Contract
(総則)
業務委託約款
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。) に基づき、別紙xx市狂犬病予防注射済票等交付及び公金収納事務委託に関する取扱要領( 令和4年
1月21日決裁xxx第590号。以下「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、善良な管理者の注意をもって、契約書記載の業務( 以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務の履行をさせるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号) に定めるものする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号) 及び商法(明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(受注者の資格)
第2条 受注者資格は、次のとおりとする。
(1)市内又は隣接する市町のうち行政境界近辺に診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定によりxx県知事に届け出されたものをいう。)を有する獣医師
(2)往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師で、市内に住所(獣医師法(昭 和24年法律第186号)第22条の規定により農林水産大臣に届け出されたものをいう。)を有するもの
2 受注者の地位は一身に専属し、これを第三者に有償又は無償で譲渡することはできないものとする。ただし、受注者は、自らの責任において、その診療施設の共同経営者又は獣医療業務の従事者をその補助者として選任することを妨げない。
3 受注者が死亡した場合は、発注者との間の債権債務関係は、その相続人全員がそれぞれの法定相続分によって承継するものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び市税(住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)を完納してい
ない者(災害、病気その他これに類する事由によって徴収の猶予を受けているものを除く。)は、受注者又はその補助者となる資格を有しない。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(一括再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(委託業務の調査等)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第6条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(履行期間の変更)
第7条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(経費の負担)
第8条 受注者が委託業務の履行に要する印刷費、物品費は、受注者の負担とする。
2 受注者が発注者に対し行う報告に要する封筒、レターパックの費用及び送料は、発注者の負担とする。
(業務委託手数料)
第9条 発注者が受注者に支払う業務委託手数料は、受注者が収納した犬の登録手数料1件につき 100 円、注射済票交付手数料1件につき 100 円の単価を乗じて算出した金額に、消費税相当額(小数点以下切り捨て)を加算した金額とする。
2 業務委託手数料の支払方法は、施行令第164条第4項の繰替払とする。
(収納手数料の払込み)
第10条 受注者は、収納した犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料について、xx市財務規則(xxx年xx市規則第6号) 第53条第3項、第4項及び第5項の規定により払い込まなければならない。
(個人情報の管理)
第 11 条 受注者は、次の各号の定めるところにより個人情報を適切に管理しなければならない。
(1)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に保管すること。
(2)個人情報を移送する場合は、移送時の体制を明確にすること。
(3)個人情報を電子データで保管する場合は、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況について定期に点検すること。
(4)個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(5)個人情報を取り扱うパソコンに個人情報の漏えいにつながると考えられるアプリケーションをインストールしないこと。
(6)個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
2 受注者等は、委託契約による事務において利用する個人情報をその事務以外の目的で利用してはならない。
(一般的損害)
第12条 業務の処理に関し発生した損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。以下この条において「損害」という。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第13条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害については、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(発注者の任意解除権)
第14条 発注者は、業務が完了しない間は、次条及び第16条に規定するほか、必要があるときは、この契約を解除できる。
2 発注者は第1項の規定によりこの契約を解除した場合においては、これらより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約の取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。
(3) 第 10 条に規定する払込みが2回以上遅延し、かつ、遅延日数の合計が9日に達したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者がこの契約の業務の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者が債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与している
と認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 受注者が施行令第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(8) 第18条及び第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体等であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者に対して行われたときは、受注者に対する命令で確定したものをいい、受注者に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する
行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する 行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者( 受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 第15条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでなはい。
(受注者の催告によらない解除権)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条又は第7条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2 以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(3) 第6条の規定により、委託期間を一時中止した期間が履行期間の 10 分の5( 履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 20 条 第 18 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第21条 発注者は、この契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する委託料を、受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合に、その旨の通知を受けた日の翌日から3日以内に受託者証、引渡し済の犬の鑑札及び注射済票のうち未交付のものを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第15条又は第16条の規定によるときは発注者が定め、第14条、第18条又は第19条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第22条 受注者が、業務について、この契約に定められたとおりに履行できないことが明らかになった場合、又はこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその履行を請求し、若しくは履行とともに損害の賠償を請求し、又はその履行に代えて損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことのできない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 発注者は、業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を知った時から1年以内に受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りではない。
3 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与 品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における遅延違約金)
第 23 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、遅延違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に実施予定数量を乗じた額に 10 パーセントを加算した金額とする。また、発注者の検査に合格した完了部分があるときは、完了部分の契約金額相当額を控除した金額とする。以下同じ。)に、遅延日数に応じ、年
2.5 パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき事由による日数を控除したものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 24 条 発注者は、受注者が第 15 条又は第 16 条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 15 条又は第 16 条の規定により、履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能になったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項各号に定める場合において、受注者が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して支払わなければならない。受注者が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。
5 第1項又は第2項各号に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 発注者が受注者に引渡し済の犬の鑑札及び注射済票を受注者が紛失し、再調達を要する場合、発注者は、その経費を受託者に請求する。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払い)
第 25 条 受注者は、第 16 条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第 16 条第2項第1号において、排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が認める場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が共同企業体等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して支払わなければならない。受注者が既に共同企業体等を解散しているときは、代表者であった者及び構成員であった者についても同様とする。
(受注者の損害賠償請求xx)
第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の
賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げるほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第9条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセント
(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅滞利息として発注者に請求することができる。
(賠償金等の請求等)
第27条 発注者は、業務が完了した日から2年以内でなければ、この約款に規定する履行の請求、損害賠償の請求、違約金の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、当該請求等の根拠となる受注者の契約違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求等をできる期間(以下第3項において「請求等可能期間」という。)は、業務完了の日から10年とする。
2 前項の請求等は、具体的な契約違反の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の債務不履行の責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が請求等可能期間の内に受注者の契約違反を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、請求等可能期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる受注者の契約違反に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 発注者は、業務の完了の際にこの契約に関して受注者の契約違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を知った日から1年以内に受注者に通知しなければ、当該契約違反に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約違反があることを知っていたときは、この限りでない。
6 受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者若しくは調査職員の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約違反を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(業務従事者災害等)
第28条 受注者は、委託業務の履行に関し生じた受注者の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。
(補則)
第29条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、
必要に応じ発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。