a.被保険者以外の者(※)が遭遇した事実に起因して、被保険者が監督義務者または扶養義務者として問題事象に直面した場合 b.契約上の地位の移転、債権譲渡、債務引 受、その他の事由(※)により権利義務の移転があった結果、移転前に生じた原因事実に関し、被保険者がトラブルの当事者となった場合 c.相続により権利義務の移転があった結果、移転前において既に法的手続(※)の対象とされていた原因事実に関し、被保険者がトラブルの当事者となった場合
2021.12
弁護士費用保険(2021) 普通保険約款第 1 章 用語の定義条項
第 1 条 (用語の定義)
用語 | 定義 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みを行い、保険料の支払義務を負うこととなる人をいいます。保険契約が成立すれば、保険契約者はこの普通保険約款および特約に 基づき保険契約上の権利義務を有することとなります。 |
被保険者 | この保険契約により、補償を受ける人または補償の対象となる人をいいます。保険契約の締結後に被保険者を変更することはできません。 |
保険金請求権者 | 保険金を請求できる権利を有する人のことをいいます。この保険契約の保険金請求権者は、原則として被保険者です。被保険者が保険金を請求できない場合に、当社の承認を得て被保険者以外の者が保険金請求権者になることができます。この普通保険約款では、被保険者と被保険者以外の保険金請求権者を合わせ て、保険金請求権者と呼ぶことがあります。 |
責任開始日 | 初年度契約の始期をいいます。当社は責任開始日以降に被保険者が直面した原因事故に係る損害について、てん補責任を負うこととなります。 |
初年度契約 | 現在、更新前または移行前の保険契約のうち、最初に締結した保険契約をいいます。ただし、解約・失効等の理由により保険契約がいったん終了し、中断期間をおいて再度保険契約を締結した場合は、中断後における最初の保険契約をいうも のとします。 |
保険期間 | 保険契約によって補償される期間で、この保険契約の保険期間は 1 年です。 |
払込期日 | 当月分の保険料の払込みを行っていただく期限で、この保険契約の払込期日 は、その月の前月の末日とします。なお、保険料を一括払いする場合は、当社の定める期日までにその全額を払い込むことを要します。 |
弁護士等 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 |
法的請求 | 相手方に対し、法令上の根拠に基づき一定の行為をすること、または一定の行為をしないことを要求するものをいいます。 |
原因事実 | 被保険者の法的請求の根拠となる具体的な事実、または他人から受けた被保険者の権利・利益を侵害する法的請求・通知等をいいます。具体的には、第 2 条 (法律相談料保険金の支払事由)(2)、第 3 条(弁護士費用等保険金の支払事 由)(2)に規定するとおりです。 |
原因事故 | 保険金の支払対象となる状態をいいます。法律相談料保険金を支払う対象となる原因事故を問題事象、弁護士費用等保険金を支払う対象となる原因事故を法律事件といいます。 |
特定偶発事故 | 保険金を支払う対象となる原因事故のうち、第 12 条(特定偶発事故)に規定する事故をいいます。 |
一般事件 | 保険金を支払う対象となる原因事故のうち、特定偶発事故に該当しないものをいいます。 |
法律相談 | 問題事象について、被保険者が次に掲げる相談をすることをいいます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士が行う司法書士法第 3 条第 1 項第 5 号および同項第 7 号に規定する相談 ③ 行政書士が行う行政書士法第 1 条の 3 第 1 項第 4 号に規定する相談 |
弁護士等委任契約 | 弁護士等に、訴訟、審判、調停、交渉またはその他権利の保全もしくは行使の手続等を委任する契約をいいます。 |
法律相談料 | 被保険者が法律相談に際して弁護士等に支払う料金をいいます。口頭による鑑定、対面、電話もしくはインターネットによる相談、またはこれらに付随する書面や 電子メール等の作成もしくは連絡等、弁護士等への相談の範囲内と考えられる行 為への対価として支払う料金を含みます。 |
弁護士費用等 | 被保険者が、法律事件の解決に際して、弁護士等および裁判所に支払う費用をいい、着手金、報酬金、手数料、日当、時間制報酬、実費等を指すものとします。 |
この普通保険約款において使用する用語とその定義は次のとおりです。
ミカタ少額短期保険株式会社
弁護士 | 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)の規定により、 日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された弁護士をいいます。 |
司法書士 | 司法書士法(昭和 25 年法律第 197 号)の規定により、日本司法書士会連合会に備えた司法書士名簿に登録された司法書士をいいます。 |
行政書士 | 行政書士法(昭和 26 年法律第 4 号)の規定により、xxxx書士会連合会に備えた行政書士名簿に登録された行政書士をいいます。 |
手数料 | 原則として 1 回程度の手続きまたは事務処理で終了す る事件等について、受任時に弁護士等が受けるべき対価をいいます。 | |||
日当 | 弁護士等が、事件処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(事件処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。 | |||
時間制報酬 | 単位時間あたりの委任事務処理報酬にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額により計算される弁護士報酬をいいます。 | |||
実費等 | 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金、その他これらに準ずるもので、弁護士等が事件処理を行う上で支払いの必要が生じた費 用 | |||
保険事故 | 被保険者が責任開始日以降に直面した原因事故に関して、弁護士等への法律相談、弁護士等委任契約の締結を行った結果、費用の負担が発生することによって被保険者が損害を被ることをいいます。保険事故が発生した場合は、この保険 契約に基づき、当社はその損害の全部または一部を補償します。 | |||
法律相談料保険金 | 第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)の条件を満たす問題事象に関する法律相談料を対象として当社が支払う保険金をいいます。 | |||
弁護士費用等保険金 | 第 3 条(弁護士費用等保険金の支払事由)の条件を満たす法律事件に関する弁護士費用等を対象として当社が支払う保険金をいいます。 | |||
保険金額 | この保険契約によりてん補される損害が発生した場合に、当社が支払うべき保険金の限度額で、法律相談料保険金額および弁護士費用等保険金額をいいます。 | |||
年間支払限度額 | 同一保険期間中における法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の総支払額の限度額で、保険証券に記載された金額をいいます。 | |||
通算支払限度額 | 初年度契約以降の保険契約について、法律相談料保険金と弁護士費用等保険 金の総支払額を合計した金額の限度額として保険証券に記載された金額をいいます。 | |||
待機期間 | 責任開始日から一定期間中、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険契約における待機期間は 3 ヶ月とします。なお、第 12 条(特定偶発事故)に規 定する特定偶発事故には待機期間の適用はありません。 | |||
特定因不担保 | 特定の原因事故について責任開始日から一定期間中、保険金をお支払いしない取扱いのことをいいます。この保険契約の特定原因に係る不担保期間は 1 年間とします。 | |||
基準弁護士費用 | この保険契約により支払われる弁護士費用等保険金の決定に際し、別表 1「基準弁護士費用算定表」に定める方法により算出した金額をいいます。 | |||
基準紛争利益 | 法律事件の解決により被保険者が得る利益として、弁護士費用等保険金の決定に際し、当社が第 11 条(基準弁護士費用)および別表 2「基準紛争利益の算出方法」に定める方法により算出した金額をいいます。 | |||
縮小てん補割合 | この保険契約により支払われる保険金の算出にあたって、基準弁護士費用に乗ずる割合であって、保険証券に記載された割合をいいます。 | |||
反社会的勢力 | 組織犯罪対策要綱(平成 26 年 8 月 18 日付警察庁次長通達)ならびにその他の関連する法令または通達等に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成 員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的な利益を追求する集団または個人およびこれらの共生者等(注)をいいます。 (注)暴力団等に利益を供与することにより、暴力団等の威力、情報力、資金力等 を利用し自らの利益拡大を図る者、または暴力団等と社会的に非難されるべき関係にある者をいいます。 |
問題事象 | 法的紛争に発展する可能性の高い事実が発生し、被保険者が自らの権利や利益を守るために法律の専門家で ある弁護士等の助言を必要としている状態 |
法律事件 | ある原因事実に係る自分と相手方の要求・主張に隔たりがあり、当事者同士の話し合いでは合意形成が困難な問題について、被保険者が自らの権利や利益を守るた めに法的な解決を必要としている状態 |
第 2 章 補償条項
第 2 条 (法律相談料保険金の支払事由)
(1) 被保険者が、責任開始日以降に発生した原因事実について問題事象に直面し(注)、法律相談料を負担することによって損害を被ったとき、当社は法律相談料保険金を支払います。ただし、(3)に規定する問題事象については、法律相談料保険金を支払う対象から除きます。
(注)次に掲げる場合は、被保険者が問題事象に直面した場合に含まれません。
a.被保険者以外の者(※)が遭遇した事実に起因して、被保険者が監督義務者または扶養義務者として問題事象に直面した場合
(※)被保険者の未xxの子を除きます。
b.契約上の地位の移転、債権譲渡、債務引受、その他の事由(※)により権利義務の移転があった結果、移転前に生じた原因事実に関し、被保険者がトラブルの当事者となった場合
(※)相続を除きます。
c.相続により権利義務の移転があった結果、移転前において既に法的手続(※)の対象とされていた原因事実に関し、被保険者がトラブルの当事者となった場合
(※)相手方への内容証明郵便の送付、支払督促、示談交渉を含みます。
着手金 | 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何にかかわらず、受任時に弁護士等が受けるべき委任事務処理の対価をいいま す。 |
報酬金 | 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて弁護士等が受 ける委任事務処理の対価をいいます。 |
(2) 法律相談料保険金の支払対象となる問題事象は、次に掲げるいずれかの原因事実に起因して発生したものに限ることとします。問題事象は、原因事実が生じた時に発生したものとみなします。
原因事実 | ① 被保険者が行う法的請求の根拠となる具体的な事実で、次に掲げるもの ア.被保険者の権利・利益の侵害を生じさせた事実 イ.被保険者が行う差止め請求等の対象となる事実 ウ.被保険者が行う契約関係の発生・不発生・変更・消滅等の請求の根拠となる事実 エ.被保険者が行う相続・婚姻その他身分上の関係の発生・不発生・変更・消滅等の請求 の根拠となる事実 ② 被保険者が他人から受けた法的請求・通知(注1)、または他人から受けた法的請求・通知(注1)の根拠となる事実(注2) (注 1)他人から受けた請求・通知について、その法的根拠が不明な場合を除きます。 (注 2)被保険者の主張に対する相手方による反論の根拠となる事実を含みます。 |
(3) (1)において保険金を支払う対象から除く問題事象は、次に掲げるものとします。
① 被保険者が相手方に請求する額または相手方から請求される額が 5 万円未満のもの(注)
(注)当社が特別に承認した場合は、この限りではありません。
② 社会通念上、法的解決になじまないと考えられる問題であって、次のいずれかに該当するもの ア.社会生活上の受忍限度を超えるとはいえない問題
イ.一般に道徳・xx・倫理、その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられる問題 ウ.自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事項に関するもの エ.宗教上、政治上、思想上、学術上および技術上の論争または解釈に関するもの
③ 憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの
第 3 条 (弁護士費用等保険金の支払事由)
(1) 被保険者が、責任開始日以降に発生した原因事実について法律事件に直面し(注)、弁護士費用等を負担することによって損害を被ったとき、当社は弁護士費用等保険金を支払います。ただし、(3)に規定する法律事件については、弁護士費用等保険金を支払う対象から除きます。
(注)被保険者が直面していることについては、第 2 条(1)の(注)に準じます。
(2) 弁護士費用等保険金の支払対象となる法律事件は、次の①から④に掲げるいずれかの原因事実に起因して発生したものに限ることとし、被保険者は、当該原因事実(注)を根拠として法的主張を行うものとします。法律事件は、原因事実が生じた時に発生したものとみなします。
(注)ある原因事実が、①から④の分類のうち、2 つ以上に該当すると考えられる場合、原因事実の分類は次のとおり適用することとします。
・②に掲げる原因事実と①③④のいずれかに掲げる原因事実の双方に該当するときは、原因事実-2 とみなします。
・③に掲げる原因事実と①④のいずれかに掲げる原因事実の双方に該当するときは、原因事実-3 とみなします。
・④に掲げる原因事実と①に掲げる原因事実の双方に該当するときは、原因事実-4 とみなします。
① 一般的な法律事件(注1)を生じさせた原因事実(注2)(原因事実-1)
ア.不法行為(注3) |
イ.債務不履行(注4) |
ウ.契約・処分の無効(注5)・取消(注6)・解除(注7)・撤回(注8)の根拠となる事実 |
エ.その他、損害、権利または利益の侵害をもたらした事実(注9) |
オ.上記アからエの発生を予期できる事実(注10) |
カ.相手方からの法的請求・通知 |
(注 1)第 6 条(保険金を支払わない場合-その 1(特定原因不担保)(1)②から④に規定する事件を除く、すべての法律事件をいいます。
(注 2)アからオは被保険者または相手方のいずれかが自らの主張の根拠とする事実をいいます。
(注 3)他人の権利・利益を侵害して損害を与える行為をいいます。
(注 4)債務者が契約等で決められた義務を履行しないことをいいます。
(注 5)当事者の法律行為や意思表示が有効となる要件を満たさないために、最初から法律上の効果を生じないことをいいます。
(注 6)意思表示または法律行為がなされた過程に問題があることを理由として、その効力をさかのぼって失わせることをいいます。
(注 7)当事者の一方の意思表示によって契約の効力をさかのぼって消滅させ、契約が初めから存在しなかったのと同じような法律上の効果を生じさせることをいいます。
(注 8)過去になされた行為の効力を将来に向かって消滅させることをいいます。
(注 9)不当利得(※1)の発生をもたらした行為、事務管理行為(※2)を含みます。
(※1)法律上の原因がないにもかかわらず他人の財産や労務によって利益を受け、これによって他人に損害を与えることをいいます。
(※2)法律上の義務がないのに他人のために他人の生活に必要な一切の事務を処理する行為をいいます。
(注 10) 被保険者と相手方との間で、過去に解決に至っていない問題があり、繰り返し発生した場合、予期できる事実が生じていたとみなします。
② 相続に係る事件(注1)を生じさせた原因事実(注2)(原因事実-2)
ア.被相続人の死亡 |
イ.被相続人の死亡を予期できる事実(注3) |
ゥ.被相続人の死亡後に生じた新たな相続権の発生・不発生・変更の根拠となる事実 |
(注 1)第 6 条(1)②に規定する事件をいいます。
(注 2)イが発生した後にアが発生した場合においては、相続財産の範囲・評価、相続人の範囲、相続分、相続内容に関するトラブルは、イを原因事実とします。
(注 3)被相続人が、脳死状態または遷延性意識障害状態(※)にあり、回復の見込みがないと医学的見地から確認され、その状態が改善しないまま死亡した場合、その状態の開始時において「被相続人の死亡を予期できる事実」が生じたとみなします。
(※)脳に受けた障害により、いわゆる植物状態にあることをいいます。
③ 離婚に係る事件(注1)を生じさせた原因事実(注2)(原因事実-3)
ア.離婚または内縁関係解消の根拠となる事実(注3) |
イ.相手方からの離婚または内縁関係解消の請求 |
ゥ.離婚または内縁関係解消後に生じた新たな権利・義務の発生・不発生・変更の根拠となる事実 |
(注 1)第 6 条(1)③に規定する事件をいいます。
(注 2)アとイが両方発生した場合においては、離婚または内縁関係解消により発生した義務の不履行、権利・利益の侵害に関して生じたトラブルは、アまたはイのいずれか先に生じたものを原因事実とします。
(注 3)離婚または内縁関係解消の根拠となる事実として、被保険者または相手方のいずれかが自らの主張の根拠とする事実をいいます。
④ 親族関係に係る事件(注1)を生じさせた原因事実(注2)(原因事実-4)
ア.婚姻、親子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅の根拠となる事実(注3) |
イ.相手方からの親族関係の発生・不発生・変更・消滅の請求 |
(注 1)第 6 条(1)④に規定する事件をいいます。
(注 2)アとイが両方発生した場合においては、親族関係の発生・不発生・変更・消滅により発生した義務の不履行、権利・利益の侵害に関して生じたトラブルは、アまたはイのいずれか先に生じたものを 原因事実とします。
(注 3)親族関係の発生・不発生・変更・消滅の根拠となる事実として、被保険者または相手方のいずれかが自らの主張の根拠とする事実をいいます。
(3) (1)において保険金を支払う対象から除く法律事件は、次に掲げるものとします。
① 第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)(3)の①から③に規定するもの
② 国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関(注1)を相手方とする法律事件(注2)
(注 1)その他行政機関とは、補助機関・参与機関・諮問機関・執行機関・監査機関を指すものとします。
(注 2)次に掲げるものは含みません。 a.国家賠償請求事件
b.税務に関するもの
c.別表 4「補足」に定める労働・勤務条件に関する事件について、公務員またはこれに類する被保険者が紛争の当事者となるもの
d.セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント行為に起因するもの
③ 破産、民事再生、特定調停、任意整理に関する法律事件
④ 利息制限法(昭和 29 年法律第 100 号)で定める利率を超えた金銭消費貸借契約に関する法律事件
(注)
(注)被保険者が、元本および利息制限法で定める利率を超えない利息部分について、相手方に返済を求める場合を除きます。
⑤ 次に掲げる事業上の法律事件(注1)
ア.被保険者が個人事業主もしくはその従業員、または法人もしくは団体の役職員として従事する業務上の用途に供すること(注2)を目的として、現在または過去において所有・使用・管理する財産・権利・施設等に関して直面した法律事件
イ.被保険者が個人事業主もしくはその従業員、または法人もしくは団体の役職員として従事する業務の遂行に起因もしくは付随して発生した法律事件
ウ.反復もしくは継続して行われる有償の資産(注3)の譲渡、貸付または役務の提供に関して直面した法律事件
エ.被保険者の事業の用に供する目的で行われた借入または担保に関する法律事件 オ.事業上の所得に対する税金に関する法律事件
(注 1)次に掲げるものは含みません。
a.別表4「補足」に定める労働・勤務条件に関する事件について、被保険者が労働者またはこれに類する立場で紛争の当事者となるもの
b.セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント行為に起因するもの c.通勤中または休憩等により一時的に業務から離脱中に発生したもの
(注 2)現在、業務上の用途に供していない場合を含みます。ただし、個人の用途に転用している場合を除きます。
(注 3)取引の対象となる一切の資産をいい、有形資産のみならず無形資産も含みます。
⑥ 次に掲げる会社訴訟等の法律事件
ア.会社訴訟(注1)・会社非訟(注2)およびこれらに関連・付随する交渉・調停・仲裁・保全・執行事件
(注 1)(注 2)別表 4「補足」に定める会社訴訟事件および会社非訟事件をいいます。 イ.アに類する会社法以外の法令に基づく事件
ウ.会社以外の法人またはその代表者等に対して請求するアに類する法律事件
⑦ 保証(注 1)契約に係る法律事件(注 2)(注 3)
(注 1)連帯保証、根保証、共同保証、身元保証を含みます。
(注 2)被保険者が保証契約の債権者として保証債務の履行を請求する場合を除きます。
(注 3)被保険者の親、子、または配偶者が主債務者である場合を除きます。
⑧ 手形小切手事件
⑨ 知的財産権に係る事件
⑩ 民事非訟事件(注)
(注)別表 4「補足」に定める民事非訟事件をいいます。
⑪ 公示催告事件
⑫ 家事事件手続法別表第一事件(注)
(注)別表 4「補足」に定める家事事件手続法別表第一事件をいいます。
⑬ 刑事事件(注1)、少年事件(注2)または医療観察事件(注3)
(注 1)刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)に基づき、犯罪を行った者に対する科刑等を決定するための手続に関する事件をいいます。
(注 2)少年法(昭和 23 年法律第 168 号)に基づき、犯罪を行った少年に対する措置を決定するための手続に関する事件をいいます。
(注 3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成 15 年法律第 110 号)に基づき、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者に対する処遇の要否等を決定するための手続に関する事件をいいます。
(4) 弁護士費用等保険金を支払う対象とする法律事件は、その管轄裁判所が日本の裁判所であり、かつ、日本の国内法が適用されるものであることを要します。
第 4 条 (保険金を支払う損害の発生時期)
第 8 条(保険金を支払う対象となる費用)に規定する損害の発生時期が次の条件を満たす場合に限り、当社は保険金を支払います。
① 保険契約が有効に継続しているときに被保険者が被った損害であること。なお、同一の原因事故に関して複数回にわたり費用の負担が発生する場合は、費用の負担の発生ごとに損害が生じたものとします。
② 原因事故の発生から 2 年以内に被保険者が被った損害であること。なお、同一の原因事故に関して複数回にわたり費用の負担が発生した場合は、最初の費用の負担による損害が原因事故の発生から 2 年以内に生じていたものであることを要します。
第 5 条 (待機期間)
(1) 第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)および第 3 条(弁護士費用等保険金の支払事由)の規定にかかわらず、原因事実が待機期間中に発生した場合、当社は保険金を支払いません。
(2) 待機期間は責任開始日から 3 ヶ月間とします。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、第 12 条(特定偶発事故)に規定する特定偶発事故には待機期間を適用しません。
第 6 条 (保険金を支払わない場合-その 1(特定原因不担保))
(1) 第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)および第 3 条(弁護士費用等保険金の支払事由)の規定にかかわらず、次に掲げる事件に係る原因事実が不担保期間中に発生した場合、当社は保険金を支払いません。
事件区分 | 内容 |
① リスク取引に係る事件 | ア.金銭消費貸借契約に係る事件(注) (注)被保険者が期限の定めのない金銭消費貸借契約の債務者として債務の履行を請求される場合を除きます。 イ.金融商品または商品先物の取引に係る事件 |
ウ.取引によって取得もしくは譲渡した物または権利の財産的価値が、経済状況・社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生した事件 エ.次の契約・取引に係る事件 a.預託等取引契約(注) (注)別表 4「補足」に定める預託等取引契約をいいます。 b.連鎖販売取引(注) (注)別表 4「補足」に定める連鎖販売取引をいいます。 c.無限連鎖講(注)に係る取引 (注)別表 4「補足」に定める無限連鎖講をいいます。 | |
② 相続に係る事件 | 遺産分割、特別受益、寄与分、遺言、遺贈、遺留分、その他相続財産もしくは相続人の範囲、相続財産の分割方法に係る事件、またはこれらに付随する事件(注) (注)法定相続人以外の者に対し請求を行う事件や相続に係る親族関係の有無 を主張する事件を含みます。 |
③ 離婚に係る事件 | ア.離婚、内縁関係の解消 イ.アに付随して発生する財産分与、配偶者に対する慰謝料、親権(注1)、養育費、面会交流、年金分割に係る事件(注2) (注 1)未xxの子を監護・教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利義務をいい、監護権を含みます。 (注 2)責任開始日前において、婚姻関係または内縁関係のいずれの関係に もなかった者を相手方とする場合を除きます。 |
④ 親族関係に係る事件 | 婚姻、親子、扶養(注1)、その他親族(注2)関係に係る事件(注3)のうち、③以外の親族法(注4)上の法律関係に基づく事件 (注 1)自己の資産・能力だけでは生活ができない状態にある者に対して、その生活を援助するための給付を行うことをいいます。 (注 2)被保険者の 6 親等内の血族、配偶者および 3 親等内の姻族をいいます。 (注 3)婚姻、親子、扶養、その他親族関係に基づき発生した義務の不履行を含みます。 (注 4)民法第 4 編「親族」に規定する、夫婦、親子、その他親族の関係を規律 する法をいいます。 |
④ 保険金を支払わない相手方として保険証券に記載する者
(4) 免責事由-4
次に掲げる場合は、法律相談料保険金および弁護士費用等保険金を支払いません。
① 被保険者が保険契約者との間で法律相談または弁護士等委任契約の締結を行う場合
② 弁護士等に法律相談または事務処理を委任した原因事故の処理方法または弁護士費用等について、当該弁護士等と紛争になった場合
③ 被保険者が、弁護士等委任契約を締結し法的解決を図ったとしても、勝訴の見込みまたは委任の目的を達成する見込みのないことが明らかな場合
第 8 条 (保険金を支払う対象となる費用)
(1) 当社は、被保険者が次に定める費用(注)を負担することによって損害を被った場合に、保険金を支払います。
(注)被保険者が保険金請求を行うために、別表 3「保険金請求書類」に定める書類の記載等の事務処理を弁護士等に依頼したことにより発生した費用を除きます。
① 法律相談料保険金 | 第 2 条(法律相談料保険金の支払事由)に規定する問題事象に関 する法律相談に際して弁護士等に支払う法律相談料 |
② 弁護士費用等保険金 | 第 3 条(弁護士費用等保険金の支払事由)に規定する法律事件に関し、その解決を目的として弁護士等委任契約を締結した場合において、弁護士等および裁判所に支払う費用(注) (注)着手金、報酬金、手数料、日当、時間制報酬、実費等をいいま す。 |
(2) (1)②に規定する費用の金額は、弁護士費用等の額として一般に適正・妥当であると考えられる水準を超えないものであることを要します。当該費用の額が、一般に適正・妥当な水準を超える場合、当該超過額については保険金を支払う対象から除外します。
(3) 弁護士費用等の額として(2)に規定する一般に適正・妥当な水準は、第 11 条(基準弁護士費用)に定める基準弁護士費用の額とします。
(4) (1)に規定する費用は、日本国内における弁護士等の活動(注)に伴い、日本国内で発生したものであることを要します。
(注)日本国内で海外の調査機関等に依頼した場合の費用は含まれません。
(2) (1)に規定する事件の不担保期間は責任開始日から 1 年間とします。第 7 条 (保険金を支払わない場合-その 2(免責事由))
(1) 免責事由-1
被保険者が、次の①から⑤に掲げる事由に起因、付随もしくは随伴して発生した原因事故、またはこれらの事由に起因する秩序の混乱に伴って発生した原因事故に直面した場合は、法律相談料保険金および弁護士費用等保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、またはその他これらに類する事変もしくは暴動
② 台風、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りまたはその他異常な自然現象
③ 核燃料物質、使用済核燃料もしくはそれらによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用、またはその他核物質による同様の作用
④ 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、液状化、悪臭、日照不足、電磁波障害、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他大規模な事象でこれらに類するもの
⑤ 石綿もしくはその他の発ガン性物質、外因性内分泌かく乱化学物質、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他の物質の有害な作用
(2) 免責事由-2
被保険者が、次の①から⑦に掲げる保険契約者または被保険者の行為により、原因事故に直面した場合は、法律相談料保険金および弁護士費用等保険金を支払いません。
① 故意または重大な過失による次のアからエに掲げる行為(注1)(注2)
(注 1)未遂を含みます。
(注 2)相手方の行為により被保険者に損害が発生した場合に、その賠償または行為の差止めを請求するときは、免責とはなりません。
ア.殺人、堕胎、遺棄、傷害、暴行、その他の他人の生命または身体を害する行為(注)
(注)喧嘩、格闘、闘争行為、ドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)を含みます。 イ.住居侵入、強姦、強制わいせつ、逮捕・監禁、脅迫、強要、誘拐、その他の他人の自由を害する行為 ウ.窃盗、詐欺、背任、恐喝、横領、器物損壊、その他の他人の財産を害する行為
エ.秘密漏示、名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害、その他の他人の秘密、名誉、信用または業務を害する行為
② 刑事事件として起訴された行為(注1)、または少年事件において検察官送致決定もしくは審判開始決定を受けた行為(注2)
(注 1)無罪判決が確定した場合を除きます。
(注 2)非行事実が認められないことを理由とする不処分決定を受けた場合を除きます。
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を摂取した状態で行った行為
④ アルコール等の影響により正常な判断または行動ができないおそれがある状態で行った行為
⑤ 自殺行為、自傷行為または自ら所有する財物を損壊する行為
⑥ 公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為
⑦ 保険契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと当社が判断する行為(注)
(注)次に掲げる行為が該当します。
ア.権利行使によって何ら利益がもたらされないにもかかわらず、単に相手方を害する目的でなされる行為 イ.権利行使によって得る利益と比較して相手方の受ける不利益が明らかに大きい行為
ウ.実現不可能な行為を要求する行為など、正当な権利行使の範囲を逸脱した行為 エ.その他、アからウと同程度に濫用性が高いと考えられる行為
(3) 免責事由-3
被保険者が、次の①から④に掲げる者をトラブルの相手方として法律相談または弁護士等委任契約の締結を行う場合は、法律相談料保険金および弁護士費用等保険金を支払いません。
① 保険契約者
② 当社
③ 他の保険者と締結した保険契約に基づいて、法律相談料または弁護士費用等の負担によって被った損害を請求する場合における当該他の保険者(注)
(注)共済契約により、共済責任を負う者を含みます。
第 9 条 (弁護士費用等保険金の支払い)
(1) 当社が支払う弁護士費用等保険金は、第 11 条(基準弁護士費用)に規定する基準弁護士費用を基礎として、第 10 条の規定に従って算出した金額とします。
(2) 第 11 条(3)の規定に基づき算出した事件終了時の基準紛争利益の額が、委任契約締結時の基準紛争利益の額を超えることとなった場合、当社は、委任契約締結時に着手金および手数料の対応分として支払うべきであった保険金の額を事件終了時の基準紛争利益に基づいて再計算し、既に支払った保険金を超える部分の金額を支払います。
第 10 条 (支払保険金額)
① 法律相談料保険金 | 法律相談に要した法律相談料(注)の実費相当額 (注)保険証券に記載された金額の範囲内であることを要します。 |
② 弁護士費用等保険金 | ア.着手金対応分 次のaとbのいずれか少ない金額 a.被保険者が弁護士等に支払う着手金 b.委任契約締結時における基準紛争利益に基づき算出した基準弁護士費用(注 1)(注 2)× 縮小てん補割合(注 3) |
イ.手数料対応分 次のaとbのいずれか少ない金額 a.被保険者が弁護士等に支払う手数料 b.委任契約締結時における基準紛争利益に基づき算出した基準弁護士費用(注 1)(注 2) × 縮小てん補割合(注 3) | |
ウ.報酬金対応分 次のaとbのいずれか少ない金額 a.被保険者が弁護士等に支払う報酬金 b.事件終了時における基準紛争利益に基づき算出した基準弁護士費 用(注 1)(注 2) × 縮小てん補割合(注 3) | |
エ.日当対応分 次のaとbのいずれか少ない金額 a.被保険者が弁護士等に支払う日当 b.基準弁護士費用(注1)(注2) × 縮小てん補割合(注3) | |
オ.時間制報酬(注4)対応分 A.特定偶発事故 次のaとbのいずれか少ない金額 a.被保険者が弁護士等に支払う時間制報酬の総額 b.弁護士等が受任した事件の事務処理に実際に要した時間(注5)(注 6)×2 万円+消費税 B.一般事件 次のaとbのいずれか少ない金額 a.被保険者が弁護士等に支払う時間制報酬の総額 b.アのbの額 + ウのbの額 + エのbの額 | |
カ.実費等対応分 被保険者が弁護士等および裁判所に支払う実費等 × 縮小てん補割合(注 3) | |
(注 1)第11条(基準弁護士費用)の規定に基づき算出した金額とします。 (注 2)消費税を含めた額とします。 (注 3)特定偶発事故の縮小てん補割合は 100%とし、一般事件の縮小てん補割合は保険証券に記載された割合とします。 (注 4)同一の事件につき、着手金および報酬金と同時に請求することは |
(1) 当社は、次の金額を保険金として支払います。
特定偶発事故 | ① 交通事故 | 自動車または原動機付自転車の運行に起因して生じた急 激(注1)かつ偶然(注2)な外来(注3)の事故による身体の障害(注 4)(注 5)または財物の損壊(注 6) |
② 偶発損傷事故 | ①以外の急激(注1)かつ偶然(注2)な外来(注3)の事故によ る身体の障害(注4)(注5)または財物の損壊(注6) |
できません。 (注 5)30 時間分を上限とします。ただし、委任事務処理の難易等の事情により、当社が認めた場合は、30 時間を超える時間分とすることができます。 (注 6)事件および事務処理の内容に照らして社会通念上必要かつ妥当な時間とし、書面のコピー、郵便物の投函等の、法律事務の処理以外の事務処理に要した時間および弁護士等の過失により書面等の訂正が必要となった場合の訂正にかかる時間等は含みません。なお、事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士等から 提出される報告書(原則として毎月 1 回の割合で提出され、事務処理に要した時間が 1 分単位で記載されたものに限ります。)によ り確認されたものとします。 |
(2) 第 9 条(弁護士費用等保険金の支払い)(2)の規定により、当社が支払う保険金の額は、次の計算式に基づき算出した額とします。
弁護士費用等保険金 | ア.着手金対応分に係る精算額 事件終了時の基準紛争利益の額が、委任契約締結時の基準紛争利益の額を上回った場合に支払う保険金で、次のaとbのいずれか少ない金額から、(1)②アによって当社が既に支払った金額を控除した額としま す。 a.被保険者が弁護士等に支払った着手金 b.事件終了時における基準紛争利益に基づき算出した着手金対応分 の基準弁護士費用(注1)(注2) × 縮小てん補割合(注3) |
イ.手数料対応分に係る精算額 事件終了時の基準紛争利益の額が、委任契約締結時の基準紛争利益の額を上回った場合に支払う保険金で、次のaとbのいずれか少ない金額から、(1)②イによって当社が既に支払った金額を控除した額としま す。 a.被保険者が弁護士等に支払った手数料 b.事件終了時における基準紛争利益に基づき算出した手数料対応分の基準弁護士費用(注1)(注2)× 縮小てん補割合(注3) | |
(注 1)から(注 3)は、(1)の(注 1)から(注 3)に準じます。 |
(3) 被保険者が同一事件について複数回にわたり着手金または手数料を負担した場合、当社が特別に承認した場合を除き、当社が支払う着手金または手数料対応分の弁護士費用等保険金の合計額は、(1)②ア b または(1)②イ b の額を上限とします。また、報酬金は最終的な事件終了時の基準弁護士費用に基づいて支払います。
(4) (3)の規定にかかわらず、示談交渉事件から調停事件、審判事件もしくは訴訟事件への移行、調停事件から審判事件もしくは訴訟事件への移行、審判事件から訴訟事件への移行または訴訟事件の上訴等、法的解決手段の形態の移行により、被保険者が着手金または手数料を負担した場合は、移行に伴う委任契約締結時における基準弁護士費用に基づき、着手金または手数料対応分の弁護士費用等保険金を支払うものとします。
(5) 保険金支払の対象となる法律相談料もしくは弁護士費用等に相当するものとして、被保険者が、トラブルの相手方または共同して紛争を行う者から取得した金額があるときは、当社はその金額を控除して保険金を支払います。
第 11 条 (基準弁護士費用)
(1) 基準弁護士費用は、被保険者が弁護士等と締結した委任契約ごとに、別表 1「基準弁護士費用算定表」に基づいて委任契約締結時と事件終了時に算出します。
(2) 次の①から④に該当する場合は、基準弁護士費用の額を減額(注)します。
(注)基準弁護士費用の 10%から 50%の範囲で、減額する場合があります。
① 同一の弁護士等が被保険者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態に関連性が認められるにもかかわらず、相応の減額がない場合
② 同一の弁護士等が被保険者を含む複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等を受任し、それら複数の事件等に係る事務処理の一部が共通するにもかかわらず、相応の減額がない場合
③ 相手方の所在不明、返済能力の欠如等の理由により依頼の目的を達成する可能性が明らかに低いにもかかわらず、相応の減額がない場合
④ その他、弁護士等が実施する法律事務の難易度、軽重、手数、時間および被保険者の受ける利益等に比して、弁護士費用等が明らかに高額である場合
(3) 基準弁護士費用の算出基礎とする基準紛争利益は、次のとおりに取り扱います。
① 委任契約締結時の基準紛争利益は、被保険者が弁護士等に法律事件の解決を依頼することによって得られる可能性のある期待利益に基づいて算出し、事件終了時の基準紛争利益は、被保険者が弁護士等に法律事件の解決を依頼したことによって実際に得られた確定利益に基づいて算出します。
② 次に掲げる額は、基準紛争利益に算入しません。
ア.責任開始日前、待機期間中または不担保期間中に生じた原因事実、被保険者以外の者が直面した原因事実、被保険者の業務または事業に関して直面した原因事実、その他この普通保険約款に定める支払事由に該当しない原因事実に係る損失額または請求額が含まれる場合は、当該損失額または請求額
イ.被保険者と相手方との間で争いのない事項がある場合は、当該争いのない事項に相当する額 ウ.第 33 条(保険事故に関する通知)または第 36 条(保険金の請求手続き)の規定による被保険者、保
険金請求権者または弁護士等からの説明または資料が不足し、または不十分であるために、基準紛争利益の額を算出することが困難な場合は、当該算出が困難な部分の額
エ.被保険者が損失の拡大を防止できたにもかかわらず、それを放置した結果、損失が拡大した場合は、当該拡大した損失額
オ.事件の経済的利益として被保険者が主張する額が事件の性質、紛争の実態に比して明らかに大きい場合、またはその算定根拠が合理的であると認められない場合、その他、被保険者が主張する経済的利益の額が一般に適正・妥当な水準を超える場合は、当該超える部分の額
③ 基準紛争利益は、①および②の規定によるほか、別表 2「基準紛争利益の算出方法」に基づき算出します。
第 12 条 (特定偶発事故)
内容
区分
(1) 第 5 条(待機期間)に規定する特定偶発事故とは、次の①および②に定める事故をいいます。
(注 1)「急激な事故」とは、事故が突発的で損失発生までの過程において時間的間隔がなく、事故の発生が被保険者にとって予測・回避できないものをいいます。
(注 2)「偶然な事故」とは、事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できないものや、被保険者の意思に基づかないものをいいます。
(注 3)「外来の事故」とは、事故の原因が外部からの作用による事故をいいます。
(注 4)被保険者またはトラブルの相手方がその身体に被った傷害、疾病、またはこれらに起因する死亡もしくは後遺障害をいいます。
(注 5)精神的障害のみの場合を除きます。
(注 6)財産的価値を有する物の滅失、損傷、汚損(使用不能損害を含みます。)をいいます。
(2) (1)にかかわらず、次の①から④に掲げるものは、特定偶発事故に該当しません。
① 慢性疾患、細菌性、ウィルス性等による食中毒、有毒物質を継続的に摂取した結果生じる中毒症状、その他時間の経過とともに進行する類似のもの
② 被保険者が次の行為を受けたことによって生じた身体の障害 ア.診療、診察、検査、診断、治療、看護、疾病の予防
イ.医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示 ウ.身体の整形
エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
③ 物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、その他時間の経過とともに進行する類似の事由を理由とする物の損壊
④ 被保険者が、自動車、自転車その他の車両を競技、曲技(注1)もしくは試験のために使用している場合、または競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注2)している場合に生じた事故
(注 1)競技または曲技のための練習を含みます。
(注 2)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を含みません。
(3) 特定偶発事故については、第 10 条(1)②アからカ、(2)アおよびイに規定する縮小てん補割合を 100%とします。
第 13 条 (保険金の支払限度)
第 10 条(支払保険金額)および第 14 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定により当社が支払う保険金の支払限度は次のとおりです。
① 同一の原因事故(問題事象)についての法律相談料保険金および同一保険期間における法律相談料保険金の支払限度は、保険証券記載の金額とします。
② 同一の原因事故(法律事件)についての弁護士費用等保険金の支払限度は、保険証券記載の弁護士費用等保険金額とします。
③ 同一の者を相手方とする原因事故(法律事件)についての弁護士費用等保険金の支払限度は、初年度契約から通算して②の弁護士費用等保険金額と同額とします。
④ ①から③の規定にかかわらず、この保険契約に基づいて同一保険期間中に支払う法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の合計額は、保険証券記載の年間支払限度額を超えないものとします。また、法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の支払金額の合計は、初年度契約から通算して保険証券記載の通算支払限度額を超えないものとします。
第 14 条 (他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(注1)から法律相談料保険金または弁護士費用等保険金に相当する保険金等(注2)の支払いがある場合であっても、当社は法律相談料保険金または弁護士費用等保険金を支払います。ただし、他の保険契約等により優先して保険金等が支払われる場合、または他の保険契約等により既に保険金等が支払われている場合には、被保険者が被った損害の額からそれらの額の合計額を差し引いた額に対してのみ、法律相談料保険金または弁護士費用等保険金を支払います。
(注 1)共済契約および特約を含みます。
(注 2)共済金を含みます。
第 15 条 (保険金支払可否判断の修正)
(1) 法律事件解決の過程で明らかとなった事実または法律事件の解決によって確定した事実に基づき、保険金の支払可否判断の前提について修正の必要があると当社が判断したときは、当社が支払うべき保険金の額を変更できるものとします。
(2) 当社が支払うべき保険金の額を変更した結果、当社が既に支払った保険金の額との間に差額が生じたときは、当社は被保険者に対して、差額を追加して支払い、または差額の返還を請求できるものとします。
(3) (2)の規定により、当社が保険金の差額を追加して支払いまたは差額の返還を受けた結果、更新後の保険契約に適用されるべき保険料に修正の必要が生じたときは、当社は保険契約者に対して、当該修正に伴い生じた保険料の差異に相当する金額について、返金もしくは請求し、または保険金と相殺できるものとします。
第 3 章 基本条項
第 16 条 (保険契約の成立と責任開始日)
(1) 当社が保険契約の申込みを承諾した場合は、第 1 回保険料相当額が払い込まれた日の属する月の翌月 1 日を責任開始日とします。
(2) 契約日は、初年度契約については責任開始日、更新後の保険契約については、責任開始日の年単位の応当日とし、保険期間は契約日から起算します。
(3) 当社が保険契約の申込みを承諾したときは、承諾の通知に代えて保険証券を交付し、これをもって承諾の通知とします。
(4) 保険契約は、当社が前項の承諾の通知を発した時に成立するものとします。
(5) 当社の定める期日までに不備のない申込書が到着しない場合、第 1 回保険料相当額の払込みがない場合、当社の定める保険契約の引受条件に該当しない場合、その他保険契約の引受けを行わないことが適当であると当社が判断した場合には、当社は保険契約の申込みを承諾しません。
第 17 条 (保険責任の始期および終期)
(1) この保険契約に基づく保険責任は、契約日の 0 時から始まり、保険期間満了日の 24 時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第 18 条 (告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、当社が告知を求めた事項について、正確に事実を告げなければなりません。
(2) 当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険契約者または被保険者が、重大な過失によって事実の発生を知らなかったために、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合を含みます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 告知すべき事実がなくなった場合
② 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって事実を告げなかったことまたは事実と異なることを告げたことを、当社が知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(注)
(注)当社のために保険契約の締結の代理もしくは媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。ただし、その行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合は含みません。
③ 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合、または責任開始日から 5 年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が、保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、第 26 条(保険 契約解除の効力)の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。ただし、(2)に規定する事実に基づかずに発生した損害については、この規定は適用しません。
第 19 条 (通知義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険契約の締結後に、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく、その旨を当社所定の書面により通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
① 保険契約者が死亡した場合
② 被保険者が死亡した場合
③ 離婚または離縁等により、保険契約者と被保険者の身分上の関係に変化が生じた場合
④ 団体(注)を保険契約者とする保険契約の被保険者が当該団体の役職員でなくなった場合、または団体
(注)を保険契約者とする保険契約の被保険者と当該団体の役職員との身分上の関係に変化が生じた場
合
(注)日本国内に本店または主たる事務所を有する法人または個人事業主をいいます。
⑤ 保険契約者または被保険者のいずれかの居住地(注)が日本国内でなくなった場合
(注)法人の場合は所在地
⑥ 保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当することとなった場合 ア. 反社会的勢力である場合
イ. 暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または別表 4「補足」に掲げる特別刑法上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑(執行猶予を含みます。)に処せられた場合(これに相当する外国の法令により刑に処せられた場合を含みます。)
(2) (1)の規定により通知がなされた場合は、次の①から⑤のとおり取り扱います。
① (1)①については、第 50 条(保険契約者の変更)の規定に従います。
② (1)②については、第 40 条の2(被保険者の死亡)の規定に従います。
③ (1)③および④については、保険契約者と被保険者の関係に変更があった結果、当社が別途定める引受条件に該当しないことになるときは、第 50 条の規定による保険契約者の変更により、保険契約を継続することができるものとします。当社が別途定める引受条件に該当しないことになったにもかかわら ず、第 50 条の規定による保険契約者の変更がなされない場合は、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除します。
④ (1)⑤については、第 48 条(更新の制限)の規定に従います。
⑤ (1)⑥については、第 24 条(重大事由による解除)の規定に従います。
(3) (2)③による解除が、保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、第 26 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)③または④に該当する事実が発生した時以降に発生した損害に対しては、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が、(1)に規定する事項について通知しなかった結果、または事実と異なる事項を通知した結果、当社が損失を被ったときは、当社はそれによって当社が被った損失額の返還を請求し、または当社が支払うべき保険金の額から当該損失額を差し引いた額を支払うことができるものとします。
第 20 条 (保険契約者または被保険者の住所等の変更)
(1) 保険契約者または被保険者が住所または連絡先を変更したときは、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2) (1)の規定による通知がなされなかったときは、当社の知った最後の住所あてに発した通知は保険契約者または被保険者に到達したものとみなします。
第 21 条 (保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的、もしくは他人に不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき、または被保険者が保険金を不法に取得する目的で保険契約者に保険契約を締結させたときは、その保険契約は無効とします。
第 22 条 (保険契約の取消)
保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合は、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
第 23 条 (保険契約者による保険契約の解約)
(1) 保険契約者は、いつでもこの保険契約を解約することができます。
(2) 保険契約者が解約請求するときは、当社所定の書面を当社の本店または指定した場所に提出するものとします。
(3) 保険契約者が解約請求した場合、(2)に規定する書面が当社に到着した日を解約日とし、保険契約は解約日の属する月の翌月 1 日から将来に向かって効力を失います。
第 24 条 (重大事由による解除)
(1) 当社は次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、第 19 条(通知義務)(1)⑥に規定する事由に該当すると認められるとき
② 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として原因事故もしくは損害を生じさせ、または生じさせようとしたとき
③ 被保険者または保険金請求権者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺(注)を行い、または行おうとしたとき
(注)弁護士等に虚偽の申述を行い、または弁護士等と通謀して、当社に虚偽の報告または書類を提出した場合を含みます。
④ 保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、当社(注)に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等を用いた不当な要求を行ったとき、または法的に認められる正当な権利の範囲を超えた不当な要求を行ったとき
(注)当社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者を含みます。
⑤ その他、保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
(2) (1)の規定による解除が保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、第 26 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。
第 25 条 (被保険者による保険契約の解約請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者に対してこの保険契約を解約することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者と被保険者との間の親族関係または雇用関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
③ 保険契約者に第 24 条(重大事由による解除)(1)に規定する事由のいずれかがあった場合
④ その他、①から③の場合と同程度に保険契約者が被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(2) 保険契約者は、(1)に掲げる事由のいずれかがある場合において、被保険者から(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対し、第 23 条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、遅滞なくこの保険契約を解約しなければなりません。
(3) (1)の規定により、被保険者が保険契約者に解約請求を行ったにもかかわらず、保険契約者がこの保険契約を解約しないときは、被保険者は当社に対し、当社所定の書面による通知をもって、この保険契約の解除を求めることができます。
(4) (3)の規定により、被保険者から保険契約の解除請求がなされた場合、当社は遅滞なく、この保険契約を解除し、その旨を書面により保険契約者に通知するものとします。
第 26 条 (保険契約解除の効力)
第 18 条(告知義務)(2)、第 19 条(通知義務)(2)、第 24 条(重大事由による解除)および第 25 条(被保険者による保険契約の解約請求)(4)の規定により、保険契約が、解除された場合、解除の効力は、解除通知が保険契約者に到達した時点から生じ、保険契約は将来に向かって効力を失います。
第 27 条 (過去契約がある場合の引受制限)
(1) 被保険者を同一とする次のいずれかに該当する保険契約があるときは、当社は新たな保険契約を引き受けないことができます。
① 第 23 条(保険契約者による保険契約の解約)、第 25 条(被保険者による保険契約の解約請求)、第 30 条(払込猶予期間)(4)または第 45 条(保険契約の更新)(6)の規定により、過去に解約、失効または終了した保険契約
② 第 41 条(保険金支払限度額到達後の保険契約)の規定により、過去に終了した保険契約
③ 第 48 条(更新の制限)(1)の規定により、過去に更新されなかった保険契約
(2) 保険契約者または被保険者を同一とする次のいずれかに該当する保険契約があるときは、当社は新たな保険契約を引受けないことができます。
① 第 21 条(保険契約の無効)または第 22 条(保険契約の取消)の規定により、過去に無効または取消となった保険契約
② 第 18 条(告知義務)、第 19 条(通知義務)または第 24 条(重大事由による解除)の規定により、過去に当社が解除した保険契約
(3) はじめて保険契約を締結する場合に適用する通算支払限度額から、被保険者を同一とする過去のすべての保険契約(注)にかかる支払額の合計を差し引いた金額が、新たに引き受けようとする保険契約の年間支払限度額に満たないときは、当社は新たな保険契約を引き受けないことができます。
(注)当社との間で締結したすべての弁護士費用保険契約をいいます。
(4) 当社との間で締結した被保険者を同一とする過去のすべての弁護士費用保険契約で、現在有効なものがある場合は、当社は新たな保険契約を引き受けないことができます。
第 28 条 (保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、次に定める保険料の払込方法に従って保険料を払い込まなければなりません。
① 保険料の払い方は月払いとし、払込回数は 1 年間につき 12 回とします。
② 保険料の払込方法(経路)は、当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関(当社が保険料の収納業務を委託している当社の指定する金融機関等を含みます。以下、「提携金融機関」といいま す。)による口座振替方式または当社の指定したクレジットカードによるクレジットカード払方式によるもの とします。なお、保険料の払込方法について当社が認めた他の方法があるときは、当該他の方法により払い込むことができるものとします。
(2) 当社が保険契約の締結を承諾した場合、第 1 回保険料相当額は、第 1 回保険料として契約日の属する月の保険料に充当し、第 2 回以降の保険料は、第 1 回保険料を充当した月の翌月以降、順次充当するものとします。
(3) 第 2 回以降の保険料は、その保険料を充当すべき月の前月末日までに払い込むものとし、この日を保険料払込期日とします。
第 29 条 (保険料の一括払込み)
(1) 保険契約者は、当社の定める方法により、将来の保険料を一括して払い込むことができます。
(2) 一括払込みは、12 カ月一括払いに限るものとし、当社所定の率で割り引きます。
第 30 条 (払込猶予期間)
(1) 毎月の保険料の払込猶予期間は、未払込みの保険料が充当されるべき月の当月 1 日から末日までとします。
(2) 第 2 回以降の保険料の払込みがなかったとき、保険契約者は払込猶予期間満了日までの間に、2 カ月分の保険料を払い込むものとします。
(3) 第 2 回以降の保険料について、口座振替方式またはクレジットカード払方式による保険料の払込みができずに、保険契約者から当社に保険料払込みの申し出があった場合は、保険契約者は当社が指定する方法にて保険料を払い込むことができます。
(4) 払込猶予期間中に 2 ヶ月分の保険料が払い込まれないときは、払込猶予期間満了日の翌日に保険契約は失効します。
(5) この保険契約には復活の取扱いはありません。
第 31 条 (口座振替方式による保険料払込み)
保険契約者が第 28 条(保険料の払込方法)の規定により口座振替方式による保険料の払込みを選択した場合は、保険契約者および当社は次の規定に従うものとします。
(1) 口座振替方式による保険料払込みの承諾
当社は、次の①②の要件を満たした場合に限り、保険契約者が口座振替方式により、この保険契約の保険料を払い込むことを承諾します。ただし、口座名義人と保険契約者が同一でない場合、当社は承諾しないことができるものとします。
① 保険契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が、提携金融機関に設置してあること
② 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当社の口座へ保険料の口座振替を委任すること
(2) 口座振替方式による保険料の払込み
① 口座振替方式による保険料の払込みは、当社の定めた日(以下、「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を当社の口座に振り替えることによって、当社に払い込むものとします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とします。
② ①による保険料の払込みがあった場合は、振替日に保険料の払込みがあったものとします。
③ 同一の指定口座から 2 件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は当社に対し、その振替順序を指定できません。
④ 保険契約者は、振替日の前日までに払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
第 32 条 (クレジットカード払方式による保険料払込み)
保険契約者が第 28 条(保険料の払込方法)の規定によりクレジットカード払方式による保険料の払込みを選択した場合は、保険契約者および当社は次の規定に従うものとします。
(1) クレジットカード払方式による保険料払込みの承諾
当社は、保険契約者がクレジットカード払方式により、この保険契約の保険料を払い込むことを承諾します。ただし、クレジットカード発行会社の定める会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者と保険契約者が同一である場合に限ります。
(2) クレジットカード払方式による保険料領収の時期
① 保険契約者からこの保険契約の保険料の払込みについてクレジットカード払方式による払込みの申出があった場合は、当社がクレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、クレジットカード払方式による保険料の払込みを承諾した時に、当社は保険料を領収したものとみなします。
② 当社は、次のいずれかに該当する場合は、①の規定を適用しません。
ア.当社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者がクレジットカード発行会社の定める会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約に係る保険料相当額の全額を既に払い込んでいた場合は、①の規定を適用します。
イ.クレジットカード発行会社の定める会員規約等に定める手続きが行われない場合
(3) クレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い
① 当社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者がクレジットカード発行会社に対してこの保険契約に係る保険料相当額を既に払い込んでいたときは、当社はその保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
② 保険契約者がクレジットカード発行会社の定める会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、①の規定により当社が直接請求した保険料を保険契約者が遅滞なく当社に払い込んだときは、
(2)①の規定を適用します。
(4) 保険料の返金の特則
当社が保険料を返金する場合には、当社は、保険料相当額についてクレジットカード発行会社から領収したことを確認した後に返金します。ただし、(3)②の規定により保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場合および保険契約者がクレジットカード発行会社の定める会員規約等に従ってクレジットカードを 使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約に係る保険料相当額の全額を既に払い込んで いた場合は、確認せずに返金します。
第 33 条 (保険事故に関する通知義務)
(1) 被保険者が、この保険契約の対象となる原因事故について、第 8 条(保険金を支払う対象となる費用)に規定する費用を負担しようとするときは、あらかじめ当社に通知しなければなりません。
(2) 当社は、原因事故の発生時期・内容および弁護士費用等の算出根拠等を確認するために、被保険者または被保険者が委任契約を締結する弁護士等に対して当該事項に係る説明または資料の提出を求めることができます。この場合、被保険者は弁護士等が被保険者に関する事件等の説明を行うことまたは資料を開示することに同意するものとします。
(3) 被保険者は、保険事故に関する対応ついて、次に掲げる変更等があった場合は、直ちに当社所定の方法により通知しなければなりません。ただし、当社があらかじめ通知を不要とした場合は除きます。
① 法律相談または弁護士等委任契約の締結を行う相手となる弁護士等の決定または変更を行う場合
② 法律相談内容の変更または弁護士等委任契約の締結、解除もしくは変更を行う場合
③ (1)、(2)に基づく通知・説明内容・提出資料の訂正を行う場合
④ 第 10 条(支払保険金額)(4)に規定する法的解決手段の形態を移行する場合
⑤ 法律相談または弁護士等委任契約が終了した場合
⑥ 調停、訴え等の取下げまたは請求の認諾・放棄もしくは撤回をする場合
⑦ 訴えの変更、反訴、中間確認の訴えを行う場合
⑧ 弁護士等に委任した事件の進捗状況に関する情報の提供を当社が求めた場合
(4) 被保険者が、(1)から(3)の規定に違反した場合、または事実と異なる通知、説明もしくは資料の提出を行った場合、当社はそれによって当社が被った損失額を差し引いて法律相談料保険金もしくは弁護士費用等保険金を支払います。
第 34 条 (保険金支払いの事前承認)
(1) 当社は、被保険者から第 33 条(保険事故に関する通知義務)の規定に基づく事前の通知、説明または資料の提出を受けた場合には、当該事実がこの普通保険約款の規定による保険金の支払対象となる原因事故に該当することを確認した上で、その旨を被保険者に通知します。これを、保険金支払いの事前承認といいます。
(2) (1)に定める保険金支払いの事前承認は、被保険者から第 33 条(保険事故に関する通知義務)の規定に基づく事前の通知、説明または資料の提出を受けた日を起算日として 10 日後の応当日(この日を
「事前承認限度日」といいます。)までに行うものとします。
(3) (2)に定める事前承認が、事前承認限度日までにできなかった場合は、その日をもって事前承認を行ったものとみなします。
(4) (1)、(2)および(3)に規定する保険金支払いの事前承認は、第37条(保険金支払いの最終確認)を保証するものではありません。
第 35 条 (保険金請求権)
(1) 当社に対する被保険者の保険金請求権は、被保険者が第 8 条(保険金を支払う対象となる費用)に規定する損害を被った時に発生します。
(2) (1)の保険金請求権は、第37条(保険金支払いの最終確認)に規定する当社の最終確認がない場合には発生しません。
(3) 被保険者が請求できる保険金の額は、法律相談料保険金または弁護士費用等保険金として当社が第
10 条(支払保険金額)の規定に従って算出した額とします。
第 36 条 (保険金の請求手続き)
(1) 被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、別表 3「保険金請求書類」に定める書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
(2) 当社は、被保険者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3) 被保険者が死亡した場合、または被保険者が保険金を請求できない特別の事情がある場合は、次に掲 げる者がその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、保険金請求権者として被保険者に代わって(1)および(2)の規定に基づき保険金を請求することができます。
① 被保険者の代理人
② ①に規定する者がいない場合、または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
③ ①および②に規定する者がいない場合、または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
④ ①から③に規定する者がいない場合、または①から③に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、②以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または③以外の 3 親等内の親族
(4) 被保険者または保険金請求権者に対して当社が保険金を支払った後に、他の者から保険金の請求を受けたとしても、当社は重複して保険金を支払いません。
第 37 条 (保険金支払いの最終確認)
(1) 第 36 条(保険金の請求手続き)の規定により、保険金請求権者から保険金の支払請求を受けた場合、当社は遅滞なく、請求内容がこの普通保険約款の規定に基づく正当な請求であることおよび第 34 条
(保険金支払いの事前承認)において事前承認した内容と同一であることを確認した上で、保険金請求権者に通知します。これを保険金支払いの最終確認といいます。
(2) (1)の場合、第 34 条(保険金支払いの事前承認)の規定による当社の保険金支払いの事前承認がない場合には、当社は、被保険者から第 36 条(保険金の請求手続き)の規定による支払請求を受けたとしても、保険金支払いの最終確認を行いません。
(3) 当社が保険金支払いの最終確認をしたときは、第 38 条(保険金の支払方法)および第 39 条(保険金の支払時期)の規定に従って保険金を支払います。
第 38 条 (保険金の支払方法)
(1) 第 37 条(保険金支払いの最終確認)の規定により、当社が保険金支払いの最終確認をしたときは、当社は契約情報を確認して保険金支払限度額を超えない範囲で保険金を支払います。
(2) 保険料の払込猶予期間中に保険金を支払う損害が生じた場合、保険契約者により未払込保険料が払い込まれた後に、当社は保険金を支払います。払込猶予期間満了日までに未払込保険料が払い込まれない場合、保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失うものとし、第 4 条(保険金を支払う損害の発生時期)①の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。
(3) (2)の規定にかかわらず、当社は当社が支払うべき保険金の額から未払込保険料を差し引き、その残額を支払うことができます。
(4) 当社は、保険金請求権者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより保険金を支払います。ただし、保険金請求権者から保険金を弁護士等に直接送金する旨の申出を受けた場合、当社は弁護士等に直接送金できるものとします。なお、弁護士等に送金を行った後に保険金請求権者から保険金の請求を受けたとしても、当社は重複して保険金を支払いません。
第 39 条 (保険金の支払時期)
(1) 第 37 条(保険金支払いの最終確認)の規定により、当社が保険金支払いの最終確認をしたときは、当社は、保険金請求権者が第 36 条(保険金の請求手続き)(1)および(2)に規定する保険金請求の手続きを完了した日(以下、「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 原因事故の発生の有無の確認に必要な事項として、原因事故の発生時期および発生状況の経緯
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、この普通保険約款に定める保険金が支払われない事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、法律相談料または弁護士費用等の額およびその算出根拠、原因事故と法律相談料または弁護士費用等との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める無効、取消、解約、解除または失効の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、被保険者またはトラブルの相手方が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払い ます。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険金請求権者に対して通知するものとします。
① 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180 日
② 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における調査 60 日
⑤ (1)に掲げる事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注 1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または保険金請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)および(2)に規定する期日内に、当社が(1)に掲げる事項を確認できない場合、当社は(1)および
(2)に規定する期日を経過した後に保険金を支払うことができるものとします。この場合、その期日の翌日から当社所定の利率で計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。
第 40 条 (支払保険金の返還)
(1) 次のいずれかに該当する場合、当社は保険金請求権者に支払った弁護士費用等保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士等委任契約の取消等により、被保険者が支出した弁護士費用等の全部または一部の返還を受けた場合
② 当社が支払った保険金の額が、この普通保険約款の規定により当社が支払うべき保険金の額を超過する場合
(2) (1)の規定により、当社が返還を求める弁護士費用等保険金の額は、次に掲げるアからイを差し引いた額とします。
ア. 当社が保険金請求権者に支払った保険金の額
イ. 第 10 条(支払保険金額)の規定により再計算した当社が支払うべき保険金の額
第 40 条の2 (被保険者の死亡)
(1) 被保険者が死亡した場合、保険契約は失効します。この場合、保険契約が終了する前に原因事故が発生していたとしても、当社は保険金を支払いません。
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が死亡する前に発生した原因事故について、当社が既に第 34 条
(保険金支払いの事前承認)の規定に基づく保険金支払いの事前承認をしていた場合、当社は、死亡時に保険事故が発生したとみなして第 36 条(保険金の請求手続き)の規定に基づき、保険金請求権者に対して当該原因事故に係る法律相談料保険金および弁護士費用等保険金を支払います。ただし、当社が保険金を支払う対象となる費用は、被保険者が死亡する前に当社が第 34 条の規定に基づき保険金支払いの事前承認を行った費用に限るものとします。
(3) (1)の規定にかかわらず、保険金の支払事由に該当する原因事故により被保険者が死亡した場合、当社は、死亡時に保険事故が発生したとみなして第 36 条の規定に基づき、保険金請求権者に対して当該原因事故に係る法律相談料保険金および弁護士費用等保険金を支払います。ただし、弁護士費用等保険金の支払いは、第 10 条(支払保険金額)(1)②に規定する着手金および手数料の対応分の保険金な らびに第 10 条(2)に規定する精算額の対応分の保険金に限るものとします。
(4) (2)および(3)の規定は、被保険者または保険金請求権者が、第 8 条(保険金を支払う対象となる費用)に規定する費用の負担を行わなかった場合は適用しません。
第 41 条 (保険金支払限度額到達後の保険契約)
(1) 当社が同一保険期間中に支払った保険金の合計額が、保険証券記載の年間支払限度額に達したときは、この保険契約は終了します。
(2) 当社が責任開始日以降に支払った保険金の合計額が、保険証券記載の通算支払限度額に達したときは、この保険契約は終了します。
第 42 条 (保険料の返金)
(1) 第 18 条(告知義務)(2)、第 19 条(通知義務)(2)、第 21 条(保険契約の無効)、第 22 条(保険契約の取消)、第 23 条(保険契約者による保険契約の解約)、第 24 条(重大事由による解除)、第 25 条
(被保険者による保険契約の解約請求)、第 30 条(払込猶予期間)(4)、第 40 条の 2(被保険者の死亡)または第 45 条(保険契約の更新)(6)の規定による保険契約の無効、取消、解除、解約、失効またはその他の事由により保険契約が終了した場合で、かつ、保険契約が終了した日の属する月の翌月以降の保険料が既に支払われている場合は、当社は当該保険料を保険契約者の指定する金融機関の口座に振込みの方法で返金します。
(2) 第 29 条(保険料の一括払込み)の規定による保険料の一括払込みがあったときに、保険契約が保険期間満了日前に終了した場合で、かつその終了が、第 18 条(告知義務)(2)、第 19 条(通知義務)
(2)、第 23 条(保険契約者による保険契約の解約)、第 24 条(重大事由による解除)、第 25 条(特約被保険者による保険契約の解約請求)または第 40 条の 2(被保険者の死亡)の規定による場合、当社は、次の算式により算出した金額を保険契約者に返金します。
第 44 条 (代位)
(1) 第 8 条(保険金を支払う対象となる費用)に規定する費用が生じたことにより、被保険者が他人に当該 費用についての請求権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転は、次の①および②の場合において、それぞれ次に掲げる金額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した請求権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した請求権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第 45 条(保険契約の更新)
(1) 当社は、第 48 条(更新の制限)に規定する場合を除き、保険期間満了日の 2 ヶ月前までに、更新後の契約内容等を書面(以下、「更新通知書」といいます。)により保険契約者に通知します。この場合、保険契 約者が保険期間満了日の属する月の前月15日までに保険契約を継続しない旨の意思表示を当社所定の書面によって行わない限り、保険契約は更新され継続する
ものとします。
(2) 保険契約者が(1)の更新通知書に記載された契約内容について変更しようとするときは、保険契約者
は、保険期間満了日の属する月の前月15日までに、当社所定の書面にて当社に契約内容変更の申込みを行わなければなりません。
(3) 更新後の保険契約について保険契約者が契約内容変更の申込みを行い、これを当社が承諾したときは、当社は更新後の保険契約の内容を記載した書面を保険契約者に送付します。
(4) 更新後の保険契約の保険料、その他の補償内容に係る事項は、更新通知書または更新後の保険契約の内容を記載した書面に記載したとおりとします。
(5) 更新後の保険契約については、更新前の保険証券と更新通知書または更新後の保険契約の内容を記載した書面をもって、新たな保険証券に代えます。
(6) 保険契約者は、更新後の保険契約の第 1 回保険料を更新日の属する月の前月末日までに払い込むことを要します。なお、更新後の保険契約の第 1 回保険料の払込猶予期間については更新日の属する月の 1 日から末日までとします。また、払込猶予期間中に更新後の保険契約の第 1 回保険料の払込みがない場合は、更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了日に遡って終了するものとします。
(7) (6)に規定する保険料の払込猶予期間中に保険金を支払う損害が生じた場合、保険契約者により未払込保険料が払い込まれた後に、当社は保険金を支払います。払込猶予期間満了日までに未払込保険料が払い込まれない場合、当社は保険金を支払いません。
(8) (7)の規定にかかわらず、当社は当社が支払うべき保険金の額から未払込保険料を差引き、その残額を支払うことができます。この場合、保険契約は更新され継続するものとします。
(9) 当社がこの普通保険約款を改定した場合には、更新後の保険契約に適用される普通保険約款は、更新後の保険契約の保険期間の初日における当該改定後の普通保険約款とします。
第 46 条 (更新前に発生した原因事故の取扱い)
第 45 条(保険契約の更新)(3)の規定に基づき、更新後の保険契約の契約内容を変更した場合、更新前に発生した原因事故について当社が支払う法律相談料保険金および弁護士費用等保険金の額は、更新前の保険契約の支払条件により算出した額と、更新後の保険契約の支払条件により算出した額のうち、いずれか低い額とします。ただし、当社が更新前に保険金の支払いについて承認していた場合は、更新前の保険契約の普通保険約款の規定に基づき算出した額を支払います。
第 47 条 (更新時における保険料の見直し等)
(1) 当社は、法律相談料保険金および弁護士費用等保険金の支払状況ならびに当社の財務状況に照らして少額短期保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当社の定めるところにより、保険契約更新の際に保険料を増額し、または保険金を減額することがあります。
(2) 当社は本保険が不採算となり、収支の改善が見込めないときは、本保険の販売を取りやめることがあります。この場合は、保険契約の更新も取り扱いません。
(3) (1)または(2)に規定する場合、当社は、保険期間満了日の 2 ヶ月前までに保険契約者に書面で通知するものとします。
第 48 条 (更新の制限)
(1) 通算支払限度額から責任開始日以降に当社が支払った保険金の合計額を控除した後の金額が、年間支払限度額に満たないときは更新を取り扱いません。
(2) 次の①から⑥のいずれかに該当した場合、当社は当該保険契約の更新を取り扱わないことができるものとします。
① 第 19 条(通知義務)(1)⑤、または第 24 条(重大事由による解除)(1)①から⑤に規定する事由に該当すると認められるとき
② 保険契約者または被保険者が、暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または別表 4「補足」に掲げる特別刑法上の罪を犯し、逮捕されたとき
③ 保険契約者または被保険者が、刑法または別表 4「補足」に掲げる特別刑法上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑(執行猶予を含みます。)に処せられたとき(これに相当する外国の法令により刑に処せら れた場合を含みます。)
④ 保険契約者または被保険者が、風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、
経過月数(注)
月払いした場合の保険料
一括払いした保険料
- × または当社の業務を妨害したとき
(注)保険契約が終了した日の属する月までの期間とし、1 ヶ月未満は切り上げます。
(3) 当社が支払った保険金または当社が被った損失について、当社が保険契約者、被保険者または保険金 請求権者に対して返還を請求することができる場合、当社は当社が返金すべき保険料の額から当社が返還請求することができる額を差し引いた額を返金することができるものとします。
第 43 条 (時効)
保険金請求権は、第 35 条(保険金請求権)に規定する保険金請求権の発生時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
⑤ 被保険者または保険金請求権者が、第 15 条(保険金支払可否判断の修正)(2)、第 18 条(告知義務)(4)、第 19 条(通知義務)(3)もしくは(4)、第 24 条(重大事由による解除)(2)または第 40 条
(支払保険金の返還)(1)に規定する保険金の返還請求に応じなかったとき
⑥ その他、保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、①から⑤までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
(3) (1)または(2)の規定により、保険契約について更新の取扱いを行わない場合は、当社は保険契約を更新しない旨を書面により保険契約者に通知するものとします。
第 49 条 (保険期間中の保険料の増額または保険金の削減)
(1) 当社は、当社の財務状況に照らして著しく急激に少額短期保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当社の定めるところにより、保険期間の残余期間の保険料を増額し、または保険金を削減して支払うことがあります。
(2) (1)の規定により保険契約の保険料の増額または保険金の削減払いを行う場合は、すみやかに保険契約者にその旨を通知します。
第 50 条 (保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、この普通保険約款に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は当社所定の書面をもってその旨を当社に申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の法定相続人で日本国内に居住する者にこの普通保険約款に関する権利および義務を移転することができます。
(4) (3)の規定による移転を行う場合には、移転を受ける法定相続人は、遅滞なく当社所定の書面をもってその旨を当社に申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
第 51 条 (保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者が 2 名以上である場合は、当社は代表者 1 名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の 1 名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が 2 名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの普通保険約款に関する義務を負うものとします。
第 52 条 (契約者配当)
この保険契約には契約者配当はありません。
第 53 条 (管轄裁判所)
この保険契約に関する訴訟については、当社の本社もしくは本社機能を有する事務所の所在地または保険契約者もしくは被保険者の住所地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 54 条 (準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第 4 章 保険契約の移行に関する特則第 55 条 (保険契約の移行更新)
(1) この保険契約の発売前に加入した当社の弁護士費用保険(以下、「移行前の保険契約」といいます。)の保険契約者は、更新日の属する月の前々月15日までに更新後の保険契約をこの保険契約へ移行する旨を申し出て、これを当社が承諾した場合、保険契約を移行したうえで更新する(以下、「移行更新」といいます。)ことができます。
(2) 保険契約を移行更新した場合、当社は、移行後の保険契約の内容を記載した書面を保険契約者に交付します。
(3) 移行更新後の保険契約の責任開始日は、移行前の保険契約の責任開始日と同一であるとみなし、第 5条(待機期間)に規定する待機期間および第 6 条(保険金を支払わない場合-その 1(特定原因不担保))に規定する不担保期間を適用する期間は、移行前の保険契約の責任開始日から起算します。
第 56 条 (保険契約の移行)
(1) 移行前の保険契約の保険契約者は、移行前の保険契約の保険期間中にこの保険契約へ移行することができます。
(2) 保険契約者がこの保険契約への移行をしようとするときは、当社所定の書面をもってこの保険契約へ移行する旨を申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
(3) 保険契約を移行した場合、当社は、移行後の保険契約の内容を記載した書面を保険契約者に交付します。
(4) 移行後の保険契約の保険期間は、移行後の保険料が払い込まれた日の属する月の翌月 1 日に開始し、移行前の保険契約の保険期間満了日に終了するものとします。ただし、当社が保険契約の移行を承諾する前に移行後の保険料が払い込まれていたときは、当社が承諾した日の属する月の翌月 1 日に開始するものとします。
(5) 移行後の保険契約の責任開始日は、移行前の保険契約の責任開始日と同一であるとみなし、第 5 条
(待機期間)に規定する待機期間および第 6 条(保険金を支払わない場合-その 1(特定原因不担保))に規定する不担保期間を適用する期間は、移行前の保険契約の責任開始日から起算します。
第 57 条 (保険契約を移行した場合の保険金支払い)
第 55 条(保険契約の移行更新)または第 56 条(保険契約の移行)の規定により、この保険契約へ移行した場合、移行前に発生した原因事故について当社が支払う法律相談料保険金および弁護士費用等保険金の額は、移行前の保険契約の普通保険約款の規定に基づく支払条件により算出した額とします。
第 58 条 (保険契約移行後における保険料)
(1) 第 55 条(保険契約の移行更新)または第 56 条(保険契約の移行)の規定により、保険契約を移行した場合における移行後の保険料は、移行後の保険契約の補償内容に応じて設定するものとします。
(2) 移行前の保険契約について、保険契約を移行した日以降の保険料が既に払い込まれている場合は、当社は当該保険料を保険契約者の指定する金融機関の口座に振込みの方法で返金します。
(3) 移行後の保険契約の保険料は、保険契約者が当社の指定する方法で払い込むものとします。
(4) (2)および(3)の規定にかかわらず、移行前の保険契約について、移行日以降の保険料が既に払い込 まれている場合、当社は、既に払い込まれた移行日以降の保険料から移行後の保険契約の保険料を差し引いた額を保険契約者に返金し、または移行後の保険契約の保険料に不足する額を保険契約者に請求することができるものとします。
附則
(1)本約款については、2021 年 12 月 1 日より適用します。
別表 1 基準弁護士費用算定表
基準弁護士費用は、下の「基準弁護士費用算定表」(以下、「算定表」といいます。から算出した金額に消費税相当額を加算した金額とします。なお、算定表の使用に際しては次のとおりとします。
・弁護士事務所が定める料金体系の如何に関わらず、着手金と報酬金の割合は、着手金の金額 1 に対して報酬金 2 の割合の範囲内とします。
・上訴または再審を委任するときの着手金は、対象となる事件の基準弁護士費用の 1/2 の額とします。
・算定表に定めのないものであっても、同一の事件に関し、事件の解決までに、引き続き、示談交渉事件・調停事件・ADR 事件・審判事件または訴訟事件等、複数の手続きを委任するときの着手金は、対象となる事件の基準弁護士費用の 1/2(最低額および上限額についてもその額の 1/2)とします。
・手数料の基準弁護士費用は、本案事件の着手金の算定に含まれないことが明らかな場合に限り、算出します。また、当社が手数料対応分の弁護士費用等保険金を支払った事件について、着手金を必要とする委任契約を締結した場合、着手金の基準弁護士費用から当社が支払った手数料に対応する基準弁護士費用を控除することができます。
・一律の報酬金額が定められている基準弁護士費用については、紛争解決目的の達成度に応じて適宜減額する場合があります。
・下表の基準弁護士費用の額に「〇%」と記載があるものは、「事件の基準紛争利益×〇%」により算出した金額を意味するものとします。
・司法書士、行政書士へ委任する場合の基礎となる費用は、この基準弁護士費用に準じて当社が定めるものとします。
(注)ADR 事件とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成 16 年法律第 151 号)第 1 条に規定する裁判外紛争解決手続を利用した事件をいいます。
◆特定偶発事故
法律事件 | 基準弁護士費用 | ||||
着手金 ・報 酬金 | ① | 訴訟事件・審判事件 示談交渉事件・調停事件・ADR 事件(注)督促手続事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 |
300 万円以下 | 8%(最低額は 100,000 円) | 16% | |||
300 万円超 3,000 万円以下 | 5%+90,000 円 | 10%+180,000 円 | |||
3,000 万円超 3 億円以下 | 3%+690,000 円 | 6%+1,380,000 円 | |||
3 億円超 | 2%+3,690,000 円 | 4%+7,380,000 円 | |||
※示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後に訴訟事件・審判事件・調停事件・ADR 事件を委任するときの着手金は上記の着手金の 1/2 の額、督促手続事件が訴訟・審判・示談交渉・調停・ADR に移行したときの着手金から督促手続事件で支払われた保険金を控除した額とします。 ※督促手続事件の報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限り発生します。 ※事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当社が承認した場合は、上記の着手金または報酬金を 30%の範囲で増額することができます。 ※報酬金については、普通保険約款で定める基準弁護士費用の着手金の金額に 2 を乗じた金額を限度とします。 | |||||
手数料 | ② | 簡易な自賠責請求 (損害賠償請求権の存否およびその額に争いがない場合の請求をいいます。) | 基準紛争利益 | 手数料 | ━ |
自賠責請求の額 | 2%(最低額は 30,000 円) |
◆一般事件
法律事件 | 基準弁護士費用 | |||||
着手金 報・酬金 | ③ | 訴訟事件・審判事件 (⑥⑦を除きます) | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | |
300 万円以下 | 8%(最低額は 100,000 円) | 16% | ||||
300 万円超 3,000 万円以下 | 5%+90,000 円 | 10%+180,000 円 | ||||
3,000 万円超 3 億円以下 | 3%+690,000 円 | 6%+1,380,000 円 | ||||
3 億円超 | 2%+3,690,000 円 | 4%+7,380,000 円 | ||||
※示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後に訴訟事件・審判事件を委任するときの着手金は上記の着手金の 1/2 の額、督促手続事件が訴訟・審判に移行したときの着手金は上記の着手金から督促手続事件で支払われた保険金を控除した額とします。 ※事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当社が承認した場合は、上記の着手金または報酬金を 30%の範囲で増額することができます。 ※報酬金については、普通保険約款で定める基準弁護士費用の着手金の金額に 2 を乗じた金額を限度とします。 | ||||||
④ | 示談交渉事件・調停事件・ADR 事件(注) (⑥⑦⑧を除きます) | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
③と同じ | ③の着手金の 2/3 の額 (最低額は 100,000 円) | ③の報酬金の 2/3 の額 | ||||
※示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後にこれらの事件を委任するときの着手金は③の着手金の 1/2 の額とします。 ※事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当社が承認した場合は、上記の着手金または報酬金を 30%の範囲で増額することができます。 ※報酬金については、普通保険約款で定める基準弁護士費用の着手金の金額に 2 を乗じた金額を限度とします。 | ||||||
⑤ | 督促手続事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
300 万円以下 | 2%(最低額は 50,000 円) | 8% | ||||
300 万円超 3,000 万円以下 | 1%+30,000 円 | 5%+90,000 円 | ||||
3,000 万円超 3 億円以下 | 0.5%+180,000 円 | 3%+690,000 円 | ||||
3 億円超 | 0.3%+780,000 円 | 2%+3,690,000 円 | ||||
※督促手続事件の報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限り発生します。 ※事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当社が承認した場合は、上記の着手金または報酬金を 30%の範囲で増額することができます。 | ||||||
⑥ | 離婚事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
示談交渉事件・調停事件・ADR 事件(注) | ━ | 200,000 円 | 200,000 円 | |||
訴訟事件 | ━ | 300,000 円 | 300,000 円 | |||
(内縁関係解消事件を含みます) | ※離婚事件に付随して、親権や面会交流に係る事件を委任するときの着手金・報酬金は上記の金額に含まれます。 ※離婚事件に付随して、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割等、金銭的給付を伴うものを委任するときの着手金・報酬金は、手続形態に従い③④のうちいずれかの着手金・報酬金の額を加算します(ただし、示談交渉事件・調停事件・ADR 事件は 100,000 円、訴訟事件は 150,000 円を加算額の上限とします)。 ※示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後にこれらの事件を委任するときの着手金は 100,000 円(財産分与等を委任時の加算額の上限は 50,000 円)、調停事件の終了後に訴訟事件を委任するときの着手金は 150,000 円(財産分与等を委任時の加算額の上 限は 75,000 円)とします。 | |||||
⑦ | 境界に関する事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
示談交渉事件・調停事件・ADR 事件(注) | ③と同じ | ③の着手金の 2/3 の額 (最低額は 200,000 円) | ③の着手金の 2/3 の額 (最低額は 200,000 円) | |||
訴訟事件 | ③と同じ | ③の着手金の額 (最低額は 300,000 円) | ③の着手金の額 (最低額は 300,000 円) | |||
(境界確定を含む所有権に関する事件を含みます) | ※示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後にこれらの事件を委任するときの着手金は③の着手金の 1/3 の額、示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後に訴訟事件を委任するときの着手金は③の着手金の 1/2 の額とします。 | |||||
⑧ | 借地非訟に関する事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
示談交渉事件・調停事件・ADR 事件(注) | ③と同じ | 200,000 円 | ③の報酬金の 2/3 の額(*) | |||
借地非訟事件 | ③と同じ | 300,000 円 | ③の報酬金の額(*) | |||
(*)申立人については、申立てが認められたときは借地権の額の 1/2 を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の 1/2 を |
基準紛争利益の額とします。 (*)相手方については、申立てが却下されたときまたは介入権が認められたときは借地権の額の 1/2 を、賃料の増額または財産上の給付が認められたときは賃料増額分の 7 年分または財産上の給付額を基準紛争利益の額とします。 ※示談交渉事件・調停事件・ADR事件の終了後にこれらの事件を委任するときの着手金は100,000 円、示談交渉事件・調停事件・ADR 事件の終了後に借地非訟事件を委任するときの着手金は 150,000 円とします。 | ||||||
⑨ | 行政上の不服申立事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
審尋または口頭審理等を経ていないとき | ③と同じ | ③の着手金の 2/3 の額 (最低額は 100,000 円) | ③の報酬金の 1/2 の額 | |||
審尋または口頭審理を経たとき | ③と同じ | ③の着手金の額 (最低額は 100,000 円) | ③の報酬金の額 | |||
(税務に関するもの) | ※異議申立てにて保険金が支払われた後に審査請求を委任するとき、または審査請求の終了後に再審査請求を委任するときの着手金は、審尋または口頭審理等を経ていないときは③の 1/3 の額、審尋または口頭審理等を経たときは③の 1/2 の額とします。 ※行政上の不服申立事件の他に、行政訴訟事件を委任するときの着手金は③の 1/2 の額とします。 |
◆特定偶発事故・一般事件に共通
法律事件 | 基準弁護士費用 | |||||
着手金 ・報 酬金 | ⑩ | 保全命令申立事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | |
審尋または口頭審理等を経ていないとき | ①または③と同じ | ①または③の着手金の 1/2 の額 (最低額は 100,000 円) | ①または③の報酬金の額 | |||
審尋または口頭審理を経たとき | ①または③と同じ | ①または③の着手金の 2/3 の額 (最低額は 100,000 円) | ①または③の報酬金の額 | |||
※報酬金は、保全命令申立の手続のみにより本来の目的を達したときに限り発生します。ただし、その場合であっても、事件が重大または複雑であり、当社が承認した場合の報酬金は、審尋または口頭弁論を経ていないときは①または③の報酬金の 1/4 の額、書類または口頭弁論を経たときは①または③の報酬金の 1/3 の額とします。 ※保全執行事件の着手金および報酬金は、その執行が重大または複雑であり、当社が承認した場合に限り、保全命令申立事件とは別に 発生し、その額は、⑪の着手金および報酬金の額(ただし着手金の最低額は 100,000 円)とします。 | ||||||
⑪ | 民事執行事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
①または③と同じ | ①または③の着手金の 1/2 の額 (最低額は 50,000 円) | ①または③の報酬金の 1/4 の額 | ||||
※本案事件(督促手続事件を含む)の終了時に民事執行を委任するときの着手金は①または③の着手金の 1/3 の額とします。 | ||||||
⑫ | 執行停止事件 | 基準紛争利益 | 着手金 | 報酬金 | ||
①または③と同じ | ①または③の着手金の 1/2 の額 (最低額は 50,000 円) | ━ | ||||
※本案事件の終了後に執行停止事件を委任するときの着手金は①または③の着手金の 1/3 の額とします。 ※事件が重大または複雑であり、当社が承認した場合の報酬金は、①または③の報酬金の 1/4 の額とします。 | ||||||
手数料 | ⑬ | 証拠保全 | 基準紛争利益 | 手数料 | ━ | |
300 万円以下 | 0.8%+200,000 円 | |||||
300 万円超 3,000 万円以下 | 0.5%+209,000 円 | |||||
3,000 万円超 3 億円以下 | 0.3%+269,000 円 | |||||
3 億円超 | 0.2%+569,000 円 | |||||
⑭ | 即決和解 | 基準紛争利益 | 手数料 | ━ | ||
示談交渉を要しない場合 | 300 万円以下 | 100,000 円 | ||||
300 万円超 3,000 万円以下 | 1%+70,000 円 | |||||
3,000 万円超 3 億円以下 | 0.5%+220,000 円 | |||||
3 億円超 | 0.3%+820,000 円 | |||||
示談交渉を要する場合 | ①④⑥⑦⑧と同じ | 示談交渉事件として、①④⑥⑦⑧により算定された額 | ||||
※契約書その他の文書の作成料は支払対象外となります。 | ||||||
⑮ | 法律関係調査 (事実関係調査を含みます) | 基準紛争利益 | 手数料 | ━ | ||
━ | 50,000 円 | |||||
※弁護士等が調査結果を記載した書面(意見書等)を作成し、被保険者に交付したときに限り発生します。 ※特に複雑または特殊な事項があり、当社が承認した場合は、100,000 円とします。 | ||||||
⑯ | 内容証明郵便作成 | 基準紛争利益 | 手数料 | ━ | ||
弁護士名の表示ない | ━ | 30,000 円 | ||||
弁護士名の表示あり | ━ | 50,000 円 | ||||
※手数料の支払承認後に委任契約を行う場合は、着手金の額から手数料を差し引きます。 | ||||||
⑰ | 裁判書類作成 | 裁判書類の内容 | 手数料 | ━ | ||
通常訴訟手続 | 訴状・答弁書・準備書面 | 30,000 円 | ||||
督促手続 | 督促手続申立書 | 10,000 円 | ||||
民事執行・民事保全手続 | 民事執行・民事保全申立書 | 15,000 円 | ||||
調停・審判・和解・借地非訟事件手続 | 調停・審判・即決和解・非訟手続申立書 | 15,000 円 | ||||
少額訴訟手続 | 訴状・答弁書 | 15,000 円 | ||||
⑱ | インターネット記事等の削除請求及び情報開示請求事件 | 法的手続の形態 | 手数料 | ━ | ||
訴訟事件 | 150,000 円 | |||||
保全命令申立事件 | 100,000 円 | |||||
示談交渉事件 | 50,000 円 | |||||
※手数料の支払承認後に委任契約を行う場合は、着手金の額から手数料を差し引きます。 | ||||||
日当 | ⑲ | 日当 (弁護士一人分の日当のみ支払われます) | 移動による拘束時間 | ━ | 日当 | |
往復 2 時間超 4 時間以下 | 30,000 円 | |||||
往復 4 時間超 7 時間以下 | 50,000 円 | |||||
往復 7 時間超 | 100,000 円 | |||||
※移動による拘束時間が往復 2 時間以内の場合は、特殊な事情により、当社が承認した場合を除き、日当は発生しません。 |
備考
被保険者を含む複数の者が一つの委任契約により弁護士等委任契約を締結する場合、被保険者の基準弁護士費用は、次に掲げる額とします。
・被保険者の基準紛争利益と他の者の基準紛争利益の区別が可能な場合
全体の基準紛争利益から算出した基準弁護士費用×(被保険者個人の基準紛争利益/全体の基準紛争利益)
・被保険者の基準紛争利益と他の者の基準紛争利益が不可能な場合全体の基準紛争利益から算出した基準弁護士費用/全体の人数
別表 2 基準紛争利益の算出方法
1.委任契約締結時の算出方法
(1) 委任契約締結時の基準紛争利益は、次の表に掲げる請求額を対象にして算出します。(被保険者が相手方に請求する場合、相手方から請求される場合のいずれの場合も、被保険者から提出された資料に基づき、この普通保険約款の定めに従って、次の表により算出します。)
基準紛争利益の算出範囲 | 基準紛争利益の算出対象 |
ア.財産的損害 | |
(ア) 既発生分 | 委任契約締結時において、被保険者もしくは相手方に既に発生している損失額(注1)(被保険者が相手方から請求された場 合は、請求額を上限とします。) |
(イ) 未発生分 | 被保険者または相手方に今後発生することが予想される損失額(注1)(注2)(被保険者が相手方から請求された場合は、請求額を上限とします。) |
イ.精神的損害 (慰謝料) | 被保険者または相手方が請求する額 ただし、次のいずれかの事由に該当する場合に限ります。 a.人身損害(死亡・後遺障害・入通院を要する傷害が発生した場合に限ります。) b.名誉毀損、プライバシーの侵害 c.学校等におけるいじめ、体罰、虐待 d.職場等におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント e.ストーカー、性犯罪 f.離婚、内縁破棄、婚約破棄、不貞行為 g.その他、当社が特別に承認したもの |
ウ.物権・債権 | |
(ア) 建物の所有権 | 建物の評価額(注3)に、その敷地の評価額(注3)の 1/3 の額を 加算した額 |
(イ) 建物以外の所有権 | 対象たる物の評価額(注3) |
(ウ) 建物の占有権・賃借権・ 使用借権 | 建物の評価額(注3)の 1/2 の額に、その敷地の評価額(注3)の 1/3 の額を加算した額 |
(エ) 建物以外の占有権・ 賃借権・使用借権 | 対象たる物の評価額(注3)の 1/2 の額 |
(オ) 地上権・永小作権・地役権 | 対象たる土地の評価額(注3)の 1/2 の額 |
(カ) 担保権 | 被担保債権額 (担保物の評価額(注3)が債権額に達しないと きは、担保物の評価額) |
(キ) 共有物分割請求事件 | 対象となる持分の時価の 1/3 の額 |
(ク) 継続的給付債権 | 債権総額の 7/10 の額(期間不定のものは 7 年分の額)(注 4) |
(注 1)損失を被った者に過失がある場合、過失に対応する損失額を控除します。
(注 2)逸失利益、その他未発生の将来利益を含みます。
(注 3)土地・建物の評価額は固定資産税評価額(土地の相続に係る紛争の場合は路線価)にて算出し、その他の物の評価額は時価相当額にて算出します。
(注 4)債務者の弁済能力が低い場合など、一般に債務弁済の確実性に疑義があるときは、相応の減額をします。また扶養料の分割払いの場合は、2 年分の扶養料を上限とします。
(2) 第 12 条(特定偶発事故)(1)①に規定する交通事故については、次の①または②の額を、第 11 条(基準弁護士費用)(3)②イで定める当該争いのない事項に相当する額とみなし、基準紛争利益を算出します。
① 被保険者が相手方に損害賠償を請求する場合
既払金、相手方または相手方が加入している保険会社からの事前支払提示額および簡易な自動車損害賠償責任保険の請求により支払が予定される額(注)
(注)簡易な自動車損害賠償責任保険の請求により支払が予定される額は、手数料の「簡易な自賠責請求」の基準紛争利益として算出します。
② 被保険者が相手方から損害賠償を請求される場合
既払金、被保険者または被保険者が加入している保険会社からの事前支払提示額および相手方の簡易な自動車損害賠償責任保険の請求により支払が予定される額
(3) 第 6 条(保険金を支払わない場合-その 1(特定原因不担保))(1)②に規定する相続に係る事件の委任契約締結時の基準紛争利益は、次のとおりに算出します。
① 相続財産(注1)に事業上の財産(注2)が含まれない場合次のA と B のいずれか低い額(注3)
A : 相続財産に対して被保険者が主張する被保険者の相続額 - 相続財産に対して相手方が主張する被保険者の相続額
B : 相続財産額 × (被保険者の法定相続割合 - 被保険者の遺留分割合)
② 相続財産(注1)に事業上の財産(注2)が含まれる場合次のA と B のいずれか低い額(注3)
A : 相続財産に対して被保険者が主張する被保険者の相続額 - 相続財産に対して相手方が主張する被保険者の相続額
B : 事業上の相続財産を除く相続財産額 × (被保険者の法定相続割合 - 被保険者の遺留分割合)
(注 1)被相続人の死亡時の所有財産(不動産(※)、動産、不動産または動産の上に存する権利、現金、預貯金、債権、有価証券、損害賠償請求権等)をいい、生命保険金、死亡退職金、遺族年金、香典、弔慰金、祭祀財産等はこれに含みません。また、債務、葬儀費用等は、相続財産額から差し引きます。
(※)土地の評価額は路線価、建物の評価額は固定資産税評価額にて算出します。
(注 2)被相続人が事業上の目的で所有する金銭・有価証券・動産・不動産・知的財産権、被相続人の事業活動に伴い生じた債権等をいいます。
(注 3)被保険者が法定相続人以外の者である場合はA の額とします。また、この場合、A の「被保険者の相続額」は「被保険者の利益額」に読み替えるものとします。
(4) 事件の性質から基準紛争利益の額の算出が不可能な場合は、基準紛争利益を 800 万円とします。(注 1)(注 2)
(注 1)基準紛争利益の額と紛争の実態とにかい離(※1)があるときは減額(※2)することがあります。
(※1)普通保険約款第 11 条(基準弁護士費用)(3)①および②アからオのいずれかに該当する場合をいいます。
(※2)基準弁護士費用の 10%から 50%の範囲で減額する場合があります。
(注 2)別表 1「基準弁護士費用算定表」に定めがある場合を除きます。 2.事件終了時の算出方法
(1) 事件終了時の基準紛争利益は、次の額を対象にして算出します。
① 被保険者が紛争の相手方に請求する場合
法的手続きの結果、被保険者が相手方に請求することが認められた利益の確定額(注1)(注2)
② 被保険者が紛争の相手方から請求された場合
委任契約締結時に算出した基準紛争利益のうち、法的手続きの結果、被保険者が相手方に支払うことを免れた利益の確定額(注1)(注2)
(注 1)1 の(1)アおよびイについては、委任契約締結時の基準紛争利益の算出範囲から除外した額について、法的手続きの結果、法的請求権が確定した場合は、当該確定額を含めることとします。
(注 2)物権・債権については、1(1)ウに記載する額とします。
(2) 第 12 条(1)①に規定する交通事故については、1(2)を準用し、これにより算出された額を、第 11
条(3)②イで定める当該争いのない事項に相当する額とみなし、基準紛争利益を算出します。
(3) 第 6 条(1)②に規定する相続に係る事件の事件終了時の基準紛争利益は、次のとおりに算出します。
① 相続財産(注1)に事業上の財産(注2)が含まれない場合次のA と B のいずれか低い額(注3)
A : 相続財産に対する被保険者の相続額 - 相続財産に対して相手方が主張していた被保険者の相続額
B : 相続財産額 × (被保険者の法定相続割合 - 被保険者の遺留分割合)
② 相続財産(注1)に事業上の財産(注2)が含まれる場合次のA と B のいずれか低い額(注3)
A : 相続財産に対する被保険者の相続額 - 相続財産に対して相手方が主張していた被保険者の相続額
B : 事業上の相続財産を除く相続財産額 × (被保険者の法定相続割合 - 被保険者の遺留分割合)
(注 1)(注 2)(注 3)これら財産等の範囲・金額の算出方法は、1(3)の(注 1)から(注 3)に準じます。
(4) 1(4)の規定は、原則として、事件終了時の基準紛争利益の算出についても準用します。
別表 3 保険金請求書類
提出書類 | 法律相談料保険金 | 弁護士費用等保険金 | |
委任契約締結時 | 事件終了時 | ||
保険金請求書 | 〇 | 〇 | 〇 |
本人確認書類 | 〇 | 〇 | 〇 |
領収書 | 〇 | 〇 | 〇 |
原因事故の発生時期・内容に関する説明資料 | 〇 | 〇 | 〇 |
弁護士等が記載した法律相談の内容を証明 する書類 | 〇 | ━ | ━ |
委任契約の締結前に弁護士が記載した委任 契約の見積書 | ━ | 〇 | ━ |
弁護士等と締結した委任契約書(写) | ━ | 〇 | ━ |
弁護士等が記載した委任契約の進捗状況等を報告する書類 | ━ | 〇 | 〇 |
弁護士等が記載した弁護士費用等の内容を 証明する書類 | ━ | 〇 | 〇 |
弁護士費用等の算出根拠を証明する書類 | ━ | 〇 | 〇 |
別表 4 補足
1.労働・勤務条件に関する事件
第 3 条(弁護士費用等保険金の支払事由)(3)②(注 2)および⑤(注 1)に規定する「労働・勤務条件に関する事件」とは、次に掲げる事件をいいます。
① 解雇・雇止め・退職に関する事件
② 配置転換・出向・転籍に関する事件
③ 賃金・賞与・退職金に関する事件
④ 長時間労働、劣悪な労働環境等に起因する過労死・精神障害に関する事件
⑤ その他、労働協約・就業規則・労働契約に基づく労働条件または勤務条件に関する事件(注)
(注)競業避止義務違反事件・秘密保持義務違反事件を除きます。
2.会社訴訟事件、会社非訟事件
(1) 第 3 条(弁護士費用等保険金の支払事由)(3)⑥に規定する「会社訴訟事件」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定する訴訟事件をいいます。具体的には次に掲げる訴訟、その他の事件をいいます。会社法第 834 条に定める会社の組織に関する訴え、株主代表訴訟、役員等の責任追及・違法行為等の差止め・地位不存在確認および解任を求める訴訟、株主権および株券に関する訴訟、社債に関する訴訟、機関決議に関する訴訟
(2) 第 3 条(3)⑥に規定する「会社非訟事件」とは、会社法第 7 編第 3 章の適用を受ける事件をいいます。具体的には次に掲げる事件、その他の事件をいいます。
株式売買価格決定申立事件(会社法第 144 条第 2 項等)、少数株主の株主総会招集許可申立事件(同法第 297 条第 4 項)、総会検査役選任申立事件(同法第 306 条)、仮役員等選任申立事件(同法第 346 条第 2 項等)、清算人選任申立事件(同法第 478 条第 2 項等)、帳簿資料保存者選任申立事件(同法第 508 条第 2 項等)
3.民事非訟事件
第 3 条(弁護士費用等保険金の支払事由)(3)⑩に規定する「民事非訟事件」とは、非訟事件手続法
(平成 23 年法律第 51 号)第 3 編に規定する民事非訟事件をいいます。具体的には次に掲げる事件をいいます。
① 裁判上の代位の許可申立事件
② 共有物分割の証書の保存者の指定の事件
③ 質物をもって直ちに弁済に充てることの許可申立事件
④ 供託所の指定および供託物の保管者の選任の事件
⑤ 弁済の目的物の競売およびその代金の供託の許可申立事件
⑥ 鑑定人の選任の事件
4.家事事件手続法別表第一事件
第 3 条(弁護士費用等保険金の支払事由)(3)⑫に規定する「家事事件手続法別表第一事件」とは、家事事件手続法(平成 23 年法律第 52 号)の別表第一に掲げる事項に関する事件をいいます。具体的には次に掲げる事項に関する事件、その他の事件をいいます。
成年後見等の開始、成年後見人等の選任・解任、未成年後見人の選任・解任、任意後見監督人の選 任・解任、後見人等に対する報酬の付与、不在者の財産の管理に関する処分、失踪の宣告、失踪の宣告の取消し、子の氏の変更についての許可、養子縁組をするについての許可、死後離縁をするについ ての許可、特別養子縁組の成立・離縁、親権喪失、親権停止、管理権喪失、扶養義務の設定、扶養義 務の設定の取消し、推定相続人の廃除、相続の承認・放棄、財産分離、相続人の不存在の場合における相続財産の管理人の選任、遺言の確認、遺留分放棄についての許可、氏または名の変更についての許可、戸籍の訂正についての許可、施設への入所等についての許可、保護者の順位の変更および保護者の選任
5.預託等取引契約
第 6 条(保険金を支払わない場合-その 1(特定原因不担保))(1)①エ a に規定する「預託等取引契約」とは、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和 61 年法律第 62 号)第 2 条第 1 項に規定する預託等取引契約をいいます。具体的には次に掲げる契約、その他の契約をいいます。
特定商品(注1)もしくは特定の施設利用権(注2)を一定期間以上預かりまたは管理し、その預託・管理によって得られた財産上の利益の供与等を約束する契約
(注 1)特定の商品とは次に掲げるものをいいます。
・貴石、半貴石、真珠、貴金属(※)、これらを用いた装飾用調度品および身辺細貨品
(※)金、銀、白金およびこれらの合金をいいます。
・盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(※)
(※)切花および切枝を除きます。
・哺乳類または鳥類に属する動物で、人が飼育するもの
・自動販売機および自動サービス機
・動物および植物の加工品(※1)で、人が摂取するもの(※2)
(※1)一般の飲食の用に供されないものに限ります。
(※2)薬事法(昭和 35 年法律第 145 号)第 2 条第 1 項に定める医薬品を除きます。
・家庭用治療機器
(注 2)特定の施設利用権とは次に掲げるものをいいます。
・ゴルフ場を利用する権利
・スポーツまたはレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートまたはボートの係留施設を利用する権利
・語学を習得させるための施設を利用する権利
6.連鎖販売取引
第 6 条(保険金を支払わない場合-その 1(特定原因不担保))(1)①エ b に規定する「連鎖販売取
引」とは、特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)第 33 条第 1 項に規定する連鎖販売取引をいいます。具体的には次に掲げる取引等をいいます。
物品(注1)の販売(注2)または有償で行う役務の提供(注2)の事業において、取引の相手方に対して、
その物品の再販売または同種役務の提供等による特定利益(注3)の稼得を期待させることで勧誘し、当該相手方に特定負担(注4)を伴う物品の販売または同種役務の提供等を行わせる取引
(注 1)施設を利用しまたは役務の提供を受ける権利を含みます。
(注 2)これらのあっせんを含みます。
(注 3)その物品の再販売等をする他の者が提供する取引料等(※)の全部または一部をいいます。
(※)取引等を行う際に提供される金品であって、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもってするかを問いません。
(注 4)その物品の購入もしくはその役務の対価の支払または取引料の提供をいいます。
7.無限連鎖講
第 6 条(保険金を支払わない場合-その 1(特定原因不担保))(1)①エ c に規定する「無限連鎖講」とは、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和 53 年法律第 101 号)第 2 条に規定する無限連鎖講をいいます。具体的には次に掲げる組織形態等をいいます。
先に加入した者が複数の者を勧誘し、更にこれらの者がそれぞれ複数の者を勧誘することで加入者が無限に増加するものであるとして、後続加入者の負担する金品(注)からの配当により、自ら負担した金品以上の収入が得られるという金品の配当組織
(注)財産権を表彰する証券または証書を含みます。
8.特別刑法
第 19 条(通知義務)(1)⑥イおよび第 48 条(更新の制限)(2)②、③に規定する「特別刑法」とは、犯罪およびそれに対する罰則を規定する刑法(明治 40 年法律第 45 号)以外の法令で、次に掲げるもの等をいいます。
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)
② 暴力行為等処罰に関する法律(大正 15 年法律第 60 号)
③ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11 年法律第 136 号)
④ 鉄砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)
⑤ 覚せい剤取締法(昭和 26 年法律第 252 号)
⑥ 大麻取締法(昭和 23 年法律第 124 号)
⑦ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)
⑧ あへん法(昭和 29 年法律第 71 号)
⑨ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成 3 年法律第 94 号)
⑩ 売春防止法(昭和 31 年法律第 118 号)
⑪ 暴力団排除条例、その他これに類する条例
団体契約特約
第 1 条 (特約の適用条件)
この特約は、次の条件をすべて満たす場合に適用されます。
① 保険契約者が、当社との間で団体契約取扱協約を締結している団体であること
② ①の団体が、日本国内に本店または主たる事務所を有する官公庁、会社、その他法人格を有する団体であること
③ 被保険者が、日本国内に居住し、次のいずれかに該当する者であること ア.①の団体から定期的に給与(注)の支払いを受ける者
(注)役員報酬を含みます。
イ.アの配偶者または 3 親等以内の親族
④ 同一の団体との間で締結するこの特約の被保険者数が 2 名以上であること
⑤ 保険証券にこの特約を適用する旨が記載されていること
第 2 条 (保険料率)
(1) この特約を適用する保険契約の保険料率は、同一の団体との間で締結するこの特約の被保険者数に応じて次のとおりとします。
被保険者数 | 保険料率 |
2 名以上 10 名以下 | 団体契約保険料率A |
11 名以上 30 名以下 | 団体契約保険料率B |
31 名以上 | 団体契約保険料率C |
(2) (1)に規定する被保険者数は、団体と締結する協約書に定める日(注)における被保険者の数とします。
(注)契約日前であることを要します。なお、この特約が更新された場合は、更新日が契約日となります。
(3) (1)に規定する保険料率は、この特約の契約日から適用します。
第 3 条 (保険金を支払わない場合)
被保険者が、第 1 条(特約の適用条件)①の団体をトラブルの相手方として、法律相談または弁護士等委任契約の締結を行う場合は、法律相談料保険金および弁護士費用等保険金を支払いません。
第 4 条 (通知義務)
保険契約者または被保険者は、被保険者が第 1 条(特約の適用条件)③に規定する者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第 5 条 (特約の非更新)
(1) 次のいずれかの事由に該当するときは、この特約は更新されません。
① 当社と団体との団体契約取扱協約が解除または解約されたとき
② 被保険者が第 1 条(特約の適用条件)③に規定する者でなくなったとき
③ 同一の団体との間で締結するこの特約の被保険者数が 2 名未満となり、団体と締結する協約書に定める日までに補充できないとき
④ 保険契約者から当社に対して、この特約を更新しない旨の通知があったとき
(2) (1)②または③に該当する事由が発生したにもかかわらず、当該事由の発生後に最初に到来する更新日までに当社がその事実を知らないまま保険契約が更新された場合は、当該更新日において主契約のみが更新され、この特約は更新されなかったものとして取り扱います。なお、この場合、保険契約者(注)
は、当該更新日以降の期間の保険料について、第 2 条(保険料率)に規定する保険料率とこの特約を付加しない通常の保険料率との差額を当社に払い込まなければなりません。
(注)保険契約者の変更があった場合は、新たに保険契約者となった者とします。
(3) 主契約が更新される以前に、普通保険約款第 19 条(通知義務)(2)③の規定により、当社が保険契約を解除した場合は、(2)の規定を適用しません。
第 6 条 (準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
【M2023 商開 00103】