実証実験では、株式会社日立製作所が開発した公開型生体認証基盤( Public Biometrics Infrastructure)を用いたセキュリティ技術であるPBI 指静脈認証を用いた指静脈認証決済サービス(以下「本サービス」という。)を利用した取引を、本 規約に基づいて提供するものとし、本サービスを利用される方(以下「利用者」といいます。)は、本規約第3条に定める指静脈の登録等(以下「参加登録」という。)をもっ て本規約内容を理解し同意したものとみなし、本規約に基づき取引する。
玉川村手ぶらキャッシュレス実証事業 利用規約及び同意書
(目的)
第1条 xx県玉川村(以下「当村」という。)では、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社日立製作所、三菱HCキャピタル株式会社とのデジタル化推進における連携・協力に関する基本協定を締結し、連携各社が持つ最先端の技術を使用し、スマートフォンやカードを持たなくとも手ぶらでお買い物ができる全く新しいキャッシュレスの仕組みでの実証実験を実施する。
実証実験では、株式会社日立製作所が開発した公開型生体認証基盤( Public Biometrics Infrastructure)を用いたセキュリティ技術であるPBI 指静脈認証を用いた指静脈認証決済サービス(以下「本サービス」という。)を利用した取引を、本規約に基づいて提供するものとし、本サービスを利用される方(以下「利用者」といいます。)は、本規約第3条に定める指静脈の登録等(以下「参加登録」という。)をもって本規約内容を理解し同意したものとみなし、本規約に基づき取引する。
(本サービスの利用)
第2条 利用者は、当村が定める本サービス協力店舗(以下「協力店舗」といいます。)に設置されている当村が認めた端末機で指静脈認証を行うことにより、利用者が予め購入した「デジタル地域商品券」で代金の支払いを行うことができる。
2 本サービス利用期間は、令和4年7月24日から開始し、令和4年12月31日をもって終了する。
3 デジタル地域商品券は次各号に掲げる商品の支払い等には利用することができない。
(1)有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の金券類の支払い
(2)電子マネー等へのチャージ
(3)国や地方公共団体への支払い、公共料金の支払い
(4)換金、金融機関への預入
4 本サービス利用についてのアンケート等の調査に協力すること。
(参加登録及びクレジットカードによるデジタル地域商品券の購入)
第3条 利用者は、当村指定の方法及び機器により、参加登録と本サービスに用いるデジタル地域商品券を購入する。
2 参加登録時に、利用者より次の項目の情報を収集し、令和7年度末まで保存する。
① 指静脈の情報に基づき生成された公開鍵情報
② ID 番号(注 1)
③ クレジットカード番号、会員名、有効期限、セキュリティコード
④ 氏名
⑤ 性別
⑥ 郵便番号、住所
⑦ 生年月日
⑧ 電話番号
⑨ メールアドレス
⑩ パスワード
⑪ その他、本規約同意取得における手続きにて提供された情報
(注1)ID 番号とは、当村が利用者に付与する番号で、指静脈情報と利用者が提供した情報を関連付けする番号
3 前項の参加登録時に、利用者へ 3,000 円分のプレミアムを付与する。
4 デジタル地域商品券の購入については、利用者が所有するクレジットカード(VISA/MasterCard/ JCB/American Express/Diners Club)により、当村が指定する方法で購入する。
5 購入したデジタル地域商品券の金額に、当村の予算の範囲内において、30%のプレミアムが付与される。ただし、利用者1名あたりのプレミアム付与がされる購入限度額は3万円までとする。また、購入限度額を超えても購入は可能であるがプレミアム付与はない。
6 プレミアム付与は、当村の予算の範囲内で実施されるため、予告なくプレミアム付与を打ち切り、付与されない場合がある。
7 本サービス利用の際に購入したデジタル地域商品券の残高については、利用期間中、本サービス終了後に関わらず返金、換金等はできない。
8 デジタル地域商品券の購入期限は、令和4年12月15日までとする。
9 利用者より収集した情報が個人情報に該当する場合には、個人情報保護法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに玉川村個人情報保護条例の定めに従い、情報を取扱うこととし、次の目的のためだけに使用し、それ以外の目的には利用せず、本規約に基づく本サービスを利用した取引の提供終了後、令和7年度末を以て破棄する。
① 協力店舗における決済および本サービスの認証精度性能評価
② 今後の指静脈認証装置等の製品開発
③ サンプルデータの再取得
④ お問合せ等の本人確認
⑤ 本サービスの取扱いの終了等に関するお知らせ等の告知
(本サービスを利用できない場合)
第4条 次の場合、本サービスを利用できない場合があるので、了承いただきたい。本サービスが利用できないことから、利用者に不利益及び損害が生じた場合でも、当村または協力店舗は一切の責を負わない。
(1)端末機の破損・故障、通信設備及び回線の故障、停電、コンピュータ設備の異常並びにシステムの一部または全部をメンテナンスにより休止する場合等により、協力店舗で本サービスに必要な情報を読み取ること、若しくは確認することができない場合。
(2)利用者による本サービスの利用の停止を、当村が利用者又は協力店舗に対し通知した場合。
(3)利用者の本サービスに必要な情報が違法又は不正に取得された疑いのある場合。
(4)温度・湿度・利用者の体調等による指状態の変化、または本人拒否(誤認)により、指静脈認証に失敗する場合。
(協力店舗との紛議)
第5条 利用者が本サービスを利用された際、商品、またはサービスのお取引について、返品、瑕疵、その他の問題が生じた場合は、協力店舗と利用者の間で解決することとし、当村は一切の責を負わない。
(他人受け入れ(誤認)の場合の取扱い)
第6条 本サービスのシステムが、第三者の指静脈情報を利用者の指静脈情報と誤って認識し、決済が行われた場合には、当村の責任において、当該取引に係る補償を行う。
(利用資格の取消し)
第7条 当村は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者の本サービスの利用資格を取り消すことができる。この場合、当村は、事前の通知催告を要せず当該利用者による本サービスの利用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとする。
(1)本規約に違反した場合
(2)本サービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用しての👉迫的な言動、又は暴力を用いた場合、若しくは風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて、当村の信用を毀損、又は業務を妨害した場合
(3)本サービスが犯罪に利用されているまたは利用された疑いがあると当村が判断した場合
(4)その他、利用者の本サービスの利用状況等から、本サービスの利用者として不適格と当村が判断した場合
(本サービスの終了等)
第8条 当村は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当村の都合等により、本サービスの取扱いを中断、若しくは終了する場合がある。この場合、当村は、当村所定の方法で事前に告知する。
(反社会的勢力の排除)
第9条 利用者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
➀ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第1項第 2 号の規定によるも
の)、または暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しないもの。
➁ 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当村の信用を毀損し業務を妨害する行為
③ その他前各号に準ずる行為
2 当村は、利用者が前項に定める確約事項への違反等に該当すると具体的に疑われる場合は、本サービスの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当村がその報告を求めた場合、利用者は当村に対し、当村が定める期間内に報告書を提出しなければならないものとする。
(管轄裁判所)
第 10 条 本規約に基づく取引に関し、万一当村との紛争が生じた場合、当村を管轄する簡易裁判所又は
地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 11 条 本規約には、日本の法律が適用されるものとする。
(規約の改定ならびに承認)
第 12 条 当村は、当村の判断において予告無く本規約を変更することができるものとする。当村は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、当村所定の方法により利用者にその内容を周知する。周知後に利用者が本サービスを利用した場合は、内容を承認したものとする。
第 13 条 本規約に規定する本サービスに係る一切の事務等については、玉川村企画政策課に於いて処理する。
附 x
x規約は、令和4年 7 月1日から適用する。
<玉川村手ぶらキャッシュレス実証事業 利用規約同意書>
当方は、玉川村手ぶらキャッシュレス実証事業に参加し、本サービスを利用するにあたり、本規約に同意いたします。
利 用 規 約 同 意 日 : 年 月 日
氏 名 ( 自 署 ) :
※未xxの場合は親権者