(Ver.0805)
2020年8月XX日版
授業目的公衆送信補償金規程案及び説明書
(Ver.0805)
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
目次
1. はじめに
2. 授業目的公衆送信補償金規程案
3. 逐条説明
4. 本規程案の補償金の額とした理由
(1) 総論
(2) 補償金額の算出根拠(第3条)
(ア)基本的な考え方
(イ)大学等
(ウ)公開講座等
(エ)高等学校等、中学校等、小学校等
(オ)小括
(カ)見直し条項の設置
(キ)学校の種別への当てはめ
(3) 補償金額の算出根拠(第4条)
(補足)
※1 授業目的公衆送信補償金の額の算出根拠として教科書等掲載補償金の額を採用しなかった理由
※2 オープン・アクセスの論文等の利用と補償金について
※3 アンケート調査でいただいた個別のご意見について
5. 海外との比較
6. 補償金の分配等
(参考)
SARTRAS のライセンスについて
(資料)
1. 授業過程における著作物のインターネット送信等に係る実態及び意向調査報告
2. 著作xx管理事業者等実態調査報告書
3. 改正著作xx第 35 条運用指針(令和 3(2021)年度版)(案)
1. はじめに
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下、「本協会」という)では、現在、2018(平成30)年改正著作xx(以下「改正法」という。)第104条の13第1項に基づき文化庁長官に授業目的公衆送信補償金規程(以下「補償金規程」という。)の認可申請を行うにあたって、教育関係者や有識者のみなさまに、ご意見等を伺いながら、検討を進めているところです。
ご承知のとおり、教育におけるICT(情報通信技術)の活用が世界に比べて遅れていることの改善や、地域間格差の是正のため、政府が、2019(令和元)年12月に閣議決定した経済対策の中に、総事業費5千億円程度と見込まれる、全国の小中学校のすべての児童・生徒が「1人1台」のパソコン
(PC)やタブレット型端末を使える環境を2023(令和5)年度までに整備するための政策を経済対策に盛り込みました。この対策の一環として、教育機関における有線・無線の構内情報通信網(LAN)の整備も進めるとされています。
こうした中、2020(令和2)年に入ると、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という予期せぬ事態により、学校が一斉休業になるなど、教育を継続して行っていくために、幼稚園から大学まで、あらゆる教育機関で教育のオンライン化が必須となりました。このような状況で教育機関が著作物等を全く公衆送信せずに、あるいは公衆送信するとしても、引用の範囲だけに留めて授業を行うことは、現実的には不可能であり、かといって、改正前の著作xxに従い、公衆送信の都度個別の権利者の許諾を得て利用することも困難な状況に直面することとなりました。
授業目的公衆送信補償金制度(以下「補償金制度」という。)がスタートすることにより、改正法第35条の範囲で授業目的の公衆送信が可能となり、教育機関の権利処理の負荷は軽減されることとなります。しかしながら、教育機関の設置者、教育機関ともに新型コロナウイルス感染症対策に追われる中、2020(令和2)年度の初めから有償でこの制度をスタートさせることが極めて困難であることについては、予算確保の面からみても明らかでした。とはいえ、教育の重要性や教育現場の現状を考えれば、早期の制度スタートは必要不可欠でした。このため、本協会は、2020(令和2)年 4月、緊急的かつ特例的な措置として授業目的公衆送信補償金(以下「補償金」という。)の額を2020(令和2)年度に限り無償(0円)で認可申請することを決めました。
この申請は、2020(令和2)年4月24日に文化庁長官の認可するところと
なり、同年4月28日、改正法が施行されて補償金制度がスタートすることとなりました。
本補償金規程案は、既に制度がスタートしている中、本来の有償化とさせていただく予定の、2021(令和3)年4月から適用する補償金規程案としてとりまとめたものです。
新型コロナウイルス感染症の影響で授業のオンライン化が進む以前、教育機関関係者のみなさまには、2019(令和元)年6月から8月にかけて「授業過程における著作物のインターネット送信等に係る実態及び意向調査」
(以下「アンケート調査」という。)を実施させていただきました(有効回答数1,429件、回答依頼総数に占める割合31.3%)。
この中で、授業目的公衆送信につきましては、同時双方向授業以外、許諾が必要であった当時の状況においては、許諾を得て利用した件数が1,429件中47件と、ほとんど許諾を得て利用している実態がなかった一方、今後のニーズ1として、特に次のような授業目的利用が見込まれるとのご回答をいただきました。
① 授業等時に電子機器(パソコン、タブレット、スマホ等)への資料送信
② 授業等担当教員及び履修者のみがアクセスできる共有フォルダへのアップロード
③ 予習復習のための教材送信
また、とくに「遠隔地等他校や自宅等郊外にいる履修者に対する授業」については、
① 病気療養履修者の教育
② 不登校履修者の教育
③ 学習速度の相違を解消するための補習
が、極めて高い比率で今後の授業目的利用が見込まれるとのご回答をいただきました。
これらに加え、制度が開始されてからは、教育のオンライン化により、授業そのものを動画により配信し、その中で教科書等を教材として映し出 す、という利用形態が急速に広まることとなりました。
本補償金規程案は、利用の態様毎に事細かく規程を設定すると、利用の有無の管理負荷が発生したり規程が複雑化したりすることで、かえってみなさまのご負担になることも考慮し、アンケート調査の結果に加え、その
1 「改正法第 104 条の 13 第 1 項の規定に基づく「授業目的公衆送信補償金」の額の認可に係る審査基準及び標準処理期間」(以下「審査基準」という。)の 3.(1)③i)「教育機関の種別や特性等に応じた授業目的公衆送信に利用される著作物の種類・量及び利用の態様等(受信者の数を含む)の現状と今後のニーズの見通し」に対応するものです。
他実際に行われている利用も含む授業目的の公衆送信利用行為をすべて包含する形で、当該授業目的公衆送信を受信する補償金算定対象者(履修者等)の数に、一人当たりの年額の単価を乗じた額をお支払いいただくことで、著作権又は著作隣接権のあるすべての種類の著作物等の適法利用を可能にするものです2。
なお、教育のためであれば、補償金をお支払いいただくことでいかなる場合も著作物等の適法利用が可能になるというわけではありません。利用にあたっては、改正法第35条の対象になる、ならないによって利用の許諾を得ていただく必要のある場合も出てきます。
このことを整理したものが、本書にも添付いたしましたオンライン教育におけるガイドラインとも言うべき、「改正著作xx第35条運用指針(令和3(2021)年度版)(案)(以下「運用指針」という。)です。この資料は、教育関係者、権利者、有識者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」における検討の資料(令和2年8月5日時点のもの。同フォーラムでは引き続き詳細な部分を議論する予定)であり、同フォーラムの了解を得て本意見聴取の資料に供しているものです。教育と著作権又は著作隣接権に関するガイドラインと呼べるものとしては、補償金を無償とした2020年度向けに同フォーラムが公表した2020(令和2)年度版を置き換えるためのものです。
本規程案に基づき補償金をお支払いいただくことによって可能となります利用の範囲はこの運用指針をご参考としていただければと存じます。
ご承知のとおり、政府が謳うGIGAスクール構想におきましても、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(2020(令和2)年4月7日閣議決定)において、「令和5年度までの児童生徒1人1台端末の整備スケジュールの加速、学校現場へのICT技術者の配置の支援、在宅・オンライン学習に必要な通信環境の整備を図るとともに、在宅でのPC等を用いた問題演習による学習・評価が可能なプラットフォームの実現を目指す」とされました。これを踏まえ、2020(令和2)年4月30日に成立した第1次補正予算には、「1人1台端末」の早期実現や、家庭でも繋がる通信環境の整備等、「GIGAスクール構想」におけるハード・ソフト・人材を一体とした整備を加速することで、緊急時においても、ICTの活用により全ての子供たちの学びを保障できる環境を早急に実現することを目的として総額約2,292億円が盛り込まれました。
2 審査基準 3.(1)①「ICT 活用教育の推進に資するものとなっているか」に対応するものです。
こうした状況の中、みなさまにおかれましても教育のICT化を推進されるにあたりまして、著作物、実演、レコード、放送及び有線放送という文化的所産のxxな利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護にご理解を賜り、もつて文化の発展に寄与していただくべく、本制度につきまして、ぜひともご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
2020年8月
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
代表理事 x x x x
2. 授業目的公衆送信補償金規程案
(目的)
第 1 条 本規程は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下「本協会」という。)が、学校その他の教育機関の教育の公共性及び多様性、並びに文化的資産である著作物、実演、レコード、放送及び有線放送(以下「著作物等」という。)に関する権利のxxな利用に留意しつつ、著作xx(昭和 45
年法律第 48 号。以下「法」という。)第 35 条第 2 項(法第 102 条第 1 項において準用する場合を含む。)が規定する補償金(以下「補償金」という。)を、法第 104 条の 13 第 1 項の規定に基づき、定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「授業目的公衆送信」とは、法第35条第1項(法第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定により行われる公衆送信(法第35条第3項が規定する公衆送信に該当するものを除く。)をいう。
(2)「教育機関」とは、法第35条第1項が規定する教育機関をいい、これを例示すると「幼稚園」、「小学校」、「中学校」、「義務教育学校」、「高等学校」、「中等教育学校」、「高等専門学校」、「大学」、「特別支援学校」、「専修学校」、「各種学校」、「保育所」、「幼保連携型認定こども園」、「放課後児童クラブ」、
「省庁等大学校」、「職業能力開発施設」、「社会教育施設」、「教員センター」およびその他これに準ずるものがある。
(3) 「設置者」とは、教育機関を設置する者をいう。
(4)「年度」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
(5)「補償金算定対象者」とは、授業目的公衆送信を行う教育機関の在学者のうち、補償金を支払う年度中に授業目的公衆送信を受けることが予定されている者をいう。
(6)「幼稚園」、「小学校」、「中学校」、「義務教育学校」、「高等学校」、「中等教育学校」、「高等専門学校」、「大学」とは、それぞれ学校教育法第1条に規定されている各学校をいう。
(7)「特別支援学校」とは、学校教育法第1条に規定されている特別支援学校をいい、同法第81条第2項が規定する特別支援学級を含む。
(8)「専修学校」とは、学校教育法第124条に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは、同法第134条に規定する各種学校をいう。
(9)「保育所」とは、児童福祉法第39条に規定されている施設をいう。
(10) 「幼保連携型認定こども園」とは、児童福祉法第39条の2に規定されている施設をいう。
(11) 「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法第6条の3第2項に規定されている放課後児童健全育成事業を行う施設(営利を目的としているものを除く)をいう。
(12) 「省庁等大学校」とは、防衛大学校、税務大学校、水産大学校などの法令に基づいて国もしくは地方自治体が設置し、または法令によって定められた設置者が当該法令に基づいて設置する教育施設であって、当該教育機関が目的とする専門教育を行うことを目的とするものをいう。
(13) 「職業能力開発施設」とは、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、障害者職業能力開発校、職業能力開発促進センターなどの法令に基づいて国もしくは地方自治体が設置し、または法令によって定められた設置者が当該法令に基づいて設置する教育施設であって、職業教育を行うことを目的とするものをいう。
(14) 「社会教育施設」とは、公民館、博物館、美術館、図書館、青少年センター、生涯学習センターなどの、法令に基づいて国もしくは地方自治体が設置し、または法令によって定められた設置者が当該法令に基づいて設置する教育施設であって、社会教育を行うことを目的とするものをいう。
(15) 「教育センター」とは、教育公務員特例法第 21 条に基づき、教育公務員に専ら研修を受ける機会を与える施設をいう。
(16) 「公開講座」とは、学校教育法第 107 条に規定する大学における公開講座をいう。
(17) 「免許状更新講習」とは、教育職員免許法第 9 条の 3 に規定する大学その他文部科学省令で定める者が、文部科学大臣の認定を受けて行う講習をいう。
2.本規程に特に定めがある場合を除き、本規程における用語は、法と同じ意味で用いるものとする。
(授業目的公衆送信の回数に関わらず支払う補償金の額)
第3条 授業目的公衆送信を行う教育機関の設置者が支払う補償金の額は、授業目的公衆送信する著作物等の種類、授業目的公衆送信の回数にかかわらず、年度ごとに、下表に定める種に応じて、1人当たりの補償金額(年額)に当該教育機関における補償金算定対象者の総数を乗じて得た額とする。
種 | 1 人当たりの補償金額(年額) | |
幼稚園 | 100 円 | |
小学校 | 200 円 | |
中学校 | 260 円 | |
義務教育学校 | 1 学年~6 学年 7 学年~9 学年 | 200 円 260 円 |
高等学校 | 500 円 | |
中等教育学校 | 1 学年~3 学年 4 学年~6 学年 | 260 円 500 円 |
高等専門学校 | 1 学年~3 学年 4 学年~5 学年 | 500 円 800 円 |
大学 | 800 円 | |
特別支援学校 | 小学校に準じた教育を受ける補償金対象者中学校に準じた教育を受ける補償金対象者 高等学校に準じた教育を受ける補償金対象者 | 100 円 130 円 250 円 |
専修学校 | 高等課程 500 円 専門課程 800 円一般課程のうち 幼稚園に準じた教育を受ける補償金対象者 100 円 小学校に準じた教育を受ける補償金対象者 200 円 中学校に準じた教育を受ける補償金対象者 260 円 高等学校に準じた教育を受ける補償金対象者 500 円 大学に準じた教育を受ける補償金対象者 800 円 | |
各種学校 | 小学校に準じた教育を受ける補償金対象者中学校に準じた教育を受ける補償金対象者 高等学校に準じた教育を受ける補償金対象者 大学に準じた教育を受ける補償金対象者 | 200 円 260 円 500 円 800 円 |
保育所 | 100 円 | |
幼保連携型認定こども園 | 100 円 | |
放課後児童クラブ | 100 円 | |
省庁等大学校 | 800 円 | |
職業能力開発施設 | 高等学校に準じた教育を受ける補償金対象者 大学に準じた教育を受ける補償金対象者 | 500 円 800 円 |
(1) 補償金算定対象者の総数は、補償金算定対象者が属する教育機関の当年度の 5 月 1 日時点の人数を基準として算出する。ただし、主たる入学時期
が 4 月以外の時期である教育機関や、年度途中で新規に設置した場合その他上記時点の総数を基準とすることが適当でない場合については、本協会は当該教育機関の設置者から所定の様式に従って事前の申告を受けることにより、当該設置者と協議の上、当該教育機関における補償金対象者の総数を決めることができる。
(2) ある設置者が複数の教育機関を設置しているときは、教育機関ごとに補償金の額を算出したのちに、それらを合算するものとする。
(3) 年度の途中から授業目的公衆送信を開始する場合の補償金額は、上記表の補償金額(年額)を 12 で除した額に、授業目的公衆送信を開始した日が属する月を含む当該年度の残余の月数を乗じた額に当該教育機関における補償金算定対象者の総数を乗じて得た額とする。
(4) 本条で定める補償金を支払った後、夏期、冬期、春期の通常の休業期間を除き、災害その他やむを得ない事情により補償金の対象となる授業が実施できない期間が生じるなどして、1 月を超えて 1 度も授業目的公衆送信を行わない期間が生じた場合であって、教育機関の設置者が、本協会が指定する内容を記載した書面を提出し、本協会の承認を得た場合、1 月を超えて 1 度も授業目的公衆送信を行わない月数に相当する補償金を返還する。
2. 教育機関が、公開講座又は免許状更新講習において授業目的公衆送信を行う場合、前項の規定に基づく補償金の支払いとは別に、本項に規定する補償金を支払うものとする。この利用は、30 人を定員とする一講座又は一講習を一回の授業と規定し、当該年度で授業目的公衆送信を行う予定の講座・講習での授業数に換算した上で、下表のとおりの補償金額とする。社会教育施設及び教育センターが行う授業についても同様とする。
年間の講座・講習 (授業)の数 | 当該教育機関の本項 に係る補償金額 |
1~10 | 3,000 円 |
11~20 | 6,000 円 |
21~30 | 9,000 円 |
31~40 | 12,000 円 |
年間の講座・講習の数が 40 を超える場合は、10 を超えるごとに 40 まで
の額に 3,000 円を加算した額とする。それ以降も同様とする。
(前条によらない場合の補償金の額)
第 4 条 教育機関の設置者が、前条にかかわらず、授業目的公衆送信を行う都度補償金を支払う場合の補償金の額は、当該教育機関が授業目的公衆送信する著作物等の権利者の情報等について、本協会が指定する方式により、事前に届け出を行い、本協会がこれを承認し、かつ、授業目的公衆送信後速やかに授業目的公衆送信回数を証する電磁的記録を本協会が指定する方式により指定の期限までに提出した場合には、授業目的公衆送信の対象となる(イ)著作物、(ロ)実演による音声及び映像、(ハ)レコードに固定された音声、
(ニ)放送による音声及び映像、及び(ホ)有線放送による音声並びに映像ごとに 10 円とし、これを合算した額に、当該公衆送信を受信した履修者等の総数を乗じて得た額を、前条によらない授業目的公衆送信の補償金額(個別)とする。
2 授業の動画の中に複数の著作物等を利用する場合で、本条の適用を受けようとするときの補償金額(個別)は、当該動画内で利用するすべての著作物等毎に前項により額を算出したものを合算した額とする。
(その他)
第 5 条 異なる教育機関間の遠隔授業において授業目的公衆送信が行われる場合で、送信先の補償金算定対象者の属する教育機関において、第 3 条第 1 項による補償金を支払っていない場合は、送信元の教育機関の設置者が送信先の補償金算定対象者分の補償金を支払うものとする。ただし、送信先の設置者が送信元の設置者の了解を得て代わりに支払う場合はこの限りではない。
2. 教育機関が、人口減などで教育機関の維持が困難な地域に存する場合の補償金算定者数を乗じる 1 人あたりの補償金額(年額)は、第 3 条第 1 項の額の 50%の額とする。
3. 教育機関の態様あるいは著作物等の利用の態様等により、本規程第 2 条から本条第 2 項までを適用することが難しい特別な事情がある場合における補償金の額は、当該教育機関の設置者との協議を経て、本規程の範囲内で本協会が決定する。
4. 本規程の補償金額には、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法
(昭和 25 年法律第 226 号)に規定する消費税等に相当する金額を加算する。
附則
1. 本規程は、2021 年 4 月 1 日から実施する。
2. 本協会は、本規程の実施の日から 3 年を経過した場合において、実施後の状
況を勘案し、必要があると認めるときは、本規程について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3. 逐条説明
(目的)
第 1 条 本規程は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下「本協会」という。)が、学校その他の教育機関の教育の公共性及び多様性、並びに文化的資産である著作物、実演、レコード、放送及び有線放送(以下「著作物等」という。)に関する権利のxxな利用に留意しつつ、著作xx(昭和 45 年
法律第 48 号。以下「法」という。)第 35 条第 2 項(法第 102 条第 1 項において準用する場合を含む。)が規定する補償金(以下「補償金」という。)を、法
第 104 条の 13 第 1 項の規定に基づき、定めることを目的とする。
本条において、法律上の根拠規定を明らかにしています。なお、審査基準の 1.に対応し、改正法第 35 条第 2 項の規定により補償金請求権の対象となる行為を対象としたものであることを明らかにしています。
(定義)
第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「授業目的公衆送信」とは、法第35条第1項(法第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定により行われる公衆送信(法第35条第3項が規定する公衆送信に該当するものを除く。)をいう。
(2) 「教育機関」とは、法第35条第1項が規定する教育機関をいい、これを例示すると「幼稚園」、「小学校」、「中学校」、「義務教育学校」、「高等学校」、「中等教育学校」、「高等専門学校」、「大学」、「特別支援学校」、「専修学校」、「各種学校」、「保育所」、「幼保連携型認定こども園」、「放課後児童クラブ」、「省庁等大学校」、「職業能力開発施設」、「社会教育施設」、「教員センター」およびその他これに準ずるものがある。
(3) 「設置者」とは、教育機関を設置する者をいう。
(4)「年度」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
(5)「補償金算定対象者」とは、授業目的公衆送信を行う教育機関の在学者のうち、補償金を支払う年度中に授業目的公衆送信を受けることが予定されている者をいう。
(6)「幼稚園」、「小学校」、「中学校」、「義務教育学校」、「高等学校」、「中等教育学校」、「高等専門学校」、「大学」とは、それぞれ学校教育法第1条に規定されている各学校をいう。
(7)「特別支援学校」とは、学校教育法第1条に規定されている特別支援学校を
いい、同法第81条第2項が規定する特別支援学級を含む。
(8)「専修学校」とは、学校教育法第124条に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは、同法第134条に規定する各種学校をいう。
(9)「保育所」とは、児童福祉法第39条に規定されている施設をいう。
(10) 「幼保連携型認定こども園」とは、児童福祉法第39条の2に規定されている施設をいう。
(11) 「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法第6条の3第2項に規定されている放課後児童健全育成事業を行う施設(営利を目的としているものを除く)をいう。
(12) 「省庁等大学校」とは、防衛大学校、税務大学校、水産大学校などの法令に基づいて国もしくは地方自治体が設置し、または法令によって定められた設置者が当該法令に基づいて設置する教育施設であって、当該教育機関が目的とする専門教育を行うことを目的とするものをいう。
(13) 「職業能力開発施設」とは、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、障害者職業能力開発校、職業能力開発促進センターなどの法令に基づいて国もしくは地方自治体が設置し、または法令によって定められた設置者が当該法令に基づいて設置する教育施設であって、職業教育を行うことを目的とするものをいう。
(14) 「社会教育施設」とは、公民館、博物館、美術館、図書館、青少年センター、生涯学習センターなどの、法令に基づいて国もしくは地方自治体が設置し、または法令によって定められた設置者が当該法令に基づいて設置する教育施設であって、社会教育を行うことを目的とするものをいう。
(15) 「教育センター」とは、教育公務員特例法第 21 条に基づき、教育公務員に専ら研修を受ける機会を与える施設をいう。
(16) 「公開講座」とは、学校教育法第 107 条に規定する大学における公開講座をいう。
(17) 「免許状更新講習」とは、教育職員免許法第 9 条の 3 に規定する大学その他文部科学省令で定める者が、文部科学大臣の認定を受けて行う講習をいう。
本条において、本規程で用いる用語の定義をしています。
(1)改正法第35条第1項(法第102条第1項において準用する場合を含む。)の公衆送信(法第35条第3項の公衆送信に該当するものを除く。)を「授業目的公衆送信」と定義しています。
(2)改正法第35条第1項に規定された「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)」を「教育機関」として定義しています。
(3)同条第2項において同条第1項に基づき公衆送信を行う場合には、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならないとされている同項の教育機関を設置する者を「設置者」として定義しています。具体的には、教育委員会、国立大学法人、学校法人、国又は地方公共団体等が該当します。
(4)授業年度開始時期が異なる教育機関が存在することから、「年度」を毎年4月1日から翌年3月31日までの間と定義しています。
(5)補償金は当該教育機関において当該年度中に授業目的公衆送信を伴う授業を受けることが予定される履修者等一人当たりの額としていることから、該当する者を「補償金算定対象者」として定義しています。
(6)本号以下(15)までで、教育機関を根拠法に基づき定義しています。それぞれ対象になる補償金額を第3条で示しています(後に説明しますが、補償金額の設定にあたり、大学等、高等学校等、中学校等、小学校等の4つの種類に分けて額を設定し、本号以下で定義している教育機関の教育がそれぞれどの種類に準じているかにより適用する額を定めています)。
(16) 公開講座について、根拠法令に基づき定義しています。
(17) 免許状更新講習について、根拠法令に基づき定義しています。
2.本規程に特に定めがある場合を除き、本規程における用語は、法と同じ意味で
用いるものとする。
第1項の定義に記載したもの以外について、念のため用語の確認規定を置きました。
(授業目的公衆送信の回数に関わらず支払う補償金の額) 第3条 授業目的公衆送信を行う教育機関の設置者が支払う補償金の額は、授業目的公衆送信する著作物等の種類、授業目的公衆送信の回数にかかわらず、年度ごとに、下表に定める種に応じて、1人当たりの補償金額(年額)に当該教育機関における補償金算定対象者の総数を乗じて得た額とする。 | |||
種 | 1 人当たりの補償金額(年額) | ||
幼稚園 | 100 円 | ||
小学校 | 200 円 | ||
中学校 | 260 円 | ||
義務教育学校 | 1 学年~6 学年 200 円 7 学年~9 学年 260 円 | ||
高等学校 | 500 円 | ||
中等教育学校 | 1 学年~3 学年 260 円 |
4 学年~6 学年 500 円 | |||
高等専門学校 | 1 学年~3 学年 500 円 4 学年~5 学年 800 円 | ||
大学 | 800 円 | ||
特別支援学校 | 小学校に準じた教育を受ける補償金対象者 100 円 中学校に準じた教育を受ける補償金対象者 130 円 高等学校に準じた教育を受ける補償金対象者 250 円 | ||
専修学校 | 高等課程 500 円 専門課程 800 円一般課程のうち 幼稚園に準じた教育を受ける補償金対象者 100 円 小学校に準じた教育を受ける補償金対象者 200 円 中学校に準じた教育を受ける補償金対象者 260 円 高等学校に準じた教育を受ける補償金対象者 500 円 大学に準じた教育を受ける補償金対象者 800 円 | ||
各種学校 | 小学校に準じた教育を受ける補償金対象者 200 円 中学校に準じた教育を受ける補償金対象者 260 円 高等学校に準じた教育を受ける補償金対象者 500 円 大学に準じた教育を受ける補償金対象者 800 円 | ||
保育所 | 100 円 | ||
幼保連携型認定こども 園 | 100 円 | ||
放課後児童クラブ | 100 円 | ||
省庁等大学校 | 800 円 | ||
職業能力開発施設 | 高等学校に準じた教育を受ける補償金対象者 500 円 大学に準じた教育を受ける補償金対象者 800 円 | ||
補償金の額については、二つの方式のいずれかを用いて定めることとしています。
一つめが、本条第1項で定める授業目的公衆送信の回数にかかわらず補償金の額を包括的に算定する方式です(交通機関の定期券と似た考え方によるものです)。通常はこちらの方式で手続きをしていただくことを想定しています。
(計算例)
授業目的公衆送信を伴う授業を受ける補償金算定対象者の総数が600人であ
る中学校の場合の補償金額(年額)
260円×600=156,000円(第5条4項の定めにより消費税等が加算されます)
演奏や公衆送信(放送やインタラクティブ配信)といった利用形態で通常みられる、常時継続的に著作物等を利用する場合で、一定の許諾の範囲において自由に著作物等を利用できることが利用者の利便性を高め、著作物等の利用の円滑にもつながるような利用形態に適用する著作物等使用料を著作xx管理事業者が定める場合、利用する著作物等数にかかわらず包括的に額を定める方式を採ることは一般的に行われています。また、この方式によれば、算定に必要な項目を規定の計算式に当てはめるだけで支払う額が明らかになり、予め経費を見込むことが容易となるメリットもあります。したがって、このような方式を規程に導入することは、審査基準3.(1)①に対応し、教育機関における支払いに係る手続的負担の軽減に配慮したものであることがご理解いただけるものと考えます。
実際に利用した著作物等の数に応じて補償金を支払う、いわゆる従量方式は、どの著作物等を何回公衆送信したか実数で把握しなければならないなど負荷が高いことから、「著作物等の教育利用に関する関係者フォーラム」(以下「教育著作権フォーラム」という。)において、教育関係者から、額を包括的に定める方式によることを望む声が当初より出されていました。また、従量方式は、補償金の額が公衆送信した著作物等の実数に応じて変動するため、予算を立てるのが難しい方式であるといえます。
こうした点を考慮すれば、各教育機関が、ICTを活用した教育を実施するに当たり、教育上必要な著作物等の利用に際し、本条第1項の規定によることで、改正法第35条の趣旨を踏まえ、運用指針の範囲内で円滑に教育目的での利用が実現できるようになると考えます。
そのうえで、補償金の額は、本規程で「補償金算定対象者」と呼ぶこととした補償金の対象となる授業を受ける予定の者一人当たりの単価を年度ごとの年額で定めることとしました。これによって、次の計算式によって、各教育機関が支払う必要のある補償金の額を簡単に算出できるようにしました。
xxの該当する補償金額(年額)×補償金算定対象者の数(第5条4項の定めにより消費税等が加算されます)
(1) 補償金算定対象者の総数は、補償金算定対象者が属する教育機関の当年度の 5 月 1 日時点の人数を基準として算出する。ただし、主たる入学時期が 4 月以外の時期である教育機関や、年度途中で新規に設置した場合その他上
記時点の総数を基準とすることが適当でない場合については、本協会は当
該教育機関の設置者から所定の様式に従って事前の申告を受けることにより、当該設置者と協議の上、当該教育機関における補償金対象者の総数を決
めることができる。
補償金算定対象者の総数を算定するにあたっては、文部科学省が実施する学校基本調査の基準日であり、補償金の額を算出するために特別の労力を必要としないと考えられることから、当年度の 5 月 1 日時点の確定した補償金算定対象者の人数を用いることとします。
補償金の支払いにあたっては予算措置を講じていただく必要がありますが、その場合は、前年度の5月1日時点の確定数値を基に積算をすることで、概ね正確な予算措置が可能であると考えます。
教育機関によっては、授業目的公衆送信を伴う授業を受ける補償金算定対象者が、一部の学年であったり、特定のクラスに限定されていたりする場合があるかと思います。その場合は該当する補償金算定対象者の人数を合算した数を申告いただければ結構です。
なお、補償金算定対象者の総数を申告いただく期限については、当該年度の上半期中に補償金の請求をさせていただくことが可能な範囲にて、本協会にて設定させていただきます(これは本協会の組織運営上の理由です)。
この方法により難い場合は、教育機関の設置者と協議の上、当該総数を決めることができることとしています。 「主たる入学時期が 4 月以外の時期である等の特別な制度を設けている教育機関」としては、随時入学制や 10 月入学制の教育機関が考えられます。
(2) ある設置者が複数の教育機関を設置しているときは、教育機関ごとに補
償金の額を算出したのちに、それらを合算するものとする。
教育委員会のように、設置者が、複数の教育機関を設置している場合の取扱いを定めたものです。
(4) 本条で定める補償金を支払った後、夏期、冬期、春期の通常の休業期間を除き、災害その他やむを得ない事情により補償金の対象となる授業が実施
できない期間が生じるなどして、1 月を超えて 1 度も授業目的公衆送信を
(3) 年度の途中から授業目的公衆送信を開始する場合の補償金額は、上記表の補償金額(年額)を 12 で除した額に、授業目的公衆送信を開始した日が属する月を含む当該年度の残余の月数を乗じた額に当該教育機関における補償金算定対象者の総数を乗じて得た額とする。
行わない期間が生じた場合であって、教育機関の設置者が、本協会が指定する内容を記載した書面を提出し、本協会の承認を得た場合、1 月を超えて
1 度も授業目的公衆送信を行わない月数に相当する補償金を返還する。
通常適用となる補償金の額は、年額で定めているので、授業目的公衆送信を利用した授業システムを年度途中から導入する場合等は、導入後の月数に応じて、本条第1号の補償金額(年額)を減額して適用することとします。
例えば、年度の半ばの10月15日から授業目的公衆送信を実施した場合の補償金額は、本条第1項の補償金額(年額)を12で除して6を乗じて算出します。
2. 教育機関が、公開講座又は免許状更新講習において授業目的公衆送信を行う場合、前項の規定に基づく補償金の支払いとは別に、本項に規定する補償金を支払うものとする。この利用は、30 人を定員とする一講座又は一講習を一回の授業と規定し、当該年度で授業目的公衆送信を行う予定の講座・講習での授業数に換算した上で、下表のとおりの補償金額とする。社会教育施設
及び教育センターが行う授業についても同様とする。
年間の講座・講習の数が 40 を超える場合は、10 を超えるごとに 40 までの
額に 3,000 円を加算した額とする。それ以降も同様とする。
また、本条第 1 項の補償金支払い後、なんらかの事情により 1 月を超えて授業目的公衆送信を一度もしない、またはできなくなった場合は、授業目的公衆送信を実施しない月数分について補償金を返還することを明らかにするものです。
年間の講座・講習 (授業)の数 | 当該教育機関の本項 に係る補償金額 |
1~10 | 3,000 円 |
11~20 | 6,000 円 |
21~30 | 9,000 円 |
31~40 | 12,000 円 |
大学で行われるいわゆる公開講座や免許状更新講習は、年間を通じて行われる授業と異なり、1 日 1 回で終了するものも含めて、一定の期間継続はするものの、基本的には短期で終了することが通例です。また、在学者以外を対象とすることも一般的です。このため、当該講座等が主として対象としている年齢にかかわらず、一日あたり 30 人を定員とする一講座または一講習(一日あたりの講座また
は講習の所要時間は問わない)あたりに換算した講座数を 10 講座毎の包括的な補償金額でご利用いただけるようにしました。
これら講座等については、年間の事業計画に基づき行われるものと考えますの
で、授業目的公衆送信を行う講座等の年間の予定数を事前に申請いただき、補償金額を決定できるようにしています。
なお、社会教育施設や教育センターも利用の態様としては類似していると考え、同じ規定を適用することとしています。
(前条によらない場合の補償金の額)
第 4 条 教育機関の設置者が、前条にかかわらず、授業目的公衆送信を行う都度補償金を支払う場合の補償金の額は、当該教育機関が授業目的公衆送信する著作物等の権利者の情報等について、本協会が指定する方式により、事前に届け出を行い、本協会がこれを承認し、かつ、授業目的公衆送信後速やかに授業目的公衆送信回数を証する電磁的記録を本協会が指定する方式により指定の期限までに提出した場合には、授業目的公衆送信の対象となる(イ)著作物、(ロ)実演による音声及び映像、(ハ)レコードに固定された音声、
(ニ)放送による音声及び映像、及び(ホ)有線放送による音声並びに映像ごとに 10 円とし、これを合算した額に、当該公衆送信を受信した履修者等の総数を乗じて得た額を、前条によらない授業目的公衆送信の補償金額(個
別)とする。
補償金の額を定める方式の二つめが、授業目的公衆送信の送信回数(1著作物等の送信を受信する履修者等の総数)によって補償金の額を算定する方式です (交通機関の切符と似た考え方によるものです)。
(計算例)
ある大学の授業で、通常は授業公衆送信を行わないが、たまたま1回、授業で用いる教材に1つの新聞記事を利用し、当該授業の予習のために40人の学生にメールで授業目的公衆送信する場合。
10円×40=400円(第5条4項の定めにより消費税等が加算されます)
通常、授業目的公衆送信を行っておらず、特別な必要等により授業目的公衆送信を行うため、利用した分だけ補償金を支払いたいという要望があると考えられます。このような場合に、この規定によれば、第1項の包括的に年額で定める方式によらなくても対応することができます。
なお、授業目的公衆送信は、常に一つの著作物等を送信するとは限りませ ん。新聞記事やCD音源、放送番組のように複数の権利が係わる場合、例えば著作権者が異なる著作物等が同時に利用される場合、著作権者と著作隣接権者のいずれにも係わる著作物等が利用される場合や、著作権の保護期間は消滅しているものの著作隣接権は存続している著作物等が用いられる場合などさまざま
です。このような利用における補償金額の算定方法として、改正法第104条の12第1項第2号に定める区分である、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送ごとに、授業目的公衆送信の送信先数を乗じる単価を積算して算定する方式としています。
(計算例)
ある音楽大学の授業で、通常は授業公衆送信を行わないが、必要があって1 回、授業で用いる教材に著作権のある曲1曲の音源の小部分を利用し、当該授業の予習のために40人の学生にメールで授業目的公衆送信しなければならなくなった場合。
10円✕3※×40=1,200円(第5条4項の定めにより消費税等が加算されます)
※当該音源に係わる著作者、レコード製作者、実演家で3区分
なお、本規定については、サーバにアップロードされている授業用教材(補償金の対象となる著作物等が利用されているもの)に用いられる著作物等に対する送信の申し込みにより行われる個々の授業目的公衆送信ごとに算出することとなりますが、算出にあたり、条件とさせていただきたい重要な点があり、本規定の適用要件としています。
それは、本規定による方法を選択した場合、補償金額算出根拠(補償金額の分配資料ともなります)として、授業目的公衆送信する全ての著作物等のリスト
(著作物等を特定するために必要な付属情報、例えば著作物の題号、著作者 名、新聞やCD等の利用媒体名等とともに)と、著作物等ごとの授業目的公衆送信回数を、いずれも本協会が指定する様式により、ログ・データを添えて電子的な方法にてご報告いただくということです。規定の性質上、このような報告がない限り補償金額が算出できません。規定を適正、xxに適用させていただくためにも、こうした運用が必要であることにつきご理解ください。
また、このような利用報告をいただくことで、正確な分配が可能であるとされているため、本規定の適用により得られた補償金は、改正法第104条の15に定める「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業」のために支出しなければならない補償金総額の算出からは除外されています(著作xx施行令第57条の11)。
2 授業の動画の中に複数の著作物等を利用する場合で、本条の適用を受けようとするときの補償金額(個別)は、当該動画内で利用するすべての著作物等毎
に前項により額を算出したものを合算した額とする。
授業を動画で利用する場合、第 3 条第 1 項の適用の範囲内であれば、当該動
画の中でご利用いただく著作物等の数については制限がありませんが、本条第 1項を適用する場合は、配信動画の中に収録された著作物等すべてについて、個別に権利毎の積算をしたうえで合算いただく必要がありますので、このことを明らかにしました。
(その他)
第 5 条 異なる教育機関間の遠隔授業において授業目的公衆送信が行われる場合で、送信先の補償金算定対象者の属する教育機関において、第 3 条第 1 項による補償金を支払っていない場合は、送信元の教育機関の設置者が送信先の補償金算定対象者分の補償金を支払うものとする。ただし、送信先の設置者が送信元の設置者の了解を得て代わりに支払う場合はこの限りではない。
異なる教育機関間の遠隔授業において授業目的公衆送信が行われる場合で、送信先の教育機関がまだ補償金を支払っていない場合の支払者を明らかにするための規定です。原則は利用者である送信元の教育機関の設置者としていますが、双方が同意しているのであれば送信元の設置者が支払いを行うこともできるようにしています。
2. 教育機関が、人口減などで教育機関の維持が困難な地域に存する場合の補償金算定者数を乗じる 1 人あたりの補償金額(年額)は、第 3 条第 1 項の額の
50%の額とする。
人口減などで教育機関の維持が困難な地域に存する教育機関が支払う第3条第 1項の補償金額(年額)は、当該地域の事情に配慮し、50%の額に減額することとしました。
3. 教育機関の態様あるいは著作物等の利用の態様等により、本規程第 2 条から本条第 2 項までを適用することが難しい特別な事情がある場合における補償金の額は、当該教育機関の設置者との協議を経て、本規程の範囲内で本協会
が決定する。
本規程の中で、本規程が適用となる教育機関をすべて定義すること、また、授業目的公衆送信の事例に対応するすべての取扱いを規定することは、いずれも困難です。また、なんらかの事例の存在が明らかになったとき、その都度、規程の認可を得ることも非現実的です。
このため、本規程の範囲内(額については本規程の額を上限として)で運用可能なものに限り、利用者と協議して額を定めることができる規定を置きました。もちろん、多くの利用者に係わるような共通の態様である場合は、所定の
認可申請手続きを経て規程化することは言うまでもありません。
なお、利用の態様等の「等」については、授業目的公衆送信補償金を支払う必要がある教育機関設置者を、当該設置者が所属する団体がとりまとめる等、本協会の業務の軽減、効率化につながるような対応がある場合に、それを何らか評価するような事例も想定しています。
4. 本規程の補償金額には、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法
(昭和 25 年法律第 226 号)に規定する消費税等に相当する金額を加算する。
消費税加算の根拠規定です。
附則
1. 本規程は、2021 年 4 月 1 日から実施する。
補償金規程の適用開始時期を規定しています。
2. 本協会は、本規程の実施の日から 3 年を経過した場合において、実施後の状況を勘案し、必要があると認めるときは、本規程について検討を加え、その結
果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
本規程の運用にあたっては、補償金制度導入後の実態変化を見極め、補償金の設定のあり方を再検討する必要があると考えています。そのため、本協会では本規程実施後の4年目に、補償金規程見直しのための実態調査を実施した上で、教育機関側のご意見も伺いながら、5年目以降適用する規程の見直しを必要に応じて行うことにしています。仮に見直す必要があると認められなかった場合は、本規程はそのまま、継続されることとなります。
なお、仮に4年目の見直しの検討で、この規程の改定の必要がないとの結論が得られたとしても、授業目的公衆送信の実態の変化は進んでいくと考えられることから、教育機関側の要望等も踏まえ、検討は継続的に行う予定です。
なお、3年を経過する前に、本規程の認可申請時には想定していなかった事情等が生じた場合には、本規程を見直すこともあり得ます。
4. 本規程案の補償金の額とした理由
(1)総論
補償金の算出方式については、文化庁が定めた審査基準3(1)②で、「補償金の額は、①新法第35条第1項の規定の趣旨、②公衆送信に係る通常の使用料の額及び③その他の事情を総合的に考慮して適正な額と認められる必要があ」るとしていることから、このことを手がかりに、まず公衆送信に係る通常の使用料の額を調べることとしました。
その結果、下表のような著作xx管理事業者が非営利の教育機関に適用している公衆送信利用に係る使用料規程を有することがわかりました。
団体名 | 規程の概要 | 備考 |
一般社団法人学術著作権協会 JAC | 1著作物1転載に利用する部数が5,000部 までで30,000円(※)3 | |
一般社団法人教科書著作xx 会JACTEX | 1著作物あたり1頁未満の場合年額7,000 円4 | |
株式会社日本ビジュアル著作 権協会JVCA | 1著作物あたり年額12,000円5 | 入学試験問題の 二次利用目的 |
一般社団法人日本音楽著作権 協会JASRAC | 楽曲10曲まで年額20,000円6 | |
公益社団法人日本文藝家協会 | 1著作物あたり年額5,000円7 | 入学試験問題の 二次利用目的 |
※ 実務的には公衆送信を含む運用をされていることをJACより聴取しています。
教育機関で授業目的公衆送信利用されると見込まれる著作物等は、2019年7月から8月にかけて実施し、学校種毎に無作為に抽出した教育機関のうち、1,429の教育機関から回答を得た「授業過程における著作物のインターネット送信等に係る実態及び意向調査」(以下「アンケート調査」という。)の結果によれば、上位から順に、
高等教育
① 専門書(学術書等)に掲載されている著作物
② 教科書や教材に掲載されている著作物
3 参照使用料規程 xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/xxxxxxx00000000.xxx
4 参照使用料規程 xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx.xxxx
5 参照使用料規程 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx000.xxx
6 参照使用料規程 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxx
7 参照使用料規程 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx/00000000xxxxx.xxx
③ 学術論文
④ 新聞に掲載されている著作物(記事、コラム・社説、写真等)
⑤ 写真
⑥ 雑誌に掲載されている著作物
⑦ 講演資料
⑧ 文藝等一般書籍(小説、詩、エッセイ等)に掲載されている著作物
⑨ 映画、ビデオ
⑩ テレビ番組
初等中等教育
① 教科書や教材に掲載されている著作物
② 専門書(学術書等)に掲載されている著作物
③ 新聞に掲載されている著作物(記事、コラム・社説、写真等)
④ 写真
⑤ 地図
⑥ 音楽(配信されたものやCD、レコード等の音源)
⑦ 雑誌に掲載されている著作物
⑧ テレビ番組
⑨ 音楽(演奏)
⑩ 楽譜
となっています。
これらのうち、高等教育において著作xx管理事業者による管理が行われている著作物等の中で最も高い3番目に利用が見込まれる学術論文については、学協会が保有する著作権を管理する一般社団法人学術著作権協会(JAC)が、その使用料規程に公衆送信利用の場合の使用料を定めています。その額は1著作物あたり(転載に利用する)部数が5,000部までで60,000円です。これについては、営利を目的としない法人又は個人が資料等の譲受人又は視聴者から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合には半額とする、という規定がありますの で、教育機関が非営利・無償で利用するのであれば1著作物あたり5,000部までで半額の30,000円です。
一方、初等中等教育において最も利用が見込まれる教科書に掲載されている著作物等のうち、教科書発行会社が保有している著作権の管理をしている事業者が一般社団法人教科書著作権協会(JACTEX)です。
JACTEXの使用料規程を見ると、学習用教材への利用について、学校又は教育機関が、PDF等を作成し、インターネットを用いて配信する場合の使用料を
定めています。この規程は、1著作物毎に送信される頁数によって年額の使用料を定める方式であり、その額は最低の1頁未満の場合で7,000円とされています。
ついで、6番目の音楽については、XXXXXXが、インタラクティブ配信の規程の中で、非商用配信利用のひとつとして、営利を目的としない教育機関が利用する場合の使用料を、利用する楽曲が10曲までの包括的な使用料として年額 20,000円と定めています。
これらのほかに、日本ビジュアル著作権協会と日本文藝家協会において入学試験問題の二次利用のみを想定した規程がありました。
初等中等教育において3番目に、高等教育において4番目に利用が見込まれる著作物等の種類として挙げられているのが新聞ですが、新聞については、著作xx管理事業者による公衆送信の集中管理は現時点で行われていません(複製に関しては公益社団法人日本複製権センターが管理している例があります)。このため、本協会の社員である一般社団法人新聞教育著作権協議会に問い合わせたところ、各社別に月間20記事までのクリッピング利用8を許諾する内規として従業員数別に以下のように定めて許諾していることがわかりました。
月額使用料 | A紙 | B紙 | C紙 | D紙 | E紙 |
イントラ共有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メール配信 | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ |
100人まで | 7,000円 | 9,880円 | 15,000円 | 83,000円 | 36,300円 |
200人まで | 11,000円 | 11,900円 | 15,000円 | 106,000円 | 44.000円 |
300人まで | 13,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 126,500円 | 46,200円 |
教育機関の利用に適用される公衆送信に係る通常の使用料の額はおおむね上記のとおりです。
一方、著作xx管理事業者としての使用料規程の定めはなくても、教育機関における利用で、個別に権利者の許諾を得ていた実績は他にもあると考えられます。アンケート調査でも、教育機関が権利者の許諾を得て公衆送信利用した例が47件報告されています。
この観点から、本協会は、本協会の社員である新聞、言語等、視覚芸術等、出版、音楽等、映像等の各分野の権利者により構成されている6つの教育著作
8 クリッピング利用とは、組織的に行われる継続的・反復的な新聞記事の複写で、情報共有化等のために当該記事を組織の内部で配布することを指します。具体的には、会社などで「日常業務」として継続的に新聞記事をチェックし、関連がある記事を複写して社内配布することを意味します。(朝日新聞社ホームページより引用 xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxx/#xxxx)
権協議会加盟団体に調査を依頼し、2018年度1年間の教育機関の著作物等利用に関する実態調査を行いました。
この実態調査により、公衆送信利用について、許諾した著作物等の数をすべての教育機関の種別分で合計すると3,398、その対価として支払われた額は、 2,952,047円となるとの結果を得ました(この中には上記の使用料規程の適用を受けたものも含まれます)。ここから1著作物等あたりの単価を算出すると 3,313円となりました。ひとつひとつの事例については、許諾の期間など、個別の権利者が設定した様々な許諾条件があることは言うまでもなく、個別契約の内容は開示できない等の制約もあり、一概に平均化することはできないかもしれませんが、この額も参考値として検討の対象としました。
今回定めるのは、授業目的公衆送信補償金の額であり、著作物等の種類毎に様々な経緯を経て定められてきているため一概には言えないものの、そうした通常の使用料の額に比べれば、より低廉なものとするのが相当であると考えます。また、著作xxに定めのある補償金には、教科用図書に掲載された著作物に支払われている教科書図書補償金というものがありますので、こちらも参考に出来るか検討しました。
教科書図書補償金は、著作xx第33条の趣旨を踏まえ、国家的な見地からの利用であり、教科書の定価は文部科学省の認可制となっています。また、一般の契約相場を指す通常の使用料の額その他の事情を考慮した、現行著作xxによる教科用図書補償金制度の発足以来のxxの運用実務として、教科書定価の
3%を目安として補償金額が引き上げられてきた経緯があることがわかりました。授業目的公衆送信補償金の場合、その算定基礎にできるような「定価」という概念はありませんが、教科用図書の経緯を踏まえ、通常の使用料の額を拠り所に、制度の趣旨等を踏まえたものとすることが望ましいと考えました(後述の(補足)※1も参照)。
以下、あらためて今回設定した補償金額についてその根拠を説明します。
(2)補償金額の算出根拠(第3条)
(ア)基本的な考え方
補償金制度の下では、授業が行われること、あるいはその予習、復習に伴い著作物等が公衆送信される場合につき補償金の支払義務が生じることとなります。
従いまして、補償金額も授業数や時間にある程度応じて算出とすることが理解を得やすいものと考えました。
また、教育機関には、法的根拠を持つものだけでも相当数の種別がありますが、それらについて補償金額を算出するにあたって整理し、高等教育
機関である、短期大学等を含む大学等、初等中等教育機関である、義務教育学校や中等教育学校等を含めた、高等学校等、中学校等、小学校等の4種に区分しました。そして、補償金額については、4種それぞれの額をまず算出し、その後、それ以外の教育機関の実態に応じて、4つの補償金額のいずれかを適用することとしました。
本協会が算出した4種それぞれの補償金額は下表のとおりです。後に説明する算出の根拠から導き出された額に段階が生じたことについては、現状で既にICT活用環境が整っている大学と、個人所有のモバイル端末を積極的にICT活用教育に取り込んでいる高等学校の傾向を反映したものと考える一方、義務教育であるかどうかの考慮や、初等中等教育課程における ICT活用教育の一層の推進を促す観点から、これらの段階が生じたことを敢えて解消する必要はないと考えました。
x | x人当たりの補償金額(年額) |
大学等 | 800円 |
高等学校等 | 500円 |
中学校等 | 260円 |
小学校等 | 200円 |
これら種別の額の算出にあたり、前述のとおり、本協会は、現行法の下で、教育機関が公衆送信利用の許諾を得る際に必要とされる通常の使用料の額を基にすることとしました。総論で例として挙げた各団体等の規程を検討した結果、高等教育機関に適用する補償金については、アンケート調査で高等教育機関で3番目に(通常適用する額が存在する中では最も上位のもの)今後の利用が見込まれるとされた学術論文に関するJACの、初等中等教育機関に適用する補償金については、初等中等教育機関へのアンケート調査で今後の利用が最も見込まれるとされた教科書に関するJACTEXの規程を基にすることが妥当であると考えました。
(イ)大学等
2020年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、多くの大学等で新学期より授業をオンラインに切り替え、国の発出した緊急事態宣言中だけでなく、解除された後も引き続きオンライン教育が行われていることと承知しております。そしてこの度、緊急的かつ特例的に補償金額を無償(0円)として制度が開始されたのに伴い、授業目的公衆送信を行う教育機関設置者のみなさまには本協会宛にお届けをいただくこととしてお
りましたが、2020年7月20日現在約700校の大学(短期大学含む)からお届けをいただいております。このことからも、多数の大学で4月28日施行の改正法に基づく授業目的公衆送信を行っていただいていることと存じます。
しかしながら、大学等で実際に授業目的公衆送信される著作物等の数については、制度が開始された今をもってしても、このコロナ禍の中、大学等の協力を得て負荷のかかる利用の実態に係る調査を行うことは難しく、中長期的な見通しを把握・予測することは困難であると考えます。
本協会は、このような中、学生一人あたりで定める包括的な補償金額を定めることで、改正法第35条但書に該当しない改正法第35条の適用範囲で、年間を通して著作物等を公衆送信していただけるよう規程案を定めました。
具体的な額の算出方法については、JACの使用料規程の「第4章転載複製使用料第9条、資料等を頒布して利用する場合の転載複製に係る使用料」の規程を基にして、著作物等の種類に関わらず、著作物等1個あたりの補償金額を算出し、次に、大学の単位数と授業時間等から、学生一人当たりの補償金額を算出する方法で計算しました。
さて、JACの使用料規程で、転載に利用する部数が5,000部までで60,000円とされていることについては、公衆送信に置き換えれば公衆送信を受信する人数が5,000人であることと同義となり、前述のとおり教育機関が非営利・無償で利用するのであれば1著作物あたり半額の30,000円となります。
この規程の仕組みから、1著作物1部あたりの使用料を求めようとする と、他に拠り所のとなる実態の情報がないため、1部でも30,000円、5,000部でも30,000円、つまり1部あたり30,000円から6円までの部数あたりの単価の積算を平均した額とすることとします。この結果、1著作物1部あたりの額は54円となります。
ただし、この54円は、教育機関における利用であることを考慮し、既に一般の半額に減額しているとはいえ、JACが管理する著作物の公衆送信利用を許諾する際の使用料そのままとなっています。
一般の半額となっているこの時点で、審査基準3(1)①の「「授業目的公衆送信補償金」の額が、「高い公益性を有する非営利教育機関における教育活動に係る著作物利用」である点へ配慮している、ということもいえますが、本協会としましては、配慮を重ねる形でみなさまの理解を得るべ く、さらにこの額を下回る額を基に提案することとしました。
この場合、どの程度減額すれば適当なのかにつきましても様々な議論がありましたが、いずれにしてもなんらかの根拠をもって減額することが望
ましい、との観点で検討した結果、一般に教育機関が購入又は利用する際に、通常の価格とは異なる価格で販売又はライセンスされている例を参考にすることとしました。
具体的には、本件がICT活用教育の推進を目的としていることから、それらに関わりの深いパソコンやタブレットのようなハードウェアと、それらで用いるソフトウェアについての実態を確認しました9。
まず、ハードについては、主要メーカーであるIBM社、Apple社、NEC社、富士通社等はいずれも5%程度の割引、マイクロソフト社では10%程度のキャッシュバックの制度がありました。
一方、ソフトウェアについては、クロスランゲージ54%off、コーレル社 24%、サイバーリンク社40%、ジャストシステム社17%、マイクロソフト社50%程度とまちまちであり、アドビ社では65%相当を減額している例もありました。
これらを総合的に勘案し、JACのすでに教育機関における一般の利用において適用している使用料を非営利・無償の教育機関の利用であることを考慮して減額したうえに、さらに50%減額する10ことで、本協会として、
「高い公益性を有する非営利教育機関における教育活動に係る著作物利 用」への一層の配慮をしたものということができると考えました。この考
え方に基づき、1著作物等1部あたり、すなわち補償金算定対象者1人あたり
27円とすることとしました。
この額を基準とし、次のとおり、大学の単位数から導き出される授業時間と、1授業時間で利用が想定される著作物等の数の推定数を勘案して算出したのが、補償金算定対象者一人当たり800円(年額)です(消費税及び地方消費税については、別途加算します)。以下、800円の算出過程をご説明します。
大学では、LMS(Learning Management System)の導入が進んでいることもあり、ICT活用教育環境が概ね整っていると考えられます11。さら に、今回のコロナウイルス感染症の影響によりオンライン授業をほぼすべての大学で行なわざるを得なくなったことから、LMSの利用率も一層高まっているものと推察します。
9 2019 年 11 月 1 日時点。
10 このソフトウェアの取扱いに準ずる考え方は、(エ)で説明する他の教育機関の種類でも同様に適用しています。
11 大学 ICT 推進協議会が行った調査によると、2017 年度における大学事務局におけるキャンパス内の無線 LAN 普及率は、96.2%、短期大学で 83.8%とされている。(「高等教育機関における ICT の利活用に関する調査研究 結果報告書(第 1 版) 平成 31 年 3 月 大学 ICT 推進協議会(AXIES) ICT 利活用調査部会」http://www9335uo.sakura.ne.jp/ja/ict/2017_survey_result)
このことを踏まえつつ、下表のとおり、まず、大学で行われている学生一人あたりの年間の1授業時間を45分とした場合の授業時間数(D)を単位数等(A、B、C)から算出しました。そして、ほぼすべての授業がオンラインでできることがわかった今は必要がないという意見もありましたが、さらに念のため、初等中等教育の分野に対するアンケートではあります が、文部科学省が公表している平成30年度学校における教育の情報化の実
態等に関する調査結果(概要)【速報値12】にある、授業にICTを活用して指導する能力のあるとされる教員が行う授業を割合((エ)小学校等、中学校等、高等学校等も参照)として加味して授業時間(E)を得ました。 この授業時間で、多くの第三者の著作物等を利用する教員や全く利用しない教員、よく利用する科目の授業、あまり利用しない科目の授業など利用の量についてはさまざまあると考えられますので、最終的に算出しようとしているのは固定の年額で著作物等の利用数にかかわらず定額で済む補償金額であることも考慮し、1授業時間の授業で(さらに言えば、予習復習に充てられる前後の2授業時間分も合わせた3授業時間で)1著作物等を補償金の対象となる形で利用した教材を授業目的公衆送信する、と仮定し、前述の方法により算出した1著作物等あたりの補償金額の単価27円を乗じることで算出しました。この結果が4,374円です。
ただし、この額は、先に述べたとおり、1著作物等あたりの単価ですので、補償金額を包括的な年額とするのであれば、著作物等をいくつ利用いただいても額が変わらないものではありながら、さらになんらかの係数を乗じて減額することが考えられます。
そこで、著作物等の包括料金の例えとしてよく引き合いに出されるJRの定期券を調べてみますと、大学生の場合約70%の減額に加え6カ月まとめて購入することでさらに約10%が減額されるという仕組みとなっています。
これに倣うとすれば、年間で73%を減じることに相当しますので、先の 4,374円を73%減じた1,180円を、学生一人当たりの補償金額(年額)とすることができると考えました。
しかしながら、このたび根拠を整理したとはいえ、大学等につきましては、2019年2月19日開催の教育著作権フォーラム(補償金の支払い等に関する専門フォーラム)及び2020年3月16日開催の教育著作権フォーラムの2度にわたり、補償金額(年額)を800円と提示していることや、許諾済の著作物等の利用も一定程度あり、一授業時間で一著作物等の想定は多いとの指摘もあること、この額は大学等として、他の短大や大学院や高等専門学
12 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1420641.htm
校の4学年~5学年にも適用することなどを鑑み、一旦提示した額を超える額とすることは理解を得にくいと考え、800円のままとしています。
A | 大学設置基準に基づく卒業に必要な単位数 | 124単位以上 | |
B | 1単位あたりの授業時間数(1授業時間は45分) | 7.5授業時間 | |
C | 学生が4年間で受ける総授業時間数 | 930授業時間 | A✕B |
D | 学生が1年間で受ける平均授業時間数 | 232.5授業時間 | C÷4 |
E | 授業にICTを活用して指導する能力のあるとされ る教員が行う授業時間数 | 162.0授業時間 | D×69.7% (※) |
F | 授業時間数に1著作物等あたりの補償金額(年額) を乗じて得た学生一人あたりの補償金の額 | 4,374円 | E×27円 |
Fの額を年額とするための係数を乗じて得た学生 一人当たりの補償金(年額) | 1,180円 | F×23% |
※文部科学省が令和元年8月に公表した平成30年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)(平成31年3月現在)〔速報値〕より。本調査は初等中等教育課程の教員に対し実施されたものであるが、大学教員に対する同様の調査がないこと、環境整備の状況から、同じ値を採用しました。
今後の大学の授業では、初等中等教育でICT活用教育を受けた学生の入学が促進されることで、運用指針に沿って他人の著作物が掲載された書籍等の教材を用いたり、教員等が他人の著作物である学術論文の一部や、写真、地図、図面、図表等を用いて資料を予め作成して紙で配付したり、スクリーンやモニタに投影するなどの機会は増えると考えられます。
アンケート調査でも、補償金制度実施後の見通しの中で、公衆送信を伴う利用の見込みが「特に見込まれる」又は「見込まれる」と回答した利用方法について、利用が見込まれる著作物等の種類として、「専門書(学術書等)に掲載されている著作物」、「教科書や教材に掲載されている著作物」、「学術論文」、「新聞に掲載されている著作物(記事、コラム・社説、写真等)」「写真」、「雑誌に掲載されている著作物」については回答を得た277校の大学、短期大学のうち1/3以上において、それぞれ利用が見込まれると回答しており、改正法第35条但書に該当しない範囲で、これらの著作物等が授業の過程で一定の頻度で公衆送信されることが窺える結果となっています。
今回の補償金額は、一定額をお支払いいただくことで、新型コロナウイルス感染症の影響下で行うオンライン教育においても、運用指針の範囲で通常利用する著作物等の数を意識することなく教育を行っていただくこと
ができる、という決め方を採用しておりますので、利用に際しましても、ご説明した根拠を意識していただく必要はありません。こうした教材に基づく授業を、ICTを活用して指導する能力のあるとされる教員が行うという前提で授業時間を算出していることから、少なくとも1授業時間で1著作物等、又は1単位あたり7.5著作物等は授業目的に公衆送信される、という想定は、決して過大なものではないことをご理解いただければと考えま す。
(ウ)公開講座等
大学で行われている公開講座や大学等で行われている免許状更新講習、社会教育施設で行われる授業(以下「講座等」という。)での利用についての補償金額につきましては、上記とは別にお支払いいただく規定としています。それは、公開講座等が通常の授業のように必ずしも年間を通して行われているわけではなく、また受講者も教育機関のいわゆる学生等とは異なることが一般的であると考えるためです。
講座等には、小規模なものから大規模なものまである中、インターネット上で閲覧できる各講座の実例から、時間としては90分程度から一日を通して行われる、定員30人前後の講座等が比較的多い実態に照らし、90分の一講座等あたり30人相当の補償金額を目安に、年間に予定している10講座等毎の包括的な補償金額を表で定める方式としました(90分30人分とした額を一日一講座分とみなしているため、実際の講座が90分なら一日4~5講座分、10講座は10日分に相当しますから40~50講座分に相当します)。
額につきましては、大学の額の根拠で得た一人あたりの補償金額(年 額)1,180円を232.5授業時間(45分)で除し、1人1授業時間あたりの補償金額5円を算出、これを90分30人分とした300円を所要時間にかかわらず一日一講座等あたり30人相当の補償金額としました。この額をもとに、教育機関において授業目的公衆送信を行う公開講座等の厳密な数を管理する負荷を軽減するため、年間に予定している10講座等毎の包括的な補償金額を 3,000円としました(90分30人分とした額を一日一講座分とみなしているため、実際の講座が90分なら一日4~5講座分、10講座は10日分に相当しますから40~50講座分に相当します)。年間の予定数を元に、この表に規定する額をお支払いいただければ、運用指針の範囲内であれば、講座等に際して必要な範囲で授業目的公衆送信をしていただくことができることとなります。なお、講座又は講習は複数日にまたがる場合もあるかと思いますが、その場合は例えば、一日一講座とし、二日にまたがる場合は二講座、五日間行われる場合は五講座として数を算出いただくこととしました。
(エ)小学校等、中学校等、高等学校等
大学同様、2020年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、初等中等教育の教育機関でも、国の発出した緊急事態宣言中だけでなく、解除された後も引き続き授業をオンラインに切り替えたり、また併用したりする形で行われていると承知しております。そしてこの度、緊急的かつ特例的に補償金額を無償(0円)として制度が開始されたのに伴い、授業目的公衆送信を行う教育機関設置者のみなさまには本協会宛にお届けをいただくこととしておりましたが、2020年7月20日現在約13,000校の教育機関分のお届けをいただいております。このことからも、多数の教育機関で4月28日施行の改正法に基づく授業目的公衆送信を行っていただいていることと存じます。
これら初等中等教育の教育機関においても、実際に授業目的公衆送信される著作物等の数については、制度が開始された現時点でも、中長期的な見通しを把握・予測することは困難な状況である中、児童・生徒一人あたりで定める包括的な補償金額を定めることで、年間を通して改正法第35条但書に該当しない改正法第35条の適用範囲で著作物等を公衆送信することができる額を定めるべく、検討しました。
これから説明します初等中等教育の補償金の額の算定は、6コマの授業時でおしなべて毎時ICT活用教育が行われ得る授業日数を算出し、そのような1日あたりであれば、少なくとも1著作物等が授業目的公衆送信利用される、との考えを基本としています。
これは、今後の初等中等教育において、国の経済対策を踏まえ、インフラやハード面での整備が急速に進むことで、改正法第35条の但書や第32条の引用に該当しない範囲で、授業目的公衆送信を行う機会は増えると考えられること、本検討でも、初等中等教育機関では、学習指導要領及び検定教科書に基づく授業を行っており、全体が基本的に著作物(教科書会社の職務著作物を含むことはもちろんです)で構成されている検定教科書を用いて、ICT活用教育が行える環境の整った教室において、授業にICTを活用して指導する能力のあるとされる教員が行うという前提で授業時間を算出していることから、そのような授業において、利用する教材や宿題等に1授業日あたりで少なくとも1著作物等は授業目的公衆送信される、との想定 は、決して過大であるとは考えておりません。
今回の補償金額は、一定額をお支払いいただくことで、新型コロナウイルス感染症の影響下で行うオンライン教育においても、運用指針の範囲で
通常利用する著作物等の数を意識することなく教育を行っていただくことができる、という決め方を採用しておりますので、利用に際しましても、ご説明した根拠を意識していただく必要もありません。
具体的な額の算出方法については、JACTEXの使用料規程の「第2章学習用教材への利用 第6条 学校・教育委員会による利用」の規定を基にして、著作物等の種類に関わらず、著作物等1個あたりの補償金額を算出し、次に、初等中等教育の学校数と学生数から、1教育機関における学生一人当たりの補償金額を算出する方法で計算しました。
JACTEXの使用料規程では、前述のとおり学校・教育委員会が行う公衆送信の最低使用料は部数に関わらず1著作物あたり年額7,000円です。
この1頁未満の利用頁数1著作物あたりの年額単価をもとに1著作物1人あたりの使用料を算出するため次のとおり計算を行いました。
大学等を除くすべての教育機関が1著作物を公衆送信するとすれば、教育機関全体の1著作物当たりの年額使用料は、以下のとおりとなります。
7,000円×51,544 (校※1)=360,808,000円
※1 文部科学統計要覧令和2年(2020年)版13の、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校の学校数合計値
この教育機関全体の1著作物当たりの年額使用料から、補償金算定対象者1人1著作物当たりの年額使用料を算出するため、全学生数で除すと、
360,808,000円÷14,846,071 (人※2)=24.3円
※1 文部科学統計要覧令和2年版(2020年)の、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校(1・2・3年生等)の在校者数合計値
となります(2019年2月19日開催の教育著作権フォーラムで説明した際は、 2017年の小学校、中学校、高等学校、大学のみの値を用いましたが、これらの種類のみを算定根拠に用いる合理的理由がなかったため、今回の規程案策定にあたり、2020年の値を用い、上記のとおり年間を通じて在学生に教育を行うすべての教育機関を対象として算出し直しました)。
このように算出した1人1著作物当たりの年額使用料24円に、ひとつの教育機関で公衆送信されると考えられる年間の著作物等数を乗じる考え方に基づき、補償金算定対象者1人当たりの補償金額(年額)を計算できると考えました。
13 文部科学統計要覧(平成 31 年版) https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/1417059.htm
ただし、この「24円」は、教育機関における利用であることを考慮した額であるとはいえ、JACTEXが管理する著作物の公衆送信利用を許諾する際の使用料そのままとなっています。
この使用料規程が、教育機関における利用であることを考慮した額となっている時点で、十分審査基準3(1)①の「「授業目的公衆送信補償金」の額が、既に「高い公益性を有する非営利教育機関における教育活動に係る著作物利用」である点への配慮をしている、との意見もありましたが、本協会としましては、配慮を重ねる形でみなさまの理解を得るべく、さらにこの額を下回る額を基にご提案することとしました。
このため、本協会としては、4(2)(イ)で述べたとおり、パソコンやタブレットのようなハードウェアと、それらで用いるソフトウェアについての実態に基づき、JACTEXの規程が既に学校・教育委員会が行う利用を前提として使用料額を定めているのに加え50%減額することで、本協会として、「高い公益性を有する非営利教育機関における教育活動に係る著作物利用」への一層の配慮をしたものということができると考え、補償金算定対象者1人1著作物等あたりの補償金額(年額)24円を12円とすることとしました。
この額を基準とし、教育機関で利用が想定される著作物等の数を次のとおり推定したうえで乗じて算出したのが、(ア)基本的な考え方にお示しした表の金額です。表の金額の算出方法は次のとおりです。
アンケート調査でも、大学等と同様に、利用が見込まれる著作物等の種類として、「教科書や教材に掲載されている著作物」については回答を得た803校のうち半数以上が、また、これに次ぐ「専門書(学術書等)に掲載されている著作物」以下も、いずれも高いポイントで利用が見込まれると回答しており、これらの著作物等が、運用指針の範囲で、授業の過程で一定の頻度で公衆送信されることが窺える結果となっています。
下表は、令和元年12月に文部科学省が公表した「平成30年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)」(平成31年3月現在)14資料を基に、この観点で公立の高等学校、中学校、小学校のそれぞれの学校種における補償金額(年額)の算出に用いた項目を順に示したものです。
考え方としては、初等中等教育の場合、繰り返しになりますが、6コマの授業時でおしなべて毎時ICT活用教育が行われ得る年間の授業日数を算出し、そのような環境であれば、1日あたり少なくとも1著作物等が授業目的公衆送信利用される、との考えに基づいています。
14 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1420641.htm
授業にICTを活用して指導する能力のある教員の比率 | 69.7 | % | ||||
公立高等学校 | 公立中学校 | 公立小学校 | ||||
学校数 | 3,550 | 校 | 9,325 | 校 | 19,331 | 校 |
在学者数 | 2,188,420 | 人 | 2,982,407 | 人 | 6,310,999 | 人 |
普通教室数 | 66,989 | 室 | 108,441 | 室 | 260,946 | 室 |
1校あたりの平均普通教室数 | 18.9 | 室 | 11.6 | 室 | 13.5 | 室 |
1教室あたりの履修者等数 | 32.5 | 人 | 27.5 | 人 | 24.2 | 人 |
教育用コンピュータ台数 | 493,149 | 台 | 570,171 | 台 | 1,038,470 | 台 |
高等学校BYOD導入数(19.3%※1) | 326,426 | 台 | ||||
教育用コンピュータ台数(BYOD台数分加算) | 819,575 | 台 | ||||
1校あたりの平均設置台数 | 231 | 台 | 61 | 台 | 54 | 台 |
1校あたりのコンピュータ設置教室数 | 7.1 | 室 | 2.2 | 室 | 2 | 室 |
1人あたりの標準授業時数(※2) | 3,150 | 時 | 3,045 | 時 | 5,645 | 時 |
1人あたりの標準授業時数(年間) | 1,050 | 時 | 1,015 | 時 | 941 | 時 |
コンピュータ設置普通教室での平均年間授業時数 | 394.4 | 時 | 192.5 | 時 | 153.3 | 時 |
授業にICTを活用した年間授業時数 | 274.9 | 時 | 134.2 | 時 | 106.9 | 時 |
1日6コマ授業時とした場合のICT活用年間授業日数 | 45.8 | 日 | 22.4 | 日 | 17.8 | 日 |
補償金額(年額)単価 | 12.0 | 円 | ||||
一人当たり補償金額(年額) | 550 | 円 | 269 | 円 | 214 | 円 |
※1 株式会社旺文社が実施した高等学校におけるICT機器・サービスの導入状況および活用の実態についてのアンケート調査15より。生徒の私物端末(スマートフォン・PC等)を使用していると答えた高等学校の比率(調査発表日2019年2月21日)。この比率を在学者数から教育用コンピュータ台数を引いた数に乗じてBYODにより追加される台数とした。
※2 公立高等学校の標準授業時数は、最低74単位(1単位35時間)とされているところですが、実際には、多くの学校で90単位程度の授業を開講しているとの報告結果16を参考に90単位で算出しました。
15 https://www.obunsha.co.jp/news/detail/548
16「高等学校の教育課程に関する基礎資料」平成 28 年 4 月 13 日文部科学省教育課程部会高等学校部会資
算出の手順は、次のとおりとなります。
詳細のデータがないため、あくまで算術平均をベースに検討していますが、まず1普通教室あたりの履修者等の数と設置されている教育用コンピュータ台数から1普通教室あたりの履修者数に換算して教育用コンピュータが何教室分設置されているかを計算しました。これは、教育用コンピュータが設置されている教室で行われる授業では授業目的公衆送信が行われる可能性が高い、との考えたためです。この教室で、履修者等が年間何時間の平均年間授業時数の授業を受けるかを、教員等のスキルも加味して算出
し、その授業時が一日6時間まるまる行われる場合何日分に相当するかを計算。その日数に1人1著作物等当たりの補償金額(年額)を乗じて求めました。
例えば高等学校の場合、まず学校数、普通教室数から、1校あたり平均普通教室数が18.9室であることが導き出せますので、在学者数を平均普通教室数で除すと、1普通教室あたりの平均履修者等の数32.5人が求められま す。
次に、教育用コンピュータ台数を学校数で除した1校あたりの教育用コンピュータ台数が1普通教室あたりの平均履修者数に対して何教室分に当たるかを算出しました。教育用コンピュータが設置されている教室で行われる授業では授業目的公衆送信が行われる可能性が高い、との考えに基づくものです。
ここで、高等学校等のみ、BYOD17の取組みが進んでいることを考慮 し、その台数も加味して算定しました(コンピュータが設置されていなくてもコンピュータ設置普通教室と同様のことが可能なため)。この結果が
7.1室です(中学校等、小学校等においては、現状BYOD分を加算するほどの取組みが進んでいるとの情報が得られなかったため、対象とはしていません)。
ここから7.1室あるコンピュータ設置普通教室で年間平均で行われる授業時数を算出、1校あたりのコンピュータ設置教室数(7.1室)÷1校あたりの平均普通教室数(18.9室)×1人あたりの標準授業時数(年間・1050時)の算式により、年間394.4授業時となります。
この数字にさらに文部科学省が公開している平成30年度学校における教
料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/075/siryo/ icsFiles/afieldfile/2016/05/16/1370461_4.pdf
17 Bring Your Own Device の略。個人所有のモバイル端末を教育機関に持ち込み、教育目的の情報端末として運用する取り組み。
育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)【速報値18】に基づく、授業にICTを活用して指導する能力のあるとされる教員の比率(69.7%)を乗じた授業時数分の授業を、1日を6時間授業として毎時実施した場合19、年間45.8日相当となります。この日数に12円を乗じることで、公立高等学校 550円、公立中学校269円、公立小学校214円との額を導き出しました。これらの1円以下を切り捨てた額を、私立も含めた補償金額(年額)とすることが妥当であると考えました。
しかしながら、高等学校等及び小学校等につきましては、2019年2月19日開催の教育著作権フォーラム(補償金の支払い等に関する専門フォーラム)におきまして、補償金額(年額)をそれぞれ500円、200円と提示しています。このたび根拠を整理したとはいえ、一旦提示した額を超える額とすることは理解を得にくいと考え、当初の提示額のままとしました。
(オ)小括
(イ)又は(エ)の方法で算出した1人あたりの補償金額(年額)は、逐 条説明の第3条の項で説明しているとおり、利用する著作物等の種類や著作 物等の数にかかわらず包括的に額を定める方式によるものです。したがって、実際は補償金算定対象者1名あたりの補償金額(年額)をお支払いいただく ことで、著作物等を運用指針の範囲で年間いくつでも授業目的公衆送信でき ることになります。授業の関係で、仮に利用する著作物等の数がさきほど説 明した積算の根拠を下回っても、また上回ったとしても、額は変わりません。このような包括的に額を定める方式による場合は、積算の根拠と実際に利用 できる著作物等の数との間の相関関係はなくなることとなります。本協会と しては、このような補償金額の定め方をすることによって、「ウィズ・コロ ナ」、「ポスト・コロナ」などの時代に必要となった、著作物等を円滑に利 用できる環境を作ることで、ICT活用教育の推進の一助となると考えており ます。
審査基準では、「非営利教育機関における教育活動について他の財・サービスの購入に充てられる支出額の状況」を考慮すべき項目として挙げています。この項目について見ますと、高等教育において学生一人あたり年間で新書一冊程度、初等中等教育では児童・生徒一人あたり、こちらも年間で一般的なシャープペンや多色ボールペン1本あたりの額に抑えています。決して過大な負担をお願いするものではないことにつき、ご理解をいただきたいと存じ
18 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1420641.htm
19 「デジタル教科書の活用に関するガイドライン」では、紙教科書との併用や身体的影響が検証されていないことなどの理由で、デジタル教科書の利用は「授業時数の二分の一未満」とされているが、ここではそのことを考慮せず 6 時間分の授業を 1 日に凝縮して算出している。
ます。また、下表で学校教育費に占める補償金の額の割合20をお示ししましたが、非営利教育機関における教育活動における費用支出の面でも極めて少額に抑えたものとなっていることがおわかりいただけるものと考えます。
在学者一人当たり学校教育費に占める補償金額(年額)の割合
幼 稚 園 | 幼保連携型認定こども園 | 小 学 校 | 中 学 校 | |
学校教育費国公私合計 | 987,853 | 495,838 | 6,075,444 | 3,709,368 |
在学者数国公私合計 | 1,271,918 | 505,740 | 6,448,658 | 3,333,334 |
在学者一人当たり学校教 育費(円) | 776,664 | 980,421 | 942,125 | 1,112,810 |
補償金額(年額) | 100 | 100 | 200 | 260 |
在学者一人当たり学校教育費に対する補償金額 (年額)の割合 | 0.013% | 0.010% | 0.021% | 0.023% |
義務教育学校※ | 中等教育学校※ | |||
学校教育費国公私合計 | 44,032 | 44,032 | 33,410 | 33,410 |
在学者数国公私合計 | 22,370 | 22,370 | 32,618 | 32,618 |
在学者一人当たり学校教 育費(円) | 1,968,350 | 1,968,350 | 1,024,292 | 1,024,292 |
補償金額(年額) | 200 | 260 | 260 | 500 |
在学者一人当たり学校教育費に対する補償金額 (年額)の割合 | 0.010% | 0.013% | 0.025% | 0.049% |
高等学校 | 特別支援学校※ | 高等専門学校※ | |||
学校教育費国公私合計 | 3,980,152 | 1,015,076 | 1,015,076 | 84,463 | 84,463 |
在学者数国公私合計 | 3,280,247 | 141,944 | 141,944 | 57,601 | 57,601 |
在学者一人当たり学校教 育費(円) | 1,213,370 | 7,151,243 | 7,151,243 | 1,466,346 | 1,466,346 |
補償金額(年額) | 500 | 100 | 250 | 500 | 800 |
在学者一人当たり学校教育費に対する補償金額 (年額)の割合 | 0.041% | 0.001% | 0.003% | 0.034% | 0.055% |
20 文部科学要覧令和 2 年版及び平成 31 年版より得られる最新の年度である 2017 年度の学校教育費を基に 2017 年度の在学者数から算出。
専修学校※ | 各種学校※ | |||
学校教育費国公私合計 | 775,505 | 775,505 | 115,247 | 115,247 |
在学者数国公私合計 | 655,254 | 655,254 | 121,952 | 121,952 |
在学者一人当たり学校教育費 (円) | 1,183,518 | 1,183,518 | 945,019 | 945,019 |
補償金額(年額) | 100 | 800 | 200 | 800 |
在学者一人当たり学校教育費に 対する補償金額(年額)の割合 | 0.008% | 0.068% | 0.021% | 0.085% |
大 学 | 短期大学 | |
学校教育費国公私合計 | 8,783,726 | 188,468 |
在学者数国公私合計 | 2,890,880 | 123,949 |
在学者一人当たり学校教育費 (円) | 3,038,426 | 1,520,529 |
補償金額(年額) | 800 | 800 |
在学者一人当たり学校教育費に対 する補償金額(年額)の割合 | 0.026% | 0.053% |
※学校教育費国公私合計の単位は百万円
※複数の補償金額(年額)の対象となるため、適用となる最も低い額と高い額での算出結果を表示
(カ)見直し条項の設置
ここまで、教育機関の種類毎に、その根拠となる計算の経過をご説明してきました。これらの説明によれば、もし今後 1 授業時において授業目的公衆送信する著作物等の数が増えることとなれば、或いは ICT 活用環境の整備が進めば、連動して補償金額も増額の方向に向かうのか、とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。この点につきましては、授業目的公衆送信する著作物等の数が増えれば補償金も増額されるべきであるという基本的な考え方がある一方で、今回の額や算出方法は、実際に授業目的公衆送信される著作物等の数について、中長期的な見通しを把握・予測することが困難な状況で算出したものであることは前述のとおりです。将来的には、より実態を反映した補償金規程にすべく、規程の施行後一定期間を経て、利用報告の内容や必要に応じて実態調査を行い、関係者からの意見聴取を経て、補償金額を見直すことが必要だと考えています。その際の算出方法につきましては、これまでご説明したものと同じで良いかどうかも検証のうえ、必要な修正は行う所存
でおります。本補償金規程について、実施後 3 年を経過した後に見直す条項
(附則 4 項)をおいているのはこのような理由によるものです。
(キ)学校の種別への当てはめ
以上の算出根拠により算出した種別の補償金額を、実際にさまざまな教育機関に適用するために、その教育機関が担う教育が4つの種別のうちどの種別に準じているかに応じて作成したのが、第3条第1項の表です。
この表のうち、幼稚園、保育所、認定こども園及びこれに類する教育機関については、授業の対象としている補償金算定対象者が低年齢であり、ICT活用教育には一定の制約があることが考えられることから、補償金の額を 50%減額することとしています。
また、特別支援学校(特別支援学級を含む)については、これら教育機関が果たす社会的役割に鑑み、補償金の額を50%減額することとしています。
(3) 補償金額の算出根拠(第4条)
授業目的公衆送信一回当たりの額を10円とした根拠は次のとおりです。前述のとおり、包括的に額を定める方式を採ることは、常時継続的に著作
物等を利用する利用者に対し、一定の許諾の範囲において自由に著作物等を利用することが望ましいような利用形態に適用する額を定める際の一般的な方式です。
しかしながら、こうした方式は、例えば、通常、授業目的公衆送信を行っておらず、特別な必要等により授業目的公衆送信を行うため、利用した分だけ補償金を支払いたいというように、年間を通じて授業目的公衆送信を行う予定のなかった利用者が、例外的に授業目的公衆送信を行わなければならなくなった際、利用した分だけ補償金を支払いたいという要望には応えにくい方式です。
このため、こうした例外的な利用時に適用する規定が必要となると考えました。
教育機関の中で広く授業目的公衆送信を行うことを前提に算出した第3条とは異なり、例外的な利用に適用する規定については、著作物等の利用の都度計算する本来の姿に則り、実際に行われる授業目的公衆送信の数に応じて補償金を算出する方式としました。
第3条第1項の補償金額(年額)を算出する根拠として検討した著作権等管理事業者の使用料規程(4(1)総論参照)のうち、公衆送信の数に応じて使用料を算出する方式を定めているのはJASRACだけです。JASRACの使用料規程においては、「包括的利用許諾契約によらない場合の使用料は、1曲1リクエスト毎に定めるものとし、1曲1リクエスト当たりの情報料の20%または歌
詞、楽曲それぞれ20円のいずれか多い額を上限として利用状況等を参酌して決定する。」とあります。この規程では、音楽の著作物について、1回の公衆送信利用において、最低でも20円としながら、利用状況等を参酌して決定する、としており、本協会の規程においても、この唯一の例をもとに検討することとしました。
本協会としては、4(2)(イ)で述べたとおり、パソコンやタブレットのようなハードウェアと、それらで用いるソフトウェアについての実態に基づ き、JASRACの規程をさらに50%減額することで、本協会として、「高い公益性を有する非営利教育機関における教育活動に係る著作物利用」への配慮をしたものということができると考え、20円を10円とすることによって、この額を非営利の教育機関であることを鑑みた一人当たりの単価とすることが妥当であると考えました。
なお、大学等の補償金額を算出する際に用いたJACの使用料規程も、利用回数あたりの単価の積算とする考え方に近いことから、JACの規程でも算出を試みました。(高等学校等の初等中等教育機関の根拠として用いた JACTEXの規程は年額である点で既に包括的な定め方であるため、このような利用1回毎に補償金額を算定する規程の根拠としては適当ではありません)
JACの規程では、前述のとおり、5,000部まで30,000円です。この規程上は、1部であっても5,000部までであれば一律に30,000円であり、本来これ以下の額にはなりません。
この額を、教育機関1校あたりの平均履修者等数で負担した場合、いくらになるかを計算すると、平均履修者等数は、
18,678,598人÷56,912=328人
令和2年版文部科学統計要覧による全在学者数÷全学校数
従って、1人あたりの負担額は、30,000円を328で除した91.4円となります。この額を、さきほどのJASRACの規程からの算出と同様、50%減額した額は45.7円となり、補償金の額としてはJASRACの使用料規程を上回り、相当高額になってしまうことから、この考え方を採用することはしませんでした。
第4条は、この10円に権利の数((イ)著作物、(ロ)実演による音声及び映像、(ハ)レコードに固定された音声、(ニ)放送による音声及び映像、及び(ホ)有線放送による音声並びに映像ごと)分積算したうえで当該公衆送信を受信する履修者等の総数を乗じて得た額を使用料とする考え方であり、著作物等毎の利用に応じて補償金の額が算出されることから、補償金額(年額)を算出するにあたって考慮した授業数等を考慮する余地がないため、学校の種別による額の差は設けていません。また、JASRACの使用料規程は歌
詞、楽曲それぞれをひとつの著作物として使用料を計算する方法によっていますが、この考え方を採用すると、実演家の場合、ひとつのテレビ番組に出演している俳優の数や、オーケストラや合唱の団員のように多人数が同時に利用される場合も少なくなく、JASRACの使用料規程が採用している積算方式では補償金の額が非常に高額になってしまうことから、この点についても配慮することとし、法に定める5つの区分ごとに計算する方法を採用しました。これにより、最大でも公衆送信される著作物等の単価としては、10円の 5区分分として計50円が最大となります。
このような著作物等の利用の都度額を算定するような規程は、複製のように形の残らない公衆送信利用において、著作権等管理事業者の使用料規程でも用意はされていたとしても適用されることは一般的ではなく、本規程でも例外的な利用において適用することを想定しているものです。このため、審査基準の
「非営利教育機関における教育活動に係る著作物利用について通常支払われている額の例」や、「諸外国の類似の権利制限規定における補償金の額の例」について直ちに比較できる材料はありません。しかしながら、1 授業目的公衆送信利用あたりの単価でみれば、当然本規程第 3 条 1 項に定める補償金額(年額)よりは低廉となっていることから、基本的に本基準については満たしていると考えます。積算した結果、年額でお支払いいただく方が補償金負担を低く抑えられる場合は、そちらを選択いただくことで、「非営利教育機関の財政面を含む運営状況等への配慮(非営利教育機関における他の財・サービスの購入に充てられる支出額の状況に照らして、過大な負担とならないかという点を含む。)」していることとなると考えます。さらに、「教育機関の種別や特性等に応じた授業目的公衆送信に利用される著作物の種類・量及び利用の態様等
(受信者の数を含む。)の現状とニーズの見通し」については、例外的な利用をカバーする本規程により、対応の幅を広げていると考えています。
ただ、「手続的負担の軽減」との点では、やや負担の高い規定とせざるを得ませんでした(この理由があるために、教育著作権フォーラムにおいても、このようないわゆる「従量制」の規定に対して教育関係者より否定的なご意見をいただいたものと理解しております)。
本規程の適用により得られる補償金は、「著作物の利用の実績に応じて支払う方法」により支払われるものであり、著作権法施行令第57条の11の定めにより、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出する額から除外されています。このことは、本規程の適用により得られる補償金は正確に著作権者等に分配をしなければならない、という責任を本協会が負っているものと捉えています。このような分配を行うためには、本協会が定める補償金算出及び補償金分配の
ために必要十分な情報を教育機関設置者より提出いただかなければなりません。このため、「当該教育機関が授業目的公衆送信する著作物等の権利者の情報等について、本協会が指定する方式により、事前に届け出を行い、本協会がこれを承認し、かつ、授業目的公衆送信後速やかに授業目的公衆送信回数を証する電磁的記録を本協会が指定する方式により指定の期限までに提 出」する、という条件を付していることについて理解をいただきたいと考えています。
第3条と第4条第1項とを比較すると、第3条が原則で、第4条第1項が例外措置と見られがちですが、本来は逆です。著作物等毎の利用回数すべてを報告いただくことが、最も公平な負担と正確な分配につながるものです。しかしながら、 3の逐条解説第3条第1項の部分で説明したとおり、この方法によることは教育機関にとっての手続き的な負担が相当程度重いことから、第3条第1号の方法を通常適用する補償金の規定としています。
以上が本補償金の額とした理由です。
(補足)
※1 授業目的公衆送信補償金の額の算出根拠として教科書等掲載補償金の額を採用しなかった理由
教育著作権フォーラムでは、教科書等掲載補償金(第33条、第33条の2、以下
「教科書補償金」)の額を基準に補償金の額を算定すべきであるとの意見もあったところですが、教科書補償金は、原則として複製利用の補償金であり、公衆送信利用の補償金ではありません21。
とはいえ、本協会では念のため、教科書等掲載補償金の額を基に、以下の検討をしております。
教科書等掲載補償金は、ご承知のとおり、言語の著作物、音楽の著作物、美術、写真の著作物の 3 つの区分に分けて定められています。検討にあたり、言
語の著作物は第三種(教科書等に掲載された分量が 330 字詰め原稿用紙 10 枚以下に相当する著作物)、美術、写真の著作物については、1/4 ページ大を例にとり、部数は最低の 10,000 部未満を採用することにしました。著作物の種類毎の単価は次のとおりとなります。
言語の著作物(第三種)1 部あたり
高等学校 0.8 円、中学校、小学校 0.83 円
音楽の著作物 1 部あたり
全学校種共通 0.25 円
美術、写真の著作物 1 部あたり
高等学校 0.11 円、中学校、小学校 0.12 円
本協会が調査したところでは、1 年間に学生が使用する教科書に掲載されている総著作物数22は下表のとおりです。当然様々な著作物が掲載されており、
21 教科用図書代替教材(デジタル教科書)の補償金については、公衆送信利用も含めた額として定められていますが、その算出方法については、文化庁作成の資料「平成 31 年度以降の教科用図書等への掲載等に係る補償金の額の算出方法について」において、「教科用図書代替教材(デジタル教科書)の利用に係る見通しについては、(中略)、供給については、サーバ等を通じた「公衆送信」ではなく、メディア等を介した「複製」や「譲渡」となることが主となることが見込まれる、とされ、主として「複 製」や「譲渡」を念頭に定められたものと考えられます。
22 教科書発行者やその関連団体においては教科書に掲載されている総著作物数を把握していない、ということでしたので、小学校、中学校については、全国で最も多く採用されている教科書、高等学校については、東京都が採用している教科書を、全科目にわたり(選択制の科目の場合はそのことも考慮に入れつつ)購入し、著作権保護期間が満了していないと考えられる著作物の数について本協会が職員の目視により調査した結果によるものです。
その内訳やひとつひとつの量までを分類していないことから、検討の対象とする額を、言語、音楽、美術、写真を各学校種毎に算術平均した額(高等学校 0.38
円、中学校、小学校 0.4 円)を 1 学年あたりの教科書掲載著作物数に乗じた結果、次のとおりとなりました。
学校種 | 1 人 1 学年あたりの教科書掲 載著作物概数 | 1 人 1 学年あたりの教科書等 掲載補償金 |
高等学校 | 1,447 | 549 円 |
中学校 | 1,433 | 573 円 |
小学校 | 639 | 255 円 |
この額は、生徒 1 人が手にする 1 学年分の教科書全体で支払われている教科書等掲載補償金の額の試算ですが、本協会が考える授業目的公衆送信補償金の額はこれらの額より低廉なものとなっています。
なお、文化審議会著作権分科会の報告書では、「行為類型ごとに権利者に及び得る不利益の度合いを比較すれば、複製は物理的制約のため、同時授業公衆送信は時間的・場所的制約のため、いずれも著作物利用の頻度・総量は比較的限定的であると考えられる。一方、異時授業公衆送信等は、時間的・場所的・物理的な制約を取り払ってしまうため、著作物が送信される頻度や総量が大きくなると評価できる。また、個別的に見ても複製及び同時授業公衆送信には,異時授業公衆送信等に比べて軽微な利用が多いと考えられる。このように、相対的には、異時授業公衆送信等の方が、複製や同時授業公衆送信よりも権利者に及ぶ不利益の度合いが大きいと評価できる。」とされています。
報告書で述べられているとおり、利用の範囲が限定的である複製の補償金に比べれば、より高額であってしかるべきところですが、今回はじめて算出することとなる補償金であり、前述のような様々な根拠に基づき立案して求めた額でもあり、権利者側としては、妥当な額であると考えております。また、この報告書の記述から、仮に正確に教科書等掲載補償金の支払額を算出できたとして、その額が本補償金額を下回ったとしても、そのことをもってしても本規程案の妥当性に影響はないものと考えます。
※2 オープン・アクセスの論文等の利用と補償金について
教育関係者から大学においてはオープン・アクセス23の論文等の利用が相当数あり、そのことを補償金の額に反映する必要があるのではないかという指
23 オープン・アクセスとは、インターネット上で論文などの学術情報を無償で自由に利用できるようにすることをいう。
摘をいただきました。
オープン・アクセスの論文等であっても、当該論文等を用いたあらゆる利用についてあらかじめ許諾が行われていたり、又著作権が放棄されているわけではありません。例えば国立情報学研究所学術コンテンツサービス利用規程 (CiNii Articles サービス)や科学技術振興機構の科学技術情報発信・流通総合システム閲覧規約(J-STAGE)を見ると、検索、閲覧、必要な範囲のダウンロードは認められていますが、それ以外の利用については、権利者の許諾が必要とされています。したがって、例えば教員がオープン・アクセスの論文等をダウンロードし、その全部又は一部をサーバにアップロードし、授業目的公衆送信をすれば、当該論文の著作権者には補償金請求権が発生することになり、他の著作物等の利用と変わらないことになります。従って、補償金の額に対する影響はほとんどないものと考えています。
※3 アンケート調査でいただいた個別のご意見について
アンケート調査では、補償金の額について個別のご意見をいただきました。
いただいたご意見を大別しますと、次のとおりでした。初等中等教育機関からは、
① できるだけ安価な額としてほしいこと
② 地域の経済事情を考慮してほしこと高等教育機関からは、
③ 大学にとって大きな負担とならない額、ICT活用教育を阻害しない額としてほしいこと
④ 煩雑な規程を避け、できるだけ機械的に算出できるようにしてほしいこと
⑤ 大学規模や教育分野の特性に配慮してほしいこと
⑥ 研修や点検体制の整備等を条件付けたうえで、補償金支払いの減免といったものも検討してほしいこと
⑦ 適正な分配をしてほしいこと
これらについて、①、③については、通常適用されている使用料規程の額から、非営利の教育機関が行う利用に対する補償金であることを理由に50%の減額を適用していること、無理のない想定で算出していることでご理解いただきたいと考えます。
②については、第5条第2項で考慮する規定を置きました。⑤については、その類型化と評価基準の設定が難しく、④でご意見をいただいているよう に、規程をご覧いただければ直ちに補償金額がわかるような規程が望ましい
と考えたことから、そのような考え方を採ることはしませんでした。その一方で、包括的な(授業目的公衆送信利用の量によって額に変動が生じない)履修者等一人当たりの補償金額(年額)を定めることで、④のご意見のとおり、補償金額が機械的に算出できるように配慮しました。
次の⑥につきましては、まずはこの制度の運用が有償化されて広く利用される状況が定着する中で、具体的な必要性が生じた際に検討させていただきたいと考えます。
最後の⑦につきましては、6.の補償金の分配等の項をご参照ください。
5. 海外との比較
審査基準3(2)②カにあるとおり、「諸外国の類似の権利制限規定における補償金の額の例」の観点から適正性の審査を行うこととされていることから、この点についても検討しています。検討に用いた資料は、海外の教育機関における著作物等の利用に関する補償金又は使用料の実態についてまとめた、文化庁の委託事業「ICT活用教育に係る諸外国の補償金制度(この項にいう「補償金制度」は、授業目的公衆送信補償金制度ではなく、各国の補償金制度をいう。)及びライセンシング環境等に関する調査研究報告書」(2018. 3)です。
各国の補償金又は使用料の金額は、各国の法制の違い、対象とされる著作物等の種類又は範囲、補償金等の決定方法、支払い方法、現行金額の決定時期等各国の事情により様々です。したがって、単純に比較できる例はありませんでしたが、以下、例をお示しします。
調査の対象国はイギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、韓国及びアメリカですが、どの国も教育機関にける利用は、補償金制度又はライセンスによりカバーされます。利用形態は複製及び実演(公衆送信を含む)であり、公衆送信だけが補償金の対象であるわが国とは異なります。しかしながら、今後のICT活用教育の広がりにおいては、複製にかかる手間やコピー代などの負担削減に効果的である理由から、公衆送信による方法に利用形態が移行することは明らかであると考えます(音楽や書籍に掲載された著作物もデジタル化の一途を辿っています)。したがって、各国の権利制限によって利用できる著作物等の種類・量及び利用できる行為の範囲の違いは早晩縮小する傾向となる(各国間の制度上の不均衡は是正される)と考えられることから、このことには重点を置かずに検討した結果、次のとおりとなりました。
① イギリス
補償金制度はありません。学校教育における著作物の利用は、集中管理団体がライセンスする方式により運用されています。一人あたりの額は、初等中等教育で約922円(6.4ポンド)、高等教育で約1,407円(9.77ポンド)であり、本規程案に比べてかなり高額なものです。しかも、公立の教育機関に関しては、英国教育省が一括して集中管理団体へ支払っているとのことであ
り、受領する集中管理団体では収受にかかるコストが日本に比べ大幅に削減できることから、管理手数料も少なくて済み、各権利者にはより多くの分配を行うことができる制度となっています。
② フランス
補償金制度があり、さらに実際の運用ではライセンスもあわせた合意がなされています。一人あたりの額は、それらを合計して、初等教育(日本の幼
稚園から小学校4年生まで)で約152円(1.21ユーロ)、中等教育(日本の小学校5年生から高校2年生まで)複製量によって約227円(1.80ユーロ)又は約441円(3.50ユーロ)、高等教育(日本の高校3年生から)複製量によって約330円(2.62ユーロ)又は約653円(5.18ユーロ)であり、本規程案に比べ一部の学年以外はやや抑えた額となっています。しかしながら、フランスにおいても公立教育機関については、教育省又は地方政府が支払い窓口となるため、フランス国内に約56,000校ある公立教育機関分が一括して管理団体に支払われるため、ここでも管理団体の管理手数料の大幅な軽減効果があると考えられます。この結果、補償金等の額が低くても、各権利者にはより多くの分配を行うことができる制度となっています。
③ ドイツ
補償金制度によって運用されています。一人あたりの額は、初等中等教育
(日本の小学校1年生から高校3年まで)は約197円(1.56ユーロ)、高等教育は非公表とあります。ドイツは本規程案に比べ初等中等教育については安価であるといえますが、徴収方法については、やはり初等中等教育と公立の大学はいずれも国、各州政府が拠出しているとあり、イギリスやフランスと同様の状況があると考えられます。なお、本協会がドイツで補償金を扱っている団体であるVG-WORTに直接照会した結果、金額は不十分だが政府の予算の制約があるのでやむを得ないとの回答がありました。また、報告書にあるとおり、ドイツでは2017年に著作権法が改正されましたが、新しい制度における補償金の額については交渉中ということでした。
④ オーストラリア
補償金制度とライセンス制度によって運用されています。補償金の一人あたりの額は、初等中等教育は約2,021円(23.5豪ドル)、高等教育は約2,674円(31.1豪ドル)と、本規程案と比べても、本報告の他に補償金等が有償である5カ国と比べても、相当程度比較できないほど高額となっています。オーストラリアは、これまでの3カ国と異なり、政府機関等が支払う仕組みがな く、個々の教育機関と契約して支払いを受けることが一般的であり、こうしたことは補償金額が高額となる一因となっていると考えます。
⑤ 韓国
補償金制度によって運用されています。一人あたりの額は、初等中等教育は法律上免除、高等教育は4年生大学で約130円(1,270ウォン)となっています。初等中等教育を法律上免除としている理由については、韓国の管理団体へのヒアリングにおいて、「教育現場で利用されている著作物は教科書が大半であり、その利用にかかる補償金は教科書の作成の段階で教科書会社で処理されていること」、「著作権者が教育目的での利用に高い公益性を認め
ていること」、「韓国の国内事情により財源措置が困難であった」等が背景として上げられています。
しかしながら、我が国においては、文化審議会著作権分科会の検討において、「異時授業公衆送信等は、時間的・場所的・物理的制約を取り払ってしまうため、著作物が送信される頻度や送料が大きくなると評価できる」、
「教育機関における著作物の利用を促進するという観点から(中略)新たに権利制限を設ける異時授業公衆送信等についてのみ補償金請求権を付与することが適当であると考える」(同分科会平成29年度報告書)との検討結果を踏まえ授業目的公衆送信補償金制度が設置されたという経緯があるため、比較の対象とすることはできないと考えます。
⑥ アメリカ
補償金制度はなく、教育機関の利用についても、フェアユースの4要件を満たさない範囲で許諾が必要となり、管理団体には包括使用料の仕組みもありますが、利用しているのは高等教育機関の全体の10%程度にとどまり、利用の都度、利用許諾を購入する従量制のライセンス方式であるPay per Useサービスを利用する教育機関が多い、とされています。このことは、本規程案の教育機関の負担を減らすために包括的な額を定めているのとは対照的な仕組みですし、もともと非排他的なライセンス制度が広範に機能していて、管理団体も様々存在するほか、権利者の個別の許諾を得る例も多数あると考えられること、徴収金額も公表されていないことなどの理由でわが国の制度や本規程案について比較検討することは困難でした。
以上のとおり、調査対象6カ国には、本規程案の補償金額が著しく高額とも低額とも断定できるだけの事例は見当たりませんでした。
国際比較はもちろん重要な考慮要素であるとは考えますが、制度の違い、経済規模や生活水準の違い、著作権制度の国民への普及の程度、それぞれの国の教育機関の教育方法、利用実態等、異なる点は多く、一概に平準化して比較することはできません。とはいえ、日本においても、まず補償金制度を有償化 し、この制度の下、教育機関での著作物の授業目的公衆送信行為の拡がり具合を勘案しつつ、将来的な見直しの局面においても、都度比較検討することが必要であると考えます。
海外の状況(概要)
イギリス | ・初等中等教育機関(公立学校(CDA)): 6.4 ポンド※1(約 922 円) /一人当たり(推計) -対象著作物:書籍、新聞、楽譜、放送、音楽※2、映画 -利用制限:楽譜は 10%まで、その他は量的制限なし ・高等教育機関:9.77 ポンド(約 1,407 円)/一人当たり(推計) -対象著作物:書籍(CLA)・放送(ERA) -利用制限:書籍・雑誌の場合は 1 つの記事や章、1 つの短編小説又は詩、あるいは全体の 5%のうち多い方まで -新聞、楽譜、音楽、映画は個別ライセンス ※1 1 ポンド=144 円(2017 年平均レート)として換算。円換算金額は概数。 ※2 授業の過程における実演や演奏は権利制限の対象とされているが(第 34 条)、授業目的での楽曲・ミュージックビデオの複 製や公衆送信は原則として権利制限の対象ではない。 |
フランス | ・初等中等教育機関:初等 1.21 ユーロ※1(約 152 円)/一人当たり (推計) 中等 1.80 ユーロ(約 227 円)又 3.50 ユーロ(約 441 円) /一人当たり(推計) ・高等教育機関:2.62 ユーロ(約 330 円)又は 5.18 ユーロ(約 653 円) /一人当たり(推計) ※上記の金額における主な対象行為及び許容量 【文書関連著作物の複写複製】(補償金) - 複写機やファックスでの複製(電子データを残さないコピー)が対象、書籍・楽譜については全体の 10%以内、新聞・定期刊行物については当該出版物の記事の 30%以内、初等教育では 80 ページ・中等教育では 180 ページまで 【複写複製を除く各種合意に基づくデジタル複製、上映・演奏、公衆送信】(補償金・ライセンス) - 電子データへの複製、上演・演奏、公衆送信(生徒、教員又は研究者で構成される公衆を対象)、許容量は教科書・楽譜を除く著作物の 10%以内、教科書は対象外 ※1 1 ユーロ=126 円(2017 年平均レート)として換算。円換算 金額は概数。以下同様。 |
ドイツ | ・初等中等教育機関:1.56 ユーロ(197 円)/一人当たり(推計) -対象範囲:書籍、新聞、放送、音楽、映画の利用可能化と複製 -利用制限:全体の 12%以内、映画は 5 分以内、印刷された著作物は 100 ページを上限とする全体の 25%以内、 25 ページ以下の印刷物(音楽の著作物の場合は 6 ページ以内)、5 分以下の動画・音楽、絵画・写真等は全体 ※補償金の利用上限を超える音楽の利用(ライセンス)は 0.1 ユ |
ーロ(約 13 円)/一人当たり(推計) ・高等教育機関:非公表 ※補償金はコピー機台数比例のため推計困難。とある大学では 460 ユーロ(約 57,960 円)/コピー機・年。 ※教育施設における説明や授業の目的での複製、配布、公衆送信を対象に、デジタルでの利用も含め補償金は 0.8 セント (約 1 円)/ページ・人だが、今後交渉予定。 | |
オーストラリア | ・初等中等教育機関:23.5 豪ドル※1(約 2,021 円)/一人当たり (推計) ・高等教育機関:31.1 豪ドル(約 2,674 円)/一人当たり(推計) ※上記の金額における主な対象行為及び許容量 【文書関連著作物】 -書籍、新聞、論文誌、雑誌、楽譜、ウェブページ等の複製及び公衆送信 -演劇的作品では電子化されたものは全ワード数の 10%以内、印刷媒体では 1 つの定期刊行物につき 1 記事。 -音楽著作物は全体の 10%以内、芸術作品は全体。 -使用に際して作品名、著者名、出版社名(既知の場合)を明記。 【テレビ放送・ラジオ放送】 -あらゆる番組をあらゆるフォーマットで許容量の上限なく複製できる(enhanceTV)。 -インターネットにおける同時/異時送信を含み、第 113P 条第 6 項によりインターネットからの複製も可能。 ※改正後、従来無償とされていた 2 頁又は1%以内で 14 日以内に同じ著作物を複製しない場合を定めていた旧第 135ZG 条(複製量制限)が削除され、複製量制限は具体的に法定されずに当事者間で合意できるようになった。 ※音楽は権利制限(第 28 条)の範囲内で利用できるが、一人当たり 20 円~80 円程度のライセンスが提供されている。 ※1 1 豪ドル=116 円(2017 年平均レート)として換算。円換算 金額は概数。 |
韓国 | ・法律上は利害関係者による協議に基づいて文化体育観光部が告示をすることとされているが、現在の補償金額は行政訴訟等を経たのち、大学の代表団体である韓国大学教育協議会や各著作権管理団体による交渉が行われ、文化体育観光部も同席した協議の末に決定された。 ○補償金(包括契約) ・大学(4 年制):1,300 ウォン※1(約 130 円) /一人当たり(推計) ・専門大学(2 年制):1,200 ウォン(約 120 円)/一人当たり(推 計) |
・遠隔教育大学:1,100 ウォン(約 110 円)/一人当たり(推計) ※KORRA へのヒアリングによれば初等中等教育機関は「教育現場で利用されている著作物は教科書が大半であり、その利用に係る補償金は教科書の作成の段階で教科書会社で処理されていること」「著作権者が教育目的での利用に高い公益性を認めていること」「韓国の国内事情により財政措置が困難であった」等の背景から、法律上免除されている(第 25 条4項)。 ○許容量 書籍:10% 音楽:20%(最大 5 分) 映像:20%(最大 15 分) ※なお、補償金管理団体が教育機関向けに策定しているガイドラインにおいては、一定量以下の利用(テキストの場合は 1%以内、音楽とメディアコンテンツの場合は 5%以内で最大 30 秒間)については、フェアユースの範囲としており、補償金の対象から除外している。 ※1 1 ウォン=0.1 円(2017 年平均レート)として換算。円換算 金額は概数。金額は概数。 | |
アメリカ | ・高等教育機関向けの包括(年間)ライセンス(書籍、新聞、雑誌、専門誌、ブログ等のオンライン著作物) -大学:2 米ドル※1~12 米ドル(約 224 円~約 1,344 円)/一人当たり(推計) -コミュニティカレッジ:2 米ドル(約 224 円/)一人当たり(推計) -大学院:12 米ドル(約 1,344 円)/一人当たり(推計) ・また CCC では、従量制のライセンスサービス(Pay per Use)も提供しており、利用条件を入力して合計額を簡単に算出できるようにしている。Pay per Use では、単価に使用学生数を掛け合計額が算出される。 ※1 1 米ドル=112 円(2017 年平均レート)として換算。円換算 金額は概数。 |
6.補償金の分配等
審査基準にはありませんが、関係者からは、補償金の分配についても本協会の考えを求める意見が出されました。
お支払いいただいた補償金からは、改正第104条の15に定める、「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業」(以下「共通目的事業」という。)のために支出することが必要な基金を控除します(控除すべき率は著作権法施行令第57条の11において文部科学省令で定めることとされております。この率は、補償金額が緊急的かつ特例的に無償(0円)とされている2020年度に限っては、二割と定められており、2021年度以降の率は別途定められることとなります)。
この共通目的事業につきましては、補償金の収受額が見えてきたところで、今後著作権法施行令第57条の12に定めるところにより、その内容について学識経験者の意見を聴きながら、改正法条文にあります、「保護」、「振興」、
「普及」というキーワードを踏まえ、具体的な事業について検討することとなります。事業の趣旨としては、もちろん権利者全体の利益に資するものとなりますが、権利者の中には当然著作権を有する教員の方々も含まれますし、「保護」、「振興」、「普及」いずれの観点からみても、その事業のいくつかは教育に関連するものとなることが見込まれます。具体的な内容については今後の検討によりますが、現時点で例えば教育機関設置者及び教育機関の教員等への巡回著作権等研修会や、将来著作権等に関する学びを志す学生への奨学金制度などが挙げられております。
なお、著作権法第104条の8に規定される私的録音録画補償金制度にも「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業」との同じ文言の記載がありますが、私的録音録画補償金制度は支払義務者である消費者と権利者との関係に視点を置いた事業となる一方、授業目的公衆送信補償金制度の事業は、教育関係者と権利者との関係に視点を置いて具体的な事業を立案していく点で、自ずと事業内容にも違いが生じるものと考えます。
分配につきましては、次のような方向で検討をしております。
本協会自体は、権利者情報等を持ち合わせておりませんし、これからあらゆる著作物等の著作権や著作隣接権にかかる情報を一元的に集めることは非現実的です。
このため、それらの情報を有し、個々の権利者への分配能力があると認められる著作権等管理事業者等に分配業務を委託します(委託先の団体を以下「受
託団体」という。)。その際、著作権や著作隣接権の区分・分野24は多岐にわたりますので、それらを可能な限り広く網羅するよう受託団体を選定します
(該当する団体が存在しない場合はその設立などを支援することも視野にいれています)。
そのうえで、本協会は、授業目的公衆送信をされる教育機関設置者又は教育機関から著作権や著作隣接権の区分・分野が特定できる情報を含む利用報告をご提出いただき、この利用報告をもとに本協会の理事会が定める比率により受託団体に補償金の分配額を送金します(このとき、本協会は理事会が定める率により、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料として管理手数料を控除します)。
また、この利用報告は、上記の比率決定の過程と並行して記載の区分・分野に従い受託団体に回付されます。受託団体は、利用報告の内容を精査し、必要な権利者情報等を付加して、分配に用いることができる分配資料を作成し、この資料に基づき送金を受けた分配額を分配します。
この関係で、教育機関設置者又は教育機関のみなさまには、できるだけ権利者が正しく特定できるよう、著作物の出所の明示を心掛けていただきたいと考えております。改正法第48条第1項3号において、改正法第35条第1項による利用の場合には「出所を明示する慣行があるとき」との限定がありますが、この制度の発足が契機となって出所の明示が今後の慣行となることに期待をしております。この考え方を踏まえ、教材ファイルそのもののご提出をいただく方法も検討しております。
分配資料作成の段階で権利者不明の場合の取扱いとしては、著作者名等が判明しているものの連絡先が不明な権利者について受託団体から報告を受け、本協会のウェブサイト等で連絡先を求めていることを告知し、申し出があれば受託団体より分配します。また、利用報告には著作権や著作隣接権の区分・分野までしか判明せず、分配資料において権利者の特定までは至らないものも含まれると考えられることから、そのような著作物等に係る分配のために、本協会の監督の下、共通目的事業とは別の、受託団体が分配を担っている区分・分野に資する事業に支出することができるような仕組みを設けることも検討しています。
本制度において、正確な分配を行うためには、ご利用になられたすべての著作物等に関する権利情報を利用報告として教育機関設置者又は教育機関よりご提出いただく必要があります。しかしながら、このことは現状大変お忙しい教
24 区分としては、著作者、著作隣接権者としての実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の 5 区分、そして著作者の区分の中に、新聞、写真、美術、音楽、脚本など多数の分野があります。
育機関設置者又は教育機関のみなさまにかけるご負担があまりにも大きく、現実的ではありません。
一方で、受領した補償金は、可能な限り利用された著作物等の権利者に届ける必要があります。
こうした中、少なくとも制度開始から当面の間は、授業目的公衆送信補償金をお支払いいただいている教育機関設置者が設置する教育機関の中から、地域や学校種別を考慮してある一定数の教育機関を抽出し、さらに、ある一定期間に限り利用報告をいただくようなサンプル調査をお願いすることを検討しております。この調査と並行して、利用された著作物等を特定するための正確かつ必要十分な利用報告をできるだけ負荷をかけずにいただけるよう、新たな技術の活用も視野に検討していく所存でおります。
補償金分配の概要
1. 分配業務受託団体の指定
分配業務受託団体 C
分配業務受託団体 B
分配業務受託団体 A
権利者網羅的に指定
(申し出を受け、著作権等管理事業者等分配能力のある団体から指定、網羅していない分野では設立支援)
D、E、F・・・
2. 利用報告に基づく分配資料の整備
SARTRAS
教育機関設置者又は教育機関
利用報告
利用報告を基に分配業務受託団体毎の分配比率策定(毎年)
利用報告
分配業務受託団体
・・・ 分配資料(利用報告の権利情報を整備したもの)作成
3. 分配フロー (分配は年 1 回)
資料の種別 連絡先判明権利者分 連絡先不明権利者分 権利者不明資料分
分配業務受託団体
SARTRAS
送金 結果報告
<公表>
送金 結果報告 送金
分配業務受託団体
SARTRAS
SARTRAS
<公表>
分配業務受託団体
SARTRAS WEB で公表 分配相当額留置
(連絡先問合せ・10 年間)
分配 連絡先判明 区分・分野に資する事業を計画予備基金より SARTRAS 理事会承認
留置額から事業費支出
分配
権利者
権利者
事業実施
結果報告
<公表>
SARTRAS
審査
(内容によっては返還要請)
(参考)
SARTRAS のライセンスについて
(ライセンスの概要)
SARTRASは、文化審議会著作権分科会報告書(平成29年度)が示す方向性の実現に向け、本協会がワンストップの窓口になるラインセンス環境を整備すべく、著作権等管理事業法に基づき、著作権等管理事業者としての登録申請をまもなく文化庁長官に対し行う予定です。今後は、ライセンスの内容について検討を続け、著作権管理団体等と具体的な委託に関しての交渉を行っていくこととなります。
本協会が行うライセンス(以下、「SARTRASライセンス」と言う。) は、補償金制度を補完し、教育関係者が一般的な利用状況において、十分な基礎的利用環境を提供することを目的としています。言い換えれば、補償金制度とSARTRASライセンスは一体となって、ICT活用教育を進める上で、利用者にとって不安のない著作物等の利用環境の提供を目指している、ということになります。
もちろん、多様な教育の様態において、個別の許諾が必要とされる場合もある
と考えられますので、そのようなライセンス体制については、著作権管理団体による実現に協力していくこととなります。
(具体的な許諾内容について)
現在対象とするものとして検討している具体的な利用は、以下に記載したものです。本協会は、これらの利用に対し、著作物等を公衆送信(送信可能化を含む。)し、受信装置を用いて伝達し、複製し、又は当該複製物を譲渡する利用(以下「複製・公衆送信利用等」という。)をワンストップで許諾できるようにしたいと考えております。
さらに、同報告書にある「権利制限の境界で「切れ目」なく著作物の利用が行える環境を整え、教育現場の著作物利用ニーズに応えていく」べく、可能な範囲から本協会のライセンスに取り入れられるよう、検討を重ねていく所存です。
(初等中等教育に関するライセンス)
主として、初等中等教育向けを想定した利用として、
① 教育機関内の教員間や同一の教育機関設置者内の教育機関間において、教員が授業で利用することを目的として教材等を複製・公衆送信利用等する
こと。ただし、同一の教育機関設置者内の利用においては、小学校の教材等は小学校の教員間、中学校の教材等は中学校の教員間など、同じ種類の学校の教員間での複製・公衆送信利用等に限る
② 保護者会等、在学中の履修者等の保護者向け資料として教育目的利用するために複製・公衆送信利用等すること
③ 教職員会議等、校内会議における教育目的利用のために複製・公衆送信利用等すること
④ 教職員研修(教育機関又は教育機関設置者以外の関係者等が対象に含まれているものを除く。)において教育目的利用するために複製・公衆送信利用等すること
(高等教育に関するライセンス)
主として、高等教育向けを想定した利用として、
① 授業を受けた履修者等が、当該授業の履修終了後も当該授業の教材を継続して利用できるよう複製・公衆送信利用等すること。ただし、継続して利用できる期間は、当該履修者等の当該教育機関への在学中に限る
② 教職員会議等、校内会議における教育目的利用のために複製・公衆送信利用等すること
③ 教職員研修(FD25、SD26として実施される、教職員を対象としたセミナーや情報提供等を含む。教育機関又は教育機関設置者以外の関係者等が対象に含まれているものを除く。)において教育目的利用するために複製・公衆送信利用等すること
※ なお、MOOC27での利用など、対象の公衆送信の受信者数や複製数が相当数に上る利用は、状況に応じて個別のライセンス対象とすることが妥当であるとの本協会内での検討結果に基づき、除外しております。
本協会これらの利用に対し、できるだけ幅広い著作物等の種類をカバーするよう権利者(著作権等管理事業者や権利者の団体)から著作権や著作隣接権管理の再委託を受けるなどして、各方面の団体等に呼びかけを行い、権利の委託を求めるとともに、まだ著作権等管理事業者に権利の管理委託をしていない権利者にも、本趣旨の理解を得て、管理委託が促進されるよう、当該管理事業者を通じるなどしてできるだけ働きかけをしていく予定です。
検討中の使用料規程案につきましては、本協会が著作権等を管理するレパートリーについての利用を包括的に許諾する包括契約の仕組みを導入し、しか
25 Faculty Development。教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取り組み
26 Staff Development。職員を対象とした管理運営や教育・研究支援までを含めた資質向上のための組織的な取り組み
27Massive Open Online Courses。大規模公開オンライン講義。誰でもアクセスできる。
も、同報告書にありますとおり、教育目的に特化した料金体系とする予定です。
まだ額は検討中ですが、在学生一人当たり定額の年額使用料方式により定めることを想定しております。こちらにつきましては、使用料規程案を取りまとめることができ次第、著作権等管理事業法の定めに従い、意見聴取の手続きを取らせていただく予定です(9月末頃を予定)。
教育関係のみなさまにおかれましては、こちらのライセンス環境の整備に関する本協会の取り組みにつきましても、ご理解を賜れればと存じます。
(参考)
文化審議会著作権分科会報告書(平成29年4月)には、教育目的の著作物利用に関するライセンシング体制について、「教育関係者から、著作権の集中管理の促進、申請窓口の一本化、簡素化、包括契約の仕組みの構築,教育目的に特化した料金体系の設定、契約方法や内容の改善・充実等」の要望があると記載されています。
また、法制・基本問題小委員会の議論においては,「権利制限規定の範囲を超える利用についてライセンス環境を整備することによって権利制限の境界で
「切れ目」なく著作物の利用が行える環境を整え、教育現場の著作物利用ニーズに応えていくことの重要性」が指摘され、「諸外国28に見られるように、補償金の徴収分配を担う団体が、補償金でカバーされる範囲を上回る範囲についても併せて包括的なライセンスの提供を行ったり、さらに著作物の種類に応じて個別の許諾を出したりすることなどを含め、ワンストップでの補償金及びライセンスの集中管理29が進めば、教育機関における権利処理の利便性は大きく高まることとなる」、また、「正規授業以外の教育目的の利用についても、将来的には後述するような教材の共有やMOOCでの利用等、幅広い利用目的に対応できるものに発展していくことが期待される」との考えが示されています。
28 オーストラリアや英国では,権利管理団体が,権利制限規定で認められる範囲とそれを超える範囲について併せて包括的な許諾を出している。(文化審議会著作権分科会報告書(平成29年4月)脚注)
29 ここにいう「集中管理」は自ら権利者として許諾を出すもののほか,他の権利者団体等からの取次ぎ業務を行うことも含むものとして用いている。(文化審議会著作権分科会報告書(平成29年4月)脚
注)
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
Society for the Administration of Remuneration for Public Transmission for
School Lessons
所在地 〒107-0061 東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル7階
電 話 03-6809-1281 FAX 03-6809-1283
資料1
授業過程における著作物のインターネット送信等に係る実態及び意向調査報告
2020年2月
一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
調査概要
■調査名称
授業過程における著作物のインターネット送信等に係る実態及び意向調査
■調査目的
本調査は、2018年度改正著作権法により導入された授業目的公衆送信補償金制度の運用開始に当たり、学校現場の授業過程における著作物のインターネット送信等に係る実態と意向を把握することを目的とする。
■調査期間
2019年6月~8月
■調査対象
全国の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校、大学、短期大学、専門学校、高等専修学校、専修学校一般課程、特別支援学校、各種学校、各種教育機関のなかから無作為に抽出した4,562校
■調査方法
WEBアンケート。過去1年間(2018年4月1日~2019年3月31日)の状況
■有効回答数
1,429件(31.3%)
1
校 種 | 国 立 | 公 立 | 私 立 | 計 | % | ||
小学校・義務教育学校 | 1 | 205 | 23 | 229 | 16.0% | ||
中学校・中等教育学校 | 2 | 194 | 39 | 235 | 16.4% | ||
高等学校 | 2 | 277 | 60 | 339 | 23.7% | ||
高等専門学校 | 36 | 1 | 1 | 38 | 2.7% | ||
大学 | 64 | 20 | 150 | 234 | 16.4% | ||
短期大学 | 0 | 9 | 34 | 43 | 3.0% | ||
専門学校 | 1 | 12 | 45 | 58 | 4.1% | ||
高等専修学校 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.3% | ||
専修学校一般課程 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.3% | ||
特別支援学校 | 10 | 203 | 1 | 214 | 15.0% | ||
各種学校 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0.8% | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.3% | ||
計 | 116 | 921 | 373 | 1,429 | 100.0% | ||
2 |
都道府県名 | 件数 | % |
北海道 | 95 | 6.6% |
青森県 | 26 | 1.8% |
岩手県 | 25 | 1.8% |
宮城県 | 36 | 2.5% |
秋田県 | 18 | 1.3% |
山形県 | 7 | 0.5% |
福島県 | 32 | 2.2% |
茨城県 | 46 | 3.2% |
栃木県 | 25 | 1.8% |
群馬県 | 25 | 1.8% |
埼玉県 | 26 | 1.8% |
千葉県 | 50 | 3.5% |
東京都 | 127 | 8.9% |
神奈川県 | 39 | 2.7% |
新潟県 | 34 | 2.4% |
富山県 | 7 | 0.5% |
都道府県名 | 件数 | % |
石川県 | 18 | 1.3% |
福井県 | 17 | 1.2% |
山梨県 | 22 | 3.7% |
⾧野県 | 27 | 1.9% |
岐阜県 | 16 | 1.1% |
静岡県 | 39 | 2.7% |
愛知県 | 75 | 5.2% |
三重県 | 32 | 2.2% |
滋賀県 | 18 | 1.3% |
京都府 | 25 | 1.8% |
大阪府 | 53 | 3.7% |
兵庫県 | 61 | 4.3% |
奈良県 | 24 | 1.7% |
和歌山県 | 12 | 0.8% |
鳥取県 | 3 | 0.2% |
島根県 | 21 | 1.5% |
都道府県名 | 件数 | % |
岡山県 | 30 | 2.1% |
広島県 | 45 | 3.2% |
山口県 | 20 | 1.4% |
徳島県 | 14 | 1.0% |
香川県 | 15 | 1.0% |
愛媛県 | 22 | 1.5% |
高知県 | 23 | 1.6% |
福岡県 | 48 | 3.4% |
佐賀県 | 13 | 0.9% |
⾧崎県 | 29 | 2.0% |
熊本県 | 43 | 3.0% |
大分県 | 6 | 0.4% |
宮崎県 | 11 | 0.8% |
鹿児島県 | 20 | 1.4% |
沖縄県 | 9 | 0.6% |
計 | 1,429 | 100.0% |
回答者属性
■教育機関等の種別・国公立別
■教育機関等の履修者数
回答者属性
■都道府県別
3
履修者数 | 件 数 | % |
50人まで | 136 | 9.5% |
100人まで | 134 | 9.4% |
200人まで | 191 | 13.4% |
500人まで | 365 | 25.5% |
1,000人まで | 356 | 24.9% |
2,000人まで | 99 | 6.9% |
5,000人まで | 68 | 4.8% |
10,000人まで | 53 | 3.7% |
20,000人まで | 19 | 1.3% |
50,000人まで | 6 | 0.4% |
50,001人以上 | 2 | 0.1% |
計 | 1,429 | 100.0% |
件 数 | % | |
ある | 143 | 10.0% |
ない | 1,286 | 90.0% |
計 | 1,429 | 100.0% |
小学校・義務教育学校 | 中学校・中等教育学校 | 高等学校 | 高等専門学校 | 大学 | 短期大学 | 専門学校 | 高等専修学校 | 専修学校一般課程 | 特別支援学校 | 各種学校 | その他 | |
ある | 17 | 15 | 28 | 4 | 59 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
ない | 212 | 220 | 311 | 34 | 175 | 37 | 55 | 4 | 5 | 206 | 11 | 16 |
計 | 229 | 235 | 339 | 38 | 234 | 43 | 58 | 4 | 5 | 214 | 11 | 19 |
調査結果【著作物利用の許諾の経験の有無】
Q2-1 授業・講座等の過程において使用するために、他人の著作物を用いて作成した授業等用教材や他人の著作物そのものを利用した際に、著作権者本人や著作権団体等の「許諾」を得た経験の有無をお答えください
143
(n = 1,429)
1,286
ある
ない
4
調査結果【著作物利用の許諾の経験の有無】
Q2-1②
(n = 1,429)
ない
ある
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
小 中
学 学
校 校
学 ・ 学 ・校 義 校 中務 等
教 教
育 育
高等学校
高等専門学校
大学
短 専
期 門
大 学
学 校
高 専
等 修
専 学
修 校
学 一
校 般
課程
特別支援学校
各種学校
その他
5
件数 | % | |
①許諾を得た経験があり、利用内容の全部また は一部を集計又は把握している | 83 | 5.8% |
②許諾を得た経験はあるものの、全く利用内容を集計していない、又は容易に把握できない | 51 | 3.6% |
③公衆送信以外の利用方法について、許諾を得た経験はない | 9 | 0.6% |
種類 | 件数 | % |
教科書や教材でに掲載されている著作物 | 14 | 16.9 |
専門書(学術書等)に掲載されている著作物 | 12 | 14.5 |
文藝等一般書籍(小説、詩、エッセイ等)に掲載されている著作物 | 8 | 9.6 |
新聞に掲載されている著作物(記事、コラム・社説、写真等) | 13 | 15.7 |
雑誌に掲載されている著作物 | 2 | 2.4 |
脚本 | 6 | 7.2 |
学術論文 | 8 | 9.6 |
講演資料 | 1 | 1.2 |
音楽(演奏) | 13 | 15.7 |
音楽(配信されたものやCD、レコード等の音源) | 8 | 9.6 |
種類 | 件数 | % |
楽譜 | 9 | 10.8 |
美術作品 | 3 | 3.6 |
グラフィック・デザイン(含イラスト・挿絵) | 5 | 6.0 |
地図 | 1 | 1.2 |
映画、ビデオ | 8 | 9.6 |
テレビ番組 | 2 | 2.4 |
写真 | 3 | 3.6 |
コンピュータプログラム(有償のもの) | 2 | 2.4 |
その他 | 8 | 9.6 |
調査結果【公衆送信以外の利用】
Q2-2 授業・講座等の過程において使用するために、著作権者本人や著作権団体等の「許諾」を得て利用を行った経験について、以下の①~③から該当するものをひとつ選んでください
注:本問は、Q2-1で、公衆送信以外と公衆送信の両方、または公衆送信以外か公衆送信のいずれかの許諾を得 た経験があると答えた143件に対する質問です。(比率は全回答数(1,429件)に対する比率です)
(n = 1,429)
6
調査結果【公衆送信以外の利用】
Q2-2-1 以下の著作物から許諾を得た経験があるものを最大3つまで選んでください(複数選択可)
(n = 83)
7
種 類 | 小学 校・義務教育学校 | 中学 校・中等教育学校 | 高等学校 | 高等専門学校 | 大学 | 短期大学 | 専門学校 | 高等専修学校 | 専修学校一般課程 | 特別支援学校 | 各種学校 | その他 |
教科書や教材に掲載されている著作物 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
専門書(学術書等)に掲載されている著作物 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
文藝等一般書籍(小説、詩、エッセイ等)に掲載されている著作物 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新聞に掲載されている著作物(記事、コラム・社説、写真等) | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
雑誌に掲載されている著作物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚本 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学術論文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
講演資料 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音楽(演奏) | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
音楽(配信されたものやCD、レコード等の音源) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
楽譜 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
美術作品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
グラフィック・デザイン(含イラスト・挿絵) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
映画、ビデオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テレビ番組 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
写真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
コンピュータプログラム(有償のもの) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
種 類 | 1つ | ~5つ | ~10 | ~100 | ~200 | ~500 | ~1000 | 1001~ |
~~教科書や教材でに掲載されている著作物 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
専門書(学術書等)に掲載されている著作物 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文藝等一般書籍(小説、詩、エッセイ等)に掲載されている 著作物 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新聞に掲載されている著作物(記事、コラム・社説、写真 等) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雑誌に掲載されている著作物 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学術論文 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
講演資料 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音楽(演奏) | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
音楽(配信されたものやCD、レコード等の音源) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽譜 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美術作品 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グラフィック・デザイン(含イラスト・挿絵) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地図 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
映画、ビデオ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テレビ番組 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
写真 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンピュータプログラム(有償のもの) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調査結果【公衆送信以外の利用】
Q2-2-1②
(n = 83)
8
調査結果【公衆送信以外の利用】
Q2-2-2-1 許諾を得て利用した著作物の数をお答えください
(n = 83)
9
種 類 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
~~教科書や教材でに掲載されている著作物 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
専門書(学術書等)に掲載されている著作物 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
文藝等一般書籍(小説、詩、エッセイ等)に掲載されている 著作物 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
新聞に掲載されている著作物(記事、コラム・社説、写真 等) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
雑誌に掲載されている著作物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
脚本 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
学術論文 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
講演資料 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
音楽(演奏) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
音楽(配信されたものやCD、レコード等の音源) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
楽譜 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
美術作品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
グラフィック・デザイン(含イラスト・挿絵) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
映画、ビデオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
テレビ番組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
写真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コンピュータプログラム(有償のもの) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
件 数 | % | |
1点 | 10 | 55.5% |
2点 | 1 | 5.6% |
3点 | 2 | 11.1% |
5点 | 2 | 11.1% |
30点 | 2 | 11.1% |
100点 | 1 | 5.6% |
計 | 18 | 100.0% |
調査結果【公衆送信以外の利用】
Q2-2-2-3 具体的な著作物の利用例を右記の①~⑥で該当するものを選択してください
10
【授業等における具体的な著作物の利用の一例(「許諾」が必要な例)】
①ワークブックやドリル等、本来なら学生等一人ひとりが購入すべき教材を複製して授業で使用した
②書籍や論文等を一部ではなく、全部を複製して授業で使用した
③講演会や発表会、演奏会等の様子を録画して、複製したメディア(DVD等)を学生等や保護者に配布した
④ サークル活動で使用するために著作物をメンバー分複製した
⑤保護者会の資料に著作物を掲載した
⑥その他
調査結果【公衆送信以外の利用】
Q2-2SQ 1回の授業等を実施するにあたり、引用にあたらない形で、他人の著作物を平均何点利用しましたか?
(n = 18)
10
2
1
1点 2点 3点 5点 30点 100点
11
件数 | % | |
①許諾を得た経験があり、利用内容の全部または一部を集計又は把握している | 47 | 3.3% |
②公衆送信の利用について、許諾を得た経験がない | 96 | 6.7% |
種類 | 件数 | % |
教科書や教材でに掲載されている著作物 | 14 | 29.8% |
専門書(学術書等)に掲載されている著作物 | 11 | 23.4% |
文藝等一般書籍(小説、詩、エッセイ等)に掲載されている著作物 | 4 | 8.5% |
新聞に掲載されている著作物(記事、コラム・社説、写真等) | 9 | 19.1% |
雑誌に掲載されている著作物 | 1 | 2.1% |
脚本 | 1 | 2.1% |
学術論文 | 8 | 17.0% |
講演資料 | 6 | 12.8% |
音楽(演奏) | 6 | 12.8% |
音楽(配信されたものやCD、レコード等の音源) | 0 | 0.0% |
種類 | 件数 | % |
楽譜 | 2 | 4.3% |
美術作品 | 0 | 0.0% |
グラフィック・デザイン(含イラスト・挿絵) | 7 | 14.9% |
地図 | 0 | 0.0% |
映画、ビデオ | 2 | 4.3% |
テレビ番組 | 1 | 2.1% |
写真 | 8 | 17.0% |
コンピュータプログラム(有償のもの) | 0 | 0.0% |
その他 | 7 | 14.9% |
調査結果【公衆送信利用】
Q2-3 授業・講座等の過程において使用するために、著作権者本人や著作権団体等の「許諾」を得て利用を行った経験について、以下の①~②から該当するものをひとつ選んでください
注:本問は、Q2-1で、公衆送信以外と公衆送信の両方、または公衆送信以外か公衆送信のいずれかの許諾を得た経験があると答えた143件に対する質問です。(比率は全回答数(1,429件)に対する比率です)
(n = 1,429)
12
調査結果【公衆送信利用】
Q2-3-1 以下の著作物から許諾を得た経験があるものを最大3つまで選んでください。 (n = 47)
13
種 類 | 小学 校・義務教育学校 | 中学 校・中等教育学校 | 高等学校 | 高等専門学校 | 大学 | 短期大学 | 専門学校 | 高等専修学校 | 専修学校一般課程 | 特別支援学校 | 各種学校 | その他 |
教科書や教材でに掲載されている著作物 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門書(学術書等)に掲載されている著作物 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
文藝等一般書籍(小説、詩、エッセイ等)に掲載されている著作 物 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新聞に掲載されている著作物(記事、コラム・社説、写真等) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
雑誌に掲載されている著作物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学術論文 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
講演資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音楽(演奏) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音楽(配信されたものやCD、レコード等の音源) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽譜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美術作品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グラフィック・デザイン(含イラスト・挿絵) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
映画、ビデオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テレビ番組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
写真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンピュータプログラム(有償のもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
種 類 | 1つ | ~5つ | ~10 | ~50 | ~100 | ~200 | ~500 | ~1000 | 1001~ |
~~教科書や教材でに掲載されている著作物 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
専門書(学術書等)に掲載されている著作物 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
写真等) 雑誌に掲載されている著作物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学術論文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
講演資料 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音楽(演奏) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音楽(配信されたものやCD、レコード等の音源) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽譜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美術作品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グラフィック・デザイン(含イラスト・挿絵) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
映画、ビデオ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テレビ番組 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
写真 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
コンピュータプログラム(有償のもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
調査結果【公衆送信利用】
Q2-3-1② 以下の著作物から許諾を得た経験があるものを最大3つまで選んでください。 (n = 47)
14
調査結果【公衆送信利用】
Q2-3-2-1 許諾を得て利用した著作物の数をお答えください
(n = 47)
文藝等一般書籍(小説、詩、エッセイ等)に掲載されている著作物
新聞に掲載されている著作物(記事、コラム・社説、
15
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
種 類 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
~~教科書や教材でに掲載されている著作物 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
専門書(学術書等)に掲載されている著作物 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
文藝等一般書籍(小説、詩、エッセイ等)に掲載されて いる著作物 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新聞に掲載されている著作物(記事、コラム・社説、写 真等) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
雑誌に掲載されている著作物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
脚本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学術論文 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
講演資料 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
音楽(演奏) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音楽(配信されたものやCD、レコード等の音源) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽譜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美術作品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グラフィック・デザイン(含イラスト・挿絵) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
映画、ビデオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テレビ番組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
写真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンピュータプログラム(有償のもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見込まれる | % | 特に見込まれる | % | |
■授業等の準備段階 | ||||
予習復習のための教材送信 | 627 | 43.9% | 68 | 4.8% |
授業等担当教員及び履修者のみがアクセスできる共通フォルダへのアップロード | 728 | 50.9% | 106 | 7.4% |
当該教育機関内の教員及び履修者が広くアクセスできる共通フォルダへのアップロード | 394 | 27.6% | 26 | 1.8% |
■自校履修者に対する対面授業 | ||||
授業等時に電子機器(パソコン、タブレット、スマホ等)への資料送信(送信者は教員・履修者のいずれであるかを問わない) | 791 | 55.4% | 166 | 11.6% |
■遠隔地等他校や自宅校外にいる履修者に対する授業 | ||||
一方の授業を他方の会場に同時中継する授業における著作物の送信(双方向行われる場 合を含む) | 290 | 20.3% | 21 | 1.5% |
配信側に生徒等がいないところで、教師等が他校の教室等にいる履修者に向けて行う著作物の送信 | 182 | 12.7% | 7 | 0.5% |
授業等を一旦収録して、後日他校や自宅等校外にいる履修者に向けて配信する授業等 | 341 | 23.9% | 30 | 2.1% |
計 | 959 | 67.1% | 424 | 29.7% |
調査結果【公衆送信利用】
Q2-3-2-3 具体的な著作物の利用例を右記の①~⑧で該当するものを選択してください
16
【授業等における具体的なインターネット送信の一例】
① 授業時に学生等のPCやタブレット端末への資料送信を行った(学生等から教師に送信する場合を含む)
②授業の予習や復習のための教材送信を行った
③学生等がダウンロードできるように学生等がアクセスできる共通フォルダへのアップロードを行った
④当該学校内の教員及び受講者が広くアクセスできる共通フォルダへのアップロードを行った
⑤著作物を使用してリアルタイムの配信授業を行った
(受信校からも映像や著作物を送信した)(双方向型)
⑥著作物を使用してリアルタイムの配信授業を行った・受けた(一方向型)
⑦著作物を使用してオンデマンド型の配信授業を行った
⑧その他
調査結果【今後の見通し】
Q3-1 インターネット送信を伴うどのような利用方法で授業等が行われることになると考えますか。見込まれると考えられる方法を選択ください。(複数選択可)また、その中でも特に見込まれると思われる方法を1つ選択してください
(n = 1,429)
17
学校 | 学校 | 学校 | 学校 | 課程 | 学校 | |||||||
84 | 97 | 164 | 26 | 156 | 19 | 18 | 0 | 2 | 56 | 0 | 4 | 627 |
113 | 104 | 180 | 31 | 174 | 19 | 18 | 2 | 2 | 75 | 2 | 8 | 728 |
65 | 62 | 94 | 18 | 87 | 9 | 12 | 1 | 0 | 44 | 0 | 2 | 394 |
139 | 137 | 198 | 29 | 143 | 18 | 20 | 1 | 1 | 95 | 3 | 7 | 791 |
40 | 35 | 58 | 13 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 290 |
25 | 25 | 40 | 9 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 182 |
46 | 62 | 69 | 13 | 91 | 6 | 6 | 0 | 1 | 44 | 1 | 2 | 341 |
18 |
調査結果【今後の見通し】
Q3-1② インターネット送信を伴うどのような利用方法で授業等が行われることになると考えますか。見込まれると考えられる方
法を選択ください。(複数選択可)
(n = 1,429)
小学校・ 中学校・義務教育 中等教育
高等学校
高等
専門 大学
短期 専門
大学 学校
高等 専修学 特別専修 校一般 支援
各種 その
学校 他
計
■授業等の準備段階
予習復習のための教材送信
授業等担当教員及び履修者のみがアクセスできる共通フォルダへのアップロード
当該教育機関内の教員及び履修者が広くアクセスできる共通フォルダへのアップロード
■自校履修者に対する対面授業
授業等時に電子機器(パソコン、タブレット、スマホ等)への資料送信(送信者は教員・履修者のいずれであるかを問わない)
■遠隔地等他校や自宅校外にいる履修者に対する授業
一方の授業を他方の会場に同時中継する授業における著作物の送信(双方向行われる場合を含む)
配信側に生徒等がいないところで、教師等が他校の教室等にいる履修者に向けて行う著作物の送信
授業等を一旦収録して、後日他校や自宅等校外にいる履修者に向けて配信する授業等
調査結果【今後の見通し】
Q3-1③ インターネット送信を伴うどのような利用方法で授業等が行われることになると考えますか。特に見込まれると思われる方法を1つ選択してください
■授業等の準備段階
小学 校・義務教育学校
中学 高等
校・中 高等 専門
等教育 学校 学校
学校
大学 短期大学
高等
専門 専修
学校 学校
専修学 特別
校一般 支援
課程 学校
(n = 1,429)
各種 その他 計学校
予習復習のための教材送信 9 4 25 1 20 1 2 0 1 5 0 0 68
授業等担当教員及び履修者のみがアクセスできる共通フォルダへのアップロード
当該教育機関内の教員及び履修者が広くアクセスできる共通フォルダへのアップロード
■自校履修者に対する対面授業
授業等時に電子機器(パソコン、タブレット、スマホ等)への資料送信(送信者は教員・履修者のいずれであるかを問わない)
■遠隔地等他校や自宅校外にいる履修者に対する授業
一方の授業を他方の会場に同時中継する授業における著作物の送信(双方向行われる場合を含む)
配信側に生徒等がいないところで、教師等が他校の教室等にいる履修者に向けて行う著作物の送信
授業等を一旦収録して、後日他校や自宅等校外にいる履修者に向けて配信する授業等
7 13 18 9 45 5 2 0 0 7 0 0 106
4 2 9 3 1 1 0 0 0 6 0 0 26
41 | 38 | 41 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 2 | 166 |
3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 |
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 |
19
件数 | % | |
病気療養履修者の教育 | 282 | 65.3% |
不登校履修者の教育 | 284 | 65.7% |
学習進度の相違を解消するための補習 | 169 | 39.1% |
教員の残業時間縮減 | 68 | 15.7% |
同一教育機関設置者の教育機関間の教育格差の縮減 | 53 | 12.3% |
地域(都道府県等)間格差の縮減 | 47 | 10.9% |
他校で先進的な授業等を行っている教員の授業を受けられる | 140 | 32.4% |
免許外教科担任の支援 | 61 | 14.1% |
小規模校における授業等の質向上 | 84 | 19.4% |
分校等の関連施設での教育 | 60 | 13.9% |
その他 | 37 | 8.6% |
種類 | 件数 | % | 種類 | 件数 | % | |
教科書や教材に掲載されている著作物 | 781 | 81.4% | 楽譜 | 268 | 27.9% | |
専門書(学術書等)に掲載されている著作物 | 438 | 45.7% | ||||
美術作品 | 294 | 30.7% | ||||
文藝等一般書籍(小説、詩、エッセイ等)に掲載されている著作物 | 330 | 34.4% | ||||
グラフィック・デザイン(含イラスト・挿絵) | 249 | 26.0% | ||||
新聞に掲載されている著作物(記事、コラム・社説、写真等) | 631 | 65.8% | 地図 | 428 | 44.6% | |
雑誌に掲載されている著作物 | 385 | 40.1% | 映画、ビデオ | 316 | 33.0% | |
脚本 | 72 | 7.5% | テレビ番組 | 334 | 34.8% | |
学術論文 | 253 | 26.4% | 写真 | 577 | 60.2% | |
講演資料 | 250 | 26.1% | コンピュータプログラム(有償のもの) | 116 | 12.1% | |
音楽(演奏) | 301 | 31.4% | その他 | 29 | 3.0% | |
音楽(配信されたものやCD、レコード等の音源) | 383 | 39.9% |
調査結果【今後の見通し】
Q3-1SQ【Q3-1「遠隔地等他校や自宅等校外にいる履修者に対する授業」のいずれかの利用方法で「特に見込まれる」又は「見込まれる」と回答した方にのみお伺いします。】
遠隔地等他校や自宅等校外の履修者に対する授業等が可能になると、どのような面で効果があるとお考えになりますか。当てはま
るものをすべて選択してください。(複数選択可)
(n = 432)
20
調査結果【今後の見通し】
Q3-2 Q3-1で、公衆送信を伴う利用の見込みが「特に見込まれる」又は「見込まれる」と回答した利用方法について、利用が見込まれる著作物は、どのような種類のものとお考えになりますか。以下の中から、該当する著作物の種類をすべて選んでください
(複数選択可)
(n = 959)
21
種 類 | 小学校・義務教育学校 | 中学校・中等教育学校 | 高等学校 | 高等専門学校 | 大学 | 短期大学 | 専門学校 | 高等専修学校 | 専修学校一般課程 | 特別支援学校 | 各種学校 | その他 |
教科書や教材でに掲載されている著作物 | 146 | 136 | 201 | 25 | 135 | 15 | 17 | 1 | 2 | 94 | 2 | 7 |
専門書(学術書等)に掲載されている著作物 | 35 | 51 | 110 | 29 | 154 | 18 | 16 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 |
文藝等一般書籍(小説、詩、エッセイ等)に掲載 されている著作物 | 45 | 56 | 88 | 9 | 80 | 8 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 |
新聞に掲載されている著作物(記事、コラム・社 説、写真等) | 110 | 107 | 170 | 16 | 122 | 19 | 17 | 1 | 0 | 60 | 2 | 7 |
雑誌に掲載されている著作物 | 42 | 62 | 100 | 13 | 103 | 9 | 11 | 1 | 0 | 40 | 1 | 3 |
脚本 | 13 | 17 | 15 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
学術論文 | 5 | 15 | 45 | 23 | 137 | 12 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
講演資料 | 16 | 27 | 57 | 14 | 97 | 9 | 6 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |
音楽(演奏) | 69 | 72 | 61 | 1 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 59 | 2 | 1 |
音楽(配信されたものやCD、レコード等の音源) | 83 | 83 | 86 | 2 | 44 | 4 | 3 | 0 | 0 | 75 | 2 | 1 |
楽譜 | 63 | 72 | 67 | 1 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 |
美術作品 | 48 | 71 | 69 | 3 | 47 | 5 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 |
グラフィック・デザイン(含イラスト・挿絵) | 41 | 58 | 57 | 5 | 41 | 3 | 4 | 1 | 0 | 35 | 2 | 2 |
地図 | 91 | 96 | 119 | 6 | 61 | 6 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1 | 2 |
映画、ビデオ | 45 | 55 | 65 | 8 | 77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 2 | 1 |
テレビ番組 | 69 | 59 | 75 | 7 | 62 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 2 | 3 |
写真 | 118 | 103 | 130 | 10 | 101 | 14 | 11 | 0 | 0 | 82 | 3 | 5 |
コンピュータプログラム(有償のもの) | 25 | 17 | 26 | 3 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
その他 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
件 数 | % | |
①その様な活用方法が進むと考える | 1,064 | 74.4% |
②その様な活用方法が進むとは考えない | 68 | 4.8% |
③分からない | 297 | 20.8% |
計 | 1,429 | 100.0% |
調査結果【今後の見通し】
Q3-2②前問Q3-1において、公衆送信を伴う利用の見込みが「特に見込まれる」又は「見込まれる」と回答した利用方法について、利用が見込まれる著作物は、どのような種類のものとお考えになりますか。以下の中から、該当する著作物の種類をすべて選んで ください。(複数選択可) (n = 959)
22
調査結果【教材の共同利用】
Q5 ある教師が他人の著作物を使用して作成した教材や、複数の教師が共同で作成した教材を、作成に関わらない教師も利用したり、年度を超えて教師間で利用できるよう保存したりすること(「共同利用」と呼びます)があると思います。今後、教材がデジタル化されることで、そうした共同利用やそれに伴う教材の⾧期間の保存が進むとお考えになりますか(1つ選択)
(n = 1,429)
20.8
4.8
74.4
①
②
③
23
件数 | % | |
同一年度内に同一教科の授業等を複数の教員が受け持つため、授業等内容を共通化する必要がある | 612 | 57.5% |
教員の異動に備え、年度をまたがっても同一教科の授業等内容を共通化する必要がある | 565 | 53.1% |
優れた教材であれば積極的に教育に活用すべきである | 929 | 87.3% |
教員の業務時間が縮減できる | 717 | 66.8% |
著作権の知識があり、権利者の許諾を得るための手続きができる人に任せたい | 127 | 11.9% |
その他 | 8 | 0.8% |
年数 | 件数 | % |
1年 | 40 | 7.1% |
5年 | 426 | 75.4% |
10年 | 79 | 14.0% |
20年 | 4 | 0.7% |
20年を超える | 16 | 2.8% |
計 | 565 | 100.0% |
調査結果【教材の共同利用】
Q5SQ そのような活用方法が進むとお考えの場合、その理由について、当てはまるものをすべて選択してください(複数選択可)
(n = 1,064)
24
調査結果【教材の共同利用】
Q5SQ-2 上記で「教員の異動に備え、年度をまたがっても同一教科の授業等内容を共通化する必要がある」を選択いただいた方にのみお伺いします。 その場合、同一教材が使い回せる年数は何年くらいが望ましいとお考えになるか、お答えください(1つ選択)
(n = 565)
14.0
7.1
75.4
1年 5年 10年 20年 20年超
25
資料2
著作権等管理事業者等に対する
教育機関の著作物利用に関する実態調査報告
令和元年12月
一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会
目次
調査概要 調査依頼先調査結果
①全体概要
②分類別×校種(著作物数・金額)
③利用例別:校種(著作物数)
④許諾金額:校種別(複製、公衆送信、全体)
別紙:利用例その他まとめ(校種・団体別、著作物数)
1
調査概要
■調査名称
著作権等管理事業者等に対する教育機関の著作物利用に関する実態調査
■調査目的
本調査は、授業目的公衆送信補償金制度導入に向けた教育機関設置者への意見聴取及び補償金額の認可申請に向け、教育機関側に許諾を得ての著作物の利用に関する実態調査を実施しているのに合わせ、著作権等管理事業者や許諾を行っている企業に対しても著作物の利用許諾の実態について調査を行うものである。
■調査対象期間
平成30年4月1日~平成31年3月31日の1年間
■調査方法
SARTRAS会員団体6団体の所属団体への書面によるアンケート
■回答団体数 9団体
2
■調査依頼先
会員名
新聞教育著作権協議会
構成団体
一般社団法人新聞著作権管理協会
一般社団法人学術著作権協会
言語等教育著作権協議会 公益社団法人日本文藝家協会協同組合日本脚本家連盟
協同組合日本シナリオ作家協会
一般社団法人日本写真著作権協会
視覚芸術等教育著作権協議会 一般社団法人日本美術著作者連合公益社団法人日本漫画家協会
一般社団法人日本雑誌協会
一般社団法人日本書籍出版協会一般社団法人自然科学書協会
出版教育著作権協議会 一般社団法人日本医書出版協会一般社団法人出版梓会
一般社団法人日本楽譜出版協会
一般社団法人日本電子書籍出版社協会日本児童図書出版協会
一般社団法人日本音楽著作権協会
音楽等教育著作権協議会 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会一般社団法人日本レコード協会
日本放送協会
映像等教育著作権協議会 一般社団法人日本民間放送連盟
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
3
調査結果①-1
2018年4月~2019年3月の1年間における、 教育機関関係者から授業目的または授業目的外の許諾申込み実績(件数、許諾著作物数、許諾金額)
■全体
許諾件数計
6,590件
許諾著作物数計
20,501
合計許諾金額 計
42,603,477円
※金額は回答があったものの合計
4
著作物数 | 合計金額(円) | |
小学校 | 2,590 | 6,025,831 |
中学校 | 5,998 | 10,683,148 |
中学・高等学校 | 8 | 10,800 |
高等学校 | 6,604 | 11,498,146 |
高等専門学校 | 23 | 50,896 |
大学 | 4,479 | 12,664,159 |
短大 | 1 | 2,000 |
専門学校 | 156 | 354,921 |
特別支援学校 | 24 | 40,380 |
専修各種学校 | 4 | 11,880 |
予備校 | 25 | 84,591 |
通信教育 | 1 | 21,600 |
幼稚園 | 189 | 117,005 |
保育園 | 83 | 35,899 |
その他 | 316 | 1,002,221 |
計 | 20,501 | 42,603,477 |
調査結果①-2
■合計:校種別(許諾著作物数・金額)
※その他は、教職員組合、高校野球連盟、教育センター、教育委員会、学習支援団体、教育研究団体、学習塾、社会教育機関他
※合計金額は、回答があったもののみの合計
5
調査結果②
■分類範囲(複製④⑥・公衆送信③⑤⑦・補償金③)
※その他は、教職員組合、高校野球連盟、教育センター、教育委員会、学習支援団体、教育研究団体、学習塾、社会教育機関他
6
校種 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑥⑦ | 計 |
小学校 | 0 | 1,766 | 2 | 792 | 22 | 1 | 2,583 |
中学校 | 0 | 2,112 | 1 | 3,856 | 27 | 0 | 5,996 |
中学・高等学校 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
高等学校 | 11 | 308 | 16 | 6,160 | 77 | 0 | 6,572 |
高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 23 |
大学 | 40 | 319 | 6 | 3,491 | 563 | 37 | 4,456 |
短大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
専門学校 | 0 | 15 | 2 | 120 | 19 | 0 | 156 |
特別支援学校 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 |
専修各種学校 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
予備校 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 25 |
通信教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
幼稚園 | 0 | 16 | 0 | 161 | 11 | 0 | 188 |
保育園 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
その他 | 74 | 3 | 3 | 151 | 71 | 0 | 302 |
計 | 125 | 4,634 | 30 | 14,765 | 829 | 38 | 20,421 |
調査結果②-1
■分類別(許諾著作物数)
7
校種 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑥⑦ | 計 |
小学校 | 0 | 4,681,495 | 1,336,851 | 5,325 | 2,160 | 6,025,831 | |
中学校 | 0 | 4,305,658 | 6,309,626 | 66,864 | 0 | 10,682,148 | |
中学・高等学校 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 4,320 | 0 | 10,800 |
高等学校 | 21,600 | 575,208 | 12,000 | 10,425,308 | 168,830 | 0 | 11,202,946 |
高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | 13,378 | 37,518 | 0 | 50,896 |
大学 | 132,328 | 686,972 | 65,260 | 9,250,226 | 2,145,673 | 140,400 | 12,420,859 |
短大 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
専門学校 | 0 | 33,912 | 3,888 | 268,891 | 48,230 | 0 | 354,921 |
特別支援学校 | 0 | 21,600 | 0 | 18,780 | 0 | 0 | 40,380 |
専修各種学校 | 0 | 0 | 0 | 11,880 | 0 | 0 | 11,880 |
予備校 | 0 | 0 | 0 | 46,980 | 37,611 | 0 | 84,591 |
通信教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | 21,600 |
幼稚園 | 0 | 23,976 | 0 | 60,629 | 32,400 | 0 | 117,005 |
保育園 | 0 | 0 | 0 | 35,899 | 0 | 0 | 35,899 |
その他 | 0 | 342,552 | 44,820 | 288,289 | 10,000 | 0 | 685,661 |
計 | 153,928 | 10,671,373 | 125,968 | 28,075,217 | 2,578,371 | 142,560 | 41,747,417 |
調査結果③
■利用例内容
番号
内容
■複製権関係
① ワークブックやドリル等、本来なら学生等一人ひとりが導入すべき教材を複製して授業で使用した
②
書籍や論文等を一部ではなく、全部を複製して授業で使用した
③
講演会や発表会、演奏会等の様子を録画して、複製したメディア(DVD等)を学生等や保護者に配付した
④ サークル活動で使用するために著作物をメンバー分複製した
⑤ 保護者会の資料に著作物を掲載した
■公衆送信権関係
⑥
授業時に学生等のPCやタブレット端末への資料送信を行った(学生等から教師に送信する場合を含む)
⑦
授業の予習や復習のために教材送信を行った
⑧
学生等がダウンロードできるように学生等がアクセスできる共通フォルダへのアップロードを行った
⑨
当該学校内の教員及び受講者が広くアクセスできる共通フォルダへのアップロードを行った
⑩
著作物を使用してリアルタイムの配信授業を行った(受信校からも映像や著作物を送信した)(双方向型)
⑪
⑫
著作物を使用してリアルタイムの配信授業を行った・受けた(一方向型)
著作物を使用してオンディマンド型の配信授業を行った
9
調査結果②-2
■分類別(合計金額(円))
8
小学校 | 11 | 1,764 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,520 |
中学校 | 6 | 2,110 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,776 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,902 |
中学・高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
高等学校 | 16 | 308 | 13 | 0 | 62 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,274 |
高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
大学 | 44 | 291 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 5 | 104 | 0 | 0 | 2 | 2,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 28 | 9 | 0 | 3 | 3,460 |
短大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
専門学校 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
特別支援学校 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
専修各種学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
予備校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
通信教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幼稚園 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
その他 | 1 | 77 | 137 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 290 |
計 | 84 | 4,600 | 156 | 4 | 99 | 25 | 12 | 6 | 135 | 0 | 0 | 12 | 13,255 | 264 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38 | 3 | 28 | 80 | 0 | 3 | 18,812 |
校種 | 許諾数 | 著作物数 | 合計金額 (円) | 1著作物当たり金額 (円) |
小学校 | 417 | 2,576 | 6,025,831 | 2,339 |
中学校 | 510 | 5,989 | 10,683,148 | 1,784 |
中学・高等学校 | 6 | 8 | 10,800 | 1,350 |
高等学校 | 556 | 6,563 | 11,225,986 | 1,710 |
高等専門学校 | 22 | 23 | 50,896 | 2,213 |
大学 | 4,715 | 4,456 | 12,523,759 | 2,811 |
短大 | 1 | 1 | 2,000 | 2,000 |
専門学校 | 70 | 156 | 354,921 | 2,275 |
特別支援学校 | 19 | 24 | 40,380 | 1,683 |
専修各種学校 | 3 | 3 | 11,800 | 3,933 |
予備校 | 24 | 25 | 84,591 | 3,384 |
通信教育 | 1 | 1 | 21,600 | 21,600 |
幼稚園 | 34 | 188 | 117,005 | 622 |
保育園 | 14 | 83 | 35,899 | 433 |
その他 | 102 | 306 | 1,002,221 | 3,275 |
計 | 6,494 | 20,402 | 42,190,837 | 2,068 |
調査結果③-1
■利用例別(許諾著作物数)
③ ③
校種
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ④ ⑤
③ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑦ ⑧ ⑧ ⑪
⑥
⑧
計
⑤ ⑦
⑤ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑫ ⑨ ⑫ ⑫
⑫
※その他は、教職員組合、高校野球連盟、教育センター、教育委員会、学習支援団体、教育研究団体、学習塾、社会教育機関他
10
調査結果④-1
■1著作物当たり金額(全体)
※その他は、教職員組合、高校野球連盟、教育センター、教育委員会、学習支援団体、教育研究団体、学習塾、社会教育機関他
※合計金額は、回答があったもののみの合計
11
校種 | 許諾数 | 著作物数 | 合計金額 (円) | 1著作物当たり金額 (円) |
小学校 | 412 | 2,553 | 6,018,346 | 2,357 |
中学校 | 502 | 5,963 | 10,616,584 | 1,780 |
中学・高等学校 | 3 | 5 | 6,480 | 1,296 |
高等学校 | 519 | 6,469 | 11,011,856 | 1,702 |
高等専門学校 | 3 | 3 | 13,378 | 4,459 |
大学 | 1,394 | 3,813 | 9,958,018 | 2,612 |
短大 | 1 | 1 | 2,000 | 2,000 |
専門学校 | 61 | 135 | 302,803 | 2,243 |
特別支援学校 | 19 | 24 | 40,380 | 1,683 |
専修各種学校 | 3 | 3 | 11,880 | 3,960 |
予備校 | 10 | 10 | 46,980 | 4,698 |
通信教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幼稚園 | 32 | 177 | 84,605 | 478 |
保育園 | 14 | 83 | 35,899 | 433 |
その他 | 100 | 234 | 947,401 | 4,049 |
計 | 3,073 | 19,473 | 39,096,610 | 2,008 |
校種 | 許諾数 | 著作物数 | 合計金額 (円) | 1著作物当たり金額 (円) |
小学校 | 4 | 22 | 5,325 | 242 |
中学校 | 8 | 26 | 66,864 | 2,572 |
中学・高等学校 | 3 | 3 | 4,320 | 1,440 |
高等学校 | 37 | 94 | 214,130 | 2,278 |
高等専門学校 | 19 | 20 | 37,518 | 1,876 |
大学 | 3,299 | 606 | 2,425,341 | 4,002 |
短大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門学校 | 9 | 21 | 52,118 | 2,482 |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専修各種学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予備校 | 14 | 15 | 37,611 | 2,507 |
通信教育 | 1 | 1 | 21,600 | 21,600 |
幼稚園 | 2 | 11 | 32,400 | 2,945 |
保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 72 | 54,820 | 761 |
計 | 3,398 | 891 | 2,952,047 | 3,313 |
調査結果④-2
■1著作物当たり金額(複製)
※その他は、教職員組合、高校野球連盟、教育センター、教育委員会、学習支援団体、教育研究団体、学習塾、社会教育機関他
※合計金額は、回答があったもののみの合計
12
調査結果④-3
■1著作物当たり金額(公衆送信)
※その他は、教職員組合、高校野球連盟、教育センター、教育委員会、学習支援団体、教育研究団体、学習塾、社会教育機関他
※合計金額は、回答があったもののみの合計
13
校種 | 許諾数 | 著作物数 | 合計金額 (円) | 1著作物当たり金額 (円) |
小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学・高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高等学校 | 1 | 10 | 21,600 | 2,160 |
高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学 | 9 | 40 | 132,328 | 3,308 |
短大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専修各種学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予備校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通信教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 10 | 50 | 153,928 | 3,079 |
校種 | 許諾数 | 著作物数 | 合計金額 (円) | 1著作物当たり金額 (円) |
小学校 | 217 | 1,766 | 4,681,495 | 2,651 |
中学校 | 196 | 2,111 | 4,305,658 | 2,040 |
中学・高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高等学校 | 82 | 308 | 575,208 | 1,868 |
高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学 | 70 | 319 | 686,972 | 2,154 |
短大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門学校 | 12 | 15 | 33,912 | 2,261 |
特別支援学校 | 11 | 12 | 21,600 | 1,800 |
専修各種学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予備校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通信教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幼稚園 | 4 | 16 | 23,976 | 1,499 |
保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 592 | 4,547 | 10,328,821 | 2,272 |
調査結果④-4
■1著作物当たり金額(③)
※その他は、教職員組合、高校野球連盟、教育センター、教育委員会、学習支援団体、教育研究団体、学習塾、社会教育機関他
※合計金額は、回答があったもののみの合計
14
調査結果⑤-5
■1著作物当たり金額(④)
※その他は、教職員組合、高校野球連盟、教育センター、教育委員会、学習支援団体、教育研究団体、学習塾、社会教育機関他
※合計金額は、回答があったもののみの合計
15
校種 | 許諾数 | 著作物数 | 合計金額 (円) | 1著作物当たり金額 (円) |
小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学・高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高等学校 | 2 | 4 | 12,000 | 3,000 |
高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学 | 6 | 6 | 65,260 | 10,877 |
短大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門学校 | 1 | 2 | 3,888 | 1,944 |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専修各種学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予備校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通信教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 44,820 | 44,820 |
計 | 10 | 13 | 125,968 | 9,690 |
校種 | 許諾数 | 著作物数 | 合計金額 (円) | 1著作物当たり金額 (円) |
小学校 | 195 | 787 | 1,336,851 | 1,699 |
中学校 | 305 | 3,851 | 6,309,626 | 1,638 |
中学・高等学校 | 3 | 5 | 6,480 | 1,296 |
高等学校 | 427 | 6,151 | 10,401,548 | 1,691 |
高等専門学校 | 3 | 3 | 13,378 | 4,459 |
大学 | 1,316 | 3,486 | 9,250,226 | 2,654 |
短大 | 1 | 1 | 2,000 | 2,000 |
専門学校 | 49 | 120 | 268,891 | 2,241 |
特別支援学校 | 8 | 12 | 18,780 | 1,565 |
専修各種学校 | 3 | 3 | 11,880 | 3,960 |
予備校 | 10 | 10 | 46,980 | 4,698 |
通信教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幼稚園 | 28 | 161 | 60,629 | 377 |
保育園 | 14 | 83 | 35,899 | 433 |
その他 | 48 | 151 | 288,289 | 1,909 |
計 | 2,410 | 14,824 | 28,051,457 | 1,892 |
調査結果④-6
■1著作物当たり金額(⑤)
※その他は、教職員組合、高校野球連盟、教育センター、教育委員会、学習支援団体、教育研究団体、学習塾、社会教育機関他
※合計金額は、回答があったもののみの合計
16
調査結果④-7
■1著作物当たり金額(⑥)
※その他は、教職員組合、高校野球連盟、教育センター、教育委員会、学習支援団体、教育研究団体、学習塾、社会教育機関他
※合計金額は、回答があったもののみの合計
17
校種 | 許諾数 | 著作物数 | 合計金額 (円) | 1著作物当たり金額 (円) |
小学校 | 4 | 22 | 5,325 | 242 |
中学校 | 8 | 26 | 66,864 | 2,572 |
中学・高等学校 | 3 | 3 | 4,320 | 1,440 |
高等学校 | 31 | 76 | 168,830 | 2,221 |
高等専門学校 | 19 | 20 | 37,518 | 1,876 |
大学 | 3,274 | 550 | 2,145,673 | 3,901 |
短大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門学校 | 8 | 19 | 48,230 | 2,538 |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専修各種学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予備校 | 14 | 15 | 37,611 | 2,507 |
通信教育 | 1 | 1 | 21,600 | 21,600 |
幼稚園 | 2 | 11 | 32,400 | 2,945 |
保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 71 | 10,000 | 141 |
計 | 3,365 | 814 | 2,578,371 | 3,168 |
調査結果④-8
■1著作物当たり金額(⑦)
※その他は、教職員組合、高校野球連盟、教育センター、教育委員会、学習支援団体、教育研究団体、学習塾、社会教育機関他
※合計金額は、回答があったもののみの合計
18