K146
2010年10月改定
■本冊子は、企業費用・利益総合保険の普通保険約款および特約を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
企業費用・利益総合保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと、特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社は、ご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」、およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■万一事故にあわれたら、遅滞なく、取扱代理店または弊社にご通知ください。
K146
●代理店の役割について● ●お客さま情報のお取扱いに関するご案内●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ(http:/
/xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。 <損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容> | ||
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人もしくはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) | |
80% (それ以外の保険金および解約返れい金など) | ||
補償対象xx 約 | 上記以外の火 災 保 険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。 |
●損害保険契約者保護制度について●
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたときや、ご契約内容に変更等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。
<夜間・休日のご連絡先(日新火災テレフォンサービスセンター)>
フリーダイヤル 0120 - 25 - 7474
(受付時間:24 時間・365 日)
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120 - 17 - 2424
[9:00 ~ 17:00(土日祝除く)]です。
●ご契約のxxx目次●
Z1 テロ行為等補償対象外特約 22
1Y 7Y 8Y
初回保険料の払込みに関する特約 23
企業費用・利益総合保険普通保険約款……… 3
特約等一覧表 12
特 約
先物契約特約 13
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約 13
利益補償対象外特約 13
免責時間設定特約 13
約定てん補期間に関する特約 13
A6
食中毒・特定感染症利益補償特約 13
)……………………………………
保険金の縮小払に関する特約 (食中毒・特定感染症
37 敷地外物件補償特約 24
危険品級別表 26
利益補償特約用 ・14
38
A7
てん補期間の終期に関する特約 14
展示販売特約 14
営業継続費用補償対象外特約 15
C2
風災危険補償対象外特約 15
じょう
C1 B7 B6 A1
騒擾危険補償対象外特約 15
電気的・機械的事故限定補償特約 15
電気的・機械的事故補償対象外特約 16
電気的・機械的事故ビル付帯設備限定補償
特約 16
A2
電気的・機械的事故工場内受配電設備限定
補償特約 16
A3
電気的・機械的事故工場内ユーティリティ
)……
設備限定補償特約 17
)……
免責時間設定特約(敷地外物件補償特約用水災危険補償特約(敷地外物件補償特約用
・17
・18
保険金の縮小払に関する特約 18
)…………………………………………
保険金の縮小払に関する特約(研究開発継続費用
)………………………………
補償特約用
68
62
67
67
B9 B8 B3 B2 A4
作業特約(倉庫物件
・18
・18
)………………………
)………………………
冷凍 ( 冷蔵 ) 損害補償対象外特約 19
火気禁止特約(工場物件用火気禁止特約(倉庫物件用
・19
・19
水災危険補償特約 19
破壊行為危険補償特約 19
修理危険補償特約 20
詐欺・横領危険補償特約 20
地盤変動危険補償特約 20
万引危険補償対象外特約 20
xx類単独損害補償対象外特約 20
保険料分割払特約(xx・企業費用・利益総合保険用)
……………………………………………………… 21共同保険に関する特約……………………………… 21日付誤認免責特約(企業費用・利益総合保険用) 22
保険約款と保険証券 ついて
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
(1)基本的な補償内容、保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めたものです。
「特約」は
(2)普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、以下の2 種類があります。
① ご契約の内容により自動的にセットされる特約
② お客さまの任意でセットいただく特約
この冊子の普通保険約款・特約は、次のとおりご契約に適用されます。
普通保険約款 | 全契約に適用されます。 | |
特 約 | 自動的にセットされる特約 | 全契約に適用されます。 |
任意でセットいただく特約 | 保険証券の特約欄に表示された特約が適用されます。 |
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償す
れたこれらの事項に変更がある場合はあらかじめご通知ください。あらかじめ通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきまして必ず弊社へご連絡ください。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物の構造を変更すること、またはこれを改築、増築もしくは引き続き30日以上にわたって修理または整備すること
② 保険の対象または保険の対象を収容する建物の用途もしくは仕様を変更すること
③ 保険の対象である機械設備を仮修理もしくはその
他の応急措置により運転または使用すること 等
Ⅳ 解約のお手続き
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
Ⅴ 満期のお手続き
る金額を定めた証となるものです。お客さまのご契約
において個別に定めた保険金額、保険期間、セットされる特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
ご契約時 お知らせいただきたいこと
Ⅱ
ご契約者または被保険者には、申込書記載事項につ
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。なお、保険料が営業収益の実績等によって算出されている場合には、実際の営業収益の実績等に基づき確定精算が必要となることがあります。
蠧 事故が発生した場合のお手続き
いて弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。
申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
ご契約後 お知らせいただきたいこと
Ⅲ
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①から③の事項(この他、通知義務の対象として申込書または保険証券に記載された事項を含みます。)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載さ
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
日新火災テレフォンサービスセンター
フリーダイヤル 0000-00-0000
(受付時間:24 時間・365 日)
(注1)損失
①から③までの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)①または②の事由(以下この条項において「事故」といいます。)が延焼または拡大して生じた損失、および発生原因がいかなる場合でも事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損失を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
企業費用・利益総合保険普通保険約款
第 1 章 利益条項
第 1 条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由により営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用(以下この条項において「損失」といいます。)に対して、この条項および第3章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 偶然な事故により保険の対象が損害を受けたこと。
② 不測かつ突発的な事由に起因して保険の対象と配管または配線により接続している別表1に掲げる事業者の占有するユーティリティ設備(注)の機能が停止または阻害されたことにより、電気、ガス、熱もしくは水道の供給または電信・電話の中継が中断または阻害されたこと。
(注)ユーティリティ設備
日本国内に所在する電気、ガス、熱、水道または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線をいいます。以下この条項において同様とします。
第 2 条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 国または公共機関による法令等の規制
④ 保険の対象およびユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨害
⑤ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置としてなされた場合は、この規定は適用しません。
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害を受けた結果生じた第1条(保険金を支払う場合)①の事由による損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、火災、落雷、破裂または爆発により損害を受けた結果生じた損失を除きます。
① 保険契約者の使用人または被保険者の使用人の故意による損害
② 保険の対象の欠陥による損害。ただし、その欠陥が保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見され得なかった場合を除きます。
③ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質その他類似の事由による損害
④ 腐食、侵食またはキャビテーションの損害および腐食、侵食またはキャビテーションに起因してその部分に生じた損害
⑤ 保険の対象の日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害
⑥ 製造中または加工中の保険の対象に生じた損害
⑦ 保険の対象の置き忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた第
1条(保険金を支払う場合)②の事由による損失に対しては、保険金を支払いません。
① ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
② 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
③ 労働争議
④ 脅迫行為
⑤ 水源の汚染、渇水、水不足
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、特に定めのある場合を除き、次のいずれかに該当する事由によって生じた第1条(保険金を支払う場合)①の事由による損失に対しては保険金を支払いません。ただし、火災、落雷、破裂または爆発により損害を受けた結果生じた損失を除きます。
① 保険契約者の使用人以外の者または被保険者の使用人以外の者が単独にもしくは第三者と共謀して行った詐欺または横領
② 保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
③ 労働争議中の暴力行為、破壊行為、その他の違法行為または秩序の混乱
④ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災
⑤ 土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動
第5条(用語の定義)
この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 喪失利益
事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利益の額
② 収益減少防止費用
事故発生直前12か月のうちてん補期間に応当する期間の営業収益(「標準営業収益」といいます。以下同様とします。)に相当する額の減少を防止または軽減するためにてん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額
③ 営業利益
営業収益から営業費用(注1)を差し引いた額
④ 経常費
事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要するすべての費用をいいます。
⑤ 営業収益
「売上高」または「生産高」のうち、保険証券に記載された基準によって定める営業上の収益
⑥ 収益減少額
標準営業収益からてん補期間中の営業収益を差し引いた額
⑦ てん補期間
保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時または営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、12か月を限度とします。
⑧ 利益率
営業利益+経常費営業収益
直近の会計年度(1か年間)において、次の算式により得られた割合
利益率 =
経常費-営業損失営業収益
ただし、同期間中に営業損失(注2)が生じた場合は、次の算式により得られた割合
利益率 =
(注1)営業費用
売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。以下同様とします。
(注2)営業損失
営業費用から営業収益を差し引いた額をいいます。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき第1条(保険金を支払う場合)の保険金の額は、1回の事故につき、①から③に従って算出した損失の額から④および⑤の額を差し引いた額とします。
① 喪失利益については、収益減少額に保険証券記載の約定てん補率(以下「約定てん補率」といいます。)を乗じて得られた額とします。ただし、てん補期間中に支出を免れた経常費がある場合は、次の算式により得られた額を差し引いた額とします。
約定てん補率利益率
支出を逃れた経常費 ×
約定てん補率利益率
② 収益減少防止費用については、次の算式により得られた額とします。ただし、その費用の支出によって減少することを免れた営業収益に約定てん補率を乗じて得られた額を限度とします。
収益減少防止費用 ×
③ ①および②の場合において、約定てん補率が利益率より大きいときは、「約定てん補率」とあるのを「利益率」と読み替えて、①および②の規定を適用します。
④ 保険証券記載の免責金額(注)
⑤ 事故が第1条②の事由である場合には、その事故の発生した時を含む日の午前0時から保険証券記載の免責時間中に発生した損失額
(注)免責金額
保険金の計算にあたって損失の額から差し引く金額をいい、被保険者の自己負担となります。以下同様とします。
(2)(1)の規定により算出した保険金の額がこの条項の保険金額を超える場合は、保険金額を限度とします。
第7条(営業収益、利益率の調整)
すう
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨勢が著しく変化した場合で、標準営業収益または利益率が、事故がなかったならば実現したであろう営業の状況を適切にあらわしていないときは、第6条(保険金の支払額)の規定による保険金の算出にあたり、標準営業収益または利益率につき、契約者または被保険者との協議による合意に基づき、
すう
特殊な事情または営業の趨勢の著しい変化の影響を考慮したxxな調整を行うものとします。
第8条(支払保険金の限度)
(1)当会社が、この条項により保険金を支払った場合においてもこの条項の保険金額は、減額されません。
(2)(1)の規定にかかわらず、この条項により保険金を支払うべき火災、落雷、破裂または爆発以外の事故が保険期間中に2回以上生じても、当会社がそれらの事故による損失に対して支払うべき保険金の額は、通算して、その保険金額をもって限度とします。
第2章 営業継続費用条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた営業継続費用(以下この条項において「損失」といいます。)に対して、この条項および第3章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 偶然な事故により保険の対象が損害を受けたこと。
② 不測かつ突発的な事由に起因して保険の対象と配管または配線により接続している別表1記載の事業者の占有するユーティリティ設備(注)の機能が停止または阻害されたことにより、電気、ガス、熱もしくは水道の供給または電信・電話の中継が中断または阻害されたこと。
(注)ユーティリティ設備
日本国内に所在する電気、ガス、熱、水道または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線をいいます。以下この条項において同様とします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 国または公共機関による法令等の規制
④ 保険の対象およびユーティリティ設備の復旧または営業の継続に対する妨害
⑤ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損失
①から③までの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)①または②の事由(以下この条項において「事故」といいます。)が延焼または拡大して生じた損失、および発生原因がいかなる場合でも事故
が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損失を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する損害を受けた結果生じた第1条(保険金を支払う場合)①の事由による損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、火災、落雷、破裂または爆発により損害を受けた結果生じた損失を除きます。
① 保険契約者の使用人または被保険者の使用人の故意による損害
② 保険の対象の欠陥による損害。ただし、その欠陥が保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見され得なかった場合を除きます。
③ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質その他類似の事由による損害
④ 腐食、侵食またはキャビテーションの損害および腐食、侵食またはキャビテーションに起因してその部分に生じた損害
⑤ 保険の対象の日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害
⑥ 製造中または加工中の保険の対象に生じた損害
⑦ 保険の対象の置き忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた第
1条(保険金を支払う場合)②の事由による損失に対しては、保険金を支払いません。
① ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
② 賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
③ 労働争議
④ 脅迫行為
⑤ 水源の汚染、渇水、水不足
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、特に定めのある場合を除き、次のいずれかに該当する事由によって生じた第1条(保険金を支払う場合)①の事由による損失に対しては保険金を支払いません。ただし、火災、落雷、破裂または爆発により損害を受けた結果生じた損失を除きます。
① 保険契約者の使用人以外の者または被保険者の使用人以外の者が単独にもしくは第三者と共謀して行った詐欺または横領
② 保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
③ 労働争議中の暴力行為、破壊行為、その他の違法行為ま
④ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災
⑤ 土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動
第5条(用語の定義)
この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 営業継続費用
標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分(以下「追加費用」といいます。)をいい、同期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額とします。ただし、次に掲げる費用は追加費用に含まないものとします。
ア.事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用
イ.第1条(保険金を支払う場合)①の事由により損害を受けた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用の額を限度として、追加費用に含めるものとします。
ウ.一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における時価部分
エ.第1章利益条項で支払われる保険金のうち、この条項で保険金の支払われる損失と同一の損失に対して支払われるべき額
② 復旧期間
保険金支払の対象となる期間であって、事故が発生した時に始まり、下記に該当した時に終わります。ただし、いかなる場合も12か月を超えないものとします。
ア.事故が第1条①の事由である場合には、損害を受けた保険の対象が復旧された時。ただし、保険の対象を、事故発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
イ . 事故が第1条②の事由である場合には、電気、ガス、熱または水道の供給または電信・電話の中継の中断または阻害が終了した時
免責金額を差し引いた額とし、この条項の保険金額に、保険証券記載の復旧期間に対応する割合を乗じて得た額を限度とします。
第7条(支払保険金の限度)
この条項により保険金を支払うべき事故が保険期間中2回以上生じても、当会社が支払うべき保険金の額は、通算して、その保険金額をもって限度とします。
第3章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、特別の約定がないかぎり、日本国内に所在する保険証券記載の被保険者の敷地内(注)に所在する建物または構築物(以下「建物等」といいます。)およびこれらの所在する敷地内にある被保険者の占有する物件とします。
(注)敷地内
特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。以下同様とします。
(2)次に掲げる物は、保険証券に明記されていないときは、保険の対象に含まれません。
③ 営業収益
① 自動車(注)
ひな い
「売上高」または「生産高」のいずれかの基準によって定める営業上の収益
④ 標準営業収益
事故発生直前12か月のうち復旧期間に応当する期間の営業収益。ただし、営業につき特殊な事情の影響があった場
すう
合または営業の趨勢が著しく変化した場合で、その営業収益が、事故がなかったならば実現できたであろう状況を適
切にあらわしていないときは、契約者または被保険者との
すう
協議による合意に基づき、特殊な事情または営業の趨勢の著しい変化の影響を考慮したxxな調整を行った後の営業収益をいうものとします。
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき第1条(保険金を支払う場合)の保険金の額は、1回の事故につき、損失の額から保険証券記載の
② 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
(注)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125 CC以下の原動機付自転車を除きます。
(3)次に掲げる物は、保険の対象に含まれるものとします。
① 保険証券記載の建物等のうち、他人が占有する部分
② 保険証券記載の建物等に隣接するアーケード(注)またはそのアーケードに面する建物等
③ 保険証券記載の建物等へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
(注)アーケード
屋根おおいのある通路およびその屋根おおいをいいます。以下同様とします。
第3条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべき損失の原因となるべき第1章利益条項第
1条(保険金を支払う場合)または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
5年を経過した場合
第4条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物の構造を変更すること、またはこれを改築、増築もしくは引き続き
30日以上にわたって修理または整備すること。
② 保険の対象または保険の対象を収容する建物の用途もしくは仕様を変更すること。
③ 保険の対象である機械設備を仮修理もしくはその他の応急措置により運転または使用すること。
④ ①から③までのほか、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生すること。
(注)保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
保険契約申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実がある場合(注)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)(1)の事実がある場合
(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。
(4)(2)に規定する事実が、当会社が保険契約申込書において定めた危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等(注)に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(注)他の保険契約等
第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)の損失を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。
(5)(2)の規定による解除が第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失については適用しません。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)または第
2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)
①、②または④に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失については適用しません。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(管理義務)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象につき事故の発生を予防するために必要な整備、保守および運転管理を行わなければなりません。
(2)保険の対象につき事故発生のおそれが大であると認められる場合は、当会社は、保険契約者または被保険者が自己の費用をもってその発生を防止するために必要な措置をとることを請求することができます。
第7条(保険の対象の調査)
(1)当会社は、いつでも保険の対象またはこれの所在する敷地内を調査し、または帳簿その他の書類の閲覧を求めることができます。
(2)保険契約者、被保険者または保険の対象を占有・管理する者が、正当な理由がなく(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第8条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第9条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者の営業が廃止となった場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険金額の調整)
(1)保険料が、営業収益等によって定めされている場合において、保険契約締結の際、保険金額が営業収益に約定てん補率を乗じた額を超えていたとしても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
(2)保険契約締結の後、営業収益に約定てん補率を乗じた額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の額に至るまでの減額を請求することができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第13条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損失を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1章利益条項第1条または第2章第1条の事故による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第3条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)第4条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割をもって計算した保険料
(注1)既経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第4条
(通知義務()1)の事実が生じた時以前の期間をいいます。
(注2) 月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。以下同様とします。
(注3)未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第4条(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険
金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、第4条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失については適用しません。
(6)(1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料
(注)保険契約条件の変更日
(6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。以下この条において同様とします。
(7)(6)の規定による、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損失に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第16条(保険料の返還-契約の無効または失効の場合)
(1)第8条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。
第17条(保険料の返還-取消しの場合)
第10条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
第 1条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額前の保険料と減額後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
第19条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第3条(告知義務)(2)、第4条(通知義務)(2)、第7条(保険の対象の調査)(2)、第13条(重大事由による解除)(1)または第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合において、保険料が、営業収益等によって定められているときは、次条の規定により、保険料の精算を行うこととし、その他の場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第20条(保険料の精算)
(1)保険契約者は、保険料が、営業収益等によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)当会社は、(1)の資料および(2)の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料と既に領収した保険料との間に過不足があるときは、その差額を返還または請求します。
第21条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、事故の発生を知った場合は、これを当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(帳簿その他の書類の調査・閲覧)
事故が発生した場合は、当会社は、事故が発生した保険の対象もしくは敷地内を調査し、または被保険者の保管する帳簿その他の書類を閲覧することができます。
第23条(損害・損失防止義務および損害・損失防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害および損失の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)当会社は第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する収益減少防止費用および第2章営業継続費用条項第
1条(保険金を支払う場合)に規定する営業継続費用を除き、
(1)の損害および損失の発生または拡大の防止に要した費用を負担しません。
第24条(他の保険契約等がある場合の第1章利益条項の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして
算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下この条において「支払責任額」といいます。)の合計額が第1章利益条項で保険金の支払われる損失の額(以下この条において「損失の額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を第1章利益条項の保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合損失の額から、他の保険契約等から支払われた保険金ま たは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険
契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等
第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)の損失を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下この条において同様とします。
(2)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損失について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第25条(他の保険契約等がある場合の第2章営業継続費用条項の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下この条において「支払責任額」といいます。)の合計額が第2章営業継続費用条項で保険金の支払われる損失の額(以下この条において「損失の額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を第2章営業継続費用条項の保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合損失の額から、他の保険契約等から支払われた保険金ま たは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険
契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等
第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)の損失を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下この条において同様とします。
(2)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損失について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第26条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第1章利益条項においてはてん補期間が終了した時、第2章営業継続費用条項においては復旧期間の終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損失の額の見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約
締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損失発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損失の額および事故と損失との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2)
180日
②(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和 2年法律第 18号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
(注1)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
⑤ 損失を受けた保険の対象もしくは損害発生事由が特殊である場合または同一敷地内に所在する多数の保険の対象が同一事故により損害を受けた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(注2)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から
⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
・電気事業法(昭和39年法律第170号) に定める電気事業者
・ガス事業法(昭和29年法律第51号) に定めるガス事業者
・熱供給事業法(昭和47年法律第 8号) に定める熱供給事業者
・水道法(昭和32年法律第17号) に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和 3年法律第84号) に定める工業用水道事業者
・電気通信事業法(昭和59年法律第86号) に定める電気通信事業者
別表1
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(5)前条(1)の規定にかかわらず、喪失利益が1か月以上継続して生じた場合の第1章利益条項に基づいて支払う保険金については、被保険者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときは、収益減少防止費用を除き、毎月末に保険金の内払を行います。
第28条(時効)
保険金請求権は、第26条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
(1)損失が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損失の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損失の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第30条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、 各保
別表2 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間
割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 5
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
1か月まで 95
1年まで 1 0
●特約等一覧表●
ご契約の内容によって自動的にセットされる特約等一覧表(詳細につきましては、各特約等をご確認ください。)
特約 | 適用される主な場合 |
先物契約特約 | 保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用されます。 |
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約 | 保険の対象が所在する敷地内に、法令による定期検査または性能検査が必要なボイラ等がある場合に適用されます。 |
利益補償対象外特約 | 利益条項による補償をしない場合に適用されます。 |
営業継続費用補償対象外特約 | 営業継続費用条項による補償をしない場合に適用されます。 |
免責時間設定特約 | 利益条項が適用される場合に適用されます。 |
免責時間設定特約(敷地外物件補償特約用) | 敷地外物件補償特約をセットした場合に適用されます。 |
電気的・機械的事故補償対象外特約 | 電気的・機械的事故を補償しない場合に適用されます。 |
管球類単独損害補償対象外特約 | 真空管・ブラウン管・電球などの管球類が保険の対象となっている場合に適用されます。 |
日付誤認免責特約(企業費用・利益総合総合保険用) | 全ての契約に適用されます。 |
万引危険補償対象外特約 | 保険の対象が万引その他の類似行為により損害を被った場合に適用されます。 |
火気禁止特約(工場物件用)火気禁止特約(倉庫物件用) | 保険の対象が、工場敷地内の貯蔵施設である場合または営業用倉庫建物、保管用屋外タンク・サイロもしくはこれらの収容動産である場合に適用されます。 |
冷凍(冷蔵)損害補償対象外特約 | 冷凍(冷蔵)物を保険の対象とする場合に適用されます。 |
作業特約(倉庫物件) | 営業用倉庫建物、保管用屋外タンク・サイロまたはこれらの収容動産を保険の対象とする場合に適用されます。 |
共同保険に関する特約 | 証券上に、共同保険の引受会社・分担割合の表示(裏貼)がある場合に適用されます。 |
保険料分割払特約(大口・企業費用・利益総合保険用) | 証券面の分割払欄に「大口分割」と表示されている場合に適用されます。 |
テロ行為等補償対象外特約 | この契約の合計保険金額(注)が 10 億円以上となる場合に適用されます。 (注)合計保険金額 他の保険契約等(この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損失または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。 |
コード(または文言)で表示された特約 | 証券面の「特約」欄に番号(または文言)で表示された場合に適用されます。 |
危険品級別表 | 申込書または保険証券の職作業欄に危険品級別が記載されている場合の危険品区分は、危険品級別表の区分によって判定されます。 |
約定てん補期間に関する特約
第1条(てん補期間)
先物契約特約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている企業費用・利益総合保険保険料規定によるものとします。
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約
当会社は、汽器(化学工場その他における1作業設備・装置の一部を構成するものを除きます。)、ボイラ、蒸気タービン、ガスタービン、蒸気機関、内燃機関、油圧機、水圧機等(これらの付属装置を含み、汽器およびボイラのうち、法令による定期検査または性能検査を必要としないものを除きます。)の破裂または爆発によりその機器に生じた損害に起因する損失(この保険契約が企業費用・利益総合保険普通保険約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には「営業継続費用」をいいます。)に対しては、保険金を支払いません。ただし、ボイラ等の電気的・機械的事故を補償する場合を除きます。
(注1) 「ボイラ」(炉および煙道の構成部分を含みます。)、
「汽器」とは、密閉した容器または管内で水を熱し、温水または水蒸気を他へ供給またはこれを受け入れる装置およびこれらの付属装置であって、蒸気缶、温水缶、エコノマイザ、貯湯槽、水蒸気の蒸気だめ、水蒸気による蒸発器、蒸缶、蓄熱器および蒸気管、給湯管を含みます。
(注2)「化学工場その他における1作業設備・装置の一部を構成するもの」とは、熱交換器、クーラ、コンデンサ、ブローンがま、蒸留器、塔類、加熱炉および反応器等が1作業設備・装置の中に含まれていて、機構上分離できないものをいいます。
利益補償対象外特約
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款第1章利益条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
免責時間設定特約
第1条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき企業費用・利益総合保険普通保険約款
(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)①の事由による保険金の額は、1回の事故によって生じた損失の額から、その事故の発生した時を含む日の午前0時から保険証券記載の事故の種類に応じた免責時間中に発生した損失額を差し引いた額に対して、普通約款第1章利益条項第6条(保険金の支払額)の規定を適用し、算出した額とします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第5条(用語の定義)⑦の規定は、次のとおり読み替えるものとします。
「⑦ てん補期間
保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が削減した状態に営業収益が復した時または営業収益が復したと認められる時のいずれか早いときに終わります。ただし、契約時に約定したてん補期間を超えないものとします。 」
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
A6 食中毒・特定感染症利益補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由(以下「事故」といいます。)により、営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用(以下「損失」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 保険証券記載の被保険者の営業施設(以下「施設」といいます。)における食物中毒(以下「食中毒」といいます。)の発生(注1)または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生、あるいはその疑いがある場合における厚生労働大臣その他の行政機関による施設の営業の禁止、停止その他の処置
② 施設または施設が所在する建物等が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第
14号。以下「法」といいます。)の適用を受ける特定感染症(注2)の原因となる病原菌に汚染されたこと、またはその疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の処置
(注1)食物中毒の発生
食品衛生法(昭和 2年法律第23号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。以下同様とします。
(注2)特定感染症
法第6条第2項から第4項に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失
② 被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれら
⑤ 労働争議中の暴力行為、破壊行為、その他の違法行為または秩序の混乱
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災
⑧ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下この条において同様とします。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下④において同様とします。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます 。
第3条(準用規定)
(1)当会社は、この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項および第3章基本条項の規定を準用します。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第1章利益条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)および(2)、同条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)、同条項第4条(保険金を支払わない場合-その3)ならびに第3章基本条項第2条(保険の対象の範囲)の規定は準用しません。
保険金の縮小払に関する特約
(食中毒・特定感染症利益補償特約用)
第1条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき食中毒・特定感染症利益補償特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金の額は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第
1章利益条項第6条(保険金の支払額)および第7条(営業収益、利益率の調整)の規定によって算出した額に保険証券記載の事故の種類に応じた縮小てん補割合を乗じて得た金額
とします。
合には、損害を受けた保険の対象が復旧された時。ただし、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
イ . 事故が第1条(保険金を支払う場合)②の事由である場合には、電気、ガス、熱もしくは水道の供給または電信・電話の中継の中断または阻害が終了した時 」
A7 展示販売特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由により展示販売(注1)が休止したために生じた費用損失(以下「損失」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 偶然な事故により保険の対象が損害を受けたこと。
② 不測かつ突発的な事由に起因して展示販売を行う建物または構築物(注2)と配管または配線により接続している別表記載の事業者の占有する電気、ガス、熱、水道または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線で別表記載の事業者の占有するもの(注3)(以下「ユーティリティ設備」といいます。)の機能が停止または阻害されたことにより、電気、ガス、熱もしくは水道の供給または電信・電話の中継が中断または阻害されたこと。
(注1)展示販売
商品の販売を目的として他人の施設等を使用し、期間を定めて行う販売活動をいいます。ただし、商品の販売を目的としない興行またはイベント等を除きます。以下同様とします。
(注2)展示販売を行う建物または構築物
被保険者の所有または常時占有するものを除きます。以下「展示販売会場」といいます。
(注3)別表記載の事業者の占有するもの
日本国内に所在するものに限ります。
第2条(保険の対象の範囲)
この特約における保険の対象は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3章基本条項第2条(保険の対象の範囲)の規定にかかわらず、次に掲げる物とします。
① 保険証券記載の展示販売用商品(以下「商品」といいます。)。ただし、その商品が展示販売会場またはこれらの所在する敷地内(注1)にある間、および展示販売会場に搬入のため輸送中である間に限ります。
② 展示販売会場(注2)
じゅう
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
38 てん補期間の終期に関する特約
企業費用・利益総合保険普通保険約款第1章利益条項第5条
(用語の定義)⑦「てん補期間」の定義は、次のとおり読み替えるものとします。
「保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き事故が発生した時に始まり、下記に該当した時に終わります。ただし、いかなる場合も12か月を超えないものとします。
ア . 事故が第1条(保険金を支払う場合)①の事由である場
③ 展示販売会場内にある展示販売用什器・備品
④ 展示販売会場に隣接するアーケード(注3)またはそのアーケードに面する建物または構築物
⑤ 展示販売会場へ通じる袋小路およびそれに面する建物または構築物
(注1)敷地内
特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する保険証券記載の場所およびこれに連続した土地をいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
(注2)展示販売会場
他人が占有する部分を含みます。
(注3)展示販売会場に隣接するアーケード
屋根おおいのある通路およびその屋根おおいをいいます。以下同様とします。
C2 風災危険補償対象外特約
当会社は、 企業費用・利益総合保険普通保険約款第2章営業継続費用条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
第3条(費用の範囲)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の「損失」の対象となる費用は、展示販売のために被保険者が支出した次の費用に限ります。ただし、展示販売が休止したことにより支出を免れた費用および他人から回収した費用を除くものとし、展示販売の休止が予定開催期間の一部に留まった場合には、その休止期間に対応する費用に限ります。
① 展示販売会場使用料
じゅう
② 什器・備品レンタル料
③ 広告・宣伝費(注)
④ 運送費
⑤ アルバイト等の雇入れ費用
⑥ 交通費、宿泊費等の旅費
第1条(保険金を支払わない場合)
⑦ その他保険証券に記載した費用
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)①または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)①の規定にかかわらず、台風・旋風・暴風・暴風雨などの風災に起因して生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害による損失に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
じょう
C1 騒擾危険補償対象外特約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
(注)広告・宣伝費
展示販売が休止したことを広告する費用を除きます。
(2)(1)の「費用」には、被保険者の役職員の報酬・給与を含みません。
第4条(保険金の支払額および支払保険金の限度)
(1)当会社が支払うべき第1条(保険金を支払う場合)の保険金の額は、普通約款第1章利益条項第6条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、1回の事故につき損失の額から①および②の額を差し引いた額とし、保険証券記載の1事故保険金額をもって限度とします。
① 保険証券記載の免責金額
② 事故が第1条(保険金を支払う場合)②の事由である場合には、その事故の発生した時を含む日の午前0時から保険証券記載の免責時間中に発生した損失額
(2)当会社が支払うべき保険期間中の保険金の総額は、普通約款第1章利益条項第8条(支払保険金の限度)の規定にかかわらず、保険証券記載の保険期間中の総保険金額をもって限度とします。
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)①または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)②の規定にかかわらず、直接であると間接で
じょう
あるとを問わずに騒擾(注)に起因する損失に対しては、保険金を支払いません。
じょう
(注)騒擾
群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれらに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害を生じる状態をいいます。
第2条(準用規定)
この特約の定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
B7 電気的・機械的事故限定補償特約
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款第1章利益条項および第3章基本条項の規定を準用します。
・電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者
・ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
・熱供給事業法(昭和47年法律第 8号)に定める熱供給事業者
・水道法(昭和32年法律第17号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和 3年法律第84号)に定める工業用水道事業者
・電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者
別表
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)①または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)①の規定にかかわらず、次条に掲げる機械、機械設備および装置以外の保険の対象に生じた偶然な外来の事故に起因しない電気的事故または機械的事故による損失(注1)に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの事故によって火災(注2)、破裂または爆発が生じた結果またはこれらの事故が偶然の外来の事故に直接起因することにより損害を受けた結果生じた損失を除きます。
(注1)損失
この保険契約が普通約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪
失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には「営業継続費用」をいいます。
(注2)火災
焦損害を除きます。
失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には「営業継続費用」をいいます。
(注2)火災
焦損害を除きます。
第2条(電気的・機械的事故を補償する保険の対象の範囲)
電気的事故および機械的事故を補償する保険の対象は、保険証券に明記された機械、機械設備または装置とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
B6 電気的・機械的事故補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)①または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)①の規定にかかわらず、偶然な外来の事故に起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損失(注1)に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの事故によって火災(注2)、破裂または爆発が生じた結果またはこれらの事故が偶然の外来の事故に直接起因することにより損害を受けた結果生じた損失を除きます。
(注1)損失
この保険契約が普通約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には「営業継続費用」をいいます。
(注2)火災
焦損害を除きます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第2条(電気的・機械的事故を補償する保険の対象の範囲)
電気的事故および機械的事故を補償する保険の対象は、下表に掲げる機械、機械設備または装置とします。
設備名称 | 機械、機械設備または装置 |
給排水・衛生、消火設備 | ソーラーシステム、衛生設備、給水設備、給湯設備、飲料用冷水設備、排水設備、散水設備、汚水処理設備、井戸、各種消火設備等 |
昇降設備 | エスカレータ、エレベータ、ダムウェータ等 |
電気設備 | 火災報知設備、警報装置、盗難防止装置、防災センター設備、アンテナ設備、表示装置、避雷針、支持棒、接地電極、導体、非常用発電設備、送受信設備装置、電気時計装置、電話交換装置、照明器具、配線、母線、支持フレーム、開閉器用空気圧縮機、保護装置、碍管、碍子、バッテリ、無停電装置、充電設備、リアクトル、コンデンサ、開閉器、計器用変成器、継電器、制御・監視盤、受配電盤、変圧器等 |
空調設備 | 温風暖房機、ボイラ付属装置、冷凍機、冷却塔、パッケージ型エアコンディショナ、ユニットクーラ、空調調和器、エアーカーテン装置、送風機、付属ポンプ類等 |
ボイラ | ボイラ(ボイラ補償の所定の料率を収受した場合に限ります。) |
その他の設備 | 自動ドア設備、シャッター設備、ごみ処理・塵芥焼却設備等 |
上記各設備に付属する配線・配管・ダクト設備 | |
その他、保険証券に明記された物 |
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
A1 電気的・機械的事故ビル付帯設備限定補償特約
A2 電気的・機械的事故工場内受配電設備限定補償特約
第1条(保険金を支払わない場合)
(注1)損失
この保険契約が普通約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)①または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)①の規定にかかわらず、次条に掲げる機械、機械設備および装置以外の保険の対象に生じた偶然な外来の事故に起因しない電気的事故または機械的事故による損失(注1)に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの事故によって火災(注2)、破裂または爆発が生じた結果またはこれらの事故が偶然の外来の事故に直接起因することにより損害を受けた結果生じた損失を除きます。
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。) 第1章利益条項第1条 (保険金を支払う場合) ①または第2章営業継続費用条項第1条 (保険金を支払う場合)①の規定にかかわらず、次条に掲げる受配電設備以外の保険の対象に生じた偶然な外来の事故に起因しない電気的事故または機械的事故による損失(注1)に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの事故によって火災(注2)、破裂または爆発が生じた結果またはこれらの事故が偶然の外来の事故に直接起因することにより損害を受けた結果生じた損失を除きます。
(注1)損失
この保険契約が普通約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪
失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には「営業継続費用」をいいます。
(注2)火災
焦損害を除きます。
第2条(電気的・機械的事故を補償する保険の対象の範囲)
電気的事故および機械的事故を補償する保険の対象は、下表に掲げる受配電設備とします。
設備名称 | 受配電設備 |
集中制御装置 | 受変電用および機械、機械設備または装置用の継電器盤、監視盤、操作盤 |
避雷針設備 | 突針、突針支持棒、接地電極、導体、碍子 |
保安設備 | 火災報知設備、盗難防止装置 |
照明設備 | 照明器具 |
配線設備 | 動力用および配電用の配線、配管、分電盤、ダクト、器具、支柱 |
放送・通信・時計・表示設備 | 送受信設備、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置 |
受変電設備 | 変圧器、電圧調整器、整流器、受配電盤、制御監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、蓄電器、リアクトル充電設備、無停電装置、非常用発電設備、蓄電池、碍子・碍管、保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線 |
その他、保険証券に明記された物 |
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
A3 電気的・機械的事故工場内ユーティリティ設備限定補償特約
第1条(保険金を支払わない場合)
(注1)損失
この保険契約が普通約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には「営業継続費用」をいいます。
(注2)火災
焦損害を除きます。
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)①または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)②の規定にかかわらず、次条に掲げる機械、機械設備および装置以外の保険の対象に生じた偶然な外来の事故に起因しない電気的事故または機械的事故による損失(注1)に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの事故によって火災(注2)、破裂または爆発が生じた結果またはこれらの事故が偶然の外来の事故に直接起因することにより損害を受けた結果生じた損失を除きます。
第2条(電気的・機械的事故を補償する保険の対象の範囲)
電気的事故および機械的事故を補償する保険の対象は、下表に掲げる機械、機械設備または装置とします。
設備名称 | 機械、機械設備または装置 |
消火設備 | ポンプ、スプリンクラーヘッド、タンク、水槽、配管 |
エア供給・ガス供給設備 | 空気圧縮機、エアレシーバ、脱湿装置、アフタークーラー、気化器、ポンプ、タンク、ダクト、配管 |
燃料設備 | 圧縮機、ポンプ、燃料タンク、気化器、加熱器、配管 |
用水設備 | 給水設備、給湯設備、衛生設備、飲料用冷水設備、冷却塔、浄水装置、純水装置、ろ過機、圧縮機、ポンプ、タンク、水槽、配管 |
ボイラ付属設備 | 給水ポンプ、給水処理装置、油移送装置、水・油タンク、微備粉炭装置、石炭運搬用ベルトコンベア、灰処理装置、自動制御装置、木屑輸送装置、蒸気アキュムレータ、貯湯槽、薬液注入装置、付属配管 |
集中制御装置 | 受配電用および機械、機械設備または装置用の継電器盤、監視盤、操作盤 |
避雷針設備 | 突針、突針支持棒、接地電極、導体、碍子 |
保安設備 | 火災報知設備、盗難防止装置 |
照明設備 | 照明器具 |
配電設備 | 動力用および配電用の配線、配管、分電盤、ダクト、器具、支柱 |
放送・通信・時計表示設備 | 送受信設備、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置 |
受変電設備 | 変圧器、電圧調整器、整流器、受配電盤、制御監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、蓄電器、リアクトル、充電設備、無停電装置、非常用発電設備、蓄電池、碍子・碍管、保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線 |
その他、保険証券に明記された物 |
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
免責時間設定特約(敷地外物件補償特約用)
第1条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき敷地外物件補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故による保険金の額は、1回の事故によって生じた損失の額から、その事故の発生した時を含む日の午前0時から保険証券記載の事故の種類に応じた免責時間中に発生した損失額を差し引いた額に対して、企業費用・利益総合保険普通保険約款第1章利益条項第6条(保険金の支払額)または敷地外物件補償特約第3条(無記名敷地外物件の支払保険金の限度)の規定を適用し、算出した額とします。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、敷地外物件補償特約の規定を準用します。
水災危険補償特約(敷地外物件補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された敷地外物件補償特約(以下「敷地外特約」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失のほか、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災により保険の対象が損害を受けた結果生じた損失(注)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
68 作業特約(倉庫物件)
(注)倉庫建物
倉庫業者等(注)が、寄託者のために貨物を保管する施設をいい、屋外タンクまたはサイロを含みます。以下同様とします 。
(注)倉庫業者等
以下のいずれかに該当する事業者または組合をいいます。
① 倉庫業法(昭和31年法律第121号)に定める倉庫業者
② 農業倉庫業法(大正6年法律第15号)に定める農業倉庫業者および連合農業倉庫業者
③ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める倉荷証券の発行を許可された協同組合
④ 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に定める倉荷証券の発行を許可された協同組合
(1)保険期間中、保険契約者および被保険者は、保険の対象である倉庫建物(注)または保険の対象を収容する倉庫建物において、荷扱作業以外の作業を行わないものとし、また、何人にも同様にこれを行わせないものとします。ただし、別表(付帯作業表)に掲げる作業については、除きます。
(注)損失
この保険契約が企業費用・利益総合保険普通保険約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には
「営業継続費用」をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、敷地外特約の規定を準用します。
保険金の縮小払に関する特約
第1条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき企業費用・利益総合保険普通保険約款
(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)の保険金の額は、それぞれ普通約款第1章利益条項第6条(保険金の支払額)および第7条(営業収益、利益率の調整)または第2章営業継続費用条項第6条(保険金の支払額)の規定によって算出した額に保険証券記載の事故の種類に応じた縮小てん補割合を乗じて得た金額とします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
(2)(1)に違反した場合は、当会社は、その事実に起因して生じた損失(注)に対しては、保険金を支払いません。
(注)損失
この保険契約が企業費用・利益総合保険普通保険約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には
「営業継続費用」をいいます。
別表(付帯作業表)
保険金の縮小払に関する特約
(研究開発継続費用補償特約用)
倉庫業者、農業倉庫業者または協同組合が寄託者のために保管貨物を庫入または庫出に伴って倉庫建物内で行う通常倉庫業に付帯する作業であって次に掲げるもの。ただし、その作業の行われる場所の床面積の合計は、原則として建物の延床面積の10%以内または150m2以内であり、この場合において、作業に動力を用いるときは使用動力機械は可搬式のものに限られ、かつ、動力の合計は10kWを超えないものとします。
こん
① 荷解き、開梱
② 荷直し、包装、荷造
(注)袋詰のためのミシン掛け、箱詰、縄掛け、バンド掛けを含みます。
③ 缶詰、びん詰製品の詰替え、詰合せ
は
④ マーク付け・刷り、シール貼り・はがし、ラベル付け・はがし、カード付け、荷札付け(エフ付け)、送り状付け、ナンバー付け、値札付け
(注)インク等に危険品を使用しないものに限ります。
⑤ 検査、検量、計量、検数、看貫、見本抽出
⑥ 家具類の組立て
(注)ネジ、ボルト・ナット等による組立てで、接着剤等に危険品を使用しないものに限ります。
⑦ 洋紙または織物の裁断
第1条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき研究開発継続費用補償特約(以下「研究開発特約」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の保険金の額は、研究開発特約第6条(保険金の支払額)の規定によって算出した額に保険証券記載の事故の種類に応じた縮小てん補割合を乗じて得た金額とします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、研究開発特約の規定を準用します。
⑨ 生ゴムまたは電線の切断
⑩ 繊維製品のクリーニング
(注)溶剤等に危険品を使用しないものに限ります。
62 冷凍(冷蔵)損害補償対象外特約
当会社は、保険の対象である冷凍(冷蔵)物について、冷凍
(冷蔵)装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって起こった温度変化のために生じた損害に起因する損失に対しては、その原因がこの保険契約で補償する事故であると否とを問わず、保険金を支払いません。
67 火気禁止特約(工場物件用)
(1)保険期間中、保険契約者および被保険者は、保険の対象である建物(注1)または保険の対象を収容する建物において、喫煙その他一切の火気、電力および動力を使用しないものとし、また、何人にも同様にこれらを使用させないものとします。ただし、次に掲げるものに使用する場合の電力および動力については除きます。
① 荷役用機械(注2)およびこれを運転または操作するための電気設備
② 照明設備。ただし、白熱電球にあっては、適当な防護設備があるものに限ります。
③ 冷房、暖房、換気、送風および除湿用の空調設備。ただし、暖房にあっては、熱交換方式で燃料タンクおよび燃焼室の設備のいずれもが建物内にない場合に限ります。
④ 荷扱用車両の充電設備
⑤ 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する消防用設備等
⑥ 警備業法(昭和47年法律第 17号)に規定する警備業務用機械装置
(注1)建物
貯蔵用タンク・サイロを含みます。以下(1)において同様とします 。
(注2)荷役用機械
車両を含みます 。
(注)損失
この保険契約が企業費用・利益総合保険普通保険約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた利益損失および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には
「営業継続費用」をいいます。
(2)(1)に違反した場合は、当会社は、その事実に起因して生じた損失(注)に対しては、保険金を支払いません。
は操作するための電気設備
② 照明設備。ただし、白熱電球にあっては、適当な防護設備があるものに限ります。
③ 冷房、暖房、換気、送風および除湿用の空調設備。ただし、暖房にあっては、熱交換方式で燃料タンクおよび燃焼室の設備のいずれもが倉庫建物内にない場合に限ります。
④ 荷扱用車両の充電設備
⑤ 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する消火設備および警報設備
⑥ 警備業法(昭和47年法律第 17号)に規定する警備業務用機械装置
⑦ 作業特約別表(付帯作業表)に掲げる作業
⑧ 作業特約別表(付帯作業表)に掲げる作業に従事する作業員のために使用する電気カーペットまたは電気毛布
(注1)倉庫建物
屋外タンクまたはサイロを含みます。以下(1)において同様とします。
(注2)火気
倉庫建物の修繕等のため当会社が特に認めたものを除きます。
(2)(1)に違反した場合は、当会社は、その事実に起因して生じたこの損失(注)に対しては、保険金を支払いません。
(注)損失
この保険契約が企業費用・利益総合保険普通保険約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には
「営業継続費用」をいいます。
B9 水災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第4条(保険金を支払わない場合-その3)④または第2章営業継続費用条項第
4条(保険金を支払わない場合-その3)④の規定にかかわらず、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災により保険の対象が損害を受けた結果生じた損失(注)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(注)損失
この保険契約が普通約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には「営業継続費用」をいいます。
67 火気禁止特約(倉庫物件)
(1)保険期間中、保険契約者および被保険者は、保険の対象である倉庫建物(注1)または保険の対象を収容する倉庫建物において、喫煙その他一切の火気(注2)、電力および動力を使用しないものとし、また、何人にも同様にこれらを使用させないものとします。ただし、次に掲げるものに使用する場合の電力および動力については除きます。
① 荷役用機械(車両を含みます。)およびこれを運転また
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
B8 破壊行為危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第4条(保険金を支
払わない場合-その3)③または第2章営業継続費用条項第
(注)損失
この保険契約が普通約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には「営業継続費用」をいいます。
4条(保険金を支払わない場合-その3)③の規定にかかわらず、労働争議中の暴力行為、破壊行為、その他の違法行為または秩序の混乱により保険の対象が損害を受けた結果生じた損失(注)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
A4 地盤変動危険補償特約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(準用規定)
B3 修理危険補償特約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第4条(保険金を支払わない場合-その3)⑤または第2章営業継続費用条項第
(注)損失
この保険契約が普通約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には「営業継続費用」をいいます。
4条(保険金を支払わない場合-その3)⑤の規定にかかわらず、不測かつ突発的に発生した土地の沈下、隆起、移動その他これらに類似の地盤変動により保険の対象が損害を受けた結果生じた損失(注)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第4条(保険金を支払わない場合-その3)②または第2章営業継続費用条項第
(注)損失
この保険契約が普通約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には「営業継続費用」をいいます。
4条(保険金を支払わない場合-その3)②の規定にかかわらず、保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣により保険の対象が損害を受けた結果生じた損失(注)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
万引危険補償対象外特約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(保険金を支払わない場合)
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
B2 詐欺・横領危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第4条(保険金を支払わない場合-その3)①または第2章営業継続費用条項第
4条(保険金を支払わない場合-その3)①の規定にかかわらず、保険契約者の使用人以外の者または被保険者の使用人以外の者が単独にもしくは第三者と共謀して行った詐欺または横領により保険の対象が損害を受けた結果生じた損失(注)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)①または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)①の規定にかかわらず、保険の対象が万引その他の類似行為により、被った損害による損失に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
管球類単独損害補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)①または第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)①の規定にかかわらず、真空管・ブラウン管・電球などの管球類に単独に生じた損害による損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、真空管・ブラウン管・電球などの管球類が保険の対象の他の部分と同時に損害を被った結果生じた損失を除きます。
第2条(準用規定)
(注)損失
この保険契約が普通約款第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には「営業継続費用」をいいます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
保険料分割払特約
(大口・企業費用・利益総合保険用)
場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険金支払の場合の保険料払込み)
第1条(保険料の分割払)
(注)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
年額保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この特約が付帯された普通約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた残額をいいます。以下同様とします。
第2条(分割保険料の払込方法)
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保
険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2)保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注) ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
(3)保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第
2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は前条
(1)の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合)
(1)保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下
「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
②(1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第8条(保険料の返還または請求)
普通約款第3章基本条項第19条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第5条(追加保険料の払込み)
第2条(幹事保険会社の行う業務)
当会社が企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定による追加保険料を請求した
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社の
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
③ 日付等の変更に関する契約者、被保険者もしくは第三者による行為、不作為、決定に起因して生じた財物または機器の不使用、利用不能に起因する損害
(注)コンピュータ等に実施した修正試行を含みます。
(2)この特約において日付等の変更とは次のものをいい、コンピュータ等の誤作動または機能喪失の発生時期については、それぞれの年、日付または時刻の変更時の前後を問いません。
① 西暦1 9年から2 0年への変更
② 上記以外の年、日付または時刻の変更
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、普通約款およびこれに付帯される他の特約において規定する保険金を支払わない事由に該当しないかぎり、下記に掲げる事由によって生じた損失等に対しては、保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂・爆発
④ 航空機等飛行物体の墜落・衝突およびそれらからの落下
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
物による事故
じょう
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業
⑤ 暴動または騒擾
⑥ ストライキ・職場閉鎖・労働争議に伴う事故
務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなしま
⑦ 地震
ひょう
す。 ⑧ 台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、雹災、豪雪等の雪
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
日付誤認免責特約(企業費用・利益総合保険用)
第1条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合
-その2)、第4条(保険金を支払わない場合-その3)および第2章営業継続費用条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)、第4条(保険金を支払わない場合-その3)に規定する損害のほか、次の事由に起因する損害を受けた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失利益、収益減少防止費用および営業継続費用(以下「損失等」といいます。)についても保険金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻(以下「日付等」といいます。)のデータまたは情報の処理、変換もしくは置換に関連して、コンピュータ、データ処理装置もしくはメディア・マイクロチップ、オペレーティング・システム、マイクロプロセッサー
(コンピュータ・チップ)、集積回路もしくはこれに類似の装置・機器またはコンピュータ・ソフトウェア(被保険者または第三者のいずれの所有であるかを問いません。以下
「コンピュータ等」といいます。)に生じた誤作動または機能喪失に起因する損害
② 日付等の変更に備えもしくは対処するためにコンピュータ等に実施した修正(注)またはその修正に関連して与えたアドバイスもしくは行ったサービスに起因する損害
災または洪水 いっ
⑨ タンクまたはパイプからの漏水・溢水
⑩ 交通乗用具の衝突
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
Z1 テロ行為等補償対象外特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険の対象が居住の用に供する個人所有の建物または生活用動産以外の場合において、次の条件に該当するときに適用されます。
① この保険契約の保険の対象が一般物件または倉庫物件(注1)の場合は、この保険契約の保険の対象である建物およびこれに収容される動産等の合計保険金額(注2)が10億円以上となるとき
② この保険契約の保険の対象が工場物件(注3)の場合は、この保険契約の保険の対象と同一敷地内に所在する被保険者所有の物件の合計保険金額(注4)が15億円以上となるとき
③ この保険契約が生産高または売上高の減少による逸失利益または営業を継続するための費用に対して保険金を支払う保険契約の場合は、その合計保険金額(注5)が10億円以上となるとき
(注1)一般物件または倉庫物件
別表記載の物件をいいます。
(注2)合計保険金額
他の保険契約等(この保険契約の保険の対象と同一の物件について締結されたこの保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損害に対して保険金を支払うべ
(注3)工場物件
別表記載の物件をいいます。
(注4)合計保険金額
他の保険契約等(この保険契約の保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の物件について締結された、この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。
(注5)合計保険金額
他の保険契約等(この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損失または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。
住宅物件 | 単に住居のみに使用される建物、その収容家財およびそれらが所在する敷地内の設備・装置または家財等をいいます。 |
工場物件 | 工場物件とは次のいずれかに該当する工業上の作業等に使用する建物、その収容動産およびそれらが所在する敷地内の設備・装置または動産等をいいます。 ① 次のいずれかに該当する工場。ただし、イ.およびウ.に該当する場合を除きます。 ア.工業上の作業に使用する動力の合計が50kW以上の設備を有するもの イ.工業上の作業に使用する動力の合計が10kW以上の設備を有するもの ウ.作業人員が常時50人以上のもの ② 熱供給事業者が事業用として占有する熱発電所 ③ 次のいずれかに該当する電力施設 ア.電気事業者、卸供給事業者または鉄道事業者が事業用として占有する発電所、変電所または開閉所 イ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の敷地内を形成した発電所で、その最大出力が10kW以上のもの ウ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の構内を形成した変電所で、その設備容量 (主要変圧器の定格容量の合計)が1 0kVA以 上のもの |
一般物件 | 住宅物件、工場物件および倉庫物件以外の建物、その収容動産およびそれらが所在する敷地内の設備・装置または動産等をいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約を付帯した保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(注)によって生じた損害については、保険金等を支払いません。
1Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約
(注)テロ行為等
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表
物件の定義は次によります。
物件 | 定義 |
倉庫物件 | 倉庫業者が管理する保管貨物または倉庫業者が占有する倉庫建物・保管用屋外タンク・サイロ・倉庫建物内の保管貨物以外の動産をいいます。なお、倉庫業者とは以下のいずれかに該当する事業者または組合をいいます。 ① 倉庫業法(昭和31年法律第121号)に定める倉庫業者 ② 農業倉庫業法(大正6年法律第15号)に定める農業倉庫業者および連合農業倉庫業者 ③ 中小企業協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める倉荷証券の発行を許可された共同組合 ④ 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に 定める倉荷証券の発行を許可された共同組合 |
第1条(特約の適用)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定める口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことについての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料または一時払暫定保険料
② 保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料または第1回暫定保険料(注)
(注)第1回保険料または第1回暫定保険料
保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料と将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料とを含みます。
(2)保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以
下「保険期間」といいます。)の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
(3)保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み)
(1)口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
(5)この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
(6)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかっ
た場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(付帯される普通保険約款による読替規定)
この特約が下記の普通保険約款に付帯される場合は、第3条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を以下のとおり読み替えます。
① 医療費用保険普通保険約款-入院(その原因を含みます。)
② 失業時支援保険普通保険約款-失業(その原因を含みます。)
③ 所得補償保険普通保険約款-就業不能、傷害または損害
(その原因を含みます。)
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特別約款ならびに特約の規定を準用します。
37 敷地外物件補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約における保険の対象が次のいずれかに該当する事故により損害(注1)を受けた結果、被保険者に生じた損失(注2)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)ま
③ 破裂または爆発(注3)
ひょう
な だ れ
でに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(7)保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場
④ 台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、雹災、豪雪、雪崩等の雪災
⑤ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。た
じん じん ばい
合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(初回保険料払込前の事故)
(1)当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みま
だし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは④の事故による損害を受けた結果生じた損失を除きます。
⑥ 給排水設備(注4)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室もしくは場所で生じた事故に伴う漏水、放水また
いつ
は溢水による水濡れ。ただし、④の事故による損害を受けた結果生じた損失を除きます。
す。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款および
じょう
(注5)
これに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)(1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
⑦ 騒擾およびこれに類似の集団行動
⑧ 盗難(注6)
(注1)損害
消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。以下同様とします。
(注2)損失
この保険契約が企業費用・利益総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章利益条項に基づく場合には「営業が休止または阻害されたために生じた喪失利益および収益減少防止費用」をいい、第2章営業継続費用条項に基づく場合には「営業継続費用」をいいます。以下同様とします。
(注3)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注4)給排水設備
スプリンクラ設備・装置を含みます。
(注5)これに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、普通保険約款第1章利益条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(2)①もしくは第2章営業継続費用条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注6)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
記載された復旧期間に対応する割合の10%を保険金額に乗じて得た額とし、かつ、保険期間を通じて保険金額の10%
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第2条(保険の対象の範囲)
(1)この特約における保険の対象は、普通約款第3章基本条項第2条(保険の対象の範囲)の規定にかかわらず、保険証券記載の供給者または受入者の敷地内(注1)に所在する建物または構築物およびこれらの所在する敷地内にある供給者または受入者(注2)が占有する物件とします。
(注1)敷地内
特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、供給者または受入者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。以下同様とします。
(注2)供給者または受入者
原材料等の供給物を直接被保険者に供給する者また
は製品等を直接被保険者より受け入れる者に限ります。
(2)保険証券に明記されていない供給者または受入者が占有する日本国内に所在する物件(注)についてもこの特約における保険の対象に含まれるものとします。
(注)日本国内に所在する物件
普通約款第1章利益条項第1条(保険金を支払う場合)②および第2章営業継続費用条項第1条(保険金を支払う場合)②に定めるユーティリティ設備、石油精製工場ならびに別表の危険品級別表に掲げる特別危険品を原料とする石油化学工場を除きます。
第3条(無記名構外物件の支払保険金の限度)
前条(2)の保険の対象が、第1条(保険金を支払う場合)の事故により損害を受けた結果生じた損失について当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第1章利益条項第6条(保険金の支払額)(2)および同条項第8条(支払保険金の限度)または第
2章営業継続費用条項第6条(保険金の支払額)および同条項第7条(支払保険金の限度)の規定にかかわらず、次の額をもって限度とします。
① この保険契約が第1章利益条項に基づく場合には、保険期間を通じて保険金額の10%
② この保険契約が第2章営業継続費用条項に基づく場合には、
1回の事故につき同条項第6条(保険金額の支払額)の表に
●危険品級別表●
申込書または保険証券の職作業欄に危険品級別が記載されている場合は、本表の区分によって判定されます。
※本表記載の物質名は例示です。本表以外の物質の危険品級別については弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
分類\級別 | A級危険品 | B級危険品 | 特別危険品 |
1.ガス 常温, 常圧においてガス状を示す物質で支燃性・酸化性・可燃性のいずれかの性質を有するもの | B-1 支燃性/酸化性/弱燃性ガス 可燃物との共存下で激しい燃焼を起こす支燃性・酸化性ガス及び爆発性混合気を形成しにくい弱燃性のガス 塩素,酸素,フッ素 等 | 特-1 可燃性ガス それ自体が可燃性であり、噴出すると空気と容易に爆発性混合気を形成するガスアセチレン, エタン, 塩化メチル,酸化エチレン,水素, 石炭ガス, 硫化水素 等 | |
2.引火性液体 常温, 常圧において液状を示す物質でタグ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの | A-2 弱引火性液体 1)引火点70℃以上 200℃未満の液体 2)引火点200℃以上 250℃未満の動植物油類 (1)鉱物油類:重油3種,潤滑油 等 (2)化 学 品:アニリン,ドデカン 等 (3)混 合 物:印刷用インキ,油性塗料 等 (4)動植物油類:はっか油,芳油 等 | B-2 中引火性液体 引火点21 ℃以上70 ℃未満の液体 (1)鉱物油類:重油1種・ 2種,灯油,軽油 等 (2)化 学 品:デカン,クメン,スチレン 等 (3)混 合 物:ワニス,エナメル,シンナー 等 (4)動植物油類:テレピン油,ショウノウ油,レモン 油 等 | 特-2 強引火性液体 引火点21℃未満の液体 (1)鉱物油類:ガソリン,ナフサ,原油 等 (2)化 学 品:アセトン,シクロペンタン 等 (3)混 合 物:ラッカー,合成樹脂塗料 等 |
3.引火性固体 常圧,40℃以下において固体の物質でセタ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの | A-3 弱引火性固体 1)引火点100℃未満の固 体 2)引火点100℃以上で発熱量34kJ/g以上の固体 (1)鉱物油類:アスファルト,鉱ろう 等 (2)化 学 品:ステアリン酸,エイコサン 等 (3)動植物油類:ラノリン,松脂,牛脂 等 | ||
4.酸化性液体 物質内に酸素を有する無機不燃性液体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | B-4 強酸化性液体 可燃物と混合すると著しく加熱・衝撃に敏感になり急速な分解・発熱を起こし易い不安定な液体 濃硝酸,発煙硝酸,濃硫酸,発煙硫酸, クロロスルホン酸 等 |
分類\級別 | A級危険品 | B級危険品 | 特別危険品 |
5.酸化性固体 物質内に酸素を有する無機不燃性固体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | A-5 酸化性固体 加熱・衝撃に対する安定性が認められるが、酸化力が強く可燃物と接触、または混合すると発火し急速な燃焼を起こす固体 硝酸ナトリウム,重クロム酸カリウム,過硫酸カリウム 等 | B-5 強酸化性固体 加熱・衝撃に敏感で分解の恐れがあり、可燃物と混合すると酸化剤の形状によらず急速に燃焼する固体 硝酸バリウム, 硝酸マンガン 等 | 特-5 激酸化性固体 加熱・衝撃に敏感で発火の恐れがあり、日光でも分解・発熱することがあり、可燃物と混合すると爆発し易くなる固体 塩素酸ナトリウム, 塩素酸カリウム, 過マンガン酸カリウム 等 |
6.発火性・禁水性物質 空気中で,または水と接触し発火するか,または水と接触し可燃性ガスを発生させる還元性の液体または固体 | B-6 発火性・禁水性物質 自己の還元力による自然発火の可能性は低いが、水との共存下では激しく反応し発熱するか、もしくは可燃性気体を発生させる物質 水素化ホウ素ナトリウム,生石灰,五塩化リン 等 | 特-6 強発火性・禁水性物 質 自然発火の可能性があり、水との共存下では激しく反応し発火するか、もしくは可燃性気体を発生させる物質 (1)活性金属:リチウム,ナトリウム,カリウム 等 (2)カーバイド:炭化アルミニウム,炭化カルシウム 等 (3)その他:水素化アルミニウム,リン化ナトリウム 等 | |
7.爆発性物質 物質内に酸素を有する可燃性物質で加熱,衝撃により急速に発熱・分解し,またある条件では爆轟する熱的に不安定な液体または固体 | B-7 反応性物質 自己の酸化力・分解性による爆発の危険性は高くはないが、熱的に不安定であり、着火すると急速な燃焼を起こす物質 緩燃導火線 | 特-7 高反応性物質 爆発の危険性が高く熱的に非常に不安定であり、着火すると急速な燃焼を伴って、条件によっては爆轟する物質 (1)火薬類:黒色火薬,ダイナマイト,カーリット等 (2)化学品:過酸化ベンゾイル,ニトログリセリン,ピクリン酸 等 (3)その他:セルロイド 等 | |
8.易燃性固体 比較的低温で着火し易く燃焼速度が大きい有機固体, 水と接触し水素を発生する金属類及び高発熱量で燃焼し易い合成樹脂類等 | A-8 低易燃性固体 着火性の低い有機可燃固体であるが、一旦着火すると自己の燃焼熱により急速に燃焼し通常の消火活動では容易に消せない固体 (1)繊維・紙類:鉄帯(線)締めの綿花,麻類 等 (2) 粉 末 類:炭素粉末,ポリエチレン粉末 等 (3)そ の 他:フォームスチレン 等 | B-8 中易燃性固体 水と反応し自然発火する金属類及び着火性・発熱量共に高く、着火すると消火が困難になる固体 (1)繊維・紙類:綿花,ぼろ,屑物類, 油紙, 油布 等 (2)金属粉末:亜鉛粉末,鉄粉末,マンガン粉末等 | 特-8 高易燃性固体 摩擦・衝撃・小炎により容易に発火・着火し、反応・燃焼の過程で可燃性気体を発生させる固体 (1)金属粉末:アルミニウム粉末,マグネシウム粉末,ジルコニウム粉末等 (2)そ の 他:硫黄,赤リン等 |
MEMO
MEMO
����—�Q(2012.4��)
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$�$�� | (03)5354–7081 |
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L��ł | (0�68)�7–3�40 |
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三����—�G�� | (059)��7–5185 |
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事故のご連絡・ご相談は
日新火災テレフォンサービスセンター
フリーダイヤル 0120-25-7474
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2.当社のお客さま相談窓口の連絡先
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