USEN on フレッツサービス利用規約
2014(平成 26)年 4 月 1 日版
USEN on フレッツサービス利用規約
第1章 総則
第1条(規約の適用)
株式会社USEN(以下「当社」といいます。)は、USEN on フレッツ利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これに基づき、USEN on フレッツサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。当社と本サービスの提供を受けるものとの間に締結される契約は、以下の条項によるものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、本規約を何等の告知なく変更することがあります。この場合においては、契約者は、変更後の規約の適用を受けるものとします。なお、変更後の規約は当社所定の方法で契約者に通知するものとします。
第3条(用語の定義)
本規約において使用する用語は、法令において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
一 | USEN on フレッツサービス | 本サービス用通信回線を用いて提供する当社の個人用音楽放送サービスを いい、当社と契約を締結した場合にのみ視聴できる有料サービスをいう。サービス内容、料金等は、本規約によるものとする。 |
二 | サービス利用契約 | 本サービスの提供を受けるために、本規約に同意のうえ、当社に申し込み、 当社が承諾することで成立する契約 |
三 | 契約申込者 | 当社にサービス利用契約の申し込みをする者 |
四 | 契約者 | 当社とサービス利用契約を締結している者 |
五 | 受信装置 | 本サービス専用受信機(付属品を含む) |
六 | 専用端末 | 当社の指定する技術的基準に適合する、本サービスの提供を受ける為に必要 な機器(付属品を含む) |
七 | ユーネクストサービス | 株式会社U-NEXTが指定するプラットフォームを使用することにより利用可 能となるサービスの総称 |
八 | 本サ-ビス用設備 | 当社が本サービスを提供する為に使用する機械、器具、その他の設備(受信 及び契約者所有の音響器材並びに本サービス用通信回線を除く) |
九 | 本サービス用通信回線 | 当社が定める通信回線 |
十 | 特定事業者 | 当社が定めるインターネット接続サービスを提供する事業者 |
第4条(提供区域)
当社は、本サービスを、日本国内で、サービス提供が可能な地域において提供します。
第2章 契約
第5条(USEN on フレッツサービスプランの種類)
USEN on フレッツサービスには次の各号にて定めるプランがあります。U-NEXT プランの契約申込みについては、株式会社U-NEXT が定めるユーネクストプラットフォーム利用契約者に限り、契約申し込み及び契約締結ができるものとします。また、♪USEN プランの契約申し込みは、当社が別途定める特定事業者のサービス会員に限り、契約申し込み及び契約締結ができるものとします。
一 U-NEXT プラン二 ♪USEN プラン
2. 当社は、本サービス内で提供する番組について、諸般の事情等により変更又は終了をすることができるものとします。
第6条(契約の単位)
サービス利用契約は、受信装置または専用端末1台ごとに締結するものとします。
2. 本サービスは、個人向けに提供されるものであり、契約申込者は、個人とし、私的利用をその目的とします。本サービスを、業務目的、不特定、又は多数の人の利用に供する目的、並びに同時送信、もしくは再分配を目的として使用することはできません。
3. 契約者は、1本のサービス用通信回線に、受信装置または専用端末を同時に1台まで接続することができることとします。
第7条(契約申し込みの承諾)
契約申込者は、本サービスの申し込みにあたり、当社所定の方法により、当社または当社が別途指定する者にサービス利用契約の申し込みを行うものとします。
2. サービス利用契約は、契約申込者が前項に従って申し込みを行い、当社がその内容を確認し、当社が当該申し込みを承諾することによって成立します。
3. 契約申込者は、本サービスの提供に必要な情報及び本サービス用通信回線に関する情報を、当社所定の方法により当社に通知するものとします。
4. 当社は、契約申込者が次の各号の一に該当するときは、サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
一 契約申込者がサービス利用契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると当社が判断したとき二 契約申込者が著作権、及び著作隣接権を侵害するおそれがあると当社が判断したとき
三 その他契約申込者がサービス利用契約に違反するおそれがあると当社が判断したとき
四 契約申込者が本サービスを法令に反する目的、又は第6条第2項に定める目的以外に利用し、もしくは利用するおそれがあると当社が判断したとき
五 本条第1項の申込に際し、虚偽の事実を通知したことが判明したとき六 本サービスの提供が困難と当社が判断したとき
七 契約申込者が他の当社のサービスを利用し、その利用料金の未払い、その他当社に損害を与えた事実が判明したとき
八 その他当社の業務遂行上、著しい支障があると当社が判断したとき
5. 当社は、前項に基づき本サービスの申し込みを承諾しないときは、当社所定の方法によりその契約申込者に当該申し込みを承諾しない旨を通知します。
第8条(サービス利用契約内容等の変更)
契約者は、住所、氏名、支払方法等の契約内容(もしくは、申込み書記載事項)について変更があるときは、当社所定の方法により遅滞無くその旨を当社へ届け出るものとします。
2. 当社は、前項の届出があったときは、契約者に対しその届出内容の事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3. 契約者が本条第1項の届出を怠ったことにより生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、本条第1項の届出があった場合には第7条の各項に準じて取り扱うものとします。
第3章 本サービスの提供及び受信第9条(本サービスの提供)
当社は、契約者に対し、サービス利用契約の有効期間中、放送設備の故障その他のやむを得ない事情による場合を除き、本サービスを週168時間提供します。
第10条(利用開始日)
契約者のサービス利用開始日は、当社所定の方法により当社または当社が別途指定する者が利用開始の通知をし
た日とします。但し、契約者がUSEN on フレッツ専用受信装置レンタル契約(USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約第1条に定義)をサービス利用契約と同時に申し込み、かつ同時に契約しているときは、物件 (USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約第1条に定義または専用端末レンタルに関する利用規約第1条に定義。以下、「物件」といいます。)を受領した日とします。なお、ユーネクストプラットフォーム利用開始後に本サービスの追加申し込みを行った場合は本サービスの申し込みを当社が承諾した日が本サービスの利用開始日となります。
第11条(受信装置または専用端末の設置等)
受信装置または専用端末は、契約者が設置します。なお、契約者自身による設置工事に起因する事故等については、当社は一切の責任を負いません。
第4章 契約の解約等
第12条(契約者によるサービス利用契約の解約)
契約者は、サービス利用契約の解約を希望するときは、当社所定の方法で当社へ通知するものとします。
2.USEN on フレッツ専用受信装置レンタル契約を締結している契約者において、USEN onフレッツ専用受信装置レンタル契約とともにサービス利用契約を解約する場合のサービス利用契約の解約日は、レンタル物件が当社所定の方法によって返却された日が属する月の末日となります。また、ユーネクストプラットフォーム利用契約を締結している契約者において本サービスを解約する場合の解約日は、以下の通りとします。
一 本サービスのみ解約する場合:当社または当社が別途指定する者が解約について承諾した日が契約の解約日になります。
二 ユーネクストプラットフォーム利用契約と同時に本サービスを解約する場合:ユーネクストプラットフォーム利用契約の解約日が本サービス契約の解約日になります。
3. 月額利用料は解約日まで発生するものとします。但し、ユーネクストプラットフォーム利用契約を締結している契約者においては、解約日が属する月の末日分まで月額利用料が発生するものとします。
4.USEN on フレッツ専用レンタル受信装置レンタル契約を締結している契約者において、第10条に定めるサービス利用開始日の属する月の末日がサービス利用契約の解約日となる場合、当社は、契約者に対し当社が定める料金表に規定する事務手数料を請求します。
第13条(サービスの利用停止・当社による契約解除)
当社は、次の各号の一のときは、本サービスの利用を停止またはサービス利用契約を解除することがあります。なお、USEN on フレッツ専用受信装置レンタル契約または専用端末レンタル契約を締結しているときは、当社は契約者に対しUSEN on フレッツ専用受信装置レンタル契約または専用端末レンタル契約の別紙料金表で規定する違約金を請求します。
一 契約者が第7条第4項に定める各号の一つに該当することが判明したとき 二 契約者が本サービスの運営を妨害し、または当社の名誉信用を毀損したとき
三 契約者が当社に対し負担する債務について当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき
四 契約者が債務の決済に使用するクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用が認められないとき
五 その他、契約者として当社が不適切と判断したとき
2.次の各号の事由により本サービスの提供が不可能となった場合においては、サービス利用契約は、終了するものとします。
一 本サービス用設備または視聴管理設備に回復不能の損害が生じたとき二 本サービス用設備の撤去を行うとき
三 その他当社が本サービスを提供することが客観的に不可能となったとき四 当社が本サービスを廃止したとき
3.本条第1項に基づき、サービス利用契約を解除された契約者に対しては、既に受領したサービス利用料金等は払い戻しません。
4.本条第1項に基づき、サービス利用契約を解除された契約者が再加入を希望するときは、あらかじめ解除原因を除去されていることが必要です。当社が再加入を認めるときは、契約者は新たにサービス利用契約を締結するものとします。
5.本条第2項に基づき、サービス利用契約が終了したときは、当社は、本サービスの提供が終了した日の属する月の月額利用料を契約者に対し払い戻します。
6.本条第2項に基づき、サービス利用契約が終了したときは、あらかじめ当社所定の方法により契約者に対し、本サービス終了の事由を通知します。但し、契約の終了が緊急、やむを得ない場合はこの限りではありません。
第14条(債権の譲渡)
当社は、サービス利用料金等及びその他契約者に対する債権の全部または一部を、第三者に譲渡することがあります。
2. 本サービスU-NEXTプランの契約申込者は、月額基本料及び契約料を含む本サービスU-NEXTプランに係る債権を当社が株式会社U-NEXTに譲渡することを、あらかじめ承認するものとします。また、♪USENプランの契約申込者は、月額基本料金及び契約料を含む本サービス♪USENプランに係る債権を当社が特定事業者に譲渡することを、あらかじめ承認するものとします。この場合、当社、及び株式会社U-NEXT、または特定事業者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3. 前項の規定により譲渡する債権額のうち月額基本料金及び契約料は、本規約の規定に基づいて算定した額とし、支払い条件その他の取扱いについては、株式会社U-NEXT及び、特定事業者が定める会員規約等に定めるところによります。
第5章 料金
第15条(料金及び支払い)
契約者は、当社が別紙のUSEN on フレッツサービス料金表にて規定するサービス利用料金等を当社が定める方法により、当社に支払うものとします。
2. 契約者は、前項の利用料金等を、第10条で定める本サービスの利用開始日の属する月の翌月から第12条で定める解約日の属する月まで支払うものとします。但し、ユーネクストプラットフォーム利用契約を締結している契約者がサービス利用契約の申し込みを行った場合は、別紙のUSEN on フレッツサービス料金表に定める月額利用料を、第10条で定める本サービスの利用開始日の属する月よりサービス利用契約が終了した日の属する月まで支払うものとします。なお、本サービスの利用開始月と解約月が同月の場合は、契約者は利用開始月の月額利用料を支払うものとします。
3.ユーネクストプラットフォーム利用契約を締結している契約者においては本サービス解約月の翌月に本サービスの利用申し込みを行い、本サービスの利用開始日が解約月の翌月となる場合、利用開始月より月額利用料を支払うものとします。
4. 当社は、利用料金等を改定することがあります。この場合においては、当社所定の方法により契約者に対し改定された料金を通知するものとします。
第16条(契約者の通信料金等)
契約者が本サービスを利用するために必要な電気通信回線の通信料金等は、利用料金等には含まれず、契約者が別途これを直接負担するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要な受信装置、専用端末等の機器類及び電気通信回線への接続の準備並びに維持管理を自らの責任と負担で行うこととします。
第17条(延滞利息)
当社は、契約者が支払うべき利用料金等及びその他の債務に関し、契約者の責に帰すべき事由により支払期日ま
でに支払わなかったときは、支払期日の翌日から支払を完了した日までの支払い延滞金に対して年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として契約者に対し請求できるものとします。ただし、天災その他やむを得ない事由により支払が遅延したときは、当該事由の継続する期間は支払期間に参入しないものとします。
第6章 禁止事項等第18条(禁止事項等)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号で定める行為を行ってはならないものとします。万一、契約者がこの規定に違反した場合、当社は、サービス利用契約を何らの通知、催告等を要せず解除できるものとし、当該行為により当社に損害が生じた場合においては、その賠償を請求する権利を有します。
一 契約者と同一世帯以外の第三者に対して視聴させる等の著作権、著作隣接権、またはその他の権利を侵害する行為もしくは侵害のおそれのある行為
二 本来の方法によらないで、本サービスを不正に受け、または受けようとする行為
三 当社から受信装置、または株式会社U-NEXT から専用端末の貸与を受けている場合、受信装置または専用端末を転貸、譲渡、売却、買入等の行為
四 専用端末を分解し、または専用端末に変更を加える行為
五 本サービスにより利用し得る情報の修正、翻案、変更、改ざん、切除、翻訳、またはその他の改変行為六 本サービスの運営を妨げるような行為
七 法令または公序良俗に反する行為
八 犯罪行為または犯罪行為に結びつくおそれのある行為
九 当社、他の契約者または第三者の名誉、人格もしくは信用等を毀損する行為またはこれらの者に不利益を与える行為
十 受信装置または専用端末によらない本サービスの利用行為
十一 本サービスを商用目的に利用すること、または本サービスを利用して、第三者に対して商業行為を行う行為
十二 本サービスの日本国外での利用及び、利用を目的とした技術の使用。
2. 契約者は、有する権利を第三者へ譲渡、使用許諾、売却または担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第19条(免責事項)
当社は、本規約に定めがあるもののほか、本規約に基づく本サービスの一時停止もしくは利用制限、サービス利用契約の変更、または第13条第1項もしくは前条による契約解除により契約者が被った損害ならびに当社の責めに帰さない事由により第三者との間で生じたトラブルに起因して契約者が被った損害に対し、いかなる責めも負いません。
2. 当社は、本サービスの利用に関連して当社が契約者に対し、特段の定めがないときは、当該契約者に現実的に発生した通常損害の範囲において損害賠償を行います。なお、逸失利益、当社の予見の有無を問わず発生した特別損害、付随的損害、間接的損害その他の拡大損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、第三者による不正侵入、商品取引上の紛争、その他原因のいかんを問わず、契約者その他いかなる者に対して一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、本サービス及び本サービスにより提供される情報に関して、その完全性、正確性、有用性等に関するいかなる保証も行いません。
5. 当社は、本サービスを通じて契約者または第三者が取得した情報等の利用結果について、いかなる保証も行わず、また損害賠償も行いません。
6. 天災、事変その他の不可抗力により、当社が本サービスを提供できなかったときは、当社は、その損害について一切の責任を負わないものとします。
7. 当社は、本サービスの放送番組内容を契約者への事前通告なく変更することができます。
8. 契約者の行為に起因する、サービス提供上の異常については、当社は損害賠償及び復旧の責任を負いません。
第7章 その他
第20条(料金の減額)
当社は、契約者からの申し出により、本サービスが、月の半分以上提供できず、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであることを確認したとき、本サービスに係る当該月の利用料金等の減額請求に応じます。この場合契約者は、当該月から3ヶ月以内に自ら当社に申告するものとします。なお、当該月から3ケ月以上経過したとき、当社の利用料金等の減額債務は免れるものとします。
第21条(権利の譲渡)
契約者は、サービス利用契約上の権利、義務その他サービス利用契約上の地位の全部または一部について譲渡、承継、質入れ、賃貸、及びその他の処分をすることはできません。
第22条(契約上の地位の承継)
相続に限り、サービス利用契約上の地位は法定相続人にのみ承継することができるものとします。但し本サービス♪USEN プラン契約については、契約上の地位の承継はできないものとします。
2 前項に基づき契約者のサービス利用契約上の地位を承継した者(以下「承継者」といいます。)は、速やかに当社が指定する方法により承継の事実を証する書面及び当社の指定する事項を当社に通知していただきます。承継者には別紙料金表(2)一時金に定める承継手数料を当社にお支払いいただきます。
3 当社は、前項の通知があったときには、第7条に準じて取り扱うものとします。
4 契約者は、相続以外でのサービス利用契約上の地位を第三者に承継できないものとします。第23条(業務の一部委託)
当社は、本サービスを提供するにあたり、サービス利用契約の申し込みの取り次ぎ、料金の請求、料金の徴収、受信装置の設置、及びその他の業務を、当社が別途指定する者に委託することがあります。
第24条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約申込者は、サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
一 反社会的勢力に属していること
二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること三 反社会的勢力を利用していること
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
六 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
契約者及び当社は、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所
とします。
附則
(実施期日)
本規約は2014(平成26)年4 月1 日から実施します。
(改定履歴)
施行2008(平成20)年12月 1日改定2009(平成21)年 1月 1日改定2009(平成21)年 4月 1日改定2009(平成21)年11月 1日改定2009(平成21)年12月 1日
改定2010(平成22)年 12 月22 日改定2012(平成24)年1 月 20 日改定2012(平成24)年4 月 17 日改定2013(平成25)年11 月 27 日改定2014(平成26)年4 月1 日