この「ひかりサイネージ」クラウドサービス契約約款(以下「本約款」といいます)の定めは、NTT テクノクロス株式会社(以下、NTT テクノクロス)が提供するサー ビス機材及びコンテンツマネジメントシステムの使用による映像配信サービス(「ひかりサイネージ」クラウドサービスといい、以下「本サービス」といいます)及び本サービ ス利用開始時に提供する、当社が定めた放映素材(以下「プリセット及びオプションコンテンツ」といいます)についての利用申込み及び利用に関して適用されます。
「xxxサイネージ」クラウドサービス契約約款
第1章 総則
第1条 (本サービス利用契約)
この「xxxサイネージ」クラウドサービス契約約款(以下「本約款」といいます)の定めは、NTT テクノクロス株式会社(以下、NTT テクノクロス)が提供するサービス機材及びコンテンツマネジメントシステムの使用による映像配信サービス(「xxxサイネージ」クラウドサービスといい、以下「本サービス」といいます)及び本サービス利用開始時に提供する、当社が定めた放映素材(以下「プリセット及びオプションコンテンツ」といいます)についての利用申込み及び利用に関して適用されます。
第2条 (通信の秘密)
1. 当社は、本サービスにかかる通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和 59年法律第 86 号)第 4 条を遵守した取り扱いを行うものとします。
第 2.02 版
(2) 申込者が本約款に定められた義務の履行を怠るおそれがあると認められる事由があると判断したとき、又は申込者が過去に当社との契約上の義務を怠ったことがあるとき。
(3) 申込者が本約款に違反する行為を行うおそれがあると認められる事由があると判断したとき、又は申込者が過去に当社との契約の違反をなしたことがあるとき。
(4) 申込者が第15 条(提供の停止)各号に該当する事由があると判断したとき。
(5) 申込者が本サービスの利用を自己使用以外の目的に利用することを意図していると認められる事由があると判断したとき。
(6) 申込者が当社の業務・信用を阻害する等、当社の不利益となる可能性のある顧客と認められる事由があると
判断したとき。
(7) 申込書類に虚偽の記載があったとき。
(8) その他前各号に準ずる場合で、当社が本契約を締結することが妥当でないと判断したとき。
2. 前項にかかわらず、当社、及び本サービスの運営主体であるNTT テクノクロスは、契約者の同意がある場合、第 26 条(業務委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指標又はガイドラインを含む。)に基づ いて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(通信の安全保障の観点から、 通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で公開すること、並びに、契約者の通信態様にサービスの提供上合理的な制約を加えることを含む。)、又は第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第3条 (本約款の変更)
当社は、契約者の承認を得ることなく、本約款を変更することができるものとし、契約者及び当社は変更後の約款の定めに従うものとします。当社は、本約款を変更する場合、契約者に対して、本約款第35 条(通知)に規定する方法により事前に通知します。
第4条 (用語の定義)
本約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
契約者 | 当社と本約款に基づき、本サービスの申込書類を当社へ提出し、本サービス契約を締結 した法人又は法人に順ずる団体。 |
申込者 | 申込書類を当社に提出した本サービスの利用希望者。 |
当社 | エヌ・ティ・ティ スマートコネクト株式会社。 |
コンテンツマネジメント システム(CMS) | 配信管理ソフト、端末機器、配信サーバ、配信サーバソフト等のコンポーネントからなるシステムの総称。 |
CMS 管理者 | 本サービスを利用するに当たって契約者が必ず指名する本サービスの運用・管理全体 を担当する者。 |
利用申込書 | 申込者が当社へ提出する、当社所定の「xxxサイネージ」サービスの利用申込書。 利用申込書には、CMS 管理者のほか、本サービス利用開始希望日、請求書送付先等の 本サービス利用に関する必要事項を記入。 |
サービス開始通知書 | 申込書類に基づき当社が本サービスの利用を認めた申込者に対して、ユーザ ID 毎に当社より発行する通知書。サービス開始通知書には、サービス利用開始日、お客様番号等が記載。 |
サービス利用開始日 | サービス開始通知書に記載された、契約者が本契約の定めにより本サービスの利用を 開始できる日(但し、サービス利用開始日に本サービスの利用開始ができない場合には、実際に本サービスの利用が可能となった日)。 |
本契約 | 契約者と当社の間で本約款に基づき成立する本サービスの利用契約。 |
個人情報 | 個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定義される、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できること となるものを含む。)。 |
ユーザID | NTT テクノクロスが契約者に対して付与する識別符号(契約者が専用で利用するサービ スウェブサイトのURL 及び契約者の本人性を確認するために設定されるパスワードを含む)。 |
サービス機材 | 本サービスを利用するために必要となる端末機器及び端末機器に付属するケーブル類等。 |
放映素材 | サービス機材及び放映設備を利用して放映される動画、静止画、音声などのコンテンツ。 |
プリセットコンテンツ | 契約者の要望により追加提供されるNTT テクノクロスが定めた複数のコンテンツをまと めた放映素材。 |
オプションコンテンツ | 契約者の要望により追加提供される放映素材。 |
放映設備 | 本サービスの利用に必要な機器、ソフトウェア、通信回線等放映素材を放映するための電気設備及び情報蓄積装置。 |
最低利用期間 | 契約者が本サービスを利用する最低期間。 |
サービス利用終了日 | 本契約の定めにより本サービスが利用期間満了した日。 |
公式製品Web サイト | xxxサイネージを紹介するエヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社の運営する公式サイト。 |
第2章 本サービス利用第1節 通則
第5条 (契約の単位)
本契約は、ユーザID 毎に締結されるものとします。契約者は、NTT テクノクロスより付与されたユーザ ID を変更することはできないものとします。
第6条 (契約利用期間)
1. 最低利用期間はサービス利用開始日から本約款第26 条1 項2 号に定める通り、実際に月額料金が発生する月の1 日より 12 ヶ月とし、この期間のことを最初の契約期間と呼びます。最初の契約期間中は、本約款6 節の定めるによる場合を除き、本契約の解除はでいないものとします。
2. 最初の契約期間満了後の延長契約は、当該満了日の 2 ヵ月前までに本約款第6 節の定めによる解除の通知が無い限り、12ヶ月を単位に自動更新され、以後も同様とします。この12ヶ月を単位に自動更新される期間のこと を延長契約期間と呼びます。
第7条 (提供地域)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。但し、特定のサービスについて当社が別段の定めをした場合には、この限りではないものとします。
第2節 利用申込、本契約の成立
第8条 (事前の合意)
申込者は、本サービスを利用するにあたり、申込書類を当社に提出する前に、本サービスの利用料等事前合意事項について、当社との間で事前に合意するものとします。
第9条 (利用申込・本契約の成立)
1. 申込者は、サービス利用開始を希望する日の1 ヶ月前までに必要事項が記載された申込書類を当社に提出することによって当社に対して本サービスの利用を申込むものとします。
2. 当社は、申込書類の受領後遅滞なく申込者の本サービスの利用の可否について判断し、その結果を遅滞なく申込者に通知するものとします。
3. 当社が申込者による本サービスの利用申込を受諾した場合には、当社は、申込書類及び本約款に定められた条件にて、本契約が成立するものとします。
4. 申込者は、下記各号の定めによる場合は、申込者と当社との事前合意事項の合意に拘らず、本サービス利用の見積書及び所定の申込書が送付されない場合があること並びに当社が申込者による本サービスの利用申込の受諾をせず、本契約が成立しない場合があることを予め同意するものとします。又、万一これにより申込者が損害・損失を被ったとしても、その理由の如何を問わず、申込者は当社に対して損害賠償請求等何らのクレームをしないものとします。
(1) 本サービスの提供又はサービス機材の保守が技術上困難であると判断したとき。
5. 申込者は、当社に申込書を提出する際に、当社が本サービスを申込者に提供するために必要な最小限の個人
情報(「会社名」「担当者氏名」「住所」「電話番号」「メールアドレス」等)を、運送業者及び設置業者並びに当社指定保守業者等当社が必要と判断した第三者に対して開示することに同意するものとします。
6. 本サービスの利用はサービス利用開始日より開始できるものとします。
第3節 権利譲渡の禁止・契約者の地位の承継等
第10条 (再委託)
当社は、契約者の事前承諾を得ることなく、当社の責任及び費用により、本サービスの提供において当社が負う義務と同様の義務を課して、本サービスの遂行に必要な作業を第三者に再委託又は下請負させることができるものとします。
第11条 (xxxxの禁止)
契約者は、本契約に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他本契約に係わる一切の権利を第三者に譲渡又は貸与し、或いは第三者のために担保権の設定をすることはできないものとします。
第12条 (契約者の地位の承継)
1. 契約者である法人に合併による本契約の地位の承継があったときは、合併後存続する法人又は合併により新設された法人が契約者の本契約上の地位を承継することを原則とします。かかる場合、合併後存続する法人又は合併により新設された法人は、本契約の地位を承継したことを証明する書面を添えて、承継の日から 30 日以内に当社に通知するものとします。
2. 当社は、前項による本契約の地位の承継の通知について異議がある場合は、本約款第35 条(通知)に規定する方法により通知することにより、かかる承継に異議を申し出て、本契約を解除することができるものとします。
第13条 (氏名等の変更)
契約者は、その氏名若しくは商号、代表者、住所その他本サービスの利用を申込む際に届出た契約者に関する 情報(障害時の連絡先を含みます)に変更があったときは、これをすみやかに書面で当社に届出るものとします。尚、契約者は、当社が変更の事実を証明するための書面の提出を求める場合があることを、予め同意するものと します。
第4節 利用の制限等
第14条 (不可抗力事由による本サービスの提供制限・中止)
当社は、天災事変等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本サービスの提供を制限し、又は中止する措置をとることがあります。又、当社は、当社の責に帰することのできない事由(サービス機材のメーカ ー等によるサービス機材の供給計画の変更、サービス機材のメーカー等の倒産、国内外の法令の改正、労働争議等)により契約者及び当社が本契約に基づく義務を履行できないときは、不可抗力事由として本サービスの提供を制限し、又は中止することができます。
第15条 (提供の中止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 放映設備及びサービス機材の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 放映設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 当社が利用する電気通信事業者が電気通信サービスの全部又は一部の提供を停止することにより、当社が本サービスを提供することが困難になったとき
(4) 契約者が、当社に個人情報利用の中止を申し入れたとき
(5) 本約款第13 条に定める事由が発生したとき
(6) その他、当社が本サービスの運営上中止が必要と判断したとき
2. 当社は、前項第1 号及び第2 号の規定により本サービスの提供を中止するときは、その1 週間前までに、その理由及び中止期間を本約款第35 条(通知)に規定する方法で契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではないものとします。
3. 当社は、本条第1 項第3 号の規定により本サービスの提供を中止するときは、中止の開始から遅滞なくその理由及び予想される中止期間を本約款第33 条(通知)に規定する方法で契約者に通知するものとします。
4. 当社は、本条第1 項の規定により本サービスを継続することが困難と判断した場合には、本サービスの全部又は一部の提供を廃止できるものとします。この場合、当社は、本サービスの全部又は一部を廃止する旨、本約款第 35 条(通知)に規定する方法で契約者に通知するものとします。
第5節 提供の停止
第16条 (提供の停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合もしくは本約款第 22 条第 1 項に定める行為があった場合には、何らの催告を要さず、本サービスの提供を停止する旨本約款第35 条(通知)に規定する方法で契約者に通知す ることにより、直ちに本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本契約又はその他の当社との契約に基づき、当社に対して負担する債務の履行を一部でも怠ったとき
(2) 本契約又はその他の当社との契約のいずれかに違反したとき
(3) 差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売・破産・民事再生又は会社更生その他法的整理手続の申立を受けたとき若しくは自ら申立をなしたとき、又は滞納処分を受けたとき
(4) 合併によらず解散したとき
(5) 当社に通知せず組織又は事業につき重大な変更をしたとき
(6) 経営状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(7) 申込書類、その他本サービスの利用に必要な手続に際して作成された文書に、虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(8) 当社の業務の遂行、又は、放映設備に支障を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある行為をしたとき
(9) その他、契約者の責に帰すべき事由により本サービスの停止が必要と当社が判断したとき
2. 契約者は前項の本サービス提供の停止期間中も本約款第25 条(料金等)の料金を支払う義務を負うものとします。
第6節 期限の利益の喪失及び本契約の解除
第17条 (期限の利益の喪失)
契約者が前条第1 項各号に該当したとき、契約者は、当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、当社からの請求があり次第、直ちに債務の全額を一括弁済しなければならないものとします。この場合、当社が契約者に債務を負担するときは、債権・債務の種類、弁済期の如何に拘らず当社において任意に相殺することができるものとします。
第18条 (当社が行う本契約の解除)
契約者が本約款第16 条(提供の停止)に該当する場合には、当社は何らの催告なしに、本契約を解除することができるものとし、それによって被った損害の賠償を契約者に請求できるものとします。尚、本条に基づく本契約の解除が最初の契約期間の期間満了前であった場合は、契約者は、本約款第28 条(契約変更又は解除に伴う違約金)に定めに従って違約金を支払うものとします。
第19条 (契約者が行う本契約の解除)
1. 契約者は、最初の契約期間中は本契約の解除を希望する日より30営業日前までに当社に当社指定の様式で通知することにより、本契約を解除することができ、当社は、本契約の解除を希望する日をもって契約者に対する本サービスの提供を停止するものとします。但し、最初の契約期間に本契約を解除する場合、契約者は、本約款第 28 条(契約変更又は解除に伴う違約金)に従って、当社に対して違約金を支払う義務を負うものとします。
2. 前項の規定に拘らず、契約者は、本約款第2 節により申し込まれた本サービスの全部が廃止されたとき(第16 条第1項第(4)号に該当する場合を除く)は、本約款第28 条(契約変更又は解除に伴う違約金)の規定を適用するこ
となく、本契約を解除することができます。この場合、本契約の解除日は、当社が本サービスの全部を廃止する日とします。
第20条 (本契約の解除時の措置)
契約者は、本契約の解除後速やかに、当社が契約者に提供した本サービスに関する資料等を当社の指示に従い、返却、処分、或いは破棄するものとします。
第7節 免責
第21条 (免責)
1. 当社は、本サービスに関して、契約者又はその他の第三者に生じた損失・損害については、本契約に別段の定めがある場合を除き、直接又は間接を問わず、又、付随的若しくは結果的損害、又は逸失利益、機会損失、業務の中断、データ喪失等を含むいかなる種類の付随的、特別的、派生的又は間接的な契約者が被る損失・損害について、たとえ当社が当該損害の可能性を事前に示唆されている場合でも、その責任を一切負わないものとします。又、契約者が当社以外の通信事業者が提供するサービスを利用している場合、そのサービスが原因で生じた損失・損害についても同様、当社はいかなる場合であってもその責任を一切負わないものとします。
2. 当社は、契約者が申込書類、その他本サービスの利用に必要な手続に際して作成した文書に記載した情報が誤っていたことにより本サービスが提供できない場合、それが原因で生じた損失・損害についても、その責任を一切負わないものとします。
3. 本サービスについては、当社の責に帰すべき事由により、本サービスを契約者が利用できない事態が生じこれ が1 回につき24 時間以上継続した場合には、当社はこれを非使用期間として扱い、かかる期間を含めずに月額料金を限度として当該使用料を契約者に請求するものとします。該当月額料金は、非使用期間を除いた実利用 日数に月額料金の 30 分の 1 を乗じて計算します。なお、24 時間を越える非使用期間の日数の計算は、一回の停止について 24 時間以上を切り上げて一日と換算するものとします。但し、減額請求の権利は、契約者がサービスを利用できない事態の終了後10日以内に当社に対し請求を行わなかった場合は消滅するものとします。
第8節 契約者の義務等
第22条 (契約者の義務)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、本約款第15 条(提供の停止)第1 項各号に定める行為のほか、次の行為を行ってはなりません。
(1) 本契約に違反する行為
(2) 法令及び公序良俗に違反する行為
(3) 本サービスの運営を妨げる行為
2. 契約者は、本サービスの利用にあたり他社のネットワークサービスを利用する場合、経由するすべてのネットワークサービスの規則に従わなければなりません。
第23条 (ユーザ ID の管理)
1. ユーザID の契約者への割り振り、休止等の取り扱いは、当社が行うものとします。
2. 契約者は、ユーザID について管理責任を負い、第三者には開示・漏洩しないものとします。盗用等により第三者への漏洩が判明した場合は、契約者は速やかに当社に届け出るものとします。
3. ユーザID の盗用やユーザID の不正利用など契約者の責に帰すべき事由により生じた問題については、契約者の責任と費用負担によりこれを解決するものとします。
第24条 (サービス機材の取り扱い)
1. 契約者は、設置場所に設置されるサービス機材について、善良な管理者の注意をもって管理及び保管するものとします。
2. 契約者は、当社の承諾なくしてサービス機材に組み込まれているソフトウェアに関して変更・複製・翻案・譲渡・貸
与、バージョンアップを行わないものとします。又、サービス機材に付属する記録メディアを紛失・破損しないよう必要な措置を講じるものとします。
3. 契約者は、サービス機材を破損・毀損・紛失・滅失したときは、直ちに当社に通知するものとします。第25条 (放映設備の取扱い)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要な放映設備を別途準備するものとします。
2. 本サービスによるプリセット及びオプションコンテンツを表示するためのモニタのサイズは 100 インチ以下に限定します。100 インチを超える場合は別途見積とします。
3. 契約者は、本サービスによるプリセットコンテンツ及びオプションコンテンツを表示するためのモニタを利用申込書に記載された台数を超えて設置する事はできないものとします。尚、利用申込書に記載された台数を超えてモニタを設置する必要が生じた場合は、契約者は速やかに当社に届出ることとします。
第 3 章 料金等
第26条 (料金等)
1. 契約者は、以下の料金等を当社に支払うものとします。
(1) 一時費用・初期費用
見積書、公式商品Web サイトに記載された初期費用。
(2) 本サービスの利用料(月額料金)
サービス利用開始日からサービス利用終了日までの期間発生する本サービスの月額料金。但し、利用開始日が月の1 日である場合を除き本サービスの利用開始月は無償とし、又、本サービスの利用最終月は、本サービスの利用終了日が月の1日の場合でも、月額料金の全額とし、日割計算は行わずにこれを算出するものとします。
(3) その他関連料金
一時的又は継続的な支払が発生する、オプション等その申込内容により本サービスに関して生じる料金及び本契約の変更により生じる料金。
2. 契約者は、当社に対して前項で定める料金等を支払う義務を負います。
3. 契約者は第1 項で定める料金等を、当社から送付される請求書に従い、当該請求書に記載された支払期限内に当該請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法にて支払うものとします。その際、支払いに係る振込 手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
4. 第1 項で定める料金等に消費税相当額(消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいい、将来の修正、変更を含みます)が賦課される場合、当該消費税相当額は 全て契約者が負担するものとし、契約者は、第1 項で定める料金等と同じ決済条件で当該消費税相当額を支払うものとします。尚、申込書類、本契約、請求書等において消費税相当額の明示又は消費税相当額込金額である旨の記載がない限り、当該書類記載の金額には、消費税相当額は含まれないものとします。
第27条 (月額料金の一括納入)
本サービスの月額料金を一年分一括前払い納入することにより、月額料金の割引が適用されます。割引率 は全ラインナップ 10%引きとなります。但しオプションサービス、第25 条第 1 項第 3 項には割引は適用されません。
第28条 (契約変更又は解除に伴う違約金)
1. 最初の契約期間の期間満了前に本契約が解除された場合(第19 条(契約者が行う利用契約解除)第2 項の規定による解除を除く)は、で月額料金の一括ではなく毎月支払われていた場合、本契約の解除日の翌日から最初 の契約期間までの期間に対応する本サービスの利用料金に相当する額を、当社からの請求により、契約者は違約金として一括して支払うものとします。
2. 延長契約期間で月額料金が一括ではなく毎月支払われていた場合、サービス利用終了日が属する月額料金お
よびその他関連料金を満額支払うこととします。
3. 月額料金が一年分一括納入されているときの途中解除の場合でも、前払い分の月額料金を返却しないものとします。
4. 契約者は、申込書類提出後に契約者の都合でサービス利用開始希望日を変更することはできないものとします。申込書類提出後に、契約者がサービス利用開始日の変更を希望する場合でも、提出済みの利用申込書に記載
されたサービス開始希望日より第26 条(料金等)第1 項第2 号による月額料金が発生するものとし、契約者は実
際に本サービスを利用した日に拘らず、提出済みの利用申込書に記載されたサービス開始希望日を基に算出された料金を当社からの請求に従い、支払うものとします。
第 4 章 雑則
第29条 (遅延損害金)
本契約に基づき発生する金銭債務の遅延損害金は、年14.6%の割合による日割計算で支払われるものとします。
第30条 (端数処理)
本約款の規定に基づき金額の計算をした場合に、その計算結果に 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
第31条 (機密保持及び個人情報の取扱い)
1. 契約者は、本契約の履行に際して知り得た当社の業務、技術、取引及び社内情報等(以下「秘密情報」といいます)を当社の承諾がない限り、公表又は第三者に漏洩しないものとします。但し、該当情報が以下のいずれかの情報に該当する場合には、これを適用しないものとします。
(1) 当社より開示を受ける時点で、自らこれを保有していたことを立証できる情報
(2) 当社より開示を受ける時点で、既に公知であるか又はその後受領した当事者の責によらずして公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者からの合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく開示及び提供された情報
(4) 法令の定め又は管轄官公庁から開示を要求された情報
(5) 秘密情報から除外することを当社が文書で同意した情報
(6) 秘密情報によらずして独自に契約者が開発した情報
2. 当社は、本サービスを提供するために必要な個人情報を契約者より収集しますが、本約款第9 条に基づき再委託又は下請負する会社に対して本サービスを提供するために必要な契約者の個人情報を開示することがあります。この場合、当社は再委託先又は下請負先に対して適切な管理・監督を行います。尚、再委託先又は下請負先にはサービス機材を設置・保守する業者、運搬業者、損害保険会社、通信事業者等を含みます。
第32条 (本サービス上の権利)
当社が契約者に提供する本サービスにおけるノウハウ、システムその他に存する一切の権利は当社に帰属する
ものであり、契約者はこれらを侵害しないものとします。又、契約者は、本契約の成立によって当社の有する商標、ライセンス等の何らの使用権も取得するものではなく、これらを当社の事前の書面による許可なくして利用するこ
とはできないものとします。
第33条 (プリセット及びオプションコンテンツの利用)
1. プリセット及びオプションコンテンツに含まれる全てのコンテンツ(文字、画像、動画、音声、商標など)は、当社及びコンテンツ・情報提供者の知的財産であり、日本の著作xx及び著作権に関する国際法によって保護されており、契約者による無断利用を禁止します。本約款による本サービスの利用範囲を超えて本サービスを利用する必要がある場合には、契約者は別途書面による当社の許諾を得るものとします。
2. 当社は、契約者が本サービスのいかなる部分も複製又は改変しないという制限の下において、契約者による利用を許可しており、営利・非営利に関わらず、プリセット及びオプションコンテンツに含まれる全てのコンテンツ
(文字、画像、動画、音声、商標など)の販売、転売、再販、その他の再利用を固く禁止するものとします。
3. 当社が提供するプリセット及びオプションコンテンツについては、予告することなくその内容を変更又は削除をすることがあります。
第34条 (放映素材の作成)
1. 契約者は、プリセット及びオプションコンテンツ以外に自己の責と費用負担において、放映素材を作成し、サービス機材に組み込むものとします。但し、当該放映素材の容量は、利用申込書に記載する範囲に限定するものとします。尚、この容量を超える放映素材をサービス機材及び放映設備を利用して放映する場合、契約者は当社と 別途協議するものとします。
2. 契約者は、契約者が作成・配信する放映素材が第三者のいかなる知的財産権その他の権利及び営業秘密も侵害していないこと、並びにいかなる条約・法令・規則に反していないことを保証するものとし、これに違反した場合は、契約者が自己の責任と費用負担で解決するものとします。又、契約者は、他人を誹謗中傷する内容や猥褻 その他不適切又は違法な内容を含む公序良俗に反する放映素材を作成・配信してはならないものとします。契 約者が、本項に違反したことにより、当社が第三者よりクレームを受ける等損害・損失を被った場合は、契約者はその損害・損失を賠償する責任を負います。
第35条 (通知)
1. 本約款及び申込書類に基づき当社が申込者又は契約者に対して行う通知(以下、「通知」といいます)は、申込者又は契約者が当社に届け出ている連絡先に宛てて行うものとし、書面の郵送・書面の宅配及び当社のホームページでの掲載等、当社が適切と判断する方法によるものとします。
2. 前項の通知は、当社が該当通知の内容を書面で発送した時点、又は当社のホームページ上に掲載した時点より効力を生じるものとします。
3. 当社と申込者又は契約者の間で、本サービスを提供する際に行われる通常の事務連絡については、電子メー
ルにて行われるものとし、電子メールによる事務連絡は、電子メールの発信者が電子メールを送信し、その受信が確認された時点より効力を生じるものとします。
第36条 (契約者による放映素材の未放映時間の有効活用)
当社は、契約者の本サービス利用期間中に、放映素材を放映していない時間(以下「未放映時間」といいます。)が存在する場合、未放映時間に第三者の広告・宣伝を行う等その有効活用方法の企画・提案を行うことができるものとします。この場合、未放映時間を利用して第三者の広告宣伝を行う場合は、当社と契約者は、広告宣伝料等の支払等の詳細条件につき協議のうえ、別途書面による契約を締結するものとします。
第37条 (協議)
本約款に記載されていない事項で本サービスを提供するために決定することが必要な事項がある場合には、契約者と当社で協議のうえ別途定めるものとします。
第38条 (合意管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。第39条 (反社会勢力の排除)
1. 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」とい
う。)であること
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知及び催告を要せず即時に契約を解除することができるものとする。
(1)第1項の規定に違反したとき
(2)自ら又は第三者をして次に掲げるいずれかの行為をしたとき
①当社に対する暴力的な要求行為
②当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他、①から④に準ずる行為
3.当社は、前項の規定により契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責めを負わないものとする。
付則
2014 年6 月2 日施行
付則
2017 年4 月1 日施行付則
2018 年7 月1 日施行
付則
2021 年4 月5 日施行
以上