Contract
保険金をお支払いする主な場合
この保険では、被保険者が、①施設の構造上の欠陥や管理上の不備が原因で生じた事故、②施設内外で行う生産・販売・サービス業務等のフリーランス業務遂行に関連して生じた事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。
①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費等)
②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をするために支出した費用
③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用
④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
※ 損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。
⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用
⑥他人の身体の障害や財物の損壊について、損害の発生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため支出した費用
1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額)を超過する金額とし被保険者証に記載された保険金額を限度とします。
なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。
*修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
(1)①の損害賠償金の額 - 下表の免責金額 = 保険金
この追加条項における事故の回数(注2) | 免責金額 |
1回目 | 0円 |
2回目以降 | 5万円 |
(注1) 1回の損害賠償請求
損害賠償請求者の数にかかわらず、同一原因または事由に起因するすべての請求をいいます。
(注2) 事故の回数
保険金支払いの対象となる損害賠償請求の回数をいいます。免責金額適用により支払いとならなかった場合においても1回とみなします。
(人格権侵害補償)
保険期間中に、被保険者の業務上の行為に起因する人格権侵害または宣伝障害(不当な身体の拘束による第三者の自由の侵害や名誉毀損、プライバシーの侵害、著作権侵害等)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
(被害者対応費用補償)
対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。
(事故対応特別費用補償)
損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費など)を補償します。
保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損 害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。
【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】
①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など
【賠償責任保険追加条項の免責事由】
①原子核反応または原子核の崩壊
②石綿または石綿を含む製品の有害な特性
③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任
④専門職業危険
・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任
・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊により、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
(注)『管理財物』といい、以下のアからイに限定されています。ア.記名被保険者が所有する財物
イ.記名被保険者が他人から受託している財物(借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。) など
【特約条項の免責事由(施設所有管理者特約条項の場合)】
①施設の新築、改築、修理、取りこわし、機械設備設置、内装、改装、造園、舞台設営業等またはその他工事に起因する賠償責任
②航空機、昇降機もしくは自動車(道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)によっ
て定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)の所有、使用もしくは管理 (貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任または施設外における船、車両(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)
もしくは動物の所有、使用もしくは管理に起因する賠償責任
③屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
④仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます。
⑤被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
⑥支給財物の損壊に起因する賠償責任
⑦次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人 など
保険金をお支払いする主な場合
この保険では、被保険者が、①製造・販売した生産物の欠陥が原因で生じた事故、②仕事の結果に起因して発生した事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。
①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費等)
②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をするために支出した費用
③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用
④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。
⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用
⑥他人の身体の障害や財物の損壊について、損害の発生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため支出した費用
1 回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額)を超過する金額とし被保険者証に記載された保険金額を限度とします。
なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。
*修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
*事故が発生したときまたは事故の発生するおそれのあることを知ったときは事故の発生または拡大を防止するため遅滞なく、生産物または仕事の目的物について回収措置(回収、検査、修理、交換その他適切な措置)を講じなければなりません。正当な理由なく、回収措置を講じなかったことによる損害については、保険金のお支払対象となりません。なお、被保険者が支出した回収費用については、保険金のお支払対象となりません。
(1)①の損害賠償金の額 - 下表の免責金額 = 保険金
この追加条項における事故の回数(注2) | 免責金額 |
1回目 | 0円 |
2回目以降 | 5万円 |
(注1) 1回の損害賠償請求
損害賠償請求者の数にかかわらず、同一原因または事由に起因するすべての請求をいいます。
(注2) 事故の回数
保険金支払いの対象となる損害賠償請求の回数をいいます。免責金額適用により支払いとならなかった場合においても1回とみなします。
(人格権侵害補償)
保険期間中に、被保険者の業務上の行為に起因する人格権侵害または宣伝障害(不当な身体の拘束による第三者の自由の侵害や名誉毀損、プライバシーの侵害、著作権侵害等)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
(被害者対応費用補償)
対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。
(事故対応特別費用補償)
損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費など)を補償します。
保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。
【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】
①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など
【賠償責任保険追加条項の免責事由】
①原子核反応または原子核の崩壊
②石綿または石綿を含む製品の有害な特性
③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任
④専門職業危険
・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任
・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
(注)『管理財物』といい、以下のアからウに限定されています。ア.記名被保険者が所有する財物
イ.記名被保険者が他人から受託している財物(借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。)
ウ.所有財物および受託財物以外の作業の対象物 など
【特約条項の免責事由(生産物特約条項の場合)】
①生産物または仕事のかしに基づく生産物(その生産物そのものをいい、その他の部分を含みません。)または仕事の目的物(作業対象となった箇所をいい、その他の部分を含みません。)自体の損壊に対する賠償責任(その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体による賠償責任を含みます。)
②記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任 など
保険金をお支払いする主な場合
この保険では、他人から預かった物(受託物)を特定の施設内で保管している間、または施設外で管理している間に、火災・盗難・取扱いの不注意等により受託物を損壊したり、盗まれたりしたため、預け主に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。
①損害賠償金(修理費等)
②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をするために支出した費用
③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用
④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。
⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用
⑥受託物の損壊について、損害の発生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため支出した費用
1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額)を超過する金額とし、被保険者証に記載された保険金額を限度とします。
なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。
*修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
(1)①の損害賠償金の額 - 下表の免責金額 = 保険金
この追加条項における事故の回数(注2) | 免責金額 |
1回目 | 0円 |
2回目以降 | 5万円 |
(注1) 1回の損害賠償請求
損害賠償請求者の数にかかわらず、同一原因または事由に起因するすべての請求をいいます。
(注2) 事故の回数
保険金支払いの対象となる損害賠償請求の回数をいいます。免責金額適用により支払いとならなかった場合においても1回とみなします。
(事故対応特別費用補償)
損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費など)を補償します。
(借用不動産破損等担保追加条項)
被保険者がフリーランス業務を遂行するにあたり、借用不動産が損壊したことにより、借用不動産について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。
【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】
①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など
【賠償責任保険追加条項の免責事由】
①原子核反応または原子核の崩壊
②石綿または石綿を含む製品の有害な特性
③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任
④専門職業危険
・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任
・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
⑤修理・加工に起因する賠償責任 など
【特約条項の免責事由(受託者特約条項の場合)】
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取または詐取に起因する賠償責任
② 被保険者、被保険者の法定代理人または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任
ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する受託物が損壊し、または紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償責任
④ 受託物の自然の消耗または欠陥、受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)、ねずみ食いもしくは虫食い等に起因する賠償責任
⑤ 屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
⑥ 受託物が委託者に引き渡された日から 30 日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
⑦ 自動車(道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。) 、車両(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。) 、船舶もしくは航空機が法令に定められた資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間、または酒気帯び状態の者によって運転もしくは操縦されている間に発生した損害に起因する賠償責任
⑧ 受託物の紛失に起因する賠償責任
など
保険金をお支払いする主な場合 | ④専門職業危険 ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任 ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任 【経済的損失賠償責任担保追加条項の免責事由】 (その1) ①被保険者または被保険者の業務の補助者の犯罪行為または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する賠償責任 ②身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任 ③人格権侵害もしくは宣伝障害または秘密漏えいに起因する賠償責任 ④業務の結果を保証することにより加重された賠償責任 ⑤通常の業務の範囲でない行為に起因する賠償責任 ⑥業務の再遂行に要する費用に係る賠償責任 ⑦保険契約締結の当時、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後、被保険者に対し損害賠償請求がなされることを知っていた場合もしくは過失によってこれを知らなかった場合において、その原因または事由によって生じた賠償責任 ⑧次のアまたはイに掲げる生産物および事由に起因する損害賠償請求 ア.航空機、宇宙船、飛行船、人工衛星、ミサイル等ならびにそれらの部品(注1)および地上の航空管制機器またはそれらに使用される地上の操作機器類ならびにそれらの部品(注1) イ.アに関する教育材料、取扱説明マニュアル、設計図、チャート、技術指導またはその他指導、サービス、労務の提供 ⑨被保険者または被保険者の業務の補助者(注2)が行う次のアからエに掲げる仕事に起因する賠償責任 ア.医療行為 イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等 ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売もしくは授与またはこれらの指示 エ.身体の美容または整形。ただし、理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する理容または美容師法(昭和32年法律第163号)に規定する美容を除きます。 ⑩弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門職業行為に起因する 賠償責任 (注1)部品 予備または交換部品を含みます。 (注2)被保険者の業務の補助者 被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。 ➃政府または地方自治体の管轄・運営する補助金または助成金の申請代行業務に起因する賠償責任 ⑫広告掲載業務において、被保険者が発注者の依頼する契約条件を超過して広告等の掲載を行ったことで発生した損害に起因する賠償責任 (その2)次に掲げる被保険者の役割遂行不能によって生じた損害については保険金を支払いません。 ①この保険契約を締結する前に既に被っていた身体障害 ②この保険契約を締結した日(以下「締結日」といいます。)の1年前の日から締結日までに治療を受けたことがある身体障害 ③麻薬その他服用が禁止されている薬物または興奮剤の服用 ④飲酒による酩酊 ⑤気まぐれまたは心因性の神経症 ⑥自殺 ⑦自傷によって被った身体障害 ⑧妊娠、出産、流産、早産、生理およびこれらに起因する疾病 ⑨被保険者以外の者の死亡または疾病以外の理由による被保険者の予定の変更 ⑩被保険者の予定の重複 ➃事故の原因となる被保険者の役割遂行不能がこの保険契約の保険始期日より前に発生していた場合または発覚していた場合(注) (注)発生していた場合または発覚していた場合 発生していた、または発覚していたと合理的に判断できる場合を含みます。 |
(経済的損失賠償責任担保追加条項) 被保険者がフリーランス業務の遂行につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、被保険者に対し保険期間中に日本国内において次の①から③に掲げるいずれかの事由に基づく損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ①仕事の結果または生産物の瑕疵 ②偶然な事故による納期遅延 ③著作権の侵害 保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。 ①判決または訴訟上の和解(ただし、事前に損保ジャパンの同意が必要です。)による法律上の損害賠償金 ※調停等の場合はあらかじめ損保ジャパンへご相談ください。 ②訴訟になった場合の訴訟費用、弁護士報酬等の費用(ただし、事前に損保ジャパンの同意が必要です。) 1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額)を超過する金額とし、被保険者証に記載された保険金額を限度とします。 (1)①の損害賠償金の額 - 下表の免責金額 = 保険金 (注1) 1回の損害賠償請求 損害賠償請求者の数にかかわらず、同一原因または事由に起因するすべての請求をいいます。 (注2) 事故の回数 保険金支払いの対象となる損害賠償請求の回数をいいます。免責金額適用により支払いとならなかった場合においても1回とみなします。 | |
保険金をお支払いできない主な場合 | |
この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。 【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】 ①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任 ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 ⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 ⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任 ⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など 【賠償責任保険追加条項の免責事由】 ①原子核反応または原子核の崩壊 ②石綿または石綿を含む製品の有害な特性 ③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任 |
この追加条項における事故の回数(注2) | 免責金額 |
1回目 | 0円 |
2回目以降 | 5万円 |
保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
(第三者への損害賠償に関する補償)
被保険者がフリーランス業務を遂行するにあたり、偶然な事由により個人情報を漏えいしたこと、またはそのおそれがあることに起因して、被保険者に対して保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。
①被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
②被保険者が損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用
④損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用
⑤損害賠償請求に対処するために支出した文書作成費用、交通費、宿泊費などの費用
(ブランドプロテクト費用)
被保険者が法律上の賠償責任を負担すべき偶然な事由による個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じたことを知った場合において、保険期間中にその謝罪のための会見、広告または文書の送付を行うこと等を要件として、企業ブランド価値のき損を防止・軽減する(ブランドプロテクト)ための対応策を実施するために被保険者が支出した費用を補償します。
保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。
①謝罪や再発防止に向けた取り組みの公表などを目的として、テレビでの会見や新聞への広告掲載を行うために支出した費用
②被保険者が損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用
④損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用
⑤損害賠償請求に対処するために支出した文書作成費用、交通費、宿泊費などの費用
(企業情報の漏えいに関する補償)
被保険者がフリーランス業務を遂行するにあたり、偶然な事由により企業情報を漏えいしたこと、またはそのおそれがあることに起因して、被保険者に対して保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
お支払いする保険金の種類は上記「第三者への損害賠償に関する補償」と同じで、法律上の損害賠償金と弁護士費用等の争訟費用となります。また、ブランドプロテクト費用はお支払対象とはなりません。
保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。
①被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。
ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
②被保険者が損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
※(第三者への損害賠償に関する補償)、(ブランドプロテクト費用)、(企業情報の漏えいに関する補償)に関して、1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額)を超過する金額とし、被保険者証に記載された保険金額を限度とします。
(1)①の損害賠償金の額 - 下表の免責金額 = 保険金
この追加条項における事故の回数(注2) | 免責金額 |
1回目 | 0円 |
2回目以降 | 5万円 |
(注1) 1回の損害賠償請求
損害賠償請求者の数にかかわらず、同一原因または事由に起因するすべての請求をいいます。
(注2) 事故の回数
保険金支払いの対象となる損害賠償請求の回数をいいます。免責金額適用により支払いとならなかった場合においても1回とみなします。
(第三者への損害賠償部分・ブランドプロテクト費用部分共通)
①被保険者の故意または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する損害賠償請求
②被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求
③被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求
(被保険者でない使用人等の犯罪行為については、本制度では免責事項としません。)
④予め設定した遡及日(保険証券記載の遡及日をいいます。)より前に生じた個人情報の漏えいまたはそのおそれに起因する一連の損害賠償請求
⑤被保険者が本人に通知・公表する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いに起因する損害
⑥偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱いに起因する損害
⑦サーバーおよびその他の記憶媒体に記録された個人情報データベース等に有効なアクセス制限が設けられていないことに起因する損害 など
(第三者への損害賠償部分)
①個人情報の利用目的の変更が、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められないことによりなされた損害賠償請求
②被保険者が本人に対して個人情報の利用目的またはその変更を通知しない、または公表しないことによりなされた損害賠償請求
③被保険者が第三者へ個人データを提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または第三者と個人データを共同して利用したことが、個人情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
④被保険者が第三者から個人データを提供され、もしくはその取扱いの全部または一部を委託されたことが、個人情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑤個人データが正確でない、または最新の情報でないことにより加重された賠償責任
⑥被保険者が本人の求めに応じてその本人が識別される個人データの第三者への提供を停止しない、もしくは保有個人データの開示、訂正、追加、削除、利用の停止もしくは削除を行わない、またはそれらの措置が遅れたことにより加重された賠償責任
など
(企業情報の漏えいに関する補償部分)
①クレジットカード番号、口座番号等が漏えいし、それらの番号が不正に使用されたことによって生じた経済的損失に起因する損害賠償請求
②記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求
③被保険者が商品またはサービスの販売または提供を中断、終了または内容変更したことに起因する損害賠償請求
④被保険者が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)で規定される労働者派遣事業を行っている場合において、派遣労働者が派遣先で行った行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求
⑤被保険者が他人に対して企業情報を提供し、もしくはその取扱いの全部または一部を委託し、または他人との間で企業情報を共同利用したことが、企業情報漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑥被保険者が他人から企業情報を提供され、もしくはその取扱いの全部または一部を委託されたことが、企業情報漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求
⑦被保険者が企業情報を共同利用している場合において、共同利用している間に企業情報漏えいが発生することによって生じた経済的損失に起因する損害賠償請求
⑧次のア.からウ.に掲げる契約上加重された責任または保証に起因する損害賠償請求
ア.契約上加重された責任または義務に起因する損害賠償請求イ.保証に起因する損害賠償請求
ウ.対象業務の履行遅滞または履行不能に起因する損害賠償請求
⑨被保険者が偽りその他不正な手段により取得した企業情報を漏えいさせたことに起因する損害賠償請求
⑩サーバーに記録された企業情報に有効なアクセス制限等が設けられていないことに起因する損害賠償請求
➃政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者が、その主義・主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為またはこれらの行為が発生するおそれに起因する損害賠償請求
⑫企業情報が正確でない、または最新の情報でないことにより加重された賠償責任
など