ダントツネットサービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、書面若しくは、その他当社が認める方法により行うものとします。
第 11 条(申込の承諾等)
1. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しない場合があります。
(1) ダントツネットサービス利用の申込者(以下「申込者」といいます。)がダントツネットサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあると当社において判断されるとき(当社が正当な手段により申込者の与信調査を行い、調査の結果申込者における支払能力に疑義があると判断したときを含みます。)
(2) 申込者が第 24 条(利用の停止等)第 1 項の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービス(ダントツネットサービスのほか、当社が提供する又はしていた全てのサービスをいいます。)につき当社と契約したことがあり、かつ、当該契約における契約違反があった又は当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込者が、申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込者が利用する支払手段において不適切な事由が確認されたとき
(6) その他前各号に準じる場合で、当社が申込者の申込を不適切なものと判断したとき
2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、可能な範囲において、申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の所在、構成、属性等に係る情報の提供又は公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該情報の提供又は書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶できるものとします。
4. 当社は、同一の契約者が同時に利用することができるダントツネットサービスの個数の上限又は同一の契約者が同時に利用することができるダントツネットサービスの料金の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該上限を超えるダントツネットサービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
5. 承諾の通知において明示された承諾日の属する月を 1 ヶ月目として 4 ヶ月目の末日までに、申込者がダントツ
ネットサービスの接続を行わない場合、当該ダントツネットサービスの申込は取消されたものとし、当社は、当該申込者にかかるアカウント ID 及びパスワードを無効とすることができるものとします。
第 12 条(サービス利用の要件等)
1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(フリーメールサービスに基づいて利用できるメールアカウントを除外されるほか、当社が定める範囲のものとします。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 当社は、前項に定めるもののほか、当社のホームページへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により、契約者に対する通知を行ないます。
3. 第 1 項及び前項に定める他、当社は、サービスの種類毎に、サービス利用に附帯する契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第 3 章 契約事項の変更等
第 13 条(サービス内容の変更)
1. 契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、ダントツネットサービス契約の内容の変更を請求できます。
2. 第 11 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中
「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 14 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その名称若しくは氏名、住所若しくは居所、連絡先、支払手段に関する情報その他申込にあたり当社に通知した事項に変更があったときは、当社に対し、遅滞なく当該変更の内容について当社の定める手段により通知するものとします。
第 15 条(法人の契約上の地位の承継)
契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
第 16 条(個人の契約上の地位の引継)
1. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係るダントツネットサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 10 日経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るダントツネットサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 第 11 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」と読み替えるものとします。
第 4 章 契約者の義務
第 17 条(契約者の義務の遵守等)
1. 契約者は、この約款に定められた契約者の義務及び当社が提示するダントツネットサービスの利用上の注意事項を遵守するものとします。
2. 契約者は、ダントツネットサービスの利用に起因して第三者と紛争が生じた場合、契約者の責任において当該紛争を解決するものとします。
第 18 条(禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) 違法、不当、公序良俗に反する態様でダントツネットサービスを利用すること。
(2) 当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様でダントツネットサービスを利用すること。
(3) 当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様でダントツネットサービスを利用すること。
(4) 契約者の意図にかかわらず、当社の電気通信設備に支障を与え又はそのおそれのある態様でダントツネットサービスを利用していることに対し、当社から是正要望があってもなお是正しないこと。
(5) その他社会的状況を勘案の上、当社が不適切と認める態様により、ダントツネットサービスを利用すること。
第 19 条(契約者の義務違反)
契約者が、この約款に定められた契約者の義務に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対して、当該違反により当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。また、契約者がダントツネットサービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に賠償をすることとなった場合には、当社は、契約者に対して、当該賠償額について求償することができるものとします。
第 5 章 保証、責任の限定等
第 20 条(保証の限定)
当社は、ダントツネットサービスに関して、この約款において明示的に規定された場合を除き、その可用性、完全性、合目的性を含む一切の事項について保証を行いません。ただし、サービスの種類毎に個別具体的な保証又は保証の限定を定める場合があります。
第 21 条(当社の免責)
当社は、この約款において明示的に規定された場合を除き、契約者がダントツネットサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとします。
第 6 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第 22 条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条(昭和 59 年法律第 86 号)の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ダントツネットサー
ビスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第 23 条(利用の中止)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、ダントツネットサービスの提供を中止することがあります。
(1) サービスに供される施設設備(当社以外のものを含みます。次号において同じとします。)の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 前号のほか、サービスに供される施設設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2. 当社は、ダントツネットサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 10 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 24 条(利用の停止等)
1. 当社は、次に掲げる事由が生じたとき、当該契約者の利用に係る全てのダントツネットサービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 契約者が、この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 契約者が、料金等ダントツネットサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) 契約者が、第 11 条(申込の承諾等)第 1 項各号のいずれかに該当していることが判明したとき
(4) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてダントツネットサービスを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が、ダントツネットサービスの料金の支払を、支払期限までに行わなかったときは、即時を含む任意の時期に、かつ、事前通知なく、ダントツネットサービスの提供を停止することができるものとします。
4. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができるものとします。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
5. 当社からダントツネットサービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第 25 条(サービスの廃止)
1. 当社は、当社の判断により、ダントツネットサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりダントツネットサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
第 7 章 契約の解除
第 26 条(当社の解除)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、ダントツネットサービス契約を解除することがあります。
(1) 第 24 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりダントツネットサービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 2 週間以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。
(2) 第 24 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2. 当社は、前項の規定によりダントツネットサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
3. 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、契約者に、第 24 条(利用の停止等)第 1 項第 2 号の事由があるとき(同条第 3 項の対象となっている場合を含みます。)は、当社は、直ちにダントツネットサービス契約を解除することができるものとします。
第 27 条(契約者の解除)
1. 契約者は、当社に対し、各ダントツネットサービス契約毎に、当社の指定する方法で通知をすることにより、ダントツネットサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、通知の日から起算して 10 日後の日から同 3 ヶ月後の日までの期間のうち、契約者が指定した日に生ずるものとします。ただし、ダントツネットサービスの種類毎に別の定めをする場合があります。
2. 第 22 条(利用の制限)又は第 23 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことによりダントツネットサービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係るダントツネットサービス契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、直ちにダントツネットサービス契約を解除することができるものとします。
3. 第 25 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により、ダントツネットサービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたダントツネットサービスに係るダントツネットサービス契約が解除されたものとします。
第 8 章 料金等
第 28 条(契約者の支払義務)
1. 契約者は、本章の定めるところにより、当社に対し、ダントツネットサービスの利用に関し、初期費用、契約事務手数料、月額料金その他ダントツネットサービスの種類毎に定める料金(以下「ダントツネットサービスの料金」と総称します。)を支払うものとします。
2. 初期費用の支払義務は、当社が、申込を承諾したときに発生するものとします。
3. 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生するものとします。この場合において、第 24 条(利用の停止等)の規定により、ダントツネットサービスの利用が停止又は制限された場合の当該停止又は制限の期間における当該サービスに係るダントツネットサービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
4. ダントツネットサービスの料金の日割計算は行わないものとします。
5. 契約者は、課金開始日の属する月に限り、契約事務手数料を支払うものとします。
第 29 条(最低利用期間内解除に係る料金のxx)
ダントツネットサービス契約がその最低利用期間が経過する前に解除された場合(第 27 条(契約者の解除)第 2
項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)には、契約者は、サービスの種類毎に定める契約解除料を
支払うものとします。
第 30 条(利用不能の場合における料金のxx)
1. 当社の責に帰すべき事由によりダントツネットサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 2 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第 31 条(料金等の支払)
1. 契約者は、ダントツネットサービスの料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。なお、振込手数料等の支払に要する費用は契約者負担とします。
2. 契約者が、過失等により、ダントツネットサービスの料金の額を超えた金額を当社に支払った場合、当社は、当社の定める時期及び方法により差額分の返金を行いますが、当該返金時における振込手数料等の返金に要する費用は契約者負担とします。
第 32 条(割増金)
ダントツネットサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額を支払うものとします。
第 33 条(遅延損害金)
1. 契約者は、ダントツネットサービスの料金その他ダントツネットサービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6%の割合(法令によって制限がある場合には、当該法令に定められた上限数値の割合)により算出した額とします。
第 34 条(割増金等の支払方法)
第 31 条(料金等の支払)の規定は、第 32 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 9 章 契約者情報
第 35 条(通信の秘密)
1. 当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法第 4 条を遵守した取り扱いを行うものとします。
2. 前項にかかわらず、当社は、契約者の同意がある場合、第 40 条(業務委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合及び法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で公開すること、並びに、契約者の通信態様にサービスの提供上合理的な制約を加えること
を含む。)、又は第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第 36 条(営業秘密等)
1. 当社は、ダントツネットサービスの提供に関し知り得た契約者の営業秘密(不正競争防止法(平成 5 年法律第
47 号)上の「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。)について、第三者に対し開示しないものとします。なお、営業秘密には、以下の情報を含まないものとします。
(1) 開示時点において、当社がすでに有していた情報
(2) 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 当社が独自に開発した情報
(4) 公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報
2. 前条(通信の秘密)第 2 項の規定は、前項の営業秘密の取扱いについて準用するものとします。
第 37 条(個人情報保護)
1. 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護方針に基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、ダントツネットサービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) ダントツネットサービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) ダントツネットサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス、当社の新規サービス又は当社が提携する第三者のサービスの紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他当社が当社のホームページ上に定める個人情報保護方針記載の利用目的の範囲内で利用すること。 (5)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、ダントツネットサービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 38 条(顧客情報の利用)
当社は、個人情報のほか、契約者が当社に提供した契約者の情報(以下本条において「顧客情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。前条第 2 項から第 4 項までの規定は、「個人情報」を「顧客情報」を読み替えた上で、当社の顧客情報の取扱いについて準用します。
第 10 章 雑則
第 39 条(業務委託)
当社は、ダントツネットサービスの提供に必要な業務の一部については、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 40 条(サービス利用に必要な役務等)
ダントツネットサービスを利用するために必要な電気供給等の役務、装置等は、この約款において別途明示的に規定されている場合を除き、契約者の責任において調達するものとします。
第 41 条(別紙及びサービスの種類毎の定め)
1. この約款の本文と別紙は、全体としてこの約款を構成します。別紙には、この約款において、サービスの種類毎に定めるべき事項とされているものその他の必要事項を記載します。
2. 本文と別紙に記載された事項について相違がある場合には、別紙の記載を優先して適用するものとします。
第 42 条(サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。
ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知し、契約者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断します。なお、契約者は、ダントツネットサービスの契約期間中いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第 43 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと、及び、過去(個人の場合は過去 5 年以内)に反社会的勢力でなかったこと
(2)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと (3)反社会的勢力を利用しないこと
2. 契約者は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
(1)当社又は第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2)当社又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)当社に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 (5)前各号に準ずる行為
3. 契約者は、契約者が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
4. 当社は、契約者に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みます)したとき は、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本契約約款に基づく契 約等その他契約者と当社との間で締結したすべての契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、契約者は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行 わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、契約者に対する損害賠償請求は妨げられないも のとします。
第 44 条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 45 条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、日本法とします。
第 46 条(協議)
この約款に記載のない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
以上
附則
この約款は、2010 年 4 月 1 日から実施します。
2 011 年 | 1 月 | 1 日 改 訂 |
2 012 年 | 1 月 | 1 日 改 訂 |
2 013 年 | 8 月 | 6 日 改 訂 |
2 014 年 | 4 月 | 1 日 改 訂 |
2 014 年 | 5 月 | 1 日 改 訂 |
2 015 年 | 1 月 | 1 日 改 訂 |
2 0 17 年 | 2 月 | 27 日 改 訂 |
2 01 9 年 7 月 1 日 改 訂
2 0 2 1 年 1 月 1 日 改 訂
別紙 1 スタンダードプラン、スタンダード長割プラン、スタンダード長割プラスプランにおいて定める 事項
1.品目及びオプション(第 3 条関係)
品目 | 内容(基本機能中品目毎に異なる部分) |
ファミリー・マンションタイプ | 「B フレッツ」サービス中、「ハイパーファミリータイプ」、「ニューファミリータイプ」、 「ファミリー100 タイプ」、「ファミリータイプ」、「マンションタイプ」、「ビルタイプ」、 「ワイヤレスアクセスタイプ」、「ワイヤレスタイプ」、又は「フレッツ光ネクスト」サービス中、「ファミリータイプ」、「マンションタイプ」、「ファミリー・ハイスピードタイプ」、「マンション・ハイスピードタイプ」に対応したもの |
光プレミアム、ファミリ ー・マンションタイプ | 「フレッツ・光プレミアム」サービス中、「ファミリータイプ」又は「マンションタイ プ」に対応したもの |
(1) スタンダードプラン、スタンダード長割プラン及びスタンダード長割プラスプランには、以下の品目があります。
(2) 契約者は、スタンダードプラン、スタンダード長割プラン及びスタンダード長割プラスプランにおいて契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは動的なものとします。但し、別途固定 IP アドレスオプションを申し込むことにより静的なものを申し込むことができるものとします。尚、固定 IP アドレスオプションの申込みは、スタンダードプラン、スタンダード長割プラン及びスタンダード長割プラスプラン、1 契約につき、 1 つを上限とします。
(3) スタンダード長割プランには以下の「ダントツアンチウイルス」「ダントツ Web フィルタリング」が、スタンダード長割プラスプランには「初回設定サポート」「ダントツアンチウイルス」が標準で付加されます。
Ⅰ.ダントツアンチウイルス
①ダントツアンチウイルスとは、契約者のパソコン上のウイルスの検出・駆除および外部からの不正アクセスを防ぐソフトウエアを提供するサービスです。
②ダントツアンチウイルスをご利用の際には、ソフトウエアのダウンロードおよびソフトウエアの導入が必要です。ソフトウエアのダウンロードについては、当社よりの「サービス開始のお知らせ」案内を、ソフトウエア導入についてはダントツネットサービスのホームページ等を必ずご確認ください。なお、ソフトウエアの導入が可能なパソコンは1台に限定されます。
③他のウイルス対策ソフト(ファイアウォール製品含みます。)をご利用の場合、ダントツアンチウイルスが正常に動作しません。必ず他のウイルス対策ソフトをアンインストールしてご利用ください。
④ダントツアンチウイルスは、契約者の環境下に存在する全てのセキュリティ上の問題が検出されること、全てのセキュリティホールが修復・改善されること、全てのウイルスやスパイウェアを検知・駆除できること、または全ての不正アクセスやフィッシングを検知・遮断することを保証するものではなく、その他契約者の全ての要求を満たすころを保証するものではありません。
⑤Windows ファイアウォールを無効(停止)にしてご利用ください。
⑥ダントツアンチウイルスは予告なく内容を変更することがあります。
⑦ダントツアンチウイルスのご利用およびそれに関連して生じた契約者または第三者の損害に対して、当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いません。
⑧ダントツアンチウイルスはキングソフト株式会社の Internet Security U SP1 製品を利用しております。
⑨当社は、キングソフト株式会社より許諾を受けて、ダントツアンチウイルスを契約者に提供しております。ダ
ントツアンチウイルスに関して、契約者に生じた一切の不具合等に関しましては、当社は一切の責任を負いません。
<システム動作環境> OS(日本語版に限ります。):
•Windows 2000
•Windows XP (32bit)
•Windows Vista (32bit)
•Windows 7 (32bit)
(64bit OS には対応していません。)
CPU:300MHz以上(Windows Vista/Windows7 は 1GHz以上)メモリ:256MB 以上(Windows Vista/Windows7 は 1GB 以上) HDD:190MB 以上の空き領域
その他:自動アップデートにはインターネット接続環境が必要。ブロードバンド推奨。ネットブックでも動作することを確認しています。
Ⅱ.ダントツ Web フィルタリング
①ダントツ Web フィルタリングとは、インターネット経由の有害サイト(アダルト、自殺、掲示板等)へのアクセスを防止するクライアント PC 導入型のフィルタリングソフトを提供するサービスです。
②ダントツ Web フィルタリングをご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフトウェアの導入が必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、当社よりの「サービス開始のお知らせ」案内を、ソフトウェアの導入についてはダントツネットサービスのホームページ等を必ず、ご確認ください。なお、ソフトウェアの導入が可能なパソコンは 1 台に限定されます。
③セキュリティソフトとの同時利用につきましては正常に動作しない場合があります。
④ダントツ Web フィルタリングによって全ての有害サイトが必ずフィルタリングできることを保証しておりません。
⑤ウイルス対策ソフトウェアをご利用の場合、パーソナルファイアウォールでダントツ Web フィルタリングの通信がブロックされていると、正しく WEB ページを表示できません。ご利用のウイルス対策ソフトウェアでブロックされないように設定してください。
⑥ダントツ Web フィルタリングは予告なく内容を変更することがあります。
⑦ダントツ Web フィルタリングのご利用およびそれに関連して生じた契約者または第三者の損害に対して、当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いません。
⑧ダントツ Web フィルタリングは AOS テクノロジーズ株式会社の Net Nanny 製品を利用しております。
⑨当社は、AOS テクノロジーズ株式会社より許諾を受けて、ダントツ Web フィルタリングを契約者に提供しております。ダントツ Web フィルタリングに関して、契約者に生じた一切の不具合等に関しましては、当社は一切の責任を負いません。
<システム動作環境> OS(日本語版に限ります。):
•Windows 2000 Professional SP4
•Windows XP SP3
•Windows Vista SP1
・Windows 7
(64bit 版 OS には対応していません。)
ブラウザ:ブラウザの制限はありません。
CPU:•Intel Pentium III 700MHz 以上 またはその互換のプロセッサ
メモリ:128MB 以上(Vista は 1GB 以上)または先述の OS が正常に操作する RAMハードディスク:130MB 以上の空き容量
<その他の注意事項>
・インターネット接続した状態でインストールを行なってください。
・一時的にファイアウォール、アンチウイルス、アンチスパイソフトウェアを無効にしてから、インストールを行なってください。
Ⅲ.初回設定サポート
①初回設定サポートとは、契約者のもとに、専門スタッフが訪問し、パソコンのメール設定(1 台に限ります)及びルーター機器の設定を行うサービスです。なお、専門スタッフによる訪問は 1 回のみとします。
②初回設定サポートは予告なく内容を変更することがあります。
③当社は、株式会社パイオンに対して初回設定サポートを業務委託しています。初回設定サポートのご利用及びそれに関連して生じた契約者の損害に対して、当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いません。
2.最低利用期間(第 3 条関係)
スタンダード長割プラン及びスタンダード長割プラスプランの最低利用期間は、一のスタンダード長割プラン又はスタンダード長割プラスプランに係るダントツネットサービス契約毎に、接続開始日の属する月から起算して 24 ヶ月とします。
3.提供区域(第 5 条関係)
スタンダードプラン、スタンダード長割プラン及びスタンダード長割プラスプランの提供区域は、日本国内であって、NTT において「B フレッツ」、「フレッツ光ネクスト」又は「フレッツ・光プレミアム」の提供が可能である領域とします。
4.契約者の義務又はサービス利用の要件(第 12 条関係)
(1) スタンダードプラン、スタンダード長割プラン及びスタンダード長割プラスプランに係るダントツネットサービス契約数は、1 から 10 までの間の数とします。それぞれについて、10 を超える数の契約を締結することはで
きません。
(2) 契約者は、契約者に割り当てられたインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用してスタンダードプラン、スタンダード長割プラン及びスタンダード長割プラスプランを利用することはできません。
(3) 契約者は、スタンダードプラン、スタンダード長割プラン及びスタンダード長割プラスプランを利用する場所を任意に変更することができますが、当社が指定する範囲の変更の場合にあっては、変更後の場所において、同一契約でのスタンダードプラン、スタンダード長割プラン及びスタンダード長割プラスプランを利用することができない場合があります。
5.契約内容の変更請求が可能な事項(第 13 条関係)
スタンダードプラン、スタンダード長割プラン及びスタンダード長割プラスプランにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
6.個別具体的な保証又は保証の限定(第 20 条関係)
スタンダードプラン、スタンダード長割プラン及びスタンダード長割プラスプランにおいては、サービス内容の保証を行いません。
7.料金(第 28 条関係)
スタンダードプラン、スタンダード長割プラン及びスタンダード長割プラスプランの料金は以下のとおりとします。
(1) 初期費用
0 円 (※レンタルサーバーオプションのみ、10,000 円(税込 11,000 円)
(2) 契約事務手数料
3,000 円(税込 3,300 円)
(3) 月額費用
[1] スタンダードプラン
品目 | 月額費用 |
ベーシックタイプ | 2,480 円(税込2,728 円) |
ファミリー・マンションタイプ | 2,480 円(税込2,728 円) |
光プレミアム ファミリー・マンションタイプ | 2,480 円(税込2,728 円) |
[2]スタンダード長割プラン
品目 | 月額費用 |
ベーシックタイプ | 1,780 円(税込1,958 円) |
ファミリー・マンションタイプ | 1,780 円(税込1,958 円) |
光プレミアム ファミリー・マンションタイプ | 1,780 円(税込1,958 円) |
[3]スタンダード長割プラスプラン
品目 | 月額費用 |
ベーシックタイプ | 1,500 円(税込1,650 円) |
ファミリー・マンションタイプ | 1,500 円(税込1,650 円) |
光プレミアム ファミリー・マンションタイプ | 1,500 円(税込1,650 円) |
[4]固定 IP アドレスオプション
品目 | 月額費用 |
ダントツネットサービス全プラン・タイプ共通 | 1,480 円(税込1,628 円) |
[5]レンタルサーバーオプション
品目 | 月額費用 |
ダントツネットサービス全プラン・タイプ共通 | 1,480 円(税込1,628 円) |
8.最低利用期間内契約解除料(第 29 条関係)
(1)スタンダード長割プランに係るダントツネットサービス契約が、最低利用期間内に解除された場合の契約解除料は、5,000 円とします。
(2)スタンダード長割プラスプランに係るダントツネットサービス契約が、最低利用期間内に解除された場合の契約解除料は、10,000 円とします。
以上
別紙 2 ダントツモバイルプランにおいて定める事項
1.品目及びオプション(第 3 条関係)
(1) ダントツモバイルプランには、以下の品目があります。
品目 | 内容(基本機能中品目毎に異なる部分) |
ダントツモバイルプラン(タイプD) | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供する DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める 仕様に基づくもの |
(2) ダントツモバイルプランにおいてインターネットプロトコルによる相互通信を行うにあたり契約者が使用する ID 及びパスワードは、当社が指定します。ダントツモバイルプランにおいては、複数の移動無線機器等が共通して使用する一の ID 及びパスワードを用いるものとします。
(3) ダントツモバイルプランにおいて使用できるIP アドレスは、インターネットプロトコル バージョン(4 IPv4)、かつ、動的 IP アドレスとし、当社が指定します。当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用してダントツモバイルプランを利用することはできません。
(4) ダントツモバイルプランにかかる制限事項等は当社が定めるところによるものとします。当該事項に変更がある場合、当社は予め契約者に対し通知するものとします。
2.最低利用期間(第 3 条関係)
ダントツモバイルプランの最低利用期間は、当該サービスにおいて利用する端末(移動無線機器等をいいます。以下同じとします。)毎に、課金開始日から起算して 2 年間とします。
3.提供区域(第 5 条関係)
ダントツモバイルプランの提供区域は、日本国内とします。
4.契約者の義務又はサービス利用の要件(第 12 条関係)
(1) ダントツモバイルプランは、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)である場合に限り利用することができます。
(2) ダントツモバイルプランを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(3) ダントツモバイルプランにおける移動無線機器等は、契約回線数に応じて当社が選択して貸与するものとします。なお、契約者は、SIM カードのみの貸与を請求することはできません。
(4) 契約者は、当社が貸与する移動無線機器等につき、次の事項を遵守するものとします。
[1] 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他移動無線機器等としての通常の用途以外の使用をしないこと
[2] 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと
[3] 日本国外で移動無線機器等を使用しないこと
[4] 移動無線機器等を善良な管理者の注意をもって管理すること
(5) ダントツモバイルプランの利用が終了した場合であって、その他移動無線機器等を利用しなくなったときには、契約者は、遅滞なく移動無線機器等を当社に返還するものとします。
(6) 契約者は、移動無線機器等に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通
知すると供に当該移動無線機器等を当社に返還するものとします。当該返還があったときは、当社は、代替機の送付を行います。移動無線機器等の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、7.料金(3)一時費用[1]に定める金額を支払うものとします。
(7) 契約者は、移動無線機器等を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし、当社は、当該通知があったときは代替機の送付を行います。当社は、亡失品(上記(5)及び(6)に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器等を含みます。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し 7.料金(3)一時費用 [2]に定める亡失負担金を支払うものとします。亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(8) 契約者は、ダントツモバイルプランにおける通信を行う場合において、当社が提供するソフトウェアを利用することができるものとします。契約者は、当該ソフトウェアの利用の場合において、別途当社が定めるソフトウェア関する使用許諾条件を遵守するものとします。
(9) 当社は、契約者確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)に基づく本人確認、その他当社が必要と認める事項の確認をいいます。以下同じとします。)を当社が定める方法により行う場合があります。申込者若しくは契約者が本人確認に応じない場合又は本人確認について契約者において虚偽の申述等があった場合、当社はダントツモバイルプランの利用の申込を拒絶するか、又は、即時にサービスの利用の停止することができるものとします。
(10)ダントツモバイルプランは、ドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、ダントツモバイルプランは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
(11)契約者は、当社が指定する移動無線機器等以外の通信手段を用いたダントツモバイルプランの利用、及びダントツモバイルプランにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。また、契約者は、ダントツモバイルプランにおいて、移動無線機器等を、音声通話及び 64k データ通信(テレビ電話を含みます。)の用途に供してはならないものとします。
(12)契約者は、当社が契約者又は契約者からの再販売先に対し付与する ID 及びパスワードの管理責任を負うものとします。
5.契約内容の変更請求が可能な事項(第 13 条関係)
ダントツモバイルプランにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
6.個別具体的な保証又は保証の限定(第 20 条関係)
ダントツモバイルにおいては、サービス内容の保証を行いません。
7.料金(第 28 条関係)
ダントツモバイルプランの料金は、端末毎に以下のとおりとします。
(1) 初期費用
0 円(品目及び端末種別を問わない。)
(2) 契約事務手数料 0 円
(3) 月額費用
[1] 利用料
品目 | 端末種別 | 料金 |
タイプ D | 120FU | 6,191 円(税込 6,810 円)/月 |
[2] ユニバーサルサービス料(*)
細目 | 料金 |
ユニバーサルサービス料 | 3 円(税込 3.3 円)/1 電話番号 |
(*)ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、当社が指定する方法により契約者に通知を行うものとします。
(4) 一時費用
[1] 4.契約者の義務又はサービス利用の要件(6)に定める金額について、移動無線機器の故障が自然故障に該当する場合(水没を除くものとする)にあっては 0 円、自然故障に該当しない場合(水没を含むものとする)にあっては一移動無線機器につき端末保守手数料として 30,000 円、SIM カードにあっては自然故障であるか否かにかかわらず一 SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 5,000 円
[2] 4.契約者の義務又はサービス利用の要件(7)に定める亡失負担金にあっては、一移動無線機器につき移動無線機器に係る亡失負担金として 25,000 円(利用端末種別が D22HW の場合)、42,000(利用端末種別が D31HWの場合)、又は 30,000 円(利用端末種別が 120FU の場合)、SIM カードにあっては一 SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 5,000 円
8.最低利用期間内契約解除料(第 29 条関係)
ダントツモバイルプランに係る端末の利用が、最低利用期間内に終了した場合の契約解除料は、最低利用期間の残余の期間に対応する月額費用の額とします。(ただし、最低利用期間内契約解除料の金額が 11,429 円(税込
12,572 円)を超える場合にあっては最低利用期間内契約解除料の金額を 11,429 円(税込 12,572 円)とします。)
以上