第14条 携帯用端末( ipad等) でシステムを接続する場合は、端末の紛失・盗難に十分な 配慮を心がけるとともに、必ず端末起動時にパスワード認証を設定しなければならない。
I C T を活用した情報ネットワークシステムに関する運用規程
( 趣旨)
第1 条 この規程は、名寄市が設置する名寄市医療介護連携I C T ( 以下「ポラリスネットワーク」という。) における情報資産の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
( ポラリスネットワーク利用目的)
第2 条 ポラリスネットワークは、加入者の同意に基づき、加入者の薬の処方、検体検査、注射、画像等の各医療データ及び介護施設等における介護ケア情報を利用施設において、当該加入者の診療等のために利用閲覧し情報を共有することにより、安全で良質な医療 等を受けることができる。さらに、災害等や救急時にも情報によって貢献できる地域社 会づくりに寄与することを目的とする。
( 定義)
第3 条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
( 1 ) 協議会 名寄市医療介護連携I C T 協議会のことをいう。
( 2 ) ポラリスネットワーク 名寄市立総合病院が中心となって構築した「道北北部医療連携ネットワーク」のデータを活用し、新たな加入者( 医療機関・介護施設)が持つ情報と連携したネットワークシステムをいう。
( 3 ) 利用施設 ポラリスネットワークを利用する医療、介護施設等として承認された施設のことをいう。
( 4 ) 加入者 ポラリスネットワークを利用してサービスを受けるための登録が完了している住民・患者をいう。
( 5 ) 施設職員 利用施設の職員であり、システムを操作・閲覧をする者をいう。
( 6 ) 情報閲覧制限 利用施設ごとによって、閲覧できる情報の範囲に制限を持たせることをいう。
( システムの運営主体及び運用責任者)
第4 条 本システムの運営主体は名寄市とする。
2 運用責任者は名寄市長とする。
( 運用管理者)
第5 条 本システムの運用管理者は、協議会事務局である地域包括支援センターの職員とする。
2 運用管理者は、次の各号に掲げる業務を行うこととする。
( 1 ) 加入申込書、変更( 登録・削除) 依頼書の受付・受理・決定 ※ ( 「個人情報
保護に関する誓約書」の管理を含む。)
( 2 ) I D ・パスワードの発行( 変更・中止) 手続き及び通知
( 3 ) システム利用環境の整備( 必要機器の搬入、ソフトウェアのインストール等)
( 4 ) 施設職員への操作説明
( 5 ) データベース管理( 施設職員の入力情報整理、加入者情報の入力・情報整理等)
( 6 ) 不正利用の監視及び必要時の指導・停止
( 7 ) 加入者に対しての相談対応( 問い合わせの窓口設置)
( 管理責任者)
第6 条 システムを利用する施設の長は、その管理責任を負うものとする。また、システムの管理・運用のために管理責任者を設置しなければならない。
2 システムを利用する施設の長は、配置した管理責任者の氏名・役職を運用管理者に届けなければならない。
( 管理責任者の責務)
第7 条 管理責任者はI D 及びパスワードを適正に管理しなければならない。
2 管理責任者は、当該施設内でシステムが適正に利用されているか監視するものとする。また、不適正な利用がある場合には、改善を求めることができるものとする。
3 管理責任者は、施設内で起きた不適正利用などの事象を運用管理者へ報告する義務を負うものとする。
4 管理責任者は、端末操作方法、個人情報保護、情報セキュリティ等に関する研修を受けなければならない。
5 管理責任者は、システムに接続する端末にセキュリティを維持するために、ウイルス対策ソフトを導入し、常に最新のウイルス定義に更新しなければならない。
( 施設職員の責務)
第8 条 施設職員がシステムを利用するに際しては、本規程のほか「個人情報の保護に関する法律」等の個人情報の法令を遵守しなければならない。
2 施設職員は、システムを通じて入手した医療・介護情報については、適正な利用に努めるとともに、診療、説明及び閲覧目的以外に利用してはならない。
3 施設職員は、付与されたI D 及びパスワードを適正に管理しなければならない。
4 施設職員は、システム利用時に発生した事象を管理責任者に報告する義務を負うものとする。
5 管理責任者及び利用者は、I D 及びパスワードの紛失、盗難及び漏えいを確認した場合は、速やかに運用管理者に通知しなければならない。
( 利用申請)
第9 条 システムを利用しようとする施設は、所定の書面により運用管理者あてに利用申請を行うものとする。
2 利用申請があった場合は、運用管理者の長が審査を行い、承認を行うものとする。ただし、本規程施行前からシステムを利用している施設は、この限りではない。
( 利用時間)
第10 条 システムの利用は、365 日常時可能とする。ただし、定期的な保守の場合は施設職員に対し事前に通知した上で運用を停止し、不定期に必要となった保守点検・修理の際は予告なく運用を停止する場合がある。
2 時間外・祝休日においてシステム障害等が発生し、使用不可となった場合は、直近の地域包括支援センター開庁時間まで対応できない場合がある。
( 機能の変更)
第11条 システムの良好な運用を維持するために必要な場合において、システムに関する機能や利用時間の変更又は停止を行うものとする。
2 前項の規定により変更又は停止するときは、管理責任者に対し、事前にその旨を連絡するものとする。ただし、緊急その他運用管理者が特に必要があると認めた場合には、この限りではない。
( 医療・介護情報の利用)
第12条 運用管理者が管理対象とする加入者の医療・介護情報は、システムを介して送受信される全ての個人情報とする。
2 システム利用施設であればすべての医療・介護情報を閲覧・利用することができるものとする。
3 前項の医療・介護情報を利用できるのは、加入者から中止の届けがあるまで有効とする。
( システムで取得した情報の取扱い)
第13条 システムで取得した情報の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
( 1 ) 原則として閲覧している施設職員及び利用施設に責任の所在が帰属する。
( 2 ) システムで取得した情報は、自施設における記録の一部であるという認識を持ち、自施設の記録と同様に慎重に扱わなければならない。
( 3 ) システムで取得した情報を学術目的で利用する場合は、加入者又はその家族に別途同意を得たうえ、匿名化を条件に利用することができる。
( 利用端末)
第14条 携帯用端末( ipad等) でシステムを接続する場合は、端末の紛失・盗難に十分な 配慮を心がけるとともに、必ず端末起動時にパスワード認証を設定しなければならない。
( 通信内容の削除)
第15条 通信内容について次の各号に該当する場合は、運用管理者は内容の削除を行うものとする。
( 1 ) 通信内容に施設職員相互の信頼関係を失墜される恐れがあるとき。
( 2 ) 法令等の各条項に違反したとき。
( 運用規程の変更)
第16条 この規程の変更は、市が協議会に諮り、承認を得るものとする。
( 連携施設の選定基準)
第17条 利用施設は、実際の現場において、医療、福祉、介護、保険薬局等の施設と連携を検討する際、ポラリスネットワークの利用の有無を選定基準としてはならない。
( 利用料)
第18条 ポラリスネットワークの利用料については、協議会が別に定める。
( その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、協議会に諮り、定めるものとする。ただし、緊急その他、運用管理者の特別な理由があるときは、この限りではない。
附 則
この規程は、令和3 年4 月1 日より施行する。