利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。4. (略) ないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議...
改定前 | 改定後 |
≪一般条項≫ | ≪一般条項≫ |
第 1 条(法人会員及びカード使用者) 1.株式会社xxカードサービス(以下「当社」と称します。)に対し、福島法人カード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた法人を法人会員とします。 2. (略) 3.法人会員は、当社との連絡のため連絡担当者(以下「管理責任者」と称します。)を指定し、所定の方法により当社に届けるものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社からの連絡・通知等は管理責任者に行うことによって法人会員に行ったものとみなします。 | 第 1 条(法人会員及びカード使用者) 1.株式会社xxカードサービス(以下「当社」と称します。)に対し、福島法人カード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した法人を法人会員とします。契約は、当社が承諾をした 日に成立するものとします。 2. (変更なし) 3.法人会員及びカード使用者は、当社との連絡のため連絡担当者(以下「管理責任者」と称します。)を指定し、所定の方法により当社に届け出るものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社からの連絡・通知等は、管理責任者に行うことによって法人会員及びカード使用者に行ったものとみなします。 |
第 2 条 (略) | 第 2 条 (変更なし) |
第 3 条(カードの発行) 1.カードの券面には、カード使用者の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。法人会員には、そのカード使用者 1 名につき各 1 枚のカードを貸与します。また、カード番号は当社が指定の上、カード使用者が利用できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。 2.当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身の署名をしていただきます。 3.カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者にはカード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって使用管理していただきます。 4.カード及びカード情報は、カード表面に名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者本人のみが利用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり、提供したりすることも一切できません。カード情報の預託は、法人会員又はカード使用者が行うものであり、その責任は法人会員及びカード使用者の負担とします。 5.法人会員又はカード使用者が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又は利用された場合、その利用代金等の支払いは、法人会員及び当該カード使用者が連帯して引受けるものとします。但し、法人会員又はカード使用者が故意又は過失のなかったことを証明し、当社が認めた場合はこの限りではありません。 6.~8. (略) | 第 3 条(カードの発行) 1.カードの券面には、カード使用者の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。当社は、 法人会員に対し、そのカード使用者 1 名につき各 1 枚のカードを貸与します。また、カード番号は、当社が指定のうえ、カード使用者が利用できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。 2.カード使用者は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身の署名を行います。 3.カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって使用管理するものとします。なお法人会員及びカード使用者は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。 4.カード及びカード情報は、カード表面に名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者本人のみが利用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり、提供したりすることも一切できません。第 21 条第 5 項に定める場合等におけるカード情報の預託は、法人会員又はカード使用者が行うものであり、その責任は法人会員及びカード使用者の負担とします。 5.法人会員又はカード使用者が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード 情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は、法人会員及び当該カード使用者が連帯して責任を負うものとします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて、法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。 6.~8. (変更なし) |
第 4 条 (略) | 第 4 条 (変更なし) |
第 5 条(暗証番号) 1. (イ)~(ロ) (略) 2. (略) 3.法人会員又はカード使用者が、法人会員又はカード使用者本人以外に暗証番号を知らせ、又は知られた場合、これによって生じた損害は法人会員及びカード使用者の負担とします。但し、法人会員又はカード使用者が故意又は過失のなかったことを証明し、当社が認めた場合はこの限りではありません。 | 第 5 条(暗証番号) 1. (イ)~(ロ) (変更なし) 2. (変更なし) 3.法人会員又はカード使用者が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、法人会員及びカード使用者の負担とします。但し、暗証番号の管理状 況を踏まえて、法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。 |
第 6 条(カード利用可能枠) 1.カード利用可能枠はカード使用者 1 名につき当社が決定した額を限度とし、カード使用者の未決済利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲で利用できます。なお、本条における利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。 2.~3. (略) 4.第 1 項及び第 3 項の可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額又は減額できるものとします。 5.本条第 1 項の利用可能枠を超えてカードを使用した場合には第 7 条第 1 項にかかわらず、当社からの請求次第、そのカード利用代金の全部又はその一部をお支払いいただくことがあります。 | 第 6 条(カード利用可能枠) 1. 当社は、希望額を上限として、カード使用者ごとにカード利用可能枠を決定いたします。カード使用 者は、未決済の利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲でカードを利用できます。なお、本条における利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。 2.~3. (変更なし) 4.第 1 項及び第 3 項の利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。 5. 法人会員及びカード使用者には、第 1 項又は第 3 項の利用可能枠を超えてカードを使用した場合には第 7 条第 1 項にかかわらず、当社からの請求次第、そのカード利用代金の全部又はその一部をお支 払いいただくことがあります。 |
第 7 条(代金決済) 1.~2. (略) 3.当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、普通郵便で法人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として通知します。法人会員及びカード使用者は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご | 第 7 条(代金決済) 1.~2. (変更なし) 3.当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、法人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。法人会員及びカード使用者は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければなら |
利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。 4. (略) | ないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします 4.(変更なし) |
第 8 条~第 9 条 (略) | 第 8 条~第 9 条 (変更なし) |
第 10 条(退会及びカードの利用停止と返却) 1.法人会員は、所定の手続きをすることにより、いつでも退会及び特定のカード使用者の使用取消をすることができます。この場合、当社に対して残債務の全額をお支払いいただくことがあります。 2.法人会員又はカード使用者が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員又はカード使用者として不適当と認めた場合、当社は何らの通知・催告を要せずして、カード及び付帯サービスの利用停止又は法人会員の資格取消、又は特定のカード使用者の資格取消をすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。 (イ)~(ワ) (略) 3.前二項の場合、当該法人会員及びカード使用者は以下の事項に同意するものとします。 (イ) (略) (ロ)第 21 条第 5 項に定める継続的サービスの支払いにカードを使用している場合、法人会員及びカード使用者はカード情報を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うこと及び、この変更手続きを行わないことにより、当該加盟店から当社が継続的サービスの代金債権を譲り受けた場合はこれをお支払いいただくこと。 (ハ) (略) 4.法人会員は、第 1 項又は第 2 項の定めにより、退会及び資格取消となった場合はすべてのカード使用者のカードを、特定のカード使用者の使用取消又は資格取消の場合は該当するカード使用者のカードを、直ちに当社の指示する方法に従い当社に返却するものとします。 5. (略) | 第 10 条(退会及びカードの利用停止と返却) 1. 法人会員は、当社あて所定の手続きをすることにより、いつでも退会及び特定のカード使用者の使用取消をすることができます。この場合、当社に対して残債務の全額をお支払いいただくこ とがあります。 2.法人会員又はカード使用者が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員又はカード使用者として不適当と認めた場合、当社は何らの通知・催告を要せずして、全部もしくは 一部のカード及び付帯サービスの利用停止又は法人会員の資格を取消し、又は特定のカード使用者の資格を取消しすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。 (イ)~(ワ) (変更なし) 3.前二項の場合、当該法人会員及びカード使用者は以下の事項に同意するものとします。 (イ) (変更なし) (ロ)第 21 条第 5 項に定める継続的サービスの支払いにカードを使用している場合、法人会員及びカード使用者はカード情報を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うこと及び、この変更手続きを行わないことにより、当社が継続的サービスの代金を当該加盟店に立替払いした場合(又 は当該代金債権を当該加盟店から譲り受けた場合)は、これをお支払いいただくこと。 (ハ) (変更なし) 4.法人会員は、第 1 項又は第 2 項の定めにより、退会及び資格取消しとなった場合はすべてのカード使用者のカードを、特定のカード使用者の使用取消し又は資格取消しの場合は該当するカード使用者のカードを、直ちに当社の指示する方法に従い当社に返却又は裁断のうえ破棄するものとします。 5. (変更なし) |
第 11 条 (略) | 第 11 条 (変更なし) |
第 12 条(期限の利益喪失) 1.法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。 (イ)~(ホ) (略) 2.(イ)~(ニ) (略) | 第 12 条(期限の利益喪失) 1. 法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。 (イ)~(ホ) (変更なし) (へ)カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行っ たとき。 2. (変更なし) |
第 13 条~第14条 (略) | 第 13 条~第14条 (変更なし) |
第 15 条(届出事項の変更) 1. (略) 2.当社が法人会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。 3.~4. (略) | 第 15 条(届出事項の変更) 1. (変更なし) 2.当社が法人会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。 3.~4. (変更なし) |
第 16 条 (略) | 第 16 条 (変更なし) |
第 17 条(その他承諾事項) 1.法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承認するものとします。 (イ)~(ハ) (略) 2. (略) | 第 17 条(その他承諾事項) 1. 法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承認するものとします。 (イ)~(ハ) (変更なし) (ニ)当社が法人会員又はカード使用者のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、法人会員 及び他のカード使用者に対しても、この履行の請求の効力が生じること。 (ホ)当社が与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、法人会員及びカ ード使用者の営業所、自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。 2.(変更なし) |
第 17 条の2 (略) | 第 17 条の2 (変更なし) |
第 18 条(合意管轄裁判所) 法人会員又はカード使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず法人会員又はカード使用者の住所地、当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 | 第 18 条(合意管轄裁判所) 法人会員又はカード使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず法人会員又はカード使用者の住所地、当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
第 19 条 (略) | 第 19 条 (変更なし) |
第 20 条(規約の改定並びに承認) 当社は本規約の一部又は全てを変更する場合は、変更内容の通知、又は変更後の規約の送付その他当社所定の方法により法人会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に本規約に基づく取引があ | 第 20 条(規約の改定並びに承認) 1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する 旨、変更後の内容及び効力発生時期をxxカードサービスホームページ(xxxx://xxxxxxx-xx.xx)におい |
った場合又はお知らせ後 1 ヶ月の経過をもって、法人会員及びカード使用者は内容を承認したものとみなします。 | て公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で法人会員及びカード使用者に周知した上で、 本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへ掲載等を行うものとします。 (イ)変更の内容が法人会員及びカード使用者の一般の利益に適合するとき。 (ロ)変更の内容が本規約に係る本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の 相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をxxカードサービスホームページ (xxxx://xxxxxxx-xx.xx)において告知する方法又は管理責任者に通知する方法その他当社所定の方法 により法人会員及びカード使用者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、法人会員及びカード使用者には、当該通知等の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。 |
≪ショッピングサービス条項≫ | |
第 21 条(カード利用方法) 1.カード使用者は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、物品の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。 (イ)~(ハ) (略) 2.カード使用者は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、売上票等への署名等の手続を省略すること、もしくは売上票等への署名に代えて、暗証番号を入力する方法によること、又はカードの提示及び売上票等への署名に代えて暗証番号、カード情報のいずれか又は両方を入力する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。 3. (略) 4.カード使用者は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、流通する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。 5. (略) | 第 21 条(カード利用方法) 1.カード使用者は、次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証 番号を入力し又は所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、物品の購入及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。 (イ)~(ハ) (変更なし) 2.カード使用者は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入 力もしくは売上票等への署名等の手続を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。 3. (変更なし) 4.カード使用者は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。 5. (変更なし) |
第 22 条 (略) | 第 22 条 (変更なし) |
第 23 条(債権譲渡) 1.法人会員及びカード使用者は、加盟店がショッピングサービスにより生じた法人会員に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について加盟店・クレジット会社・金融機関等は、法人会員及びカード使用者に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。 (イ)加盟店が当社に譲渡すること。 (ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。 (ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。 2.前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店においてカード使用者がご利用になったショッピングサービスにかかわる売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は、当該商品又はサービスの表示価格と送料等の合計金額とします。 | 第 23 条(立替払い又は債権譲渡) 1.当社は、法人会員及びカード使用者の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより生じた法人 会員及びカード使用者に対する債権を法人会員及びカード使用者に代わって立替払いするものとし、法人会員及びカード使用者は、あらかじめ異議なくこれを承認します。法人会員及びカード使用者は、当社に対して、当社が立替払いにより法人会員及びカード使用者に対して取得する求償金債権を支払うものとします。 2.前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店においてカード使用者がご利用になったショ ッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。 3.法人会員及びカード使用者は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではな く、加盟店がショッピングサービスにより生じた法人会員及びカード使用者に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について加盟店・クレジット会社・金融機関等は、法人会員及びカード使用者に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。 (イ)加盟店が当社に譲渡すること。 (ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。 (ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。 4.法人会員及びカード使用者は、カード利用により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一 切の抗弁を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。 |
第 24 条 (略) | 第24条 (変更なし) |
第 25 条(商品の所有権) 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の法人会員に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを法人会員及びカード使用者は認めるものとします。 | 第25条(商品の所有権) 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の法人会員及びカード使用者に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを法人会員及びカード使用者は認めるものとします。 |
第 26 条(見本・カタログ等と現物の相違) カード使用者が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、カード使用者は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除をすることができます。 | 第 26 条(見本・カタログ等と現物の相違) カード使用者が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、カード使用者は加盟店に商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の当該売買契約の解除をすることができます。 |
第 27 条 (略) | 第 27 条 (変更なし) |
■UC 立替払加盟店利用特約(廃止) | |
第 1 条(本特約の主旨) 1.本特約は、株式会社○○○○(以下「当社」と称します。)又は UC 法人カード会員規約(以下「会員規約」と称します。)第 21 条第 1 項(ロ)(ハ)のクレジット会社・金融機関等と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合の、当該加盟店(以下「立替払加盟店」と称します。)におけるショッピングサービスについての特約を定めたものです。 2.立替払加盟店において、カード使用者がショッピングサービスを利用した場合、当社は法人会員の委託に基づき、法人会員に代わってショッピングサービスにかかるサービス利 用料、ショッピング利用代金等の立替払いをするものとし、法人会員は予め異議なくこれを承認します。 | 廃止 |
第 2 条(本特約の適用範囲) 1.第 1 条に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承諾に関する条項は適用されないものとします。 2.本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 | 廃止 |
第 3 条(求償金債権、債務) 法人会員は、第 1 条の委託に基づき当社が加盟店より請求を受けたサービス利用料、ショッピング利用代金等を立替払いした場合、当社が法人会員に対して取得する求償金債権を会員規約のカードショッピングサービス条項に基づく譲受債権と同様に会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。 | 廃止 |
≪連帯債務に関する特則≫(新規に規定) | |
2020 年 4 月 1 日以降に法人会員となった者及びカード使用者となった者については、第 27 条までの規 定(以下「本規約」と称します。)に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を 優先いたします。 | |
第 1 条(極度額の設定) 1. カード使用者の支払責任の極度額は、当該カード使用者に係るカード利用可能枠と同額とします。 なお、カード使用者は、法人会員及びカード使用者からの依頼に基づきカード利用可能枠が増額される場合には、カード使用者の支払責任の極度額が増額後のカード利用可能枠と同額となることを確認します。 2. カード使用者は、自らの連帯債務の履行を行う場合には、当社から請求を受けてこれを履行するとき を除き、あらかじめ当社に対して、自らの連帯債務の履行をする旨の通知を行うものとします。 | |
第 2 条(情報提供等) 1. 法人会員は、以下の情報をすべて、カード使用者に提供済みであること、及び提供した情報がx x、正確であり、かつ、不足がないことを、当社に対して表明及び保証します。 (イ)財産及び収支の状況 (ロ)主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 (ハ)主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容 2. カード使用者は、法人会員から前項の情報全ての提供を受けたことを、当社に対して表明及び保証 します。 3. カード使用者は、前項により自らが表明保証した内容がxxでない場合には、当社の請求に応じ て、直ちに、当社に生じた損害を賠償するとともに、当社に対する一切の債務を履行します。 4. 法人会員は、当社がカード使用者に対して、法人会員の当社に対する債務の履行状況を開示する ことがあることをあらかじめ承諾します。 | |
≪個人事業主法人会員特約≫ | |
個人事業主の方がお申し込みの場合は、本特約が適用され、福島法人カード会員規約(以下、「会員規 約」と称します。)第 1 条第 1 項及び第 17 条第 2 項が下記のように変更されます。 | 個人事業主の方がお申し込みの場合は、本特約が適用され、福島法人カード会員規約(以下、「会員 規約」と称します。)第 1 条第 1 項及び第 17 条第 2 項が下記のように変更されます。 |
第 1 条(個人事業主法人会員) 1. 株式会社xxカードサービス(以下「当社」と称します。)に対し、福島法人カード会員規約(以下「本規約」と称します。)及び、個人事業主法人会員特約を承認のうえ、会員の区分を指定して当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申込みいただき、当社が入会を認めた個人事業主を個人事業主法人会員といいます。また、本規約第 1 条第 2 項以下の各条項内の法人は個人事業主に、法人会員は個人事業主法人会員に読みかえるものとします。 | 1. 会員規約第 1 条第 1 項を以下の内容とします。 1. 株式会社xxカードサービス(以下「当社」と称します。)に対し、福島法人カード会員規約(以下 「本規約」と称します。)及び、個人事業主法人会員特約を承認のうえ、会員の区分を指定して当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申込みいただき、当社が入会を認めた個人事業主を個人事業主法人会員といいます。また、本規約第 1 条第 2 項以下の各条項内の法人は個人事業主に、法人会員は個人事業主法人会員に読みかえるものとします。 |
第 17 条(その他の承諾事項) 2.当社が個人事業主法人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第1 号又は第2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、個人事業主法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。なお、個人事業主法 | 2.会員規約第 17 条第 2 項を以下の内容とします。 2.当社が個人事業主法人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、個人事業主法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。なお、個人事業 |
人会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2 号に掲げる者に該当した場合には、当社に申告を行うものとします(申告内容に変更がある場合にも同様としま す。)。 | 主法人会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2 号に掲げる者に該当した場合には、当社に申告を行うものとします(申告内容に変更がある場合にも同様としま す。)。 |
改定前 | 改定後 | |
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。) | 申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込みされる取引の規約等に同意します。 第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託) (1)①~⑧ (変更なし)) ⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、E メールアドレス、配送先 等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報 ⑩インターネット、官報や電話帳等一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む) (2) (変更なし) | |
は、本同意条項及び今回お申込みされる取引の規約等に同意します。 | ||
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託) | ||
(1)①~⑧ (略) | ||
⑨インターネット、官報や電話帳等一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関 | ||
する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む) | ||
(2) (略) | ||
第 2 条 (略) | 第 2 条 | (変更なし) |
第 3 条(個人情報機関への登録・利用) | 第 3 条(個人情報機関への登録・利用) (1)~(3) (変更なし)) (4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 TEL 00-0000-0000 フリーダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ pcic/ ※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。 | |
(1)~(3) (略) (4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。 | ||
全国銀行個人信用情報センター | ||
〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 | ||
TEL 00-0000-0000 | ||
フリーダイヤル 0000-000-000 | ||
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用 | ||
情報機関です。 | ||
第 4 条~第 6 条 | (略) | 第 4 条~第 6 条 (変更なし) |
第 7 条(合意管轄裁判所) | 第 7 条(合意管轄裁判所) | |
カード使用者と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多 | カード使用者と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少 | |
少にかかわらず、カード使用者の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及 | にかかわらず、カード使用者の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地 | |
び地方裁判所を管轄裁判所といたします。 | 方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。 | |
第 8 条 (略) | 第 8 条 | (変更なし) |