Contract
第1章 x x
第1条〔趣 旨〕
本規程は、「Bリーグ規約」第8条の2第2項に基づき、裁定委員会の組織、権限および運営等ならびに紛争解決および制裁決定の手続きに関する事項等を定める。
第2条〔所管事項〕
(1) 裁定委員会は、Bリーグ規約第121条第4項に基づくチェアマンからの諮問があったときは、本規程に定めるところに従って、当該諮問に係る事項について調査の上、調査対象であるBリーグ関係者(Bリーグ規約第3条第1項に定める意味を有する。以下「対象者等」という)に対する制裁の可否及び制裁内容等について、xxxxxに対して答申する。
(2) 裁定委員会は、Bリーグに属する団体および個人が、Bリーグ規約第117条第
1項に基づき、次の事項について、xxxxxの決定を求めたときは、本規程に定めるところに従い、申立ての内容について調査・審理した上で、チェアマンに対して答申する。
① 選手の契約に関するBクラブと選手との間の紛争
② 選手の移籍に関するBクラブ相互間またはBクラブと選手との間の紛争
③ 前2号のほか、Bリーグ規約上の権利・義務に関する紛争
(3) 裁定委員会は、Bリーグ規約第37条の4第5項またはBリーグ規約第37条の
5第2項に基づくチェアマンからの諮問があったときは、本規程に定めるところに従って、当該諮問に係る事項について調査の上、調査対象である緊急措置に係る帰責事由の判断または公式試合の試合結果の無効について、チェアマンに対して答申する。
(4) 第1項の手続を以下「制裁手続」といい、第2項の手続を以下「紛争解決手続」といい、第3項の手続を以下「規約37条関連手続」といい、全てを合わせて「裁定委員会の手続」と総称する。
第3条〔組織および委員〕
(1) 裁定委員会は、3名以上5名以内の委員をもって構成する。
(2) 委員は、バスケットボールに関する経験と知識を有するかまたは学識経験を有する者であって、かつ、xxな判断をすることができる者のうちから、理事
会の同意を得てxxxxxが任命する。
第4条〔委員の任期〕
(1) 委員の任期は2年とし、再任されることができる。
(2) 補欠または増員により任命された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
第5条〔委員長〕
(1) 裁定委員会に委員長を置く。
(2) 委員長は、委員が互選する。
(3) 委員長は、裁定委員会を代表し、議事その他の会務を主宰する。
(4) 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。
第6条〔会議および議決〕
(1) 裁定委員会の会議は、委員長が招集する。
(2) 裁定委員会は、委員長および1名以上の委員の出席がなければ、会議を開き、または議決をすることができない。
(3) 裁定委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(4) 裁定委員会は、電話、インターネット等の通信回線を使用して開催することができる。ただし、その場合には各出席者の音声や映像等が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができるという環境であることを要する。
第7条〔手続・審理の非公開〕
裁定委員会の審理は、非公開とする。ただし、裁定委員会は、審理のxxが害されるおそれがなく、かつ、相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を許すことができる。
第8条〔言語〕
(1) 裁定委員会の手続及び当該手続において用いられる言語はすべて日本語によるものとする。
(2) 裁定委員会の手続において対象者等を含む当事者又は関係者が外国語を使用する場合には、当該当事者又は関係者は日本語の通訳を同行し、文書については、日本語の訳文を添付しなければならない。
第9条〔代理人〕
弁護士および裁定委員会が承認した者以外の者は、裁定委員会の手続において、対象者等、申立人および被申立人の代理人となることができない。
第10条〔裁定委員会の事務〕
裁定委員会の事務処理は、コンプライアンス事務局が担う。
第2章 制裁手続き
第11条〔制裁手続の開始〕
裁定委員会は、Bリーグ規約第121条に基づきチェアマンから次の事項を記載した諮問書により諮問を受けたときは、答申を行うための手続きを開始する。なお、裁定委員会の調査・審議の対象は必ずしも諮問書の範囲に限定されるものではなく、対象者等が個人に限定されていたとしても、Bリーグ規約第127条に基づき当該個人が所属するBクラブに対する制裁を答申することを妨げず、また、裁定委員会が妥当と認めるときは、諮問書に記載されていない制裁根拠に基づく制裁を答申することができる。
① 対象者等が個人であるときは、氏名および所属先
② 対象者等がBクラブであるときは、その名称および住所ならびに代表者の氏名
③ 制裁対象となる具体的事実および制裁根拠となる規約等の該当条項
第12条〔調査〕
(1) 裁定委員会は、答申を行うため、自らまたは事務局に指示して、必要な調査を行うことができる。対象者等は、当該調査に協力しなければならない。
(2) 裁定委員会は、チェアマンに対しBリーグ規約第121条第2項に基づくチェアマンまたはコンプライアンス事務局の調査結果の提出を求め、調査または答申においてこれを利用することができる。
(3) 裁定委員会は、調査に必要と認めたときは、第三者の証言もしくは鑑定人の鑑定を求め、または資料の提出を命じることができる。
第13条〔聴聞等〕
(1) 裁定委員会は、原則として、対象者等に対し事情聴取を行いその意見および弁明を聴取するものとする。また、事情聴取等は、裁定委員会の判断により、電話、インターネット等の通信回線の使用または書面による方法で行うことができるものとする。事情聴取等については、対象者等の同意がある場合もしく
は対象者等が事情聴取を拒否、無断欠席した場合または対象者等からの書面の提出がなかった場合には、この限りではない。
(2) 前項の規定にかかわらず、対象者等に科せられる制裁の内容がけん責である場合は、事情聴取に代えて、対象者等に対して書面提出による弁明の機会を付与すれば足りる。
第14条〔答申書〕
裁定委員会は、審議が終了したときは、その議決により次の事項を記載した答申書を作成し、委員長が署名押印してチェアマンに提出しなければならない。
① 対象者等が個人であるときは、氏名および所属先
② 対象者等がBクラブであるときは、その名称および住所ならびに代表者の氏名
③ 裁定委員会の判断の結論(制裁案の内容)
④ 判断の理由
⑤ 答申書の作成年月日
第15条〔公表〕
(1) Bリーグは、xxxxxが決定した制裁を公表するものとする。ただし、公表にあたっては、対象者等、被害者またはその他の関係者のプライバシー等の権利に配慮し、当該権利を侵害するおそれがある等の特段の事情がある場合においては、公表を差し控えることができるものとする。
(2) Bリーグは、対象者等に制裁の内容を書面にて通知する。対象者等がBクラブに所属する場合は、所属するBクラブに、制裁の内容を書面にて通知することで足りるものとする。
第3章 紛争解決手続き
第16条〔申立手続き〕
(1) Bリーグ規約第117条第1項に基づき裁定の申立を行う者(以下「申立人」という)は、裁定委員会に対し、次の書類を書面または電磁的記録により提出しなければならない。
① 裁定申立書
② 申立人の主張を裏付ける書証がある場合は、その原本または写し
③ 代理人により申立を行う場合は、委任状
(2) 前項第1号の裁定申立書には、次の事項を記載しなければならない。
① 当事者の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)および住所
② 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名および住所
③ 裁定の申立の趣旨
④ 裁定の申立の理由および立証方法
(3) 申立の手数料は1件につき金10万円(税抜)とし、申立後速やかにBリーグが指定する方法で納付しなければならない。
第17条〔申立の受理および通知〕
(1) 裁定委員会は、前条の規定に適合する裁定の申立があったときは、これを受理するとともに、申立の相手方(以下「被申立人」という)に対し、その旨を通知する。
(2) 前項の通知には、裁定申立書1部を添付しなければならない。
第18条〔答 弁〕
(1) 被申立人は、前条の通知が到達した日から30日以内に、裁定委員会に対し、次の書類を書面または電磁的記録により提出して答弁することができる。
① 答弁書
② 答弁の理由を裏付ける書証がある場合は、その書証の原本または写し
③ 代理人により答弁を行う場合は、委任状
(2) 前項第1号の答弁書には、次の事項を記載しなければならない。
① 当事者の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)および住所
② 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名および住所
③ 答弁の趣旨
④ 答弁の理由および立証方法
(3) 裁定委員会は、前2項の規定に適合する答弁があったときは、これを受理するとともに、申立人に対し、その旨を通知する。
(4) 前項の通知には、答弁書1部を添付しなければならない。
(5) 裁定委員会は、第1項に定める期間内に被申立人から答弁書が提出されなかった場合には、申立人の主張を認める裁定を行うことができる。
第19条〔提出書類の部数〕
本規程により申立人または被申立人が書面により書類を提出する場合の部数は、委任状を除き3部(原本を提出するときは、その写しを含めて3部)とする。た だし、当事者が3名以上のときは、当事者1名につき1部増加する。
第20条〔申立内容の変更〕
申立人は、被申立人に対し裁定申立の通知が発信された後においては、裁定委員会の承認を得なければ、申立の内容を変更することができない。
第21条〔審理または調査のための権限等〕
(1) 裁定委員会の審理は原則として書面審理とするが、裁定委員会が争点整理、証拠調べその他のために必要であると認めるときは、審問期日を開き、当事者に出席を命じることができる。
(2) 裁定委員会は、当事者に対し、第三者の証言もしくは鑑定人の鑑定を求め、または資料の提出を命じることができる。
第22条〔費用の負担〕
前条の調査に要する費用は、原則として当事者が負担するものとする。
第23条〔裁 定〕
(1) 裁定委員会は、申立の内容につき調査・審理した上、次の事項を記載し、委員長および審理に参加した委員が裁定書を作成し、委員長が署名押印してチェアマンに提出しなければならない。
① 当事者の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)および住所
② 代理人があるときは、その氏名および住所
③ 主文(裁定委員会の判断の結論)
④ 判断の理由
⑤ 裁定書の作成年月日
⑥ 委員長および審理に参加した委員の氏名
(2) 前項の裁定書には、申立手数料およびその他の費用を負担する当事者およびその割合を記載しなければならない。
第24条〔和 解〕
(1) 申立後当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容を裁定書に記載する。
(2) 前条第1項第1号、第2号および第5号ならびに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第4章 規約37条関連手続
第25条〔規約37条関連手続の開始〕
(1) 裁定委員会は、Bリーグ規約第37条の4に基づきチェアマンから次の事項を記載した諮問書により諮問を受けたときは、答申を行うための手続きを開始する。なお、裁定委員会の調査・審議の対象は諮問書の範囲に限定される。
① Bクラブの名称および住所ならびに代表者の氏名
② 帰責事由に係る具体的事実
(2) 裁定委員会は、Bリーグ規約第37条の5に基づきチェアマンから次の事項を記載した諮問書により諮問を受けたときは、答申を行うための手続きを開始する。なお、裁定委員会の調査・審議の対象は必ずしも諮問書の範囲に限定されるものではなく、諮問の対象とされなかった公式試合の無効を答申することができる。
① 無効の対象とすべき試合
② 試合結果を無効とすべき具体的事実
第26条〔調査〕
(1) 裁定委員会は、答申を行うため、自らまたは事務局に指示して、必要な調査を行うことができる。Bリーグ関係者は、当該調査に協力しなければならない。
(2) 裁定委員会は、調査に必要と認めたときは、第三者の証言もしくは鑑定人の鑑定を求め、または資料の提出を命じることができる。
第27条〔答申書〕
裁定委員会は、審議が終了したときは、その議決により次の事項を記載した答申書を作成し、委員長が署名押印してチェアマンに提出しなければならない。
① 裁定委員会の判断の結論
② 判断の理由
③ 答申書の作成年月日
第28条〔公表〕
(1) Bリーグは、xxxxxが決定した試合結果の無効を公表するものとする。公表にあたっては、関係者のプライバシー等の権利に配慮するものとする。
(2) Bリーグは、無効の対象となった試合に係るBクラブに決定の内容を書面にて通知する。
第5章 雑 則
第29条〔裁定委員会の運営細則〕
裁定委員会は、裁定委員会の会議その他運営に関する細則を定めることができる。
第30条〔改 正〕
本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第31条〔施 行〕
本規程は、2015年7月30日から施行する。
〔制 定〕
2015年7月30日
〔改 正〕
2019年9月11日
2021年7月13日
2022年12月13日
2023年9月1日
2024年6月18日