私は、電子契約サービス「B to B プラットフォーム契約書」を利用するにあたって、下記電子契約サービス利用に係る同意書の内容を承諾した。
電子契約サービス利用承諾書 兼 電子契約サービス利用に係る同意書
私は、電子契約サービス「B to B プラットフォーム契約書」を利用するにあたって、下記電子契約サービス利用に係る同意書の内容を承諾した。
電子契約サービス利用に係る同意書
(総則)
第1条 第一建設工業株式会社(以下「甲」という。)と○○○会社(以下「乙」という。)は、建設工事の請負、物品の発注等の取引に係る契約において、当該契約の締結にあたり、甲乙間で取り交わす注文書及び請書、その他契約書(以下「契約書等」という。)について、書面に代えて株式会社インフォマート(以下「サービス提供者」という。)が提供する電子契約システム「B to Bプラットフォーム契約書」(以下、「本サービス」という。)を利用できることに合意するものとする。
(書面の利用等)
第2条 甲及び乙の一方が、契約の締結にあたり、本サービスを利用する方法を用いることにつ
いて撤回しようとする場合は、書面をもって、相手方に事前に通知するものとし、通知以
降は、遅滞なく書面による契約の締結を行うものとする。
2. 前項によらず、本サービスを利用することができない場合並びにそのおそれがある場
合、又はやむを得ない事情がある場合には、本サービスによらず、書面による契約の締
結を行うことができるものとする。
(電子署名)
第3条 甲及び乙は、サービス提供者の電子証明書が信頼できるものと認め、第1条に定める契
約書等に電子署名を行うものとする。但し、サービス提供者以外の第三者が発行する電子証明書を乙が利用する場合は、当該利用に基づき生じた事象について、甲及びサービス提供者は責任を負わないものとする。
2. 前項に定める電子署名は、甲に所属し、甲の指定する者(以下「甲処理者」という。)
又は乙に所属し、乙の指定する者(以下「乙処理者」という。)が行い、当該者の為した
電子署名による意思表示の効果は、その者の帰属する甲又は乙に帰属する。
3. 甲又は乙が前項で指定する者を変更するときは、相手方に事前に通知しなければなら
ない。
(建設工事の請負契約に係る電磁的措置の利用に関する事前の承諾)
第4条 甲は、建設業法第19条第3項及び同法施行令第5条の5第1項に基づき、次の各号が
掲げる事項が当該各号に定めるものであることを示したうえで、乙に対して、個別契約(工
事下請契約約款第1条に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し、書面の交付に代えて電
磁的措置を講じることについての承諾を求め、乙はこれを承諾した。
一 建設業法施行規則第13条の5第1号に掲げる事項 建設業法施行規則第13条の4
第1項第1号ロに掲げる措置(電子データを本サービスにアップロードしてインターネ
ット回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係るコンピュータに備えられた
ファイルに記録する措置)
二 建設業法施行規則第13条の5第2号に掲げる事項 次のイ乃至ニに掲げるものは当該イ乃至ニに定めるものとする。
イ 電子データの形式 PDF形式
ロ 電子データに電子署名を添付する形式 公開鍵暗号基盤(PKI)
ハ 電子データに電子的な証明を添付する形式 公開鍵・秘密鍵方式
二 電子署名と電子的な証明書を添付した電子データをどのような方法でどこに記録す
るかの方法 本サービスから個別契約データを自ら使用するコンピュータにダウンロ
ードする方式
2. 前項において引用される法令に改正(法令名の変更や旧法令を継承する新法令の制定を含む。)があった場合には、前項において引用される法令の各条項及び用語は、当該改正後においてこれらの法令の各条項及び用語を実質的に継承する法令の各条項及び用語に読み替えられるものとする。
(契約の成立)
第5条 電磁的措置を利用した契約は、次の各号のいずれもが完了したときに成立するものとす
る。
一 甲処理者の処理に基づき本サービスにアップロードされた電子
データに甲が指定する者(以下「甲名義人」という。)の名義の電子署名とタイムスタン
プ(時刻認証業務認定事業者の公認タイムスタンプをいう。以下同じ。)が付与されるこ
と。
二 乙処理者の処理に基づき前号の本サービスにアップロードされた電子データに乙が指
定する者(以下「乙名義人」という。)の名義の電子署名とタイムスタンプが付与される
こと。
(費用)
第6条 本サービスの費用は、乙には発生しない。但し、今後の社会情勢の変化等により、あらためて甲乙協議のうえ決定した場合はその決定に従うものとする。
(データの送受信)
第7条 甲及び乙は、電子データを二重に送信する等の誤りを発見した場合、直ちに相手方へ
通知し、適宜に契約内容の訂正を行う等の必要な措置をとらなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第8条 甲及び乙は、本合意書によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、質入れし又は承
継させてはならない。但し、甲の書面による事前の承諾を得たときは、この限りではない。
(有効期間)
第9条 本合意書の有効期間は、合意書締結日の日から1年間とする。但し、期間満了の1か月
前までに、甲又は乙のいずれからも書面による更新拒絶の意思表示がないときは、本合意
は期間満了の日の翌日からさらに1年間有効に存続するものとし、以後もまた同様とする。
(反社会的勢力の排除)
第10条 甲及び乙は、それぞれの相手方に対し、次の各号の事項を確約し保証する。
一 自らが、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以
下まとめて「反社会的勢力」といい、それら反社会的勢力との共存者らも含む。)では
ないこと
二 自らの業務に従事する社員、責任者、取締役、執行役、代表者、実質的に経営権を
有する者、又はこれらに準ずる者が反社会的勢力ではないこと
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、個別契約を締結するものでないこと
2. 甲又は乙は、相手方が以下の各号の一に該当するときは、その相手方は、何らの催
告を要せずして、催告することなく本契約を解除することができる。
一 前項各号の確約に反し個別契約を締結したことが判明したとき
二 自ら又は第三者を利用して、反社会的勢力への資金提供を行う等密接な交際のある
とき
三 自ら又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、又は妨害するおそれのある行為をしたとき
四 自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどしたとき
五 自ら又は第三者を利用して、他方当事者の名誉、信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をしたとき
六 自ら又は第三者を利用して、自身やその関係者が反社会的勢力である旨を関係者に
認知させ、又は認知させるおそれのある行為をしたとき
3. 甲又は乙が前項の規定により本契約を解除したときは、解除された当事者は解除した当事者に対して何ら損害賠償を請求することはできない。
4. 乙が反社会的勢力から介入を受けた場合、乙は速やかに甲に報告し、警察に届出し、不当介入に対し排除措置を講じなければならない。
(管轄裁判所)
第11条 甲及び乙は、本合意書に関する訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第12条 本合意書の定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。