積算方式は実際のコストを推定し、これに純報酬額を加算するところ(cost + fee)に特徴があるが、時に「市場価格」と乖離し、内容の理解に専門知識を必要とする場合がある。
金額の定めのない設計・工事監理契約における報酬判定方式
(試 案)
2009 年 12 月
社 x x 人 x x x 築 学 会 司法支援建築会議調査研究部会
1. はじめに
我が国の設計・工事監理契約においては、しばしば報酬の定めのないものが多数存在する。この種の契約においては、報酬等をめぐる紛争が発生すると、何等かの方法により報酬金額を判定する必要が生じる。
そこで、司法支援建築会議調査研究部会(以下、調査研究部会と略す)では、既存の資料に基づいて、現実的な判定方法を検討することとした。
1.1 検討の前提
報酬の定めのない契約は、現実には様々な取引場面で締結されているが、全ての場面に適用できる方法を模索することは、困難なので、ここでは、以下の前提を置いている。
① 対象は小規模建築物に関する紛争(鑑定を利用することが合理的でない事案)
② 算定方法は、個人裁判官、代理人等、非建築専門家が利用できる簡易なものを目標
③ その他 (対象がとなる業務は既に終了している。契約書面が無い等に注意)
1.2 運用方法の想定
本判定方法は、様々な場面で利用される可能性があるが、ここでは、裁判等に利用される場合に裁判所が当事者に対して本判定方式を説明し、これら又はこれに代わる十分に合理的な方法を選定させ、これにより金額を算定させ、その結果を裁判所が審査して、判定することを想定する。
2. 報酬額の判定方法
報酬額の算定方法は、多数あるが、大まかには、個別に実費を積上げ、これに利益を加える方式(ここでは「積算方式」と呼ぶ。)と作業量に対応する何等かの指標(工事金額、床面積、成果物である設計図書点数等)に対応して、報酬総額を算出する方式(ここでは「従量額方式」と呼ぶ。)とに分けることができる。現実には、この他に、これらを組み合わせたもの等がある。
積算方式は実際のコストを推定し、これに純報酬額を加算するところ(cost + fee)に特徴があるが、時に「市場価格」と乖離し、内容の理解に専門知識を必要とする場合がある。
従量額方式は、いわば「市場価格」(相場)を、業務量に対応する指標に基づき、直接推定するところに特徴がある。単純で、事前に把握しやすく(意思決定に織り込みやすく)、増改築、模様替え工事等にも利用できるところに特徴がある。逆に、個別事情は反映されにくい。
ここでは、「積算方式」の代表として、平成 21 年 1 月 7 日付けの国土交通省告示第 15 号「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」に基づくもの(以下、
「告示方式」という)を採り上げる。
但し、実際には、検討の対象(小規模戸建住宅等。前提を参照)により、告示の「略算法」を採用する。(これは、積算方式を従量方式により簡素化したものである。)
合わせて「従量額方式」の典型として、「比例方式」(後述)を採り上げることにした。
両者は方法が異なるので、算定結果が必ずしも一致しない。現実にどちらを採用するか、あるいはどのように調整するかは、裁判所が事案の特徴を考慮して判定する。
2.1 告示方式の概要
設計・工事監理契約における報酬額のxxな算定に際し、最も信頼できる根拠としては、上記告示第 15 号があげられる。
この告示では、業務報酬の内訳となるべき項目を定義してその計算法を示すとともに、建築物
の種類別に、報酬額の算定根拠となるべき「業務量」1の目安を別表として示している。
ところで、この業務量だけでは、金額に変換することは不可能であるので、適当な人・時あたりの単価を別途求める必要がある。ここではその根拠を厚生労働省が毎年度実施する国の基幹統計である「賃金構造基本統計調査」のうち、一級建築士に係る調査結果に求めることとする。
基本的には以上の資料を利用して、代金の定めのない設計・工事監理契約における報酬を以下の要領で算定することとする。
2.1.1 報酬内訳の定義と総額の推定方法
告示第 15 号では、請求することができる報酬を、(1)業務経費、(2)技術料等経費、(3)消費税相当額の合計額と定め、特に(1)の中身をイ)直接人件費、ロ)特別経費、ハ)直接経費、ニ)間接経費の4つに区分している。しかし、これらの個々の額を定めることは容易でないため、告示第 15 号の第 4 に直接人件費を元にした「略算方法による算定」を同時に示している。その内容は次の通りである。
イ)直接人件費 ・・・建物類型(別添二)に応じた標準業務人・時間数(別添三)に「通常当該業務に従事する者一人の一時間当たりに要する人件費」を乗じて算出
ロ)特別経費
ハ)直接経費 ・・・ 直接人件費の 1.0 倍ニ)間接経費 ・・・
すなわち、報酬額(消費税抜き)の合計は下記となる。
報酬額(消費税抜き) = (1)業務経費 + (2)技術料等経費
= イ)直接人件費×2 + ロ)特別経費 + (2)技術料等経費
なお、上記の略算法を採って良いのは、「建築物の床面積の合計が、別添二に掲げる建築物の類型ごとに別添三に掲げる床面積の合計の欄に掲げる値のうちの最も小さい値を下回る建築物又は最も大きい値を上回る建築物にあっては、その略算方法によることができないものとする」とされていることから、一定規模の床面積の建物に限られていることに留意する。また、標準業務量は、業務従事者の技術者レベルに応じて業務量は変わりうるものであり、「一級建築士の免許取得後2年相当の技術者で換算した業務量」であるとされている2。これらの点は詳細を後述する。
1 「業務量」とは、業務遂行に要した延べ作業時間で、単位は人・時である。
2 (財)建築技術教育普及センター「平成 21 年度・新しい業務報酬基準講習会テキスト」p.81
ところで、上式の最終行のそれぞれの用語は、告示第 15 号では次のように定義されている。
イ)直接人件費
直接人件費は、設計等の業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の一日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の合計とする。
ロ)特別経費
特別経費は、出張旅費、特許使用料その他の建築主の特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計額とする。
(2)技術料等経費
技術料等経費は、設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用とする。
このうち、ロ)特別経費、及び(2)技術料等経費 については、必要に応じて別途加算すべき項目とし、本要領では報酬額の大半を占めると考えられる上式の第一項(直接人件費×2)のみの算定に焦点を当てることとする。特に「ロ)特別経費」は建築主の特別の依頼に基づくものなのでそのような事実があった場合は、適度の金額でそれを加算すればよい。
2.1.2 直接人件費の根拠
2.1.2.1 「建物類型(別添二)に応じた標準業務人・時間数(別添三)」について
本要領では戸建て住宅を想定しているので、別添二の建物類型においては、次の3種のみが関係するものとする。以下に別表第 13~15 の内容を示す。xxの数字は「人・時」である。
別表第 13 戸建住宅(詳細設計及び構造計算を必要とするもの)
別表第 14 戸建住宅(詳細設計を必要とするもの)
別表第 15 その他の戸建住宅
別表第 13 戸建住宅(詳細設計及び構造計算を必要とするもの)(別添二第十三号(第1類)関係)
床面積の合計 | 100 ㎡ | 150 ㎡ | 200 ㎡ | 300 ㎡ | ||
(一) | 設計 | 総合 | 710 | 760 | 800 | 860 |
構造 | 140 | 180 | 220 | 290 | ||
設備 | 110 | 130 | 140 | 150 | ||
(二) | 工事監理等 | 総合 | 180 | 240 | 290 | 390 |
構造 | 30 | 48 | 66 | 100 | ||
設備 | 38 | 49 | 59 | 77 |
別表第 14 戸建住宅(詳細設計を必要とするもの)(別添二第十四号(第1類)関係)
床面積の合計 | 100 ㎡ | 150 ㎡ | 200 ㎡ | 300 ㎡ | ||
(一) | 設計 | 総合 | 350 | 490 | 610 | 850 |
構造 | 81 | 97 | 110 | 130 | ||
設備 | 110 | 130 | 140 | 150 | ||
(二) | 工事監理等 | 総合 | 180 | 240 | 290 | 390 |
構造 | 30 | 48 | 66 | 100 | ||
設備 | 38 | 49 | 59 | 77 |
別表第 15 その他の戸建住宅(別添二第十五号(第1類)関係)
床面積の合計 | 100 ㎡ | 150 ㎡ | 200 ㎡ | 300 ㎡ |
(一) 設計 (二) 工事監理等 | 270 120 | 360 170 | 430 210 | 570 290 |
(注)告示第 15 号より引用。
2.1.2.2 「通常当該業務に従事する者一人の一時間当たりに要する人件費」について
2.1 告示方式の概要で述べたように、人件費単価は年度毎に調査される「賃金構造基本統計調査」のうち、一級建築士に係る調査結果を用いる。最新の平成 20 年賃金構造基本統計調査(2009 年 7月 13 日公表)の結果を引用する。(表 2.1)
調査の集計は企業規模別のカテゴリーで4区分別(計、1000 人以上、100~999 人、10~99 人)で示されるが、戸建て住宅の設計に主として携わるのは人数規模の小さい建築設計事務所であることが想定されるので、最後の 10~99 人のみを示した。また、一級建築士(女)ももちろん調査されているが、この表 2.1 のような年齢階層別の集計は公表されていない。これは女性の一級建築士の調査サンプル数が少ないためと思われる。年齢階層の計であれば、別の表で集計されているので、必要に応じてその値を用いればよい。
表 2.1 一級建築士(男)の月額給与額等の調査結果(平成 20 年調査)
区 分 | 10 | ~ | 99 人 | ||||||||
年 | 齢 | 勤年 | 続数 | 所 定 内実 労 働時 間 数 | 超 過 実 労 働時 間 数 | き ま っ て | 年間賞与そ の 他特 別 給 与 額 | 労働者数 | |||
支給する 現 金 給 与 額 | 所 定 内給 与 額 | ||||||||||
歳 | 年 | 時 | x | x円 | 千円 | 千円 | 十人 | ||||
一級建築士(男) | 49.3 | 15.2 | 175 | 8 | 405.8 | 383.9 | 1191.2 | 1,230 | |||
~ 19 歳 20 ~ 24 25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 歳 ~ | ‐ ‐ 27.5 33.3 37.2 42.9 47.7 52.7 57.3 61.6 66.4 70.5 | ‐ ‐ 1.2 8.4 8.0 12.4 19.5 17.5 17.9 18.6 13.3 16.8 | ‐ ‐ 173 172 174 182 176 178 174 174 159 174 | ‐ ‐ 8 22 15 19 5 4 5 0 0 0 | ‐ ‐ 245.0 422.0 445.3 374.6 421.2 400.1 418.3 388.0 247.2 197.1 | ‐ ‐ 231.9 368.6 384.3 332.0 412.4 391.1 407.9 387.8 247.2 197.1 | ‐ ‐ 235.3 2918.6 3058.5 522.4 897.2 698.2 767.2 669.8 486.9 231.3 | ‐ ‐ 17 86 166 116 199 209 333 66 34 5 |
注 1) 平成 20 年賃金構造基本統計調査の公表結果のうち、「職種別第2表 職種・性、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」のうち、「一級建築士(男)」で企業規模が「10~99 人」の集計結果のみを示した。xxxx://xxx.x‐xxxx.xx.xx/XX0/xxxxx/Xxxx.xx?xxxx000000000000&xxxxxxx0
注 2) 最新の結果は「政府統計の総合窓口(xxxx://xxx.x‐xxxx.xx.xx/ )」より入手可能。
この表からは、月額の現金給与額、年間賞与額、月当たり総労働時間等が年齢別に読み取ることができるので、これらの情報から年当たりの総額を求めて年間総労働時間で割ることにより
「人・時」単価を算出することができることになる。
ここで留意しなければならないのは、この統計で明らかになるのは「給与+諸手当+賞与」であって、2.2 で述べた「直接人件費」そのものではないことである。その定義をもう一度確認してみる。「直接人件費」の内訳は「給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等」であるので、この統計に含まれない「退職給与」「法定保険料等」は別の根拠から算出する必要がある。
それを明らかにしてくれる統計は公的なものではないが、(社)日本経済団体連合会がその会員の大手企業を対象として毎年行い公表している「福利厚生費調査」がある。ここで、調査の概要と関係する定義、最新版の調査結果(2007 年度)の概要を示しておく。
表 2.2 (社)日本経済団体連合会の「福利厚生費調査」の概要
【福利厚生費調査について】
1955 年度から毎年実施しており、今回で 52 回目。半世紀にわたる企業の福利厚生費の動向を把握できる、日本において唯一、毎年実施している福利厚生費の調査である。
本調査は、法定福利費、法定外福利費の各項目について企業の年間負担総額を年間延べ従業員数で除した 1 人
1 ヵ月当たりの平均値(加重平均)を算出したものである。さらに、総額人件費管理の観点から現金給与総額、退職金、通勤費用等についても同様の方法で算出した。
【用語の定義】
法定福利費:
法定外福利費:福利厚生費:
調査対象従業員:
カフェテリアプラン:
社会保険料等のうち、企業が負担した費用。従業員の負担分は含まない。
企業が任意に行う福祉費用に要した費用。従業員の負担分は含まない。法定福利費と法定外福利費の合計。
全従業員のうち、健康保険に加入している者。長期雇用従業員に加えて、一部のパートタイム従業員等を含む。
従業員に費用と連動したポイントを付与し(例:1 人当たり 300 ポイント、1 ポイント=200 円)、その範囲内で福利厚生メニューの中から選択させる制度。
福利厚生代行サービス費: 総合的に福利厚生運営を外部委託している場合の委託費用。
(注)xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/0000/000.xxx
(注)(社)日本経済団体連合会「2007 年度 福利厚生費調査結果(第 52 回)」の概要(2009 年 1 月 19 日)
(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/0000/000.xxx)を引用。
なお、この調査は経団連の大手会員企業が対象であり、10~99 人というような弱小規模の建築設計事務所の給与支払いの実態とはかけ離れているという反論はあり得るが、これに代わる調査は現在のところ皆無であるため、この調査結果を利用することとする。
この経団連の調査結果によれば、07 年度において現金給与以外の福利厚生費として会社が負担しているのは現金給与総額の 17.7%分である。また、退職金は 71,551 円であるから、同じく現金
給与総額の 12.2%分である。従って、17.7%+12.2%≒ 30% が賃金構造基本統計調査では明らかにできなかった「退職給与」「法定保険料等」に相当する分だと考えることができる。
これら2つの統計調査を利用することで、「直接人件費」を求めることができる。すなわち、賃金構造基本統計調査で得られた値を 1.30 倍(平成 20 年の場合)すればよい。その値の2倍がほぼ支払うべき報酬額に近いものとなる。
改めて報酬額の式を書いておくと次のようになる。
報酬額(消費税抜き) = (1)業務経費 + (2)技術料等経費
= イ)直接人件費×2 + ロ)特別経費 + (2)技術料等経費
= 賃金構造基本統計調査による 1 級建築士の平均時給 ×1.3 ×2
+ ロ)特別経費 + (2)技術料等経費
(注)ロ)特別経費と(2)技術料等経費は必要に応じて、個別に加算する。
2.1.3 告示方式の試算
賃金構造基本統計調査による 1 級建築士の平均時給は下表のように求められる。
表 2.3 1 級建築士(男)の平均時給(年齢階層別)
区 | 分 | 10 | ~ | 99 人 | |||||
年齢 | 勤続年数 | 所定内実労働時間数 | 超 過実労働時間数 | きまっ | 年間賞与その他特別給与額 | 労働者数 | |||
て支給 する現金給与額 | 所定内給与額 | ||||||||
歳 | 年 | 時 | x | x円 | 千円 | 千円 | 十人 | ||
一級建築士(男) | 49.3 | 15.2 | 175 | 8 | 405.8 | 383.9 | 1191.2 | 1,230 | |
~ | 19 歳 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
20 ~ | 24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
25 ~ | 29 | 27.5 | 1.2 | 173 | 8 | 245.0 | 231.9 | 235.3 | 17 |
30 ~ | 34 | 33.3 | 8.4 | 172 | 22 | 422.0 | 368.6 | 2918.6 | 86 |
35 ~ | 39 | 37.2 | 8.0 | 174 | 15 | 445.3 | 384.3 | 3058.5 | 166 |
40 ~ | 44 | 42.9 | 12.4 | 182 | 19 | 374.6 | 332.0 | 522.4 | 116 |
45 ~ | 49 | 47.7 | 19.5 | 176 | 5 | 421.2 | 412.4 | 897.2 | 199 |
50 ~ | 54 | 52.7 | 17.5 | 178 | 4 | 400.1 | 391.1 | 698.2 | 209 |
55 ~ | 59 | 57.3 | 17.9 | 174 | 5 | 418.3 | 407.9 | 767.2 | 333 |
60 ~ | 64 | 61.6 | 18.6 | 174 | 0 | 388.0 | 387.8 | 669.8 | 66 |
65 ~ | 69 | 66.4 | 13.3 | 159 | 0 | 247.2 | 247.2 | 486.9 | 34 |
70 歳 ~ | 70.5 | 16.8 | 174 | 0 | 197.1 | 197.1 | 231.3 | 5 |
年収 | 年間実労働時間 | 実質時給 | ||
所定内 | 超過 | 合計 | ||
千円 | 時 | 時 | 時 | 円/時 |
6,060.8 | 2,129.2 | 97.3 | 2,226.5 | 2,722 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
3,175.3 | 2,104.8 | 97.3 | 2,202.2 | 1,442 |
7,982.6 | 2,092.7 | 267.7 | 2,360.3 | 3,382 |
8,402.1 | 2,117.0 | 182.5 | 2,299.5 | 3,654 |
5,017.6 | 2,214.3 | 231.2 | 2,445.5 | 2,052 |
5,951.6 | 2,141.3 | 60.8 | 2,202.2 | 2,703 |
5,499.4 | 2,165.7 | 48.7 | 2,214.3 | 2,484 |
5,786.8 | 2,117.0 | 60.8 | 2,177.8 | 2,657 |
5,325.8 | 2,117.0 | 0.0 | 2,117.0 | 2,516 |
3,453.3 | 1,934.5 | 0.0 | 1,934.5 | 1,785 |
2,596.5 | 2,117.0 | 0.0 | 2,117.0 | 1,226 |
※6 月は 30 日。
ところで2.1.1における式に当てはめてよいのは、前述したように「一級建築士の免許取得後2年相当の技術者で換算した業務量」であった。この年齢をここでは 25~29 歳と仮定する。それ以上の年齢・経験を積んだ技術者の場合、単価は当然に上がるがそれは業務能力も同時にあがり、時間当たりの単価には大きな変化がないと考えることが可能である。
以下ではこの 25~29 歳という年齢の男性を考え、その実質時給 1,442 円/時を元に報酬額を計算する。2.1.1における式に当てはめると、
報酬額(消費税抜き)の「人・時」単価 = 1,442 円×1.3×2 +α = 3,749.2 円/時+αただし、αはロ)特別経費と(2)技術料等経費に相当するもの。(以下の計算ではゼロとする)
告示第 15 号の別表第 13~15 に当てはめて計算すると、報酬額(消費税抜き)は下図の通りとなる。
5,000
設計者の実質時給を3,749.2円とした場合
戸建住宅(詳細設計及び構造計算を必要とするもの)戸建住宅(詳細設計を必要とするもの)
その他の戸建住宅
4,500
4,000
3,500
設
計 3,000
料
(
2,500
千
)
円 2,000
1,500
1,000
500
0
50㎡
100㎡
150㎡
200㎡ 250㎡ 300㎡
建築物の延床面積
350㎡
図 2.1 報酬額(消費税抜き)の目安
参考資料:業務能力の換算率
(注)(財)建築技術教育普及センター「平成 21 年度・新しい業務報酬基準講習会テキスト」p.81
補論・設計料率の試算
図 2.1 等で計算した設計料(設計報酬額)が建築費総額の何パーセントにあたるのか、すなわ
ち、いわゆる設計料率を計算してみることとする。建築着工統計の分析によれば平成 18 年度にお
ける木造住宅の平均延床面積単価は全国で約 15 万 5000 円/㎡(居住専用住宅の場合)である。これを元に図 2.1 データから設計料率を計算すると床面積に応じ 7%~21%程度である。(図 2.2)
表 2.4 木造住宅の平均延床面積単価の算出(平成 18 年度計・全国)
構 造 x | x | x | ||
用 途 別 | 建 築 物 の 数 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | x x 単 価 (計算による) |
むね | ㎡ | 万円 | 円/㎡ | |
x x 築 物 計 | 507,187 | 63,942,611 | 979,054,769 | 153,115 |
A.居住専用住宅 | 471,831 | 58,693,730 | 909,725,282 | 154,995 |
B.居住専用準住宅 | 850 | 199,634 | 2,759,883 | 138,247 |
C.居住産業併用建築物 | 7,062 | 1,141,276 | 17,172,535 | 150,468 |
11 居住農林水産業併用 | 668 | 84,864 | 1,067,986 | 125,847 |
12 居住鉱業、建設業併用 | 388 | 61,998 | 853,341 | 137,640 |
13 居住製造業併用 | 223 | 37,377 | 546,338 | 146,170 |
14 居住電気・ガス・熱供給・水道業併用 | 83 | 12,725 | 177,983 | 139,869 |
15 居住情報通信業併用 | 60 | 10,364 | 165,972 | 160,143 |
16 居住運輸業併用 | 37 | 5,083 | 77,156 | 151,792 |
17 居住卸売・小売業併用 | 1,418 | 226,189 | 3,365,771 | 148,803 |
18 居住金融・保険業併用 | 50 | 8,293 | 121,691 | 146,739 |
19 居住不動産業併用 | 159 | 25,596 | 374,108 | 146,159 |
20 居住飲食店、宿泊業併用 | 755 | 119,724 | 1,836,445 | 153,390 |
21 居住医療、福祉併用 | 580 | 119,098 | 2,042,215 | 171,473 |
22 居住教育、学習支援業併用 | 139 | 22,606 | 340,458 | 150,605 |
23 居住その他のサービス業併用 | 2,004 | 318,534 | 4,805,692 | 150,869 |
24 居住公務併用 | 85 | 10,594 | 202,209 | 190,871 |
25 他に分類されない居住産業併用 | 413 | 78,231 | 1,195,170 | 152,774 |
(注)建築統計年報平成 19 年度版より作成。住宅用途のみを抽出。平均単価は工事費予定額÷床面積の合計により算出。
設計者の実質時給3,749.2円、建築単価155,000円/㎡とした場合
戸建住宅(詳細設計及び構造計算を必要とするもの)戸建住宅(詳細設計を必要とするもの)
その他の戸建住宅
25.0%
20.0%
設 15.0%
計
料
10.0%
率
5.0%
0.0%
50㎡ 100㎡ 150㎡ 200㎡ 250㎡ 300㎡ 350㎡
建築物の延床面積
図 2.2 設計料率の試算
2.2 比例方式
現実の設計報酬額(市場取引価格)は、類似した条件の建築物であっても個別性が高く、地域による相違が大きいことが知られている。従量方式は、この点については反映できないが、所謂、
「相場」として関係者に理解されている。
また、作業量の指標として、工事金額等を採用すると、工事金額は必ずしも作業量と相関がないとの批判(資材単価を高めると、これに正比例して報酬額が上がるとはいえない等)がある。しかし、比例方式は、簡単明瞭で、当事者は理解し、交渉の場面等で、予め十分に織り込んで
意思決定をする(合意が成立する)をする可能性がある。
また、資材単価等の高騰による工事金額の増大は、品質保証のためのコスト等も比例して増大することもあるので、相関性がないとは、必ずしも言えない。
いずれにしろ、これらの諸点に関する調整は、裁判所の判定に委ねられる。
2.2.1 いわゆる「料率表」の実例
インターネット等を利用して収集した資料は以下の通りである。なお、以下のいくつかの事例では設計と監理の合計で求めている料率とそれらを分けて表示している料率とがあることに留意する。(各事例の料率の合計値の大きさに関してのみ説明を加える。)
事例 1・調査事例による設計料率(その 1)(昭和 52 年頃;住宅のみ表示)
大学研究者による設計報酬率のアンケート調査である。日本建築家協会東海支部所属会員を対象に行われたもので 34 名からの回答があった。ここでは住宅類型のみ示すが、他の類型についても調査している。調査時点は昭和 50 年代でだいぶ古く、料率も 5~10%に分布するが、他の事例に比べると若干低い値となっている。
(注) xx x , xx xxx「<研究報告>建築家の建築設計監理とその報酬についての意識調査 : その 2.建築家の建築設計・
工事監理及び報酬の捉え方について」愛知工業大学研究報告. B, 専門関係論文集 12, pp.143‐151 ,1977.3
事例 2・某設計事務所の例(その 1)
インターネット上にあったある社の料率表で、現在使われているもの。戸建住宅の料率は、設計と監理の合計で工事規模に応じて 9.1%~13.24%に分布している。
(注)旧建設省告示を用いた某設計事務所の「設計監理報酬算定表」
事例 3・某設計事務所の例(その 2)
これも事例 2 と同様に現在使われている某設計事務所の事例。工事規模に応じて 8.22%~ 15.00%の料率が設定されている。
事例 4・某設計事務所の例(その 3)
これも事例 2、事例 3 と同様である。工事費規模に応じて 7%~20%に分布している。
事例 5・某設計事務所の例(その 4)
これも事例 2~事例 4 と同様である。工事規模に応じて、一般的な木造戸建住宅の場合(第 4
類 B)で 3.82%~6.88%、それを除く戸建住宅(第 4 類 A)で 8.46%~12.13%に分布している。
事例 6・業界団体による料率表(昭和 62 年頃)
若干古いが業界団体が作った料率表である。事例 6 と分類はほぼ同じであるが、こちらの方が若干高めとなっている。「一般的な木造戸建住宅」では 9.33%~13.66%、それを除く「戸建住宅」では 16.05%~24.45%となっている。
(注) 社団法人xxx建築士事務所協会「建築士事務所の業務報酬基準 1987:昭和 54 年建設省告示第 1206 号及び建設省住指発第 148 号の建設省住宅局長通達による」p.4 を引用。
2.2.2 まとめ
上記の資料によると、従量額方式(比例方式)としては工事金額に対する報酬額の割合を10%
~15%とすることが多く行われている。
最終的な報酬額は、裁判所が事案の個別的特徴を考慮して判定するものである。
以 上
参考資料 国土交通省告示第 15 号(抜粋)
別xx
1 設計に関する標準業務
一 基本設計に関する標準業務
二 実施設計に関する標準業務