Contract
一般社団法人Shien 賛助会員規約
第1条(目的)
本会員規約(以下、「本規約」とする。)は、一般社団法人Shien(以下、「Shien」とする)が募集する賛助会員に関して必要な事項を定めるものである。
第2条(資格)
賛助会員の資格を有する者は、Shienの目的の主旨に賛同し、Shienの事業の円滑な実施を支援する個人または団体・企業とする。但し、Shienの社員総会、その他の決議における議決権は有しないものとする。
第3条(加入及び資格の取得)
1.賛助会員の加入については、次のとおり定める。
(1) 賛助会員になる為には、あらかじめShienにその旨を申し出るものとし、別紙賛助会員申込書により必要な手続きをとるものとする。
(2) Shienの理事会において検討し、加入を承認するのに支障があると判断した申込については、加入を承認しないことがある。
(3) 賛助会員として加入しようとする者は、第4条に定める会費を納付するものとする。
2.賛助会員の資格は、Shien定款第6条に基づきShienの代表理事が承認後、会費納付日を入会日として定義し、当該日をもって、その資格を取得するものとする。
3.賛助会員入会の承認の旨は、別途申込者に会費納入通知書により知らせるものとする。
第4条(会費)
種 別 | 口数 | 会 費 |
一般賛助会員(個人) | 1口 | 10,000 円として1口以上 |
パートナー賛助会員(団体・企業) | 1口 | 30,000 円として1口以上 |
会費は、入会申込書の提出日より2週間以内に、以下の会費をShienに納入するものとする。
2.Shienに納める会費は、法人会員および個人会員の別にかかわらず、寄付金控除の対象とはならない。
3.Shienは、如何なる理由に問わず、すでに納入された会費を会員へ返還する義務を負わないものとする。
第5条(会費の使途)
納められた会費は、Shienの定款にさだめられた事業目的の運営費用に充てられるも
のとする。
第6条(会員の特典)
会員は、次の各号の特典を第7条に定める期間において有するものとする。
種別 | 特典 |
一般賛助会員(個人) | 加入返礼品として岸和田市特産品 3,000 円相当返礼 |
パートナー賛助会員 (団体・企業) | 加入時から1年間Webサイトに貴社ソリューショ ン掲載 |
第7条(会員資格の有効期限)
会員資格の有効期限は、会費納入日から1年間とする。期間満了の1ヶ月前までに、甲乙の双方から何ら意思表示がされないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第8条(退会)
賛助会員が都合により退会する場合は、別に定める退会届を期間満了の1ヶ月前までにS hienに提出して、任意に退会できる。但し、既に納入された会費の払い戻しは行わないものとする。
第9条(資格の喪失)
賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) xx被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(4) 除名されたとき
(5) 総正会員の同意があったとき
第10条(除名)
Shienは、定款第10条に基づき、賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合、除名することができる。その場合も既に納入された会費の払い戻しは行わないものとする。
(1) 本規約に違反した場合
(2) Shien事業を妨げ、または妨げようとした場合
(3) Shienの名誉を傷つける行為、またはShienの目的に反する行為をした場合
(4) 登録情報に虚偽がある場合
(5) 犯罪その他法令に違反する行為をした場合
(6) その他、Shienが賛助会員として不適切であると判断した場合
第11条(個人情報の取扱)
1.Shienは賛助会員に関する個人情報を、個人情報の保護に関する法律を遵守して管理する。
2.次の各号に該当する場合、Shienは賛助会員に関して知り得た個人情報又は個人データーを第3者へ開示及び提供できるものとする。
(1) 当該賛助会員の同意がある場合
(2) 個人情報の保護に関する法律第23各号に掲げる場合。
第12条(その他)
賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、Shienの理事会で決定する。
付則:この規約は、平成30年7月1日より施行する。