どんなときも WiFi サービス契約約款
どんなときも WiFi サービス契約約款
令和 2 年 1 月 6 日版
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 株式会社グッド・ラック(以下「当社」といいます)は、このどんなときも WiFiサービス契約約款(以下「この約款」といいます)によりどんなときも WiFi サービス(以下「本サービス」といいます) を提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。2. 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25
第 3 条号。以下「事業法施行規則」といいます)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該当する事項の変更を行う場合は、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(約款の掲示)
第 3 条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第 4 条 この約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、どんなときも WiFi サービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
8 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
9 どんなときも WiFi 基地局設備 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号。以下同じとします。)第49条の28に定める条件に適合する無線基地局設備 |
無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備 | |
無線設備規則第49条の6の3、第49条の6の4及び第49条の6の5に定める条件に適合する無線基地局設備 | |
無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備 | |
無線設備規則第49条の20に定める条件に適合する無線基地局設備 | |
10 どんなときも WiFi 機器 | どんなときも WiFi 基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
11 Wi-Fi 機器 | Wi-Fi 基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
12 どんなときも WiFi 網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
13 どんなときも WiFi サービス | どんなときも WiFi 網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備とどんなときもWiFi 契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
14 契約者回線 | 無線基地局設備とどんなときもWiFi 契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
15 どんなときも WiFi 回線 | 無線設備規則第49条の28、29に定める条件に適合する電波を用いてどんなときも WiFi 基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
16 Wi-Fi 回線 | Wi-Fi 基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
17 サービス取扱所 | (1)どんなときも WiFi サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりどんなときも WiFi サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
18 会員契約 | この約款に基づき当社からどんなときもWiFi サービスの提供を受ける資格を得るための契約 |
19 料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約 |
20 通常料金契約 | 都度料金契約以外の料金契約 |
21 どんなときも WiFi 契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
22 契約開始日 | 「ご契約の内容」に記載されたご契約開始日となり、本サービスの提供開始日は、当社より端末出荷した日を契約開始日および課金開始日とします |
23 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
24 セッション | 当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係る IP アドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維持している状態 |
25 どんなときも WiFi 通信 | どんなときも WiFi 回線により行われる通信 |
26 CDMA 通信 | CDMA 回線により行われる通信 |
27 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 どんなときもWiFi サービスの種類
(本サービスの種類)
第 4 条の 2 当社より本サービスの提供を受けることを希望される場合は、当社と会員契約を締結する必要があります。会員契約は定期契約に限られます。なお、通信サービスの内容は以下のとおりとします。
サービスの種類 | どんなときもWiFi サービス(本サービス) |
内容 | 当社が無線基地局設備とどんなときもWiFi 契約者が指定するどんなときもWiFi 機器(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するどんなときもWiFi サービス |
第 3 章 会員契約
(会員契約の単位)
第 5 条 当社は、会員契約に係る 1 の申込みごとに 1 の会員契約を締結します。この場合は、どんなときも WiFi 契約者は、1 の会員契約につき 1 人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第 6 条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのどんなときも WiFiサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、Web エントリー(当社所定の Web サイトを経由して、当社が定める契約事項を当社の指定する方法に従い当社に送信することをいいます。以下同じとします。)により利用契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。また、当社の電話による料金契約確認を行った場合はその限りではありません。
2 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契
約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
(会員契約申込みの承諾)
第 7 条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2. 当社が、会員契約の申込みを承諾する日は、当社所定の方法により会員契約の申込みを受け付けた日とします。
3. 当社は、本条 1 項および 2 項の規定にかかわらず、以下の場合は、その会員契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第 6 条(会員契約申込みの方法)に基づき申込まれた内容に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2)当社が提出を求める書類を提出しない等、第 6 条(会員契約申込みの方法)に定める方法に従わないとき。
(3)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4)会員契約の申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5)第 55 条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)会員契約の申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された会員契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(7)会員契約の申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
(8)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
4. 当社は、前項の規定により、会員契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(契約開始日および契約期間)
第 8 条 本サービスの契約開始日は、当社所定の申込書に記載されている開通希望日(以下、「開通希望日」といいます。)とします。ただし、開通希望日よりも前に契約者が初回通信を実施した場合は、初回通信を実施した日をサービス契約開始日とします。
2. 本サービスの契約期間について、契約開始月の翌月を 1 ヶ月として、24 ヶ月までとし、契約満了日の属する月の翌月の初日から末日までを契約更新期間とします。契約更新期間中に契約者から契約解除の通知が行われない場合は、契約期間満了日から起算して 2 年間、料金表に規定する契約の更新がされるものとし、以降も同様とします。
3. 契約者は、契約更新期間以外に会員契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、料金表第 2(契約解除料)に規定する額を支払っていただきます。
4.契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社ホームページに定める手順に従い、届け出ていただきます。この場合は、毎月 25 日までに当社に電話にて通知のあったものに
ついては当該通知のあった月の末日に、毎月 26 日以降に当社に電話にて通知のあったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に利用契約に解除があったものとします。
(契約者回線の追加)
どんなときも WiFi 契約者は、新たに契約者回線(Wi-Fi 回線を除きます。)の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(どんなときも WiFi 契約者の氏名等の変更の届出)
第 9 条 どんなときも WiFi 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにどんなときも WiFi サービスの契約事務を行うサービス取扱所に電話または契約者専用サイトより届け出るものとします。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 どんなときも WiFi 契約者は、第 1 項の届出を怠ったことにより、当社または当社提携の債権回収会社(別記 4 に掲げる法人をいいます。以下同じとします。)がそのどんなときもWiFi 契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべきときにそのどんなときも WiFi 契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 どんなときも WiFi 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社または債権回収会社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前 2 項の場合において、当社または債権回収会社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定によりどんなときも WiFi 契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 10 条 どんなときも WiFi 契約者が会員契約に基づいてどんなときも WiFi サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(どんなときも WiFi 契約者の地位の承継)
第 11 条 相続又は法人の合併若しくは分割によりどんなときも WiFi 契約者の地位の承継 があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人 又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、 そのどんなときも WiFi サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 どんなときも WiFi 契約者は、第 1 項の届出を怠った場合は、第 9 条(どんなときも WiFi契約者の氏名等の変更の届出)第 3 項から第 6 項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(どんなときも WiFi 契約者が行う会員契約の解除)
第 12 条 どんなときも WiFi 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社ホームページに定める手順に従い、届け出ていただきます。この場合は、毎月 25 日までに当社に電話または契約者専用サイトより通知のあったものについては当該通知のあった月の末日に、毎月 26 日以降に当社に電話にて通知のあったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に利用契約に解除があったものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第 13 条 当社は、第 32 条(利用停止)の規定によりどんなときも WiFi サービスの利用を停止されたどんなときも WiFi 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、どんなときも WiFi 契約者が第 32 条(利用停止)第 1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、どんなときも WiFi サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、どんなときも WiFi 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
4 当社は、第 1 項又は第 2 項の規定により、停止処理を一度でも行ったことがあるどんなときも WiFi 契約者の場合、その利用契約を通知することなく利用契約の解除をすることができます。
(会員契約の終了)
第 14 条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
(初期契約解除制度)
第 15 条 個人名義にてご契約いただいた通信サービスの契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、電話申告または書面により本契約の解除を行うことができます。法人名義は対象外となります。この効力は電話申告または書面が当社指定住所へ発送されたとき生じます。
また、書面申告の場合はどんなときもWiFi 契約者用意の紙面または当社指定のフォーマットに必要事項を記載いただき、端末一式に同梱の上、契約書面を受領した日から起算して 8日以内に当社指定住所へ発送いただきます。フォーマットについては【初期契約解除申請書】をご利用下さい。
2 この場合、どんなときも WiFi 契約者はどんなときも WiFi 通信サービスに関して①損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。②契約事務手数料、パソコン・タブレットセットの契約解除料(未開封にてご返却いただいた場合を除く)は請求されます。当該請求に係る額は、交付された契約書面に記載した額となります。また、契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記②で請求する料金等を除く。)をどんなときも WiFi 契約者に返還します。
3 オプションサービスに加入している場合は、初期契約解除と同時に解除されます。同時に端末を購入の場合は、初期契約解除時には、購入した端末の返却が必要となります。詳細は契約者専用サイトの【端末売買契約の解除に関する特約】を参照下さい。
4 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことによりどんなときも WiFi 契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに本契約を解除しなかった場合は、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、電話申告または書面送付により本契約を解除することができます。
(30 日使って安心補償)
第 16 条 どんなときも WiFi 特別データ放題プラン A をご契約いただいた通信サービスの契約書面を受領した日から起算して 30 日を経過するまでの間、電話申告により本契約の解除を行うことができます。この効力は電話申告されたとき生じます。
2 この場合、どんなときも WiFi 特別データ放題プラン A の契約者はどんなときも WiFi 通信サービスに関して①損害賠償もしくは違約金、その他購入品を除く金銭等を請求されることはありません。②契約事務手数料、購入品、パソコン・タブレットセットの契約解除料(未開封にてご返却いただいた場合を除く)は請求されます。当該請求に係る額は、交付された契約書面に記載した額となります。また、契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記②で請求する料金等を除く。)をどんなときも WiFi 特別データ放題プラン A の契約者に返還します。
3 オプションサービスに加入している場合は、30 日使って安心補償と同時に解除されます。同時に端末を購入の場合は、30 日使って安心補償時には、購入した端末の返却が必要となります。
4 当社が 30 日使って安心補償制度について不実のことを告げたことによりどんなときも WiFi 特別データ放題プラン A の契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって 30 日間を経過するまでに本契約を解除しなかった場合は、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 30 日を経過するまでの間、電話申告または書面送付により本契約を解除することができます。
(更新月の通知)
第 17 条 当社は、どんなときも WiFi 契約者に対し、事前の更新月通知を行います。通知方法は、届出のメールアドレス宛にメールにて通知します。
2 どんなときも WiFi 契約者が、前項の通知に必要な契約者情報の届出を怠ったことにより、契約者連絡先に宛てた通知が不到達であっても、通常その到達すべき時にそのどんなときも WiFi 契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
3 どんなときも WiFi 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて通知した場合についても、前項と同様とします。
4 前 2 項の場合において、当社は、その通知に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定によりどんなときも WiFi 契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第 4 章 料金契約
1 通常料金契約
(料金契約の単位)
第 18 条 当社は、1 の申込みごとに 1 の料金契約を締結します。
(料金契約申込みの方法)
第 19 条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのどんなときも WiFiサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、Web エントリーにより利用契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。ただし当社の電話による料金契約確認を行った場合はその限りではありません。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいます。)を指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
(料金契約申込みの承諾)
第 20 条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第 7 条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(どんなときも WiFi サービスの利用の一時中断)
第 21 条 当社は、どんなときも WiFi 契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係るどんなときも WiFi サービスの利用の一時中断(その請求のあったどんなときもWiFi サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 22 条 どんなときも WiFi 契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(どんなときも WiFi 契約者が行う料金契約の解除)
第 23 条 どんなときも WiFi 契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのどんなときも WiFi サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う料金契約の解除)
第 24 条 当社は、第 32 条(利用停止)の規定によりどんなときも WiFi サービスの利用を停止されたどんなときも WiFi 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、どんなときも WiFi 契約者が第 32 条(利用停止)第 1
項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、どんなときも WiFi サービスの利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、どんなときも WiFi 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
4 当社は、第 1 項又は第 2 項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめどんなときも WiFi 契約者にそのことを通知します。
(料金契約の終了)
第 25 条 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
2 前項の規定によるほか、都度料金契約は、最後に利用可能期間が満了した日(利用開始登録を行ったことがない都度料金契約にあっては、その都度料金契約の申込みを承諾した日とします。)の翌日から起算して 90 日間が経過したときは、その経過した日をもって終了するものとします。
第 5 章 オプション機能
(オプション機能の申込)
第 25 条の 2 当社は、どんなときも WiFi 契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、どんなときも WiFi 契約者は、そのオプション機能を利用する 1 の料金契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
(どんなときも WiFi サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第 25 条の 3 当社は、どんなときも WiFi サービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
(都度料金契約に係るオプション機能の取扱い)
第 25 条の 4 どんなときもWiFi 契約者は、都度料金契約に係るオプション機能については、その利用可能期間内に限り利用することができます。
ただし、この約款において特段の定めがある場合は、その定めによります。
第 6 章 無線機器の利用
クラウド WiFi 端末の貸与等
(クラウド WiFi 端末の貸与
第 26 条 当社は、どんなときも WiFi サービスの提供に際して、どんなときも WiFi 契約者に対し、クラウド WiFi 端末を貸与します。この場合において、貸与するクラウド WiFi 端
末の数は、ひとつの料金契約につきひとつとします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するクラウドWiFi 端末を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをどんなときも WiFi 契約者に通知します。
(クラウド WiFi 端末の返還)
第 26 条の 2 どんなときも WiFi の契約者は、以下の場合において、当社所定の方法によりクラウド WiFi 端末を本サービス取扱所へ速やかに返還するものとします。
(1) そのクラウド WiFi 端末の貸与に係る本サービスの契約解除があったとき。
(2) その他、クラウド WiFi 端末を利用しなくなったとき。
2 どんなときも WiFi 契約者は、第 25 条(クラウド WiFi 端末の貸与)第 2 項の規定により、当社がクラウド WiFi 端末の変更を行った場合、変更前のクラウド WiFi 端末を返還するものとします。
3 どんなときも WiFi 契約者は第 1 項の場合において、どんなときも WiFi 契約者がクラウド WiFi 端末を返還しなかったときは、第 1 項各号の通知があった日から経過の期間に対応する月額利用料の額を当社に支払うものとします。
(クラウド WiFi 端末の管理責任)
第 26 条の 3 どんなときも WiFi 契約者は、クラウド WiFi 端末を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2 どんなときも WiFi の契約者は、クラウド WiFi 端末が盗難、紛失または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がクラウド WiFi 端末を利用した場合であっても、そのクラウド WiFi 端末の貸与を受けているどんなときも WiFi 契約者が利用したものとみなして取扱います。
4 当社は、クラウド WiFi 端末の盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第 7 章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第 27 条 どんなときも WiFi 契約者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る電気通信設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下「インターネット接続サービス」といいます。)を利用することができます。
2. 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第 28 条 日本国内通信のサービス提供区域については、Softbank、NTTdocomo、KDDI が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 本サービスに係る通信は、当社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、当社は伝送速度を保証するものではありません。
4 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 どんなときも WiFi 契約者は、ひとつの料金契約において、同時にふたつ以上の移動無線装置に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
7 海外で利用される場合、料金表の(2)海外利用料が別途日ごとに発生します。
(通信利用の制限等)
第 29 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、以下の措置を執ることがあります。
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関秩序の維持に直接関係がある機関
防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
期間名
(1)以下に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
(特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置)
第 30 条 前条の規定による場合のほか、当社は、以下の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の本サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4)契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限すること。
(5)事由の如何を問わず提携事業者から連絡があった場合は、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することまたは、その通信を切断すること。
(6)国内で利用の場合は、月間の通信は無制限となります。ただしネットワーク品質の維持およびxxな電波利用の観点から、違法ダウンロード等の不正利用または著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をされた場合、該当の契約回線に対し通信速度を概ね 384Kbps に制限することがあります。
(7)海外で利用の場合は、日本時間の午前 9 時 00 分~翌午前 8 時 59 分までを 1 日とし、 1GB まで LTE 通信でご利用いただけます。容量超過後は 384Kbps まで通信速度が制限され、通信速度制限は日本時間の午前 9 時に解除されます。1 日の利用量が 1GB 未満の利用日であっても翌日への容量繰越はできません。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他本サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 30 条の 2 当社は、前 2 条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合に、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 30 条の 3 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第 28 条の 4 当社および提携事業者は、どんなときも WiFi 契約者が本条の 2 ならびに 3 の禁止事項に該当する場合は、契約者に事前に通知することなく、どんなときも WiFi 契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置
きます。
第 8 章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第 31 条 当社は、以下の場合において、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社もしくは協定事業者の電気通信設備の保守および工事上やむを得ないとき。
(2) 第 29 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをどんなときもWiFi 契約者に当社所定の方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(利用停止)
第 32 条 当社は、どんなときも WiFi 契約者が以下のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できない場合を含みます。以下、この条において同じとします。)
(2) 会員契約の申込み時に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 第 55 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 契約者回線に自営端末設備等を当社の承認を得ずに接続したとき。
(5) 第 9 条(契約者の氏名等の変更)の定めに違反したとき、もしくは同条の規定により届け出た内容について虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
2 当社は前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、原則としてそのことを会員に通知することはございません。
第 9 章 料金等
(料金)
第 33 条 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、パケット通信料、契約解除料、ユニバーサルサービス料および手続きに関する料金等とし、料金表に定めるところによります。
(基本利用料の支払義務)
第 34 条 どんなときも WiFi 契約者は、契約開始日から起算して会員契約の解除があった日までの期間(契約開始日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断および利用の停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本利用料および一時金(以下、総じて「利用料金」といいます。) に係るものの支払いは、以下によります。
(1) 第 21 条(利用の一時中断)の規定により、本サービスの利用の一時中断があったとき
は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 第 32 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
(3) 前 2 号の規定によるほか、どんなときも WiFi 契約者は、以下の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の支払いを要します。
区別 | どんなときも WiFi 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 |
支払いを要しない料金 | 上記の事象を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての基本利用料。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている場合は、その料金を返還します。
4 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(パケット通信料の支払義務)
第 35 条 どんなときも WiFi 契約者は、その通常料金契約(料金表第 1-2(1)基本利用料に規定する定額プランの適用を受けているものに限ります。)に係るパケット通信(そのどんなときもWiFi 契約者以外の者が行ったものを含みます。以下同じとします。)について、料金表第 1-2(1)基本利用料に規定するパケット通信料の支払いを要します。
(解除料金の支払義務)
第 36 条 どんなときも WiFi 契約者は、契約更新期間以外の日に契約の解除があった場合は、料金表第 2-2 定期契約解除料に規定する料金の支払を要します。ただし、どんなときも WiFi 契約者の死亡による解除の場合は、死亡の事実が確認できるもの(葬儀の案内状や死亡診断書等)をご提示いただくことを条件に、契約解除料の支払いを要しないものとします。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 37 条 どんなときも WiFi 契約者は、料金表第 1-2(1)基本利用料に規定する料金の支払いを要します。
2. 当社は、通常料金契約ごとの月額にユニバーサルサービス料を含めてご請求します。
(料金の計算方法)
第 38 条 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。
(料金等の支払い)
第 39 条 本サービス契約者の利用契約に係る料金等の支払い方法はクレジットカード払い、及び口座振替等によるものとします。
2 料金の支払が前項に定めるクレジットカードによる場合は、料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3 料金の支払が本条第 1 項に定める預金口座振替による場合は、ご利用月の 27 日(金融機関が休業の場合は、翌営業日)が振替日となっております。
※指定金融機関により、翌月 3 日(金融機関が休業の場合は、翌営業日)になる場合があります
4 本サービス契約者は、本サービス契約者の利用契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
5 領収書は支払方法によって異なります。下記領収証が正式な領収書となります。なお、当社から領収書再発行は行いません。
(1)クレジットカードでお支払いの場合、カード会社発行のご利用代金明細書 (2)代金引換でお支払いの場合、配送会社からの送り状の控え
(3)代金振込みの場合、お振込みの際の払込領収書 (4)口座振替の場合、引落額等が印字された通帳
6 本サービス契約者は、本サービスにおける料金等の債権について、当社より株式会社 Link Life へ譲渡することに承諾していただきます。
7 本サービスにおける料金等の債権について、当社が株式会社 Link Life を通じて、提携の債権(料金表 第 4 に掲げる法人をいいます。以下同じとします。)回収会社に委託、または譲渡することを承諾していただきます。
8 前項の委託、または譲渡に関して、どんなときも WiFi 契約者は、あらかじめ以下の各号について同意していただきます。
(1)どんなときも WiFi 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を株式会社 Link Life が債権回収会社に提供すること。
9 第 9 項の場合において、当社及び債権回収会社は、どんなときも WiFi 契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
10 料金未納により当社口座へ直接ご入金される際、契約者の特定ができない場合は、契約者の特定ができた日付をご入金日とさせていただくことがあります。
(割増金)
第 40 条 どんなときも WiFi 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(債権の買い戻し)
第 41 条 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、債権回収会社から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。
2 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社および債権回収会社は、どんなときも
WiFi 契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(料金等の請求)
第 42 条 当社及び債権回収会社は、当社又は債権回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行は行いません。
(料金の一括後払い)
第 43 条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、どんなときも WiFi 契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 44 条 この約款により支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本条により計算された支払いを要する額は、料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。
(督促手数料の支払義務)
第 45 条 どんなときも WiFi 契約者は、当社又は債権回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第 3 に規定する請求書の発行に伴う督促手数料の支払いを要します。
(期限の利益喪失)
第 46 条 以下の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、どんなときも WiFi 契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)どんなときも WiFi 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2) どんなときも WiFi 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申し立てがあったとき。
(3)どんなときも WiFi 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)どんなときも WiFi 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)どんなときも WiFi 契約者の所在が不明であるとき。
(6)どんなときも WiFi 契約者が保証金を預け入れないとき。
(7)その他どんなときも WiFi 契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 どんなときも WiFi 契約者は、前項第 2 号から第 4 号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
3 どんなときも WiFi 契約者は、本条第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当した場合は、当社はこの約款に基づく料金その他の債務の全てについて債権回収会社を通じて請求することがあること、並びに、どんなときも WiFi 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各債権回収会社に提供することをあらかじめ同意するものとします。
(延滞利息)
第 47 条 どんなときも WiFi 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(債権の譲渡)
第 48 条 どんなときも WiFi 契約者は、その通常料金契約に基づき生じたすべての債権について、当社が債権回収会社に譲渡することを承諾していただきます。
2 前項の譲渡に関して、どんなときも WiFi 契約者は、あらかじめ以下の各号について同意していただきます。
(1) どんなときも WiFi 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が債権回収会社に提供すること。
(2) 債権回収会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、債権回収会社から当社へその旨の通知を受けること。
3 第 1 項の場合において、当社及び債権回収会社は、どんなときも WiFi 契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
4 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、債権回収会社から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。
5 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社および債権回収会社は、どんなときも WiFi 契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします
(料金の再請求)
第 49 条 当社は、どんなときも WiFi 契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用はどんなときも WiFi 契約者の負担とさせていただきます。
(保証金)
第 50 条 どんなときも WiFi 契約者は、以下の場合には、本サービスの利用に先立って保証金を預け入れていただくことがあります。
(1)会員契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)料金契約の申込みの承諾を受けたとき。
(3)第 32 条(利用停止)第 1 項第 1 号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 保証金の額は、当社が別に定める額とします。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、その会員契約の解除等、保証金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る保証金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、保証金を返還する場合に、どんなときも WiFi 契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
6 当社は、債権回収会社が請求した料金その他の債務について、どんなときも WiFi 契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、そのどんなときも WiFi 契約者が当社に保証金を預け入れているときは、その債権(その額が保証金よりも大きいときは、保証金と同額分とします。)を債権回収会社から買い戻し、その額に保証金を充当することがあります。
第 10 章 料金の減額
(責任の制限)
第 51 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった場合は、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。) にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのどんなときも WiFi 契約者の料金の減額請求に応じます。ただし、どんなときもWiFi 契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、どんなときも WiFi 契約者はその権利を失うものとします。また、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る以下の料金の合計額に限って料金の減額請求に応じます。
(1) 料金表第 1-2(1)基本利用料、第 2(契約解除料)および第 3(手続きに関する料金)に規定する料金
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第 52 条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変更または消失したことに
より損害を与えた場合は、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において
「改造等」といいます。) を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担致しかねます。ただし、技術基準の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている自営端末設備等の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る自営端末設備等の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
3 当社は、どんなときもWiFi 契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 11 章 付随サービス
(請求書の発行)
第 53 条 当社は、どんなときも WiFi 契約者の支払方法や支払状況によって書面により請求書を発行する場合があります。請求書は、通常料金契約に基づきどんなときも WiFi 契約者が支払いを要する額を記載したものに限ります。ただし、そのどんなときも WiFi 契約者が通常料金契約を締結していない場合は、この限りでありません。
2 どんなときも WiFi 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 5(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
(利用明細書の発行)
第 54 条 本サービスにおける利用料金を、どんなときも WiFi 契約者専用サイトより確認できます。
2 当社では、書面による利用明細書の発行は行いません。
(レンタルプラン)
第 55 条 当社は、どんなときも WiFi 契約者から請求があったときは、当社が別途「どんなときもWiFi レンタルサービス条項」に定めるとおり、モバイル端末の貸出サービスを行います。なお、本約款との差があった場合は、「どんなときも WiFi レンタルサービス条項」を優先するものとします。
第 12 章 雑則
(承諾の限界)
第 56 条 当社は、どんなときも WiFi 契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をそのどんなときも WiFi 契約者に通知します。ただし、本約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(契約者の義務)
第 57 条 どんなときも WiFi 契約者は、以下のことを遵守しなければなりません。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。) または自営端末設備等 (移動無線装置に限ります。) を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営端末設備等の接続もしくは保守のため必要がある場合は、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末設備もしくは自営端末設備等またはクラウド WiFi に登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(4) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。なお、別記に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5) 当社は、本サービスに係る電気通信設備および回線等を通過する情報の内容については管理することができません。また、当社は、上記情報についていかなる保証もしません。
(6) どんなときもWiFi 契約者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
(7) どんなときも WiFi 契約者は、本サービスを、どんなときも WiFi 契約者以外の者に再販売もしくは提供することはできません。
(8) クラウド WiFi に登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去しないこと。
(9) 位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為は行わないこと。
(10) 当社は、本サービスを通じて提供したクラウド WiFi に登録による通信は、すべて当該契約者が利用したものであるとみなします。
(11) どんなときも WiFi 契約者は、提供事業者及び各通信キャリアの利用規則の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うものとします。
(12) どんなときも WiFi 契約者が本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、どんなときも WiFi 契約者が自己の費用と責任において維持するものとします。
(是正措置)
第 58 条 当社は、どんなときも WiFi 契約者が以下のいずれかに該当すると認めた場合は、どんなときもWiFi 契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第 55 条 (契約者の義務) 第 1 項第 4 号の定めるいずれかの行為に該当するおそれのある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同を惹起するおそれのある行為。
(不可抗力)
第 59 条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、会員契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該会員契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(通信の秘密の保護)
第 60 条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(個人情報等の取扱い)
第 61 条 本サービスの提供に当たり取得した個人情報の取り扱いに関する方針は、当社が公開する「プライバシーポリシー」において定めます。
2. どんなときも WiFi 契約者の個人情報は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることがあります。また、どんなときも WiFi 契約者の利用状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工すること、又は契約者本人の同意を得ることを条件に、当社および提携事業者の用に供し又は第三者に提供することがあります。
3. どんなときも WiFi 契約者は、本サービスの運用のため、どんなときも WiFi 契約者の個人情報が当社と提携事業者との間でやりとりされることに同意するものとします。
4. どんなときも WiFi 契約者は本サービスの適切な運用のため、提携事業者および運送会社等委託先会社との間で、どんなときも WiFi 契約者の個人情報及び ID 情報の授受を行うことを了承します。
(法令に規定する事項)
第 62 条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(分離条項)
第 63 条 本約款のいずれかの規定が法律に違反していると判断され、無効または実施できないと判断された場合であっても、当該条項以外の規定は、引き続き有効に存続しかつ実施可能とします。
(合意管轄)
第 64 条 この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第 65 条 本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(準拠法)
第 66 条 本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国憲法によるものとしま
す。
別記
本サービスの種類については、以下のとおりとします。その詳細は当社よりどんなときも WiFi 契約者に別途交付する書面(重要事項説明)または当社が指定するホームページに掲載するものとします。
どんなときも WiFi (契約約期間 2 年の定期契約)
2 契約者の地位の承継
相続によりどんなときも WiFi 契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
3 インターネット接続機能等の利用における禁止行為
(1) 他人(甲を含みます。以下同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己の ID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータープログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、
殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22) 他人の施設、設備若しくは機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為
料金表
通則
1 当社は、どんなときも WiFi 契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本利用料等、データ通信料及びユニバーサルサービス料は、料金月(そのデータ通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合については、そのデータ通信を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、そのデータ通信を開始した日と終了した日とが異なる場合のそのデータ通信に関する料金については、その終了した日においてそのデータ通信を行った契約者回線が適用を受けている基本利用料の料金種別等の規定に従って計算します。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
4 当社は、データ通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
6 どんなときも WiFi 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、本料金
表に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
7 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、どんなときも WiFi 契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事費について、どんなときも WiFi 契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(料金等の請求)
9 本サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、当社が別に定めるところによります。
第 1 基本利用料
1 適用
基本利用料等の適用については、第 32 条(基本利用料の支払義務)の規定によるほか、以下のとおりとします。
どんなときもWiFi 契約者は最低利用期間中に契約の解除があった場合は、下表に定める契約解除料を支払っていただきます。なお、契約解除料は機器にかかわる違約金(以下、「機器違約金」という)および通信契約の解除にかかる違約金(以下、「通信違約金」という)の 2 種類が含まれるものとします。
2 料金表
(1)基本利用料
料金プラン | どんなときも WiFi データ放題プラン |
月額利用料(税抜) | 4,410円 |
事務手数料(税抜) | 3,000円 |
初期費用 | 0円 |
割引(税抜) | ①2年割 -930円 ②長期割 -430円 ③おトク割 -200円 |
割引適用期間 | ①24ヶ月 ②25ヶ月以降永年 ③24ヶ月 |
支払方法 | クレジットカード |
料金プラン | どんなときも WiFi ベーシックデータ放題プラン |
月額利用料(税抜) | 4,410円 |
事務手数料(税抜) | 3,000円 |
初期費用 | 0円 |
割引(税抜) | 2年割 -430円 |
割引適用期間 | 24ヶ月 |
支払方法 | 口座振替 |
料金プラン | どんなときも WiFi 特別データ放題プラン A |
月額利用料(税抜) | 4,410円 |
事務手数料(税抜) | 3,000円 |
初期費用 | 0円 |
割引(税抜) | 永年割 -1,130円 |
割引適用期間 | 永年 |
支払方法 | クレジットカード |
※その他キャンペーンについてはご契約の内容をご確認下さい。
ア 契約開始月の月額利用料は日割り請求となります。
イ どんなときも WiFi 契約者(当社が別に定める移動無線装置を利用する契約者)は、あらかじめ上表の料金種別を選択していただきます。
ウ どんなときも WiFi 契約者は、契約の解除または料金種別の変更があった場合は、第 2 契約解除料を支払っていただきます。ただし、更新月の契約の解除は、この限りではありません。
エ 適用の割引はお申込みの時期により、異なる場合がございます。詳しくは送付している
「ご契約の内容」を必ずご確認下さい。
オ ご契約途中でのプランの変更はできません。
カ どんなときも WiFi 特別データ放題プラン A は法人での契約はできません。
(2)海外利用料
海外ギガプラン(エリア①) | 1,280円 |
海外ギガプラン(エリア②) | 1,880円 |
ア 海外で本サービスを利用される場合、日本時間午前 9 時 00 分~翌午前 8 時 59 分までを
1 日とし、オプション利用料金が 1 日ごとに加算されます。
イ 利用国によりオプション利用料金が異なります。※1※2 参照
ウ 1 日に海外ギガプラン(エリア①)・海外ギガプラン(エリア②)の国を跨いで利用する場合、海外ギガプラン(エリア②)の 1 日分の利用料金が加算されます。また、1 日に同エリア内で複数国利用する場合は、該当エリアの利用料金 1 日分の加算されます。
エ 海外オプション利用料は非課税となります。
オ オプション利用料金は、オプション利用月の翌々月の月額利用料金に加算されます。
※1 海外ギガプラン(エリア①)の対応エリア
アジア・オセアニア | 韓国、香港、中国、台湾、マカオ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ネパール、インド、スリランカ、モンゴル、バングラデッシュ、カザフスタン、パキスタン、グアム、サイパン、フィジー、ブルネイ、タジキスタン |
ヨーロッパ | オーストリア、ベルギー、スイス、チェコ、ドイツ、スペイン、フィンランド、フランス、ギリシャ、イタリア、オランダ、ポルトガル、ロシア、トルコ、スロベニア、リヒテンシュタイン、モナコ、キプロス、ハンガリー、ラトビア、ポーランド、スウェーデン、ウクライナ、エストニア、クロアチア、リトアニア、アイルランド、ルクセンブルク、セル |
ビア、ノルウェー、アルバニア、デンマーク、スロバキア、イギリス、サンマリノ、バチカン市国、ブルガリア、アイスランド、マルタ、ルーマニア、オーランド諸島、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、マケドニア | |
北米 | アメリカ・カナダ |
※2 海外ギガプラン(エリア②)の対応エリア
中東 | UAE、カタール、ヨルダン、イスラエル、サウジアラビア、イエメン、バーレーン、クウェート、オマーン |
中米・南米 | コロンビア、ウルグアイ、ブラジル、アルゼンチン、パナマ、ドミニカ共和国、コスタリカ、エクアドル、グアテマラ、ペルー、ボリビア、チリ、ニカラグア、エルサルバドル、メキシコ、プエルトリコ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、イギリス領ケイマン諸島、キュラソー島、グレナダ、グアドループ、ガイアナ、ハイチ、ジャマイカ、マルティニーク、フランス領サン・マルタン、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、イギリス領ヴァージン諸島、ドミニカ国 |
アフリカ | 南アフリカ共和国、ケニア、モロッコ、エジプト、西サハラ、ガーナ、タンザニア、ザンビア、チュニジア、アンゴラ、アルジェリア、ナイジェリア、モーリシャス |
(3)ユニバーサルサービス料
平成31年2月時点、1契約ごとに月額
区分 | ユニバーサルサービス料 |
料金額(税抜) | 2円 |
ア ユニバーサルサービス料は月額利用料に含まれております。
イ 電話会社が負担する 1 電話番号当たりの負担額(番号単価)は、ユニバーサルサービス支援 機関である社団法人電気通信事業者協会によって、半年に 1 回料金の見直しが行われているため、その内容に応じてどんなときも WiFi 契約者にお支払いいただく料金が変更される場合があり
ます。なお、「ユニバーサルサービス制度」について、詳しくは、社団法人電気通信事業者協会
のホームページ(http://www.tca.or.jp/universalservice/)または音声・ FAX 案内
(03-3539-4830:24 時間受付)にてご確認下さい。
第 2 契約解除料
1 適用
契約解除料の適用については、第 34 条(解除料金の支払い義務)の規定のほか、以下のとおりとします。
2 料金額(定期契約解除料)
定期契約解除料は、解除の対象となる契約が定期契約の場合、その定期契約の経過期間に応じた額を適用し、経過期間は契約開始月から起算して、解除があった日を含む月までの月数とします。
料金プラン:どんなときも WiFi データ放題プラン/どんなときも WiFi ベーシックデータ放題プラン
(ア)契約更新月以外に解除をした場合、定期契約解除料は、以下のとおりとします。どんなときも WiFi データ放題プランおよびどんなときも WiFi ベーシックデータ放題プランの解除料は、契約開始月の翌月を 1 ヶ月目として、0 ヶ月目~12 ヶ月までは 19,000 円(税抜)、13 ヶ月目~24 ヶ月目は 14,000 円(税抜)とし、以降は 9,500 円(税抜)が発生します。
(イ)どんなときもWiFi データ放題プランおよびどんなときも WiFi ベーシックデータ放題プランの契約更新月とは、契約開始月の翌月を 1 ヶ月目として、25 ヶ月目(満了月の翌月=更新月)をいい、契約更新月の 1 日から 25 日までに当社所定の解除の手続きを行えば、
契約解除料は発生しません。なお、解除の申し出がない場合は、さらに 2 年間の契約として自動更新となります。
期間 | 定期契約解除料 |
提供開始月+12ヶ月まで(税抜) | 19,000円 |
13ヶ月~24ヶ月まで(税抜) | 14,000円 |
25ヶ月目(更新月) | 無し |
26ヶ月目以降(税抜) | 9,500円 |
料金プラン:どんなときも WiFi 特別データ放題プラン A
(ア)契約更新月以外に解除をした場合、定期契約解除料は、以下のとおりとします。どんなときもWiFi 特別データ放題プランA の解除料は、契約開始月の翌月を 1 ヶ月目として、 0 ヶ月目~12 ヶ月までは 9,500 円(税抜)、13 ヶ月目~24 ヶ月目は 9,500 円(税抜)とし、
以降は 0 円とします。
(イ)どんなときも WiFi 特別データ放題プラン A の契約更新月とは、契約開始月の翌月を 1 ヶ月目として、25 ヶ月目(満了月の翌月=更新月)をいい、契約更新月の 1 日から 25 日までに当社所定の解除の手続きを行えば、契約解除料は発生しません。なお、解除の申し出がない場合は、さらに 2 年間の契約として自動更新となります。
期間 | 定期契約解除料 |
提供開始月+12ヶ月まで(税抜) | 9,500円 |
13ヶ月~24ヶ月まで(税抜) | 9,500円 |
25ヶ月目(更新月) | 無し |
26ヶ月目以降(税抜) | 無し |
3 端末未返却時の損害金
どんなときも WiFi データ放題プランおよびどんなときも WiFi ベーシックデータ放題プランの契約を解除するには、電話または契約者専用サイトからの解除通知と当社より賃貸したレンタル端末一式の返却が必要です。なお、解除後のレンタル端末一式は、解除月の翌月 10 日まで当社指定住所へ返却することとし、返却期限までに返却がない場合や、返却時に破損・故障が見られる場合、以下のレンタル端末一式の返却に欠品がある場合は、機器損害金 18,000 円(税抜)を当社に支払うものとします。どんなときも WiFi 特別データ放題プラン A を契約の場合、端末の返却は不要です。
項目 | 返却期限までに未返却時の損害金 |
金額(税抜) | 18,000円 |
レンタル端末一式 | レンタル端末本体、個装箱 |
※その他付属品(USB ケーブル、ストラップ、取扱説明書)の返却は任意となります。契約解除時にお手元にある場合は、同梱して返却ください。
第 3 手続に関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第 42 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定による他、以下のとおりとします。
手続きに関する料金は、以下のとおりとします。
区分 | 端末再発行手数料 |
内容 | 端末の紛失、盗難、破損その他の理由により新たな端末の貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
区分 | 口座振替手数料 |
内容 | 口座振替にて料金を支払う場合の手数料 |
2 料金額
区分 | 端末再発行手数料 |
単位 | 1再発行ごとに |
料金額(税抜) | 18,000円 |
区分 | 口座振替手数料 |
単位 | 1契約ごとに |
料金額(税抜) | 200円 |
請求書の発行に伴う督促手数料発行 1 回ごとに
区分 | 督促手数料 |
料金額(税抜) | 300円 |
第 4 委託、または譲渡先の債権回収会社
譲渡先となる債権回収会社 |
アラームボックス株式会社 |
株式会社 LinkLife |
委託先となる債権回収会社 |
ライフカード株式会社 |
株式会社アプラス |
鈴木康之法律事務所 |