承認加盟店(第2条第4項に定義)は、株式会社日本決済情報センター(以下「当社」といいます)、及び株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます)、並びにJC Bとフランチャイズ契約を締結するクレジットカード会社(以下「FC社」といいます)が締結する業務代行契約に基づいて、本条以降に定める規約(以下「本規約」といい、 本規約に基づく当社との契約を「本契約」といいます)により、加盟店(第2条第2項に定義)が行う業務を当社が代行、又は代理することを意義なく承諾するものとします。
<ジェーシービーブランド取扱いに関する特則>
第1条(業務の代行、又は代理に関する承諾)
承認加盟店(第2条第4項に定義)は、株式会社日本決済情報センター(以下「当社」といいます)、及び株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます)、並びにJCBとフランチャイズ契約を締結するクレジットカード会社(以下「FC社」といいます)が締結する業務代行契約に基づいて、本条以降に定める規約(以下「本規約」といい、本規約に基づく当社との契約を「本契約」といいます)により、加盟店(第2条第2項に定義)が行う業務を当社が代行、又は代理することを意義なく承諾するものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する用語は、以下の意味を有するものとします。なお、本規約における用語の意味は、本規約に別段の定めがない限り、JCB 所定の加盟店規約(改訂された場合には最新のものをいい、以下「JCB 加盟店規約」といいます)に定める意味と同一の意味を有するものとします。
1.「カード会社」とは、JCB、FC 社、及び JCB が提携する会社、その他の組織をいいます。
2.「加盟店」とは、JCB 加盟店規約を承認のうえ、JCB、FC 社、及びカード会社が運営するクレジットカード取引システムに基づき、JCB、及び FC 社(以下、総称して「両社」といいます)に加盟を申し込み、両社が加盟を承諾した個人、法人、及び団体をいいます。
3.「加盟店契約」とは、クレジットカード取引システムに基づき、加盟店が会員に対して行う信用販売について、JCB 及びFC 社と加盟店との間の契約関係をいいます。
4.「承認加盟店」とは、第2項の加盟店のうち、第3条に基づき、JCB 及び FC 社によって当社への業務代行が承認された加盟店をいいます。
5.「新規加盟希望者」とは、新たに加盟店になろうとする個人、法人及び団体をいいます。
6.「PCIDSS」とは、国際カードブランド会社が定めた決済カード情報、カード取引の保護に関する世界標準のデータセキュリティ基準として、本規約において JCB 及び FC 社が定めたものをいいます。
第3条(業務の代理、代行等)
1.当社は、本規約及び加盟店規約(以下、総称して「本規約等」といいます)を遵守して、加盟店契約に基づいて加盟店が行う業務のうち、以下の業務の全部、又は一部の代行を加盟店から受託することができるものとします。なお、この場合、事前に新規加盟希望者、又は加盟店毎に JCB 及び FC社所定の「確認書」を JCB 及び FC 社に提出し、JCB 及び FC 社の承認を得るものとします。
(1)新規加盟希望者による新規加盟、及び業務代行の申請に関する業務
(2)第6条の届出事項の変更に関する業務
(3)第7条の FC 社に対する事前承認の取得に関する業務
(4)第8条の立替払請求に関する業務
(5)第9条の手数料の支払い、並びに立替払金の受領に関する業務
(6)取引記録の保管業務
(7)第8条及び第 10 条の立替払金の返還等に関する業務
(8)当社及び承認加盟店が合意し、JCB 及び FC 社が書面により許諾した業務
(9)上記業務に付随する一切の業務
2.前項第1号の申請について、JCB 及び FC 社が新規加盟希望者を承認加盟店として適当と認めた場合には、JCB 及び FC 社は承諾の通知を当社に対して行うこととし、これをもって、当該新規加盟希望者と JCB 及び FC 社との間に、加盟店契約が成立するものとします。
3.前項第1号の申請について、JCB 又は FC 社が新規加盟希望者を承認加盟店として不適当と認めた場合には、JCB 又はFC 社は当該新規加盟希望者の新規加盟を拒否することができるものとします。なお、この場合、当社は当該新規加盟希望者に対し、拒否の理由を開示しないものとし、これについて当該新規加盟希望者は予め承諾するもとします。
4.新規加盟希望者及び承認加盟店は、本規約等を遵守し、新規加盟希望者又は承認加盟店が本規約等に違反したことにより、当社、並びに JCB、FC 社及びカード会社に発生した一切の損害を賠償するものとします。
5.当社は、JCB 及び FC 社と承認加盟店との間の加盟店契約が終了した場合、当該承認加盟店との関係では、本条第1項の業務(以下、「代行業務」といいます)についても消滅するものとします。
6.新規加盟希望者又は承認加盟店は、代行業務に起因、又は関連して、当社、並びに JCB、FC 社、又はカード会社に損害を与えた場合、当社、並びに JCB、FC 社、及びカード会社の被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第4条(新規加盟申込の承認事項等)
1.規加盟店希望者及び承認加盟店は、当社が前条第1項第1号の業務(以下「新規加盟申請業務」といいます)を行うにあたり、以下の事項について承認するものとします。
(1)新規加盟店希望者は、当社が新規加盟希望者の担当者、又は代表者が、JCB 及び FC 社に対し、新規加盟申込を行うために正当な権限を有する者(以下、総称して「責任者」といいます)であることを確認することについて承認するものとします。
(2)新規加盟店希望者は、JCB 及び FC 社が定める加盟店契約の内容、加盟店契約において加盟店の負う義務、及びリスク、その他、JCB 及び FC 社が定める所定の事項を承諾したうえで、当社へ加盟申込することについて承認するものとします。
(3)新規加盟店希望者及び承認加盟店は、当社が前条に基づき、代行業務を行うにすぎず、新規加盟店希望者の契約相手ではないこと、及び当社は新規加盟申込の承諾可否の権限を有していないことについて承認するものとします。
(4)新規加盟店希望者が加盟申込する場合、JCB 及び FC 社所定の申込書により申込することについて承認するものとします。
2.新規加盟希望者は、本規定に基づく加盟申込において、他の業務代行者、加盟店獲得取次店、又は包括代理加盟店等との間で紛争、苦情等が発生した場合、自己の責任と費用負担により、これを解決するものとし、当社、並びに JCB 又は FC 社に一切の迷惑をかけないものとします。かかる紛争、苦情等に起因、又は関連して、当社、並びに JCB 又は FC 社に損害(対応にかかった費用、訴訟費用及び弁護士費用を含むがこれらに限られません)が発生した場合、新規加盟希望者は、当社、並びに JCB 及び FC 社の損害を速やかに賠償するものとします。
第5条(法令及びガイドラインの遵守等)
1.承認加盟店は、信用販売に適用される法令、行政機関及び業界団体のガイドラインが制定、又は改定された場合には、当該法令及びガイドラインを遵守するものとします。また、承認加盟店は、会員番号、その他のカード情報を保有することとなる業務を取り扱う場合には、PCIDSS を遵守するものとします。
2.当社は、JCB 及びFC 社において、前項の法令又はガイドラインの制定、又は改定された場合には、本規約を変更できるものとし、承認加盟店はこれを予め承認するものとします。
3.承認加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係、及び、クレジットカード取引システムを承認し、カードの普及向上に協力するものとするものとします。また、承認加盟店は、JCB、FC 社又はカード会社より、カードの利用又は販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
4. 承認加盟店は、売上票、売上集計表、端末機、加盟店標識、及び、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含みます)等を本規約等に定める以外の用途に使用し、若しくは解析してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
5.承認加盟店は、端末機を承認加盟店の店舗内で使用するものとし、店舗外での使用を禁止するものとします。
6.当社、並びに JCB 及び FC 社は、本規約等に定める事項について、承認加盟店に対して調査の協力を求めることができるものとし、承認加盟店はその求めに速やかに応じるものとします。
第6条(届出事項の変更)
新規加盟店希望者及び承認加盟店は、当社、並びに JCB 及び FC 社に提出した加盟申込書の記載事項に変更が生じた場合、速やかに JCB 及び FC 社所定の方法により、当社へ届け出し、当社、並びに JCB 及び FC 社の承諾を得るものとします。
第7条(事前承認の義務)
1.承認加盟店は、承認加盟店が会員からカード提示による信用販売を求められた場合、その全件について、信用販売を行う前に FC 社の承認を求めるものとし、FC 社からの承認の諾否を遅滞なく承認加盟店に通知するものとします。なお、万一、承認加盟店が FC 社の承認を得ず信用販売を行った場合、承認加盟店は、当該信用販売の代金全額に係る支払債務について、承認加盟店は自己の責任において保証するものとし、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。
2.第1項に定める FC 社の承認は、当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものではないことを承認加盟店は、了承し、承認するものとします。
第8条(立替払請求手続)
1.承認加盟店が会員に対して行った信用販売により取得した売上債権に伴う立替払金については、当社が承認加盟店に代わって JCB に立替払請求手続きを行うこととし、承認加盟店は当社に対して立替払請求手続きを行うものとします。
2.当社は、承認加盟店から信用販売の取消しがあった場合には、承認加盟店に代わって、加盟店規約に基づき、取消用の売上票を JCB に送信するものとします。この場合、承認加盟店は、立替払金について当社を経由し、JCB 及び FC 社に返還、又は、当社が当該立替払金を次回以降に承認加盟店
に支払う立替払金から差し引きし、JCB 及びFC 社に返還するものとします。
3.当社は、第 10 条に基づく立替払契約の取消し、又は解除手続等も、承認加盟店に代わって代行するものとします。
第9条(手数料及び支払い)
1.承認加盟店が支払う立替払いに関わる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権を当社が別途定める種類毎に日次合計した金額に各々当社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を切り捨てした金額の合計額とするものとし、当社が承認加盟店に代わり、JCB に当該手数料を支払うものとします。
2.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日、及び承認加盟店への立替払金の支払方法は、当社が別途定める加盟店申込書(以下「JSIC 加盟店申込書」といいます)において承認加盟店が指定し、当社が承認した締切日ごとに集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、JSIC加盟店申込書において承認加盟店が指定し、当社が承認した支払日に承認加盟店が指定した金融機関口座に振り込むことにより支払うものとします。但し、当社との間において別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。また、金融機関のシステム障害、その他の不可抗力による場合、当社は立替代金の支払いが遅延したことによる遅延損害金の支払義務、その他の義務を負いわないものとします。
3.前項の支払いは、各支払日における合計額から本条第 1 項に定める手数料を差引いた金額を承認加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。
4.承認加盟店から本規約に違反した売上データが当社に到着した場合、その他、承認加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が承認加盟店に負担する立替払金支払債務の全部、又は一部の支払いを拒絶できるものとします。
5.承認加盟店から送信された売上データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、承認加盟店は正当性を証明できる資料の提出等、当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで承認加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息、その他、遅延損害金は発生しないものとします。
6.本条第2項に関わらず、承認加盟店が指定する金融機関口座の名義人が承認加盟店の名義(承認加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、承認加盟店が法人、又は団体の場合は商号、その他の正式名称を示します)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かに関わらず、当社は当該口座に振込みを行わないことができ、承認加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
7.ショッピング2回払いの方法による信用販売に係る立替代金については、本条第2項に定める方法により承認加盟店に支払うものとします。なお、当社は社会情勢、承認加盟店の業態等を鑑み、次の方法により支払うことができるものとします。
◯ 売上債権総額を2分割し、その1/2ずつを支払うものとします。また、2分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端数を支払うものとします。
8.ボーナス1回払いの方法による信用販売に係る立替代金については、本条第2項に定める方法により承認加盟店に支払うものとします。なお、当社は社会情勢、承認加盟店の業態等を鑑み、次の方法により支払うことができるものとします。
◯ 売上債権を夏期又は冬期ごとに締切り、夏期又は冬期ごとに本条第2項に定める方法により支払うものとします。
9.当社の承認加盟店に対する立替代金の支払いは、当社が承認加盟店に対して直接支払うか、又は当社が指定し、事前に承認加盟店に通知した当社所定の会社が立替払いするものとします。この場合、承認加盟店は当社が指定する当社所定の会社に承認加盟店への立替払いを委託することについて予め承諾するものとします。
10.当社に承認加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第2項により支払う立替代金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、承認加盟店から当社に対して本契約において発生する立替払金以外の債権がある場合には、当社は本条第2項により支払う立替代金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
11.承認加盟店は、本条第2項の当社に対する売上債権を第三者に譲渡、又は担保に供してはならないものとします。
第 10 条(立替払契約の取消し又は解除等)
1.JCB 及び FC 社が加盟店契約に基づき、承認加盟店との間の立替払契約を取消し、若しくは解除した場合、立替払契約を締結せず、取消し、若しくは解除した場合、又は、会員が割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を JCB 及び FC 社、又はカード会社に申し出た場合、若しくは会員と当社との間に紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだ場合は、承認加盟店は、JCB 及び FC 社より当該売上票、又は売上データの返却を受けるものとします。この場合、承認加盟店は、立替払金について当社を経由して JCB 及び FC 社に返還し、又は、当社は、当該立替払金を次回以降に承認加盟店に支払う立替払金から差し引きし、JCB 及びFC 社に返金するものとします。
2.前項、その他、本契約に基づき、JCB 及び FC 社が行う差し引き精算は、対象となる次回以降の立 替払契約に当該承認加盟店の売上債権が含まれているか否か、及びその金額の如何にかかかわらず、当社の承認加盟店に対して支払う立替払金全額を対象として行うことができるものとします。
3.前項の売上債権について、加盟店契約に基づき、JCB 及び FC 社が当該売上債権の譲受、又は立替払いを承認したときは、当社は承認加盟店に代わって JCB 及び FC 社が承認した金額に従い、第8条に基づき、再度、立替払請求の手続を行うものとします。なお、この場合には、当社、並びに JCB及び FC 社は遅延損害金を支払う義務は負わないものとします。
4.JCB 及び FC 社が、当社より承認加盟店に代わって立替払請求を行う売上債権について加盟店契約に基づく立替払契約の取消事由、又は解除事由に該当する疑いがあると認めた場合には、調査を行うことができ、承認加盟店は当社、並びに JCB 及び FC 社の調査に協力するものとします。
第 11 条(カードに関する情報等の機密保持)
1.承認加盟店は、本条第3項、但し書に該当するか否かにかかわらず、本規約等に基づいて知り得た会員番号(全桁か一部の桁かを問いません。以下本条において同じ)、その他のカード及び会員に付帯する情報(本条第3項に定める情報を含みます)、並びに手数料率を含み、当社、並びに JCB、FC社、及びカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」といいます)したり、又は本規約等に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」といいます)してはならないものとします。なお、承認加盟店と当社、並びに JCB 又は FC 社との情報連絡に用いる場合を除き、会員番号を承認加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、又は顧客情
報の抽出、若しくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、承認加盟店はこれを行ってはならないものとします。
2.承認加盟店は、本条第1項の情報が第三者に漏洩等、又は目的外利用することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3.承認加盟店は、立替払金の支払いを受けるまで売上票を加盟店規約に基づき、一時的に保管することを除き、会員番号、カードの有効期限、カード又は売上票等に記載された会員の氏名、その他のカードに付帯する情報を一切保有してはならないものとします。但し、承認加盟店は、PCIDSS を充たしたうえで、当社、並びに JCB 及び FC 社の事前の承諾を取得したときに限り、当社及び JCBが指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。
4.前項にかかわらず、承認加盟店は、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、及びセキュリティコードを一切保有してはならないものとします。
5.承認加盟店は、第3条第2項に基づき、当社、並びに JCB 及び FC 社の事前の書面による承諾を得た場合、業務代行者に本条第1項記載の情報を再委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、当社は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等、又は目的外利用することがないように業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
6.承認加盟店は、本条第1項記載の情報につき、漏洩等、若しくは目的外利用の事実が判明し、又はそれらの恐れがあることを認識した場合には、速やかに当社に連絡するものとし、当社から指示があった場合にはこれに従うものとします。
7.当社、並びに JCB、FC 社及びカード会社は、承認加盟店から前項の連絡を受けた場合、又は承認加盟店に本条第1項記載の漏洩等、又は目的外利用が発生した恐れがあると判断される合理的理由がある場合には、承認加盟店に対して、漏洩等又は目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、この場合、承認加盟店はこれに従うものとします。
8.承認加盟店は、前二項の場合で、当社、並びに JCB 又は FC 社が求めたときは、漏洩等又は目的外利用の有無、内容、範囲及びが発生原因を当社、並びに JCB 又は FC 社が認める調査会社に委託する方法により詳細に調査するものとします。
9.承認加盟店は、前項記載の調査結果、漏洩等又は目的外利用の事実が認められた場合には、速やかに再発防止策を策定し、当社、並びに JCB、FC 社の承認を得たうえで、実施するものとします。なお、承認加盟店は、再発防止策の実施状況について、当社、並びに JCB 及び FC 社に報告するものとします。
10.承認加盟店の責に帰すべき事由により、当社、並びに JCB、FC 社、カード会社、又は他の加盟店に漏洩等、又は目的外利用による損害が発生した場合には、承認加盟店は、当社、並びに、JCB、 FC 社、カード会社及び他の加盟店に対し、その損害の賠償をするものとします。
11.承認加盟店が会員番号を漏洩した場合、又は漏洩の恐れが認められる場合、以下の①②③の金額は、当社、並びに JCB、FC 社又はカード会社の損害とみなすものとします。なお、当社、並びに JCB、 FC 社又はカード会社に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではありません。
① 漏洩した会員番号、又は漏洩の恐れが認められる会員番号(以下「対象会員番号」といいます)にかかるカード(家族カード・子カード等を含みます)の差替に掛かる費用の金額
② 対象会員番号を利用したカード取引(会員による正当なカード取引であることにつき疑義のない取引を除きます)の金額
③ 会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
12.前項を適用するに当たり、承認加盟店が保有する会員番号の一部が漏洩した事実が認められる場合、又は漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、承認加盟店が保有する残りの会員番号について、漏洩の恐れがないことを承認加盟店が合理的に証明できない限り、当該会員番号についても、会員番号が漏洩した恐れがあるものとして取り扱うものとします。
13.本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとする。
第 12 条(情報の取扱い)
1.承認加盟店、及びその代表者(以下「承認加盟店等」と総称します)は、当社、並びに JCB 及び FC社が、本項第 1 号に定める当社等の情報(以下、総称して「当社情報」といいます)のうち、個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意するものとします。
(1)本契約の締結審査、本契約締結後の管理等取引上の判断、本契約締結後の承認加盟店の調査、及び取引継続に係る審査、並びにカード及びギフトカード等の利用促進にかかわる業務のために以下の①から⑬の当社情報を収集、利用すること。
① 承認加盟店の名称、所在地、郵便番号、電話番号、口座情報、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、口座情報等、承認加盟店等が本契約締結時、及び変更届け時に届け出た事項
② 本契約締結日、端末機の識別番号、取扱商品等、販売形態、業種等の承認加盟店等、JCB 又は FC 社の取引に関する事項
③ 承認加盟店のカードの取扱い状況(FC 社の事前承認取得にかかる情報を含みます)
④ 当社、並びに JCB 及び FC 社が収集した承認加盟店等のクレジットカード利用履歴(当社等がカード等の保有者としてカード等を利用して商品等の購入等を行った履歴をいいます)
⑤ 承認加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥ 当社、並びに JCB 及び FC 社が適正、且つ、適法な方法で収集した登記簿、住民票等、公的機関が発行する書類の記載事項
⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧ 割賦販売法第 35 条の 3 の 5 及び割賦販売法第 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実、並びに調査の内容、及び調査事項
⑨ 割賦販売法に基づき同施行規則第 60 条第 2 号イ又は同 3 号の規定による調査を行った事実、及び事項
⑩ 個別信用購入あっせん業者、又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項
⑪ 会員から当社、並びに JCB、FC 社又はカード会社に申し出のあった苦情の内容、及び当該内容について、当社、並びに JCB、FC 社、又はカード会社が会員、及びその他の関係者から調査収集した情報
⑫ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された情報等)及び当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集、及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)、及び加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑬ 加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(2)以下の目的のために、前号①から⑦の承認加盟店情報を利用すること。但し、当社が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社、並びに JCB 及び FC 社は、業務運営上、支障がない範囲で、これを中止するものとします。
① 当社、並びに JCB 及び FC 社が本規約等に基づいて行う業務
② 宣伝物の送付等、当社、並びに JCB、FC 社、カード会社、又は他の加盟店等の営業案内
③ 当社、並びに JCB 及び FC 社のクレジットカード事業、その他、当社、並びに JCB 及びFC 社の事業(JCB 及び FC 社の定款記載の事業をいいます)における新商品、新機能、新サービス等の開発
(3)本規約等に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に業務の遂行に必要な範囲で、本項第 1 号
①から⑬の当社情報を当該委託先に預託すること。
2.承認加盟店等は、当社情報のうち個人情報に該当しない情報について、当社、並びに JCB 及び FC社が前項に定める目的のために必要な保護措置をとったうえで、取扱うことに同意するものとします。
第 13 条(不正アクセスの禁止)
承認加盟店は、本規約等にかかわるカード取引以外の目的で承認番号の照会等、当社、並びに JCB、FC社及びカード会社のシステムに不正にアクセスしないものとします。
第 14 条(承認加盟店の届出事項)
1.承認加盟店は、当社、並びに JCB 及び FC 社に対し、承認加盟店の名称・代表者・所在地・電話番号、その他、当社、並びに JCB 及び FC 社所定の事項を届け出るものとします。
2.前項で届け出た事項、又は内容に変更が生じた場合、承認加盟店は速やかに当社、並びに JCB 及び FC 社所定の書面により、当社、並びに JCB 及び FC 社に対し届け出るものとします。
3.承認加盟店が前項の変更届け出を怠った場合、当社、並びに JCB 又はFC 社からの承認加盟店に対する通知、又は送付書類が延着、又は不到着と場合でも、当社、並びに JCB 及び FC 社は通常到達すべきときに到着したものとみなすことができ、また、当社、並びに JCB 又は FC 社が変更前の届出事項に基づき、本規約等に基づく取引を行ったことにより生じた一切の紛議、又は承認加盟店の不利益、若しくは損害について、当社、並びに JCB、FC 社及びカード会社は一切の責任を負わないものとします。
4.紛失・盗難されたカード、偽造・変造されたカード、又は第三者によるカードや会員番号の悪用などに起因する売上が発生し、当社、並びに JCB、FC 社又はカード会社が、カードの使用状況などの調査への協力を求めた場合には、承認加盟店はこれに協力するものとします。また、承認加盟店は、当社、並びに JCB、FC 社若しくはカード会社から指示があった場合、又は承認加盟店が必要と判断した場合には警察署に当該売上に対する被害届けを提出するものとします。
第 15 条(再委託等)
1.承認加盟店は、委託業務を第三者に再委託できないものとします。
2.前項にかかわらず、承認加盟店の書面による申請により、当社、並びに JCB 及びFC 社が事前に承認した場合には、承認加盟店は第三者(但し、会員番号、その他のカード情報を保有する業務を再
委託する場合にはPCIDSS 認証を得たものに限ります)に再委託(かかる再委託を行う業務を以下
「再委託業務」といいます)を行うことができるものとします。また、承認加盟店は、かかる再委託先(以下「業務代行者」といいます)を変更する場合、事前に書面により当社、並びに JCB 及び FC 社に申し出し、当社、並びに JCB 及びFC 社の承認を得るものとします。
3.前項により当社、並びに JCB 及びFC 社が再委託、又は業務代行者の変更を承認した場合、承認加盟店は第3条第6項に定める遵守規定を当該業務代行者にも遵守させるものとします。また、前項により当社、並びにJCB 及びFC 社が再委託、又は業務代行者の変更を承認した場合においても、承認加盟店は本規約等に定めるすべての義務、及び責任について免れないものとし、業務代行者が本規約等に違反し、その他、委託業務に関連して当社、並びに JCB 及びFC 社、又はカード会社に損害を与えた場合、業務代行者、及び当該業務を委託した承認加盟店は、連帯して当社、並びに JCB及びFC 社、及びカード会社の損害を賠償するものとします。
第 16 条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前までに、当社、並びに JCB、FC 社、又は承認加盟店の何れからも書面による解約の意思表示がない場合には、本契約は期間満了の日の翌日からさらに1年間延⾧されるものとし、以降も同様とします。但し、承認加盟店が
1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、又は、当社が承認加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第6条第1項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなします)、本契約を解約できるものとします。
第 17 条(解約)
当社、並びに JCB、FC 社は、前条の規定に関わらず、書面により3ヶ月前までに承認加盟店に対し予告することにより本契約を解約することできるものとします。
第 18 条(契約解除)
1.前二条の規定にかかわらず、当社、並びに JCB、FC 社が以下の事項に該当する場合には、当社、並びに JCB 又は FC 社は、承認加盟店に対し、催告することなく、速やかに本契約を解除することができるものとし、且つ、その場合、当社、並びに JCB、FC 社及びカード会社に生じた損害を当社が賠償するものとします。
(1)本規約等の規定に違反したとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、及びその他、支払停止となったとき
(3)差押、仮差押、仮処分の申し立て、又は滞納処分を受けたとき、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(4)前二号のほか信用状態に重大な変化があったと当社、並びに JCB 又は FC 社が判断したとき
(5)他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合を含め、信用販売制度、又は通信販売制度を悪用していると当社、並びに JCB 又は FC 社が判断したとき
(6)営業又は業態が公序良俗に違反すると当社、並びに JCB 又は FC 社が判断したとき
(7)架空売上債権の譲渡又は立替払請求、その他、不正な行為を行ったと当社、並びに JCB 又は FC
社が判断したとき
(8)会員の苦情、その他の事情により当社、並びに JCB 又は FC 社が本契約の継続を困難と認めたとき
2.当社、並びに JCB 又は FC 社は、前項各号記載の事由が生じた場合、承認加盟店と当社間の立替払契約を取消し、若しくは解除し、又は立替払契約を締結せず、取消し、若しくは解除できるものとします。また、当社は、前項各号記載の事由が生じた場合、立替払金の全部、又は一部の支払いを保留することができるものとします。なお、かかる場合、当社、並びに JCB 及び FC 社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 19 条(信用販売の停止)
承認加盟店は、加盟店契約に基づき、当社、並びに JCB 又は FC 社が承認加盟店における信用販売を停止した場合、これに従うものとします。
第 20 条(規約の変更)
1.当社が本規約の変更内容を通知、又はホームページ(URL: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)に公表した後において加盟店が会員に対して信用販売を行った場合には、加盟店は新しい規約を承諾したものとみなすものとします。
2.前項の規定に関わらず、加盟店は、加盟店情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意特則第2条及び第3条のホームページに記載された提携会社、共同利用会社、加盟店信用情報機関の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の追加、変更と同時にその効力が生ずることを予め承諾するものとします。
3.当社が加盟店に通知のうえ、加盟店によって当社所定の手続きがなされることにより、当社は本規約に基づく加盟店が取扱うことができる取引に新たな決済サービスを追加することができるものとします。
第 21 条(地位の譲渡等)
1.承認加盟店は、本規約上の地位を譲渡、会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができないものとします。
2.当社、並びに JCB 及び FC 社は、本規約等上のすべての地位、又は特定提携ブランドカード取扱いに関する地位を当社の承諾なく、第三者に譲渡することができるものとし、承認加盟店は予めこれを承諾するものとします。
第 22 条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 23 条(本規約に定めのない事項)
承認加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社別に定めるガイドライン、その他の取扱要領等(当社、又はカード会社がホームページに公表する内容を含む)に従うものとします。
第 24 条(準拠法)
当社及び承認加盟店間において締結したその他の契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。
第 25 条(合意管轄裁判所)
1.本規約に関し、当社及び承認加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2.当社又は JCB 及びFC 社、若しくはカード会社と承認加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
2019年1月9日制定
2020年11月15日改定