Contract
1. 概要
サービスの一般条件
顧客に対する第三者の義務を承継、軽減、無効にせず、またはその
(a) 書面での合意、もしくは(i)政府、政府機関もしくはその他の公共機関に代わって行うサービスに関する規則または(ii)現地法での強制的規定に反しない限り、全ての提案またはサービス、および SGS SAのあらゆる関連会社、またはその代理店(以下「当社」という。)および顧客との間に結果として生じる契約上の関係(以下「契約関係」という。)には、全て本『サービスの一般条件』が適用される(以下「一般条件」という。)。
(b) 当社は、指示を発する個人または法人(私的、公的または政府)
(以下「顧客」という。)に対し、サービスを行うものとする。
(c) 当社が顧客より事前に書面で異なる内容の指示を受けない限り、他の第三者が指示、特にサービスの範囲またはその結果交付される報告もしくは審査登録証(以下「報告書等」という。)に関する指示を与える権限を持たない。顧客は、顧客の指示がある場合、または顧客がその裁量により暗黙のうちに事情、商慣習、慣行または実務に従う場合には、当社が第三者へ報告書等を交付することにつき、取り消し不能な承認を与える。
2. サービスの提供
(a) 当社は、合理的な注意および技能をもって、当社が確認した顧客の具体的な指示に従い、またはかかる指示がない場合は以下に従って、サービスを提供する:
(1) 当社の標準的な発注書、もしくは標準的な仕様書上の規定;および/または
(2) 関連する商慣習、慣行または実務;および/または
(3) 技術上、業務上および/または財務上の根拠から当社が適切と考える方法
(b) 報告書等に記載する情報は、顧客の指示に従って行った検査または検査手続の結果から得られたもの、および/またはそれらの結果に対し、当社が技術的基準、商慣習もしくは実務、または当社の専門的見地から考慮するべきその他の状況に従って行った評価に基づくものである。
(c) サンプルの検査に関して発行される報告書等には、当該サンプルのみについての当社の意見を述べるものとし、サンプルを抽出したロットに対するいかなる意見も表明するものではない。
(d) 顧客が当社に対し、いずれかの第三者の介入に立ち会うことを要求する場合、当社の責任は、第三者の介入時に立ち会うこと、および、介入の結果を転送し、または介入の発生について確認することに限定されることに顧客は同意する。顧客は、使用される装置や機器、測定器の状態や較正、採用する分析方法、第三者の人員に関する資格要件、活動または不作為もしくは分析結果に対して当社が責任を負わないことに同意する。
(e) 当社が発行する報告書等には、当社の介入時に当社が記録した事実のみを反映するものであり、顧客より受けた指示の範囲内、またはかかる指示がない場合は、2(a)項に述べた代替となる条件の適用範囲内の事実を反映する。当社は、当社が受けた具体的な指示、または適用された代替条件の範囲外の事実、または状況について言及し、または報告する義務を負わない。
(f) 当社は、そのサービスの全部または一部の履行を代理人または下請業者に委託することができ、顧客はかかる履行に必要な全ての情報を当社が当該代理人または下請業者に開示することを承諾する。
(g) 当社が顧客と第三者の間で交わされた契約を反映する文書または第三者の文書、例えば売買契約書、信用状、船荷証券その他の写しなどを受領する場合、それらは単に参考情報とみなされ、当社が受諾したサービスまたは義務の範囲を拡大、または制限するものではない。
(h) 顧客は、サービスの提供において、当社が顧客またはその他の第三者の地位を代理するものではないこと、顧客またはその他の第三者の義務を免除しないこと、もしくは第三者に対する顧客の義務または
履行を約束するものではないことを認識している。
(i) 全てのサンプルは最大 3 ヶ月間、またはサンプルの性質に応じてそれより短い期間保管し、その後顧客に返却または当社の裁量によって適宜廃棄されるものとし、爾後、当社はそれらのサンプルに対して責任を負わない。3 ヶ月より長期間のサンプル保管の際は、顧客に対し保管料を請求するものとする。サンプル返却の際は、手数料および送料を顧客が負担する。廃棄にあたり特別な料金が発生する場合は、顧客がそれを負担する。
3. 顧客の義務
顧客は以下の義務を負う:
(a) 必要なサービスを履行できるように、適時に(いかなる場合においても、希望した介入の 48 時間前までに)十分な情報、指示および文書が提供されるよう確保しなければならない;
(b) 当社の関係者がサービスの履行される敷地に立ち入るために必要な全ての権利を確保し、サービスの履行の妨げまたは障害を除去または修正するために必要な全ての措置を取らなければならない;
(c) 必要な場合は、サービスの履行に必要な特別な設備および人員を提供しなければならない;
(d) サービスの履行中の作業環境、現場および装置の安全性を確保するために必要な全ての措置が取られるよう確保しなければならない。また、これらの措置が必要か否かについて、当社の助言に依拠してはならない;
(e) 何らかの注文、サンプルまたは検査に関する実際の危険またはその可能性(例えば、放射能、有害物質、有毒物質、爆発物、環境汚染または毒物の存在またはリスクを含む)を知り得た場合は、当社に事前に通知しなければならない;
(f) 第三者と締結した関連する売買契約またはその他の契約、および法に従い、全ての権利を十分に行使し、全ての債務を十分に履行すること。
4. 料金及び支払い
(a) 発注時、または契約交渉時に当社と顧客との間で決定されていない料金は、当社の標準料金(適宜変更される)とし、適用税額は全て顧客の負担とする。
(b) 請求書において、より短い期間が指定されていない限り顧客は、関連する請求書の日付から30 日以内に、または当社が請求書において指定する期間がある場合には当該期間内に(以下「支払期日」という。)、速やかに当社に対して支払うべき全ての料金を支払わなければならない。支払いを怠った場合、支払期日から支払いが実際に受領された日(同日を含む)まで、1 ヶ月 1.5%(または請求書に別途設定された利率)の割合による遅延利息を課すものとする。
(c) 顧客は、当社に対して主張することのある紛争、反対債権または相殺を理由として、当社に支払うべき金額の支払いを留保または遅延することはできないものとする。
(d) 当社は、管轄権を有するいかなる裁判所にも、未払い料金の回収につき提訴することを選択することができる。
(e) 顧客は、弁護士費用およびその他の関連費用を含む、当社の回収費用全額を負担するものとする。
(f) サービス実施の過程において、予期しない問題または経費が発生した場合、当社は顧客に対し通知するよう努力し、サービスを完了するために必要な追加で発生した時間と経費にかかる追加料金を請求する権利を有するものとする。
(g) 当社が、当社の支配の及ばない何らかの事由(顧客による上記第 3 項に定める義務の不履行を含む)で、サービスの全部または一部を履行できない場合、当社は、それにもかかわらず、以下の支払いを受ける権利を有するものとする:
(1) 当社が負担した払戻不可能な経費額
(2) 合意された料金のうち、実際に実施されたサービスの割合に相当する部分
5. サービスの一時停止または終了
当社は、以下の場合において、ただちに、かつ責任を負うことなく、サービスの提供を一時停止、または終了することができるものとする:
(a) 顧客が一般条件に定めるいずれかの義務を履行せず、当該不履行が顧客に通知された後 10 日以内に是正されない場合;もしくは
(b) 支払停止、債務整理手続、破産もしくは債務超過の場合、管財人が任命された場合または事業を廃止する場合。
6. 責任及び補償
(a) 責任制限
(1) 当社は、保険会社または保証人ではなく、かかる立場に基づくいかなる責任も負わない。顧客が損失または損害に対する保証を求める場合は、しかるべき保険に加入しなければならない。
(2) 報告書等は、顧客によりまたは顧客のために提供された情報、文書および/またはサンプルに基づき、顧客の利益のためにのみ発行されるものであり、顧客はそのような報告書等に基づいて適切であると判断する行動をとることについての責任を有する。当社またはそのいずれかの役員、従業員、代理人もしくは下請業者も当該報告書等に基づき取られたもしくは取られなかった措置につき、または、当社に提供された不明確、不正確、不完全、誤解を招くもしくは虚偽の情報に起因する不正確な結果について、顧客または第三者に対して責任を負わないものとする。
(3) 当社は、直接または間接的に当社の支配の及ばない事由(顧客による一般条件に基づくいずれかの義務の不履行を含む)に起因するサービスの履行遅滞、またはその一部もしくは全部の不履行について責任を負わないものとする。
(4) 原因および性質の如何を問わず、損失、損害または費用の請求に関する当社の責任は、総額で、いかなる場合も、その請求の原因となった特定のサービスに対して支払われた料金額の 10 倍相当額、もしくは 20,000 米ドル(もしくは各国通貨におけるこれと同等額)のいずれか低い方を超えないものとする。
(5) 当社は、利益の喪失、事業の喪失、機会の喪失、営業権の喪失および製品リコール費用を含むがこれらのみに限定されないあらゆる間接的または結果的損失に対する責任を負わないものとする。さらに、当社は、第三者からの請求に起因して顧客が被る損失、損害または費用(製造物責任に関する請求を含むがこれに限定されない)に対する責任を負わないものとする。
(6) 請求を行う場合、顧客はかかる請求の根拠として主張される事実が発覚してから 30 日以内に当社に書面による通知をしない限り当社は当該事実に基づく請求について責任を負わず、また、当社の損失、損害または経費に関する全ての請求に対する全ての責任は下記記載の日より 1 年で消滅するものとし、下記記載の日から1年以内に訴訟にて請求されない限り、いかなる場合も、当社は損失、損害、または経費に関する全ての責任を免除されるものとする:
(i) かかる請求の原因となる、当社によるサービスを 履行した日;または
(ii) 当社によるサービスの不履行が申し立てられる場合は、
当該サービスが完了するはずであった日。
(b) 補償: 顧客は、サービスの履行、履行の試みまたは不履行に関して、全ての訴訟費用および関連費用を含む損失、損害または経費についての、いかなる第三者からのいかなる種類の(実際または潜在的な)請求についても、当社およびその役員、従業員、代理人または下請業者を補償し、免責することを保証するものとする。
7. 雑則
(a) 一般条件のいずれかの条項が無効、違法、または強制執行不可能であると判断された場合であっても、残りの他の条項の有効性、適法性および強制執行可能性は、何らこれにより影響を受けないものとする。
(b) サービスの提供時、およびその後 1 年間は、顧客は直接または間接的に、当社の従業員に対し、退職させることを意図した勧誘、奨励またはいかなる申し出も行ってはならない。
(c) 当社の書面による事前の許諾を得ない限り、宣伝の目的で当社の会社名または商標を使用してはならない。
8. 準拠法、管轄権および紛争解決
一般条件に基づき生じる全ての紛争は、日本の実体法を準拠法とし、同法に従い解釈されるものとする。かかるすべての紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。