名 称 所 在 地 入居定員 まつばホーム 松山市権現町甲87番地2 5名 まつばホームサテライト 松山市福角町甲576番地1 1名 ふたばホーム 松山市権現町甲87番地2 6 名 ひのきホーム 松山市内宮町16-5 6名 あかねホーム 松山市内宮町16-5 3 名 なつめホーム 松山市福角町甲1302番地1 6名 せと堀江寮 松山市権現町甲137番地 7名 すみれホーム 松山市内宮町16-5 3名 第2 すみれホーム 松山市内宮町16-5 5名 第2 よつばホーム 松山市北斉院町682番地4...
社会福祉法人 xxx
指定共同生活援助事業 xxxホームズ運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人 xxxが設置するxxxホームズ(以下「事業所」という。)に おいて実施する指定障害福祉サービスの共同生活援助事業(以下「事業」とい
う。) の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、共同生活援助( 以下「 共同生活援助」 という。) の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な共同生活援助の提供 を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営む ことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境 に応じて、共同生活住居(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)において入浴、排 せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うも のとする。
2 共同生活援助の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他 の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提 供する者との密接な連携に努めるものとする。
3 前2項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づくxx市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 等を定める条例」(平成 24 年 12 月 26 日xx市条例第 60 号) 並びにxx市障害福
祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 24 年 12 月 26 日松 山市条例第 62 号) に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施する ものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う主たる事業所の名称並びに所在地及び生活する住居は、次のとおりと する。
一 名 称 xxxホームズ
二 所在地 愛媛県xx市内宮町2007番地5
2 共同生活住居は、 別表第1 号のとおりとする。
( 従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所には次に掲げる職種、員数の従業者を置くものとする。
ただし、厚生労働省令で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。
一 | 管理者 | 1名(常勤) |
二 | サービス管理責任者 | 4 名(常勤兼務 4 名) |
三 | 生活支援員 | 2 1 名( x x x x 2 1 名 ・ 非 x x 1 名 ) |
四 | 看護師 | 1 名(非常勤 1 名) |
五 | 世話人 | 40 名( x x x x 1 4 名 ・ 非常勤 2 6 名 ) |
2 前項の従業者の職務内容は次のとおりとする。 一 管理者
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理をxx的に行うとともに、 従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
二 サービス管理責任者
サービス管理責任者は、 以下の業務を行う。
(ア) 個別支援計画を作成する。
(イ)他の指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握する。
(ウ)利用者が自立した日常生活を営むことが出来るよう検討し必要な支援を 行う。
( エ) 他の事業所等との連携及び調整並びに余暇についての必要な支援を行う。
(オ)従業者に対する技術指導・助言を行う。 三 生活支援員
生活支援員は、利用者に対し、日常生活上の必要な支援および余暇の支援を行 うと共に個別支援計画に基づいたサービスの提供と具体的な支援を行う。
四 看護師
看護師は、利用者の方に対して日常生活上の支援を行うと共に、医師の指導 のもと健康管理及び療養上の指導・助言を行う。
五 世話人
世話人は、生活支援員と連携し、利用者の支援並びに生活環境等の整備等を行 う。
(主たる対象者)
第5条 事業所は、主たる対象者を知的障害者とする。
(入居定員)
第6条 事業所の入居定員は、 10 5 名とする。
2 各共同生活住居の入居定員は、 別表第1 号のとおりとする。
( 共同生活援助の内容)
第7条 事業所の内容は次のとおりとする。 一 個別支援計画の作成
二 利用者に対する相談
三 食事の提供及び食事・入浴・排泄等の支援四 健康管理・ 金銭管理の支援
五 余暇活動の支援六 緊急時の対応
七 日中活動に係る事業所等の関係機関との連絡・ 調整八 財産管理等の日常生活に必要な支援
(利用者から受領する費用の額等)
第8 条 事業所は、 共同生活援助を提供した際は、市町が定める負担上限月額の範囲内に おいて利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない共同生活援助を提供した際は、利用者から厚生労働省が 定める費用の額の支払いを受けるものとする。
3 各共同生活住居の家賃は、 別表第2 号のとおり徴収する。但し、建物賃貸契約書 により家賃に変更が生じた場合、その金額を入居の人員で除した額を徴収する。
4 各共同生活住居に定められる共益費の額は、別表第2号のとおり徴収することと し、各共同生活住居で徴収する共益費の内容は別表3号のとおりとする。なお、 共益費に変更が生じた場合、その金額を入居の人員で除した金額を徴収する。
5 各共同生活住居の光熱水費は、 別表第2 号のとおり徴収する。但し、不足が生じ た場合は、不足額分を臨時徴収する。
6 各共同生活住居の食費は、 朝食・ 夕食の費用として別表第2 号のとおり徴収する。
7 各共同生活住居の敷金・礼金は別表第2号のとおり徴収する。
8 前各項の他、通常必要となる費用で、利用者が負担すべき費用は、実費を徴収す る。
9 前各項の費用の支払いを受ける場合は、利用者に対して事前に文書で説明をした
上で、 支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。 また、当該費用にかかる領収書を利用者に交付しなければならない。
(入居にあたっての留意事項)
第9 条 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。 一 気分が悪くなったときは、xxxxに申し出る。
二 入居にあたっては、他の入居者の迷惑にならないようにする。
(宗教活動、営利を目的とした勧誘、暴力行為等)
(非常災害対策)
第10 条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通 報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的 に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に緊急の事態が生じた時に、利用者の 呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保するとともに、緊 急時の連絡先や連絡方法を共同生活住居の見やすい場所に掲示するものとする。
(緊急時における対応)
第11 条 事業所の従業者は、共同生活援助の提供中に利用者の病状の急変、その他の緊 急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずると ともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、 医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
(苦情解決)
第12 条 提供した共同生活援助に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するた めに、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した共同生活援助に関し、 法第48条の規定により市町が行う文書その他
の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該市町が行う調査に協力するとともに、市町から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改
善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第83条に規定する運営適 正化委員会が同法第85条の規定により調査又はあっせんにできる限り協力する ものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第1 3 条 事業所は、利用者が同一の月に事業所が提供する共同生活援助等及び他の指定 障害福祉サービス等を受けたときは、当該共同生活援助等及び他の指定障害福祉サ
ービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。 この場合において、事業所は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び当該他の
指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなけれ ばならない。
2 事業所は、体験的な利用に係る利用者から依頼を受けた場合は、当該利用者につ いて前項に定める利用者負担額に係る管理を行わなければならない。
(虐待の防止について)
第14 条 事業所は、共同生活援助の提供にあたり、従業者間相互において利用者に対し
ての虐待、拘束等について防止するものとする。
2 事業所は、障害者等の人権の擁護、虐待の防止の為、責任者を設置する等必要 な体制を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよ う努める。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、従業者の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものと し、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後6 カ月以内
(2)継続研修 年1 回
2 従業者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとす る。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するた め、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者 との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族 に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意 を得るものとする。
5 事業所は、 従業者、 設備、 備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、利用者に対する共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、当該 共同生活援助を提供した日から5年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は***と事業所の管理 者との協議に基づいて定めるものとする
附 則
前規定を廃止し、本規定を平成26年4月1日から施行する。
平成 27 年 4 月 1 日より、本規定第4条2項3項4項を一部変更、および別表第2号を一 部変更する。
平成 27 年 12 月 1 日より、本規定第4条4項を一部変更、および別表第 1 号・別表第2 号を一部変更する。
平成 28 年 4 月 1 日より、本規定第4条3項4項・第6条 1 項を一部変更、および別表第 1 号・別表第2号・別表第3号を一部変更する。
平成 28 年 11 月 1 日より、本規定第3条1項・ 第6条1項・ および別表第1号・別表第
2号・別表第3号を一部変更する。
平成 29 年 4 月 1 日より、本規定第4条1項・第6条1項・および別表第1号・別表第2 号・別表第3号を一部変更する。
平成 29 年 6 月 1 日より、本規定第4条1項・第 6 条 1 項・および別表第1号・別表第2 号・別表第3号を一部変更する。
平成 29 年 11 月 1 日より、本規定第 4 条 1 項・第 6 条 1 項・および別表第 1 号・別表第
2号・別表第3号を一部変更する。
平成 30 年 4 月 1 日より、本規定第 4 条 1 項・第 6 条 1 項・および別表第 1 号・別表第
2号・別表第3号を一部変更する。
平成 3 1年 4 月 1 日より、本規定第 4 条 1 項・および別表第2号を一部変更する。
令和 2 年 4 月 1 日より、本規定第 4 条 1 項・および別表第 2 号を一部変更する。
名 | 称 | 所 | 在 | 地 | 入居定員 | ||
まつばホーム | xxxxxxx00xx2 | 5名 | |||||
まつばホームサテライト | xxxxxxx000xx1 | 1名 | |||||
ふたばホーム | xxxxxxx00xx2 | 6 名 | |||||
ひのきホーム | xx市内宮町16-5 | 6名 | |||||
xxxホーム | xx市内宮町16-5 | 3 名 | |||||
なつめホーム | xx市xxxx1302番地1 | 6名 | |||||
せと堀江寮 | xx市権現町甲137番地 | 7名 | |||||
すみれホーム | xx市内宮町16-5 | 3名 | |||||
第2 xxxホーム | xx市内宮町16-5 | 5名 | |||||
第2 よつばホーム | xx市xx院町682番地4 | 3名 | |||||
みずきホーム | xx市xxxx1195-7 | 4名 | |||||
けやきホーム | xx市南江戸2丁目14-24 | 6名 | |||||
xxxホーム | xx市xx田町2丁目 1 - 1 | 4名 | |||||
あさがおホーム | xx市xxxx257番地1 | 6名 | |||||
さつきホーム | xx市xxxx257番地1 | 4名 | |||||
あおばホーム | xx市xxxx177番地16 | 4名 | |||||
かえでホーム | xx市内宮町2007番5 | 10名 | |||||
プレミアスxx A 棟 | xx市勝岡町5番地1 | 7名 | |||||
プレミアスxx B 棟 | xx市勝岡町4番地1 | 7名 | |||||
アルフラット別府 A | xx市xx町452番1 | 4名 | |||||
アルフラット別府 B | xx市xx町452番1 | 4x | |||||
x | x | 105 名 |
別表第1号(第3 条、 第6 条関係)事業所に属する共同生活住居
別表第2号(第9条関係)
共同生活住居別受領費用額
名 称 | 家 賃 | 光熱水費 | 食費 | 共益費 | 敷金 | 礼金 |
まつばホーム | 18,000 円 | 10,000 円 | 実費 | 1,190 円 | ― | |
まつばホームサテライト | 40,000 円 | ― | 実費 | 実費 | 120,000 円 | |
ふたばホーム | 16,000 円 | 5,000 円 | 実費 | 1,090 円 | ― | |
ひのきホーム | 21,500 円 | 11,000 円 | 実費 | 1,500 円 | (※) | |
xxxホーム | 21,500 円 | 10,000 円 | 実費 | 1,572 円 | 64,500 円 | |
なつめホーム | 18,000 円 | 6,500 円 | 実費 | 1,190 円 | ― | |
せと堀江寮 | 18,000 円 | 11,000 円 | 実費 | 590 円 | ― | |
xxxホーム | 21,500 円 | 11,000 円 | 実費 | 1,572 円 | 64,500 円 | |
第 2 xxxホーム 302 | 21,500 円 | 8,000 円 | 実費 | 1,572 円 | (※) | |
第 2 xxxホーム 601 | 25,750 円 | 8,000 円 | 実費 | 2,358 円 | 77,250 円 | |
第 2 よつばホーム | 40,000 円 | 3,500 円 | 実費 | ― | ― | |
みずきホーム | 24,500 円 | 13,000 円 | 実費 | 2,625 円 | (※) | |
けやきホーム | 12,000 円 | 9,000 円 | 実費 | 550 円 | 24,000 円 | |
xxxホーム | 22,000 円 | 9,000 円 | 実費 | 2,750 円 | 66,000 円 | |
あさがおホーム 305 308 | 23,000 円 | 10,000 円 | 実費 | 2,725 円 | (※) | |
あさがおホーム 213 | 21,500 円 | 10,000 円 | 実費 | 2,725 円 | 63,000 円 | |
さつきホーム | 23,000 円 | 11,000 円 | 実費 | 2,725 円 | (※) | |
あおばホーム | 22,500 円 | 14,000 円 | 実費 | 2,725 円 | 67,500 円 | |
かえでホーム | 30,000 円 | 8,000 円 | 実費 | 実費 | ― | |
プレミアスxx A 棟 | 45,000 円 | 3,000 円 | 実費 | 実費 | ― | |
プレミアスxx B 棟 | 40,000 円 | 10,000 円 | 実費 | 実費 | ― | |
アルフラット別府 A | 45,000 円 | 3000 円 | 実費 | 実費 | ― | |
アルフラット別府 B | 45,000 円 | 3000 円 | 実費 | 実費 | ― |
(※)愛媛県障害者グループホーム移行促進事業補助金により敷金補助あり。
名 称 | 共益費 | ||||||||
C A T V | 浄 化 槽点検 | く み 取り | 町 内 会費 | x x 費 | マ ン シ ョ ン | x x 費 | 共同 ア ン テ ナ | 警 報 機 | |
ま つ ば ホ ー ム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
ま つ ば ホ ー ム サ テ ラ イ ト | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
ふ た ば ホ ー ム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
ひ の き ホ ー ム | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
x x x x x ム | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 〇 |
な つ め ホ ー ム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
せ と x x 寮 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
す み れ ホ ー ム | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 〇 |
第2xxxホーム | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 〇 |
第 2 よ つ ば ホ ー ム | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
み ず き ホ ー ム | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
け や き ホ ー ム | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
ひ か り ホ ー ム | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
あ さ が お ホ ー ム | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
x x x x x x | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
あ お ば ホ ー ム | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
か え で ホ ー ム | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
x x x x x x x X x | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
x x x x x x x X x | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
ア ル フ ラ ッ ト別府 A | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
ア ル フ ラ ッ ト 別府 B | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
別表第3号(第9 条関係) 共同生活住居別共益費内訳