RICH レンタカー貸渡約款
RICH レンタカー貸渡約款
(施行 令和6年6月 18 日)
第1条(約款の適用)
貸渡人(以下「当社」という。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第 43 条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
3.借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。
第2条(約款等の掲示等)
当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
(1)当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)
(2)ウェブサイト等に見やすいように掲載
(3)書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示第3条 (約款等の変更)
当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。
第4条(予約の申込み)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、来店、電話、インターネット等の手段及び当社が契約し当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等を通じて、 約款及び別に定める料金xxに同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート・カーナビ等オプション類の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあった場合は、第 39 条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が必要と認める場合には、予約申込金を支払うものとします。
3.インターネット予約において、当社からの予約確認メールがお客様の記載したアドレスに返信できない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いとします。
第5条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等において、予約申込みを行った場合は、当該申込みを行った予約代行業者の営業拠点に対して変更の申込みをした場合にのみ、予約の変更ができることとします。
第6条(予約の取消し等)
借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結手続きに着手しなかった場合は、予約が取り消されたものとします。
3.前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、予約申込金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消された場合、又は貸渡契約が締結されなかった場合は、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかった場合は、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第7条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸渡すことができない場合は、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾した場合は、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。なお代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなる場合は、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなる場合は、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由による場合には第6条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由による場合には第6条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第8条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第6条及び第7条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。第9条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という。)において予約の申込みをすることができます。
2.代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、申込みを行った当該代行業者の営業拠点に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第 10 条(貸渡契約の締結)
借受人は第4条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人
若しくは運転者が第 11 条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 13 条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 16 条第1項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、仮受人に対し、借受人の指定する運転者
(以下「運転者」という。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者である場合は自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なる場合は運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号 平成7年6月 13 日)の2(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19
条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。又、道路交通法第 107 条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6.当社は、借受人又は運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約
を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第 6 条第 5項を適用するものとします。
7.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第 11 条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しない場合。
(2)酒気を帯びていると認められる場合。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められる場合。
(4)チャイルドシートを使用せず6歳未満の幼児を同乗させる場合。
(5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められる場合。
2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なる場合。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いに滞納があった場合。
(3)過去の貸渡しにおいて、第 19 条各号に掲げる行為があった場合。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む。)において、第 20 条第6項又は第 28条第1項記載の行為があった場合。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実が
あった場合。
(6)特定車種の利用に関し、別に定める貸渡条件を満たしていない場合。(特定車種利用の場合に限る。)
(7)当社との関係に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いた場合。
(8)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害した場合。
(9)上記各号の他、当社及び各店舗がレンタカーの貸渡しを不適切と判断した場合。
(10)別に明示する条件を満たしていない場合。
3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していた場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていた場合は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第 12 条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡した場合に成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金又は旅行あっせん業者等において、発行したクーポン券券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第4条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。第 13 条(貸渡料金)
貸渡料金とは、下記の料金の合計金額をいうものとし、契約した貸渡期間に相応する料金を貸渡契約締結時に受領します。又、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)各種制度加入料
(3)特別装備料
(4)ワンウェイ料金
(5)燃料代又は充電代
(6)配車引取料
(7)その他の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 16 条第1項においても同じとする。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3.レンタカー返還時に、第1項で受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。
4.第4条による予約をした後に貸渡料金を改定した場合は、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
5.貸渡料金については、細則で定めるものとします。第 14 条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第 10 条第1項の借受条件を変更しようとする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずる場合は、その変更を承諾しないことがあります。この場合、当初の貸渡期間満了前までに当該レンタカーの返却するものとします。
3.借受人は、第1項に従って貸渡期間を延長する場合は、貸渡期間以外の借受条件はすべて延長前の貸渡契約と同一とし、変更後の貸渡期間に対応する貸渡料金を当社に支払うものとします。
第 15 条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2.当社は、第 39 条第 1 項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両
法第 47 条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5.チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いをすることがあっても、チャイルドシート装着の責任は借受人が負うものとします。
第 16 条(貸xxの交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡した場合は、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸xxを紛失した場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
第 17 条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という。)、❹良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、管理するものとします。
2.借受人が前項の注意義務を怠り、借り受けたxxxxxがあて逃げ、いたずら、車上荒し、盗難等の被害を受けた場合、借受人は当社が被った損害を負担するものとします。なお、この場合レンタカーにxxされている保険の適用は行いません。
3.借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任に おいて、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
4. 当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。
第 18 条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 19 条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 10 条第3項の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他の担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているオーディオ、カーナビ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、装着タイヤ、スペアタイヤ等を当該レンタカー以外に用いること。
(10)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内でペットをケージから出すこと。
(11)電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
(12)その他第 10 条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
(13)借受人、運転者若しくはその関係者は、当社の承諾なく当社の事務所(営業店舗)若しくは当社の敷地等を、内外から撮影、録音若しくは録画又はその画像、音声若しくは映像のSNS等への投稿、配信等の行為をしてはならないものとします。
第 20 条(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をした場合は、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた場合は、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第 51 条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)
を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6.当社が前項の放置違反金納付命令を受けた場合、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わない場合は、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
7.第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認署に署名すべき旨の当社の求めに応じない場合、又は当社が必要と認めた場合は、第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(以下「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8.第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領した場合は、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9.借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けた場合、又は放置違反金を納付した領収書等の提示があった場合は、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10.第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われた場合は、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第 21 条(GPS 機能)
借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)貸渡約款の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第 28 条第 1 項に該当した場合、その他レンタカーの管理又は貸渡約款の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
2.借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第 22 条(ドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するもの
とします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡約款の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
2.借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第 23 条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項の規定に違反した場合は、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
※NOC(ノンオペレーションチャージ)が適用される場合があります。第 24 条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所があることを除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品については保管の責を負わないものとします。
第 25 条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第 14 条第1項により借受期間を変更した場合は、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第 26 条(返還場所等)
借受人又は運転者は、第 14 条第1項により所定の返還場所を変更した場合は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(乗捨料金)が当初乗捨料金を超える場合には、その超過分を支払うものとします。ただし、当初乗捨料金を下回る場合でも、当社はその差額を返還しません。
2.借受人又は運転者は、第 14 条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還した場合は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
※NOC(ノンオペレーションチャージ)が適用される場合があります。第 27 条(レンタカー貸渡料金の精算)
借受人は、xxxxx返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未精算がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
2.レンタカー返還時において燃料が未給油(満タンでない)の場合には、借受人は、当社が別に定める規定に従い算出した燃料代を支払うものとします。
第 28 条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない場合、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められる場合は、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなった場合は、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 33 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。なおこの場合、当社はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。
4.第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、当社が借受人又は運転者の承諾なくしてレンタカーを引き上げることについて予め同意し、当社のレンタカーの引き上げに関して、民事・刑事その他理由の如何を問わず、一切異議を述べないこととします。なおこの場合、当社はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。
5.第1項に該当することとなった場合、当社は、当該レンタカーの一時抹消登録の措置をとる場合があります。
第 29 条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した場合は、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 30 条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生した場合は、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4.当社は、レンタカーに係る事故が発生した場合は、レンタカーの所在を確認するため、借受人及び運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な処置をとるものとします。
5.レンタカーに係る事故が発生した場合、借受人及び運転者は、第 33 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
6. 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が設置されている車両について、衝突が発生した場合や急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
7. 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第 31 条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生した場合その他の被害を受けた場合は、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 32 条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という。)によりレンタカーが使用できなくなった場合は、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。なお、特約により貸渡料金が後払いになっている場合、又は貸渡期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第7条第2項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けない場合は、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できない場合も同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.レンタカーの使用中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
7.借受人は前項に該当することとなった場合は、その旨を当社に連絡するものとし、レンタカーを使用できた期間に相応する貸渡料金を、当社に支払うものとします。ただし、既に全額受領済みの場合は除きます。
8.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 33 条(賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカー(第 39 条第 1 項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含む)の使用中に第三者又は当社に損害を与えた場合はその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第 34 条(保険及び補償)
借受人又は運転者が第 33 条第1項の賠償責任を負う場合は、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 | 1名につき | 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む。) |
(2)対物補償 | 1事故につき | 無制限(免責金額 5 万円) |
(3)車両補償 | 1事故につき | 時価額 (免責金額 5万円~10 万円)(下記以外すべて) |
免責責金額 万円(2tロング以上の平トラック・アルミトラック、
マイクロバス、キャンピングカー、特装車、一部
1 ナンバーの乗用車)
(4)人身傷害補償 1名につき 3,000 万円(搭乗中のみ補償)
人身傷害補償の適用に際しては、必ず警察への人身事故の届出と医師による正規の治療を要します。なお、その他に関しては当社付保の損害保険規定に準ずるものとします。
2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害(保険約款に基づき保険会社が算定する損害額)については、特約した場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和 37
年法律第 150 号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
4.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払った場合は、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
6.警察及び当社各店舗に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第 11
条第1項1号から5号、第2項1号、若しくは第 19 条1号から 13 号のいずれかに該当して発生した事故、及び借受期間を無断で延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険並びにこの補償制度は適用されません。
第 35 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中に次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いになっている場合、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
(1)この約款に違反した場合。
(2)借受人又は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こした場合、又はレンタカーが損傷あるいは故障した場合。
(3)第 11 条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合。
第 36 条(同意解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得てレンタカーを返還し次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.借受人は、前項の解約をする場合は、次に定める解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(貸渡契約期間に対応する貸渡料金)-(貸渡しから解約までの期間に対応する貸渡料金)}×50%
第 37 条(個人情報の利用目的)
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1)道路運送法第 80 条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、 e メールの送信等の方法により、案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
(4)商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のため、郵便、電話、電子メールなどの方法によりアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計を作成するため。
(6)下記の個人情報を書面又は電子媒体によりグループ会社、当社の提携会社に提供するため。ただし、本人の申し出により第三者提供を停止いたします。
提供する項目:住所・氏名・生年月日・電話番号、及びお客様とのお取引に関する情報
2.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第 38 条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第 51 条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第 20 条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第 28 条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第 39 条(代理貸渡し)
当社は、申込者の希望通りの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第 10 条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」という。)
(1)事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利である場合は自社の約款を適用するもので
あること。
(2)貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3)提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
2.代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
3.代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。
4.代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生した場合は、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第 40 条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務がある場合は、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 41 条(消費税、地方消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む。)を当社に対して支払うものとします。
第 42 条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠った場合は、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 43 条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めた場合は、当社の各店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表、ホームページ等にこれを記載するものとします。又、これを変更した場合も同様とします。第 44 条(重要事項の情報提供)
当社は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努める ものとします。
2.借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。第 45 条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は各店舗所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
附則
この約款は、2024 年 6 月 18 日から施行します。