①マルチホーミング(Multihoming)
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「甲」という)と*****(以下「乙」という)とは、特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てについて、次のとおり契約を締結する。
第1条(特殊用途用プロバイダ非依存アドレス)
甲は、乙に対し、別紙1「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス契約申請手数料・維持料の額および支払い方法」記載のIPアドレスを、乙のネットワークにおいて、以下の目的のうち別紙1で定める目的にのみ使用させるために割り当てるものとする。
①マルチホーミング(Multihoming)
②IXP(Internet Exchange Points) のトランジットLAN
③甲が別に定めるクリティカルインフラストラクチャー(Critical Infrastructure)
2 甲は、前項の割り当てにあたり、IPアドレスの一意性を保証するための付帯的な技術的処理を行う。
3 第1項の目的で割り当てたIPアドレスを「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス」といい、以下、単に「IPアドレス」という。
第2条(使用条件)
乙は、IPアドレスを、前条第1項の目的以外に使用してはならない。
2 乙は、IPアドレスを使用するにあたり、IPアドレス管理に関する甲の事業目的を尊重し、誠意をもってこれを使用するものとする。
3 乙は、IPアドレスを使用するにあたり、次条に定めるIPアドレスの使用期間を通じて、甲が別に定める、割り当てを受けるために必要な技術的要件を維持しなければならない。
4 乙は、この契約の定めのほか、IPアドレスの使用に関する甲の規則、文書及び指示を遵守しなければならない。
第3条(使用期間)
IPアドレスの使用期間は、割り当てが行われた日(以下「割り当て日」という)から、割り当て日の属する年の翌年の 3 月 31 日までとする。ただし、この契約の有効期間が、第 12 条により延長した場合には、IPアドレスの使用期間も同様に延長するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解約、解除等により終了した場合、契約の終了日をもってIPアドレスの使用期間も同時に終了するものとする。
第4条(届け出、通知)
乙は、その名称、代表者、連絡担当者その他甲が必要とする事項を、甲が別に定める様式により甲に届け出るものとする。届け出事項に変更が生じた場合も同様とする。
2 甲が、乙に対して通知を行う場合、前項により届け出た連絡担当者に行うものとし、この連絡担当者は、甲から乙に対してなす一切の通知に関し、乙を代表して受領する権限があるものとみなす。
3 甲は、前項の通知を行う場合、原則として、電子メールで行うものとする。ただし、甲が、電子メールのほかに、郵便、電話、FAXその他の方法により通知を行うことを妨げるものではない。
4 乙が第1項の届け出を怠った場合に、甲が、乙の届け出た最新の事項にしたがって通知を発したときは、当該通知が乙に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達したものとみなす。
第5条(契約申請手数料の支払い)
甲は、この契約締結日までに、別紙1「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス契約申請手数料・維持料の額および支払い方法」に定めるところにより、契約申請手数料を乙から受領したことを確認した。
第6条(アドレス維持料の支払い)
乙は、甲に対し、別紙1「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス契約申請手数料・維持料の額および支払い方法」の定めるところにより、アドレス維持料を支払う。
第7条(割り当て情報)
甲は、乙に対して第1条の割り当てを行った場合、乙の組織名、IPアドレスに関する事項そ の他甲が必要とする事項を甲のデータベースに登録し、かつ、甲が別に定める項目を公開する。
2 乙は、前項の登録事項に変更が生じた場合、甲が別に定める様式により甲に対して登録事項の変更を届けなければならない。甲は、この変更の有無を確認するために、乙に対して必要な書類の提出を求めることができる。
3 乙からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、かつ、データベースの公開により乙が損害を被る虞があると甲が認めた場合には、甲はその事項を公開しないことができる。ただし、下記のいずれか1に該当する場合、甲はこれを開示することができる。
(1) 法令の規定に基づく請求があった場合
(2) 甲の指定する IP アドレスについての管理団体の請求があった場合
(3) 前各号以外の第三者から正当な理由に基づく開示の請求があった場合
第8条(権利・義務の譲渡の禁止)
乙は、この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならな
い(IPアドレスの第三者への譲渡および貸与を含む)。ただし、甲の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
第9条(秘密の保持)
乙は、この契約の遂行により知った甲の秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。
2 甲は、割り当てを行うにあたり乙から開示された乙の秘密を第三者に漏洩・開示しない。ただし、第 7 条第 1 項(同条項の変更の届け出がある場合には変更後の事項を含む)および第 3項所定の事由がある場合にはこの限りでない。
3 前各項の定めは、この契約終了時において、甲または乙から秘密として指定された事項については、この契約終了後もなお 2 年間その効力を有する。
第 10 条(技術的要件等の変更)
甲は、事前の通知なく、IPアドレスの割り当てを受けるために必要な技術的要件またはこれに関連する文書を変更または新たに定めることができる。
2 前項の場合、甲は、少なくとも1か月以上の期間をおいて施行期日を定めるものとし、甲の WEBサイト上において変更または新たに定める内容および施行期日を公示するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
3 第1項の場合には、乙は、変更または新たに定められた内容に基づいて、IPアドレスを使用するものとする。
第 11 条(契約終了の場合の処理)
この契約が期間満了、解約、解除その他事由のいかんを問わず終了した場合、乙は、IPアドレスの返却についての必要な処理を行った後、甲が別に定める手続きにしたがい、甲に対しI Pアドレスを返却しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙がIPアドレスの使用を停止しない場合、甲は当該IPアドレスの使用を停止させるために必要な措置をとるものとする。
3 前項の措置をとったことにより乙に発生した損害については、甲はその賠償の責めに任じない。
第 12 条(有効期間)
この契約は、 ****年 **月 **日にその効力を生じ、以後、翌年の3月31日までをその有効期間とする。ただし、期間満了日までに甲、乙いずれからも別段の意思表示がない場合には、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第 13 条(告知による解約)
前条の定めにかかわらず、甲または乙は、1か月前の書面による予告をもってこの契約を解
約することができる。
第 14 条(解除)
乙が下記各号のいずれか1に該当する場合、甲はただちにこの契約を解除することができる。ただし、乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)IP アドレスの使用にあたり、この契約またはこの契約に関して甲が別に定める規則・文書等に違反し、甲が定める相当な期間をもった是正の催告にもかかわらず、その是正を行わないとき
(2)第6条のアドレス維持料の支払いを怠ったとき
(3)仮差押、差押もしくは競売の申請または破産等の申立てがあったとき
(4)租税公課を滞納して処分を受けたとき
(5)その他甲の業務に著しい支障を及ぼす、または及ぼすおそれがある行為をしたとき
2 甲がこの契約に違反した場合、乙は、この契約を解除することができる。ただし、この契約の定める範囲内での損害賠償の請求を妨げない。
第 15 条(違反事実等の公表)
乙が前条第1項第1号及び第5号のいずれか1に該当する場合には、甲は、乙の名称(組織名)、当該違反事実の内容等(以下「違反事実等」という)を甲のWEBサイト上その他甲が別に定める方法により公表することができる。
2 前項の公表は、甲の理事会または理事会が指名する3名以上の理事で構成される審査委員会
(以下「審査委員会等」という)が審査し、公表の必要があると決定した場合に行うものとする。
3 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、乙に対し、審査開催の日時、場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。
4 第2項の審査においては、乙に対し、意見を述べ、資料を提出する機会を与えなければならない。
5 審査委員会等は、必要がある場合には、乙またはその他の関係人に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることができる。
6 本条の審査の手続きは原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決定により、手続きを非公開とすることができる。
第 16 条(契約終了後の効果)
期間の満了、解約、解除その他事由のいかんを問わずこの契約が終了した場合であっても、第
6条、第 11 条、第 15 条、第 17 条および第 19 条の規定はその後もなお有効に存続するものとする。
第 17 条(甲の責任)
甲、甲の役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰すべき事由により、乙がIP アドレスの割り当ての取り扱いにより損害を受けた場合、甲はこの契約に基づいて甲が現実に収納した IPアドレス契約申請手数料の範囲内において、現実に発生した直接の損害についてのみ、その損害を賠償することとし、他の一切の責任を負担しない。
2 甲、甲の役員、職員、委員その他の関係者は、甲の管理するデータベースの運用について、何人に対しても、いかなる責任も負担しない。
第 18 条(閲覧)
この契約で別に定めるとしている事項については、甲は甲の WEB サイト上で閲覧に供するものとする。
第 19 条(合意管轄)
この契約もしくはこの契約に付随関連する措置または事項等について訴訟を提起する場合、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 20 条(協議)
この契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
上記契約成立の証としてこの契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各その1通を保有する。
****年 **月 **日
(甲)
(乙)
(別紙1)特殊用途用プロバイダ非依存アドレス契約申請手数料・維持料の額および支払い方法
1.IP アドレス XXX.XXX.XXX.0/24
使用目的 [ ]
2.特殊用途用プロバイダ非依存アドレス契約申請手数料
費目 | 費用 |
契約申請手数料 | 420,000 円 |
(注1) 記載金額は、消費税および地方消費税相当額を含む。振り込み手数料は乙の負担とする。
(注2) 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス契約申請手数料は事由のいかんを問わず返還しない。
3.特殊用途用プロバイダ非依存アドレス契約申請手数料の支払い方法
特殊用途用プロバイダ非依存アドレス契約申請手数料は、甲より乙に請求する。乙は、甲の指定する銀行口座に送金して支払うものとする。
4.特殊用途用プロバイダ非依存アドレス維持料
費目 | 費用 |
アドレス維持料 | 210,000 円 |
(注3) 記載金額は、消費税および地方消費税相当額を含む。振り込み手数料は乙の負担とする。
(注4) 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス維持料は事由のいかんを問わず返還しない。
5.特殊用途用プロバイダ非依存アドレス維持料の支払方法
特殊用途用プロバイダ非依存アドレス維持料は、毎年4 月 1 日 0:00 時点で割り当てられている特殊用途用プロバイダ非依存アドレスに対して計算される。xはこの計算された維持料を乙に対して請求するものとし、乙は請求書が到着した月の翌月末日までに甲の指定する銀行口座に送金して支払うものとする。
(以上)