Contract
(契約の解除について)
第1条 甲は、乙が新宿区契約における暴力団等排除措置要綱(平成 24 年 2 月 3 日付け 23
xxxx第 2218 号。以下「要綱」という。)別表の左欄に掲げる措置要件に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 前項の規定によって契約を解除したとき、保証金は甲に帰属する。保証金の納付がなく、又はその金額が契約金額の 10 分の 1 に充たないときは、乙は相当額又は不足額を納付するものとする。この場合において、契約に一部の履行があるときは、これに相応する契約金額相当額を違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
3 第 1 項の規定により契約が解除された場合において、乙に損害が生じても、甲は一切賠償の責を負わない。
4 乙は、この契約の履行にあたり要綱第6条第1項の入札参加除外措置(以下「入札参加除外措置」という。)を受けている者又は区の入札参加資格がなく入札参加除外措置を受けていないが、警視庁から区の契約から排除するよう要請があった者にこの契約の下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ)又は委託を行ってはならない。また、契約履行期間中に下請負もしくは受託させた者が、入札参加除外措置を受けたとき又は警視庁から区の契約から排除するよう要請があったときは、甲は乙に対し、下請負人等との契約の解除を求めることができる。この場合において、乙に損害が生じても、甲は一切賠償の責を負わない。
5 前項の規定により下請負人等との契約の解除を甲が求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒否した場合には、甲は乙に指名停止措置を行うことができる。
6 前各項に定めるもののほか、契約解除に伴う措置等については、契約書の関係規定を準用するものとする。
7 乙が、要綱第6条第1項の入札参加除外措置を受けた場合は、要綱第6条第3項の規定に基づき商号又は名称、理由、排除期間の公表を行うものとする。また、要綱別表の措置要件に該当する疑義が乙に生じたと甲が認めた場合は、甲が乙に関する情報を警視庁に対して提供又は照会することについて同意するものとする。
(不当介入に関する通報報告)
第2条 乙は、この契約の履行にあたり、暴力団等及びこれに限らず工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに甲への報告及び警察署へ届出を行わなければならない。
2 乙は、下請負人等が不当介入等を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに乙への報告及び警察署へ届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、下請負人等から報告を受けたときは、速やかに甲への報告を行わなければならない。
4 前3項の報告又は届出を怠った場合には、甲は乙に指名停止措置を行うことができる。
新宿区契約における暴力団等排除措置要綱 別表
措置要件 | 期 間 |
1 (暴力団員等が経営関与) 暴力団員等である場合又は暴力団員等が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 入札参加除外措置をした日から 24か月(措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。以下同じ。) |
2 (暴力団等の利用) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図るため、又は第三者に損害を加えるために暴力団等を利用したと認められるとき。 | 入札参加除外措置をした日から 24か月 |
3 (暴力団等への利益供与) いかなる名義をもってするかを問わず暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与したと認められるとき。 | 入札参加除外措置をした日から 12か月 |
4 (暴力団等との親交) 暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 入札参加除外措置をした日から 12か月 |
5 (暴力団等との下請契約等) 下請負人等が前各号までの規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 | 入札参加除外措置をした日から 12か月 |
6 (再度の勧告) 入札参加資格者が第8条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。 | 再度勧告措置を行った日から 12か月 |